<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                                   

営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第3節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

この通達においては、学説上の異時両建説を原則とし、現金主義による益金算入までをも弾力的に認めることとしている。ただし、この通達は、その相手方を「他の者」とし、その法人の役員又は使用人に対する損害賠償請求については言及されておらず、通達の趣旨解説の中で、「役員又は使用人に対する損害賠償請求については本通達の取扱いを適用せず、個々の事案の実態に基づいて処理することとされている」と述べられている1

 

1 窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)169

 

昨日の午後に、埼玉県鴻巣市にある花久の里に行ってきました。バラがきれいに咲いていて、多くの人でにぎわっていました。園内にあるうどん店で、天ぷらうどんを食べました。とてもおいしく頂きました。

持ち帰りでアイスコーヒーを買ってホールに出ると、ピアノの演奏会がやっていました。バダジェフスカの「乙女の祈り」やショパンの「子犬のワルツ」など知っている曲も演奏されていて、2時間ほどアイスコーヒーを飲みながら、穏やかな時間を過ごすことができました。バッハの「インベンション」も演奏されていて、この曲は亡くなった父がよく実家で弾いていた曲だったので、懐かしく思い出しました。

ピアノの演奏は、無料で聴くことができましたが、プロのような演奏で楽しむことができました。日曜日の午後を優雅に過ごすことができました。

 

2025526日)

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分