Q47.役員が社宅に住んでいる場合には、家賃を経費にできますか。(東京都北区在住K様のご質問)
役員が社宅に住んでいる場合にも、役員から一定金額の家賃(賃貸料相当額)を会社が受け取ることで、会社が支払う家賃を経費にすることができます。
この一定金額の家賃(賃貸料相当額)の計算は、一般の従業員の場合よりも複雑になっています。まず、役員が住んでいる社宅が小規模な場合(法定耐用年数が30年以下の建物の場合には132㎡以下であることなど)には、次の算式になります。
(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)
(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
この(1)〜(3)の合計額になります。
これは、従業員に社宅を貸している場合と同じ算式になります。
役員が住んでいる社宅が小規模でない場合には、次の算式になります。
(1)自社所有の社宅の場合
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% (法定耐用年数が30年以下の建物の場合)
②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
この①と②の合計額の12分の1になります。
(2)他から住宅を借りている場合
①会社が支払う家賃の50%
②上記(1)で計算した金額
①と②のいずれか多い方の金額になります。
上記の家賃を、役員から会社が受け取らなかった場合には、給与扱いとなります。特に、役員の場合には、役員賞与の扱いになり法人で損金不算入、個人で所得税・住民税が課税になる可能性があるため注意が必要です。
また、豪華社宅(プールが付いている豪邸など)の場合には、上記の算式は適用されません。この場合には、通常支払うべき使用料に相当する金額を、会社は役員から受け取らなければならなくなります。
今回の写真は、通勤途中に写したそば畑のものです。白いそばの花がたくさん咲いていました。久喜近辺では田んぼや畑は多いのですが、そば畑はあまり見かけません。これから暑い季節には、そばやソーメンが食べたくなります。会社では、昼食をお弁当屋さんに依頼しているのですが、週2回はそばを食べるようにしています。けっこうおいしいです。
(2018年5月29日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm