今回は修士論文の第3章第3節第1項の第3回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。
「当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は、保険金又は共済金により補てんされる部分の金額を除き、その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。」と規定している。」
先週に義理の弟(アメリカ人)から、在留ビザの更新に付き添ってほしいと依頼があったので、一緒に群馬県高崎市にある高崎入国管理局まで行ってきました。入管に行くのは今回が初めてです。私は行政書士ではないので、在留ビザ関係の書類の代行などはできないのですが、義理の弟は一人で行くのは不安だったようです。入管は日本人にとってはあまり馴染みがないですが、外国から来ている人にとっては、ある意味「こわい」存在だと思います。
私も、入管は「こわい」というイメージを持っていましたが、実際に行ってみると普通のオフィスでテレビも流れていました。オフィスは混雑しており2~3時間ほど待たされましたが、無事に在留ビザ更新の書類は受理されました。在留ビザ更新の書類は、妹(義理の弟の妻)が用意しましたが、不備がなくて良かったです。受付の人もとても親切でした。義理の弟も在留ビザ更新の書類が受理され、嬉しそうでした。
今回の在留ビザの更新で初めて知ったのですが、在留ビザの更新には個人住民税の課税証明書も必要になるようです。義理の弟の確定申告は、昨年は弊社で代行したのですが、確定申告をしておいて良かったと思いました。
帰りには、すき家とスターバックスでご馳走になってきました。有休を使っての入管への同行でしたが、書類も無事に受理され、義理の弟とも楽しく過ごせて、一日を有意義に過ごせました。
(2025年5月19日)