<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                             

営業時間
平日9時~17時15分

コーヒーブレイク:北岳を登山してきました。

8月26日から28日にかけて、北岳(標高3193m、日本第2位)を登山してきました。メンバーは、大学院の先生と大学院OBの税理士仲間と連れの6人で登ってきました。天気は三日とも晴れてくれて、気持ちの良い登山になりました。

コースはかなりキツイもので、初日は広河原から白峰御池小屋までの3時間ほどの急登でした。2日目は草スベリコースという急坂で有名なコースで、4時間ほどのキツイ登りでした。草スベリコースを終えると稜線に出て、四方が見渡せる最高の景色が待っていました。鳳凰三山や甲斐駒ヶ岳や仙丈ケ岳といった南アルプスの山々、遠くに北アルプスや八ヶ岳や富士山も見ることができました。稜線に出てからは登りもやや緩やかになり、そこから2時間くらいで北岳の山頂に無事登頂しました。山頂についた気分は何にも代えがたいもので、やり遂げた達成感があります。途中にはライチョウの子供も見ることができました。

2日目は午後2時頃に北岳山荘に着いて、生ビールで乾杯しました。ちなみに、生ビール1杯1,000円しました。3日目は間ノ岳(標高3190m、日本第3位)を往復してから下山する予定だったのですが、高山病にかかってしまい他のメンバーが縦走している間、山小屋で寝ていました。2時間くらい寝たらだいぶ回復して、他のメンバーと合流しました。休んでいる時に飲んだカルピスウォーターがとてもおいしかったです。

下山のコースは登りと違い、八本歯のコルというトラバースコースを下りました。木製のハシゴが30か所くらいある難コースで、たいへんでした。ハシゴを終えてからは、大樺沢コースを下りました。大樺沢コースは、雪渓や沢沿いのガレ場のコースで足場がとても悪く、何度も転びながら歩きました。下りは正味6時間くらいかかり、無事に下山したときは本当にほっとしました。

広河原から甲府の駅までバスで2時間くらいかかって着き、甲府市内にある温泉に入りラーメンを食べました。山登りの後の温泉とラーメンは格別なものがあります。冷たい麦茶も本当においしいです。もう一回登ると言われれば嫌ですが、達成感もあり最高の登山になりました。帰ってからしばらくは、日焼けがヒリヒリしてたいへんでした。  (2017年9月11日)

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(ライチョウの子供)

Q23.事業税と事業所税は違いますか?(埼玉県羽生市在住K様のご質問)

事業税と事業所税は、言葉は似ていますが、全く異なる税金です。

事業税は、原則として、利益(所得)に対して課税される道府県税です。法人事業税の課税方式はやや複雑になっています。資本金の額が1億円を超える法人には、所得割(所得に対する税金)の他に外形標準方式による課税も行われます。外形標準課税には、付加価値割と資本割というものがあります。付加価値割は給与や支払い家賃などに課税される税金です。資本割は、資本金等の額に対して課税されます。つまり、資本金の額が1億円を超える法人では、給与や家賃などを支払っているだけで事業税が課税され、なおかつ、資本金があるだけでも事業税を支払わなければならないのです。

この他例外的に、電気供給業・ガス供給業・保険業は、収入金額に対して課税されます。太陽光発電を行っている法人も電気供給業に該当するため、収入金額に対して事業税が課税される可能性があるので注意が必要です。

個人事業税は、原則として、青色申告特別控除前の利益(所得)が290万円を超えてくると課税されます。3種類の業種に区分され、業種ごとに税率は異なってきます。個人事業の場合には、太陽光発電を行っていても、収入金額ではなく利益(所得)に対して課税されます。

事業所税は、主に人口30万人以上の都市や政令指定都市で課される税金です。事業所の合計床面積が1000㎡を超える場合や、合計従業員数が100名を超える場合には事業所税が課税されてきます。ですので、上記に該当しない場合には、事業所税は課税されません。

また、似たような言葉の税金としては、地方法人税と地方法人特別税があります。どちらも国税ですが、地方法人税が税務上の経費(損金)にならないのに対して、地方法人特別税は税務上の経費(損金)になるという違いがあります。どちらも、原則として、利益(所得)に対して課税されるところは同じです。ちなみに、地方法人特別税は、事業税に一定率をかけて算出されます。

