修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(24)
今回は修士論文の第1章第1節第1項第2号の1回目を見ていきます。今回は、民法上の不法行為の2つの分類について述べています。民法上の不法行為は、「一般の不法行為」と「特殊な不法行為」の2種類に分類されます。
第1章第1節第1項第2号①
「不法行為は、成立要件の規定の仕方によって、一般の不法行為と、特殊な不法行為に分類される。一般の不法行為とは、過失責任主義に基づき、民法709条の規定である「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」を適用したことによって成立する不法行為である。
それに対して、特殊な不法行為は、特殊な場面に適用され、一般の不法行為の成立要件などが修正された不法行為である。民法においては714条から719条において特殊な不法行為が規定されている。」
最近、私が注目していることは、将棋の藤井聡太7段がタイトルを取るかということです。棋聖戦は渡辺明棋聖に2連勝して、明日勝てば棋聖になります。明るいニュースが少ないなか、本当に楽しみにしています。
王位戦も木村一基王位に挑戦していて、先日は初戦に快勝していました。もし、ダブルタイトルを取ることになったら、本当にすごいことです。考えるだけでもワクワクします。
藤井聡太7段の謙虚な姿勢にも好感が持てます。
是非とも快挙を成し遂げてほしいです。
(2020年7月8日)