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今回は修士論文の第3章第2節第31回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権検討しています。

 

3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権

損害賠償請求権の益金計上の問題については、その権利は、爾後の回収の可能性が乏しいことが通常であり、観念的・抽象的な債権というべきものであるから、実際にその金額が回収された時点で益金とすべきであるとの見解も多い。

このことは、権利確定主義における「権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」か否かを論拠としている。

 

うちの息子が保育園を卒園しました。卒園式では、息子の立派な姿に感動しました。

48から小学校に入学します。不安や心配もありますが、なんとかがんばってほしいです。

 

202544日)

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