今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「不法行為により損害を被った場合には、被害者はその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得すると解されている。」
私は、珈琲が好きです。時々、古民家カフェなどで珈琲を飲んだり、家でも豆から淹れる機械があります。職場でも、インスタントの珈琲をよく飲みます。
ここで、一つ大きな問題があります。私は、珈琲の味の違いが分からないのです。モカとキリマンジャロの違いが分からないとかそういうレベルではないです。豆から淹れた珈琲とインスタントコーヒーの違いが分からないのです。珈琲がおいしいというのは分かります。ローソンの街カフェもおいしいと思います。でも、職場のインスタントコーヒーもおいしいと思います。
いつか、「違いが分かる男」になりたいと思いますが、まずい珈琲は飲んだ記憶がないので、今のままでもいいのかなとも思います。
(2024年9月17日)