今回は修士論文の第3章第2節第3項の第4回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、回収可能性の観点から見た損害賠償請求権を検討しています。
「また、私法上も、会計上も、損害賠償請求権と一般の金銭債権とを別異に取扱うこととはされていないことから、税務上のみそのような取扱いをすることは困難であると思われる。」
弊社の私のグループに所属するYさんが、全国経理教育協会の所得税法検定試験1級に合格しました。1級に合格するだけでもすごいのですが、Yさんは最上位級の最高得点者ということで文部科学大臣賞の表彰を受けることになりました。本当にすごいことです!家庭と仕事を両立させながら、資格試験の勉強を続けられて、このような結果を残すのは素晴らしいと思います。私も良い刺激を受けました。
Yさんの今後の活躍が楽しみです。
(2025年4月28日)