ホームページをアップデートしていたため、約半年ぶりの更新になります。

今回は修士論文の第3章第1節第12回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

「しかし、以下のように、所得税法上、損害賠償金を課税所得とすべき場合が存在する。

第一に、損害賠償の範囲は消極的損害(得べかりし利益の減少、逸失利益)の賠償を含み、消極的損害に対する賠償金を受け取った場合には被害者の純資産額は損害発生前より増加するから、純資産増加説的にはそこに所得が生じている。

従って、消極的損害に対する賠償金は課税所得とすべきことになる。」

 

先週の土曜日に、家族3人で群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。うちの息子は相変わらず恐竜が好きですが、最近は動物や魚にも興味があるみたいです。桐生が丘公園には、動物園と遊園地があり、どちらも無料で入園ができます。

遊園地の乗り物券も子供100円や大人200円など、とても格安です。動物園には、ライオンやワニやキリンやハヤブサなどいろいろな動物や鳥がいて、楽しむことができました。動物園内には水族館もあり、ピラニアやワニなどいろいろな魚や爬虫類がいました。遊園地では、息子はアトラクションの迷路にはまってしまい、何度も繰り返し入場していました。

公園から見下ろす街の景色もきれいで、料金のわりにとても満足することができました。

 

(2023424日)

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