今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
「すなわち、納税者が損失を計上した年度において『損害賠償等による被害回復の合理的な予見テスト』から、その損害賠償が予見しうる場合には、控除できないことになる。」とし、損害賠償請求権に被害賠償の内容に関し合理的な予見可能性がある場合に限り同時両建となり、被害発生事業年度に損失の損金算入と損害賠償請求権の益金算入が行なわれるとしている。」
昨日から確定申告の受付が始まりました。これから1か月が忙しさのピークになります。なんとか体調を崩さないで、この時期を乗り越えたいです。
(2025年2月18日)