修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(91)
今回は修士論文の第2章第2節第4項第の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。
「法人税法は、納税義務者が同法の定めに従い、正規に算出された税額を確実に納入することを期待し、これを実現すべく、偽りその他不正な行為によりこれを免れようとする者に対し、刑罰をもって臨み、納税者相互間における税の均衡を図っているのであるから、本件手数料のような違法支出を法人の所得の計算上、損金の額に算入することを許すと、脱税を助長させるとともに、その納税者に対し、それだけ税の負担を軽減させることになる反面、その軽減させた部分の負担を国に帰せしめることになるのであって、国においてこれを甘受しなければならない合理的な理由は全く認められないうえ、刑罰を設けて脱税行為を禁遏している法人税法の立法趣旨にも悖るので、実質的には同法違反の共犯者間における利益分配に相当する本件違法支出につき、その損金計上を禁止した明文の規定がないという一事から、その算入を肯定することは法人税法の自己否定であって、同法がこれを容認しているものとは到底解されない。
もし、違法支出に係る本件手数料を損金に算入するという会計慣行が存するとすれば、それは公正妥当な会計慣行とはいえないというべきである。」
先々週の土曜日に家族3人で、栃木県壬生町のとちぎわんぱく公園へ行ってきました。うちの息子が休みの日になると、「恐竜のすべり台に行きたい」と言うので、最近は週末になると恐竜のすべり台がある公園に行っています。とちぎわんぱく公園にも大きな恐竜のすべり台があって、うちの息子は気に入っています。
この日は晴れて暑いくらいの陽気だったので、公園内にある小川で魚取りをしようとテントや網なども持参していきました。小川の側にテントをはって、網で魚取りをしました。小魚はたくさん泳いでいるのですが、1匹も取ることができませんでした。でも、息子は楽しんでいるようでした。ただ、私は一日テントを担いでの移動だったので、帰るころにはぐったり疲れてしまいました。
(2022年6月6日)