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Q44.所得税の予定納税額の通知書が届いたのですが。(埼玉県白岡市在住Y様他のご質問)

個人事業をされている場合には、前年分の所得税額が一定の金額以上になりますと、原則として予定納税が必要になってきます。予定納税も確定申告の所得税と同様に、国に納付しなければなりません。簡単に申しますと、予定納税は、所得税の前払いとして性格をもっています。予定納税として納付した税金は、翌年の確定申告において全額税額控除されるのです。また、予定納税は、確定申告の時点で未納であったとしても、確定申告で税額控除されることになっています。 

具体的に申しますと、原則としてその年の515日に確定している前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)が15万円以上になりますと、予定納税が発生します。その場合には、第1期(71日から731日まで)と第2期(111日から1130日まで)において、それぞれ前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)の3分の1ずつの予定納税をしなければなりません。仮に、確定申告において予定納税額が所得税額を上回った場合には、その上回った分の所得税額は還付されることになります。 

また、年の途中で個人事業を廃業された場合でも、予定納税の通知書が届く場合があります。その場合には、予定納税額の減額申請手続きを税務署で行うことにより、予定納税を納税しなくてすみます。減額申請手続きの提出時期も定められており、第1期及び第2期分の減額申請については、その年の71日から715日までに提出することになっています。また、第2期分のみ減額申請手続きを行う場合には、その年の111日から1115日までが提出時期となっています。 

今回の写真は、ゴールデンウイークの前の週に訪れた群馬県館林市の城沼つつじ祭りのものです。鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいました。ゴールデンウイーク前半は風邪をひいてしまい、連れの実家で寝込んでいました。普段の気持ちの張りが緩んだようです。今日と明日仕事をすれば、ゴールデンウイーク後半が待っているので、なんとかがんばります。

(2018年5月1日)

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

館林城沼.jpg

Q43.消費税を期限内に納付できない時はどうしたらよいですか?(埼玉県久喜市在住T様他のご質問)

消費税は、仮に利益がマイナスであったとしても発生する場合があるため、納税資金に苦慮されている方も多いです。期限内に納税できなかった場合には、延滞税がかかるほか、督促状が送付されてもなお納付できない場合には財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合もあります。 

延滞税の利率は、原則として年14.6%(平成303月現在は特例基準割合で年8.9%)もの高利となっています。そのため、「税金は銀行で借入れしても支払った方が得」であることはよく言われています。 

しかしながら、消費税(法人税などの国税を含む)を一度に支払えない場合には、一定の要件の下で納税の猶予も認められています。納税の猶予は、所轄の税務署に申請することが必要で、税務署に認められると原則として1年以内の期間、納税が猶予されます。また、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されることになっています。 

猶予された税金は、猶予期間中の各月に分割して納付することになります。納税の負担も軽減されることになるため、税金の納付に困っておられる方は、所轄の税務署にご相談されるとよろしいかと思います。 

今回の写真は、少し前のものになりますが、久喜事務所の側に咲いていた水仙です。今年は、春の花が咲くのが例年よりも早いようです。先週の土曜日に、連れと埼玉県羽生市の大天白公園でおにぎりを食べましたが、もう藤の花が咲いていました。おそらく藤祭りの時には藤の花は散ってしまうのではないかと思います。

2018年4月17日) 

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/01.htm

水仙.jpg

Q42.消費税税率の10%への引き上げ時期と、軽減税率について教えてください。(埼玉県東松山市F様他のご質問)

消費税につきましては、懸念されているお客様も多いです。政府はこれまで消費税税率10%への引き上げ時期を先延ばしにしてきましたが、現在のところ平成31101日に消費税税率が10%に引き上げられる予定になっています(今後の政府の動向で変わるかもしれませんが)。 

また、今回予定されている増税に伴って、軽減税率制度も施行されることになっています。軽減税率制度は、簡単に申し上げますと、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、10%の税率ではなく8%の税率が適用されるというものです。これだけを見ると簡単なように思えますが、実際の運用には様々な問題もあります。 

例えば、ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」でしょうか。国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、「人の飲料又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、『食品』に該当し、その販売は軽減税率の適用対象」となるとしています。一方で、水道水は「ペットボトルに入れて、人の飲用に供される『食品』として販売する場合を除き、軽減税率の対象」とはならないとしています。同じ水でも軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあるのです。 

また、栄養ドリンクは、医薬品等に該当するものが軽減税率の対象とはならず、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは軽減税率の対象となるといったことも記載されています。すなわち、〇〇ビタンゴールドは軽減税率の対象外で、〇〇ビタンDは軽減税率の対象になると考えられます。これ以外にもQ&Aには様々な事例が紹介されており、読んでいる分には面白いですが、実際に適用する側になると相当に面倒だと思います。 

10%に消費税税率が引き上げられますと、もちろん一般の消費者の家計に影響を与えますが、経営者や個人事業者にとっては大きな痛手となりえます。消費税は間接税ですので、消費者は事業者に対して消費税を支払いますが、実際に消費税を納付するのは事業者なのです。今回予定されている増税が事業者にとってどれくらいの打撃になるのか、またマクロ的に見ても景気に悪影響を及ぼさないか心配されます。 

今回の写真は、久喜事務所の側に咲いていたムスカリという花です。よく田んぼのあぜ道などに植えられています。ムスク(じゃ香)の香りがすることから名づけられているようですが、この花はほとんど香りません。この辺ではソメイヨシノの桜も散り、国道わきにハナミズキがきれいに咲いています。

2018年4月10日)

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/syohi_keigen/index.htm

(国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//pdf/03.pdf

ムスカリ.jpg

Q41.個人事業(白色申告)をしていますが、家族に給与は支払えますか?(埼玉県伊奈町在住K様のご質問)

個人事業主で白色申告をされている方は、青色申告特別控除(65万円又は10万円)や青色事業専従者給与を使用できないなど、税務上の不利益があります。また、前回のご質問でもお答えしましたが、原則として、個人事業をされている場合には家族に支払った給与は経費になりません。 

しかしながら、個人事業主で白色申告されている方では、特に届け出の提出を必要としないで、家族に一定の金額以内の給与を支払うことができます。これを、(白色)事業専従者控除といいます。「みなし給与」という言い方もします。 

控除金額は()と()のいずれか低い金額です。 

50万円(配偶者は86万円) 

)所得÷(事業専従者の数+1)

要件は次の3つです。

(1)生計を一にする親族(ただし、学校の学生など一定の者を除く)

(2)その年の1231日において15歳以上

(3)1年間で6月以上その事業に従事している

ただし、(白色)事業専従者控除を適用した場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができないので注意が必要です。

今回の写真は、埼玉県羽生市の葛西用水沿いで夜桜見物した時のものです。何組か宴会をひらいているグループもありました。人通りも少なく穴場のスポットだと思います。

2018年4月3日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

夜桜③.jpg

Q40.個人事業(青色申告)をしていますが、家族に対して給与は支払えますか?(東京都台東区在住N様他多数のご質問)

個人事業をされている場合に、ご家族に対してお給料を支払うというケースはよく見受けられます。実際に、ご家族の方が家業のお手伝いをされて、お給料を支払うこともあると思います。しかしながら、原則として、ご家族に対してお給料を支払うことはできません。 

個人事業者(青色申告)がご家族に対してお給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、原則として、お給料を支払う年の315日(新たに事業を開始した場合などはその日から2カ月以内)までに届出書を提出しなければ経費として認められません。そして、ご家族に対する給与は「青色事業専従者給与」という言い方をします。 

青色事業専従者給与を支払うにはいくつかの要件を満たさなければなりません。まず、事業を行う個人と生計を一にする親族で、もっぱらその個人の行う事業に従事していなければなりません。特に、事業を行う期間のうち2分の1を超える期間、事業に従事していることが必要です。また、その年の1231日時点で年齢が15才未満である方、学校の学生(一定の者を除く)、他に職業を有する方(一定の者を除く)などは、青色事業専従者となることはできません。 

これらの要件を満たす場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において受けたお給料の額を、青色事業専従者給与として経費にすることができます。ただし、労働の対価として不相当に高額な金額は、経費として認められないので注意が必要です。また、青色事業専従者給与を支払った場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができません。 

しばしば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないで、提出期限を過ぎてからご家族にお給料を支払う場合もあります。このような場合には、経費として認められなくなってしまうので、あらかじめ税理士事務所等にご相談されるとよろしいかと思います。 

今日の写真は、利根川の土手に咲いていた菜の花です。この辺では、桜ももう満開のようです。3月25日には久喜マラソンがありました。私は走らないのですが、お世話になった大学院の先生方が走りに来るというので応援に行ってきました。3名の先生方ともハーフマラソンで2時間を切ったと話していました。マラソンの後で久喜市鷲宮の百観音温泉に入り、その後焼き肉をほおばりました。来年のマラソンに参加しないかと勧められましたが、ウォーキングがやっとの私にとってマラソンは無理なので、返答に困りました。

2018年3月27日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

菜の花.jpg

Q39.林業(個人)をしていますが、税金面で優遇措置はありますか?(埼玉県秩父市在住K様のご質問)

所得税では、所得を10種類に区分しています。なじみやすいものでは、給与所得、事業所得、不動産所得などがあります。林業をされていて、保有期間が5年を超える山林を売却した場合には、「山林所得」という区分になります。これに該当するものは、山林の植林から伐採そして譲渡までが対象になります。ただし、保有期間が5年以内のものは、事業所得又は雑所得に区分されます。製材業者が、製材してから販売するまでの場合には、事業所得に区分されます。 

山林所得は、他の所得と比較して税金面で優遇されています。まず、山林所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて、さらに50万円の特別控除があります。また、山林所得は、「55乗方式」という特殊な計算で税額が算定され、他の所得とは分離して課税されます。課税山林所得を5で割ってから税率をかけて、それを5倍するという計算をするのです。 

