今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
第2項 学識者による学説の検討
学識者の意見は次のようなものとなっている。
1.占部裕典教授の見解
「損失の確定にあたり、損害賠償請求権が全く無価値であるとき、
すなわち損害賠償の合理的な期待が全く存しないときには、その年度において損金の計上が行なわれる」
先週の土曜日に、埼玉県越生町の越生梅林までロウバイを見に行きました。ロウバイは、6本くらい植えられていて、きれいに咲いていました。良い香りもしました。梅が咲くころにはたくさんの人で賑わうと思いますが、まだ梅はつぼみの状態なのでほとんど観光客はいませんでした。
越生梅林から車で5分くらいのところにあるカフェでお昼ご飯を食べて、珈琲を飲んできました。
確定申告の合間をゆっくりと過ごすことができました。
(2025年2月3日)