今回は修士論文の第3章第2節第1項第4号の第13回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償金の収益の計上時期を総括的に検討しています。
「しかし、現在、学説としては、同時両建説と異時両建説とが有力であるとされており、判例・実務上も損失確定説は採用されていない。これは、損失確定説には不法行為により法人の財産が、毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しない等の問題点が存するためであることは前述した。」
年末年始は、弊社では9連休でした。連休中は、兄妹家族で集まって食事をしたり、群馬県館林市の多々良沼へバードウォッチングに行ったりしていました。埼玉県ときがわ町のカフェまでドライブに行ったりもしました。
多々良沼では、ラッキーなことにカワセミを見ることができました。カワセミはとてもきれいな鳥です。川に魚を捕まえに何度もダイブしているのを見ました。
9連休中は仕事もしたりしましたが、とにかく長い休みなので時間を持て余しました。連休明けの出勤がきつかったです。
(2025年1月14日)