今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第7回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「例えば、特許権や著作権などについての権利侵害によるものであれば権利侵害の事実の確定や損害額の算定を、交通事故による損害であれば過失割合の算定などを待たねばならず、これらの場合には、権利の「発生」と「確定」の時期が異なるケースが多いこととなろう。」
最近、思い違いをしたことがありました。
テレビのニュースで、「大勢のファンが別れを惜しんでいました」とあったので、読売巨人軍のストッパーの大勢(たいせい)が大リーグへ行ってしまうのか、と思いました。よく聞いていると、大勢(たいせい)ではなく、大勢(おおぜい)のファンが上野のパンダとの別れを惜しんでいるとのことでした。
やはり、最近少し疲れているようです。
(2024年10月21日)