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今回は修士論文の第3章第3節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

  今回は、法人税基本通達2143(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。

 

ここで、その相手方が「他の者」の場合である場合と、その法人の役員又は使用人である場合である場合に区別している理由について、通達の実務解説書ではそれぞれ次のように述べられている1

 まず、「他の者」に対して異時両建ないし現金基準により損害賠償金の益金算入を認めている理由としては、

 

1  窪田悟嗣ほか・前掲注20166頁、渡辺淑夫『法人税解釈の実際-重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)178

 

先週の土曜日に、母と伯母と3人で栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。自宅から栃木市まで車で1時間くらいで着きました。あいにくの雨の一日でしたが、現地ではあまり雨に降られることもなく過ごすことができました。栃木市は小京都と呼ばれていることもあって、昔ながらの蔵やお店などがありました。「塚田歴史伝説館」や「油伝味噌田楽あぶでん」などを見学しました。塚田歴史伝説館では、本物のような動く人形があったり、楽しむことができました。「油伝味噌田楽あぶでん」は古い味噌蔵とビール工場で、田楽味噌や地ビールをお土産に買いました。歴史のあるお店の作りで、情緒のある雰囲気でした。巴波川沿いの景色も良かったです。

お昼ご飯には、たまたま和食のお店に入り、とてもおいしい料理で大満足でした。食後にはデザートと珈琲もついてきて、とても良いお店でした。帰りには、2件の道の駅で買い物をしました。伯母さんもとても喜んでくれて、小旅行に行って良かったと思いました。

 

202562日)

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