今回は修士論文の第3章第3節第1項の第9回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の取扱いを検討しています。
「一口に損害賠償といっても、例えば違法配当に対する取締役の賠償責任に基づくものもあるなど、その内容も複雑多岐にわたるから、本通達をそのまま適用することには問題がある場合が多いことが挙げられているが、これらの理由はいずれも本通達の一律的な適用に問題があることを述べるに留まり、本通達の適用を排除すべき積極的な理由付けとはいえないものである。」
うちの息子は小学校1年生なので、学校で足し算や引き算を習っているみたいです。先日一緒に食事をしていた時に、息子が「無限ひく無限はいくつだ?」と質問してきました。そんなことはまだ学校では習わないと思います。息子の答えは、「無限ひく無限は0だよ」とのことでした。合っているのかいないのか分かりませんが、よく考えると壮大な答えで、よくそんな質問と答えが出てくるなと感心してしまいました。
(2025年7月8日)