今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第8回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「例えば、その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、当該損失の発生時における相手方、損害額が判明しているため、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができよう。」
スポーツの日に、群馬県桐生市まで散策に出かけました。桐生市に着いてから、駐車場をどこにするか決めていませんでしたが、たまたま今年の7月に開館したばかりの「まちなか交流館」を見つけて、そこに車を停めることができました。ここから、歴史的建造物の有鄰館やノコギリ屋根工場も近くにあり、歩いて観光することができました。
お昼ご飯は、ベーカリーカフェレンガのすぐ側にある「四辻の斎賀」という店で、ブリ定食を食べました。お店に入った次のお客さんは売り切れということだったので、食べられてラッキーでした。とてもおいしかったです。
その後、車で「明治館」という洋風の建物に行き、珈琲とデザートをほおばりました。昔の蓄音機でレコードを聴くこともでき、モルダウをリクエストしました。
休日の一日をリラックスして過ごすことができました。
(2024年10月28日)