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Q79.節税について教えてください(2)。(埼玉県川口市在住S様他多数のご質問)

前回のブログで、お金を手許に残しながら節税する方法もあると申し上げました。今回は、法人が対象になってきますが、役員報酬を支払うことを取り上げます。 

法人の場合には、役員報酬を調整することで、効果的に節税することができます。 

例をあげて考えてみます。社長の役員報酬を0円とした場合に、税引前純利益が360万円である法人であったとします(ここでは話を簡単にするために資本金が1000万円以下、従業員が50人以下である同族会社をモデルケースとしています)。この時に、法人税等は約22%+均等割りの約7万円かかりますので、約86万2千円の法人税等が発生します。 

しかし、社長の役員報酬を毎月30万円で1年間360万円と設定しますと、税引前純利益が0円となりますので、法人税等は均等割りの約7万円だけとなります。ただし、役員報酬を支払いますと社長に給与所得が発生しますので、社長が所得税・住民税を支払うことになります(ここでは話を簡単にするために社会保険料の支払いを考慮外としています)。この時に、360万円の給与収入に対して126万円の給与所得控除が使えます。また、一定の要件を満たす扶養している親族がいる場合には扶養控除や配偶者控除等が使えますし、全ての人に基礎控除の38万円も使えます。その他にも、社会保険控除や生命保険控除なども使えますので、100万円位の所得控除が使えるケースも多々あると思います。そうするとこの場合には、360万円−126万円−100万円=134万円に対して所得税と住民税が発生します。 

所得税は、超過累進税率を採用していますので、134万円の所得では5%の税率(復興特別所得税を除く)となります。また、住民税は一律約10%の税率(均等割りを除く)ですので、134万円×15%=約20万1千円の所得税と住民税が発生します。

そうしますと、このケースでは、役員報酬を支払う前の法人税等の86万2千円から、所得税・住民税の20万1千円+均等割りの7万円を差し引いた59万1千円も節税できることになります。

もちろん会社法上は、法人と社長は別人格ですので、役員報酬も社長という別の人格に支払うことになります。しかし、同族会社では、法人は社長のものであるという側面もありますので、役員報酬の支払いは社長の手許にお金を残しながら経費を上げていると考えることもできます。

今回の写真は、通勤途中の埼玉県加須市騎西に咲いていたオカメサクラ(?)です。あちこちで花がきれいに咲く季節となりました。この辺ではソメイヨシノももうすぐ満開になります。

今日は新しい元号が発表されていました。令和だそうです。初めにこれを聞いたときに、ゼロサムという言葉が浮かびました。経済学でゲーム理論を勉強されている方などにとっては、ゼロサム(ゲーム)を連想された方も多いのではないかと思います。カレンダーを作る会社やシステム関連の会社、官公庁などでは元号が発表されたことで大忙しではないかと思います。

201941日)

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Q78.節税について教えてください(1)。(埼玉県さいたま市大宮区N様他多数のご質問)

節税についてご相談されるお客様は非常に多いです。やはり、支払う税金をいかに減らすかということは重大な関心事だと思います。 

決算で支払う税金には、利益に対して課税される税金と消費税の2種類があります(事業税の外形標準課税等を除く)。利益に対して課税される税金は、法人では、国税である法人税・地方法人税、地方税である道府県民税(都民税)・事業税・地方法人特別税、市町村民税があります。 

個人事業では、国税である所得税があり、所得税額をもとに地方税である住民税が後から課税されます。事業税も、原則として、所得が290万円を超える場合に課税されます。 

消費税は、原則として、2年前の課税売上高が1,000万円を超えると課税されます。 

基本的に、利益に対して課税される税金は、利益が少なくなると税金も少なくなります。特に赤字の場合には、税金がかかりません(法人の場合には、赤字でも一定額の地方税の均等割が課税されます)。ですので、利益に対する税金を減らすには、利益を減らすことが節税になるのです。(正確には、税務上の所得と会計上の利益は必ずしも一致しないのですが、ここでは話を単純化しています)

利益は簡単には、「利益=収益(売上)−経費」という算式で表すことができます。つまり、利益を下げるには、売上を減らすか、経費を増やすかのどちらかしかないことになります。売上は減らしたくないというという方が大多数であると思いますし、納期を延ばすなどして売上を操作することは税務署が一番目をつけることでもあります。そうすると、節税のためには、経費を増やすしかないということになります。しかし、経費を増やすということは、それだけお金も出ていく(キャッシュアウト)するため、お金が手元に残らないという反面もあります。

実は、お金を手許に残しながら、経費を増やして節税するという方法もあるのです。また、給与の額を一定割合増加した場合に、税額控除が受けられる可能性もあります。その他にも、様々な節税の手法があります。次回から、実際にどのように節税をするかをご説明してまいります。

