今回は修士論文の第3章第3節第4項の第12回目を見ていきます。
不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じています。
今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。
「この点については、「同通達が権利確定主義の例外として宥恕的な規定であると解すれば、法人の役員、使用人の場合と第三者の場合とで取扱いを異にすることは必ずしも不合理ではない」とする見解1もあるが、」
1小島俊朗・前掲注18・142頁
先日、うちの息子と二人で、埼玉県羽生市にあるさいたま水族館へ行ってきました。自宅から近くの場所にあるので、もう何度も行っていますが、息子が水族館に行きたいというので連れて行ってあげました。水族館に着いてから知ったのですが、企画展で「でんじゃらす水族館」というものをやっていました。危険生物を展示していて、危険生物が大好きな息子は興奮していました。ピラニアやワニガメやウツボなどが展示してあり、なかなか楽しかったです。息子は、スマホで危険生物の写真を撮って、とても楽しそうにしていました。
鯉の餌やりも息子は大好きで、いつものお決まりなのですが、今回は奮発してチョウザメの餌も買ってあげました。鯉の餌は100円ですが、チョウザメの餌は200円もします。鯉とチョウザメの餌やりも、息子は楽しそうにしていました。
息子は、小学校2年生なのですが、まだ私と手をつないで歩いてくれます。もうそろそろ親と手をつないで歩くのも恥ずかしくなる時期だと思うので、なんだか切ないです。
また時間をおいて、さいたま水族館に連れて行ってあげたいです。
(2026年7月27日)