修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(7)
今回から、修士論文の目次を紹介してまいります。
早く中身を紹介してほしいという声も聞こえそうですが、本修士論文は目次の構成にとても気をつかっています。今回は、第1章の目次を紹介します。不法行為と損害賠償は民法の規定なので、はじめに民法の規定を論じるのは当然かと思います。その後で、過去の判例と中里教授の論文を引用して、私法(民法)上の規定である不法行為法と公法(租税法)の関係性を論じたのが、一番目のポイントになります。さらに、不法行為と損害賠償を巡る課税上の問題と企業会計上の問題点も比較して論じています。ここは二番目のポイントになります。
はじめに
第1章 不法行為と損害賠償に対する私法上及び税法上の考え方
第1節 私法上の不法行為と損害賠償の概要
第1項 不法行為制度
第1号 不法行為制度の意義
第2号 不法行為の分類
第3号 不法行為の成立要件
第2項 損害賠償
第1号 損害賠償の意義・範囲
第2号 損害の分類と調整方法
第3号 不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性
第2節 税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方
第1項 国家と私人間の不法行為
第1号 国家の不法行為
第2号 私人の国等に対する不法行為
第2項 税法における不法行為の考え方
第3項 企業会計における不法行為の取扱い
次回は、第2章の目次を紹介してまいります。
11月9日と10日に職場の福利厚生で、泊りがけでディズニーリゾートに行ってきました。家族も同伴できたので、奥さんと11カ月の息子と一緒に参加しました。最近、息子はベビーカーを嫌がるので、ディズニーシ―ではほとんどおぶっていました。息子はレストランで泣き出してしまって、スタッフの方にあやしてもらったりしました。さすがにディズニーのスタッフの方は応対がいいです。乗り物には乗ることができず、80分待ちでミッキーと写真を撮ってきました。息子はディズニーよりも、ホテルのロビーの子供遊び場の方が楽しかったようでした。
ティーダの幹事の方々には本当にお世話になりました。楽しい時間をありがとうございます。
(2019年11月14日)