<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                         

営業時間
平日9時~17時15分

Q33.個人事業をしていますが、車を売却したときはどのように経理したらよいですか?(埼玉県北本市在住N様のご質問)

個人事業者が車を事業用に使用しているケースは、よく見受けられます。特に、個人事業者が車を売却したときには、いくつか注意する点があります。 

まず、個人事業者が車を売却した場合には、事業所得の計算で固定資産売却損益は計上しないで、確定申告書の総合譲渡所得に計上されます。帳簿上は、法人では固定資産売却損益となる部分は、事業主貸借として計上されます。法人の経理とは大きく異なるところです。 

総合譲渡所得では、総収入金額から車の取得費と譲渡費用が控除され、さらに50万円の特別控除があります。総合譲渡所得は、保有期間5年を超えるものは総合長期になり、5年以下の場合には総合短期になります。総合長期の場合には、損益通算後2分の1に対して課税されます。5年を超えて保有されている方が、税負担は軽減されます。 

また、消費税の取り扱いにも注意が必要です。帳簿上では、車を譲渡した収入金額に対して、消費税は課税売上で処理します。簡易課税の場合には第4種事業の区分になります。また、課税売上高に含まれるため、基準期間の判定などにも影響してきます。 

特に、事業割合を設定している場合には、上記の総合譲渡所得や消費税で事業割合部分だけが対象になることにも注意が必要です。 

今回の写真は、久喜事務所に隣接する田んぼです。先週の大雪から一週間が経っていますが、まだ雪が残っています。あさっての21日にも雪が予報されているので心配です。

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/02.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

2018130日)

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明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます。 

昨年もたいへんお世話になりました。 

本年も皆様方におかれましては、ますますのご発展がありますことをお祈り申し上げます。 

昨年は、事務所で大きな出来事が2つありました。 

1つは、20171月に法人成りして、これまで所長の松岡が個人で行っていた松岡会計事務所から税理士法人ティーダ総合会計へと名称が変更いたしました。 

現在では職員が40名ほど在籍し、税理士3名、公認会計士1名、行政書士1名、税理士試験科目合格者6名を有する会計事務所に成長いたしました。その他にも、相続診断士、日商簿記、全経の法人税・所得税・消費税、ファイナンシャルプランナーなどの資格を有している職員も多数在籍しております。また、司法書士や社会保険労務士などとも業務提携をしており、税務・会計業務を中心に総合的にサポートできる体制が整っております。 

もう1つは、20177月に大宮支店を立ちあげたことです。 

大宮駅西口から徒歩7分程の交通の便の良い場所に事務所を構えています。現在、大宮支店では3名の職員が常駐し、主に新規の会社の受付や会社設立業務を担当しています。大宮支店も立地条件の良さなどから、今後の発展が見込める事務所となっています。 

今年は、職員のレベルアップを図り、ますますお客様のお役に立てる事務所として成長していきたいと考えています。 

優秀で真面目な職員が多数在籍していることが弊社の強みです。それぞれの職員が、法人税・消費税・所得税などの税務に強い者、相続に強い者、社会保険に強い者、給与計算に強い者、建設業許可などの許認可に強い者、会社設立を得意とする者、入力のスピードと正確性に優れる者、などの持ち味があります。今年も、資格試験の奨励や研修などを通じて、それぞれの職員の持ち味が12分に発揮され、ますますお客様のお役に立てる事務所へと発展することを願っています。 

2018年もどうぞよろしくお願いいたします!

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(連れの実家にいる犬のヨッピーです)

Q32.雑損控除とはどのようなものですか?(東京都国立市在住N様のご質問)

雑損控除とは、所得税の確定申告における所得控除の一つです。居住者又はその親族が持っている資産について、災害、盗難、横領による損失が生じた場合に適用されます。その損失のうち一定の金額を、所得税の計算上控除されます。 

雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産であり、自宅・家財・衣類・現金などがこれに該当します。時価30万円以下の宝石・書画・骨董も、雑損控除の対象となります。これに対して、生活に通常必要ではない資産は雑損控除の対象とはなりません。別荘や時価30万円を超える宝石・書画・骨董などは、雑損控除の対象となりません。 

盗難、横領を理由とする場合には雑損控除の対象となりますが、詐欺や脅迫を原因とするものは雑損控除の対象となりません。万一、オレオレ詐欺の被害にあった場合でも、雑損控除の対象にならないので注意が必要です。詐欺や脅迫が雑損控除の対象の対象とならないのは、被害にあった本人にも落ち度があるからとされていますが、なんとも理不尽な気もします。個人的には、詐欺や脅迫でも雑損控除を認めても良いのではないかと思います。また、盗難や横領(詐欺や脅迫ももちろんですが)の被害にあった場合には、警察への届け出が必ず必要です。届け出がない場合には雑損控除を受けられません。 

