今回は修士論文の第3章第3節第1項の第4回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。
「この通達においては、学説上の異時両建説を原則とし、現金主義による益金算入までをも弾力的に認めることとしている。ただし、この通達は、その相手方を「他の者」とし、その法人の役員又は使用人に対する損害賠償請求については言及されておらず、通達の趣旨解説の中で、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」と述べられている1。」
1 窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)169頁
昨日の午後に、埼玉県鴻巣市にある花久の里に行ってきました。バラがきれいに咲いていて、多くの人でにぎわっていました。園内にあるうどん店で、天ぷらうどんを食べました。とてもおいしく頂きました。
持ち帰りでアイスコーヒーを買ってホールに出ると、ピアノの演奏会がやっていました。バダジェフスカの「乙女の祈り」やショパンの「子犬のワルツ」など知っている曲も演奏されていて、2時間ほどアイスコーヒーを飲みながら、穏やかな時間を過ごすことができました。バッハの「インベンション」も演奏されていて、この曲は亡くなった父がよく実家で弾いていた曲だったので、懐かしく思い出しました。
ピアノの演奏は、無料で聴くことができましたが、プロのような演奏で楽しむことができました。日曜日の午後を優雅に過ごすことができました。
(2025年5月26日)