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今回は修士論文の第3章第2節第1413回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

しかし、現在、学説としては、同時両建説と異時両建説とが有力であるとされており、判例・実務上も損失確定説は採用されていない。これは、損失確定説には不法行為により法人の財産が、毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しない等の問題点が存するためであることは前述した。

 

年末年始は、弊社では9連休でした。連休中は、兄妹家族で集まって食事をしたり、群馬県館林市の多々良沼へバードウォッチングに行ったりしていました。埼玉県ときがわ町のカフェまでドライブに行ったりもしました。

多々良沼では、ラッキーなことにカワセミを見ることができました。カワセミはとてもきれいな鳥です。川に魚を捕まえに何度もダイブしているのを見ました。

9連休中は仕事もしたりしましたが、とにかく長い休みなので時間を持て余しました。連休明けの出勤がきつかったです。

 

2025114日)

今回は修士論文の第3章第2節第1412回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

このようにして考察すると、損失確定説が債務確定主義と権利確定主義を同時に満たし、理論的には優れているように思われる。

 

明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

202516日)

今回は修士論文の第3章第2節第1411回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

異時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度となろう。

 

 

2024年も皆様方にはたいへんお世話になりました。

今年も何とか年を越せそうです。

私も来年は50歳になります。

人生も3分の2は経過したかなと思います。

これからも健康には気をつけて、できるだけ無理をしないように生きていきたいです。

皆様方もよいお年をお迎えください!

 

20241223日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

B税理士:A調査官、お待たせしました。未成工事支出金2万円については、とりあえず保留とさせてください。

 

A調査官:分かりました。こちらは指摘事項として保留させていただきます。

 

A調査官:(続けて)〇月〇日の工事については、従業員の方が2名従事されていますが、こちらも未成工事支出金ではないですか。

 

B税理士:確かに、労務費として工事原価に計上されるような場合でしたら、従業員の賃金も未成工事支出金になるかと思います。C社長、この2名の従業員の方は、工事現場以外にも事務などの一般管理業務も行っていますね。

 

C社長:そうですね。この2名の従業員は、事務作業などの一般管理業務も行っており、いつも工事現場にいるわけではないです。

 

B税理士:この2名の従業員の方は、毎月固定給でしたよね。

 

C社長:そうですね。従事した内容に係らず、固定給で十分な給与を支払っていますよ。

 

B税理士:そうすると、〇月〇日の工事に従事した2名の従業員の方は、未成工事支出金として計上するのは妥当ではないと思います。

理由としては、この2名の従業員の方は、工事現場以外の事務などの一般管理業務を行っていること、給与は毎月の固定給であること、固定給のうち〇月〇日の工事に配賦する金額の合理的基準の判断が難しいこと、工事原価の労務費ではなく一般管理費に区分して経理されていることが挙げられます。

 

A調査官:なるほど・・・。そのような理由があるのでしたら、この2名の従業員の方の未成工事支出金については持ち帰って検討させてください。

 

A調査官:(続けて)それでは、D社の外注費の消費税についてですが、これは翌期の仕入税額控除になるのではないですか。

 

B税理士:それには異議があります。消費税基本通達11-3-111-3-5により、継続適用を条件として工事の引き渡しを行った期の仕入税額控除とする処理が認められていると規定されています。

 

※消費税基本通達11-3-111-3-5

建設業者が建設工事等を請け負って工事を行う場合には、工事期間中の建設資材の購入費や下請先に対する外注工事費などは、未成工事支出金勘定で経理しておき、請け負った建設工事等が完了し、目的物を引き渡した時点で、売上げに対応する完成工事原価に振り替える経理処理をします。

消費税法においては、この未成工事支出金勘定に含まれる課税仕入れの額は、原則的には資産の引渡しを受けた日や下請外注先が役務の提供を完了した日の属する課税期間において仕入税額控除の対象とすることになります。

ただし、未成工事支出金として経理した課税仕入れの金額を、請負工事による目的物の引渡しをした日の属する課税期間の課税仕入れとしているときは、継続適用を条件としてその処理が認められています。

 

A調査官:そうでしたね・・・。この消費税の件は撤回します・・・。

 

 

※上記のように、建設業の税務調査においては、未成工事支出金の確認が必須になります。小さな工事も税務調査の対象となることがあります。余計な追徴税額を取られないように、反論すべきところはきちんと説明できることが必要になります。