例をとって考えてみます。課税所得が700万円の人がいるとします。事業所得の場合には、税率が23%(下記税率表参照)になるので、所得税は、700万円×23%636,000円=974,000円になります。山林所得の場合には、700万円をまず5で割ります。そして、700万円÷51,400,000円に対しての税率になるので、税率は5%(下記税率表参照)になります。1,400,000円×5%70,000円となり、70,000円を5倍するので70,000円×5350,000円になります。このケースでは、事業所得の場合より山林所得の方が624,000円も所得税(復興特別所得税を除く)が低くなっています。 

事業税でも、林業は優遇されています。土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う林業に対しては、事業税は非課税という取り扱いとなっています。ただし、伐採のみを行う事業は、事業税が課税になります。 

このように林業が優遇されている理由としては、戦後に国が林業を国策として推し進めたこと、林業は立木が育つまでに相当な期間を要することなどが考えられます。 

個人的な話になりますが、今の時期はスギ花粉症がひどいです。林業が盛んになり、無花粉スギに植え替えてほしいと勝手ながら思っています。 

今回の写真は、埼玉県羽生市の大天白公園に咲いていた寒緋桜(?)です。暖かい日もだんだんと増えてきて、いろいろな花がきれいに咲いています。先週の3月16日(金曜日)に確定申告の打ち上げを行いました。30名以上の職員が参加し、焼き肉をほおばりながら確定申告の労をねぎらいました。一部の期限後申告を除いて、無事に確定申告を終えることができたのでホッとしています。

2018年3月20日)

所得税税率表)

課税所得          税率        控除額

195万円以下         5%      

195万円超330万円以下    10%    97,500

  330万円超695万円以下   20%   427,500

695万円超900万円以下      23%   636,000

900万円超1800万円以下      33%   1,536,000

1800万円超4000万円以下    40%   2,796,000

4000万円超           45%   4,796,000

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm

寒緋桜.jpg

Q38.仮想通貨の売却益は課税されますか?(埼玉県川口市R様のご質問)

最近、仮想通貨はテレビのニュース等で何かと話題になっています。仮想通貨で大儲けされた方もいるようです。仮想通貨の所得税上の取り扱いについて、平成29121日に国税庁から次のような情報が公表されています。 

(1)仮想通貨から日本円に換金したときに売却益が出ていれば雑所得として課税されます。ただし、事業者が事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合は事業所得に区分されます。 

(2)仮想通貨同士の交換も売却益が出ていれば課税対象となります。 

(3)仮想通貨の売却損は雑所得なので他の所得との損益通算はできません。ただし、雑所得との通算は可能になります。 

また、消費税は、平成2971日以降の取引については、有価証券に類するものとして非課税になります。 

仮想通貨自体にはさまざまな意見がありますが、税務や規制などを含めて今後の動向に注目されます。

今回の写真は、埼玉県羽生市のイオンモールの駐車場に咲いていた沈丁花(ジンチョウゲ)です。懐かしい良い香りがするので、連れと「何だろうね」と話していたら、帰りに香りの元が分かりました。どうりで懐かしい香りがすると思ったら、昨年まで実家の庭にも沈丁花が咲いていました。連れとお付き合いしている頃にプレゼントしたこともあったのでした。確定申告もいよいよ大詰めです。

2018年3月12日)

(国税庁仮想通貨に関する情報)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf#search=%27%E4%BB%AE%E6%83%B3%

E9%80%9A%E8%B2%A8+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%27

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

沈丁花.jpg

Q37.配偶者控除が見直されると聞いたのですが。(埼玉県越谷市A様のご質問)

平成30年分の所得税から、配偶者控除が見直されます。 

平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)以下の場合に配偶者控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)以下の場合に、配偶者控除を受けることができるようになります。ただし、納税者本人において所得が900万円(給与収入で1,120万円)を超える場合には、配偶者控除額の38万円が満額受けられなくなります。そして、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超えてきますと、配偶者控除が受けられなくなります。 

また、配偶者特別控除も見直されます。平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)から76万円(給与収入で141万円)までの間でしたら、段階的に配偶者特別控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)から123万円(給与収入で201万円)までの間で、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。ただし、従来通り、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万)を超える場合には、配偶者特別控除を受けることはできません。 

配偶者控除を受けることができる所得の上限は上がりましたが、給与収入が103万円を超えてきますと、従来通り配偶者本人に源泉所得税が課税されることに注意が必要です。これは、基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円(合わせて103万円)は、今回の見直しで改正されていないためです。 

また、社会保険の扶養に入れる給与額の上限は、従来の通り130万円(一定の大企業の場合は106万円未満)の給与収入となっています。給与をもらう際には、このことにも注意が必要です。 

今回の写真は、2月24日に埼玉県川口市の川口リリアホールで行われたうらわイースト室内合奏団のコンサートのものです。お世話になった大学院の先生がバイオリンの奏者として演奏したので、連れと職場の同僚と一緒に参加してきました。ベートーヴェン交響曲第7番という大曲やジブリの楽曲など2時間ほどリラックスして楽しませてもらいました。プロが演奏しているのではないかと思うほどレベルが高かったです。コンサートの後は、もう一人のお世話になった大学院の先生や大学院OBの人たちと赤羽で飲み会でした。確定申告の合間の一日を息抜きさせてもらいました。

20183月2日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

川根先生コンサート.jpg

Q36.相続税はいくらから課税されますか?(千葉県野田市在住E様他のご質問)

相続税は、お亡くなりになった方に一定の金額以上の財産がある場合に、課税されます。この一定の金額のことを基礎控除と呼んでいます。 

基礎控除は、次の算式で計算されます。基礎控除=3000万円+(法定相続人の人数×600万円)。例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合には、3000万円+(3人×600万円)=4800万円が基礎控除の金額になります。仮に、法定相続人が妻と子供4人の合計5人の場合には、3000万円+(5人×600万円)=6000万円となります。つまり、法定相続人が多くなるほど基礎控除の金額が大きくなり、相続税が課税される最低額が上がります。 

相続財産が基礎控除以下である場合には、相続税は課税されません。また、この場合には、相続税の申告を行う必要もありません。ただし、小規模宅地の特例などの特例を使用する場合には、相続税の申告が必要になります。 

ご存知の方も多いと思いますが、平成27年1月1日前に発生した相続については、基礎控除=5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)という規定となっていました。これが現在の規定に改正されたことにより、平成27年には相続税の課税対象となる人の割合が、従来の4%前後から8%に増加しています(国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」)。相続税の申告が必要となる方も増加しているため、相続が発生した場合には注意が必要です。 

今回の写真は、久喜事務所の側の団地に咲いている梅の花です。だんだん暖かい日も増えてきて春の訪れを感じます。弊社では、現在個人(事業者)の確定申告の真最中です。とても忙しい日々を送っています。315日が確定申告の期限になります。その翌日の打ち上げでおいしいお酒が飲めるように頑張ります。 

2018223日)

(国税庁HP「平成27年分の相続税の申告状況について」)

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

梅.jpg

Q35.住宅ローン控除はどうすれば使えますか?(群馬県高崎市在住S様のご質問)

住宅ローン控除は、たいへん魅力的な特別控除です。通常は、個人の確定申告や年末調整で控除されるものは、所得控除といって所得から控除されます。例えば、生命保険料控除を4万円控除する場合には、4万円×5%=2,000円(税率が5%の場合)しか所得税は控除されません。しかし、住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除なので、4万円の住宅ローン控除が使える場合には4万円がまるまる所得税から控除されます。さらに、所得税で控除しきれなかった部分は住民税から控除されます。 

住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を購入したり、新築した場合に受けることができます。また、増改築のリフォーム工事を行った場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるためには、1年目には確定申告を行うことが必要ですが、2年目からは年末調整で控除することができます。そのため、使い勝手がたいへんよくなっています。 

しかし、住宅のローンをした全ての人が、住宅ローン控除を受けられるわけではありません。原則的な借入資金による住宅ローン控除を受けるためには、次のようないくつかの要件を満たさなければなりません。 

①住宅の引渡し又は工事の完了から6カ月以内に自ら居住していること。 

②床面積が50㎡以上であること。

③借入金の返済期間が10年以上であること。

④控除を受ける年の年収が3000万円以下であること。他

その他にも、増改築のリフォーム工事の場合には工事費が100万円以上であることや、中古住宅の購入の場合には耐震性能を有していることなどが必要になります。このような要件につきましては、建築会社や不動産会社によくご確認されるのがよろしいかと思います。もちろん、税理士事務所にご相談されてもご安心かと思います。

今日の写真は、久喜事務所の近くで撮影した富士山です。通勤途中の車からも富士山がきれいに見える場所があります。先週、全経の法人税・消費税・所得税の試験があり、当事務所からも多数の職員が合格しました。1級の試験に合格した職員も数名おりました。最近、税務相談や確定申告で知識の足りなさを反省しており、私も日々の勉強を頑張らなければと思わされます。

2018年2月14日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

富士山.jpg

Q34.個人事業をしていますが、奥さん(配偶者)名義の建物はどう経理したらよいですか?(千葉県市川市在住O様のご質問)

個人事業をされている場合には、お住まいになっている持ち家を固定資産として計上して、事務所として利用する事業割合分を減価償却費として経費にすることができます。このときに、お住まいになっている持ち家が奥様(配偶者)名義の場合にも、固定資産として計上できるのでしょうか。

答えとしては、個人事業者と奥様(配偶者)が生計を一にしている場合には、奥様(配偶者)名義の建物を固定資産として計上することができます。このときには、資産計上した建物における事業割合部分の減価償却費を経費とすることができます。これとは逆に、生計を一にする奥様(配偶者)に対して支払う家賃は、経費にすることができません。

また、奥様(配偶者)と生計を別にしている場合には、奥様(配偶者)名義の建物を固定資産として計上することはできません。その代わりに、生計を別にする奥様(配偶者)に対して支払う家賃は経費にすることができます。

上記の事例は、奥様(配偶者)だけでなく、親族に対しても同様の取り扱いになります。個人事業者の所得税(住民税、事業税を含む)においては、親族と生計を一にするかどうかが重要な判断基準になるケースが多々あります。

今日の写真は、さいたま市さいたま新都心合同庁舎の関東信越国税局へ税務相談業務に行った時のものです。31階の喫茶室のロビーで撮影しました。富士山がうっすら見えていました。税務相談の内容はもちろん守秘義務で明かせないのですが、5秒と休む間もないほど忙しかったです。税務相談は事務所の確定申告の時期と重なるのでできれば行きたくないです。

201828日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

国税局富士山.jpg

Q33.個人事業をしていますが、車を売却したときはどのように経理したらよいですか?(埼玉県北本市在住N様のご質問)

個人事業者が車を事業用に使用しているケースは、よく見受けられます。特に、個人事業者が車を売却したときには、いくつか注意する点があります。 

まず、個人事業者が車を売却した場合には、事業所得の計算で固定資産売却損益は計上しないで、確定申告書の総合譲渡所得に計上されます。帳簿上は、法人では固定資産売却損益となる部分は、事業主貸借として計上されます。法人の経理とは大きく異なるところです。 

総合譲渡所得では、総収入金額から車の取得費と譲渡費用が控除され、さらに50万円の特別控除があります。総合譲渡所得は、保有期間5年を超えるものは総合長期になり、5年以下の場合には総合短期になります。総合長期の場合には、損益通算後2分の1に対して課税されます。5年を超えて保有されている方が、税負担は軽減されます。 

また、消費税の取り扱いにも注意が必要です。帳簿上では、車を譲渡した収入金額に対して、消費税は課税売上で処理します。簡易課税の場合には第4種事業の区分になります。また、課税売上高に含まれるため、基準期間の判定などにも影響してきます。 

特に、事業割合を設定している場合には、上記の総合譲渡所得や消費税で事業割合部分だけが対象になることにも注意が必要です。 

今回の写真は、久喜事務所に隣接する田んぼです。先週の大雪から一週間が経っていますが、まだ雪が残っています。あさっての21日にも雪が予報されているので心配です。

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1460.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/02.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6509.htm

2018130日)

雪の田んぼ.jpg

明けましておめでとうございます!

明けましておめでとうございます。 

昨年もたいへんお世話になりました。 

本年も皆様方におかれましては、ますますのご発展がありますことをお祈り申し上げます。 

昨年は、事務所で大きな出来事が2つありました。 

1つは、20171月に法人成りして、これまで所長の松岡が個人で行っていた松岡会計事務所から税理士法人ティーダ総合会計へと名称が変更いたしました。 

現在では職員が40名ほど在籍し、税理士3名、公認会計士1名、行政書士1名、税理士試験科目合格者6名を有する会計事務所に成長いたしました。その他にも、相続診断士、日商簿記、全経の法人税・所得税・消費税、ファイナンシャルプランナーなどの資格を有している職員も多数在籍しております。また、司法書士や社会保険労務士などとも業務提携をしており、税務・会計業務を中心に総合的にサポートできる体制が整っております。 

もう1つは、20177月に大宮支店を立ちあげたことです。 

大宮駅西口から徒歩7分程の交通の便の良い場所に事務所を構えています。現在、大宮支店では3名の職員が常駐し、主に新規の会社の受付や会社設立業務を担当しています。大宮支店も立地条件の良さなどから、今後の発展が見込める事務所となっています。 

今年は、職員のレベルアップを図り、ますますお客様のお役に立てる事務所として成長していきたいと考えています。 

優秀で真面目な職員が多数在籍していることが弊社の強みです。それぞれの職員が、法人税・消費税・所得税などの税務に強い者、相続に強い者、社会保険に強い者、給与計算に強い者、建設業許可などの許認可に強い者、会社設立を得意とする者、入力のスピードと正確性に優れる者、などの持ち味があります。今年も、資格試験の奨励や研修などを通じて、それぞれの職員の持ち味が12分に発揮され、ますますお客様のお役に立てる事務所へと発展することを願っています。 

2018年もどうぞよろしくお願いいたします!

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(連れの実家にいる犬のヨッピーです)

Q32.雑損控除とはどのようなものですか?(東京都国立市在住N様のご質問)

雑損控除とは、所得税の確定申告における所得控除の一つです。居住者又はその親族が持っている資産について、災害、盗難、横領による損失が生じた場合に適用されます。その損失のうち一定の金額を、所得税の計算上控除されます。 

雑損控除の対象となる資産は、生活に通常必要な資産であり、自宅・家財・衣類・現金などがこれに該当します。時価30万円以下の宝石・書画・骨董も、雑損控除の対象となります。これに対して、生活に通常必要ではない資産は雑損控除の対象とはなりません。別荘や時価30万円を超える宝石・書画・骨董などは、雑損控除の対象となりません。 

盗難、横領を理由とする場合には雑損控除の対象となりますが、詐欺や脅迫を原因とするものは雑損控除の対象となりません。万一、オレオレ詐欺の被害にあった場合でも、雑損控除の対象にならないので注意が必要です。詐欺や脅迫が雑損控除の対象の対象とならないのは、被害にあった本人にも落ち度があるからとされていますが、なんとも理不尽な気もします。個人的には、詐欺や脅迫でも雑損控除を認めても良いのではないかと思います。また、盗難や横領(詐欺や脅迫ももちろんですが)の被害にあった場合には、警察への届け出が必ず必要です。届け出がない場合には雑損控除を受けられません。 

災害を原因とする損失についても、雑損控除の対象となる場合があります。例えば、地震や台風などの災害で自宅が損壊した場合には、その災害による損失の金額(課税標準の10%差引)又は取壊しや除去費用など(5万円差引)のうちいずれか多い金額を、雑損控除として所得税の計算上控除できます。その他にも、損失には該当しませんが、シロアリの駆除費用や雪下ろしの費用などを支出した場合にも雑損控除は適用になります。 ただし、シロアリの駆除費用や雪下ろしの費用については、これを行わなかった場合に家が倒壊するなど損失が予測される場合に限られます。

通常の事業所得や不動産所得の計算をしていて、雑損控除を適用する事例はあまりありませんが、万が一の時のためにこのような制度があることを頭の片隅に入れておくとよいかもしれません。 

今日の写真は、先週の11月25日に職場の社員旅行で千葉県柏市のカニ懐石料理と千葉県野田市のキッコーマンのしょうゆ工場を見学した時のものです。職員と家族で37名のバス旅行でした。幹事の職員と妹さんのおかげで、とても楽しいバス旅行になりました。

これから12月から来年の3月にかけて、年末調整や個人の確定申告のために、会計事務所は1年で一番忙しい時期になります。弊社も例外ではなく、しばらくは猫の手も借りたいくらいの繁忙期になります。したがって、このブログは来年の3月くらいまで更新できないかもしれません。あらかじめご了承ください。   201711月28日) 

 (国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

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Q31.個人事業税の納税通知書が届いたのですが。(埼玉県杉戸町在住Y様のご質問)

個人事業税は、個人が行う事業所得、不動産所得に対して課税されます。給与所得や雑所得などには課税されません。赤字の場合には個人事業税は課税されませんが、黒字であっても課せられない場合があります。 

個人事業税には、290万円の事業主控除というものがあります。これは、青色申告特別控除(65万円又は10万円)の控除前所得が290万円以下であれば、個人事業税は課税されないというものです。ですので、事業が黒字であっても個人事業税が課税されない場合があるのです。また、医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩その他の医業に類する事業を行う個人の社会保険診療に係る部分は、個人事業税が課せられません。農業も個人事業税は課税されません。 

個人事業税が課税される場合には、都道府県から納税通知書が送られてきます。これを普通徴収という言い方をします。個人事業税の納期は、8月中及び11月中の2回となっています(一度の場合もあります)。個人事業税は、所得税や住民税などの税金と違い、支払った金額が経費になります。このことを知っていると、所得税や住民税よりは、個人事業税を支払う負担感は少なくなる気がします。 

また、個人事業を行っている場合には、個人事業税を支払っていること(つまり所得が290万円を超えていること)が、融資の際の一つのハードルとなっています。個人事業税を支払っていることは、事業としてうまくいっていることのメルクマールの一つとなっているのです。

今日の写真は、連れの実家のある埼玉県上里町を流れる神流川の河原沿いに生えていたカラスウリです。カラスが好んで食べるからカラスウリと呼ばれている説もあるみたいです。実際には、鳥も虫も食べないのでいつまでも残っているようです。    20171121日)

(東京都主税局HP)

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ji.html

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コーヒーブレイク:「開運!なんでも鑑定団」の税務

 テレビ東京系列の「開運!なんでも鑑定団」が好きで、以前は実家の父親と毎週のように見ていました。お宝が予想と反対に高値だったり、偽物だったり楽しく見ています。この番組を税務的な観点からみてもとても興味深く、いろいろ勉強になります。 

税務的な観点から見る場合に、3つのことが気にかかります。1つはもちろんお宝の鑑定額です。まず、お宝の鑑定額が高値だったからといって、直ちに税金がかかるわけではありません。鑑定額のことを税務的に言うと評価損益ということになります。税務では、原則として、評価損益には課税されません。評価益のことを含み益ともいい、含み益には担税力(税金を負担する力)がないというのが税務の考え方の原則です。もちろん、評価損を事業の経費にするといったことも原則的にできません。 

ただし、含み益が「実現」した場合には、税金が課せられることになります。含み益に課税される状況には、主に3つのケースあります。それは、お宝を売却した場合、相続した場合、贈与した場合の3つです。これが税務的な観点から見た2つ目の視点です。つまり、お宝を今後どうするのかということです。しばしば、司会の今田さんが、「このお宝はどうされますか?」と尋ねることがあります。実は、この質問に対する答えが重要なのです。よくある答えが、「お宝をすぐに売って海外旅行に行きます」といったものです。この場合には、売却によって含み益が実現するので、所得税の譲渡所得というものになります。書画骨董は30万円を超えるものを売却した場合には、譲渡所得の対象になってきます。所得税の確定申告が必要になり、所得税が課せられる可能性があります。

また、「このお宝は家宝として大事にします」という答えもよく見受けられます。この場合には、お宝を相続することを明言しているようなもので、将来相続財産として相続税が課せられる可能性があります。特に、年配の方が依頼人である場合には、注意が必要だと思います。ただし、なんでも鑑定団の鑑定額が、そのままお宝の財産評価となるわけではありません。しかし、税務署は、お宝の財産評価の目安として目をつける可能性はあります。「お宝は孫にあげます」というような答えもしばしば見受けられます。この場合には、お宝を贈与することになるので、贈与税が課せられる可能性があります。

3つ目の気になる視点が、お宝をどのように手に入れたかということです。よくある答えが、「借金のカタとしてもらった」というものです(偽物であることが多々あるのですが・・・)。この場合には、借主が債務の免除を受けたことになり、借主に贈与税が課税される可能性があります。ただし、借主が資力を喪失して債務を支払うことが困難な場合には、贈与税は課税されません。借金のカタとは、担保としてお宝を預かっていることになるので、借金を全額返すというような場合には、お宝を借主に返還しなくてはならないかもしれません。「骨董店で安く買った」という答えも良く見受けられます。この場合に大事なことは、その領収書を保管していることです。前述の通り、お宝を売却する場合には、所得税の確定申告が必要です。領収書を保管してあれば、その金額を譲渡所得の取得費として控除できるのです。領収書がない場合には、売却価格の5%しか取得費として控除できなくなってしまいます。これは、「お宝を古い蔵で見つけた」場合も同じです。「インターネットオークションで買った」場合には、購入した記録が残るので、取得費に関しては問題がなくなります(偽物であることが多いのですが)。

ただし、これまで書いてきたことが問題となるのは、お宝が300万円など高額である場合です。お宝が偽物で2,000円だったという場合には、税務的にはなんら問題はありません(鑑定に出した当人にとっては大きな問題ですが・・・)。もし、500万円で購入したお宝の鑑定額が1,000円だったという場合には、相続税の財産評価は下がるかもしれません。お宝が高額であることは、税務的にはあまり喜ばしいことではないのかもしれません。   

今回の写真は、連れの実家のある埼玉県上里町を散歩した時のものです。ほどほど田舎の風景なので気に入っています。今日は埼玉県民の日ですが、もちろん弊社は営業しています。疲れもたまっているので、休みがほしいです。 201711月14日)

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Q30.iDeCo(イデコ)はお得ですか?(埼玉県久喜市在住I様のご質問)

最近、iDeCo(イデコ)という言葉を新聞やテレビなどでよく目にするようになりました。iDeCo(イデコ)に関心を持っておられる方も多いかと思います。iDeCo(イデコ)とは、個人型確定拠出年金のことで、個人年金の一つです。 

iDeCo(イデコ)は、最低月額5,000円の掛金をかけて、60歳以上になると給付金を年金や一時金で受け取ることができます。iDeCo(イデコ)は、掛金を運用することによって、将来給付金を多くして受けるものです。運用の対象は、預貯金と投資信託となっています。預貯金を対象としたiDeCo(イデコ)には元本保証されるものもありますが、投資信託を対象としたiDeCo(イデコ)は原則自己責任で、将来元本割れを起こす可能性があるものもあります。 

iDeCo(イデコ)には、節税上のメリットがあります。iDeCo(イデコ)の毎月の掛け金は、所得税の計算で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として全額控除を受けることができます。個人年金保険料控除がどんなに掛けても、最高で4万円(旧生命保険は5万円)までしか控除できないことを考えると、控除額はかなり大きいものといえます。 

また、掛金を運用したときの運用益には通常約20%の税金(所得税・住民税)が課せられますが、iDeCo(イデコ)の運用益は非課税の取り扱いとなっています。さらに、将来給付金を受け取る際にも、年金で受け取る場合には公的年金等控除が受けられ、一時金として受け取る場合には退職所得控除を受けることができます。 

このように、税金面でかなりのメリットがあるため、iDeCo(イデコ)は使い方によってはお得な商品であるといえます。しかし、注意しなければならない点もあります。一つは、60歳までは原則払い戻しができないため、短期的に資金が必要な場合には使い勝手が悪いことです。もう一つは、元本割れを起こす可能性がある商品もあるため、将来掛けた金額が戻ってこないケースも考えられます。 

したがって、iDeCo(イデコ)を節税商品として用いるのであれば、元本保証された預貯金を対象とした商品を購入されるのも一案かもしれません。iDeCo(イデコ)は、銀行・証券会社・保険会社で加入することができます。最近私も、銀行でiDeCo(イデコ)を勧められました(加入はまだ検討中ですが・・・)。預金しながら所得税の所得控除を受けられるのは魅力的ですね。 

今日の写真は、2017年11月3日に挙行された結婚式のものです。天気も快晴で、最高の挙式になりました。ご参加された方々からも良い結婚式だったと言ってもらい、ほっとしています。私も42才にして所帯持ちとなりました。  201711月8日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2725.htm

(厚生労働省HP) 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

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Q29.競馬の当たり馬券には税金がかかりますか?(東京都八王子市在住E様のご質問)

競馬には万馬券というものがありますが、過去には100円の馬券が1911万円になった例もあるようです(20092月船橋競馬場3連単)。このような場合に、税金は一体いくらかかるのでしょうか? 

