今回は修士論文の第3章第3節第3項の第5回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、法人税基本通達2-1-43(損害賠償金等の帰属の時期)の問題点を検討しています。
「しかし、損害賠償請求権といっても金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存しない以上、租税法律主義の観点からこのような考え方にも疑問がないとはいえない。」
今日は、夏季休暇明けの出社です。予報では39℃になるとかで、エアコンをつけていてもとても暑いです。休み明けなので、気分もあまりよくないです。
夏季休暇中は、これといって何もしないで終わってしまいました。1日、妹家族と弟家族と皆で集まってランチをしました。息子は、甥っ子とポケモンカードなどで楽しく遊んでいたようで良かったです。
これから、だんだんと繁忙期に入ってくるので、気持ちを立て直さないとです。
(2025年8月18日)