2022年 税制改正紹介
2022年度(令和4年度)税制改正項目です。消費税に改正が1つしかありませんでした。所得税や法人税はいつも通りの量で改正がありました。
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2022年度(令和4年度)税制改正項目です。消費税に改正が1つしかありませんでした。所得税や法人税はいつも通りの量で改正がありました。
(1)改正項目
記帳義務を適正に履行しない納税者等への過少申告加算税・無申告加算税の加重措置
(2)内容
所得税、法人税、消費税の税務調査で帳簿の提出が求められた場合に①記帳していない・保存がされていない ②提出された帳簿に収入金額の記載が不十分だったときは、通常化される過少申告加算税や無申告加算税に10%を上乗せするものです。
いままでも記帳義務も保存義務のあったのですが税務調査の際帳簿になくても反面調査で分かるのならば経費になるという主張をする納税者側の主張を制度として封じるというような意味合いがあるようです。全体的に普通に記帳し書類を保存している方には問題ない税制改正項目です。
(3)補足
令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法の書類保存について同じように加算税にさらに10パーセント加算する罰則ができました。これと同じように電子データでないときも、保存状態がひどいときは加算税にさらに10%加算するということのようです。
電子データ保存やインボイッスが始まると、帳簿要件はとても複雑で厳しいものになります。証拠書類をきちんと保存し見やすいようにしておくことがさらに重要になります。会計事務所も会社の負担にならないように、そしてできるだけ簡単で税務調査の保存要件に耐えられるようにお客さんの業態ごとに個別に考えていかなければならないと思います。
経営者は今後の経営だけでも忙しいのに、帳簿の要件が厳しくなると苦しいと思いますが、証拠書類の保存をきちんとすることを会計事務所と考えていくことになります。
この内容の詳しい解説は以下のURLをご覧ください。普通に証拠書類を保存し整理し帳簿を付けていれば問題ないですので心配はいらないと思いますが、忙しすぎてできないという社長は当事務所のような経理代行をする会計事務所にご相談いただけましたらと思います。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/r4kaiseinoukan.pdf
(3)施行期日
令和6年1月〜の申告について適用
所得税の2022年(令和4年度)の税制改正項目です。正確に直結する住宅ローン減税などたくさんの改正項目がありました。
1 住宅ローン控除の延長と見直し
(1)内容
新築の住宅ローン減税の期間が13年と10年より長くなり、住宅ローン控除率は1.0%から0.7%と今までより少なくなりました。13年×0.7%=9.1で今までの10年×1%=10なので減税は少なくなると理解すればよいと思います。要は増税です。
一般住宅とは別にエネルギー消費性向上住宅とい枠ができました。こちらは一般住宅が3千万円までを減税の対象とするところを、4千万円まで認めています。さらに特定エネルギー消費性向上住宅というものは4千3百万円までの借入金を減税の対象としています。
一般住宅でなく太陽光発電とかの省エネ住宅を優遇していくということのようです。令和4,5年はこのような内容なのですが、令和6年からは一般住宅の枠がなくなります。つまり省エネなどに寄与しない新築住宅は借入して新築しても住宅ローン減税は受けられないということのようです。
省エネ住宅に税制の方向は切られたようです。こうなると省エネ関連の設備が大幅に増えますので経済が活性化するということかもしれません。でも価格は高くなりますのでその省エネと高くなった分の価格と壊して廃棄するときの価格との兼ね合いで新築住宅をつくるとき考えるのだと思います。
特に省エネ住宅にしようと考えていない方には高くなる分メリットが小さい税制改正になるかもしれません。
なお令和6年以降は後押しする住宅消費性向上住宅の借入金の対象枠も4千万円→3千万円、特別の方も4500万円→3500万円と少なくなることになっています。
詳しくは国土交通省のHPをご覧ください。
2 特定居住用財産の買い替え、交換特例の延長
(1)延長
2022年4月1日〜2023年12月31日まで延長しました。延長になりましたので今までと変わらないというだけです。
(2)特例の内容
居住用財産の譲渡益がでたときその譲渡益には課税しないで、次の譲渡のときにまとめて課税するという譲渡益の繰り延べの特例などです。
https://www.blogdehp.net/pages/my/blog/article/edit_like_blog/index
3 居住用財産の買い替えなどの譲渡損失の繰り越し控除など
(1)延長
2022年4月1日〜2023年12月31日まで延長しました。これも今までの制度が延長になっただけなので変わりなしというものです。
(2)内容
住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失(譲渡損失)が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年間繰り越して控除(繰越控除)することができるというものなどです。給与所得者が住宅の買い替えをするとき該当すると大きい金額で還付金が出たりします。不動産の売却なので譲渡損失も大きいことが普通だからです。
詳しくは下記(以外にもありますが)をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3393.htm
4 住民税と所得税の課税の別制度選択可であった配当所得などの別制度選択不可
(1)内容
個人の確定申告では、平成29年の改正で上場株式の配当所得や特定口座の源泉徴収ありの場合住民税と所得税が別の課税方式を選択できるようになりました。所得が1千万円行っていない人などは、住民税を申告不要にして所得税を総合課税にして配当控除を使って税額を少なくするということが選択できるようになっていました。
所得税の確定申告で選択した方式ではなく住民税の確定申告で申告不要を選択できた制度は、その後令和3年の確定申告では所得税の確定申告書に選択の欄があり〇をつけることで別制度を選択できるということで便利に様式が改正されていました。ところが今回の改正で便利になったのに廃止という方向に決まりました。
住民税の申告をしないと国保税の所得割も少なくなるかもしれませんし、所得税で配当控除を使って住民税で申告不要を使うメリットは所得が1千万円より少ない人にあったのですが、今回の改正で別制度を選択することができなくなりました。
(2)適用開始時期
令和5年10月1日以降に支払いが行われる上場株式等に適用されます。個人確定申告は途中からの取り扱いになるのでやってみないとわかりませんが、別制度を使おうとすると令和5年の確定申告は面倒なので実質2023年分の確定申告は別制度選択はしないようにするのではないかと考えます。
2022年法人税改正項目です。環境負荷低減事業活動や輸出事業用資産の割増償却など創設されたものもありますが、輔トンのどの改正項目は今までの期限延長か内容修正です。
1 隠ぺい仮装行為等に基づく申告等に係る費用等の損金不算入
(1)内容
所得税法も同じ内容でのものがあります。税務調査のときに、実際には損金に経理していない経費があると税務署側に主張してきたとき、その経理しなかった経費を認めてほしいということを納税者は主張します。税務署は経費の漏れを認めるのをしに行っているのではなく、売上が少ないことや経費が過大に計上されているのを見つけに行っているのでそういった税金が下がる主張に対して時間をかけたくないです。
売上とかの漏れがあったのだったら、実際経費の漏れがあるといわれると、その税務調査の中で一緒に修正してくれる調査官もいます。中には経費漏れがあり実際にはもっと多いのでしたらその部分はこの調査とは別にあとで更正の請求を出してくださいとかといって実地調査なのに調査しないで計上してくれない調査官もいます。
でも納税者側からすれば長引いても困るし認められなくてもいいかというので出さなかったりします。こういったパターンではこの規定は適用しませんので今まで通り漏れていた部分は税務調査で一緒に経費に計上してくださいと言えます。
この規定で規制しようとしているのは、きちんとした帳簿もなく経費はあるといいながら相手方の名前もはっきりしないような場合です。そのときでも経費はあるのだから反面調査でもして経費にしてほしいというのはダメということです。ほとんど今までの取り扱いと変わりませんが、帳簿もきちんとそろえていないのに経費にしてほしいと主張する納税者がいたのだと思います。
ほとんどの方にはこの規定ができたからといって関係はないと思います。
(2)適用期間
令和5年1月1日以後に開始する事業年度から適用します。
2 10万円、20万円、30万円未満の少額減価償却資産購入の損金参入制限
(1)内容
少額減価償却資産は10万円の場合全額損金、大企業も中小企業も同じ。20万円未満取得の場合も1/3損金算入で大企業も中小企業も同じ。30万円万円未満取得のときは中小企業で青色申告のときは、300万円まで即時償却となっていました。
中小企業で青色申告の30万円の少額減価償却資産の即時償却は2年間延長されて今まで通りの扱いになりました。制限されたのは、リース業など貸付を主としていない会社が、貸付をするときにこの30万円未満の資産を大量に購入し一気に損金算入し、すこしづつ売り上げを回収し節税するというパターンです。
30万円未満は300万円で制限がありますが10万円は上限がありませんのでこれをすると消耗品でいっきに損金になり収入は5年で回収とかができることになります。今回の改正は主として貸し付けをしていない会社が対象ですので、こういったことをする会社はあまりないと思いますので心配はいらないと思います。
(2)適用期限
中小企業の30万円の少額減価償却資産の損金算入は2024年3月31日までに取得した資産まで延長されました。
3つの損金算入の制限が始まるのは、2022年4月1日以降に取得した資産からです。
3 給与等の支給が増加した場合の特別控除の延長と見直し
(1)内容 中小企業
