Q92.節税について教えてください(15)。(神奈川県横浜市在住A様他多数のご質問)
前回は、中小企業経営強化税制の特別償却と税額控除について述べましたが、その制度とは異なる中小企業投資促進税制というものもあります(名前が紛らわしいですが・・・)。中小企業投資促進税制とは、一定の固定資産を購入した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられるというものです。
この制度を受けられる法人は、青色申告をしている中小企業(原則として資本金が1億円以下)となっています。7%の税額控除を受ける場合には、資本金が3,000万円以下であることが必要です。
対象となる固定資産も次のものに限られています。
(1)機械装置で1台が160万円以上のもの
(2)測定工具及び検査工具で1台(又は合計額)が120万円以上のもの
(3)ソフトウェアで1つが70万円以上のもの
(4)車両運搬具で貨物の運送に使われる3.5トン以上のもの
ただし、これらに該当する固定資産で新品のものに限られます(中古資産は対象外です)。また、平成29年度の税制改正で対象となる資産から器具備品が除外されています。また、不動産業や電気業など一定の業種においても対象から外されています。特に、太陽光発電事業をされていて全量売電をされている方は、太陽光発電設備についてこの制度を受けられないので注意が必要です。
この制度を受けるためには、確定申告書に明細を添付することが必要です。しかし、中小企業経営強化税制と比較して、要件はかなり緩やかになっています。
今回の写真は、埼玉県加須市にあるK珈琲店で撮影したものです。時々、休日に家族で利用しています。店内のソファーがふかふかで居心地が良いです。パンケーキやハンバーグもおいしいので気に入っています。コーヒーもとてもおいしいです。値段が多少張るので頻繁には行けませんが、時間があったらリラックスのために行きたいお店です。
(2019年7月17日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

