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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(77)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

「上記の規定から明らかなように、法人税法では、損金の概念を積極的に定義せずに、「損金額に算入すべき金額」を例示的に列挙するという構成をとっている。つまり、損金の概念の基礎には会計上の費用・損失の概念が予定されており、それに基づいて損金の法概念を形成するという手法がとられているのである。これは、税法の課税所得計算の体系が公正なる会計慣行に対し補完・規制的性格を持つものであるという制度枠から導かれるものであるといえる。」

今、弊社では個人(事業)の確定申告などのために、1年間でも最も忙しいといってもいいくらい忙しい時期を迎えています。あと23週間が勝負になります。例年、暖かくなり桜の便りを聞く頃に、ようやく落ち着くことになります。精神的にもキツイときですが、体調を崩さないようにもうひと踏ん張りがんばります。

最近読んだ本では、自律神経によい生活習慣をすることが精神面にも身体面にも良いようです。早寝早起き、規則正しい食生活、散歩など基本的な生活習慣に、特にこの時期は気を付けていきたいです。

(2022222日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(76)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

2項 違法支出金に関する法令規定の検討

   第1号 損金性の意義

 損金性の意義について、法人税法223項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定し、①「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」、②「①に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額、および、③「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」の3つを掲げている。

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市近辺の池まで魚を取りに行きました(場所は秘密です)。魚取カゴの仕掛けにエサを入れて6か所に仕掛けました。1時間ほど待ってから、仕掛けを見に行きました。すると、ハヤのような小魚2匹と小エビが2匹取れていました。息子も奥さんも喜んでいるようでした(自分が一番楽しんでいました)。また暖かくなったら、魚取りに行きたいです。

(2022215日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(75)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金のドイツにおける損金性を論じています。

また、ドイツの場合は租税基本法40条が「租税法律の要件事実の全部又は一部を満たす行為が、法律の命令若しくは禁止、又は、良俗に反するか否かは、課税に対し関係ない。」と規定していることから、不法所得が課税対象となるのと同様に不法支出も課税上控除されると解されている1。

 本節においては、法人税法の側面から現状での違法支出金に関する法令規定について検討を行い、損金性の意義について確認したうえで、違法支出金のうち悪質性が高いといわれる「脱税工作のための支出金」についての最高裁平成6916日第三小法廷判決を中心に判例と学説の検討を行なう。

  また、所得税法における支払損害賠償金の経費性についてもあわせて論ずることとする。」

1  三木義一・前掲注1111頁参照

先週の23日の節分の日に、うちの子の保育園で豆まきをしたそうです。保育園の先生が鬼の役をやったそうなのでですが、うちの子は鬼を見ると泣き出してしまったそうです。なんだか、可愛らしいです。うちの子はけっこうやんちゃで言うことを聞かないので、何か怖いものがあるというのは安心します。今度悪さをしたら、「鬼がくるぞ〜」とおどかしてみようと思います。

(202227日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(74)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金の法人税法上およびアメリカにおける損金性を論じています。

また、法人税法においては、法人税法55条において、一定の違法支出金は損金に算入しない旨が定められているが、判例において、違法支出金一般について態度が固まっているとはいえない。

一方、アメリカにおいては、罰金、賄賂等を含め、違法な支出等の控除を否認する、判例法上発展した公序の理論(public policy)の考え方があり、違法支出金は全て損金として認識されないこととなっている1。」

1 注解所得税法研究会『注解所得税法(五訂版)』(大蔵財務協会)1012頁。

例えば公務員(政府職員)に対する賄賂(法162(c)(1))や罰課金(法162(f))や反トラスト法による制裁金(法162())の支出も含まれる。一方で、賭場開帳のような違法な事業で生じた費用は一般に控除が可能だが、例外として違法な麻薬売買で生じた費用は控除できない(法280E条)。

最近注目しているのは、将棋の王将戦です。藤井聡太4冠(竜王、王位、叡王、棋聖)が渡辺明王将に挑戦しており、3連勝しています。あと1勝すれば、藤井聡太4冠が王将のタイトルを奪取し、史上最年少の5冠になります。順位戦もB1クラスからもう少しでA級に昇級するところまできています。順位戦でA級になれば、名人にも挑戦できる可能性が出てきます。今回の王将戦では、藤井聡太4冠が素人が指すような手を指して、それが好手だったということもあったようです。藤井聡太4冠がどんな面白い手を指すのかも楽しみです。

(2022131日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(73)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、経費性の意義を論じています。

「所得税法において、反社会勢力の「必要経費」にしても、わが国の法律概念では、税法上その費用が「必要経費」の範疇に入る限り、その収入が不法ないし反倫理的であるという理由で、その費用の控除を否認する根拠にはならない。わが国では罰科金のほか賄賂が必要経費に算入されないことについては税法上の明文規定があるものの、その他の点については税法に格段の定めもなく、これに関連した若干の判例がある程度で、解釈上いろいろの議論がなされている。」

先週の土曜日に、栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」までイルミネーションを見に行ってきました。息子は、イルミネーションのことを「キラキラ」と呼んでいて、自宅の近所のイルミネーションを見るのが好きです。あしかがフラワーパークへは、昨年と一昨年も年始に訪れており、今回が3回目になります。お城のイルミネーションなど、昨年よりもリニューアルされており、家族に皆で楽しむことができました。記念写真も良いものを撮影してもらったので、奥さんも満足そうでした。コロナがまた流行ってきているので、早めに行っておいて良かったです。

(2022125日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(72)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金の意義を論じています。

「ただし、不法行為は民法上特別の意味があるから、違法行為より狭く、違法行為は、犯罪・債務不履行・不法行為を含む1とされている。ひとくちに、違法支出金といっても、賄賂、麻薬の仕入原価、反社会的勢力への上納金、利息制限法や宅地建物取引業法の制限を超える支払、などその内容には様々なものがあり、その税務処理について単純に概括することはできない。」

1 新法律学辞典(第3版)(有斐閣)44

110日の成人の日に休日に、家族3人で長野県軽井沢町の軽井沢プリンスホテルスキー場へ行ってきました。スキー場内に併設されている子供向けのスノーパークで、そり滑りなどをして遊びました。息子は、そり遊びよりも雪でアイスクリームを作っておままごとするのが楽しいようでした。スノーパークには、子供用に滑り台や小さな小屋やおままごとの道具などが置かれており、なかなかそり滑りをしたがらない息子には助かりました。エスカレーターもあって、そり滑りも上まで楽に登ることができました。そり滑りは、子どもだけでなく、大人も楽しむことができました。

このスキー場へは、雪道を通ることなくアクセスすることができたので、雪道が苦手な方にはお勧めです。ただし、ここは人工雪を使っていて、雪質が硬くて雪だるまができなかったので、今度は群馬県沼田市のたんばらスキーパークへ行こうかと話しています。ここも子供向けの「たんばランド」という設備があるので、息子が喜んでくれるか楽しみです。

(2022117日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(71)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回からは、違法支出金の損金性(経費性)を論じています。

2節 違法支出金の損金性(経費性)

1項 問題の所在

 違法支出金とは、違法ないし不法な行為又はこれに関連する行為にかかわる支出のことである。被害者の支出に限らず、不法行為の行為者が、不法な行為又はこれに関連して支払う支出もこれに該当する。「違法」と「不法」という用語は、おおむね同様な意味に用いられ、法秩序に違反することを意味するが、「不法」は実質的ないし主観的観念に重きをおいた場合に用いられることが多い。これに対して、主として法令違反という形式的な面をとらえようとする場合には「違法」、又は「不適法」という用語が用いられることもある1。」

1 法令用語辞典〈第七次改訂版〉(学陽書房)18

今年のお正月は、奥さんのご両親の招待で山梨県笛吹市の石和温泉へ行ってきました。ホテルの中に錦鯉が泳いでいる大きな池があり、うちの息子や甥っ子と姪っ子はエサをやるのを楽しんでいるようでした。温泉も広い露天風呂があり、とてもリラックスできました。夜にはホテルでピアノの生演奏もやっており、ゆったりとした時間を過ごしました。

翌日には、山梨県甲州市勝沼町の葡萄工房ワイングラス館やハーブ庭園旅日記を訪れました。ガラス細工のお土産を買ったり、ハーブティーを飲んだり楽しみました。最後に、山梨県富士吉田市の河口湖音楽と森の美術館に立ち寄り、バイオリンとピアノを演奏しながらのサンドアートやオペラなども楽しみました。ストラディバリウスのバイオリンも展示してありました。富士山もとてもキレイに見えました。

体調はあまり良くなかったのですが、2日間の旅行をとても楽しむことができました。

(2022111日)

明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)で勤務するようになってから、今年で9年目になります。

勤務初年度から比較しますと、仕事面でだいぶいろいろなことができるようになってきたと思いますが、まだまだ分からないこと理解できないことが多々あります。

今年も少しずつでも成長していけたらと思っています。

皆様方におかれましても、本年がより良い年になりますことをお祈り申し上げます。

2022年元旦

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

新年飾り.JPG


2021年もたいへんお世話になりました!

本年1年も皆様方にはたいへんお世話になりました!

今年も何とか無事に年を越せそうです。

今年は、コロナ関連の給付金の申請代行(行政書士業務)や事業再構築補助金の申請書類作成などの臨時の仕事があったので、けっこう忙しかったです。特に、経済産業省中小企業庁の事業再構築補助金の申請では、無事に特別枠での採択になり、本当に嬉しかったです。今まで勉強を積み重ねてきた成果が発揮できたので、採択されたことはこの上ない経験となりました。事業再構築補助金では、交付申請も無事に受理されましたので、一安心することができました。

今年は、相続税申告の案件から外してもらいました。昨年の相続税の申告で、精神的にきつかったこともあり、相続税の案件からはしばらく外れることになっています。相続税の申告は財産評価など楽しい面もあるのですが、人間関係が苦手なので、あまり向いていないのかもしれません。その代わりに、経営計画や補助金の申請に携わることになったので、これからそういった仕事が増えていくのかなと思います。毎月2、3件担当している法人の決算業務と10件ほどの個人事業者の確定申告を担当しながらですので、それなりにハードではあります。

私事では、息子が無事に3才になりました。息子もまだまだ落ち着かず、たいへんな時期ではありますが、日々の成長が楽しみです。今年は、足利フラワーパークイルミネーション(栃木県足利市)や海水浴(新潟県長岡市寺泊)やリンゴ狩り(群馬県沼田市)に行ったり、碓氷峠鉄道文化むら(群馬県安中市)やみかもやま公園(栃木県佐野市)や国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で蒸気機関車に乗ったり、家族でいろいろ楽しむことができました。来年も、事故や病気やケガなどから守られることを祈っています。

コロナも少し落ち着いていますが、これからまたどうなるかも分かりません。

国内外の経済的な状況もあまり芳しくないようです。

2022年も良い年になることを願っています。

皆様方におかれましても、どうぞ良いお年をお迎えください!

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

(2021年12月21日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(70)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の9回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 「積極説も消極説も違法・無効な所得が課税対象となることは認めている。本判決においては、約定の履行期が到来しても未収であれば収入実現の蓋然性があるとはいえないという理由で、制限超過利息は、それが現実に支払われた時点で収入金額に計上されると判示して、消極説を採用した。これは、制限超過利息については現金主義的な取り扱いを認める趣旨では必ずしもなく、債権者の経済的支配が及ぶ時期が履行期ではなく現実支払時であるという意味で「管理支配基準」を採用したものだと考えられる。」

先週の土曜日は、うちの息子の保育園での発表会がありました。忍たま乱太郎の主題歌「勇気100%」を皆で踊っていました。うちの子は、舞台の幕が上がると私と目が合ってしまい、それからずっと横を向いてじっとしていました。練習では活発に踊っていたようで、踊る姿も見たかったですが、じっと我慢している姿もいじらしくて成長を感じました。

(20211213日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(69)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の8回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 消極説においては、「(制限超過利息)について約定の弁済期が到来しても、債権者は法律上その権利を行使することができず、法律はその目的たる金銭の取得を債権者に全く保障しない。・・・してみれば、かかる利息については、債権者は弁済期の到来にも拘らずその経済的成果を享受しているとはいえず、これを当該年度の益金として計上する必要をみない」とした名古屋高裁昭和46630日判決が代表例としてあげられる。

先週の金曜日は、うちの息子の3才の誕生日でした。義理のお姉さんがドラえもんの特注のケーキを買ってくれてお祝いしました。機関車トーマスに出てくるパーシーのプラレールをプレゼントしたら、とても気に入ったらしくて、肌身離さず持ち歩いていました。

元気に3才の誕生日が迎えられて本当に良かったです。

(2021127日)

ケーキ.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(68)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の7回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「(2)未収の制限超過利息の取扱い

 未収の制限超過利息については、履行期の到来を以て当然に収入金額ないし益金に計上し課税対象とすべきであるかという問題がある。本判決以前においては、下級審の裁判例が積極説と消極説と分かれていた。

 積極説においては、利息制限法に関する判例変更以前のもので、制限超過利息についても自然債権が存在するから、未収の制限超過利息も収入金額ないし益金を構成するという考えを示している(熊本地判昭和34128日、名古屋地判昭和39831日)。判例変更以後のものとしては、「所得の概念はもっぱら経済的に把握すべきであり・・・いやしくも納税者が経済的にみて、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受しうる可能性の存するかぎり、課税の対象たる所得を構成する」とした判決(名古屋高判昭和41127日)が代表例としてあげられる。

今年も年末調整の時期に入り、弊社も忙しくなっています。これから、来年の3月中旬までは繁忙期になり、慌ただしい時期になります。本ブログのアップもなかなかできなくなると思います。ご了承ください。来週の123日は、うちの息子の3才の誕生日なのでとても楽しみです!

(20211126日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(67)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「一方、経済的把握説に立つと、未収利息であってもそれが収入金額に該当するか否か、それが法的権利として有効であるかどうかではなく、当事者間において事実上利息の約定がなされ、それが経済的にみて収益実現の蓋然性があるかどうかによって課税を決定することになる。従来では、裁判例および実務上は法律的把握が有力な時期もあったが、本判決当時には経済的把握の立場でほぼ統一されており、学説の多くもこれを支持した。すなわち、私法上無効な制限超過利息であっても、債務者が利息制限上の保護を求めない限りは債権者の経済的利得となるから、これに課税すべきであると解される。」

先週の土曜日に、群馬県沼田市にあるリンゴ園へ家族3人で行ってきました。気候も穏やかな一日で、のどかな景色の中リンゴ狩りを楽しみました。息子は楽しそうにリンゴを取っていました。リンゴの試食が自由にできて、4個くらい食べました。大きなカゴにいっぱいリンゴを取って、3,800円だったので割と安かったです。このリンゴ園に来たのはもう3回目になりますが、雰囲気もよくのどかな場所なのでまた来年も来たいと思います。

(2021119日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(66)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「3. 検討

(1)不法利得が「所得」を構成するかについて

 不法利得がそもそも課税対象たる「所得」を構成するか否かは、所得概念の理解に関わる問題である。所得概念に関しては、包括的所得概念に基づく現行法の下では不法所得も所得を構成することとなる点については本節第2項において既に述べた。そのうえで、過去には、所得概念の法律的把握説と、経済的把握説の学説が対立していた。

 前者の立場からは、未収の制限超過利息は当然のこと、既収部分も、(昭和39年大法廷判決により)元本充当ないし不当利得返還請求に服する以上は債権者の課税所得を構成しえないと解される。ただ、法的把握説でも既収部分は所得を構成するとする見解も存することは前述した。

今日のランチは、職場の福利厚生で埼玉県久喜市内にあるフレンチを食べに行きました。コロナも落ち着いてきているようなので、4名で食事に出かけました。美味しいということは前から聞いていたのですが、とても美味しかったです!!手入れされたお庭も見えて、落ち着いて食事ができました。フォアグラは初めて食べたのですが、とても美味しかったです。オマール海老や松坂牛のステーキ、デザートなどもとても美味しく頂きました。とても楽しくリラックスしたひと時が過ごせました。

(2021112日)

松坂牛ステーキ.JPG


オマール海老.JPG


デザート.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(65)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 「しかし、未収の場合について最高裁は次のように述べて課税を否定した。「一般に、金銭消費貸借上の利息・損害金債権については、その履行期が到来すれば、現実にはなお未収の状態にあるとしても、旧所得税法101項にいう『収入すべき金額』にあたるものとして、課税の対象となるべき所得を構成すると解されるが、それは、特段の事情のないかぎり、収入実現の可能性が高度であると認められるからであって、これに対し、利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その基礎となる約定自体が無効であって・・・、約定の履行期の到来によっても、利息・損害金債権を生ずるに由なく、貸主は、ただ、借主が、大法廷判決によって確立された法理にもかかわらず、あえて法律の保護を求めることなく、任意の支払いを行なうかも知れないことを、事実上期待しうるにとどまるのであって、とうてい、収入実現の蓋然性があるものということはできず、したがって、制限超過の利息・損害金は、たとえ約定の履行期が到来しても、なお未収である限り、旧所得税法101項にいう『収入すべき金額』に該当しないものというべきである。」

先々週の土曜日に、茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園まで、家族3人でコキアを見に行ってきました。ここには以前にも奥さんや息子と、コキアやネモフィラを見に訪れたことがあります。今回は、ちょうど見頃の時だったので、コキアがきれいに色づいていました。ただ、気候の影響で今年のコキアは小ぶりのようで、奥さんは少し残念がっていました。息子は、コキアよりも園内を周っているSLに乗ったことが楽しかったようです。公園に入る前に、車は若干渋滞しましたが、意外と待たずに入園することができました。

コキアを見た後、那珂湊おさかな市場までお昼ご飯を食べに向かいました。でも、息子がお昼寝タイムとなってしまい、奥さんと交互でお土産を買いに行きました。奥さんは、サンマやイカなどいろいろ購入できて、満足のようでした。私は、岩ガキを買ってその場で食べました。食あたりしないかやや不安でしたが、美味しくいただきました。

結局、那珂湊ではお昼ご飯を食べられなくて、奥さんの実家がある埼玉県上里町まで向かいました。お義母さんが、サンマとイカを焼いてくれて、魚沼産コシヒカリのご飯と一緒に食べました。とても美味しかったです。一日がかりの遠出で疲れは残りましたが、楽しい一日でした。

(20211026日)

コキア.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(64)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

2.判旨

 最高裁は、制限超過利息が現実に収受された場合について、次のように述べている。

 『課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしも、その法律的性質いかんによって決せられるものではない。当事者間において約定の利息・損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をもふくめて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるべきものというべきである。』」

このところ体調があまり良くないです。頭痛や胸のあたりの不快感や怠さがあります。メンタル面も調子が良くないです。気温の変動が激しいせいもあると思います。先週は冷房を使っていたかと思うと、今日は暖房が必要なほどの寒さになりました。

先週の土曜日に家族で遠出をした疲れも残っていると思います。

9月決算で2件重い担当があるので、気持ちも憂鬱です。年末調整もぼちぼち始まることや、インボイス制度の対応も気が重いです。

昨日は有休をもらって、今日出社したらだいぶ気分は楽になりました。

うちの息子も、日曜日あたりから熱が上がり、風邪気味のようです。保育園のクラスでRSウィルスも流行っているので心配です。

なんとか気持ちで崩れてしまわないように、無理せずに生活していきたいです。

(20211019日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(63)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「第一審判決1では、「利息制限法の所定の利率をこえる部分の約定利息・損害金については、本来、右利息・損害金の約定は無効であって法律上なんらの債権も発生しないものであり、したがってその受領前に法律上権利を行使しうることはありえず、現実の支払があってはじめてこれに対し所得の帰属を考えうるものであるから、その未収の段階における年度の所得としては課税することは許されない」と判示した。課税庁の控訴に対して、第二審判決2も第一審と同旨の判断を示した。そこで、課税庁は、これを不服として上告に及んだ。」

1 福岡地判昭和42317日(行集183257頁)

福岡高判昭和421130日(行集18121577頁)

最近注目しているのは、何といっても、藤井聡太3冠が豊島竜王に挑戦している将棋の竜王戦です。第1局は、藤井聡太3冠が大逆転で勝利しました。AIの評価値も、終盤にかけて優勢だった豊島竜王から、1手で大きく藤井聡太3冠に振れたようです。この1局はプロ棋士の間でも高評価を受けているようです。藤井聡太3冠が竜王になったら、本当にすごいことです。体調を崩さないでがんばってほしいです。

(20211012日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(62)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

4項 判例検討 

[不法な所得−制限超過利息]

最高裁昭和46119日第三小法廷判決1

   1. 事実の概要

 X(原告・被控訴人・被上告人)は、金融業および質屋業を個人として営む者である。Xはその債務者との金銭消費貸借について利息制限法所定の制限利息を超える利息・損害金(以下「制限超過利息」という。)を約定していたが、昭和32年度分の所得税について、当該制限超過利息のうちの未収分を事業所得の収入金額から除外した上で、確定申告および修正申告を行った。

 修正申告によると所得金額は918400円(うち事業所得692684円)であった。これに対しY(税務署長―被告・控訴人・上告人)は所得金額を3481700円(うち事業所得3256034円)とする更正処分を行った。