今回の写真は、職場の周りを散歩していた時に写したひまわりです。弊社の会社名である「ティーダ」は、実はひまわりに由来しています。会社設立前は、所長の松岡は「ひまわり」という会社名にしようとしました。しかし、「ひまわり」という税理士事務所や法律事務所は既にいくつもあったため断念しました。そこで、ひまわりは英語でサンフラワー(sun flower)ということから、sun(太陽)は沖縄の言葉でティダということに着目して、「税理士法人ティーダ総合会計」と名付けられました。所長の御子息が、沖縄の琉球大学に進学していることも理由の一つだと聞いています。

私事になりますが、本日付で税理士に登録されました(登録番号第136042号)。これからも研鑽に励み、ますますお役に立てるように努めてまいります。今後ともよろしくお願い申し上げます。    (2017824日)

(東京都主税局HP)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/houjinji.html

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_r.htm

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Q22.鍼灸師、マッサージ師業をしていますが、消費税は課税されますか?(埼玉県行田市R様のご質問)

社会保険診療に対しては、原則、消費税は非課税となっています。鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療に該当する部分の消費税は非課税となります。この場合には、国保連(国民健康保険団体連合会)や支払基金(社会保険診療報酬支払基金)などからの支払いはもちろん消費税は非課税となりますし、被保険者が実費負担する窓口収入も消費税は非課税となります。

ただし、鍼灸師、マッサージ師業においても、社会保険診療の療養費の対象とならない自由診療などの部分もあります。この社会保険診療の療養費対象外の診療に対しては、消費税が課税となります。

また、簡易課税を適用する場合には、鍼灸師、マッサージ師業では、第5種事業に区分されます。第5種事業のみなし仕入れ率は50%と低いものになっています。しかし、鍼灸師、マッサージ師業では課税仕入れとなる経費が少ない傾向にあるため、簡易課税を採用したほうが本則課税を採用するよりも有利な場合もあります。

今回の写真は、お盆休みに連れの実家のある埼玉県児玉郡上里町に行った時のものです。上里町は関越自動車道の上里SAで有名ですが、梨畑の広がるのどかなところです。写真の犬は、連れの実家のよっぴーです。のんびり散歩してきました。   (2017年8月17日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/06.htm

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Q21.不動産貸付業をしておりますが、住宅の貸付に係る消費税の課税関係を教えてください。(埼玉県さいたま市桜区在住N様のご質問)

不動産貸付業をされている方にとっては、不動産の貸付に係る消費税は特に気をつかう事項であると思います。住宅の貸付につきましては、原則として、消費税は非課税となります。特に、一戸建て住宅やアパート・マンションなど居住のための家賃は、消費税が非課税となります。ただし、貸付期間が1月未満の場合には、消費税が課税となります。ウィークリーマンションやリゾートマンションなども、消費税が課税されるので注意が必要です。住宅ではなく、事務所や倉庫など事業に使用するための貸付も、消費税が課税されます。

住宅の家賃には、月決めなどの家賃のほか、敷金・礼金・保証金・更新料・共益費もありますが、これらにつきましても消費税が非課税の取り扱いとなっています。また、駐車場が全ての居住者に割り当てられており、家賃とは別に駐車場利用料を収めていない場合にも消費税が非課税となります。ただし、駐車場などを独立して賃貸している場合には、消費税が課税となります。また、家具やエアコンなどが備え付けられている住宅もよくありますが、これらの設備を含めて家賃としている場合には消費税は非課税となります。

この他にも、住宅の貸付に係る消費税につきましては、基本通達で細かな規定がありますので、迷われましたら税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、8月3日に埼玉県久喜市鷲宮にある職場のすぐ裏の水田で写した稲の写真です。稲穂ももう実っています。これから収穫の秋が楽しみです。

20178月7日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm

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Q20.不動産業をしていますが、土地付き建物を売却したときに、消費税の取り扱いはどうなりますか?(埼玉県白岡市在住O様のご質問)

前回のご質問では、土地を売却したときなどの消費税の課税・非課税を説明しましたが、土地に建物が付いて売却するケースもよく見受けられます。契約書などで、土地と建物の内訳が区分されている場合には、特に問題はありません。土地の売却部分については消費税が非課税となり、建物の売却部分については消費税が課税されます。

しかし、契約書などで土地と建物の区分がされていない場合も、しばしば見受けられます。この場合には、土地部分と建物部分を合理的な基準で按分することになります。合理的な基準として認められているものには、近隣の売買実例や相続税評価額などがあります。実務では、固定資産税評価額が入手しやすいため、合理的な基準としてよく用いられます。

また、契約書などに消費税額だけが記載されている場合もあります。消費税が課税されるのは建物部分なので、消費税額から逆算して建物部分を計算することも可能です。差額で土地部分を計算することになります。

