Q89.節税について教えてください(12)。(埼玉県さいたま市浦和区在住N様他多数のご質問)
決算の間際になって、どうしても法人税等を抑えたい場合などがあることと思います。その場合には、30万円未満の少額資産を購入することも一案だと思います。
通常は、10万円以上の機械、備品、車両などの有形固定資産を購入した場合には、経費とはしないで資産に計上されます。その後の事業年度で、毎年減価償却費というかたちで耐用年数に応じて経費にしていくのです。例えば、耐用年数が6年である18万円の備品は、毎年3万円ずつ減価償却費として経費になります。さらに、減価償却費は月割計算されるため、決算1月前になって上記の備品を購入された場合には、3万円÷12月の2,500円しか当期の経費として計上できなくなってしまいます。
しかし、青色申告されている中小企業の場合には、30万円未満の少額資産でしたら、その事業年度に一時に減価償却することができます。したがって、青色申告されている中小企業の場合には、30万円未満の少額資産を決算間際になって購入されれば、その全額を当期の経費にすることができます。
ただし、30万円未満の少額資産は、合計で300万円が限度となっています。また、キャッシュアウトが生じるため、資金的に余裕があることが前提になります。もし、将来購入する必要な物がある場合には、利益が上がりそうなときに30万円未満の少額資産を購入されるのも節税としてよろしいかと思います。
今回の写真は、埼玉県上里町の連れの実家の周りを散歩していた時に咲いていたアネモネ(?)です。
懸案だった相続の案件と源泉所得税の納期の特例も、ひと段落つきそうになってきました。でもまだ税務調査やその他の懸案事項もあるため、気は抜けません。
最近は、暑くなったり寒くなったり気温の変化も激しく、体調もあまりよくありません。職場でも体調を崩している職員が増えています。穏やかな日々を過ごしたいと思う今日この頃です。
(2019年6月27日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm