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今回は修士論文の第3章第2節第113回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

企業会計や税法において、広義の発生主義が採られているその考え方としては、「第一に、今日の経済取引においては、信用取引が支配的であるから、たとえ現実の収入がなくても、収入すべき権利が確定すれば、その段階で所得の実現があったと考えるのが合理的であること、」」

 

先週の土曜日に、うちの息子の保育園で発表会がありました。ママとおばあさんと一緒に観に行きました。歌やダンスや劇で一生懸命に役をこなしていました。自分の名前も大きな声で言えて、感動してしまいました。とてもかわいらしかったです。

発表会の後に、皆で群馬県富岡市の群馬サファリパークに行きました。ホワイトタイガーやチーターやオオカミなどいろいろな動物がいました。息子はカピパラにエサをあげたのが楽しかったみたいです。12月にしては暑いくらいの陽気の一日でしたが、とても良い一日になりました。

 

20231211日)

今回は修士論文の第3章第2節第112回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

権利確定主義とは、「外部との世界との間で取引が行われ、その対価を収受すべき権利が確定した時点をもって所得の実現の時期と見る考え方である1」と定義される。

 

1 金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)5頁、同「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)284

 

 

先週の土曜日に、母親と群馬県館林市の館林キリスト教会へRuah Worshipのライブを聴きに行きました。Ruah Worship4人姉弟の賛美ユニットで、すばらしい歌声に癒されてきました。心に響く歌声とハーモニーにとても感動しました。

夕方から、ママと息子と、息子の誕生日お祝いで群馬県藤岡市のガストまで食事に行きました。息子も今年で5歳になりました。なんだか感慨深いものがあります。これまで大きな病気やケガなどからも守られて、元気に成長していることに感謝です。

 

2023124日)

今回は修士論文の第3章第2節第111回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

2節 損害賠償請求権の収益計上時期

1項 権利確定主義と損害賠償請求権の収益計上時期

   第1号 権利確定主義の意義

 法人税法においては、益金の額に算入する収益の額の年度帰属について、原則として、法人税法224項により発生主義のうち権利確定主義によるものと解されている。

 

最近、埼玉県熊谷市の陸運支局で車の名義変更の手続きを行いました。本来は行政書士の業務ですが、自分の車なので自分で行ってみました。陸運支局へは初めて行ったのですが、緊張感がある場所でした。申請した際には、車庫証明書が必要と言われたのですが、住民票で元の住所に移動していることを説明して納得してもらいました。

それから申請書を書いたり、別棟で収入印紙を購入したり、また別棟で税金の申請をしたりして、なんとか名義変更の手続きが完了しました。

車の名義変更もけっこうたいへんな思いをしたので、行政書士の先生のありがたみを感じました。

 

20231127日)

今回は修士論文の第3章第1節第410回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

吉良実教授は、損失については費用収益対応の原則は働かず、横領等による損失と損害賠償請求権の両者を必ず同一事業年度に計上しなければならないものではないとして、(不法行為に基づく)損失は損失発生主義により、損害賠償請求権は権利確定主義によりそれぞれ計上すれば法人税法上の法的要件は満たしているとされている1。」

 

1 吉良実「詐欺等の犯罪による被害損失の損金算入」(シュトイエル186号)20頁(昭52

 

 

先週の土曜日に、母親と一緒に埼玉県さいたま市大宮区の大宮ソニックシティまで、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行ってきました。私がザ・ニュースペーパーのコントを生で観るのは初めてでしたが、両親は何度も観に行っていてとても面白いというので、観てきました。

とても面白いとは聞いていましたが、何度も大笑いして最高に面白かったです。特に藤井聡太8冠のものまねが大受けしました。ここでは書けないネタもあり、生で観たかいがありました。

私事でいくつか大きな出来事があり、仕事でもストレスがたまっていたので、ストレスの解消と息抜きになりました。また機会があったら、ザ・ニュースペーパーのコントを観に行きたいと思いました。

 

20231120日)

今回は修士論文の第3章第1節第49回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

一方で、同時両建説と異時両建説においては、私法上の損害の発生をもって損失の計上をしており、債務確定主義の要件とされる「債務成立」、「給付原因たる事実の発生」は満たすものの「金額の明瞭性」については未だ不明確なものも多く、債務確定主義の観点からは不十分とする見方もできる。むしろ、債務発生主義に近い学説といえるのではないだろうか。

 

最近、不動産の相続と贈与の登記申請を行いました。私は司法書士ではないので、登記申請の代行はもちろんできないのですが、自分の申請なので自分でやってみました。HPなどを頼りに登記申請をしましたが、特に補正もなく無事に完了しました。

たぶん、不動産の登記申請をするのは、一生に一度だと思います。貴重な経験ができました。

 

20231113日)

今回は修士論文の第3章第1節第48回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

主な学説における損失の計上時期を検討すると、損失確定説においては、損害賠償請求権の行使による実際の損失額(ネットの損失額)の確定をまって損金算入するとの考え方によるものであり、債務確定主義の要件とされる「債務成立」、「給付原因たる事実の発生」、「金額の明瞭性」のすべてを満たしており、債務確定主義に沿うものであるといえる。

 

最近、住んでいたアパートの引っ越しを行いました。引っ越し業者に依頼しようと思い、引っ越し業者の見積もりを比較するサイトに情報を入力して送信しました。夜の8時頃だったのですが、送信してから1分後くらいにスマホに着信がありました。大手のX社からの電話でしたが、あまりにも対応が早く感じも良かったので、即決でX社に決めました。

やはり仕事はスピードが大事です。私も、自分の仕事では、対応をできるだけ早く行おうと思いました。

 

2023116日)

今回は修士論文の第3章第1節第47回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

端的にいうならば、対応関係の認められる事実を計量化する基準が発生基準であるといえる。それゆえ、債務成立のときに費用の発生を認識する基準も発生基準に属するが、それを企業会計上の発生主義(広義-実現主義をも含んだもの)と区別する意味で債務発生主義とよばれている。

 

先日、私用で法定相続情報図を作成しました。相続の仕事をしていたことがあったので、その存在は知っていたのですが、実際に手続きをするのは初めてでした。法務局で手続きをしたのですが、法務局はさすがに細かいです。弟の続柄を「次男」と記載したら、それは戸籍の続柄と異なるので「二男」に直してほしいと法務局から補正が入りました。

そんなことまで見るのかとびっくりしましたが、なんとか法務局で受理されて法定相続情報図をもらうことができました。無料で手続きをしてくれるのはありがたいです。これで相続の手続きがだいぶ楽になります。

 

20231030日)

今回は修士論文の第3章第1節第46回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

これに対し、費用認識において債務発生主義という立場も存在する。企業会計上は、債務の成立のときをもって費用計上することが発生基準ということができる。しかし、発生基準は単に債務の成立のときだけをもって費用認識するものではなく、もっと広範な意味を内包する。

 

最近あることに気がつきました。レストランのJOYFULLは安くておいしいので、ここ10年くらい時々利用しています。今までJOYFULLの名前は、「嬉しい」とか「楽しい」という形容詞だとばかり思っていたのですが、車でJOYFULLの前を通り看板を何気なく見ていたら、JOYFULLの「L」が1個多いことに気がつきました。よく考えてみたら、JOYFULLは、「嬉しい」という意味ではなく、JOY(喜び)+FULL(いっぱい)ではないかと思いました。JOYFULLの意味が、「いっぱいの喜び」(JOY  FULL)であることを知り、ますますJOYFULLが好きになりました。

 

20231023日)

今回は修士論文の第3章第1節第45回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

上記の①の要件は「債務成立」の要件であり、②は「給付原因たる事実の発生」を要求するものであり、③の要件は「金額の明瞭性」の要件であって、これら3要件のすべてを満たしたものに限って、税務上損金として経理することができるとしているのである。

 

家族の事情で、1ヶ月ばかりブログの更新ができませんでした。やっと落ち着いてきたので、ブログの更新を再開します。

この1か月で大きなニュースと言えば、やはり将棋の藤井聡太さんの8冠全タイトル獲得でしょう。

藤井聡太8冠本当におめでとうございます!!本当に偉業としかいいようがないです。凄すぎます。本当に感動しました。

これからは、全ての将棋棋士が藤井聡太8冠を破ることを目標にしてくるでしょう。8冠のタイトルを保持するのは、本当にたいへんなことかと思います。今後は永世8冠を目指して、さらに飛躍してほしいです。かげながら藤井聡太8冠を応援しています。

 

20231016日)

今回は修士論文の第3章第1節第44回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

 ここでいう「債務の確定」とは、法人税基本通達2212によると、次に掲げる要件のすべてに該当するものとされている。

① 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。

② 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

③ 当該事業年度の終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

 

9月も中旬になるかというのに、今日もとても暑いです。先週の土曜日に暑さが収まったかと思ったら、昨日の日曜日もとても暑かったです。今年の夏は暑さに参りました。最近も少し夏バテ気味なので、そろそろ暑さには勘弁してほしいです。

今週の土曜日には、息子の保育園の運動会があります。ホールで運動会は行われるので、暑さと雨の心配はないです。息子達は一生懸命に運動会の練習をしているので、本番まで体調を崩さないでほしいです。

 

2023911日)

今回は修士論文の第3章第1節第43回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

これは、企業会計上の発生主義会計に基づく収益・費用という経済的概念を益金・損金という法的概念に変換するに当たり、法的尺度を用いることに由来する。この法的尺度が債務確定主義であり、また、後に述べる権利確定主義である。これらの考え方は、課税の公平という税法の理念に一致する1

 

1  武田隆二『法人税法精説』(森山書店、平成17年)99

 

今日は弊社の久喜事務所で、焼肉のお弁当を食べました。久喜事務所会主催の暑気払いのお弁当で、けっこう高級な焼肉をほおばりました。7月と8月は異常ともいえるほどの暑さだったので、疲れもたまっています。焼肉のお弁当とデザートのプリンで元気をもらいました。幹事の方々ありがとうございました!

 

 202394日)

今回は修士論文の第3章第1節第42回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

債務確定主義とは、法人税法2232号によって、「販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額」と規定され、この括弧書から、期間費用(損失も含む)で債務の確定しないものは、償却費を除いて、損金算入が認められないこととする考え方である。

 

インボイス制度の施行まで、あと1ヶ月ほどになりました。それなのに、マスコミなどでの報道は全くと言っていいほどされていません。国は、しれっとインボイス制度も強行してしまうのでしょう。インボイス制度は、理解するのも難しく、事業者に多大な負担を強いるため、多くの団体から反対されています。でも、国は反対の声などどうでもいいのでしょう。核汚染された処理水の放出やマイナンバー制度など、国は国民の声に一向に耳をかそうともしません。インボイス制度も、きっと国民に一定の理解が得られたなどと言って、始めてしまうのでしょう。もう、国のすることには信頼ができません。頭にきてます。

 

2023828日)

今回は修士論文の第3章第1節第41回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の損失の計上時期を検討しています。

 

4項 損害による損失の計上時期と債務確定主義

 不法行為を受けたことによる損害が発生した場合、その損失の計上時期がまず問題となってくる。税法上では、損失の計上時期は債務確定主義によって決定される。

 

最近、体調があまり良くないです。異常な暑さのせいもあると思いますし、家庭内にもいろいろと問題があります。昨日も夏季休暇を利用して、会社を休みました。色々ある問題が良い方向に進んでくれるといいです。

 

2023822日)

今回は修士論文の第3章第1節第33号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、損害賠償請求権といえども金銭債権であることは疑いのないところであり、税法上、他の金銭債権と異なる取扱いをなす規定が存在しない以上、このような考え方にも疑問がもたれている。

 現在、学説としては、上述の三説のうち同時両建説と異時両建説とが有力であるとされている。

 

今年のお盆休みは、奥さんと息子が岩手県岩泉町のおばあさんの所へ行っていたため、一人でドライブなどしてゆっくり過ごしました。ドライブでは、埼玉県日高市の巾着田や毛呂山町の鎌北湖や越生町、ときかわ町などの丘陵地帯を走りました。途中で越生町の梅ジュースを買って飲みました。一人でドライブするのもいいものです。もう少し遠出もしたかったのですが、渋滞に巻き込まれるのが嫌なので近場のドライブになりました。景色も良くて、癒されて帰ってきました。

 

2023816日)

 

今回は修士論文の第3章第1節第33号の2回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

 異時両建説は、不法行為を受けたことにより取得する損害賠償請求権はいわば観念的・抽象的な債権であり、多くの場合回収は困難なものであることから、収益として確定したものではなく担税力の観点からすれば所得を構成するものではない、といった考え方によるものである。

 

先週の土曜日に、家族3人で栃木県佐野市の蓬山フィッシングセンターへ魚釣りに行ってきました。暑い日でしたが、釣り堀の場所が山の中にあり、水の中にも入れたのでなんとか暑さはしのげました。初めは、イワナを狙っていたのですが、30分ほど糸を垂らしても一向に釣れません。後でお店の方に聞いたところ、今の時期は暑くてイワナはなかなか釣れないとのことです。仕方なくイワナは諦めて、ニジマスを狙いました。ニジマスは、割と簡単にかかりました。息子も4匹釣ることができました。釣ったニジマスは、塩焼きにしてもらい3人で食べました。奥さんはイワナが食べたかったようですが、ニジマスも美味しく頂きました。

