今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
「被害者が損害賠償を受けるという合理的な予見可能性を有する損害賠償請求権を取得している場合には、そのような損害賠償請求権の行使により合理的な確実さをもって損害賠償債権が受け取られるか否かが確定するまでは、損失の控除は認められない。」
先週の金曜日に、息子の保育園の卒園遠足で埼玉県宮代町の東武動物公園まで行ってきました。大寒波のためか寒い一日でしたが、息子はとても楽しそうにはしゃいでいました。幼児用のジェットコースターやバイキングなど、今までは怖がって乗りませんでしたが、お友達も一緒だったためか何回も乗っていました。私も絶叫系は得意ではないのですが、幼児用なのでギリ乗れました。
ホワイトタイガーや熊やペンギンなどの動物も、お友達と一緒に見ていました。ホワイトタイガーのぬいぐるみが当たるくじもひき、4等で小さなぬいぐるみでしたがとても嬉しそうでした。
保育園の先生方にもたいへんお世話になり、息子とママととても有意義な時間が過ごせました。
(2025年2月10日)