Q41.個人事業(白色申告)をしていますが、家族に給与は支払えますか?(埼玉県伊奈町在住K様のご質問)
個人事業主で白色申告をされている方は、青色申告特別控除(65万円又は10万円)や青色事業専従者給与を使用できないなど、税務上の不利益があります。また、前回のご質問でもお答えしましたが、原則として、個人事業をされている場合には家族に支払った給与は経費になりません。
しかしながら、個人事業主で白色申告されている方では、特に届け出の提出を必要としないで、家族に一定の金額以内の給与を支払うことができます。これを、(白色)事業専従者控除といいます。「みなし給与」という言い方もします。
控除金額は()と()のいずれか低い金額です。
()50万円(配偶者は86万円)
()所得÷(事業専従者の数+1)
要件は次の3つです。
(1)生計を一にする親族(ただし、学校の学生など一定の者を除く)
(2)その年の12月31日において15歳以上
(3)1年間で6月以上その事業に従事している
ただし、(白色)事業専従者控除を適用した場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができないので注意が必要です。
今回の写真は、埼玉県羽生市の葛西用水沿いで夜桜見物した時のものです。何組か宴会をひらいているグループもありました。人通りも少なく穴場のスポットだと思います。
(2018年4月3日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
