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平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第1節第41回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

4項 損害による損失の計上時期と債務確定主義

 不法行為を受けたことによる損害が発生した場合、その損失の計上時期がまず問題となってくる。税法上では、損失の計上時期は債務確定主義によって決定される。

 

最近、体調があまり良くないです。異常な暑さのせいもあると思いますし、家庭内にもいろいろと問題があります。昨日も夏季休暇を利用して、会社を休みました。色々ある問題が良い方向に進んでくれるといいです。

 

2023822日)

今回は修士論文の第3章第1節第33号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、損害賠償請求権といえども金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存在しない以上、このような考え方にも疑問がもたれている。

 現在、学説としては、上述の三説のうち同時両建説と異時両建説とが有力であるとされている。

 

今年のお盆休みは、奥さんと息子が岩手県岩泉町のおばあさんの所へ行っていたため、一人でドライブなどしてゆっくり過ごしました。ドライブでは、埼玉県日高市の巾着田や毛呂山町の鎌北湖や越生町、ときかわ町などの丘陵地帯を走りました。途中で越生町の梅ジュースを買って飲みました。一人でドライブするのもいいものです。もう少し遠出もしたかったのですが、渋滞に巻き込まれるのが嫌なので近場のドライブになりました。景色も良くて、癒されて帰ってきました。

 

2023816日)

 

今回は修士論文の第3章第1節第33号の2回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

 異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収は困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。

 

先週の土曜日に、家族3人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ魚釣りに行ってきました。暑い日でしたが、釣り堀の場所が山の中にあり、水の中にも入れたのでなんとか暑さはしのげました。初めは、イワナを狙っていたのですが、30分ほど糸を垂らしても一向に釣れません。後でお店の方に聞いたところ、今の時期は暑くてイワナはなかなか釣れないとのことです。仕方なくイワナは諦めて、ニジマスを狙いました。ニジマスは、割と簡単にかかりました。息子も4匹釣ることができました。釣ったニジマスは、塩焼きにしてもらい3人で食べました。奥さんはイワナが食べたかったようですが、ニジマスも美味しく頂きました。

息子は、次の日の日曜日も「釣りに行きたい」と言っていました。とても楽しかったようで、本当に良かったです。

 

202387日)

今回は修士論文の第3章第1節第33号の1回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

 3. 異時両建説

 異時両建説とは、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入することをいう。

 

先週に有休を頂いて、家族3人で新潟県長岡市寺泊に海水浴に行ってきました。海につかりながらなので、暑さはそれほど厳しいとは感じませんでした。義理のお兄さんと姪っ子も来ていて、海で息子と楽しそうに遊んでいました。スイカ割をしたり、魚やヤドカリを網ですくったり(フグの稚魚が取れました)、浮き輪を使って泳いだり、とても楽しい時を過ごしました。水中眼鏡で30㎝くらいの魚などたくさんの魚も見えて、私が魚取りに夢中になってしまいました。

帰りには寺泊の魚市場で、貝の串焼きやソフトクリームやクレープなど買って食べました。夏の良い思い出ができて本当に良かったです。

 

2023731日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、この考え方に対しては、損失確定説と同様に、法人税法222項及び3項の文理上からは、常に同時両建説が妥当するとの考え方に疑問がもたれている。

 

先週の土曜日に、群馬県下仁田町まで一人でドライブしてきました。奥さんと息子は、福井県勝山市の恐竜博物館まで出かけていたので、一人でゆっくり過ごしました。下仁田町の道の駅で、ソフトクリームを食べました。暑い日だったので、とても美味しく感じました。公園から河原にもおりて、川の景色も楽しみました。下仁田町はコンニャクの名産地なので、お土産にコンニャクを買って帰りました。休日の一日を、のんびりと過ごすことができました。

 

2023724日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の2回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

同時両建説は、他人の不法行為により損害を受けた場合にはその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得するという私法上の法的基準と合致させ、また、不法行為による損失と損害賠償請求権が同一の原因から生ずるものであることから、損金と益金とを同一事業年度に計上すべし、との考え方によるものである。

 

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県和光市の和光市民文化センターへ「リアル恐竜ショー 恐竜パーク」を観覧しに行ってきました。大きな恐竜の着ぐるみや恐竜クイズなどで、会場は大勢の子供達で盛り上がっていました。うちの息子はというと、恐竜は好きなのですが、何かこわかったみたいで、ずっと泣いていました。けっこう、息子はおっかながりなところがあります。でも、帰りには埼玉県川越市のかっぱ寿司でお寿司を食べて、ご機嫌になっていました。 

 

2023718日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の1回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

    2.  同時両建説

 同時両建説とは、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入することをいう。

 

昨日の日曜日に、両親とウナギを食べました。生協で購入したようなのですが、肉厚でとても美味しかったです。ウナギには、ビタミンA、ビタミンB1・B2、ビタミンD、ビタミンE、亜鉛などのミネラルの他に、DHAやEPAも豊富に含まれているみたいです。最近、いろいろと悩みが多く気持ちも晴れない日が続いていましたが、ウナギを食べて元気になったような気がします。

また今日からがんばります!

 

2023710日)

今回は修士論文の第3章第1節第31号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、不法行為により法人の財産が毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しないという問題点がある。

また、法人税法222項及び3項の文理上は、収益及び費用は必ずしも費用収益対応の原則によらず、それぞれ別個に益金の額、損金の額に算入されると解されるので、損失確定説は適当ではないと指摘されている。

 

先週の土曜日に、群馬県桐生市にある明治館へ行ってきました。奥さんと息子は実家にいたので、一人で訪れました。明治館は、明治時代に作られた建物で、当時は衛生所や医学校としても使われていたようです。時代を思わせる建物で、見ごたえがありました。

建物の中には、喫茶店もあり、手動の蓄音機で音楽を聞かせてくれるサービスもありました。いろいろな曲がある中から選曲するのですが、音楽には疎いので、少し気取ってバッハのG線上のアリアをお願いしました。アイスティーとアップルパイも注文して、蓄音機の音楽を聴きながら、少しゆっくりとした時間を過ごしました。アイスティーとアップルパイで550円だったので、お財布も助かりました。

 

202373日)

今回は修士論文の第3章第1節第31号の2回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

損失確定説は、不法行為による損失と損害賠償請求権は密接不可分の関係にあることから、当該損失については法人税法2233号の規定による損失額の確定が求められ、損害賠償請求権の行使による実際の損失額(ネットの損失額)の確定をまって損金算入するとの考え方によるものである。

 

将棋の藤井聡太さんが、名人戦で渡辺明前名人に勝利して、念願の名人になりました。これまで谷川浩司十七世名人が持っていた最年少記録(212か月)を塗り替えての、2010ヶ月での名人獲得になりました。また、羽生善治九段が達成していた7冠制覇から、2人目の7冠制覇になりました。

本当にすごいとしか言いようがないです。藤井聡太7冠の将棋は、素人が見ても本当にきれいです。相手の玉を詰ますために、全ての駒が生きてくるような、そんな将棋を指すことが多いと思います。藤井聡太7冠の将棋には、感動することもあります。これからも盤上最善手を目指して、真摯に将棋を指してほしいと思います。王座戦のトーナメントも勝ちあがって、史上初の8冠になることも楽しみにしています。

 

2023626日)

今回は修士論文の第3章第1節第31号の1回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

 3項 損害と損害賠償請求権の計上時期を巡る諸説1

1. 損失確定説

 損失確定説とは、被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入することをいう。

 

1 矢田公一「不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期-法人の役員等による横領等を中心に-」(税務大学校論叢6299100頁参照

 

先週の水曜日に有休を頂いて、家族3人で東京都台東区上野にある国立科学博物館へ行ってきました。国立科学博物館では、特別展「恐竜博2023」が開催されており、かねてから楽しみにしていました。土日の予約はいっぱいで取れなかったため、平日に訪れました。

平日の雨の中だというのに、恐竜博2023は混雑していました。ズールやマイプなど珍しい恐竜の化石も展示されていましたが、中でもティラノサウルスの全身骨格2体には感動しました。タイソンとスコッティと名づけられた2体ですが、ほぼ全身が完全な形で残っていました。図鑑ではティラノサウルスの顔の化石はよくみかけますが、実際に本物の化石を見ることができるとは思っていませんでした。息子も奥さんも感激していたようでした。有休を取得して訪れたかいがありました。

 

2023619日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(114

 

今回は修士論文の第3章第1節第24回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

 最近の裁判例においても、法人の経理担当者の横領により生じた損失と損害賠償請求権の計上時期について同時両建説を採用した大阪高裁平成13726日判決がある一方、法人の経理部長の横領行為が税務調査で発覚した事件についてその損害賠償請求権の益金算入時期をその行使が事実上可能になった時とする、異時両建説によるべきとの東京地裁平成20215日判決もあり、今後も、様々な議論が行なわれることが予想される。