災害を原因とする損失についても、雑損控除の対象となる場合があります。例えば、地震や台風などの災害で自宅が損壊した場合には、その災害による損失の金額(課税標準の10%差引)又は取壊しや除去費用など(5万円差引)のうちいずれか多い金額を、雑損控除として所得税の計算上控除できます。その他にも、損失には該当しませんが、シロアリの駆除費用や雪下ろしの費用などを支出した場合にも雑損控除は適用になります。 ただし、シロアリの駆除費用や雪下ろしの費用については、これを行わなかった場合に家が倒壊するなど損失が予測される場合に限られます。

通常の事業所得や不動産所得の計算をしていて、雑損控除を適用する事例はあまりありませんが、万が一の時のためにこのような制度があることを頭の片隅に入れておくとよいかもしれません。 

今日の写真は、先週の11月25日に職場の社員旅行で千葉県柏市のカニ懐石料理と千葉県野田市のキッコーマンのしょうゆ工場を見学した時のものです。職員と家族で37名のバス旅行でした。幹事の職員と妹さんのおかげで、とても楽しいバス旅行になりました。

これから12月から来年の3月にかけて、年末調整や個人の確定申告のために、会計事務所は1年で一番忙しい時期になります。弊社も例外ではなく、しばらくは猫の手も借りたいくらいの繁忙期になります。したがって、このブログは来年の3月くらいまで更新できないかもしれません。あらかじめご了承ください。   201711月28日) 

 (国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

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Q31.個人事業税の納税通知書が届いたのですが。(埼玉県杉戸町在住Y様のご質問)

個人事業税は、個人が行う事業所得、不動産所得に対して課税されます。給与所得や雑所得などには課税されません。赤字の場合には個人事業税は課税されませんが、黒字であっても課せられない場合があります。 

個人事業税には、290万円の事業主控除というものがあります。これは、青色申告特別控除(65万円又は10万円)の控除前所得が290万円以下であれば、個人事業税は課税されないというものです。ですので、事業が黒字であっても個人事業税が課税されない場合があるのです。また、医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩その他の医業に類する事業を行う個人の社会保険診療に係る部分は、個人事業税が課せられません。農業も個人事業税は課税されません。 

個人事業税が課税される場合には、都道府県から納税通知書が送られてきます。これを普通徴収という言い方をします。個人事業税の納期は、8月中及び11月中の2回となっています(一度の場合もあります)。個人事業税は、所得税や住民税などの税金と違い、支払った金額が経費になります。このことを知っていると、所得税や住民税よりは、個人事業税を支払う負担感は少なくなる気がします。 

また、個人事業を行っている場合には、個人事業税を支払っていること(つまり所得が290万円を超えていること)が、融資の際の一つのハードルとなっています。個人事業税を支払っていることは、事業としてうまくいっていることのメルクマールの一つとなっているのです。

今日の写真は、連れの実家のある埼玉県上里町を流れる神流川の河原沿いに生えていたカラスウリです。カラスが好んで食べるからカラスウリと呼ばれている説もあるみたいです。実際には、鳥も虫も食べないのでいつまでも残っているようです。    20171121日)

(東京都主税局HP)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html

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コーヒーブレイク:「開運!なんでも鑑定団」の税務

 テレビ東京系列の「開運!なんでも鑑定団」が好きで、以前は実家の父親と毎週のように見ていました。お宝が予想と反対に高値だったり、偽物だったり楽しく見ています。この番組を税務的な観点からみてもとても興味深く、いろいろ勉強になります。 

税務的な観点から見る場合に、3つのことが気にかかります。1つはもちろんお宝の鑑定額です。まず、お宝の鑑定額が高値だったからといって、直ちに税金がかかるわけではありません。鑑定額のことを税務的に言うと評価損益ということになります。税務では、原則として、評価損益には課税されません。評価益のことを含み益ともいい、含み益には担税力(税金を負担する力)がないというのが税務の考え方の原則です。もちろん、評価損を事業の経費にするといったことも原則的にできません。 

ただし、含み益が「実現」した場合には、税金が課せられることになります。含み益に課税される状況には、主に3つのケースあります。それは、お宝を売却した場合、相続した場合、贈与した場合の3つです。これが税務的な観点から見た2つ目の視点です。つまり、お宝を今後どうするのかということです。しばしば、司会の今田さんが、「このお宝はどうされますか?」と尋ねることがあります。実は、この質問に対する答えが重要なのです。よくある答えが、「お宝をすぐに売って海外旅行に行きます」といったものです。この場合には、売却によって含み益が実現するので、所得税の譲渡所得というものになります。書画骨董は30万円を超えるものを売却した場合には、譲渡所得の対象になってきます。所得税の確定申告が必要になり、所得税が課せられる可能性があります。

また、「このお宝は家宝として大事にします」という答えもよく見受けられます。この場合には、お宝を相続することを明言しているようなもので、将来相続財産として相続税が課せられる可能性があります。特に、年配の方が依頼人である場合には、注意が必要だと思います。ただし、なんでも鑑定団の鑑定額が、そのままお宝の財産評価となるわけではありません。しかし、税務署は、お宝の財産評価の目安として目をつける可能性はあります。「お宝は孫にあげます」というような答えもしばしば見受けられます。この場合には、お宝を贈与することになるので、贈与税が課せられる可能性があります。

3つ目の気になる視点が、お宝をどのように手に入れたかということです。よくある答えが、「借金のカタとしてもらった」というものです(偽物であることが多々あるのですが・・・)。この場合には、借主が債務の免除を受けたことになり、借主に贈与税が課税される可能性があります。ただし、借主が資力を喪失して債務を支払うことが困難な場合には、贈与税は課税されません。借金のカタとは、担保としてお宝を預かっていることになるので、借金を全額返すというような場合には、お宝を借主に返還しなくてはならないかもしれません。「骨董店で安く買った」という答えも良く見受けられます。この場合に大事なことは、その領収書を保管していることです。前述の通り、お宝を売却する場合には、所得税の確定申告が必要です。領収書を保管してあれば、その金額を譲渡所得の取得費として控除できるのです。領収書がない場合には、売却価格の5%しか取得費として控除できなくなってしまいます。これは、「お宝を古い蔵で見つけた」場合も同じです。「インターネットオークションで買った」場合には、購入した記録が残るので、取得費に関しては問題がなくなります(偽物であることが多いのですが)。

ただし、これまで書いてきたことが問題となるのは、お宝が300万円など高額である場合です。お宝が偽物で2,000円だったという場合には、税務的にはなんら問題はありません(鑑定に出した当人にとっては大きな問題ですが・・・)。もし、500万円で購入したお宝の鑑定額が1,000円だったという場合には、相続税の財産評価は下がるかもしれません。お宝が高額であることは、税務的にはあまり喜ばしいことではないのかもしれません。   

今回の写真は、連れの実家のある埼玉県上里町を散歩した時のものです。ほどほど田舎の風景なので気に入っています。今日は埼玉県民の日ですが、もちろん弊社は営業しています。疲れもたまっているので、休みがほしいです。 201711月14日)

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Q30.iDeCo(イデコ)はお得ですか?(埼玉県久喜市在住I様のご質問)

最近、iDeCo(イデコ)という言葉を新聞やテレビなどでよく目にするようになりました。iDeCo(イデコ)に関心を持っておられる方も多いかと思います。iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことで、個人年金の一つです。 

iDeCo(イデコ)は、最低月額5,000円の掛金をかけて、60歳以上になると給付金を年金や一時金で受け取ることができます。iDeCo(イデコ)は、掛金を運用することによって、将来給付金を多くして受けるものです。運用の対象は、預貯金と投資信託となっています。預貯金を対象としたiDeCo(イデコ)には元本保証されるものもありますが、投資信託を対象としたiDeCo(イデコ)は原則自己責任で、将来元本割れを起こす可能性があるものもあります。 

iDeCo(イデコ)には、節税上のメリットがあります。iDeCo(イデコ)の毎月の掛け金は、所得税の計算で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として全額控除を受けることができます。個人年金保険料控除がどんなに掛けても、最高で4万円(旧生命保険は5万円)までしか控除できないことを考えると、控除額はかなり大きいものといえます。 

また、掛金を運用したときの運用益には通常約20%の税金(所得税・住民税)が課せられますが、iDeCo(イデコ)の運用益は非課税の取り扱いとなっています。さらに、将来給付金を受け取る際にも、年金で受け取る場合には公的年金等控除が受けられ、一時金として受け取る場合には退職所得控除を受けることができます。 

このように、税金面でかなりのメリットがあるため、iDeCo(イデコ)は使い方によってはお得な商品であるといえます。しかし、注意しなければならない点もあります。一つは、60歳までは原則払い戻しができないため、短期的に資金が必要な場合には使い勝手が悪いことです。もう一つは、元本割れを起こす可能性がある商品もあるため、将来掛けた金額が戻ってこないケースも考えられます。 

したがって、iDeCo(イデコ)を節税商品として用いるのであれば、元本保証された預貯金を対象とした商品を購入されるのも一案かもしれません。iDeCo(イデコ)は、銀行・証券会社・保険会社で加入することができます。最近私も、銀行でiDeCo(イデコ)を勧められました(加入はまだ検討中ですが・・・)。預金しながら所得税の所得控除を受けられるのは魅力的ですね。 

今日の写真は、2017年11月3日に挙行された結婚式のものです。天気も快晴で、最高の挙式になりました。ご参加された方々からも良い結婚式だったと言ってもらい、ほっとしています。私も42才にして所帯持ちとなりました。  201711月8日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm

(厚生労働省HP) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

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Q29.競馬の当たり馬券には税金がかかりますか?(東京都八王子市在住E様のご質問)

競馬には万馬券というものがありますが、過去には100円の馬券が1911万円になった例もあるようです(20092月船橋競馬場3連単)。このような場合に、税金は一体いくらかかるのでしょうか? 

答えは、宝くじの場合とは異なり、かなりの金額を税金として支払わなければなりません。競馬の当たり馬券は、所得税の区分では原則として一時所得に区分されます。一時所得は、臨時・偶発的なのもので対価性がない場合の所得の区分です。一時所得は、臨時・偶発的という性質から税金面で優遇されています。 

一時所得は、次のように計算されます。(収入金額−収入を得るために支出した金額−50万円の特別控除)÷2=一時所得の金額。つまり、このケースの場合には、(1911万円−100円−50万円)÷2=約980万円の一時所得に対して所得税が課せられます。仮に所得税の税率が23%だとすると、980万円×23%−636,000円=1,618,000円もの所得税を支払わなければなりません(所得控除は考慮から外しています)。この他にも住民税が課されます。競馬で大当たりした場合には、かなりの税金を支払うことを覚悟しなければなりません。 

しかし、通常の当たり馬券の場合には、50万円以内であれば一時所得の50万円特別控除によって、税金は課せられません。 

近年の裁判例では、一定の要件のもとで外れ馬券を経費として認める判決が下されています。2015310日の最高裁判決では、予想ソフトを使用して馬券を大量に継続購入していた場合に、「営利目的の継続的行為」として判断され、外れ馬券を経費として認めました。このケースでは、馬券の購入はギャンブルではなく、営利を目的とした経済活動であるとされたため、一時所得ではなく雑所得に区分されます。雑所得では、一時所得のように50万円の特別控除や2分の1規定といった優遇措置はありませんが、必要経費が認められるという利点があります。

しかし、通常は競馬を「業務」のようなかたちで行うことは稀ですので、一般的には外れ馬券は経費になりません。この最高裁判決は、判例研究としては様々な興味深い点もありますが、あくまでもレアケースという側面が強いと思われます。 

今回の写真は、3週間くらい前に埼玉県羽生市の水郷公園のそばにあるコスモス畑で撮影したものです。コスモスもよく見るといろいろな種類があり、変わった花を探すのもおもしろいです。  201710月30日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm

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Q28.宝くじが当選したら税金がかかりますか?(埼玉県児玉郡上里町在住M様のご質問)

宝くじが当選することは多くの人が夢見ることだと思います。しかし、宝くじが当選しても税金が高額にかかるのであれば、夢も興ざめしてしまいます。例えば、サマージャンボ宝くじで一等の5億円が当選したら、いくらくらいの税金が引かれるのでしょうか? 

答えは、1円も税金がかかりません。宝くじの当選金には所得税はもちろん、住民税も非課税の取り扱いになっています(当せん金付証票法第13条)。宝くじは税金面でかなり優遇されているのです。 

ところが、宝くじの当選金を家族や友人に分けてあげる、ということになると話が違ってきます。当選金を他人に分けることは、贈与ということになりますので、受け取った人に贈与税が課せられる可能性があります。贈与税は非常に高い税率で、他人に贈与した場合1200万円の贈与でも40%もの税率になります。贈与税には110万円の基礎控除がありますが、これを超えた額の贈与には贈与税が課せられるので注意が必要です。 

また、法人で購入されている場合には、当選金が会社の収入になり、法人税等が課税されます。消費税は非課税の取り扱いとなります。 

税務的には、宝くじは個人で買って、当選したら人には教えずに自分でこっそり使うのが一番良いのかもしれません。 

それでは、競馬で大当たりしたときには、どれくらいの税金がかかるのでしょうか?これにつきましては、近年面白い裁判例もでていますので、次回にご説明いたします。 

今回の写真は、台風21号の影響で事務所の前の道路が冠水したときのものです。写真を撮影したのが10月24日の火曜日だったのですが、前日の23日はもっとひどかったらしいです。23日は久喜事務所も臨時休業となりました。  2017年10月25日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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Q27.ふるさと納税のワンストップ特例制度とは何ですか?(埼玉県深谷市在住C様のご質問)

通常、ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要になります。しかし、ワンストップ特例制度を使用すると、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。 

ワンストップ特例制度を使用するためには、ふるさと納税を行った先の地方自治体に次の書類を送付する必要があります。 

①ワンストップ特例申請用の申請用紙 

②マイナンバーおよび本人確認書類 

この申請は誰でも行うことができますが、所得税の確定申告を行う方や1年間のふるさと納税先の地方自治体が5件を超えている方は申請ができません。申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)となっています。 

ワンストップ特例制度を使用した際には、住民税の寄附金税額控除の対象となりますが、所得税の寄付金控除を受けることはできません。また、所得税の確定申告を行おうとされている方(個人事業者を含む)は、ワンストップ特例制度を使用できないので注意が必要です。

今回の写真は、埼玉県久喜市の久喜事務所の近くに咲いていた「花虎の尾(ハナトラノオ)」という花です。シソ科の花らしいですが、調べたら変わった名前でした。花が虎の尾に似ていてきれいだということから名づけられたようです。今日は冷たい雨でとても寒いです。  201710月16日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/a/01/1_12.htm

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Q26.ふるさと納税はお得ですか?(埼玉県鶴ヶ島市在住M様他多数のご質問)

