Q44.所得税の予定納税額の通知書が届いたのですが。(埼玉県白岡市在住Y様他のご質問)
個人事業をされている場合には、前年分の所得税額が一定の金額以上になりますと、原則として予定納税が必要になってきます。予定納税も確定申告の所得税と同様に、国に納付しなければなりません。簡単に申しますと、予定納税は、所得税の前払いとして性格をもっています。予定納税として納付した税金は、翌年の確定申告において全額税額控除されるのです。また、予定納税は、確定申告の時点で未納であったとしても、確定申告で税額控除されることになっています。
具体的に申しますと、原則としてその年の5月15日に確定している前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)が15万円以上になりますと、予定納税が発生します。その場合には、第1期(7月1日から7月31日まで)と第2期(11月1日から11月30日まで)において、それぞれ前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)の3分の1ずつの予定納税をしなければなりません。仮に、確定申告において予定納税額が所得税額を上回った場合には、その上回った分の所得税額は還付されることになります。
また、年の途中で個人事業を廃業された場合でも、予定納税の通知書が届く場合があります。その場合には、予定納税額の減額申請手続きを税務署で行うことにより、予定納税を納税しなくてすみます。減額申請手続きの提出時期も定められており、第1期及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日までに提出することになっています。また、第2期分のみ減額申請手続きを行う場合には、その年の11月1日から11月15日までが提出時期となっています。
今回の写真は、ゴールデンウイークの前の週に訪れた群馬県館林市の城沼つつじ祭りのものです。鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいました。ゴールデンウイーク前半は風邪をひいてしまい、連れの実家で寝込んでいました。普段の気持ちの張りが緩んだようです。今日と明日仕事をすれば、ゴールデンウイーク後半が待っているので、なんとかがんばります。
(2018年5月1日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm
