今回は修士論文の第3章第3節第4項の第8回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。
「また、仮に、現実的な処分可能性を権利確定主義の要件として最重視するとしても、同時に、不法行為の損失の(確定・発覚時からの)遡及計上の当否も検討されなければならず、その場合はむしろ発覚時の同時両建てを基本とする取扱いが先例に照らし無理のない処理になるとする説(発覚時同時両建説)がある1。」
1一高竜司「判批」速報判例解説vol.3(法学セミナー増刊、平成20年)291頁「計算の確実性、客観性を担保し、公平な課税を行なううえで、収益のみならず損失についても、課税上考慮するためには確実性が要求されるべきところ、損失についてのみ、知りえなかった損失でも遡及して控除することができるということがいかに正当化できるかが問われなければならない。仮に、現実的な処分可能性を権利確定主義の要件として最重視するとしても、同時に、不法行為の遡及計上の当否も検討されなければならず、その場合はむしろ発覚時の同時両建を基本にする取扱いが先例に照らし無理のない処理になろう。」
最近、ネットの記事で、コーヒーは朝に飲むと体に良いと書いてあるのを見ました。論文の報告にもあるようです。そういえば、モーニングコーヒーという言い方もあります。アフタヌーンコーヒーという言葉は聞いたことがありません。ただし、アフタヌーンティーという言い方はします。モーニングティーという言葉も聞いたことがありません。この辺りにも、昔からの知恵があるのでしょうか。
(2026年6月22日)