答えは、宝くじの場合とは異なり、かなりの金額を税金として支払わなければなりません。競馬の当たり馬券は、所得税の区分では原則として一時所得に区分されます。一時所得は、臨時・偶発的なのもので対価性がない場合の所得の区分です。一時所得は、臨時・偶発的という性質から税金面で優遇されています。 

一時所得は、次のように計算されます。(収入金額−収入を得るために支出した金額−50万円の特別控除)÷2=一時所得の金額。つまり、このケースの場合には、(1911万円−100円−50万円)÷2=約980万円の一時所得に対して所得税が課せられます。仮に所得税の税率が23%だとすると、980万円×23%−636,000円=1,618,000円もの所得税を支払わなければなりません(所得控除は考慮から外しています)。この他にも住民税が課されます。競馬で大当たりした場合には、かなりの税金を支払うことを覚悟しなければなりません。 

しかし、通常の当たり馬券の場合には、50万円以内であれば一時所得の50万円特別控除によって、税金は課せられません。 

近年の裁判例では、一定の要件のもとで外れ馬券を経費として認める判決が下されています。2015310日の最高裁判決では、予想ソフトを使用して馬券を大量に継続購入していた場合に、「営利目的の継続的行為」として判断され、外れ馬券を経費として認めました。このケースでは、馬券の購入はギャンブルではなく、営利を目的とした経済活動であるとされたため、一時所得ではなく雑所得に区分されます。雑所得では、一時所得のように50万円の特別控除や2分の1規定といった優遇措置はありませんが、必要経費が認められるという利点があります。

しかし、通常は競馬を「業務」のようなかたちで行うことは稀ですので、一般的には外れ馬券は経費になりません。この最高裁判決は、判例研究としては様々な興味深い点もありますが、あくまでもレアケースという側面が強いと思われます。 

今回の写真は、3週間くらい前に埼玉県羽生市の水郷公園のそばにあるコスモス畑で撮影したものです。コスモスもよく見るといろいろな種類があり、変わった花を探すのもおもしろいです。  201710月30日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/04/08.htm

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Q28.宝くじが当選したら税金がかかりますか?(埼玉県児玉郡上里町在住M様のご質問)

宝くじが当選することは多くの人が夢見ることだと思います。しかし、宝くじが当選しても税金が高額にかかるのであれば、夢も興ざめしてしまいます。例えば、サマージャンボ宝くじで一等の5億円が当選したら、いくらくらいの税金が引かれるのでしょうか? 

答えは、1円も税金がかかりません。宝くじの当選金には所得税はもちろん、住民税も非課税の取り扱いになっています(当せん金付証票法第13条)。宝くじは税金面でかなり優遇されているのです。 

ところが、宝くじの当選金を家族や友人に分けてあげる、ということになると話が違ってきます。当選金を他人に分けることは、贈与ということになりますので、受け取った人に贈与税が課せられる可能性があります。贈与税は非常に高い税率で、他人に贈与した場合1200万円の贈与でも40%もの税率になります。贈与税には110万円の基礎控除がありますが、これを超えた額の贈与には贈与税が課せられるので注意が必要です。 

また、法人で購入されている場合には、当選金が会社の収入になり、法人税等が課税されます。消費税は非課税の取り扱いとなります。 

税務的には、宝くじは個人で買って、当選したら人には教えずに自分でこっそり使うのが一番良いのかもしれません。 

それでは、競馬で大当たりしたときには、どれくらいの税金がかかるのでしょうか?これにつきましては、近年面白い裁判例もでていますので、次回にご説明いたします。 

今回の写真は、台風21号の影響で事務所の前の道路が冠水したときのものです。写真を撮影したのが10月24日の火曜日だったのですが、前日の23日はもっとひどかったらしいです。23日は久喜事務所も臨時休業となりました。  2017年10月25日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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Q27.ふるさと納税のワンストップ特例制度とは何ですか?(埼玉県深谷市在住C様のご質問)

通常、ふるさと納税の寄付金控除を受けるためには、所得税の確定申告が必要になります。しかし、ワンストップ特例制度を使用すると、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けることができます。 

ワンストップ特例制度を使用するためには、ふるさと納税を行った先の地方自治体に次の書類を送付する必要があります。 

①ワンストップ特例申請用の申請用紙 

②マイナンバーおよび本人確認書類 

この申請は誰でも行うことができますが、所得税の確定申告を行う方や1年間のふるさと納税先の地方自治体が5件を超えている方は申請ができません。申請期限は、ふるさと納税を行った翌年の1月10日(必着)となっています。 

ワンストップ特例制度を使用した際には、住民税の寄附金税額控除の対象となりますが、所得税の寄付金控除を受けることはできません。また、所得税の確定申告を行おうとされている方(個人事業者を含む)は、ワンストップ特例制度を使用できないので注意が必要です。

今回の写真は、埼玉県久喜市の久喜事務所の近くに咲いていた「花虎の尾(ハナトラノオ)」という花です。シソ科の花らしいですが、調べたら変わった名前でした。花が虎の尾に似ていてきれいだということから名づけられたようです。今日は冷たい雨でとても寒いです。  201710月16日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2015/a/01/1_12.htm

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