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今回は修士論文の第3章第2節第217回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

占部教授は、上記の見解について「このように解することにより、損失確定説と損益個別確定説の中間点あたりにこの問題の着地点(『ゆるやかな損失確定説』)を見つけることができるものと思われる。1」としている。

 

1 占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響-損失確定説の蘇生?-」(税法学4751項、477号)17頁、同『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)337

 

なんとか今年も繁忙期を乗り越えました!

数件のやむを得ない事情で期限後になった申告を除けば、グループの人も含めて個人の確定申告を完了することができました。

昨年の12月頃からの年末調整から、今年の3月までの個人の確定申告まで、精神的にこたえました。

6月の源泉所得税納期特例や社会保険算定基礎、労働保険申告を終えるまでは閑散期とは言えないのですが、だいぶ仕事は楽になります。

担当している毎月2~3件の法人決算も気は抜けません。

なにはともあれ繁忙期は乗り切れたので、少し休みがほしいです。

 

2025318日)

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