今回の写真は、弊社の久喜事務所の入り口にあるオブジェです。所長の松岡さんの奥様がいつもきれいにしてくれています。ようやく、個人の確定申告の時期を終えることができました。今年は、例年以上にきつかったような気がします。単純に仕事量が増えていることもありますが、想定していなかった問題の対応に追われたり、臨時の仕事が入ったり、とても神経を使いました。

確定申告も終わり、本ブログも久しぶりに更新することができました。3か月の子供と奥さんが埼玉県上里町の実家に帰っていますが、確定申告の時期は疲れてしまい、会いに行けませんでした。3週間ぶりに子供に会ったら、びっくりするほど大きくなっていました。

2019326日)

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Q77.個人事業をしていますが、所得税と消費税はいつまでに納めたらよいですか?(埼玉県川越市在住I様他のご質問)

個人事業をされていますと、原則として毎年所得税の確定申告をする必要があります。消費税につきましても、原則として、2年前の課税売上高が1,000万円を超えるときなど一定の場合に、確定申告をする必要があります。 

個人事業の確定申告は、暦年単位で申告することになっています。つまり、その年の11日から1231日までを一事業年度として、その翌年に確定申告をします。確定申告には、申告期限が定められています。平成30年分の確定申告につきましては、平成31218日(月)から同年の315日(金)までが確定申告書の受付期限となっています。ただし、確定申告をすることにより還付を受けられる場合には、平成31215日(金)以前でも確定申告書を提出することができます。

確定申告をすることにより確定した所得税には、納付の期限も定められています。平成30年分の所得税の納付期限は、申告期限と同じで、平成31315日(金)となっています。ただし、税務署に対して、銀行の口座から引き落としされる振替納税の手続きをとっている場合には、納付期限は平成31422日(月)となっています。そのため、納税資金を用意する時間がほしい場合などには、振替納税の手続きをされるとよろしいかと思います。

消費税につきましても、申告期限が定められています。平成30年分の消費税の申告期限は、平成3141日(月)となっています。消費税の申告期限は、所得税よりも遅くなっています。納付期限も同じで、平成3141日(月)となっています。

申告期限と納付期限につきましては、注意された方がよろしいと思います。申告期限を過ぎてしまいますと、青色申告特別控除の65万円控除が使えなくなりますし、不申告加算税が課される可能性もあります。また、納付期限を過ぎて納付されますと、延滞税が課される可能性もあります。延滞税の利率は、納付期限の翌日から2月までは年利で2.6%、納付期限の翌日から2月を経過した日以降は年利で8.9%(平成30年では)とかなりの高利率になっています。そのため、申告期限と納付期限を守られた方が、納税者にとっても得になるかと思います。

今回の写真は、自宅の近くにある教会に咲いているロウバイです。だんだんと春も近づいてきているようです。今は当事務所も個人の確定申告のため、とても忙しい時期になっています。315日までは気の抜けない日々が続きます。

201925日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm

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Q76.消費税の軽減税率制度について教えてください(16)。(埼玉県春日部市在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成3011月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、新聞の譲渡について見ていきます。消費税における軽減税率の規定では、飲食料品の譲渡とともに一定の新聞の譲渡についても軽減税率の適用が認められています(なぜ新聞だけなのか理由は分かりませんが・・・)。 

ここでいう一定の「新聞」とは、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの」(改正法附則34①二)を言います。したがいまして、週に1回発行される新聞は、軽減税率の適用対象とはなりません。

また、スポーツ紙や業界紙、日本語以外の新聞等についても、週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となります。ただし、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、「電気通信利用役務の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象とはならないとされています。

個人的には、この規定も理解に苦しみます。百歩譲って「飲食料品の譲渡」が生活に必要不可欠なものなので、軽減税率が適用されるのはいいとしましょう。しかし、なぜ新聞だけが軽減税率の適用対象になるのかは意味が分かりません。他にも生活に必要不可欠なものはたくさんあります。ガソリンや灯油、衣服なども生活に必要不可欠なものです。むしろ、新聞よりも生活における重要性は高いと思います。最近では、むしろ新聞を定期購読する人が減っています。新聞を定期購読する代わりに電子版の新聞を読む人も増えていますが、電子版の新聞が軽減税率の適用対象とならないもの理解に苦しみます。また、なぜ週2回以上発行される新聞に限定されるのでしょうか。ここにも恣意的な意図を感じざるをえません・・・。

今回の写真は、埼玉県久喜市にある当事務所の久喜本部の玄関です。所長の松岡さんの奥さんが、事務所内と周りをかわいく飾ってくれています。ふとした時に飾りを見て、癒されることもあります。

20191月29日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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Q75.消費税の軽減税率制度について教えてください(15)。(埼玉県久喜市在住T様他のご質問)

