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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(39)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の4回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

 「不法行為責任と債務不履行責任の要件は必ずしも同一ではないので、当然、損害賠償責任の成立が異なる余地はある。一般には、請求権競合を議論する実益としては、過失の挙証責任、履行補助者ないし被用者の行為に対する債務者ないし使用者の責任、損害賠償の範囲、過失相殺による責任の減免、連帯責任の適用、消滅時効期間、相殺等について、どちらを選択するかによって差異が生じるとされている1。

 実際には、請求権競合の問題は、医療過誤訴訟において債務不履行責任を追及する方が被害者の挙証責任にとって有利であったり、債務不履行責任の方が損害賠償責任の時効期間が長いため被害者に有利であるとされたことから、債務不履行の規定の適用が試みられたものとされている。したがって、この請求権競合の問題は、現在では、実際的な意味を持っているとされている2。」

1 森島昭夫・前掲注173

2 水野忠恒・前掲注6206208頁参照

個人の確定申告業務も落ち着きましたので、昨日有給休暇をもらいました。有給休暇を利用して、家族で埼玉県行田市のさきたま古墳公園へ花見に行ってきました。桜も78分咲きといった感じで、とてもきれいでした。丸墓山古墳に登ると古墳の頂上にも桜が咲いていました。頂上からの見晴らしも良くて、桜とマッチしていました。今度の日曜日には春の嵐が予報されており、今のうちに桜を満喫できて良かったです。

(2021326日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(38)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の3回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

「これに対して、損害賠償に関する法律上の要件を満たす以上、不法行為も債務不履行も、いずれの責任を請求するのも被害者の自由であり、契約当事者であるからといって、一般市民間に認められた救済方法が否定されるものではないとする考え方がある。これを請求権競合説と呼ぶ。判例・通説は請求権競合説に立つとされるが、最近では、請求権非競合説が有力になりつつあるとされている。」

最近、暖かな日も増えてきて、街中にも花が咲いているのを見かけるようになりました。ハクモクレンや梅や桃、菜の花といった花がきれいに咲いています。ソメイヨシノも開花したようです。

これから花を見るのも楽しみになります。花見で宴会というのは好きではないのですが、車中からや散策しながら花をめでるのは楽しいです。

確定申告も無事終わり、これから良い季節になります。

花粉症がなかったら、文句なく1年で一番良い時期なのですが・・・。

2021318日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(37)

久しぶりのブログの更新になります。

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の2回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

  このような場合に、当事者間には契約関係が存在する限り、契約当事者間の特殊な責任を認めている契約責任のみを適用すべきであり、そのような特別の信頼関係にない一般市民間の責任1を規定した不法行為責任の適用はないとする考え方がある。これが請求権非競合説、あるいは根拠となる条文が形式上競合しているに過ぎないという意味で、法条競合説と呼ばれている。契約責任は、不法行為責任という損害賠償の一般法に対する特別法ということになり、特別法が存在する限り一般法の適用が排除されるのである。

1 特別の信頼関係にない一般市民間の責任とは、例えば、自転車を運転していて、歩行者に障害を与えたというように、もともとは何らの契約関係にない者の間における損害賠償責任である。

個人の確定申告のため、しばらくとても忙しくしていました。ようやく確定申告の先が見えてきました。今年もなんとか繁忙期を乗り切れそうです。

例年なら、確定申告が終わった後に職場で打ち上げの飲み会があるのですが、コロナ禍のため今年も無理そうです。

でも、確定申告が無事完了したら、何か気晴らしがしたいです。

 2021311日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(36)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の1回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

 第3号 不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性

 損害賠償の原因としては、不法行為に基づくものと契約の不履行によるものとがある。一般にはこの両者の関係については、不法行為は、加害行為以前には法律上の関係のなかった加害者と被害者との間にあらたに債権債務関係を発生させるものであるが、これに対して、契約の不履行では、すでに契約などの法律関係にあり、そこにおける債務の不履行によって、別に損害賠償請求権が生ずるものであるとされている1。

  ところが、すでに契約関係が存在する当事者の間において、ある加害行為が契約上の債務の不履行とみられると同時に、不法行為の要件をも満たしている場合がある。よく例として指摘されるのは、医師の医療行為であり、医師の医療行為によって患者に損害が生じた場合には、診療契約による債務の不履行とみることができると同時に、患者に対する医師の不法行為とみることもできるとされるのである2。

1 森島昭夫『不法行為法講義』(有斐閣、昭和62年)2頁以下参照

2 実際に、輸血によって梅毒に感染した損害賠償の事案においては、患者と病院との間に診療契約が存在していたのであるが、裁判所は、病院の不法行為責任を認めている。

今日から2月に入りました。これから個人の確定申告や法人の12月決算で、とても忙しくなります。なんとかこの時期を乗り越えたいです。

ろう梅も咲き、梅もちらほら咲いているのを見かけるようになりました。

今日は節分で、暖かい風も吹いています。

春ももうすぐです。

(202122日)

