「ある会計事務所の税務調査事件簿(5)」
※この物語は実話を基にしたフィクションです。
「会計の詳細はあとでチェックするとして、Sさんは税務署と社長と税務調査の日程調整をしてもらえますか。それと、売上と売掛金5で未提出の資料がないかをA株式会社のB社長に一応確認しておいてください。事前通知前に修正申告を提出すれば、基本的に加算税はかからない6ですから。」
Sさんは、緊張した様子で、B社長に電話を入れるのであった。
5 「売掛金」とは、当期までの売上で翌期以降に入金が見込まれるものをいいます。売掛金の未計上も「期ズレ」となるため、税務調査で重点的にチェックされます。
6「事前通知」は税務調査の内容を正式に税理士に通知することをいいます。「事前通知」を正式に税理士が受ける前に、自発的に「修正申告」を行えば、その「修正申告」に対しては原則として「加算税(ペナルティーとしての税金)」は発生しません。
(2025年11月17日)