 

20241216日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

A調査官:〇月〇日のスケジュール帳には、人工が3名記載されていますが、従業員でしょうか下請けでしょうか。

 

C社長:従業員が2名で下請けが1名になります。

A調査官:外注の請求書を確認しましたが、〇月〇日の工事現場の下請けはD社の請求書に記載がありますね。

 

※建設業における税務調査の常套手段として、出面表と売上・外注の請求書を照合して、売上に対応しない外注費を未成工事支出金として否認することは、必ずといっていいほど確認される。

 

C社長:〇月〇日の工事の下請けは、D社の方が1名来ていたと思います。

 

A調査官:この外注費は、買掛金で計上されていますね。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)そうですね。買掛金で計上されていますね。

 

A調査官:〇月〇日のD社の外注費は、未成工事支出金として計上されていますか。

 

B税理士:(D社の請求書と元帳を確認して)これは、未成工事支出金として計上されていない可能性が高いですね。

 

A調査官:それでは、〇月〇日のD社の外注費2万円を未成工事支出金として、指摘事項とさせてください。

 

B税理士:(C社長を裏へ呼び出し)〇月〇日の工事について、税務署側はD社の外注費2万円を「期ずれ」として否認しようとしています。

 

※「期ずれ」とは、本来は今期に計上すべき売上などが翌期以降に計上される場合に生じる。「期ずれ」は税務調査で重点的に調査される。

 

C社長:えっ!そんなに細かいところも見るんですか?

 

B税理士:そうなんです。これに関しては、反論するのが難しいかと思います。

でも、安心してください。「繰越欠損金」の残高もありますので、この件に関しては追徴税額は発生しません。

 

※一定の青色申告している法人について、赤字を10年(又は9年)翌期以降に繰り越すこができます。これを「繰越欠損金」といいます。C社には繰越欠損金があったため、その金額の範囲内の所得では法人税は発生しません。

 

C社長:そうなんですね。それなら安心しました。

 

B税理士:〇月〇日の未成工事支出金2万円については、今後の税務調査の進展にもよりますが、ひとまず保留としましょう。

 

C社長:了解しました。

 

次回へ続く。

 

2024129日)

 

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・前回の続き・・・

 

C社長:こちらがスケジュール帳になります。

 

A調査官:ありがとうございます。それと、決算月の前後の売上と外注の請求書も確認させてください。

 

B税理士:分かりました。売上と外注の請求書は、こちらにあります。

 

A調査官:これですね。まず、スケジュール帳を確認させてください。

 

B税理士:スケジュール帳は、どの部分を確認しますか。

 

A調査官:直近の決算月の部分を確認させてください。

 

B税理士:分かりました。では、直近の決算月の部分のみ確認してください。

 

・・・A調査官がスケジュール帳と売上・外注の請求書を20分くらい確認する・・・

 

A調査官:スケジュール帳には、日付と現場名と人工の名前が記載されていますが、丸がついているのはどのような意味ですか。

 

C社長:スケジュール帳に丸がついているのは、完成引渡をした工事現場になります。

 

A調査官:〇月〇日の工事現場には、丸がついていませんが、完成引渡しをしていないということでよろしいでしょうか。

 

C社長:そうだと思います。それは1日だけ先行工事として行ったものだと思います。

 

A調査官:なるほど・・・。決算月の売上の請求書には〇月〇日の工事現場の請求は上がっていませんね。

 

C社長:1日だけの先行工事だったので、まだ売上の請求は行っていません。

 

A調査官:そうすると、〇月〇日の工事は未成工事(仕掛)ということになりませんかね。

B税理士:(スケジュール帳の確認をして)C社長、〇月〇日の工事の売上請求を他の請求と一緒に行ったということはありませんか。

 

C社長:それが、たった1日だけの工事だったので、売上の請求も後回しになってしまったんだよ。

 

B税理士:それでは〇月〇日の工事は、未成工事(仕掛)の可能性もあると思います。

(心の中で)C社長には決算の際に未成工事の確認をしており、大きな工事の未成工事は確認していたが、1日だけの先行工事は未成工事という認識はなかったのだろう・・・。

 

次回へ続く。

 

2024122日)

以下、A調査官(税務署)、B税理士、C社長(建設業)との税務調査でのやり取り。

 

・・・一通りの社長への面談が終わった後・・・

 

A調査官:C社長、「出面表」は作っていますか?

 

※出面表(でづらひょう)とは、建設業などで現場作業員の出勤簿のようなものになります。出面表で、現場ごとに誰がどのくらいの時間作業に従事したかが分かります。

 

C社長:特に出面表は作っていません。

 

A調査官:それでは工事現場の人員はどのように管理しているのですか。

 

C社長:手書きのスケジュール帳で管理しています。

 

A調査官:それではそのスケジュール帳を見せてください。

 

B税理士:スケジュール帳には個人情報が入っている可能性もあるので、こちらが指定した範囲だけの確認をお願いします。C社長、スケジュール帳を持ってきていただいてよろしいでしょうか。

 

C社長:分かりました。今、持ってきます。

 

B税理士:(心の中で)これはおそらく「未成工事支出金」の確認だろう。ボロがでなければいいが・・・。

 

※「未成工事支出金」とは、決算期をまたぐ長期の工事で、まだ完成引渡しを行っていない工事原価を「未成工事支出金(仕掛品)」として資産計上するものです。経費として計上できるのは、売上に対応するものに限られます(費用収益対応の原則)。そのため、まだ完成引渡をして売上を計上されていない工事に対しては、それに対応する経費はその期には計上できないのです(工事完成基準)。

 

次回に続く。

 

20241125日)

今回は修士論文の第3章第2節第1410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

同時両建説によると、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入するため、「権利の確定」は、不法行為による損失が生じた事業年度となろう。

 

 

来月にうちの息子が6才の誕生日を迎えます。6才になるなんて、感慨深いものがあります。たいへんな時期もありましたが、6才になるまで成長してくれてありがたいです。

誕生日には、息子のかねてのご所望の任天堂switchをプレゼントする予定です。息子はゲームが大好きなので、きっと喜んでくれると思います。

 

20241118日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

ただし、この学説においては、権利の「発生」は、実際の損失額が確定した時と同時期となる。

 

先週の連休の日に、泊りがけで栃木県那須に行ってきました。妹家族と弟家族も一緒に出掛けました。天気が2日とも晴れてくれて、暑くも寒くもなく過ごしやすい気候でした。サンバレー那須というホテルに泊まりましたが、バイキングの料理がとてもおいしかったです。温泉もゆっくりとできました。

2日目には那須ハイランドパークを訪れました。子どものころに訪れて以来でしたが、とても人気のようで混雑していました。私は絶叫系の乗り物が大の苦手なので、甥っ子や姪っ子達がジェットコースターなどに乗っているのを見ていました。

帰りの高速道路では、大渋滞に巻き込まれましたが、なんとか午後7時頃に無事に帰宅することができました。連休の2日間を楽しむことができました。

 

20241111日)

今回は修士論文の第3章第2節第149回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

[また、主な学説における「権利の確定」を考察すると、損失確定説では、被害発生事業年度において直ちに損益の認識をすることなく、その損害賠償請求権の行使の可否により実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度において当該損失額を損金の額に算入するため、「権利の確定」は、実際の損失額(ネットの損失額)が確定した事業年度となろう

 

今年はキンモクセイの香りがするのが、例年よりも遅かったようです。10月の中旬くらいになって、ようやく香り始めました。例年は9月後半くらいだったような気がします。やはり、キンモクセイの香りは繁忙期のサインです。だんだんと仕事が忙しくなってきました。

これから、年末調整や個人の確定申告など、1年で最も忙しい時期になります。そろそろ気持ちを切り替えて、繁忙期に備えないとです。

 

2024115日)

今回は修士論文の第3章第2節第148回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

例えば、その損害がその法人の役員又は使用人による横領による損失であるような場合には、通常、当該損失の発生時における相手方、損害額が判明しているため、損害賠償請求権はその時において権利が「確定」したものということができよう。

 

 

スポーツの日に、群馬県桐生市まで散策に出かけました。桐生市に着いてから、駐車場をどこにするか決めていませんでしたが、たまたま今年の7月に開館したばかりの「まちなか交流館」を見つけて、そこに車を停めることができました。ここから、歴史的建造物の有鄰館やノコギリ屋根工場も近くにあり、歩いて観光することができました。

お昼ご飯は、ベーカリーカフェレンガのすぐ側にある「四辻の斎賀」という店で、ブリ定食を食べました。お店に入った次のお客さんは売り切れということだったので、食べられてラッキーでした。とてもおいしかったです。

その後、車で「明治館」という洋風の建物に行き、珈琲とデザートをほおばりました。昔の蓄音機でレコードを聴くこともでき、モルダウをリクエストしました。

休日の一日をリラックスして過ごすことができました。

 

20241028日)

今回は修士論文の第3章第2節第147回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

 

例えば、特許権や著作権などについての権利侵害によるものであれば権利侵害の事実の確定や損害額の算定を、交通事故による損害であれば過失割合の算定などを待たねばならず、これらの場合には、権利の「発生」と「確定」の時期が異なるケースが多いこととなろう。

 

最近、思い違いをしたことがありました。

テレビのニュースで、「大勢のファンが別れを惜しんでいました」とあったので、読売巨人軍のストッパーの大勢(たいせい)が大リーグへ行ってしまうのか、と思いました。よく聞いていると、大勢(たいせい)ではなく、大勢(おおぜい)のファンが上野のパンダとの別れを惜しんでいるとのことでした。

やはり、最近少し疲れているようです。

 

20241021日)

今回は修士論文の第3章第2節第146回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

不法行為による損害賠償請求権といっても、その原因、内容等は多岐にわたるものであるから、その不法行為の別により考察することが必要である。

 

10月の初めに、栃木県栃木市まで小旅行に行ってきました。栃木市は小京都と言われるだけあって、古い蔵やカフェなどがたくさんありました。観光客もたくさん歩いていました。巴波川というきれいな川が流れていて、川の遊歩道を歩きました。教会や資料館などがあり、所々で立ち寄りました。カフェで珈琲もいただきました。自家製プリンも一緒に食べましたが、とてもおいしかったです。

栃木市は見どころが多く、半日では周りきれなかったので、また行きたいなと思いました。

 

20241015日)

今回は修士論文の第3章第2節第14号5回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

これについては、その相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであることを要するものであるが、

 

9月の中旬に、埼玉県深谷市にある深谷シネマに行ってきました。古い酒蔵の建物を生かした一画で、懐かしい感じの場所でした。シネマで映画は見ませんでしたが、古書店で本を買ったり、雑貨店でコーヒーカップを購入したりしました。クラフトコーラも売っていて、珍しいので飲んでみました。1杯600円と少し高めでしたが、深い味わいでおいしかったです。

その後は、深谷市内でコーヒー豆を購入したり、小さな山になっている仙元山公園を歩いたりしました。リラックスした一日が過ごせました。

 

2024年10月7日)

今回は修士論文の第3章第2節第144回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

そうすると、損害賠償請求権の発生が不法行為の発生の時であれば、その「確定」はいつとなるのだろうか。

 

 

去年から立て続けに、税務上のストレスフルな事象がありました。

「インボイス」「定額減税」「法人税納付書不送付(中間納付も)」

この三大事象には、神経をすり減らしました(現在もすり減らし続けています)。まともに対応していたら、心を病んでもおかしくないと思います。コロナ禍での給付金の対応にも参りました。こんなことが続いたら、税理士なんて辞めたくなります。最近、少し疲れているかなと思います。税理士業は、神経を売って商売してるんだなとつくづく思います。いつまで神経がもつのやら・・・。

 

2024930日)

今回は修士論文の第3章第2節第143回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

これにより、その私法上の権利の「発生」は、損害の発生と同時となる。このことは、同時両建説の論拠とされているところである。

 

 

9月の初めの土曜日に、息子とママと3人で東京都稲城市にある「よみうりランド」のプールに行ってきました。流れるプールや波のプール、スライダーなどがありました。13メートルの高さから2300Lの水が降り注ぐ「わいわいジャングル」もありました。息子はとても楽しかったみたいです。また来たいと言っていました。私も、流れるプールで浮き輪に乗って、プカプカと流れているのも楽しかったです。

帰る頃に、息子とママで「ジャイアントスカイリバー」という高さ24.5mから滑り降りるスライダーに乗っていました。(私はジェットコースター系は苦手なので遠慮しました)

これは、息子もママも楽しかったみたいです。2時間くらい待っていましたが、はぐれてしまい、館内放送で名前を呼ばれてしまいました。館内放送で名前を呼ばれるなんて、子供の時以来だったので、恥ずかしかったです。

 

2024924日)

今回は修士論文の第3章第2節第142回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

不法行為により損害を被った場合には、被害者はその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得すると解されている。

 

 

私は、珈琲が好きです。時々、古民家カフェなどで珈琲を飲んだり、家でも豆から淹れる機械があります。職場でも、インスタントの珈琲をよく飲みます。

ここで、一つ大きな問題があります。私は、珈琲の味の違いが分からないのです。モカとキリマンジャロの違いが分からないとかそういうレベルではないです。豆から淹れた珈琲とインスタントコーヒーの違いが分からないのです。珈琲がおいしいというのは分かります。ローソンの街カフェもおいしいと思います。でも、職場のインスタントコーヒーもおいしいと思います。

いつか、「違いが分かる男」になりたいと思いますが、まずい珈琲は飲んだ記憶がないので、今のままでもいいのかなとも思います。

 

2024917日)

今回は修士論文の第3章第2節第141回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期総括的に検討しています。

 

4号 損害賠償請求権の収益計上時期の総括的検討

 民法709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定し

 

 

8月の終わりころに、栃木県足利市の昭和カフェという喫茶店にドライブがてらコーヒーを飲みに行きました。行道山の麓にあるカフェで、近くをきれいな川が流れており、のどかな場所にありました。「昭和」という名前の通り、昭和風の時計などの置物が置かれていました。昭和初期のような電話ボックスが置かれており、現役で使っているということでした。

アイスコーヒーを飲んで、ゆったりとしてきました。帰りに庭を散策していると、「アカハラ」という野鳥がいました。けっこうレアな鳥で、私は初めて見ました。山の側だったので、いたのかなと思います。後で調べたら、夏鳥らしいので間違いないと思います(「シロハラ」は冬鳥らしいです)。

珈琲と景色にリラックスしたひと時を過ごせました。

 

(202499日)

今回は修士論文の第3章第2節第1314回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

ただし、「管理支配基準」の考え方によると、現実に担税力が生じた場合に「権利の確定」が決定されることとなる。

  

夏季休暇の土曜日に、息子と二人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ釣りに行ってきました。前年に続いて2回目の訪問になります。この場所は、佐野市の山奥にあり、森に囲まれて、近くをきれいな川が流れています。とても気持ちの良いところです。

息子と初めは、池で魚つかみに挑戦しましたが、魚の動きが早くて捕まえることはできませんでした。その後は、釣り竿でニジマス釣りをしました。簡単に魚はかかりました。去年は、息子一人では釣りあげることができませんでしたが、今年は一人で釣り上げることができました。全部で5匹のニジマスを釣り、塩焼きにしてもらいました。息子と二人で二匹の魚を食べて、3匹の魚は家にいるママと母親にお土産にしました。

息子も自分で釣った魚を食べるのは、楽しかったみたいです。また来れるといいなと思いました。

 

202492日)

今回は修士論文の第3章第2節第1313回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

それにその権利の内容、すなわちその相手方、金額その他権利の内容、範囲が明らかであるかどうかで「確定」しているかどうかを判定することができるものと考えられる1

 

1矢田公一・前掲注1155

 

 

夏季休暇の後半になってから、体調もだんだんと良くなってきたので、群馬県赤城山までドライブに行ってきました。途中で、群馬県前橋市に新しく完成した「道の駅まえばし赤城」に立ち寄りました。とても広い道の駅でしたが、農産物直売所だけ立ち寄ってきました。その他にも温泉や子供の遊具などいろいろな設備があり、いろいろと楽しめそうな場所でした。

赤城山の大沼に着いてから、湖の周りを少し散策しました。覚満淵という湿原を散策するのを楽しみにしていましたが、熊が出没するとかで立入禁止になっていました。湖畔にあるお店でお蕎麦を食べてから、帰りには湖畔のカフェで紅茶を飲みました。

気温も平地よりも10度くらい低かったです。、おいしい空気と自然の景色に癒され、リフレッシュした時間が過ごせました。

 

2024826日)

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