Q77.個人事業をしていますが、所得税と消費税はいつまでに納めたらよいですか?(埼玉県川越市在住I様他のご質問)
個人事業をされていますと、原則として毎年所得税の確定申告をする必要があります。消費税につきましても、原則として、2年前の課税売上高が1,000万円を超えるときなど一定の場合に、確定申告をする必要があります。
個人事業の確定申告は、暦年単位で申告することになっています。つまり、その年の1月1日から12月31日までを一事業年度として、その翌年に確定申告をします。確定申告には、申告期限が定められています。平成30年分の確定申告につきましては、平成31年2月18日(月)から同年の3月15日(金)までが確定申告書の受付期限となっています。ただし、確定申告をすることにより還付を受けられる場合には、平成31年2月15日(金)以前でも確定申告書を提出することができます。
確定申告をすることにより確定した所得税には、納付の期限も定められています。平成30年分の所得税の納付期限は、申告期限と同じで、平成31年3月15日(金)となっています。ただし、税務署に対して、銀行の口座から引き落としされる振替納税の手続きをとっている場合には、納付期限は平成31年4月22日(月)となっています。そのため、納税資金を用意する時間がほしい場合などには、振替納税の手続きをされるとよろしいかと思います。
消費税につきましても、申告期限が定められています。平成30年分の消費税の申告期限は、平成31年4月1日(月)となっています。消費税の申告期限は、所得税よりも遅くなっています。納付期限も同じで、平成31年4月1日(月)となっています。
申告期限と納付期限につきましては、注意された方がよろしいと思います。申告期限を過ぎてしまいますと、青色申告特別控除の65万円控除が使えなくなりますし、不申告加算税が課される可能性もあります。また、納付期限を過ぎて納付されますと、延滞税が課される可能性もあります。延滞税の利率は、納付期限の翌日から2月までは年利で2.6%、納付期限の翌日から2月を経過した日以降は年利で8.9%(平成30年では)とかなりの高利率になっています。そのため、申告期限と納付期限を守られた方が、納税者にとっても得になるかと思います。
今回の写真は、自宅の近くにある教会に咲いているロウバイです。だんだんと春も近づいてきているようです。今は当事務所も個人の確定申告のため、とても忙しい時期になっています。3月15日までは気の抜けない日々が続きます。
(2019年2月5日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm