今回は修士論文の第3章第3節第4項の第10回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。
「ただ、この「発覚時」を計上時点とすることについては、「収益の計上、益金の算入に当たって権利確定主義を採る場合において、その事実の知不知のみで判断することは、適当ではなく、客観的な判断が求められるべきであり、この点『収益の客観的存在と主観的知不知との混同』との批判は免れようもないと考える。」1とする批判も存する。」
1矢田公一・前掲注1・133頁
税務署は7月10日が異動の時期なので、7月にはあまり税務調査は入らないのですが、今年は私の担当の会社だけで2件も7月に税務調査が入りました。今週と来週は、税務調査の立会いのため忙しくなります。なんとか、無事に税務調査が乗り越えられると良いです。
来週はたぶん、へばっていると思いますので、ブログはお休みする予定です。
(2026年7月6日)