 

最近は、梅雨に入ったせいか、心身ともにあまり調子がよくないです。肩や首の凝りもひどくなっている感じがしますし、胸のあたりの圧迫感もあります。たぶん、自律神経が乱れているのだと思います。

1週間に2回くらい埼玉県羽生市にあるK整骨院に通ってマッサージをしてもらっています。マッサージと電気マッサージで、心身ともにとても楽になります。整骨院の先生方や受付の方もとても感じがよいので、K整骨院に行くととてもリラックスできます。確定申告のある23月と今の時期は、本当にありがたい存在です。

今日もあまり調子が良くないので、K整骨院にお世話になろうと思います!

 

2023612日)

今回は修士論文の第3章第1節第23回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

その後、課税実務においては、上記最高裁判決に従った運用がなされてきたが、昭和55年の法人税基本通達改正に際して、損害賠償金といってもその原因は多岐にわたり相手方に損害賠償の責任があるかどうか当事者間に争いのあることが少なくないこと等を理由に、その相手方が当該法人の役員又は従業員以外の「他の者」である場合には、その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度又は実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する、異時両建説を採用した。

 

先週の土曜日に、群馬県みどり市にある富弘美術館へ行ってきました。奥さんと息子は2人で群馬県富岡市の群馬サファリパークへ行っていたので、私一人で富弘美術館を訪れました。とても雰囲気のよい場所で、美術館の中にある喫茶店では、草木湖をみおろしながら美味しいコーヒーとシフォンケーキをあじわいました。星野富弘さんは前々から好きな作家です。温かい詩画に癒されてきました。

近くの農産物直売所で「いわたけ」を売っていたので、少し値は張りましたが、思わず購入してしまいました。「いわたけ」は、崖のような場所でしか採れない幻の食材と言われています。帰ってから実家の母親に、天ぷらにしてもらい食べました。けっこう美味しかったです。この日は、天気もさわやかで、ドライブも兼て楽しい一日を過ごしました。

 

202365日)

今回は修士論文の第3章第1節第22回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

 法人税法上、いずれの説を採るべきかについては、最高裁昭和431017日判決において、法人の代表取締役の横領行為によって生じた損失とこれに対する損害賠償請求権の計上時期が争われた事件について、同時両建説によるものとの判断が示され、当時においては一応決着がなされている。

 

先週の土曜日に、家族3人でまた群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。息子のお目当ては、今回も迷路でもらえるカードです。今回は、迷路の1回目でラッキーにもドラゴンのカードがもらえたので、息子は嬉しかったようです。カードをもらえた後に、ボタンを連打するゲームをするのですが、これは1回も勝ったことがありません。ゲームに勝つとキーホルダーがもらえるようなのですが、今度はゲームに勝ちたいと思うようになったみたいです。

迷路の他にも、メリーゴーランドや50円で乗れる乗り物なども楽しんでいました。今回は、動物園には立ち寄りませんでした。動物園は坂を下ったところにあるので、返って助かりました。

 

2023529日)

今回は修士論文の第3章第1節第21回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

2項 損害と損害賠償請求権の計上時期の相関性

不法行為による損害が発生すると、不法行為の被害者には、その損害の賠償を求める損害賠償請求権が発生し、それらを法人税法上損金の額及び益金の額に算入する必要がある。この損害費用の損金算入と表裏の関係にある損害賠償請求権の益金算入のそれぞれにおいてその益金又は損金の帰属時期に関する課税上の問題が存在する。

そして、このような不法行為による損金の計上時期及び損害賠償請求権の益金計上時期について、学説上、損失確定説、同時両建説及び異時両建説が存在する。

 

先週の土曜日に、家族3人で群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。息子は、動物園と遊園地の両方を楽しむことができるので、この公園は気に入っているようです。

動物もライオン、キリン、カンガルー、レッサーパンダ、カピバラなど一通り見ることができるので、なかなか良いところです。入場料金が無料なのもとてもありがたいです。

息子は、今回も遊園地にある迷路を何回もやっていました。迷路の問題をクリアするとカードがもらえるのですが、息子はこのカードを集めるのが好きみたいです。ドラゴンのカードがでるまでやりたいというのですが、さすがにそうもいかないので何回かやったら諦めさせました。