2019年最初のブログも消費税の軽減税率から始めます。本音としては、今年の消費税増税と軽減税率の適用は延期にしてほしいところです。今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成3011月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、回転寿司店においての軽減税率の適用の可否を見ていきます。 

まず、回転寿司店において飲食をする場合には、「食事の提供」となるため、消費税の軽減税率の対象とはなりません。これは理解できます。しかしながら、寿司を持ち帰る場合には、勝手が違ってきます。 

顧客が持ち帰り用として注文して、パック詰めにして販売した場合には、「飲食料品の譲渡」に該当するため、消費税の軽減税率の対象になります。つまり、店内で飲食した場合には10%の税率になりますが、持ち帰り用として注文してパックに詰めて販売した場合には8%の税率となるのです。 

これだけでも複雑な規定ですが、さらに難しい規定があります。店内で飲食する寿司と区別されずに提供された寿司を顧客がパック詰めして持ち帰った場合には、消費税の軽減税率の適用対象とはならないのです。つまり、寿司を持ち帰った場合でも、8%の税率になる場合と10%の税率になる場合とがあるのです。 

大手のチェーン店などの回転寿司店では、あるいはこのような区別は可能かもしれません。しかしながら、個人で経営している寿司店などでは、このような厳密な区分が果たしてできるのでしょうか。例えば、顧客が店内で食べている寿司の残りを持ち帰り用で詰めてもらい、さらに追加で注文してパック詰めしてもらうというような場合にはどうでしょうか。店内が混雑しているときなどには、消費税の区別をする余裕はないかもしれません。 

顧客の側でも、店内で飲食している寿司を持ち帰っては損だから、あえて持ち帰り用として注文することになるかもしれません。このような知識があるかないかで税率が変わってしまうことは、なんとも理不尽な気がします。 

今回の写真は、群馬県藤岡市にある庚申山のものです。標高189mの低山で、市民の憩いのハイキングコースのようです。昨年の暮れにバードウオッチングもかねて歩いてきたのですが、けっこうバテてしまいました。日ごろの運動不足を思い知らされました。

2019116日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます! 

旧年中はたいへんお世話になりました。 

本年もお客様方におかれましては、ますますのご発展がありますことをお祈り申し上げます。 

昨年は、私事で喜ばしい出来事が2つありました。

一つは、昨年の123日にわが家に第一子の男児が誕生したことです。妊娠が分かってから誕生するまでいろいろと心配でしたが、母子ともに元気で出産を終えられてホッとしています。連れは今年の3月まで実家で育児をする予定なので、毎週末に子供に会いに行くのがとても楽しみです。

もう一つは、昨年の4月に連れが税理士資格を取得したことです。連れが受験した税法科目が、住民税という日本国内で50人前後しか合格しない難関の科目だったため、一時は合格を諦めかけていました。6回目の受験でようやく合格することができました。試験問題の巡り合わせも良くて、本当にラッキーだったと思います。

昨年は、当事務所におきましても、2名の職員が税理士試験に合格し、税理士有資格者となりました。これで、当事務所では税理士が3名、税理士有資格者が3名となりました。

また、昨年2月に池袋に当事務所の新しい支部ができました。

本年も、お客様のお役に立てる事務所として発展できればと考えています。

私自身も、仕事に家庭に良い1年にしていきたいと願っています。

まだまだ未熟な者ですが、研鑽に励み、お客様からも教えられながら成長していきたいと願っています。

本年1年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

201911日 元旦 

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

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Q74.消費税の軽減税率制度について教えてください(14)。(埼玉県坂戸市在住R様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、一体資産について見ていきます。一体資産とは、食品と食品以外の資産が一体として販売されるものをいいます。例えば、お菓子と玩具を一体として販売するようなものです。私が子供のころ、ビックリ○○シールというお菓子とシールを一緒に販売しているものがありましたが、これも一体資産の一例です。一体資産のうち、一定の要件を満たすものは軽減税率の適用対象となります。この一定の要件とは、次の①と②の両方を満たす場合をいいます。 

①一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が1万円以下。 

②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること。 

しかしながら、この規定にも、様々な問題がありそうです。例えば、紅茶とティーカップをセット商品として販売するような場合も、一体資産として取り扱われます。その際に、紅茶の値段とティーカップの値段によって、組み合わせはいろいろできると思います。紅茶の仕入価額が3,000円でティーカップの仕入価額が1,000円というような場合には、一体資産のうち食品の占める割合が3分の2以上なので、軽減税率の適用対象となります(合理的な方法を仕入価額とした場合)。しかし、紅茶の仕入価額が1,000円でティーカップの仕入価額が3,000円というような場合には、一体資産のうち食品の占める割合が3分の2未満になるので、軽減税率の適用対象となりません。 

このような場合には、お店側は一つ一つの紅茶とティーカップの組み合わせについて、いちいち税率を考慮しなければならなくなるため、事務処理が煩雑になるおそれがあります。また、軽減税率を適用するために、本来はセット商品ではないものもセット商品として販売することが横行する可能性もあります。 

国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」は、平成3011月に改訂となっていますが、これは国税庁が想定していなかった事例が後から分かったためだと思われます。この先も、国税庁が想定していない事例が出てくると思われます。そのたびに事例に対応するようでは、軽減税率制度はさらに複雑な規定となっていくような気がします。 

今回の写真は、群馬県高崎市の佐藤病院のイルミネーションです。123日にわが子が誕生した病院です。夜中に病院に行くことが何度かあったのですが、このイルミネーションに癒されました。 

本年も残り数日となりました。懸案だった年末調整も一段落つこうとしています。明日は弊社の仕事納めで忘年会が開かれます。日ごろのストレスもたまっているので、少し発散したいです。 

本年1年もたいへんお世話になりました。 

良いお年をお迎えください!

20181227日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

佐藤病院.jpg


Q73.消費税の軽減税率制度について教えてください(13)。(埼玉県さいたま市浦和区在住S様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成3011月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

前回はケータリング・出張料理が原則として軽減税率の適用対象とならないことを述べましたが、今回はその例外となる場合を見ていきます。 

ケータリング・出張に該当する「相手方が指定した場所において行う役務を伴う飲食料品の提供」であっても、次のような一定の場合には軽減税率の適用対象となります。 

①一定の有料老人ホームの入居者に対して行う飲食料品の提供

②一定のサービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

③一定の学校において、その児童又は生徒の全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供

④一定の夜間高校において、その生徒全てに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

⑤一定の特別支援学校において、その幼児又は生徒全てに対して学校給食として行う飲食料品の提供

⑥一定の幼稚園において、その幼児全てに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供

⑦一定の特別支援学校の寄宿舎において、寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

しかしながら、上記の①〜⑦に該当したとしても、軽減税率の適用対象とならない場合があります。例えば、上記の①〜⑦に該当しても、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の対価の額(税抜き)が一食につき640円以下であるもののうち、その累計額が1,920円を超えるものについては軽減税率の適用対象となりません。また、①の有料老人ホームの入居者には要件があり、60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている者又はそれらの者の配偶者に限られています。

さらに、学生食堂の場合には、その利用が選択制であるため、軽減税率の適用対象となりません。そして、有料老人ホームの入居者に対して行う飲食料品の提供であっても、給食調理委託をしている場合には軽減税率の適用対象となりません。

これだけ取り上げても、軽減税率制度が複雑な規定になっていることがよく分かります。税理士が加盟している日本税理士会連合会・日本税理士会政治連盟も、軽減税率制度により事業者の事業負担が増えること・逆進性対策として非効率であることなどを理由に、現行の単一税率制度の維持を強く要望しています。

今回の写真は、連れの実家の周りを散歩していた時になっていたミカンです。一昨日になりますが、わが家に男の子が誕生しました。生まれるまでは不安でしたが、生まれたらかわいくてしかたないです。

2018125日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

(日本税理士政治連盟HP)

https://nichizeisei.jp/wp-content/uploads/2018/08/3c6cc2771f0684febd3a4139b003ce52.pdf

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Q72.消費税の軽減税率制度について教えてください(12)。(埼玉県吉川市在住N様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成3011月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、料理代行サービス(食材持ち込み)について見ていきます。 

まず、国税庁のQ&Aでは、顧客の自宅で料理を行い飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当するため、軽減税率の適用対象とならないことがうたわれています。これは、出張料理を行うだけでなく、顧客の自宅で料理の盛り付けを行ったり、器を配膳するだけでも軽減税率の適用対象とならないとされています。 

これに対して、そばの出前や宅配ピザの配達は、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となります。また、有料老人ホームや学校給食など、一定の場合における飲食料品の提供も、軽減税率の適用対象となります(これについては、さらに複雑な規定があるので次回説明いたします)。 

そうすると、宅配ピザを自宅に配達してもらっただけでは軽減税率の適用対象となり8%の税率になりますが、そのピザを自宅で切り分けてもらうというような場合には軽減税率の適用対象とならずに10%の税率になります。また、「器を配膳」するだけでも軽減税率の適用対象とならないため、宅配を頼んだ人が体が不自由な人で、テーブルまでピザを「配膳」してもらった場合にも10%の税率になるのでしょうか。 

なんとも釈然としない気がします。 

今回の写真は、先々週に連れと訪れた群馬県高崎市の少林山達磨寺です。ダルマで有名なお寺です。紅葉がきれいでしたが、期待ほどではなかったです。今年は紅葉があまりきれいではないのでしょうか。これから、年末調整や個人の確定申告など、1年間で一番忙しい時期に入ります。本ブログのアップも遅れるかもしれませんが、ご了承ください。 

20181127日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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Q71.消費税の軽減税率制度について教えてください(11)。(埼玉県鴻巣市在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。なお、国税庁消費税軽減税率制度対応室が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」は、平成3011月に改訂となっています。そのため、今回から平成3011月改訂Q&Aをもとに解説してまいります。 

今回は、販売形態の異なるカラオケボックスと映画館での食事(飲食料品)の提供(販売)について見ていきます。 

まず、カラオケボックスの客室で注文に応じて行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とはなりません。国税庁のQ&Aでは、飲食設備がある場所において「食事の提供」が行われた場合には、軽減税率の適用対象とはならないからである旨が記載されています。 

これに対して、映画館内の売店で行われる飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となります。この場合には、単に店頭で飲食料品を販売しているため、「飲食料品の譲渡(販売)」に該当するし、軽減税率の適用対象となるとされています。 

しかしながら、この規定もたいへん紛らわしいものです。映画館に設置されたイスは、飲食設備とは言えなくもないかもしれません。そうすると、映画館の売店で行われる飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象とはならなくなってしまいます。野球場の売り子さんによるジュースの販売はどうなるのでしょうか?歌舞伎の会場で提供されるお弁当はどうなるのでしょうか?その他にも、様々なケースがありそうです。いちいち個別に当てはめるのであれば、課税庁の担当者で見解が変わることもありえます。 

また、別の問題もありそうです。ポップコーンを例に挙げると、ポップコーンの原料を仕入れるときには、「飲食料品の譲渡」になるため、軽減税率の適用対象となりそうです。しかし、ポップコーンの販売の段階では、同じポップコーンでも、カラオケボックスで売るか映画館で売るか野球場で売るかによって、軽減税率の適用対象となる場合とならない場合がでてくるのです。 

このように、消費税の軽減税率が施行されると、様々なところで問題が生じる可能性があります。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと群馬県沼田市のリンゴ狩りに行った時のものです。リンゴを自由に試食させてくれて、気に入ったリンゴを採ってきました。「あいかの香り」という品種がおいしかったです。リンゴ狩りのリンゴでは、軽減税率はどのような取り扱いになるか気になりました。帰りに群馬県川場村の田園プラザ川場に寄ってきました。人気のある道の駅トップ10にランキングされたらしく、大勢の人で賑わっていました。

20181120日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

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Q70.従業員に決算賞与を出したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか?(埼玉県さいたま市緑区在住R様のご質問)

原則として、従業員の賞与及び使用人兼務役員の使用人分の賞与は会社の経費(損金)として計上できます。その期のうちに支払ったものは問題ありませんが、決算時点で未払いの賞与については次のような要件が必要になります。 

①賞与の支給額を同じ時期に支給する全従業員に対して通知すること。 

②通知した金額を決算の1か月後までに通知した全員に支払うこと。

③通知した金額をその期の経費として計上していること。

ただし、通知した金額と異なる金額の賞与を支払った場合には、その期の経費(損金)として認められないので注意が必要です。一方で、役員に対して賞与を支払う場合には、事前に税務署に対して届出が必要になります(定期同額給与としている場合)。節税のために決算賞与として役員賞与を支払う、という場合には税務上の経費(損金)とはならないので注意が必要です。

また、賞与を支払う場合には、支給から5日以内に所轄の年金事務所への届け出も必要になります。

従業員への決算賞与は、資金面でゆとりのある会社にとっては、節税対策の一つとして用いることができます。また、決算賞与を出すことで、従業員のモチベーションアップにもつながります。

今回の写真は、連れの実家の周りで犬の散歩をしていた時になっていた柚子です。よく、「桃栗三年、柿八年」と言いますが、その後に「柚子のバカ目は十七年」と続くそうです。以前に、連れが教えてくれました。

20181113日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

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Q69.消費税の軽減税率制度について教えてください(10)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、旅館やホテルなどにおいて提供される飲食料品について見ていきます。 

まず、旅館やホテルなどの宴会場や会議室・研修室で行われる飲食料品の提供は、改正法附則で規定されている「食事の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象となりません。 

また、旅館やホテルなどが直接運営する(又はテナントである)レストランから客室に飲食料品を届けさせるルームサービスにおいても、やはり「食事の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象となりません。 

これに対して、旅館やホテルなどの客室に備えられた冷蔵庫内の飲食料品を販売する(購入する)場合には、単に飲食料品を販売するものであるため、軽減税率の適用対象となります。自動販売機でのジュースやパンなどの販売も、軽減税率の適用対象となります。ただし、客室の冷蔵庫内や自動販売機の飲食料品であっても、ビールや缶チューハイなどの酒税法に規定する酒類については、軽減税率の適用対象となりません。 

