今回は修士論文の第3章第3節第1項の第2回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。
「法人税基本通達2-1-43において、「他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害賠償金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は、その支払をうけるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが、法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には、これを認める。」
これも連休中の話になりますが、連休中に栃木県足利市にあるお蕎麦屋さんに行ってきました。足利市はお蕎麦がおいしいことでも有名です。今回のお蕎麦屋さんも何回目かの
訪問になります。連休中だったので、40分近く待ちましたが、やはりお蕎麦はおいしかったです。
その後に、同じ足利市内にあるカフェまで珈琲を飲みに行ってきました。グレン・グールドのピアノが流れているカフェですが、近くの駐車場から八木節の演奏も聞こえてきました。八木節は足利市が発祥らしいです。八木節の演奏の合間に、グレン・グールドのバッハの曲が聞こえてきて、これもなかなか良かったです。
今年の連休は、特に遠出はしませんでしたが、近場でゆっくりと過ごすことができました。
(2025年5月12日)