今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第10回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「同時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、不法行為による損失が生じた事業年度となろう。」
来月にうちの息子が6才の誕生日を迎えます。6才になるなんて、感慨深いものがあります。たいへんな時期もありましたが、6才になるまで成長してくれてありがたいです。
誕生日には、息子のかねてのご所望の任天堂switchをプレゼントする予定です。息子はゲームが大好きなので、きっと喜んでくれると思います。
(2024年11月18日)