今回は修士論文の第3章第3節第4項の第5回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。
「さらに、一般の債権・債務の計上においては、債務の計上は債務確定主義による厳格な基準であるのに対し、債権の計上は権利確定主義によるもので、収入実現の可能性の増大だけで認められる緩やかな基準となっている。」
来週から、「ある会計事務所の税務調査事件簿」と題して、税務調査を小説風に仕立てて書いたものを連載します(小説の作成でAIは使っていません)。しばらくは、「修士論文の紹介」はお休みになります。ご了承ください。
(2025年10月14日)