今回は修士論文の第3章第2節第2項第1号の第6回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、学識者による学説を検討しています。
「ただし、盗難、横領等の場合は、原則的に損害賠償請求権について損害賠償の合理的な予見可能性が存しないとする推定が及ぶと考えられることから、損害賠償の合理的予見は課税庁が立証しなければならないものと思われる。」としている。」
長かった繁忙期も、ようやく先が見えてきました。個人の確定申告も残りわずかとなってきました。なんとか今年も無事に確定申告の時期を終えられそうです。
確定申告後にはフランス料理コースの打ち上げが待っています。
長いトンネルも光が見えてきました!
(2025年3月10日)