Q59.消費税の軽減税率制度について教えてください(1)。(埼玉県さいたま市見沼区在住T様他のご質問)
平成31年10月1日の消費税率10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度の実施が予定されています。軽減税率制度は、簡単に申し上げますと、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、10%の税率ではなく8%の税率が適用されるというものです。軽減税率制度について、事業者には国税庁からパンフレットも送られているようです。最近では、軽減税率制度に関するご質問もちらほら見受けられます。
軽減税率制度は、実務上の様々な事例について、予め国税庁からQ&Aが公表されています。今回から、国税庁消費税軽減税率制度対応室から公表されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(平成29年1月改訂)を基に、実務上紛らわしい点についてご説明いたします。
まず、軽減税率の対象品目である「飲食料品」についてご説明いたします。ここにいう「飲食料品」とは、酒類を除く食品表示法に規定する食品を指します。具体的には、人の飲用又は食品に供される次のものになります。
①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物
②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
③添加物(食品衛生法に規定するもの)
④一体資産ののうち、一定のもの
※医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類は除かれます。
ただし、これらはあくまでも原則で、実際の適用には様々な問題があります。次回から、実際の適用における事例についてご説明いたします。
今回の写真は、先週父親と友人と長野県佐久穂町にある北八ヶ岳の丸山登山(標高2,329m)とバードウオッチングをした時のものです。高見石小屋の隣にある高見石から見た白駒池の景色がきれいでした。鳥はほとんど見られませんでしたが、メボソムシクイがひっきりなしに鳴いていました。コケで有名な場所で、いろいろなコケが生えていました。一緒に行った友人が中学校を定年退職した理科の教師だったので、コケや鳥のことなどいろいろ教えてもらいました。おいしい空気ときれいな景色に癒されてきました。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#
search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD%E

(丸山山頂)

(高見石から見た白駒池)