今回の写真は、叔母さんの家の庭に咲いていたキバナセンニチコウです。団地の庭の狭いスペースに大事に育てています。8月だというのに、ここ数日秋のように涼しい日が続いています。天気もすっきりしないです。お盆休みが待ち遠しい今日この頃です。  20178月3日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6301_qa.htm

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Q19.不動産業をしていますが、土地における消費税の課税関係を教えてください。(千葉県我孫子市在住K様のご質問)

土地の譲渡や貸付に関しては、「消費」という概念になじまないため、原則として、消費税は非課税となっています。しかし、土地の貸付でも、状況によっては消費税が課税となるケースもあります。

土地の貸付で消費税が課税となる場合には、まず、契約による土地の貸付期間が1月に満たないものがあげられます。一時的な土地の貸付では、消費税は課税となるのです。また、駐車場や施設の利用に伴って土地が利用される場合にも、消費税が課税となります。ただし、ここでいう駐車場には注意が必要で、駐車場になんら施設が備わっていない場合には、消費税は非課税となります。つまり、駐車場が更地であり野原のような場所では非課税となりますが、アスファルトで舗装されていたりロープで区切られている場合には消費税は課税となります。このことは裁判でも争われており、平成241017日大阪高裁では、駐車場の地面が平坦に整備され、ロープや白線での区切りがあり場合には、消費税が課税となるという判決が下されています。

施設の利用に伴って土地が利用されるケースには、野球場やテニスコートなどがあげられます。この場合にも、野球場のベースやラインといった施設や、テニスコートのネットやラインという施設があるため、消費税は課税となります。

土地の仲介手数料は、土地の貸付や譲渡に該当しないため、消費税は課税となります。

借地権に係る更新料(更改料を含む)や名義書換料については、土地の貸付に含まれるため、消費税は非課税となります。その他にも、土地に係る消費税の課税関係には、判断に迷うところもありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、職場の近くに咲いていた花です。ネットで調べたら、おそらくリビングストンデイジーという花です(あまり自信はないです)。デイジーはヒナギクのことなので、ヒナギクの仲間なのでしょうか。     (2017731日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm

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Q18.消費税の非課税について教えてください。(埼玉県さいたま市岩槻区在住D様のご質問)

前回のご質問で、消費税の不課税について回答しましたが、今回は消費税の非課税について説明します。前回の回答で、消費税の課税4要件を満たすものが、消費税の課税対象になると申しました。しかし、消費税の課税対象になるもののうち、消費税という税の性格になじまないものや社会政策的な配慮から、次の17種類の非課税取引が規定されています。非課税取引に対しても、不課税取引と同様に消費税は課税されませんが、課税売上割合の計算上考慮されます。

【消費税の非課税取引】

(1)土地の譲渡代金・貸付代金

(2)有価証券の譲渡

(3)小切手・手形などの譲渡

(4)預貯金や貸付金の利子、保険料

(5)郵便切手や印紙

(6)商品券やプリペイドカード

(7)行政手数料

(8)外国為替業務

(9)社会保険に関わる医療報酬

(10)介護保険サービス

(11)社会福祉事業

(12)助産料

(13)埋葬料・火葬料

(14)身体障碍者用物品の譲渡代金など

(15)小・中・高校の授業料、入学金など

(16)教科書図書

(17)住宅の貸付

これらの非課税規定の中には、土地の譲渡や住宅の貸付など消費税の課税関係が入り組んでいるものもあります。次回から、消費税の課税関係が複雑な取引について、かいつまんで説明していこうと考えています。

今回の写真は、職場の周りを散歩していた時に写したものです。アザミに似ていると思っていて、後で調べたら、チョウセンアザミという花らしいです。大きさはアザミの倍以上あります。  (20177月24日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

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Q17.消費税の不課税とは何ですか?(埼玉県熊谷市在住S様のご質問)

通常、税金がかからないものを「非課税」という言い方をしますが、消費税では非課税とは別に、不課税というものが定められています。不課税も非課税と同様に、消費税はかかりませんが、課税売上割合の計算で違いが出てきます。不課税とは、次に掲げる消費税の課税4要件のいずれかを満たさないものをいいます。

【消費税の課税4要件】

(1)日本国内において

(2)事業者が事業として

(3)対価を得て行う

(4)資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供

これらの課税4要件に該当しないものは、不課税取引として消費税は課税されない取扱いになります。例えば、海外出張の旅費代やEMSなどの国際郵便は、(1)の「日本国内において」という要件を満たさないため、不課税になります。サラリーマンが受ける給料は、(2)の「事業者が事業として」という要件を満たさないため、不課税になります。ちなみに、外注の場合には、「事業者が事業として」という要件を満たすため、消費税は課税になります。寄付金、慶弔費、補助金などは、(3)の「対価を得て行う」という要件を満たさないため、不課税になります。保険金や共済金などは、(4)の「資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供」という要件を満たさないため、不課税になります。

これら以外にも、損害賠償金や試供品の提供など、不課税取引に該当するケースもありますので、迷われましたら税理士に相談されることをお勧めします。

また、本則課税を採用されている場合には、経費・資産項目において、不課税よりも課税が多い方が税額は少なくなります。この点も勘違いしやすいため、注意が必要です。

今回の写真は、東武伊勢崎線鷲宮駅から通勤する途中に撮ったものです。ネットで調べたらサフランモドキという花らしいです。まだ携帯はガラケーを使っているので、スマホに替えたら花の名前が分かるアプリを入れたいです。                       2017718日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6157.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

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Q16.従業員の給料をアップすると税金が安くなりますか?(東京都墨田区在住T様のご質問)

従業員の給料をアップすると、所得拡大促進税制の対象となり、法人税の税額控除を受けられる可能性があります(平成303月末までに開始する事業年度まで)。この制度では、法人税額の10%(中小企業は20%)を上限として、給与等の増加額の10%の税額控除(平成2941日以降に開始する事業年度から一定の中小企業の場合には22%!)を受けることができます。ただし、この税制を受けるためには、次の3つの要件をクリアしなければなりません。

1つ目の要件は、雇用者給与等支給額基準事業年度より一定割合増加していることです。ここでの雇用者給与等支給額とは、簡単に言うと、給与の総額(役員と役員の家族に対しての給与を除いた金額)を意味します。基準事業年度は、原則的には、「平成2541日以降に開始するもっとも古い事業年度の一つ前の事業年度」となりますが、新設法人などはこれとは異なります。一定割合の増加は、平成29年度は5%(中小企業は3%)となっています。

2つ目の要件は、雇用者給与等支給額が、前事業年度以上であることです。

3つ目の要件は、継続雇用者の平均給与が前事業年度を上回っていることです。ここでの継続雇用者とは、簡単に言うと、雇用保険の加入対象者で、適用年度に新しく入社した方や前事業年度に退職した方を除く者を意味します。

このように、給与をアップすると法人税の税額控除を受けられる可能性はありますが、上記の3つの要件を満たす必要があります。3つの要件の適用には、専門的な知識を要することもありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。

今回の写真は、車で通勤する途中に写した花です。ネットで調べたらアガパンサスという名前らしいです。朝寝坊した時や、暑さ寒さが厳しい時、雨の日などは電車ではなく車で通勤しています。車で通勤した方が楽ですが、通勤で歩かないと運動不足になるため、なるべく電車で通勤するようにしています。     (2017713日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5927.htm

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Q15.休業中の法人に税金は課せられますか?(埼玉県羽生市在住H様のご質問)

まず、法人が休業するためには、道府県税事務所と市区町村に異動届出書を提出し、休業していることを届け出る必要があります。税務署に対しては、休業をしていても、毎年確定申告する必要があります。もし、2年間続けて確定申告書を提出しない場合には、青色申告の承認が取り消されてしまうので注意が必要です。

休業中には、国税においては、売上・所得が生じていないために、法人税・地方法人税・消費税は課税されません。地方税においては、事業税(外形標準課税を除く)・地方法人特別税も、同様の理由で課税されません。

通常は、休業していない場合には、道府県民税・市町村民税は均等割が課せられます。しかし、上記の異動届出書を道府県税事務所と市区町村に届け出ることにより、均等割も原則として免除されます。したがって、休業中の法人には、原則として、決算において確定する税金は課せられないことになります。

ちなみに、休業していても法人は存続されますが、株式会社の場合には10年に一度役員変更の登記をすることが会社法で義務付けられています。最後の登記から12年間登記しないでおくと、解散したものとみなされて、登記官によって解散の手続きが行われてしまうため注意が必要です。

今回の写真は、連れとはま寿司に行った時に写したものです。ココナッツウォーターは通常は380円するのですが、この時は半額の190円で飲むことができました。ココナッツジュースを飲むのは小学生の時以来でしたが、「こんな味だった」と覚えていました。天然果汁100%のジュースで、甘くてさっぱりしていておいしかったです。  (2017710日)

(埼玉県HP)

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-2.html

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Q14.中古車は何年で落ちますか?(埼玉県加須市在住F様のご質問)

まず、「落ちる」という用語は、経費になるという意味で使われることがあります。経理に慣れた人がよく使う隠語です。

車などの有形固定資産は、耐用年数省令で法定耐用年数が定められています。車両、器具備品などの資産の種類に分類したうえで、構造又は用途、細目で法定耐用年数が決められます。中古車と一口に言っても、様々な構造又は用途、細目があるために、一概に法定耐用年数が何年とは言えないのですが、ここでは普通乗用車の営業車であるという前提で考えていきます。

普通乗用車の営業車は、一般的には、構造又は用途が「前掲のもの以外のもの」で細目が「その他のもの」に該当するために、法定耐用年数が6年になります。(耐用年数表HP参照)これは、新車で購入した場合の耐用年数です。

中古で購入した場合には、簡便的に次の計算方法で耐用年数を算定できることになっています。

(1)法定耐用年数の全部を経過しているもの 

   法定耐用年数×0.2

(2)法定耐用年数の一部が経過しているもの

  (法定耐用年数―経過年数)+経過年数×0.2

※計算した年数に1年未満の端数があるときは切捨て、2年に満たない場合は2年とする。

上記の普通乗用車が、初年度登録から2年経過しているとすると、(2)の法定耐用年数の一部が経過しているものに該当します。したがって、(6年―2年)+2年×0.24.4年となり、1年未満の端数があるときは切捨てるので、耐用年数は4年となります。この前提の場合には、「4年で落ちる」が答えとなります。

今回の写真は、埼玉県加須市騎西を連れと歩いていた時に見かけたアジサイです。昨年は、埼玉県幸手市の権現堂公園にアジサイを見に行ったのですが、アジサイにはいろいろな種類があるみたいですね。   (201775日)

(耐用年数表HP)

http://www.city.yokohama.lg.jp/zaisei/citytax/shizei/pdf/beppyou1-0all.pdf#search=%27%E8%80%90%E7%94%A8%E5%B9%B4%E6%95%B0+%E5%9B%

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(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

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Q13.役員等借入金は計上されないほうがよいですか?(埼玉県さいたま市大宮区在住S様のご質問) 

耳慣れない言葉ですが、役員等借入金は、同族会社の法人において頻繁に現われる勘定科目です。役員等借入金は、会社が社長や役員などから資金を借り入れていることを意味します。役員等借入金が現れる大きな理由としては、会社の経費や資産の購入などを役員のポケットマネーから支出していることがあげられます。

通常、法人においては、複式簿記という方法で記帳が行われます。複式簿記で記帳しますと、現金がどういう理由であるのかが分かってしまうのです。現金が存在する主な理由としては、売上(収益)・銀行などの借入金(他人資本)・資本金(自己資本)があります。これら以外の理由で現金が存在するとすれば、社長のポケットマネーである可能性が高いことになります。同族会社では、社長の財布と会社のお金を明確に区分していない場合も現実には多いのです。

税務的には、役員等借入金は税務署も目をつける勘定科目ではあります。それは、売上をごまかすために、役員等借入金を使っているか疑われるからです。しかし、売上をきちんと計上して(現金売上も含めて)、役員等借入金が発生した理由を税務署に説明できれば大丈夫です。例えば、従業員の給与を払うためであるとか、車を購入したため、新たな事業を始めたためなど、説明ができれば特に問題はありません。ただし、売上を漏れなくきちんと計上していることが前提となります。

役員等借入金については、利息を支払う必要はありません(役員等貸付金では受取利息を計上します)。役員等借入金を生じさせないためには、例えば経費を10万円使ったら、会社の通帳からだいたい10万円を引き出すようにします。そうすれば、役員等借入金は生じないため、貸借対照表はきれいになります。

もし、役員等借入金を消したい場合には、資金に余裕のある時に通帳から現金を多めに引き出すことが考えられます。現金を引き出さないで役員等借入金を消したい場合には、債務免除という方法をとることもあります。この場合には、債務免除益という収益が計上されることや株主への贈与とされることもあるので、注意が必要です。もっと過激な方法としては、役員等借入金を資本金に振り替えるDESDebt Equity Swap)というものもあります。これは、税務署に否認される可能性が高く、私どもではお勧めしていません。

今回の写真は、実家の庭に咲いているアルストロメリアです。きれいな花なのですが、根を張り巡らしてどんどん増えていくので、うちの母親には迷惑のようです。  (2017628日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm

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Q12.経営者の奥さんに賞与は払えますか?(神奈川県川崎市幸区K様のご質問)

経営者の配偶者については、会社法上は役員登記をしなければ、通常は役員にはなりません。しかし、3人以内の株主によって株式の50%超を保有されている同族会社では、配偶者は法人税法上の「みなし役員」という取り扱いになる可能性があります。したがって、このような同族会社では、配偶者の給与は定期同額給与になり、1年間を通して毎月同額である必要があります。また、配偶者に賞与を支払う場合には、税務署に対して事前の届け出が必要です。

企業会計上も税務会計上も経営者の「お手盛り」に対しては、否定的な立場をとっています。企業会計では、経営者の「お手盛り」のことを利益調整や利益制御(Earnings Management)と呼んでいます。固定資産の償却方法の変更や引当金の見積もりなどの経営者の恣意的な利益調整を、継続性の原則などで規制しています。税務会計でも、役員報酬の定期同額給与や棚卸資産等の評価損を原則認めないなどの規制が取られています。

配偶者の給与についても、経営者の「お手盛り」の入り込みやすい事項ですので、上記のような税務上の規制が取られていると考えられます。そのため、決算の間際になって、節税のために経営者の奥さんに賞与を支払うといったことはできないのです。ただし、事前に税務署に届け出をしていれば、経営者の奥さんに賞与を支払うことはできます。

今回の写真は、職場の駐車場にとまっていたキジバトのつがいです。仲良さそうに2羽でとまっていました。ドバト(カワラバト)は群れるのであまり好きではありませんが、キジバトは群れない上に羽がキジに似てきれいなので何気に好きです。  (2017626日 )

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5200.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5209.htm

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Q11.税金は経費になりますか?(埼玉県春日部市在住N様他多数のご質問)

 このご質問もお客様からしばしば尋ねられることがあります。税金はできれば払いたくないという人の方が大多数だと思いますが、払った税金が経費とならなければショックはさらに大きくなります。

税金には、税務上の経費(損金)となるものとならないものとがあります。法人には法人税等という税金が課せられますが、この法人税等に含まれる税金は大きく6つあります。法人税、地方法人税、道府県民税、市町村民税、事業税、地方法人特別税の6つです。このうち、法人税、地方法人税、道府県民税、市町村民税の4つは、税務上の経費(損金)になりません。事業税と地方法人特別税の2つは、支払った時に税務上の経費(損金)となります。

また、源泉所得税の支払いは、役員や従業員から預かっている源泉所得税を、役員や従業員に代わって国に支払うものなので、経費になりません。

個人事業では、所得税(復興特別所得税を含む)や住民税は経費になりません。事業税は、法人と同じように経費になります。

意外に思われる方も多いのですが、実は消費税も経費(損金)になります。ただし、これは税込経理をしている場合で、税抜き経理をされている場合には経費になりません。

その他には、自動車税、固定資産税、印紙税、登録免許税、ゴルフ場利用税などは租税公課として経費(損金)となります。しかし、罰則的な意味合いを持つ税金は、原則税務上の経費(損金)になりません。例えば、延滞税、過少申告加算税、交通反則金などは、税務上の経費(損金)にはなりません。

今回の写真は、実家の庭に咲いているクチナシの花です。可憐な花でとても良い香りがします。渡哲也などの歌手が歌にするのもよく分かります。  (2017619日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm

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Q10.借入金の返済は経費になりますか?(埼玉県吉川市在住N様他多数のご質問)

このご質問もしばしばお受けすることがあります。借入金を返済するとキャッシュアウトする(現金が減る)ため、経費となると考えられるようです。

実際には、借入金の返済は利息の部分だけが経費となり、元本部分は経費となりません。これは、借入をされる時に借入金が負債として貸借対照表に計上されて、雑収入などに計上されないで損益に影響がないことが原因です。仮に、借入金を借りた際に雑収入として損益計算書に計上されれば、借入金を返済した時に全額が経費となります(このような経理はしませんが)。借入金を借りたときに負債として計上しているために、返済する時も元本部分は負債のマイナスとして経費とはならないことになります。ただし、利息部分は借入金の元本とは別のものになりますので、経費となります。

