今回は修士論文の第3章第3節第4項の第1回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。
「第4項 総括
ここまで、損害賠償請求権の収益計上時期に関しての主要な学説の論理的整合性及び現行における法人税基本通達2-1-43の問題点について論述してきた。最近の学識者の論調では、被害発生事業年度においては、損害が生じている反面、その回復のための資金流入がないことなどから、納税者に「酷である」として「宥恕的取扱い」を採るべきであるとの主張により異時両建説が有力視されている。」
最近、うちで飼っている猫(やっこちゃん)を撫でても、あくびをしなくなりました。以前は、少しでも撫でると、必ず大きなあくびをして撫でた場所を毛づくろいしていました。
理由として思い当たる節はあります。少し前に、百円ショップで猫じゃらしを買って、猫と遊ぶようにしたのです。うちの猫は、百円ショップの猫じゃらしが気に入ったようで、飛び回って遊んでいます。毎日夕食後に、私に遊ぶように催促もしてきます。猫と遊ぶようになったので、猫と少し距離も縮まったかなと思います。
(2025年9月16日)