息子は、次の日の日曜日も「釣りに行きたい」と言っていました。とても楽しかったようで、本当に良かったです。

 

202387日)

今回は修士論文の第3章第1節第33号の1回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

 3. 異時両建説

 異時両建説とは、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入するが、損害賠償請求権については相手方との合意や訴訟等によりその額が決した事業年度の益金の額に算入することをいう。

 

先週に有休を頂いて、家族3人で新潟県長岡市寺泊に海水浴に行ってきました。海につかりながらなので、暑さはそれほど厳しいとは感じませんでした。義理のお兄さんと姪っ子も来ていて、海で息子と楽しそうに遊んでいました。スイカ割をしたり、魚やヤドカリを網ですくったり(フグの稚魚が取れました)、浮き輪を使って泳いだり、とても楽しい時を過ごしました。水中眼鏡で30㎝くらいの魚などたくさんの魚も見えて、私が魚取りに夢中になってしまいました。

帰りには寺泊の魚市場で、貝の串焼きやソフトクリームやクレープなど買って食べました。夏の良い思い出ができて本当に良かったです。

 

2023731日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、この考え方に対しては、損失確定説と同様に、法人税法222項及び3項の文理上からは、常に同時両建説が妥当するとの考え方に疑問がもたれている。

 

先週の土曜日に、群馬県下仁田町まで一人でドライブしてきました。奥さんと息子は、福井県勝山市の恐竜博物館まで出かけていたので、一人でゆっくり過ごしました。下仁田町の道の駅で、ソフトクリームを食べました。暑い日だったので、とても美味しく感じました。公園から河原にもおりて、川の景色も楽しみました。下仁田町はコンニャクの名産地なので、お土産にコンニャクを買って帰りました。休日の一日を、のんびりと過ごすことができました。

 

2023724日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の2回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

同時両建説は、他人の不法行為により損害を受けた場合にはその損害の発生と同時に損害賠償請求権を取得するという私法上の法的基準と合致させ、また、不法行為による損失と損害賠償請求権が同一の原因から生ずるものであることから、損金と益金とを同一事業年度に計上すべし、との考え方によるものである。

 

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県和光市の和光市民文化センターへ「リアル恐竜ショー 恐竜パーク」を観覧しに行ってきました。大きな恐竜の着ぐるみや恐竜クイズなどで、会場は大勢の子供達で盛り上がっていました。うちの息子はというと、恐竜は好きなのですが、何かこわかったみたいで、ずっと泣いていました。けっこう、息子はおっかながりなところがあります。でも、帰りには埼玉県川越市のかっぱ寿司でお寿司を食べて、ご機嫌になっていました。 

 

2023718日)

今回は修士論文の第3章第1節第32号の1回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

    2.  同時両建説

 同時両建説とは、不法行為による損失については当該損失が生じた事業年度の損金の額に算入することとし、これと同時に取得する損害賠償請求権を同事業年度の益金の額に算入することをいう。

 

昨日の日曜日に、両親とウナギを食べました。生協で購入したようなのですが、肉厚でとても美味しかったです。ウナギには、ビタミンA、ビタミンB1・B2、ビタミンD、ビタミンE、亜鉛などのミネラルの他に、DHAやEPAも豊富に含まれているみたいです。最近、いろいろと悩みが多く気持ちも晴れない日が続いていましたが、ウナギを食べて元気になったような気がします。

また今日からがんばります!

 

2023710日)

今回は修士論文の第3章第1節第31号の3回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、学説を検討しています。

 

しかし、不法行為により法人の財産が毀損した事実を損失額の確定まで税務認識しないという問題点がある。

また、法人税法222項及び3項の文理上は、収益及び費用は必ずしも費用収益対応の原則によらず、それぞれ別個に益金の額、損金の額に算入されると解されるので、損失確定説は適当ではないと指摘されている。

 

先週の土曜日に、群馬県桐生市にある明治館へ行ってきました。奥さんと息子は実家にいたので、一人で訪れました。明治館は、明治時代に作られた建物で、当時は衛生所や医学校としても使われていたようです。時代を思わせる建物で、見ごたえがありました。

建物の中には、喫茶店もあり、手動の蓄音機で音楽を聞かせてくれるサービスもありました。いろいろな曲がある中から選曲するのですが、音楽には疎いので、少し気取ってバッハのG線上のアリアをお願いしました。アイスティーとアップルパイも注文して、蓄音機の音楽を聴きながら、少しゆっくりとした時間を過ごしました。アイスティーとアップルパイで550円だったので、お財布も助かりました。

 

202373日)

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