大企業向けの内容は省略します。中小企業向け賃上げ促進税制といわれるものです。中小企業者等が、 前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額 の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できるものです。
要件も以前の制度から緩和されました。国内雇用者に対する給与等支給額の総額が増加すればよく、前年と比べて1.5%以上増加すれば、その支給増加額の15%を税額控除できます。また上乗せ要件をクリアすると40%の税額控除という中小企業にとっては恩恵の大きなものとなりました。
①雇用者給与等支給額が前年度と比べて 1.5%以上増加した場合・・・支給増加額の15%税額控除
②雇用者給与等支給額が前年度と比べて 2.5%以上増加の場合・・・税額控除率を15%上乗せ
今回の改正で使い勝手の良いところは、中小企業の場合雇用者給与等支給額の総額で判定すればよい点です。以前の継続雇用者という要件は一人ひとり継続雇用しているかどうかの確認が必要になり集計が非常に面倒でした。集計してみると対象になる増加額が少なく結果時間ばかりかかり使えないということも起こりました。中小企業ではこの継続雇用給与という部分が総額での比較でよいとされました。一方大企業は継続雇用者の比較という制度がそのまま残っています。
雇用者給与等支給額は損金算入れる国内雇用者に対する給与支給額をいい、他のものから支払いをされる金額は控除します。国内雇用者とは、使用人のうち国内の事業所に勤務する雇用者を言い、賃金台帳に記載されたものをいいます。パート、アルバイトは含まれます。役員と役員の特殊関係者と使用人兼務役員は除かれます。
給与等に充てるため他のものから支払いを受ける金額とは、①業務改善助成金 ②雇用調整助成金 ・緊急雇用調整助成金・産業雇用安定助成金・キャリアアップ助成金など厚生労働省から事業者に支給される助成金など ③給与の出向などのときの出向元が出向先に支払う給与補填金 です。こういったものは雇用者給与の判定の時と支給増加額の判定の時に除外して計算します。ただし雇用安定助成金と地方自治体のその助成金の上乗せについては、雇用者給与等の判定時に含め、調整雇用者当支給増加額の計算時には除外します。
【作成中2022-07-07】
消費税の税率が2019年10月1日から10%に上がる予定です。このとき、今までは一律だった税率が8%と10%の2つになる予定です。税率が2つになることで、今後、消費税は複雑化していくと思います。さらに、2023年10月1日からはインボイス制度が導入される予定です。
消費税の計算をする場合の課税仕入れの要件が厳しくなるというものです。このインボイス制度導入で事業者の事務負担は増えるものと思います。インボイス制度そのものは2023年10月からですが、それまでの期間でも請求書が8%と10%に内訳を示さなければならないので、事業者側には8%の請求をしない方でも少し事務負担が増えると思います。
以下、消費税の改正の内容を項目ごとに簡単に記載します。
平成31年の税制改正項目が閣議決定されました。項目を見ると平成30年の変更のような直接影響するようなものは少ないようです。ほとんどの方には関係ないと思いますが、ビットコインの取り扱いがだんだんはっきりしてきたようです。
ビットコインについては、事業所得以外は原則雑所得ということや取得価格のことなどは出ていたのですが、実際に集計するのがとても面倒でした。その辺を取り扱う会社側に、株式のように年間報告書を出すようにしたところが特徴です。
それと、時価評価の取り扱いについてきちんと文書で出たようです。いままで、どう取り扱うのかビットコインが種類として何なのかわからなかったためいろいろ憶測がありましたが、時価評価をしてよいという方向のようです。
取引の活発な市場がある仮装通貨は、短期売買商品と同様に期末時価評価(洗い替え処理)を行います。譲渡の日は約定日基準となります。
今まで期末評価の規定がなく取り扱いが不明だったところを整備しました。
この規定は2019年4月1日以後に終了する事業年度から適用します。
中小法人等の年所得800万円以下の部分に適用される法人税の軽減税率15%が延長されました。延長は2年で2021年3月31日までに開始する事業年度について適用することとなりました。税率の本則は19%です。
研究開発税制の大規模法人の範囲に、次の法人が入ることになりました。中小企業の範囲から大規模法人の範囲になりますので、中小企業の範囲の縮小になります。
①資本金5億円以上である法人等との間に、当該大法人による完全支配法人による完全支配関係がある普通法人
②普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式等の全部を、いずれかの1つの大法人が有するものとみなした場合に、当該いずれか1つの大法人と当該普通法人との間に、当該普通法人との間による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人
この規定は2019年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
研究開発税制の見直しがありました。総額型、中小企業の基盤強化などです。会社設立を行う社長に関係があるとすると、中小企業技術基盤強化税制になると思います。
以下の研究開発税制の規定は2019年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。
(1)総額型の税額控除率
①増減試験研究費割合>8%の場合
9.9%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3(14%を上限)
②増減試験研究費割合=<8%の場合
9.9%-(8%-増減試験研究費割合)×0.175(6%を下限)
③設立事業年度、試験研究費の額が0のとき
8.5%
控除額の上限 法人税額×25%
ベンチャー企業の場合の特例や一定の場合の上乗せ措置などがあります。
(2)中小企業技術基盤強化税制
①増減試験研究費割合>8%の場合
(イ)税額控除率
12%+(増減試験研究費割合-8%)×0.3(17%上限)
(ロ)控除上限額
法人税額×35%
②増減試験研究費割合<=8%の場合
(イ)税額控除率
12%
(ロ)控除上限額
法人税額×25%
この制度は、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
適用期限が2021年3月31日まで延長されました。この期間に取得等した指定された事業で指定された設備を導入すると対象になります。
★中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却や税額控除を受けられる特例の対象となる機械装置等は下記の物になります。
対象資産を購入しても、青色申告法人とか、中小企業とか、申告書への添付要件とか、事業共用の日とか、対象業種になっているかとかいろいろな要件がありますのでご注意ください。
しかし、一番大切なのは対象になっている機械を購入しているかになると思います。そしてその機械が経営に役立つかどうかだと思います。
対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、新品で次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。
機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの上記2に準ずるものとして測定工具及び検査工具の取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満であるものを除きます。)ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのものイ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの中小企業経営強化税制(即時償却又は10%(7%)の税額控除)の、2019(平成31)年3月31日までの適用期限が2年延長し、2021年3月31日までとなりました。
この制度の対象設備を明確化しました。機械装置の範囲から以下のものが除外されました。
作成中
平成30年の税制改正です。相続税の改正がたくさんありました。会社関係ではあまりないのですが、相続税の関係で事業承継税制が使いやすくなりました。
従業員の給与を上げると法人税額が下がる制度があります。(ただし、役員や役員の親族等の給与を上げても法人税額は下がりません。)この制度はH29.4.1開始事業年度から、(1)の適用要件を全て満たしたときに(2)の法人税が減らせる様になっています。
(1)適用要件
①給与等支給総額:平成24年度から一定割合以上増加
※平成24年度が無い時は、基準の給与を1円とする
②給与等支給総額:前事業年度を上回る
③1人当たりの平均給与等支給額:前事業年度を上回る
(2)税額控除額
①通常
給与等支給総額の平成24年度からの増加額×10%
②1人当たりの平均給与等支給額が前年度比2%以上増の場合
①+給与等支給総額の前年度からの増加額×12%
しかし、H30.4.1開始事業年度から、(3)の適用要件を全て満たしたときに(4)の法人税が減らせる様に変わります。
(3)適用要件
①給与等支給総額:前事業年度を上回る
②1人当たりの平均給与等支給額:前年度比1.5%増
(4)税額控除額
①通常
給与等支給総額の前年度からの増加額×15%
②1人当たりの平均給与等支給額が前年度比2.5%以上増、かつ
次のいずれかの要件を満たす場合
教育訓練費が前年度比10%増
中小企業等経営強化法の認定に係る計画における経営力向上の証明
給与等支給総額の前年度からの増加額×25%
なお、控除額は改正前後にかかわらず、法人税額×20%が上限となっています。
適用要件が1つ減ったのですが、依然として分かりにくい内容と考えます。また、改正前は平成24年度からの増加額を基に法人税が減ったのですが、改正後は前年度からの増加額を基に法人税が減るので、法人税が減りにくくなると考えられます。
それでも、給与を前年度から上げたら適用の可能性が高いと考えられますので、積極的に適用したいものです。
今回の改正で全事業年度のない新設法人第1期の適用がなくなりました。新設法人代1期については残念な改正になります。
担当:松岡
営業時間:平日9時~17時
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