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営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第2節第216回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

ただし、盗難、横領等の場合は、原則的に損害賠償請求権について損害賠償の合理的な予見可能性が存しないとする推定が及ぶと考えられることから、損害賠償の合理的予見は課税庁が立証しなければならないものと思われる。」としている。

 

長かった繁忙期も、ようやく先が見えてきました。個人の確定申告も残りわずかとなってきました。なんとか今年も無事に確定申告の時期を終えられそうです。

確定申告後にはフランス料理コースの打ち上げが待っています。

長いトンネルも光が見えてきました!

 

2025310日)

今回は修士論文の第3章第2節第215回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

その立証責任についても「納税者は、損失控除を行なった年度に、損害賠償請求権の行使により、損害賠償を得るというその合理的な予見が存在しないということを立証しなければならない。

 

 

昨日と一昨日は、私が住んでいるところでは季節外れの暑さになりました。そのせいで、落ち着いていた花粉症がひどくなってしまいました。くしゃみと鼻水と目のかゆみが辛かったです。花粉症の疲れのせいか、今日はとても眠いです。

花粉症と確定申告の時期が、早く過ぎ去ってほしいです。

 

202533日)

今回は修士論文の第3章第2節第214回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

そして、この「『損害賠償等による被害回復の合理的予見テスト』は、予見により行なわれるのであるから、当該課税年度後の事実であって、当該課税年度末において合理的に予見できないような事実の存在は考慮されない。このテストの判定にあたっては貸倒損失の計上基準が適用されるべきではない。」と述べるとともに、

 

 

昨日は休日だったので、埼玉県行田市の古代蓮の里まで梅を見に行ってきました。白梅はきれいに咲いていましたが、紅梅の時期はまだのようでつぼみでした。バードウォッチングもかねてでしたが、カワセミやメジロやシメなども見ることができました。カワセミは魚を食べているところが見られてラッキーでした。

行田市のカフェで珈琲もいただき、リラックスした休日を過ごすことができました。

 

2025225日)

今回は修士論文の第3章第2節第213回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

すなわち、納税者が損失を計上した年度において『損害賠償等による被害回復の合理的な予見テスト』から、その損害賠償が予見しうる場合には、控除できないことになる。」とし、損害賠償請求権に被害賠償の内容に関し合理的な予見可能性がある場合に限り同時両建となり、被害発生事業年度に損失の損金算入と損害賠償請求権の益金算入が行なわれるとしている。

 

 

昨日から確定申告の受付が始まりました。これから1か月が忙しさのピークになります。なんとか体調を崩さないで、この時期を乗り越えたいです。

 

2025218日)

今回は修士論文の第3章第2節第212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

被害者が損害賠償を受けるという合理的な予見可能性を有する損害賠償請求権を取得している場合には、そのような損害賠償請求権の行使により合理的な確実さをもって損害賠償債権が受け取られるか否かが確定するまでは、損失の控除は認められない。

 

 

先週の金曜日に、息子の保育園の卒園遠足で埼玉県宮代町の東武動物公園まで行ってきました。大寒波のためか寒い一日でしたが、息子はとても楽しそうにはしゃいでいました。幼児用のジェットコースターやバイキングなど、今までは怖がって乗りませんでしたが、お友達も一緒だったためか何回も乗っていました。私も絶叫系は得意ではないのですが、幼児用なのでギリ乗れました。

ホワイトタイガーや熊やペンギンなどの動物も、お友達と一緒に見ていました。ホワイトタイガーのぬいぐるみが当たるくじもひき、4等で小さなぬいぐるみでしたがとても嬉しそうでした。

保育園の先生方にもたいへんお世話になり、息子とママととても有意義な時間が過ごせました。

 

2025210日)

今回は修士論文の第3章第2節第211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学識者による学説を検討しています。

 

2項 学識者による学説の検討

 学識者の意見は次のようなものとなっている。

   1.占部裕典教授の見解

 「損失の確定にあたり、損害賠償請求権が全く無価値であるとき、

すなわち損害賠償の合理的な期待が全く存しないときには、その年度において損金の計上が行なわれる

 

先週の土曜日に、埼玉県越生町の越生梅林までロウバイを見に行きました。ロウバイは、6本くらい植えられていて、きれいに咲いていました。良い香りもしました。梅が咲くころにはたくさんの人で賑わうと思いますが、まだ梅はつぼみの状態なのでほとんど観光客はいませんでした。

越生梅林から車で5分くらいのところにあるカフェでお昼ご飯を食べて、珈琲を飲んできました。

確定申告の合間をゆっくりと過ごすことができました。

 

202523日)

私は、基本的にはギャンブルはしません(というか、しないように心掛けています)。身を持ち崩すとかギャンブル依存症になるとか、いろいろな理由はありますが、理由の一つはギャンブルは勝てないものだと理屈で分かっているからです。

 

高校生の時にS予備校で、破産確率というものを学びました。確か、マルコフ過程という推移確率で求められるものだったと記憶しています。破産確率を簡単に言うと、「AB2人の人がいてお互いに賭け事をする。ABも勝つ確率は50%(五分五分)である。A51万円持っていて、B49万円持っている。賭け事を無限に続けたらABのどちらが勝つか。」というものだったと思います。この答えは、「Aが勝利して100万円全てがAのものになり、Bは財産をすべて失い破産する」となります。つまり、50%という五分五分の確率であっても、1円でも多く資力のあるほうが結局は全ての財産を持つことになるということです。このことが数学的に証明されているのです。

 

現実に当てはめて考えると、パチンコ店Aに勝つためには、お客Bはパチンコ店よりも資力が多くないと勝てないということになります。また、パチンコの確率は操作されているため、50%という確率よりもずっと小さいかと思います。つまり、パチンコを続けていたら、パチンコ店Aに全ての財産を持っていかれるということです。

 

また、大学生の時に統計学の授業で、有意水準(危険率)というものを学びました。有意水準に該当する仮説は、通常は確率的に偶然に起こりえないことで、その仮説は採択されるというものです。通常は有意水準は、5%や1%に設定されることが多いですが、10%でも有意水準としてみなされることもあります。つまり、10%という確率は、偶然では起こりえないとされてもおかしくない確率なのです。

 

現実に当てはめて考えると、宝くじで最低の当選金額は下一桁が一致する300円などの場合が多いかと思います。下一桁が一致する確率は10%です。つまり、宝くじで下一桁が一致する300円が当たることでさえも、統計学的にみると偶然では起こりえないものなのです。ましてや、3億円が当たるなんて、統計学的にみたらありえないことになります。

 

上記の理屈から、ギャンブルをすることは損であると私は思っています。スポーツ等の試合や高校・大学等の受験の経験がある人なら体感的に分かることかと思いますが、ガチの2倍の競争というのはものすごく厳しいです。2倍というのは、50%ということです。プロ野球や大相撲でも勝率5割(勝ち越し)というのが、一つの目安となっています。一か八か(50%)という選択は、失敗する確率が高い、危険なことだと感じています。

 

2025129日)

今回は修士論文の第3章第2節第1414回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

2 主な学説における「債務の確定」と「権利の確定」

 

 

先週の月曜日は、成人の日で休みでした。正月明けの仕事も疲れるので、例年ちょうどよい時の休日になります。

この日には、栃木県足利市の足利学校や鑁阿寺の周りを散策しました。雑貨など売っているお店があり、楽しめました。カフェもあったので、珈琲を飲んできました。

これから3月の確定申告にかけて、1年で一番の繁忙期になります。精神的にもまいる時期ですが、今年もなんとか乗り切りたいです。

 

2025120日)

今回は修士論文の第3章第2節第1413回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

しかし、現在、学説としては、同時両建説と異時両建説とが有力であるとされており、判例・実務上も損失確定説は採用されていない。これは、損失確定説には不法行為により法人の財産が、毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しない等の問題点が存するためであることは前述した。

 

年末年始は、弊社では9連休でした。連休中は、兄妹家族で集まって食事をしたり、群馬県館林市の多々良沼へバードウォッチングに行ったりしていました。埼玉県ときがわ町のカフェまでドライブに行ったりもしました。

多々良沼では、ラッキーなことにカワセミを見ることができました。カワセミはとてもきれいな鳥です。川に魚を捕まえに何度もダイブしているのを見ました。

9連休中は仕事もしたりしましたが、とにかく長い休みなので時間を持て余しました。連休明けの出勤がきつかったです。

 

2025114日)

今回は修士論文の第3章第2節第1412回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

このようにして考察すると、損失確定説が債務確定主義と権利確定主義を同時に満たし、理論的には優れているように思われる。

 

明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

202516日)

今回は修士論文の第3章第2節第1411回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

異時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度となろう。

 

 

2024年も皆様方にはたいへんお世話になりました。

今年も何とか年を越せそうです。

私も来年は50歳になります。

人生も3分の2は経過したかなと思います。

これからも健康には気をつけて、できるだけ無理をしないように生きていきたいです。

皆様方もよいお年をお迎えください!

 

20241223日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

B税理士:A調査官、お待たせしました。未成工事支出金2万円については、とりあえず保留とさせてください。

 

A調査官:分かりました。こちらは指摘事項として保留させていただきます。

 

A調査官:(続けて)〇月〇日の工事については、従業員の方が2名従事されていますが、こちらも未成工事支出金ではないですか。

 

B税理士:確かに、労務費として工事原価に計上されるような場合でしたら、従業員の賃金も未成工事支出金になるかと思います。C社長、この2名の従業員の方は、工事現場以外にも事務などの一般管理業務も行っていますね。

 

C社長:そうですね。この2名の従業員は、事務作業などの一般管理業務も行っており、いつも工事現場にいるわけではないです。

 

B税理士:この2名の従業員の方は、毎月固定給でしたよね。

 

C社長:そうですね。従事した内容に係らず、固定給で十分な給与を支払っていますよ。

 

B税理士:そうすると、〇月〇日の工事に従事した2名の従業員の方は、未成工事支出金として計上するのは妥当ではないと思います。

理由としては、この2名の従業員の方は、工事現場以外の事務などの一般管理業務を行っていること、給与は毎月の固定給であること、固定給のうち〇月〇日の工事に配賦する金額の合理的基準の判断が難しいこと、工事原価の労務費ではなく一般管理費に区分して経理されていることが挙げられます。

 

A調査官:なるほど・・・。そのような理由があるのでしたら、この2名の従業員の方の未成工事支出金については持ち帰って検討させてください。

 

A調査官:(続けて)それでは、D社の外注費の消費税についてですが、これは翌期の仕入税額控除になるのではないですか。

 

B税理士:それには異議があります。消費税基本通達11-3-111-3-5により、継続適用を条件として工事の引き渡しを行った期の仕入税額控除とする処理が認められていると規定されています。

 

※消費税基本通達11-3-111-3-5

建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、工事期間中の建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替える経理処理をします。

消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。

 

A調査官:そうでしたね・・・。この消費税の件は撤回します・・・。

 

 

※上記のように、建設業の税務調査においては、未成工事支出金の確認が必須になります。小さな工事も税務調査の対象となることがあります。余計な追徴税額を取られないように、反論すべきところはきちんと説明できることが必要になります。

 

20241216日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

A調査官:〇月〇日のスケジュール帳には、人工が3名記載されていますが、従業員でしょうか下請けでしょうか。

 

C社長:従業員が2名で下請けが1名になります。

A調査官:外注の請求書を確認しましたが、〇月〇日の工事現場の下請けはD社の請求書に記載がありますね。

 

※建設業における税務調査の常套手段として、出面表と売上・外注の請求書を照合して、売上に対応しない外注費を未成工事支出金として否認することは、必ずといっていいほど確認される。

 

C社長:〇月〇日の工事の下請けは、D社の方が1名来ていたと思います。

 

A調査官:この外注費は、買掛金で計上されていますね。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)そうですね。買掛金で計上されていますね。

 

A調査官:〇月〇日のD社の外注費は、未成工事支出金として計上されていますか。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)これは、未成工事支出金として計上されていない可能性が高いですね。

 

A調査官:それでは、〇月〇日のD社の外注費2万円を未成工事支出金として、指摘事項とさせてください。

 

B税理士:(C社長を裏へ呼び出し)〇月〇日の工事について、税務署側はD社の外注費2万円を「期ずれ」として否認しようとしています。

 

※「期ずれ」とは、本来は今期に計上すべき売上などが翌期以降に計上される場合に生じる。「期ずれ」は税務調査で重点的に調査される。

 

C社長:えっ!そんなに細かいところも見るんですか?

 

B税理士:そうなんです。これに関しては、反論するのが難しいかと思います。

でも、安心してください。「繰越欠損金」の残高もありますので、この件に関しては追徴税額は発生しません。

 

※一定の青色申告している法人について、赤字を10年(又は9年)翌期以降に繰り越すこができます。これを「繰越欠損金」といいます。C社には繰越欠損金があったため、その金額の範囲内の所得では法人税は発生しません。

 

C社長:そうなんですね。それなら安心しました。

 

B税理士:〇月〇日の未成工事支出金2万円については、今後の税務調査の進展にもよりますが、ひとまず保留としましょう。

 

C社長:了解しました。

 

次回へ続く。

 

2024129日)

 

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

C社長:こちらがスケジュール帳になります。

 

A調査官:ありがとうございます。それと、決算月の前後の売上と外注の請求書も確認させてください。

 

B税理士:分かりました。売上と外注の請求書は、こちらにあります。

 

A調査官:これですね。まず、スケジュール帳を確認させてください。

 

B税理士:スケジュール帳は、どの部分を確認しますか。

 

A調査官:直近の決算月の部分を確認させてください。

 

B税理士:分かりました。では、直近の決算月の部分のみ確認してください。

 

・・・A調査官がスケジュール帳と売上・外注の請求書を20分くらい確認する・・・

 

A調査官:スケジュール帳には、日付と現場名と人工の名前が記載されていますが、丸がついているのはどのような意味ですか。

 

C社長:スケジュール帳に丸がついているのは、完成引渡をした工事現場になります。

 

A調査官:〇月〇日の工事現場には、丸がついていませんが、完成引渡しをしていないということでよろしいでしょうか。

 

C社長:そうだと思います。それは1日だけ先行工事として行ったものだと思います。

 

A調査官:なるほど・・・。決算月の売上の請求書には〇月〇日の工事現場の請求は上がっていませんね。

 

C社長:1日だけの先行工事だったので、まだ売上の請求は行っていません。

 

A調査官:そうすると、〇月〇日の工事は未成工事(仕掛)ということになりませんかね。

B税理士:(スケジュール帳の確認をして)C社長、〇月〇日の工事の売上請求を他の請求と一緒に行ったということはありませんか。

 

C社長:それが、たった1日だけの工事だったので、売上の請求も後回しになってしまったんだよ。

 

B税理士:それでは〇月〇日の工事は、未成工事(仕掛)の可能性もあると思います。

(心の中で)C社長には決算の際に未成工事の確認をしており、大きな工事の未成工事は確認していたが、1日だけの先行工事は未成工事という認識はなかったのだろう・・・。

 

次回へ続く。

 

2024122日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・一通りの社長への面談が終わった後・・・

 

A調査官:C社長、「出面表」は作っていますか?

 

※出面表(でづらひょう)とは、建設業などで現場作業員の出勤簿のようなものになります。出面表で、現場ごとに誰がどのくらいの時間作業に従事したかが分かります。

 

C社長:特に出面表は作っていません。

 

A調査官:それでは工事現場の人員はどのように管理しているのですか。

 

C社長:手書きのスケジュール帳で管理しています。

 

A調査官:それではそのスケジュール帳を見せてください。

 

B税理士:スケジュール帳には個人情報が入っている可能性もあるので、こちらが指定した範囲だけの確認をお願いします。C社長、スケジュール帳を持ってきていただいてよろしいでしょうか。

 

C社長:分かりました。今、持ってきます。

 

B税理士:(心の中で)これはおそらく「未成工事支出金」の確認だろう。ボロがでなければいいが・・・。

 

※「未成工事支出金」とは、決算期をまたぐ長期の工事で、まだ完成引渡しを行っていない工事原価を「未成工事支出金(仕掛品)」として資産計上するものです。経費として計上できるのは、売上に対応するものに限られます(費用収益対応の原則)。そのため、まだ完成引渡をして売上を計上されていない工事に対しては、それに対応する経費はその期には計上できないのです(工事完成基準)。

 

次回に続く。

 

20241125日)

今回は修士論文の第3章第2節第1410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

同時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、不法行為による損失が生じた事業年度となろう。

 

 

来月にうちの息子が6才の誕生日を迎えます。6才になるなんて、感慨深いものがあります。たいへんな時期もありましたが、6才になるまで成長してくれてありがたいです。

誕生日には、息子のかねてのご所望の任天堂switchをプレゼントする予定です。息子はゲームが大好きなので、きっと喜んでくれると思います。

 

20241118日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

ただし、この学説においては、権利の「発生」は、実際の損失額が確定した時と同時期となる。

 

先週の連休の日に、泊りがけで栃木県那須に行ってきました。妹家族と弟家族も一緒に出掛けました。天気が2日とも晴れてくれて、暑くも寒くもなく過ごしやすい気候でした。サンバレー那須というホテルに泊まりましたが、バイキングの料理がとてもおいしかったです。温泉もゆっくりとできました。

2日目には那須ハイランドパークを訪れました。子どものころに訪れて以来でしたが、とても人気のようで混雑していました。私は絶叫系の乗り物が大の苦手なので、甥っ子や姪っ子達がジェットコースターなどに乗っているのを見ていました。

帰りの高速道路では、大渋滞に巻き込まれましたが、なんとか午後7時頃に無事に帰宅することができました。連休の2日間を楽しむことができました。

 

20241111日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

[また、主な学説における「権利の確定」を考察すると、損失確定説では、被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入するため、「権利の確定」は、実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度となろう

 

今年はキンモクセイの香りがするのが、例年よりも遅かったようです。10月の中旬くらいになって、ようやく香り始めました。例年は9月後半くらいだったような気がします。やはり、キンモクセイの香りは繁忙期のサインです。だんだんと仕事が忙しくなってきました。

これから、年末調整や個人の確定申告など、1年で最も忙しい時期になります。そろそろ気持ちを切り替えて、繁忙期に備えないとです。

 

2024115日)

今回は修士論文の第3章第2節第148回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

例えば、その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、当該損失の発生時における相手方、損害額が判明しているため、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができよう。

 

 

スポーツの日に、群馬県桐生市まで散策に出かけました。桐生市に着いてから、駐車場をどこにするか決めていませんでしたが、たまたま今年の7月に開館したばかりの「まちなか交流館」を見つけて、そこに車を停めることができました。ここから、歴史的建造物の有鄰館やノコギリ屋根工場も近くにあり、歩いて観光することができました。

お昼ご飯は、ベーカリーカフェレンガのすぐ側にある「四辻の斎賀」という店で、ブリ定食を食べました。お店に入った次のお客さんは売り切れということだったので、食べられてラッキーでした。とてもおいしかったです。

その後、車で「明治館」という洋風の建物に行き、珈琲とデザートをほおばりました。昔の蓄音機でレコードを聴くこともでき、モルダウをリクエストしました。

休日の一日をリラックスして過ごすことができました。

 

20241028日)

今回は修士論文の第3章第2節第147回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

 

例えば、特許権や著作権などについての権利侵害によるものであれば権利侵害の事実の確定や損害額の算定を、交通事故による損害であれば過失割合の算定などを待たねばならず、これらの場合には、権利の「発生」と「確定」の時期が異なるケースが多いこととなろう。

 

最近、思い違いをしたことがありました。

テレビのニュースで、「大勢のファンが別れを惜しんでいました」とあったので、読売巨人軍のストッパーの大勢(たいせい)が大リーグへ行ってしまうのか、と思いました。よく聞いていると、大勢(たいせい)ではなく、大勢(おおぜい)のファンが上野のパンダとの別れを惜しんでいるとのことでした。

やはり、最近少し疲れているようです。

 

20241021日)

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