Q40.個人事業(青色申告)をしていますが、家族に対して給与は支払えますか?(東京都台東区在住N様他多数のご質問)
個人事業をされている場合に、ご家族に対してお給料を支払うというケースはよく見受けられます。実際に、ご家族の方が家業のお手伝いをされて、お給料を支払うこともあると思います。しかしながら、原則として、ご家族に対してお給料を支払うことはできません。
個人事業者(青色申告)がご家族に対してお給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、原則として、お給料を支払う年の3月15日(新たに事業を開始した場合などはその日から2カ月以内)までに届出書を提出しなければ経費として認められません。そして、ご家族に対する給与は「青色事業専従者給与」という言い方をします。
青色事業専従者給与を支払うにはいくつかの要件を満たさなければなりません。まず、事業を行う個人と生計を一にする親族で、もっぱらその個人の行う事業に従事していなければなりません。特に、事業を行う期間のうち2分の1を超える期間、事業に従事していることが必要です。また、その年の12月31日時点で年齢が15才未満である方、学校の学生(一定の者を除く)、他に職業を有する方(一定の者を除く)などは、青色事業専従者となることはできません。
これらの要件を満たす場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において受けたお給料の額を、青色事業専従者給与として経費にすることができます。ただし、労働の対価として不相当に高額な金額は、経費として認められないので注意が必要です。また、青色事業専従者給与を支払った場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができません。
しばしば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないで、提出期限を過ぎてからご家族にお給料を支払う場合もあります。このような場合には、経費として認められなくなってしまうので、あらかじめ税理士事務所等にご相談されるとよろしいかと思います。
今日の写真は、利根川の土手に咲いていた菜の花です。この辺では、桜ももう満開のようです。3月25日には久喜マラソンがありました。私は走らないのですが、お世話になった大学院の先生方が走りに来るというので応援に行ってきました。3名の先生方ともハーフマラソンで2時間を切ったと話していました。マラソンの後で久喜市鷲宮の百観音温泉に入り、その後焼き肉をほおばりました。来年のマラソンに参加しないかと勧められましたが、ウォーキングがやっとの私にとってマラソンは無理なので、返答に困りました。
(2018年3月27日)
(国税庁HP)