借入金の返済は実際にお金が出ていくため、全額経費にされたいというお気持ちは分かるのですが、利息部分しか経費とならないことを説明してご納得いただいています。

今日の写真は、通勤途中の東武伊勢崎線鷲宮駅西口近辺のヨシ原で撮ったものです。スズメに似ていますが、スズメではなくオオヨシキリという野鳥です。ギョーギョーシーギョーギョーシー(仰々しい仰々しい)と鳴きます。  (2017年6月15日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

オオヨシキリ.JPG

Q9.消費税はいつ課税されますか?(埼玉県さいたま市浦和区在住S様他多数のご質問)

今回のブログのアップから、新しい記事を前に掲載しました。今まで逆にアップしていたようです。ご了承ください。

さて、今回のご質問は、お客様から一番多くお受けするものかもしれません。消費税の課税は、お客様が特に懸念なさっていることと思われます。実際に、消費税でたいへんな思いをされているお客様も多いです。

原則として、資本金が1000万円未満の法人の場合には、開業から2年間は消費税が免税になります。資本金が1000万円以上の法人の場合には、開業1年目から消費税が課税となります。

そして、当期の2年前(基準期間)の課税売上高(税抜)が1000万円を超えると、その事業年度は消費税が課税されます。2年前(基準期間)の課税売上高(税抜)が1000万円以下になると、その事業年度は消費税が免税になります。2年前(基準期間)の課税売上高というのが、消費税の課税における一つのキーワードとなっています。

基準期間とは別に、特定期間による消費税の判定も行われます。当期の前年の事業開始から6月の期間を特定期間といいます。特定期間の課税売上高(税抜)が1000万円を超えて、かつ、給与が1000万円を超える場合には、その事業年度は消費税が課税になります。この2つの要件を両方とも満たしていることが必要です。開業して1年目でこの要件を満たすことが予測される場合には、最初の事業年度を7月で区切るなどの対策が必要となってきます。

輸出をされている場合や、太陽光発電など1年目から課税仕入れが多い場合には、1年目から消費税をあえて課税にすることも考えられます。また、課税売上高の計算や特定期間の判定など専門知識を要することも多々ございますので、税理士等にご相談された方が安心かと思います。

今回の写真は、実家に咲いていたクンシラン(君子蘭)の花です。今の時期はあちこちで様々な花が咲いているので、楽しませてくれます。 (2017613日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6503.htm

クンシラン(君子蘭).JPG

はじめまして。

はじめまして。税理士法人ティーダ総合会計の吉田と申します。これから税務お役立ちブログを定期的に更新していきます。やっとのことで個人の確定申告が終わり、ブログを書く時間も作れるようになりました。この仕事をしていますと、お客様から数多くの税務の質問を受けます。このブログでは、お客様からの質問にお答えする形で、よもやま話も交えながら進めていけたらと考えています。

このブログは、法令、判例、通達等に準じておりますが、個人の見解も含まれているため、必ずしも公式の内容ではないことを予めご了承ください。

それでは、よろしくお願いいたします!                                               (2017年4月5日)

白馬山頂.JPG

Q1.マッサージ費用は医療費控除に含まれますか?(埼玉県春日部市在住S様のご質問)

個人の確定申告では、医療費控除に関するご質問も多くお受けします。原則としては、病気やケガの治療のための支出は医療費控除の対象となります。しかし、美容や病気の予防などのための支出は医療費控除に含まれません。

マッサージ費用についてですが、医療費控除の対象として「治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(下記国税庁HP参照)」が掲げられています。したがって、病気やケガの治療のためのマッサージ費用は医療費控除の対象となりますが、単に疲労回復のためやリフレッシュのためなどの治療に関係ないものは医療費控除には含まれません。

二週間ほど前になりますが、3月18日(土曜日)に確定申告の打ち上げもかねて、お世話になった大学院の先生方と税理士仲間8名のグループで、神奈川県湯河原町の幕山(標高625m)に登山に行ってきました。天候も良く、登山行程2時間30分ほどの気持ちの良い山登りでした。山頂からは真鶴半島も見渡せて、眺望も良かったです。梅も見ごろは過ぎていましたが、きれいに咲いていました。下山後には売店で売っていたみかん(小春、一袋200円)を2袋お土産に買いました。登山には景色を見ることや空気のおいしさなどの楽しみがいろいろありますが、下山後に温泉に入りビールを飲むことも大きな醍醐味です。今回も、湯河原温泉の日帰り湯につかり、ビールを飲んで帰りました。登山後の温泉とビールには格別なものがあります。