消費者の立場から見ると、旅館やホテルなどの客室にある冷蔵庫の飲食物は一般に割高になっていますが、消費税の軽減税率の適用対象となるなら買ってみようと思うかもしれません。(ビールは軽減税率の適用対象となりませんが・・・ややこしいですね。) 

今回の写真は、今年の9月に連れと訪れた厚木米軍基地の中のものです。義理の弟がアメリカ海軍に勤めているので、基地の中に入ることができます。車で基地の中を一周案内してもらいました。カフェテリアやお店は、アメリカの作りになっていて、海外にいるような気分になります。写真はセキュリティーに引っかかるのではないかと心配でしたが、機密でないところならブログにアップしても大丈夫と言われました。 

2018116日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf

/03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E

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(基地内のフットボール場)

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(展示してあった戦闘ヘリ)

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(基地内のカフェテリア)

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(カフェテリアで食べたタコス)

Q68.交際費はいくらまで経費で落ちますか?(東京都北区在住S様のご質問)

平成30年度の税制改正で、中小企業の交際費課税の特例の延長が施行されました。この特例は、中小企業の場合(資本金が1億円以下の法人)には、交際費が800万円以下であれば全額損金(税務上の経費)になるというものです。また、大法人の場合には、交際費のうち一定の要件を満たした接待飲食費の50%までを損金とすることが可能です。この特例の規定は、平成32331日までの延長となりました。 

したがいまして、中小企業であれば、税法上は800万円まで交際費として経費(損金)にすることができます。 

しかしながら、実務上は、個人的に使用した飲食代などを交際費として計上することは、税務調査が入った際に否認されるおそれもあります。中小の同族企業では、個人的な経費として税務署に否認された場合には、役員賞与という扱いになる可能性があります。この場合には、法人税等・消費税だけでなく、所得税・個人住民税や加算税なども追徴課税される可能性があります。 

最近の税務調査では、個人的な経費に対して、以前よりも厳しくなっている傾向があります。税務署に対して説明のできないような領収書を経費として計上されないほうが、税務調査のことを考慮しますと賢明かと思います。 

今回の写真は、埼玉県上里町にある連れの実家に咲いている風船カズラです。しばらく前から、連れは里帰り出産のため実家に帰っています。毎週末は仕事を終えると、上里町の連れの実家まで車を運転して泊まりに行っています。先週は、職場で前の席に座っているHさんに男の子が誕生しました。うちも順調に進めば、あと1カ月ほどで赤ちゃんが誕生する予定です。 

20181030日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

風船カズラ.jpg

Q67.消費税の軽減税率制度について教えてください(9)。(埼玉県蕨市在住S様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、お酒の販売について見ていきます。原則として、お酒(酒税法に規定する酒類)の販売は、消費税の軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているため、軽減税率の適用対象とはなっていません。仮に、「飲食料品」の原材料となるワインなどであっても、お酒(酒税法に規定する酒類)は軽減税率の適用対象にはなりません。みりんや料理酒なども同様に、酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。 

しかし、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)については、「飲食料品」に該当するため、軽減税率の適用対象になります。また、ノンアルコールビールや甘酒(酒税法に規定する酒類に該当しないもの)も、その販売は消費税の軽減税率の適用対象になります。 

お酒の販売が消費税の軽減税率の適用対象となるかどうかは、酒税法に規定する酒類に該当するかで判断されるようです。すなわち、酒税法に規定する酒類は10%の税率で、酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%の税率になります。 

今回の写真は、1013日に埼玉県鴻巣市で行われた第17回こうのす花火大会のものです。吉見町の吉見総合運動公園から観覧しました。とても寒かったです。フィナーレの尺玉の連発はすごかったです。4尺玉も打ち上がったようでした。帰りに駐車場から出るのに大渋滞してたいへんでした。 

20181024日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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鴻巣花火③.jpg

Q66.消費税の軽減税率制度について教えてください(8)。(埼玉県さいたま市西区在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器が、消費税の軽減税率の適用対象になるかを見ていきます。これまで見てきたように、人の飲食料品の販売は、原則として消費税の軽減税率の適用対象になります。ここでは、飲食料品の包装材料や容器も、軽減税率の対象になるかを検討します。 

結論としましては、飲食料品の販売に際し使用される包装材料や容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、軽減税率の対象になります。ここで、通常必要なものという部分には、いろいろな解釈がありそうです。国税庁のQ&Aでは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品を飲食した後又は飲食料品と分離された場合に不要になる物である旨が記されています。 

具体例としては、お菓子の包装やお弁当の容器、ペットボトルなどがこれに該当しそうです。その他にも該当するものは多々ありそうです。ただし、贈答用の包装など、別途料金の発生するものは軽減税率の対象になりません。 

また、高額な飲食料品(例えば高級なメロンやお茶など)は、桐の箱などの高価な容器に入れて販売されることもあります。これは、桐の箱などにその商品の名称などを印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、軽減税率の適用対象にして差支えないことが国税庁のQ&Aでうたわれています。 

しかしながら、これは通常必要な容器が軽減税率の適用対象となるという文言と矛盾しているような気もします。桐の箱などは、飲食した後でも保管しておき、何かと使う機会もあるものです(物置の肥やしになる場合もよくありますが)。通常必要な容器が、飲食用品と分離された場合に不要となるものであるので、桐の箱などは、これに該当しないのではないかと個人的には思います。

※昨日(平成301015日)に、安倍首相は、臨時閣議で消費税率を平成31101日から、予定通り10%に引き上げることを表明しています。消費税の10%への増税が現実味を帯びてきました。軽減税率への対応も含めて、今後の様々な方面への影響が懸念されます。弊社でも、軽減税率への対応に迫られています。

今回の写真は、職場の近所に咲いていた鶏頭(ケイトウ)とキバナコスモスです。最近はダイエットのため、昼食後に職場の周りを20分くらい歩くようにしています。ダイエットの効果も少しずつ表れてきて、2カ月前と比較して4キロ痩せました。このところ下げ止まり感がありますが、基礎代謝が下がったのだと思います。健康診断の結果も、血液検査は概ね良好でした。この調子でダイエットを続けていこうと思います。

20181016日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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けいとう.jpg
キバナコスモス.jpg

Q65.消費税の軽減税率制度について教えてください(7)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は販売形態による消費税の軽減税率の適否を見ていきます。原則として、飲食用品の譲渡(販売)は軽減税率の適用対象となりますが、レストランなどの飲食店での食事の提供は「外食」にあたるため軽減税率の適用対象とはなりません。しかしながら、この規定の適用にも様々な難しい側面があります。 

例えば、店内にイートインスペースのあるコンビニエンスストアなどにおいて、ホットドッグや唐揚げ、お弁当などを販売した場合はどうでしょうか。ホットドッグやお弁当などを持ち帰りであれば飲食用品の譲渡(販売)になり、軽減税率の適用対象となります。ところが、ホットドッグやお弁当などを店内のイートインスペースで飲食するとなると、食事の提供となり「外食」にあたるため、軽減税率の適用対象にはならなくなります。これは、ファーストフード店におけるテイクアウトの判断も同様になります。 

国税庁のQ&Aでは、「このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただく」と記載されています。これはどうなのでしょうか。お客様がお弁当などを持ち帰ると言えば軽減税率の適用対象となり、店内で食べると言えば軽減税率の適用対象とならないのです。お弁当を購入した時点では持ち帰ることを考えていたけれど、気がかわって店内で飲食するということもあると思います。その場合には、お店側は追加の消費税を徴収するということが現実にあり得るのでしょうか。そのことに対して、アルバイトの店員はどこまで責任を負うのでしょうか。 

このように、軽減税率が適用されれば、身近なところで様々な問題が起こってくる可能性があります。 

※現在(2018104日)、コンビニエンスストア業界では、イートインスペースを「休憩施設」として位置付けて、「外食」にはあたらないとすることで政府と調整していることが報道されています。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと訪れた茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園のものです。コキアがきれいに色づいていました。もう少しするとコキアは真っ赤になるみたいです。ひたち海浜公園は、広大な敷地で、とても一日ではまわりきれません。入場料も安いので、お子さんがいる家族などは一日楽しめると思います。帰りには、那珂湊魚市場でうに丼と海鮮丼を食べて、お土産にサンマを買いました。サンマは北海道産のものが32匹で千円で買えました。今年はサンマが豊漁と聞いていましたが、ここまで安いとは思いませんでした。 

2018109日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pd

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コキア①.jpg


コキア②.jpg


Q64.消費税の軽減税率制度について教えてください(6)。(東京都江戸川区在住I様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、氷について検討してみます。氷といっても販売形態でいろいろな種類があります。かき氷用のもの、飲み物に入れて使用する氷、保冷用の氷、ドライアイスなどがあります。 

このうち、かき氷用のものと飲み物に入れて使用する氷は、消費税の軽減税率制度で規定されている「飲食料品」に該当するため、軽減税率の対象となります。

これに対して、保冷用の氷やドライアイスは、人の飲用や食料に供されるものではないため、軽減税率の対象とならないことがうたわれています。

しかしながら、そんなに簡単に割り切れるものでしょうか。飲み物に入れて使用する氷も、時と場合によっては保冷用や体を冷やすために使用することもあるでしょう。また、保冷用の氷も、飲み物に入れて飲食用に使用する場合もあるかもしれません。レストランや旅館などが冷凍庫で凍らせた氷は、どちらに該当するのでしょうか。もとはといえば、氷は水を凍らせたものに違いはないため、一律に区分するのは難しいのかもしれません。

今回の写真は、埼玉県久喜市の弊社久喜事務所の裏にある田んぼの稲刈りのものです。これは先月に撮影したものですが、一昨日の夜中に関東地方を台風24号が通過して、暴風の被害があちこちでありました。今は稲や野菜、果物など収穫の時期と重なるため、農作物の被害も心配されます。

2018102日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/

03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%

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Q63.消費税の軽減税率制度について教えてください(5)。(埼玉県桶川市在住K様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、果物の苗木や種子の販売を取り上げます。リンゴや梨などの果物の苗木は、将来実を着けて果物が実るため、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するように一見思われます。しかし、果物の苗木は、「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象にはなりません。ミニトマトなどすでに実がついている苗木を販売する場合もありますが、これも軽減税率の対象にならないと考えられます。 

それでは、果物の種子はどうでしょうか。これも果物の苗木と同様に、通常は、消費税の軽減税率の対象にはなりません。しかし、カボチャの種やヒマワリの種など、おやつやお菓子の材料などの人の飲用・食用に使われるものは、「飲食料品」に該当し消費税の軽減税率の対象になります。もちろん、大豆やサヤエンドウなども種子を食べますが、消費税の軽減税率の対象になります。 

このように、同じ種子でも消費税の軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあります。一律に税法で規定することの難しさです。 

今回の写真は、連れと924日に埼玉県日高市にある巾着田に行った時のものです。曼殊沙華(まんじゅしゃげ)が一面に広がっていました。今の時期はとても人気があるようで、たくさんの人で賑わっていました。駐車場に入る車も渋滞していましたが、日高市役所から出ているシャトルバスに乗ったため、渋滞を避けることができました。バスのガイドさん(埼玉女子短期大学の学生さんでした)が、白い曼殊沙華に願いをしながら写真を撮るとかなうという話をしていました。巾着田は、周辺も含めてとてものどかな良い場所だったので、シーズンオフの時期にまた訪れてみたいです。 

2018926日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf

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曼殊沙華.jpg


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巾着田①.jpg


巾着田②.jpg


Q62.消費税の軽減税率制度について教えてください(4)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、犬や猫のペットフードを取り上げます。ペットフードは、消費税の軽減税率の対象になるのでしょうか。結論から申し上げますと、ペットフードは軽減税率の対象にはなりません。ペットフードには、10%の消費税が課税されるのです。ペットフードが、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当しないというのがその理由です。 

これはどうなのでしょうか。さすがに、ペットフードを食べて生活している人は、ほとんどいないと思います(漫画などでは読んだ覚えがありますが)。しかし、ペットフードに高い税率がかかるというなら、人が食べるカマボコなどをペットフードの代わりに与えるということは考えられます。もちろん、人が食べるカマボコなどは、軽減税率の対象となり8%の税率になります。ペットフード業界にとっては、あまり喜ばしいことではないのかもしれません。 

犬や猫などのペットを飼っている人(私もそうでしたが)は、ペットを家族のように思うものです。人間と同じように大事にするのですから、ペットフードも人の食品と同じように、軽減税率の対象としても良いのではないかと個人的に思います。 

今回の写真は、9月の初旬に連れと群馬県桐生市にあるうどん屋さんに行った時のものです。ひもかわうどんという折り紙くらいの大きさのうどんを食べてきました。味は美味しかったですが、うどんの幅が広いのでおつゆがはねたり食べずらかったです。お店ではおつゆがはねた時のために、前掛けも用意しているようでした。

2018918日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#

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Q61.消費税の軽減税率制度について教えてください(3)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

前回のブログでは、生きている食用牛が軽減税率の適用となるかをご説明しましたが、今回は生きている魚を取り上げます。 

結論から申し上げますと、生きている食用の魚は、軽減税率の対象になります。人の食用に供される活魚は、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するというのがその理由です。生きている食用の牛は軽減税率の対象にはなりませんでしたが、生きている食用の魚は軽減税率の対象となるのです。生きたままの牛はそのまま食べられないけれど、生きたままの魚はそのまま食べることもあるという趣旨なのでしょうか。 

ただし、同じ生きた魚であっても、熱帯魚などの観賞用の魚は「飲食料品」に該当しないため、軽減税率の対象にはなりません。鯉(こい)などは、観賞用にもなりますし、鯉こくや鯉の洗いなどで食用にもなります。色のついた鯉は食べようとは思いませんが、鯉は軽減税率の対象になるのでしょうか?(ここまではQ&Aでも解説されていません) 

今回の写真は、先月のお盆休みに訪れた岩手県岩泉町にある義理のおばあさんの家の庭に咲いていた花とトマトです。お盆休みももう終わってしまいましたが、来週と再来週に3連休が待っています。夏の疲れも出てくる今日この頃ですが、連休を活用してなんとか乗り切りたいです。

20189月12日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#search=

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