修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(85)
今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。
「ただし、前者の場合でも、禁制品の販売における仕入原価のように、違法な支出自体が収入を得るのに直接必要(不可欠)な費用に当たるような場合にまでも、違法を理由として控除を否定することはできないとした事例もある。具体的には、不法なないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められるとした横浜地裁平成元年6月28日判決もあり、裁決では、覚せい剤取引に係る雑所得の計算上、覚せい剤の仕入金額及び支払手数料及び覚せい剤取引のための渡航費用について必要経費算入を認めた例がある1。
このように、行為自体が犯罪又は違法となるものであっても、ケースによっては損金を認めてもよい場合があるとする見解もある2。」
1 平成2年4月19日裁決(事例集39・41)
2 「不法ないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められる」(金子宏・前掲注8・268頁)
先週に、栃木県佐野市に住んでいる税理士仲間のTさんに会いました。Tさんは大学院の同級生で、栃木県の男体山(標高2,486m)に一緒に登山したことがあります。私の子と同じ年頃のお子さんが2人います。コロナの影響でしばらく会えませんでしたが、久しぶりに会って楽しく話しました。佐野市の佐野ラーメンをご馳走になり、スターバックスで珈琲を飲みました。色々と税理士関連の情報交換ができました。
話してみて分かったことは、自分がとても恵まれている環境にいることでした。ティーダ総合会計が超ホワイトな会計事務所で、所属している関東信越税理士会春日部支部もやりやすい支部だと分かりました。所長の松岡さんご夫妻には本当に感謝です。佐野支部は役職が次々に回ってきて、とてもたいへんそうでした。
また時間ができたら、Tさんとお会いしたいです。
(2022年4月19日)