ところで、温泉の支出は医療費控除の対象になるのでしょうか。そんな訳はないと笑われそうですが、本当にそうでしょうか。温泉には効能として、胃腸病や打撲などが書かれているものもあります。また、温泉は医療機関によっては、温泉療法を行っている病院もあります。(長野県にある鹿教湯温泉の鹿教湯病院など)温泉療法で使用する温泉は治療のための支出なので、医療費控除の対象になりそうです。しかし、通常温泉に入る場合には、病気の治療というよりも疲労回復やリフレッシュのためですので、やはり医療費控除の対象にはなりません。

では、ビールの支出は医療費控除の対象になるでしょうか。酒は「百薬の長」とも言われます。また、薬用酒なども販売されています。治療のためにお酒を飲んでいると主張する人もいるかもしれませんが、これは認められないでしょう。お酒の飲みすぎは肝臓を悪くしたり、アルコール依存症になる危険性もあります。病気の治療というよりも、病気の助長になってしまうようでは、医療費控除の趣旨から外れてしまいます。そもそもが、医療費控除として飲み屋の領収書であふれてしまっては、医療費控除の制度が破たんしてしまうでしょう。(会計事務所もたいへんになります)

                                (2017年4月6日) 

 (国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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Q2.医療費控除は10万円を超えないと使えませんか。(埼玉県さいたま市浦和区在住N様のご質問)

今回も医療費控除についてのご質問です。確定申告で医療費控除を受けられるお客様も多く、「医療費が10万円を超えないと使えませんよね」と話される方もいます。しかし、これは必ずしも正しくはないです。よく医療費控除の10万円の壁といいますが、総所得金額が200万円未満の方の場合には総所得金額の5%を超えた金額が医療費控除の対象となります。(国税庁HP参照)

例えば、毎月のお給料が20万円の方の場合には、1年間のお給料が240万円となり給与所得控除後の総所得金額は150万円となります。150万円の5%は75,000円なので、この方の場合には医療費が75,000円を超えると医療費控除は使えることになります。

このように、医療費が10万円を超えなくても医療費控除が使えるケースはありますので、念のため医療費の計算してみたほうがよろしいかと思います。また、平成29年分の確定申告からは、「セルフメディケーション税制」が適用になりますので、医療費控除がより使いやすくなります。セルフメディケーション税制につきましては次回解説します。

職場までの最寄り駅が埼玉県久喜市鷲宮にある東武伊勢崎線鷲宮駅なのですが、桜の満開の時期を迎えています。写真は4月7日の朝のものです。撮り鉄ではないのでうまく撮れていませんが、鷲宮駅と桜と菜の花そして特急りょうもう号の配置がきれいだと思います。   (2017年4月10日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

Q3.セルフメディケーション税制とは何ですか?(東京都北区赤羽在住T様のご質問)

最近、スーパーやドラッグストアなどで、「セルフメディケーション税制」という言葉をよく目にするようになりました。実際にご覧になられてこれは何だろうと思われた方もいらっしゃるかと思います。セルフメディケーション税制を簡単に説明すると、スイッチOTC医薬品(ドラッグストアなどで販売されている風邪薬、胃腸薬、関節痛薬などで指定されたもの)を12,000円以上購入した場合には、医療費控除を受けられるというものです。前回のブログで取り上げましたが、医療費控除は、医療費が10万円(又は所得の5%)を超えないと受けることはできませんでした。これが今回の税制改正で、スイッチOTC医薬品を12,000円以上(88,000円が限度)購入されると、医療費控除が受けられるようになりました。ただし、このセルフメディケーション税制を適用するには大事な要件があり、医療機関で健康診断や予防接種などを受けていなければなりません。

セルフメディケーション税制は、政策的には面白い税制だと思います。軽微な病気やケガなどを市販薬で治療することを推し進めて、高騰している健康保険料を抑制するねらいはあると思います。それだけでなく、きちんと医療機関で健康診断も行って、自分の健康は自分で管理することを勧めているようです。病院の待合室でお年寄りが、「いつも来ているおばあさんが今日は来ていないけど、病気かね」という笑い話のような会話があったと聞いたことがあります。医者に頼りすぎるのではなく、自分の健康は自分で守っていくことも必要なのかもしれません。(もちろん医者を必要とする時も多々ありますが)

今日の写真は、今朝の通勤途中に東武伊勢崎線鷲宮駅西口で撮ったダイサギです。コガモとカルガモも少し写っています。通勤路の鷲宮駅西口から線路沿いに小さな川が流れているのですが、野鳥がたくさんいて楽しませてくれます。今年の3月中旬には、カワセミも見かけました。いつかカワセミの写真もアップしたいです。   (2017年4月14日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

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