そこで、Xは再調査の請求、審査請求(いずれも棄却)を経て出訴を行った。Xは、特に、利息制限法の制限を超える利息のうち未収分は違法のものとして請求できないから、これを課税の対象から除外すべきであると主張した。」

1 民集2581120

先週の土曜日に、栃木県佐野市にあるみかもやま公園に家族3人で行ってきました。今年の春にも訪れていますが、しばらくの間、緊急事態宣言のために閉鎖されていました。10月になって、みかも山公園のSL(フラワートレイン)やわんぱく広場なども再開しました。気候もちょうどよく、気持ちの良い秋晴れの日でした。うちの息子は、わんぱく広場のすべり台が気に入ったらしく、何度も繰り返し滑っていました。綱を渡って上り下りする遊具もやりたがって、奥さんが支えながら楽しんでいました。みかも山の裾野を走っているSL(フラワートレイン)も息子のお気に入りで、楽しんでいるようでした。ソフトクリームも3人で分けて食べました。

帰りには、「また蒸気機関車にこようね。」と話していました。自宅からも車で40分くらいの近場にあり、料金も手ごろなので、また連れてきてあげようと思います。

(2021106日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(61)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

「また、一般に適法利得は未収の段階でも帳簿等によりその存否を確認しやすいが、不法利得は未収段階では通常その存在を把握しにくい。したがって、不法利得を未収段階で課税するためにはその原因行為の追求をしなければならなくなり、課税処分のための質問検査と犯罪捜査との距離が保てなくなる。したがって、課税処分のための調査と犯罪調査との距離をおくためにも不法利得については既収の部分のみに課税対象を限定した方がよいということもいえる。」

先週の木曜日は秋分の日のために休みだったので、一人で栃木県佐野市田沼の山郷までドライブに行きました。奥さんと息子は、奥さんのご両親と一緒に長野県諏訪市の諏訪湖まで遊びに行っていたので、久しぶりに一人の時間が取れました。

佐野市の田沼の道の駅に寄って、店の中をいろいろと見て歩きました。ジェラートやパン屋さんや土産物屋さんなどのお店があって、見ているだけでも楽しめました。お昼ご飯時だったのですが、あまりお腹も減っていなかったので、屋台で売っていた自家製のはちみつレモンソーダを買って飲みました。けっこう暑い日だったので、ドライブしながら美味しく頂きました。

佐野市作原町の山間いの風景が好きで、たまにドライブしたくなります。「手打ちそばかわせみ」という店があり立ち寄ったのですが、ちょうど店を閉める時間で蕎麦を食べることはできませんでした。いつかリベンジしたいです。

もともと一人でいるのが好きな性分なので、一人でドライブするのもいいものです。

(2021928日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(60)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

「以上の諸説をまとめてみると、要するに、違法な形で取得された利得でも、それが利得者によって支配され、経済的評価によって財産的価値が生じているような場合には、後に返還され、または没収されるに至るまでは、その現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得るとする考え方が通説的な見解となっている。この考え方は一般に「管理支配基準」1と呼ばれている。この見解によると、利息制限法超過の未収利息・損害金の課税は否定されることとなる。」

「管理支配基準」とは、「利得が納税者のコントロールのもとに入った」場合に課税の対象となる所得を構成することを意味する。(金子宏・前掲注8243頁)

先週に群馬県前橋市の赤城山の麓にある「はなぶさ有機農園直営スイーツキッチン」に行ってきました。奥さんが和栗を使ったパフェが食べたいというので、家族3人で行ってきました。お店は高台のどかな場所にあり、ブルーベリー畑が広がっていて、とても雰囲気の良いところでした。和栗パフェはとても人気があるらしく、開店11時には行列ができていて、すぐに売り切れてしまうとのことでした。仕方なく和栗とブルーベリーのクレープを食べました。うちの息子はちょうどお昼寝中だったので、車の中までクレープを持ってきてもらい、奥さんと二人で食べました。息子はクレープを食べられませんでしたが、奥さんは息子に甘いものはあまり食べさせたくないので、かえって良かったと話していました。

景色も良いところで、近くにもカフェや牧場などがあるようだったので、また行ってみたいです。奥さんはまだ和栗のパフェに未練があるらしく、他の店も検索していました。

(2021921日)

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