今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第6回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「不法行為による損害賠償請求権といっても、その原因、内容等は多岐にわたるものであるから、その不法行為の別により考察することが必要である。」
10月の初めに、栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。栃木市は小京都と言われるだけあって、古い蔵やカフェなどがたくさんありました。観光客もたくさん歩いていました。巴波川というきれいな川が流れていて、川の遊歩道を歩きました。教会や資料館などがあり、所々で立ち寄りました。カフェで珈琲もいただきました。自家製プリンも一緒に食べましたが、とてもおいしかったです。
栃木市は見どころが多く、半日では周りきれなかったので、また行きたいなと思いました。
(2024年10月15日)