Q96.節税について教えてください(19)。(茨城県古河市在住Y様他多数のご質問)
今回は、社用車を購入することで節税する方法をご説明いたします。
会社で社用車を購入した場合には、一旦資産として計上されて、減価償却という形で耐用年数の期間で経費にすることになります。個人事業者が社用車を購入した場合には、事業で使用する部分と個人で使用する部分を事業割合で按分することになります。法人で社用車を購入した場合には、社用車を法人で使用していることの説明ができれば、100%事業用として計上できます。
法人で社用車を購入した場合には、法人名義で購入することが望ましいですが、個人名義で購入されても法人との売買契約書を作成することで大丈夫です。簿価で法人へ売却すれば、個人で所得税・住民税はかかりません。
社用車を事業として使用している実態があれば(営業車など)、外車など高級な車でも経費として認められます。ただし、税務調査において個人として使用しているものと指摘された場合には、経費が否認される可能性もあります。
法人においては、個人で購入した車を会社がリースしているという契約を結んで、リース料として会社の経費とする方法もあります。その場合には、法人と個人でリース契約書を作成しておかれるとよいかと思います。ただし、個人でリース料の収入が発生するために、雑所得として個人の確定申告が必要になる場合があります。
今回の写真は、岩手県岩泉町にある龍泉洞のものです。奥さんのおばあさんの家が岩泉町にあるので、お盆休みを利用して奥さんと息子とお義母さんの4名で旅行してきました。本ブログでも何回か書いていますが、岩泉を訪れるのはこれで7回目くらいになります。
龍泉洞に行った日は30度以上の気温があったのですが、龍泉洞の中は10度で寒いくらいでした。龍泉洞の中には地底湖があって、透明度がとても高いです。水深38mの底まで見えるほどです。龍泉洞を歩いている時は、寒かったためか、息子は奥さんに抱かれてずっと眠っていました。
(2019年8月22日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm