Q65.消費税の軽減税率制度について教えてください(7)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は販売形態による消費税の軽減税率の適否を見ていきます。原則として、飲食用品の譲渡(販売)は軽減税率の適用対象となりますが、レストランなどの飲食店での食事の提供は「外食」にあたるため軽減税率の適用対象とはなりません。しかしながら、この規定の適用にも様々な難しい側面があります。
例えば、店内にイートインスペースのあるコンビニエンスストアなどにおいて、ホットドッグや唐揚げ、お弁当などを販売した場合はどうでしょうか。ホットドッグやお弁当などを持ち帰りであれば飲食用品の譲渡(販売)になり、軽減税率の適用対象となります。ところが、ホットドッグやお弁当などを店内のイートインスペースで飲食するとなると、食事の提供となり「外食」にあたるため、軽減税率の適用対象にはならなくなります。これは、ファーストフード店におけるテイクアウトの判断も同様になります。
国税庁のQ&Aでは、「このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただく」と記載されています。これはどうなのでしょうか。お客様がお弁当などを持ち帰ると言えば軽減税率の適用対象となり、店内で食べると言えば軽減税率の適用対象とならないのです。お弁当を購入した時点では持ち帰ることを考えていたけれど、気がかわって店内で飲食するということもあると思います。その場合には、お店側は追加の消費税を徴収するということが現実にあり得るのでしょうか。そのことに対して、アルバイトの店員はどこまで責任を負うのでしょうか。
このように、軽減税率が適用されれば、身近なところで様々な問題が起こってくる可能性があります。
※現在(2018年10月4日)、コンビニエンスストア業界では、イートインスペースを「休憩施設」として位置付けて、「外食」にはあたらないとすることで政府と調整していることが報道されています。
今回の写真は、先週の土曜日に連れと訪れた茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園のものです。コキアがきれいに色づいていました。もう少しするとコキアは真っ赤になるみたいです。ひたち海浜公園は、広大な敷地で、とても一日ではまわりきれません。入場料も安いので、お子さんがいる家族などは一日楽しめると思います。帰りには、那珂湊魚市場でうに丼と海鮮丼を食べて、お土産にサンマを買いました。サンマは北海道産のものが32匹で千円で買えました。今年はサンマが豊漁と聞いていましたが、ここまで安いとは思いませんでした。
(2018年10月9日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pd
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