Q86.節税について教えてください(9)。(栃木県小山市在住Y様他多数のご質問)
今回は、ご家族に給与を分散して節税する方法をご説明いたします。ご家族に給与を分散することにより、ご家族の分の給与所得控除や基礎控除を使うことができるため、給与に課税される所得税や住民税を節税することができます。
ご家族に給与を支払う場合は、給与所得の最低65万円控除(令和2年分以降の所得税から55万円に引き下げられます)の給与所得控除を使って所得を分散して節税にする方法が一般的です。個人事業者の場合は奥様などの青色事業専従者給与になります。
法人の場合は、奥様に給与を出しても、扶養の範囲であればさらに配偶者控除や配偶者特別控除が使えます(社長の所得にもよります)。個人事業の場合には、青色事業専従者給与を支払った場合には、配偶者控除や配偶者特別控除を使うことはできません。
社長の奥様に給与を出すときは会社の利益の状況にもよりますが、配偶者特別控除が満額使える150万円か社会保険の扶養の範囲130万円までが考えられます。会社が社会保険に加入しているときは、130万円を超えると奥様が社会保険に加入するか国保・国民年金に加入になりますので、所得税や住民税とは別に社会保険の金額も重要になります。
給与所得のない家族を役員にして役員報酬として月5万円程度支払うとすると、給与所得控除65万円の範囲内ですので所得税・住民税・国保税に影響がなくなります。
ただし、ご家族に給与を支払う場合には、実態があることが重要になります。実際に、事務の業務を行っていることなどの実態があれば、税務調査の際にも説明ができることになります。
今回の写真は、埼玉県羽生市に住んでいる叔母さんの家のベランダに咲いているダイアンサスです。
懸案だった相続税申告2件の案件の先が見えてきました。もう一息というところです。これから6月も、源泉所得税の納期特例や社会保険の算定基礎、労働保険申告などがあるため、忙しい時期になります。6月8日(土)には職員とその家族とBBQを予定しています。50名くらい参加の予定です。今から楽しみにしています。今のところ雨の予報ですが、晴れてほしいです。
(2019年6月5日)
