今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第5回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
「その立証責任についても「納税者は、損失控除を行なった年度に、損害賠償請求権の行使により、損害賠償を得るというその合理的な予見が存在しないということを立証しなければならない。」
昨日と一昨日は、私が住んでいるところでは季節外れの暑さになりました。そのせいで、落ち着いていた花粉症がひどくなってしまいました。くしゃみと鼻水と目のかゆみが辛かったです。花粉症の疲れのせいか、今日はとても眠いです。
花粉症と確定申告の時期が、早く過ぎ去ってほしいです。
(2025年3月3日)