今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「第4号 損害賠償請求権の収益計上時期の総括的検討
民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定し」
8月の終わりころに、栃木県足利市の昭和カフェという喫茶店にドライブがてらコーヒーを飲みに行きました。行道山の麓にあるカフェで、近くをきれいな川が流れており、のどかな場所にありました。「昭和」という名前の通り、昭和風の時計などの置物が置かれていました。昭和初期のような電話ボックスが置かれており、現役で使っているということでした。
アイスコーヒーを飲んで、ゆったりとしてきました。帰りに庭を散策していると、「アカハラ」という野鳥がいました。けっこうレアな鳥で、私は初めて見ました。山の側だったので、いたのかなと思います。後で調べたら、夏鳥らしいので間違いないと思います(「シロハラ」は冬鳥らしいです)。
珈琲と景色にリラックスしたひと時を過ごせました。
(2024年9月9日)