今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第4回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
「そして、この「『損害賠償等による被害回復の合理的予見テスト』は、予見により行なわれるのであるから、当該課税年度後の事実であって、当該課税年度末において合理的に予見できないような事実の存在は考慮されない。このテストの判定にあたっては貸倒損失の計上基準が適用されるべきではない。」と述べるとともに、」
昨日は休日だったので、埼玉県行田市の古代蓮の里まで梅を見に行ってきました。白梅はきれいに咲いていましたが、紅梅の時期はまだのようでつぼみでした。バードウォッチングもかねてでしたが、カワセミやメジロやシメなども見ることができました。カワセミは魚を食べているところが見られてラッキーでした。
行田市のカフェで珈琲もいただき、リラックスした休日を過ごすことができました。
(2025年2月25日)