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今回は修士論文の第3章第3節第11回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

3節 現行の取扱いとその問題点 

1項 法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)

 法人が支払を受ける損害賠償金がいつの事業年度の益金の額に算入されるかについては、昭和55年に法人税基本通達が改正され、2137(現行2143)《損害賠償金等の帰属の時期》によって定められている。

 

連休を利用して、息子とママと栃木県佐野市の山間にある蓬山フィッシングセンターに行ってきました。ここを訪れるのは34回目になります。山間にあるので、景色も空気もきれいで気持ちの良い場所です。

前回までは、この場所ではマスしか釣れなかったのですが、今回はイワナがたくさん釣れました。まだ水温が低いからかと思います。息子も10匹ほどイワナとマスを釣りました。マスのつかみ取りをする池もありましたが、魚が隠れてしまい取ることはできませんでした。

イワナとマスは、塩焼きにしてもらい食べました。息子も喜んでいました。ママも今まで食べたイワナで一番おいしいと話していました。塩焼きにしたイワナの残りは、ママの実家へのお土産にしました。

イワナもマスも1500円くらいの買い取りなので、けっこうな出費になってしまいました。でも、息子が喜んでくれたので、良かったと思いました。

 

202557日)

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