Q49.源泉所得税は7月にも納付するのですか?(埼玉県春日部市在住S様のご質問)
お給料をもらっているサラリーマンやパートの方などは、お給料をもらう際に給与明細を会社等から受け取ることと思います。給与明細では、給与総額から社会保険・厚生年金、源泉所得税、住民税などが控除されて、差し引きの金額を手取り給料として受け取ることになります。控除された源泉所得税は、会社等が一時的に預かり、サラリーマンやパートの方などに代わって税務署に納付しているのです。
したがって、サラリーマンやパートの方などは、原則として、源泉所得税を直接税務署に支払うことはありません。源泉所得税を意識するのは、毎年12月から1月にかけて行われる年末調整だと思います。年末調整において、会社等が預かっている源泉所得税と実際に支払う所得税(年税額)の差額が、会社等から還付されるのです。
会社等の立場に立って見てみると、預かった源泉所得税は、原則として翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。ただし、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば、毎年7月10日と1月20日の年に2回だけ源泉所得税を納付することでよくなります。これは、すべての会社等に適用されるわけではなく、常時給料を支払う人が10名未満である会社等に限られます。
7月10日が納期限の源泉所得税の支払いは(会計事務所では納特(のうとく)と呼んだりします)、1月から6月までの給料に対する源泉所得税が対象になります。このときに注意するのは、給料に対する源泉所得税だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業に支払う源泉所得税も合わせて納付することです。ただし、税理士法人や司法書士法人などの法人に対するお支払いにおいては、源泉所得税は控除されません。個人事務所の士業が対象になってきます(行政書士は対象外になっています)。
7月10日は、源泉所得税の納期の特例の期限だけでなく、社会保険の算定基礎や労働保険申告の期限でもあります。したがって、毎年6月から7月10日にかけて、会社等の事務においては(会計事務所や社労士事務所もそうですが)、忙しい時期でもあるのです。
今回の写真は、2週間くらい前に久喜事務所の前で写したものです。アジサイとサツキがきれいに咲いています。サツキとツツジの区別はよく分からないのですが、5月後半に咲いているのでおそらくサツキなのだと思います。
(2018年6月13日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
(日本年金機構HP)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
(厚生労働省HP)
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