ふるさと納税は、地方自治体に寄付した見返りに、様々なご当地の商品を受け取れるものです。節税としても利用できるため、今では広く認知されています。しかしながら、どれくらいの節税額になるのかについては、あまり知られていないと思います。 

ふるさと納税は、所得税の「所得控除」と住民税の「税額控除」の両面で節税となります。例えば、3万円のふるさと納税をしたと仮定します。その場合には、所得税では寄付金控除として、(30,000円―2,000円)×5%=1,400円の節税になります(所得税の税率が5%の場合で、税率が高くなるほど節税額が大きくなります)。住民税では寄附金税額控除として、(30,000円―2,000円)×90%=25,200円の節税になります。このように、所得税の節税額は少ないものですが、住民税の節税額は大きくなります。ただし、住民税の節税額には上限が設けられており、一定の住民税額を超える控除は受けられません。 

このように条件によっては、支払った寄付金が所得税と住民税でほぼ全額控除されるうえご当地の商品も受け取れるため、ふるさと納税はたいへんお得な制度といえます。しかし、ふるさと納税を多くすればそれだけ節税となるというわけではなく、節税となる上限があります。ふるさと納税の上限額を教えてくれるホームページもありますので、検索されるのもよろしいかと思います。一般的には、収入が高い方や独身の方など納める税金が多い人ほど、ふるさと納税は有効になります。 

一つ大事な要件があり、ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要です。所得税の確定申告は、国税庁のホームページで簡単にすることができます。また、ワンストップ特例制度というものもあり、確定申告を行わなくても寄付金控除を受けられる仕組みもあります。ワンストップ特例制度につきましては、次回ご説明いたします。 

今回の写真は、埼玉県久喜市の久喜本部事務所の近所にある畑でなっている枝豆です。ビールは好んで飲まないのですが、枝豆は大好きです。飲み会に行っても、ビールを飲まないで枝豆をばくばく食べてしまうので、ひんしゅくを買うことがあります。  2017年10月10日) 

(総務省HP) 

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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Q25.赤字は繰り越せますか?(埼玉県さいたま市南区在住S様他多数のご質問)

青色申告をされている法人は、赤字を9年間(平成30年4月1日以降に開始する事業年度から10年間)繰り越すことができます。このことを、欠損金の繰越控除(繰越欠損金)といいます。ただし、資本金が1億円を超える法人など中小法人に該当しない場合には、欠損金の全額を繰り越せるわけではなく、一定率を乗じた金額しか繰り越すことはできません。 

個人事業においても、青色申告されている場合には、赤字を3年間繰り越すことができます。しかし、個人事業で赤字というのは、あまり好ましいことではありません。収入金額が全て経費として消えてしまうことであるので、事業の収入では生活していけないことを意味するからです。 

繰越欠損金は、税務的には非常に使い勝手が良いです。会計上の利益が黒字だったとしても、繰越欠損金があることによって法人税等を最低限に抑えることもありえます。さらに、繰越欠損金は会計上の利益には影響を及ぼさないため、損益計算書上は黒字を保つことができます。これは、金融機関等で借入をする際にも有利に働きます。繰越欠損金は、タックス・プランニングを検討する際にも重要な役割を果たしているといえます。 

今回の写真は、1カ月くらい前に久喜事務所のすぐ裏の田んぼの稲刈りを写したものです。今年は8月に雨が多く日照不足のために、いもち病などによる米不足がニュースで心配されていました。9月に入ってから日照時間も増えたため、米不足は大丈夫なのでしょうか。通勤途中の田んぼでも、無事お米は収穫されているようです。    201710月2日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5762.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

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Q24.パソコンはいくらで落ちますか?(埼玉県川越市在住G様他のご質問)

これと同様のご質問をしばしばお受けすることがあります。この質問の意味するところは、「パソコンが一度に経費にできるのはいくらですか?」ということです。消耗品や備品(パソコンを含む)などは、必ずしも全額を一度で経費にできるわけではなく、一定金額以上のものは資産計上して減価償却という形で何年もかけて経費にすることになります。 

原則として、10万円未満の備品などは、消耗品として一度に経費にすることができます。10万円以上の備品などを購入された場合には、固定資産として資産計上することになります。ただし、資本金が1億円以下の中小企業に該当する場合には、「少額減価償却資産の特例」が適用され、30万円未満までは一度で経費にすることができます。この特例を適用するためには、青色で申告していることが要件になります。このときには、年間の合計金額300万円が上限になります。 

また、資本金が1億円以上の大企業においても、20万円未満の備品などは3年間で均等に償却することができます。例えば、20万円未満のパソコンを100台購入する場合などは、パソコン100台分をまとめて均等に償却することができます。 

したがって、今回のご質問の答えとしましては、青色申告する中小企業を前提とすれば、「パソコンは30万円までは落ちます」ということになります。 

今回の写真は、岩手県岩泉町と久慈市のものです。9月の連休を利用して、岩手を旅行してきました。今回で岩手県岩泉町に行くのは3度目になります。岩泉町は昨年の台風10号で大きな被害を被りましたが、道の駅が再開していたり、がれきも撤去されていたりだいぶ復興しているように見えました。写真の道の駅は三田貝分校という小学校の廃校を利用したもので、給食係、掃除係など小学校のような作りになっています。 

久慈市には初めて行きました。久慈では、小袖海女センターというNHK朝ドラのあまちゃんの舞台になった場所に行きました。実際に海女さんが素潜りでウニを取ってきて、取れたてのウニを食べることができました。その次の日には久慈のお祭りで、のんちゃんがゲストでみえているようでした。岩手は素朴でいいところです。また来年も行きたいです。  (2017年9月26日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

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コーヒーブレイク:北岳を登山してきました。

8月26日から28日にかけて、北岳(標高3193m、日本第2位)を登山してきました。メンバーは、大学院の先生と大学院OBの税理士仲間と連れの6人で登ってきました。天気は三日とも晴れてくれて、気持ちの良い登山になりました。

コースはかなりキツイもので、初日は広河原から白峰御池小屋までの3時間ほどの急登でした。2日目は草スベリコースという急坂で有名なコースで、4時間ほどのキツイ登りでした。草スベリコースを終えると稜線に出て、四方が見渡せる最高の景色が待っていました。鳳凰三山や甲斐駒ヶ岳や仙丈ケ岳といった南アルプスの山々、遠くに北アルプスや八ヶ岳や富士山も見ることができました。稜線に出てからは登りもやや緩やかになり、そこから2時間くらいで北岳の山頂に無事登頂しました。山頂についた気分は何にも代えがたいもので、やり遂げた達成感があります。途中にはライチョウの子供も見ることができました。

2日目は午後2時頃に北岳山荘に着いて、生ビールで乾杯しました。ちなみに、生ビール1杯1,000円しました。3日目は間ノ岳(標高3190m、日本第3位)を往復してから下山する予定だったのですが、高山病にかかってしまい他のメンバーが縦走している間、山小屋で寝ていました。2時間くらい寝たらだいぶ回復して、他のメンバーと合流しました。休んでいる時に飲んだカルピスウォーターがとてもおいしかったです。

下山のコースは登りと違い、八本歯のコルというトラバースコースを下りました。木製のハシゴが30か所くらいある難コースで、たいへんでした。ハシゴを終えてからは、大樺沢コースを下りました。大樺沢コースは、雪渓や沢沿いのガレ場のコースで足場がとても悪く、何度も転びながら歩きました。下りは正味6時間くらいかかり、無事に下山したときは本当にほっとしました。

広河原から甲府の駅までバスで2時間くらいかかって着き、甲府市内にある温泉に入りラーメンを食べました。山登りの後の温泉とラーメンは格別なものがあります。冷たい麦茶も本当においしいです。もう一回登ると言われれば嫌ですが、達成感もあり最高の登山になりました。帰ってからしばらくは、日焼けがヒリヒリしてたいへんでした。  (2017年9月11日)

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(ライチョウの子供)

Q23.事業税と事業所税は違いますか?(埼玉県羽生市在住K様のご質問)

事業税と事業所税は、言葉は似ていますが、全く異なる税金です。

事業税は、原則として、利益(所得)に対して課税される道府県税です。法人事業税の課税方式はやや複雑になっています。資本金の額が1億円を超える法人には、所得割(所得に対する税金)の他に外形標準方式による課税も行われます。外形標準課税には、付加価値割と資本割というものがあります。付加価値割は給与や支払い家賃などに課税される税金です。資本割は、資本金等の額に対して課税されます。つまり、資本金の額が1億円を超える法人では、給与や家賃などを支払っているだけで事業税が課税され、なおかつ、資本金があるだけでも事業税を支払わなければならないのです。

この他例外的に、電気供給業・ガス供給業・保険業は、収入金額に対して課税されます。太陽光発電を行っている法人も電気供給業に該当するため、収入金額に対して事業税が課税される可能性があるので注意が必要です。

個人事業税は、原則として、青色申告特別控除前の利益(所得)が290万円を超えてくると課税されます。3種類の業種に区分され、業種ごとに税率は異なってきます。個人事業の場合には、太陽光発電を行っていても、収入金額ではなく利益(所得)に対して課税されます。

事業所税は、主に人口30万人以上の都市や政令指定都市で課される税金です。事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合や、合計従業員数が100名を超える場合には事業所税が課税されてきます。ですので、上記に該当しない場合には、事業所税は課税されません。

また、似たような言葉の税金としては、地方法人税と地方法人特別税があります。どちらも国税ですが、地方法人税が税務上の経費(損金)にならないのに対して、地方法人特別税は税務上の経費(損金)になるという違いがあります。どちらも、原則として、利益(所得)に対して課税されるところは同じです。ちなみに、地方法人特別税は、事業税に一定率をかけて算出されます。

今回の写真は、職場の周りを散歩していた時に写したひまわりです。弊社の会社名である「ティーダ」は、実はひまわりに由来しています。会社設立前は、所長の松岡は「ひまわり」という会社名にしようとしました。しかし、「ひまわり」という税理士事務所や法律事務所は既にいくつもあったため断念しました。そこで、ひまわりは英語でサンフラワー(sun flower)ということから、sun(太陽)は沖縄の言葉でティダということに着目して、「税理士法人ティーダ総合会計」と名付けられました。所長の御子息が、沖縄の琉球大学に進学していることも理由の一つだと聞いています。

私事になりますが、本日付で税理士に登録されました(登録番号第136042号)。これからも研鑽に励み、ますますお役に立てるように努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。    (2017824日)

(東京都主税局HP)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm

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Q22.鍼灸師、マッサージ師業をしていますが、消費税は課税されますか?(埼玉県行田市R様のご質問)

社会保険診療に対しては、原則、消費税は非課税となっています。鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療に該当する部分の消費税は非課税となります。この場合には、国保連(国民健康保険団体連合会)や支払基金(社会保険診療報酬支払基金)などからの支払いはもちろん消費税は非課税となりますし、被保険者が実費負担する窓口収入も消費税は非課税となります。

ただし、鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療の療養費の対象とならない自由診療などの部分もあります。この社会保険診療の療養費対象外の診療に対しては、消費税が課税となります。

また、簡易課税を適用する場合には、鍼灸師、マッサージ師業では、第5種事業に区分されます。第5種事業のみなし仕入れ率は50%と低いものになっています。しかし、鍼灸師、マッサージ師業では課税仕入れとなる経費が少ない傾向にあるため、簡易課税を採用したほうが本則課税を採用するよりも有利な場合もあります。

今回の写真は、お盆休みに連れの実家のある埼玉県児玉郡上里町に行った時のものです。上里町は関越自動車道の上里SAで有名ですが、梨畑の広がるのどかなところです。写真の犬は、連れの実家のよっぴーです。のんびり散歩してきました。   (2017年8月17日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm

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Q21.不動産貸付業をしておりますが、住宅の貸付に係る消費税の課税関係を教えてください。(埼玉県さいたま市桜区在住N様のご質問)

不動産貸付業をされている方にとっては、不動産の貸付に係る消費税は特に気をつかう事項であると思います。住宅の貸付につきましては、原則として、消費税は非課税となります。特に、一戸建て住宅やアパート・マンションなど居住のための家賃は、消費税が非課税となります。ただし、貸付期間が1月未満の場合には、消費税が課税となります。ウィークリーマンションやリゾートマンションなども、消費税が課税されるので注意が必要です。住宅ではなく、事務所や倉庫など事業に使用するための貸付も、消費税が課税されます。

住宅の家賃には、月決めなどの家賃のほか、敷金・礼金・保証金・更新料・共益費もありますが、これらにつきましても消費税が非課税の取り扱いとなっています。また、駐車場が全ての居住者に割り当てられており、家賃とは別に駐車場利用料を収めていない場合にも消費税が非課税となります。ただし、駐車場などを独立して賃貸している場合には、消費税が課税となります。また、家具やエアコンなどが備え付けられている住宅もよくありますが、これらの設備を含めて家賃としている場合には消費税は非課税となります。

この他にも、住宅の貸付に係る消費税につきましては、基本通達で細かな規定がありますので、迷われましたら税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、8月3日に埼玉県久喜市鷲宮にある職場のすぐ裏の水田で写した稲の写真です。稲穂ももう実っています。これから収穫の秋が楽しみです。

20178月7日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

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Q20.不動産業をしていますが、土地付き建物を売却したときに、消費税の取り扱いはどうなりますか?(埼玉県白岡市在住O様のご質問)

前回のご質問では、土地を売却したときなどの消費税の課税・非課税を説明しましたが、土地に建物が付いて売却するケースもよく見受けられます。契約書などで、土地と建物の内訳が区分されている場合には、特に問題はありません。土地の売却部分については消費税が非課税となり、建物の売却部分については消費税が課税されます。

しかし、契約書などで土地と建物の区分がされていない場合も、しばしば見受けられます。この場合には、土地部分と建物部分を合理的な基準で按分することになります。合理的な基準として認められているものには、近隣の売買実例や相続税評価額などがあります。実務では、固定資産税評価額が入手しやすいため、合理的な基準としてよく用いられます。

また、契約書などに消費税額だけが記載されている場合もあります。消費税が課税されるのは建物部分なので、消費税額から逆算して建物部分を計算することも可能です。差額で土地部分を計算することになります。

今回の写真は、叔母さんの家の庭に咲いていたキバナセンニチコウです。団地の庭の狭いスペースに大事に育てています。8月だというのに、ここ数日秋のように涼しい日が続いています。天気もすっきりしないです。お盆休みが待ち遠しい今日この頃です。  20178月3日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6301_qa.htm

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Q19.不動産業をしていますが、土地における消費税の課税関係を教えてください。(千葉県我孫子市在住K様のご質問)

土地の譲渡や貸付に関しては、「消費」という概念になじまないため、原則として、消費税は非課税となっています。しかし、土地の貸付でも、状況によっては消費税が課税となるケースもあります。

土地の貸付で消費税が課税となる場合には、まず、契約による土地の貸付期間が1月に満たないものがあげられます。一時的な土地の貸付では、消費税は課税となるのです。また、駐車場や施設の利用に伴って土地が利用される場合にも、消費税が課税となります。ただし、ここでいう駐車場には注意が必要で、駐車場になんら施設が備わっていない場合には、消費税は非課税となります。つまり、駐車場が更地であり野原のような場所では非課税となりますが、アスファルトで舗装されていたりロープで区切られている場合には消費税は課税となります。このことは裁判でも争われており、平成241017日大阪高裁では、駐車場の地面が平坦に整備され、ロープや白線での区切りがあり場合には、消費税が課税となるという判決が下されています。

施設の利用に伴って土地が利用されるケースには、野球場やテニスコートなどがあげられます。この場合にも、野球場のベースやラインといった施設や、テニスコートのネットやラインという施設があるため、消費税は課税となります。

土地の仲介手数料は、土地の貸付や譲渡に該当しないため、消費税は課税となります。

借地権に係る更新料(更改料を含む)や名義書換料については、土地の貸付に含まれるため、消費税は非課税となります。その他にも、土地に係る消費税の課税関係には、判断に迷うところもありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、職場の近くに咲いていた花です。ネットで調べたら、おそらくリビングストンデイジーという花です(あまり自信はないです)。デイジーはヒナギクのことなので、ヒナギクの仲間なのでしょうか。     (2017731日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

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Q18.消費税の非課税について教えてください。(埼玉県さいたま市岩槻区在住D様のご質問)

前回のご質問で、消費税の不課税について回答しましたが、今回は消費税の非課税について説明します。前回の回答で、消費税の課税4要件を満たすものが、消費税の課税対象になると申しました。しかし、消費税の課税対象になるもののうち、消費税という税の性格になじまないものや社会政策的な配慮から、次の17種類の非課税取引が規定されています。非課税取引に対しても、不課税取引と同様に消費税は課税されませんが、課税売上割合の計算上考慮されます。

【消費税の非課税取引】

(1)土地の譲渡代金・貸付代金

(2)有価証券の譲渡

(3)小切手・手形などの譲渡

(4)預貯金や貸付金の利子、保険料

(5)郵便切手や印紙

(6)商品券やプリペイドカード

(7)行政手数料

(8)外国為替業務

(9)社会保険に関わる医療報酬

(10)介護保険サービス

(11)社会福祉事業

(12)助産料

(13)埋葬料・火葬料

(14)身体障碍者用物品の譲渡代金など

(15)小・中・高校の授業料、入学金など

(16)教科書図書

(17)住宅の貸付

これらの非課税規定の中には、土地の譲渡や住宅の貸付など消費税の課税関係が入り組んでいるものもあります。次回から、消費税の課税関係が複雑な取引について、かいつまんで説明していこうと考えています。

今回の写真は、職場の周りを散歩していた時に写したものです。アザミに似ていると思っていて、後で調べたら、チョウセンアザミという花らしいです。大きさはアザミの倍以上あります。  (20177月24日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

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Q17.消費税の不課税とは何ですか?(埼玉県熊谷市在住S様のご質問)

通常、税金がかからないものを「非課税」という言い方をしますが、消費税では非課税とは別に、不課税というものが定められています。不課税も非課税と同様に、消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算で違いが出てきます。不課税とは、次に掲げる消費税の課税4要件のいずれかを満たさないものをいいます。

【消費税の課税4要件】

(1)日本国内において

(2)事業者が事業として

(3)対価を得て行う

(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

これらの課税4要件に該当しないものは、不課税取引として消費税は課税されない取扱いになります。例えば、海外出張の旅費代やEMSなどの国際郵便は、(1)の「日本国内において」という要件を満たさないため、不課税になります。サラリーマンが受ける給料は、(2)の「事業者が事業として」という要件を満たさないため、不課税になります。ちなみに、外注の場合には、「事業者が事業として」という要件を満たすため、消費税は課税になります。寄付金、慶弔費、補助金などは、(3)の「対価を得て行う」という要件を満たさないため、不課税になります。保険金や共済金などは、(4)の「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」という要件を満たさないため、不課税になります。

これら以外にも、損害賠償金や試供品の提供など、不課税取引に該当するケースもありますので、迷われましたら税理士に相談されることをお勧めします。

また、本則課税を採用されている場合には、経費・資産項目において、不課税よりも課税が多い方が税額は少なくなります。この点も勘違いしやすいため、注意が必要です。

今回の写真は、東武伊勢崎線鷲宮駅から通勤する途中に撮ったものです。ネットで調べたらサフランモドキという花らしいです。まだ携帯はガラケーを使っているので、スマホに替えたら花の名前が分かるアプリを入れたいです。                       2017718日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

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