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今回は修士論文の第3章第3節第416回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

 今回は、損害賠償請求権の収益計上時期に関して総括的検討しています。

 

この点、第三者から受けた損害に対する損害賠償請求権であれば、異時両建説の適用が可能で、法人の役員又は使用人の行為であれば、損害の存在内容等の把握ができ、客観的にみて権利行使が期待できる状況であると認識して、異時両建説の適用が不可能という判断基準で画一的に処理することには、違和感を覚えるものである。

 

先月に2件の税務調査が続けてあったのですが、2件の日程が終了してから2日後に体調を崩しました。やはり・・・という感じはしましたが、2件で4日間の税務調査はきつかったです。37.5℃ほどの微熱が上がったり下がったり、1週間ほど続きました。さらにきつかったのが、咳がなかなか治らないで、治るのに3週間ほどかかりました。病院で診察を受けたら、喉がすごく赤くなっているということでした。ステロイドの薬も処方されました。メンタル面では酷くやられなかったのは良かったですが、気分もあまりよくありませんでした。体重も3kgほど痩せました。

税務調査は、できることなら避けたいものです。ただ、税務調査があるために、税理士の仕事も成り立っていることを考えると、微妙な気持ちです。今回の2件の税務調査は、なんとか無難に収束しそう(した)なので、その点は良かったと思います。

 

2025831日)

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