Q76.消費税の軽減税率制度について教えてください(16)。(埼玉県春日部市在住T様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成30年11月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は、新聞の譲渡について見ていきます。消費税における軽減税率の規定では、飲食料品の譲渡とともに一定の新聞の譲渡についても軽減税率の適用が認められています(なぜ新聞だけなのか理由は分かりませんが・・・)。
ここでいう一定の「新聞」とは、「定期購読契約が締結された週2回以上発行される、一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載するもの」(改正法附則34①二)を言います。したがいまして、週に1回発行される新聞は、軽減税率の適用対象とはなりません。
また、スポーツ紙や業界紙、日本語以外の新聞等についても、週に2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づく譲渡であれば、軽減税率の適用対象となります。ただし、インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、「電気通信利用役務の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象とはならないとされています。
個人的には、この規定も理解に苦しみます。百歩譲って「飲食料品の譲渡」が生活に必要不可欠なものなので、軽減税率が適用されるのはいいとしましょう。しかし、なぜ新聞だけが軽減税率の適用対象になるのかは意味が分かりません。他にも生活に必要不可欠なものはたくさんあります。ガソリンや灯油、衣服なども生活に必要不可欠なものです。むしろ、新聞よりも生活における重要性は高いと思います。最近では、むしろ新聞を定期購読する人が減っています。新聞を定期購読する代わりに電子版の新聞を読む人も増えていますが、電子版の新聞が軽減税率の適用対象とならないもの理解に苦しみます。また、なぜ週2回以上発行される新聞に限定されるのでしょうか。ここにも恣意的な意図を感じざるをえません・・・。
今回の写真は、埼玉県久喜市にある当事務所の久喜本部の玄関です。所長の松岡さんの奥さんが、事務所内と周りをかわいく飾ってくれています。ふとした時に飾りを見て、癒されることもあります。
(2019年1月29日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf