修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(88)
今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。
「3. 所得税において経費性が認められなかった例
所得税の裁判例としては、山林売買に関する旅費日当等の支出について、不正に税金を免れるための打合せに関し支出されたことが認められるから必要経費ではないとしたもの(福岡高判昭和37年9月8日1)や、譲渡所得の譲渡経費に該当するか否かの問題に関連して、虚構の事実の立証という税務対策の対価としての支出や虚構の事実を作り出すための支出についてその経費性を否定したもの(大阪高判昭和45年4月6日2)
がある。
これらについては、脱税行為という行為そのものが山林売買等の業務に直接関係しないということから、その経費性を認めなかったものと考えられている。」
1 税務訴訟資料37号145頁
2 税務訴訟資料59号586頁
GWの最終日に、奥さんの体調が良くなかったので、息子と二人で栃木県佐野市のこどもの国まで遊びに行ってきました。息子と二人で出かけるのは初めてでした。アイスを買って食べたり、こどもの国の遊具で遊んだり、とても楽しく過ごしました。帰りの車の中では、助手席で息子はぐっすり眠っていました。たまには息子と二人で出かけるのもいいものです。
(2022年5月19日)