今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第11回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「異時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度となろう。」
2024年も皆様方にはたいへんお世話になりました。
今年も何とか年を越せそうです。
私も来年は50歳になります。
人生も3分の2は経過したかなと思います。
これからも健康には気をつけて、できるだけ無理をしないように生きていきたいです。
皆様方もよいお年をお迎えください!
(2024年12月23日)