以前なら、泣いてぐずっていたところですが、なんとか泣かずに言うことを聞いてくれました。4才になったので、少しは成長してくれているんだなと思いました。

 

2023522日)

今回は修士論文の第3章第1節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

法人税法上は、不法行為による損害は損金の額に算入され、それにともなう損害賠償請求権は益金の額に算入される。従って、上記の「両建て」処理の考え方が法人税法上も準用されると考えられる。  

この受取賠償金に対する課税についての諸問題については、次章で改めて詳細に検討することとしたい。

 

将棋の藤井聡太竜王が、名人戦と叡王戦を戦っています。どちらも見ごたえがあってとてもおもしろいです。名人戦では、昨日渡辺名人が勝利し、対戦成績を藤井聡太竜王の21敗としました。渡辺名人は、この名人戦ではいずれも定跡形を離れた力戦模様に誘導しているようです。簡単には名人を取らせないという意地が伝わってきます。

叡王戦もおもしろいです。挑戦者の菅井8段が、「最高の振り飛車対最高の居飛車の戦い」と表現しているように、いずれの将棋も振り飛車対居飛車の対抗形になっています。菅井8段も藤井聡太竜王に1勝しており、藤井聡太竜王といえども振り飛車に負けることがあることに感銘しました。AIでは振り飛車の評価は低いですが、振り飛車党に勇気を与える将棋をしていると思います。

どちらの棋戦も藤井聡太竜王が勝利してくれて、史上最年少7冠になってくれるのが楽しみです。王座戦も挑戦者になる可能性もあるので、8冠になったら本当にすごいことです。藤井聡太竜王は、体調には気をつけて、がんばってほしいです!

 

2023515日)

今回は修士論文の第3章第1節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

これを防止するには、①当該賠償金を課税所得に算入して損害の所得控除と「収支両建て」にするか、あるいは、②当該賠償金を非課税としつつ損害の所得控除を遡って取り止め「収支両落ち」とするか、いずれかの処理が必要になる。

ここで、①の「両建て」処理を行うならば、受取賠償金は課税所得に算入されることになる。

 

GW期間中は、奥さんと息子は二人で福井県勝山市の福井県立恐竜博物館へ行っていたので、私は一人でのんびり過ごしました。55日には義理の弟と甥っ子と3人で、埼玉県行田市某所の利根川へ釣りに行きました。1400円の入漁料は、前日に釣具店で購入していました。とても天気の良い日で、気持ちよく釣りを楽しむことができました。朝8時から釣りを開始して、午後2時くらいまでで小魚が合計18匹釣れました。小学5年生の甥っ子も2匹釣れて本当に良かったです。

釣った魚は実家の母親に唐揚げにしてもらい食べました。苦みや臭みもなくて美味しく頂きました。

奥さんと息子も、恐竜博物館やアトラクションで楽しく過ごしたようでした。

今日からGW明けの仕事で、雨なので少し憂鬱ですが、また仕事をがんばります。

 

202358日)

今回は修士論文の第3章第1節第13回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

第二に、損害賠償の範囲が積極的損害に限られても、賠償金が填補対象とする損害が所得計算上控除されている場合には、当該賠償金を非課税とすると、被害者の純資産額が損害発生前の水準に回復しているにも関わらず、損害の所得控除という課税上のメリットが被害者に与えられてしまうことになる。

「損害が控除され、損害賠償金は非課税となる」ので、言わば「二重控除」が生じるのである。

 

先週の土曜日は、奥さんと息子は東京都渋谷区渋谷ヒカリエへ体験型恐竜ライブショー「ディノサファリ」を観覧に行っていたので、私一人で埼玉県行田市の利根川へ釣りに行っていました。私は、人込みがあるところは苦手なので、今回は東京都渋谷へ同伴するのを遠慮させてもらいました。

天気の良い日で、利根川ではウグイスやヒバリのさえずりも聞こえて、川の香やせせらぎなど気持ちの良い場所で、釣りを楽しむことができました。9時ころから4時間ほど釣りをして、小魚が2匹釣れました。釣れるかどうかも分からなかったので、2匹釣れただけでも大満足です。帰ってから実家の母親に、魚を塩焼きにしてもらい食べました。小魚でしたが、美味しかったです。

奥さんと息子も、「ディノサファリ」がとても楽しかったようです。スマホで撮影した動画を見せてもらいましたが、本物の恐竜が動いているようで迫力がありました。

GWの一日を、家族それぞれに満喫することができました。

 

202351日)

ホームページをアップデートしていたため、約半年ぶりの更新になります。

今回は修士論文の第3章第1節第12回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

「しかし、以下のように、所得税法上、損害賠償金を課税所得とすべき場合が存在する。

第一に、損害賠償の範囲は消極的損害(得べかりし利益の減少、逸失利益)の賠償を含み、消極的損害に対する賠償金を受け取った場合には被害者の純資産額は損害発生前より増加するから、純資産増加説的にはそこに所得が生じている。

従って、消極的損害に対する賠償金は課税所得とすべきことになる。」

 

先週の土曜日に、家族3人で群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。うちの息子は相変わらず恐竜が好きですが、最近は動物や魚にも興味があるみたいです。桐生が丘公園には、動物園と遊園地があり、どちらも無料で入園ができます。

遊園地の乗り物券も子供100円や大人200円など、とても格安です。動物園には、ライオンやワニやキリンやハヤブサなどいろいろな動物や鳥がいて、楽しむことができました。動物園内には水族館もあり、ピラニアやワニなどいろいろな魚や爬虫類がいました。遊園地では、息子はアトラクションの迷路にはまってしまい、何度も繰り返し入場していました。

公園から見下ろす街の景色もきれいで、料金のわりにとても満足することができました。

 

(2023424日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(106)

今回は修士論文の第3章第1節第11回目を見ていきます。

今回からは、不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じていきます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

3章 不法行為に係る被害者の損害賠償請求権を巡る問題点

1節 損害と損害賠償請求権の損益計上についての検討

 第1項 損害賠償請求権に対する課税の可能性

1章で述べたように、不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。私法上の損害賠償の概要については既に述べたが、税法上の損害賠償金の取扱いは次のようになっている。

損害賠償金等は「損害」という所得のマイナス項目を補てんするものに過ぎず、賠償金を受け取ったところで純資産額は損害発生前の状態に復するだけなので、そこに課税すべき所得(=純資産の増加)は生じないように思われる。そうすると、損害賠償金は非課税所得とすべきことになる。」

先週の土曜日に、家族3人で栃木県日光市の3D迷路恐竜館に行ってきました。恐竜好きの息子が喜ぶかなと思って訪れたのですが、恐竜の展示などはあまりなくて迷路がメインでした。これは失敗したかなと思いましたが、息子は意外と迷路が楽しかったようです。また来たいと話していました。迷路は、走ったり、しゃがんだり、狭いところを潜り抜けたりとけっこうな運動量で疲れました。

(2022926日)

コーヒーブレイク:会計・税務のお仕事

前回のブログで、修士論文の第2章まで紹介が終わり、3分の1くらいまで進んだことになります。今回は少しコーヒーブレイクです。

来年の2月で会計・税務の実務に携わるようになってから10年目になります。

会計・税務の世界も奥が深くて、まだまだ勉強すべきことはたくさんありますが、最低限のことは分かってきたような気がします。

会計学や租税法学は、大学や大学院でも勉強していましたが、会計・税務は実務を通して勉強するのが一番身に付くというのが実感です。大学や大学院、税理士試験への勉強で、理論的なことや難しいことも勉強しましたが、遠い世界のことのようで現実感が湧きませんでした。しかし、実際に実務を経験してみると、難しくて理解できなかったことが納得がいくという経験をたくさんしました。会計・税務は、実学だと思います。

大学院の先生からは、会計学は学問的には「応用ミクロ経済学」に当たると教わりましたたが、机上の勉強だけでは分からないことが多いです。自分で会社を経営してみるというのが、会計学の習得に一番役に立つのではないかと思います。租税法学は、実務のミリミリしたところも勉強するので、実務に直結していると感じます。でも、大学院では租税法学の授業は、ほとんど理解できませんでした。実際に、会計・税務の仕事をしてみて、なるほど!と分かったことも多いです。

会計・税務の仕事は、ストレスの多いこともありますが、基本的には楽しんでやっています。苦労して決算書・申告書などの書類を作成して、お客様から感謝され報酬を頂くというのはなんとも言えない喜びがあります。学んだことが仕事に直結しており、元々勉強するのが好きな性格なので、楽しいことが多々あります。

これからも体調にだけは気を付けて、無理をしないで仕事を続けていきたいです。仕事を継続すること(Going Concern)が大事だと思うこの頃です。

2022920日)

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