今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第4回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「そうすると、損害賠償請求権の発生が不法行為の発生の時であれば、その「確定」はいつとなるのだろうか。」
去年から立て続けに、税務上のストレスフルな事象がありました。
「インボイス」「定額減税」「法人税納付書不送付(中間納付も)」
この三大事象には、神経をすり減らしました(現在もすり減らし続けています)。まともに対応していたら、心を病んでもおかしくないと思います。コロナ禍での給付金の対応にも参りました。こんなことが続いたら、税理士なんて辞めたくなります。最近、少し疲れているかなと思います。税理士業は、神経を売って商売してるんだなとつくづく思います。いつまで神経がもつのやら・・・。
(2024年9月30日)