今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「これにより、その私法上の権利の「発生」は、損害の発生と同時となる。このことは、同時両建説の論拠とされているところである。」
9月の初めの土曜日に、息子とママと3人で東京都稲城市にある「よみうりランド」のプールに行ってきました。流れるプールや波のプール、スライダーなどがありました。13メートルの高さから2300Lの水が降り注ぐ「わいわいジャングル」もありました。息子はとても楽しかったみたいです。また来たいと言っていました。私も、流れるプールで浮き輪に乗って、プカプカと流れているのも楽しかったです。
帰る頃に、息子とママで「ジャイアントスカイリバー」という高さ24.5mから滑り降りるスライダーに乗っていました。(私はジェットコースター系は苦手なので遠慮しました)
これは、息子もママも楽しかったみたいです。2時間くらい待っていましたが、はぐれてしまい、館内放送で名前を呼ばれてしまいました。館内放送で名前を呼ばれるなんて、子供の時以来だったので、恥ずかしかったです。
(2024年9月24日)