梅の花.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(35)

今回は修士論文の1章第1節第2項第2号の2回目を見ていきます。ここでは、損害賠償における過失相殺と損益相殺について論じています。

損害の発生が行為者の帰責事由だけではなく、被害者の過失も原因となって発生した場合には、損害の全てについて行為者に負担させることは公平の原則に反する。そこでこのような場合には、被害者の過失に応じて損害賠償額を減額することができる。これを過失相殺といい、民法722条第2項「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」の規定によるものである。

 また、不法行為によって、被害者が損害を被るだけでなく、かえって利益を得る場合がある。このような場合にも、過失相殺と同様の公平の原則から、その利益を損害額から控除すべきである。このことを損益相殺といい、民法上これに関する規定はないが、異論なく承認されている1。

1 宮本健蔵編著『バードビュー民法の基礎』(嵯峨野書院、平成20年)105頁参照

一昨日で年末調整の納付期限になりました。

なんとか私のグループが担当している会社は、(一部のやむを得ない会社を除き)無事に年末調整を完了することができました。年末調整は、源泉所得税の納付書と源泉徴収票の作成を主に行いますが、税務署への法定調書(不動産の支払調書や士業などへの報酬の支払調書の作成を含む)と市区町村への給与支払報告書の提出も行うため、なにかと大変なのです。

これでようやく一安心できます。

しかしながら、これから315日の申告期限に向けて、個人の確定申告があるためまだまだ気は抜けません。

例年、桜の便りを聞くころに、やっと落ち着くことになります。

もうひとふんばり、がんばります!

(2021122日)

明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)で勤務するようになってから、今年で8年目になります。

今年はあまり無理をしないように、一つ一つの仕事を丁寧に努めたいと思います。

コロナの影響が下火になることも願っています。

皆様方におかれましても、2021年が良い年になりますようにお祈り申し上げます。

2021年元旦

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

神津牧場牛.JPG


2020年もたいへんお世話になりました。

2020年も皆様方にはたいへんお世話になりました。

2020年はコロナに始まりコロナに終わるというような年になってしまいました。

お客様から持続化給付金や家賃支援給付金などの給付金やコロナ融資のご相談も多かったです。売上が落ち込んでいるお客様も多いです。

業種によって、コロナの被害の被り方に度合いがあるようです。

コロナ当初は、建設業などの業種にはあまり影響はないように思われましたが、最近になって被害が出てきている会社も多く見受けられるようになりました。

大なり小なり、どこの会社もコロナの影響を受けているようです。

弊社では、コロナをきっかけに在宅勤務を押し進めました。5月、6月頃は新規の依頼がまったくといっていいほどなくなりましたが、最近徐々に回復傾向にはあります。職員の異動も激しい年だったと思います。弊社の職員の社会保険労務士が代表となる社労士法人ティーダ・ステップも今年から営業を始めています。来年以降、社労士法人ティーダ・ステップがどのように活躍していくか楽しみです。

お客様方に支えられ、なんとか弊社も無事に年を越せそうです。

私事では、あまり大きな変化はありませんが、息子が無事に2才になりました。よく動き回る子なので、事故が心配です。「魔の2才児」とよく言われますが、本当にそうだと思います。早く3才になって、少し落ち着いてくれたらと思います。

今年は、コロナなどのストレスのためか、心身の体調が思わしくない日が多かったです。最近は、年末調整などのためとても忙しいですが、体調はだいぶ良くなってきました。

とにかく体調は崩さないように、無理をしないようにがんばっていきたいです。

皆様方におかれましても、よいお年をお迎えください。

20201225

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(34)

今回は修士論文の1章第1節第2項第2号の1回目を見ていきます。ここでは、損害賠償における損害の分類と調整方法について論じています。

損害は、まず、財産上の不利益(財産的損害)と精神的な苦痛ないし不利益(精神的損害)とに区別される。財産的損害はさらに、積極的損害(既存の財産の減少)と消極的損害(財産の増加が妨げられたことによる損害(得べかりし利益の喪失))とに分類することができる1。 

 そして、損害賠償額の算定は実務上しばしば争われることが多いが、現実に賠償すべき損害額は、過失相殺と損益相殺の方法によって調整される。

1 野村豊弘・前掲注1462頁参照

今年も弊社では繁忙期に突入しました。毎日とても忙しくしています。取りあえずは年末調整を、来年の120日までに終わらせることが目標です。

本ブログの更新もなかなかできなくなると思います。

ご了承ください。

(20201117日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(33)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の3回目を見ていきます。ここでは、相当因果関係説について論じています。

すなわち、債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)は、当然に賠償の対象となる。これに対して、特別の事情によって生じた損害(特別損害)は、当事者に予見可能性があるときに限り賠償される。この規定は、判例・通説においては、相当因果関係説によって解釈される。

 相当因果関係説とは、債務不履行によって種々の損害が発生しうるが、債務不履行と自然的な因果関係に立つ損害の全てが賠償されるのではなくて、法的な平面において相当と評価された因果関係に立つ損害が賠償の対象となるものである。そして、相当因果関係説は損害賠償法の一般理論であるから、相当因果関係説を定めた債務不履行に関する民法416条の規定は、不法行為による損害賠償にも類推適用される1。

1 野村豊弘、栗田哲男、池田真朗、永田真三郎著『民法Ⅲ−債権総論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)6768頁参照

  この学説に関しては、他に債務不履行と不法行為とを共通の原理によって制限することに反対する「相当因果関係否定説」と民法416条が債務不履行全体の範囲を制限する原理であることに対して異論を唱える「危険性関連説」とがある。

しばらくの間、体調が思わしくなくブログも更新していませんでした。今回、約1ヶ月ぶりの更新になります。

昨日の祝日に、奥さんと子どもと群馬県の妙義山と神津牧場に旅行に行ってきました。紅葉がきれいでした。子どもは妙義山ではずっと寝ていましたが、神津牧場では目を覚まして、ヤギにエサを与えたり、牛やうさぎなどを見ていました。牧場のソフトクリームも食べたかったのですが、奥さんも子どもも病み上がりだったので食べませんでした。

天気も良く、気持ちの良い旅行になりました。

 2020114日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(32)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の2回目を見ていきます。ここでは、債務不履行による損害賠償請求権について論じています。

 「債務不履行による損害賠償請求権は、債権の発生を前提として、これの不履行の効果として第2次的に生ずる。これに対し、不法行為の場合には、損害賠償を求める債権が民法709条に基づいて第1次的に生じ(債権の発生)、これの不履行によって第2次的に債務不履行による損害賠償請求権が民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」の規定に基づいて発生する。

 民法416条は、債務不履行によって生ずる損害賠償の範囲を次のように規定している。

1項 「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」

2項 「特別の事情によって生じた損害1であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」」

1 特別の事情によって生じた損害の一例として、船舶の衝突による沈没事故においては、「独特ノ技能特別ナル施設其ノ他其ノ物ノ特殊ノ使用収益ニ因リ異常ノ利益ヲ得ヘカリシ」時にそれを喪失したという損害は、特別損害として、不法行為当時において予見可能性があったことが証明されなければ賠償請求はできない(富喜丸事件、大判大正15522日民集5386)とされる。(藤岡康宏・前掲注5269頁)

このところ眠い日が多いです。先週の土・日もとても眠くてほとんど一日寝ていました。月曜日も有休をもらって休んでいました。夏から秋にかけての季節の変わり目は、過眠になりやすいというネットの記事がありました。精神的にも憂鬱なようなもの寂しいようなであまりよくありません。土・日は子どもを奥さんにまかせてずっと寝ていたので、奥さんから「父親としての自覚が足りない」と怒られてしまいました。うちの子どもも午後は昼寝するので、一緒に昼寝するのは気持ち良いです。ただ、寝過ぎるのもマイナスのことばかり考えてしまうので、精神的によくないみたいです。

昨日と今日のお昼休みに、体内時計をリセットするため職場の周りを散歩しました。二日とも気持ちの良い秋晴れだったので、散歩をして気持ちがリフレッシュされました。

2020930日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(31)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の1回目を見ていきます。ここでは、損害賠償の意義・範囲について論じています。

 不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。従って、不法行為の効果の一つとして損害賠償があげられる1。損害賠償の方法としては、民法417条「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」及び民法7221項「第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」の規定により、金銭賠償を原則とする。金銭賠償においても、被害者の状態をできるだけ原状に回復させることをめどとして損害額を算定すべきであるとの考え方がある(有力説)。これは、損害賠償の理念(目標)であって、損害賠償の方法としての原状回復とは区別して考えるべきであるとされている2。

1 加藤雅信『新民法大系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、平成21年)284頁参照

藤岡康宏・前掲注5346頁参照

921日(月)と22日(火)の連休に、茨城県大洗町に家族3人で旅行に行ってきました。

当初は日帰りの予定でしたが、混雑することを見越して日程に余裕をもって1泊泊まることにしました。GO TO トラベルのおかげで、思いのほか安く泊まれることができました。

出かける前に、子どもが奥さんの眼鏡のフレームを曲げてしまい、眼鏡屋さんで修理してからの出発になりました。少し険悪なムードの中の出発になりました。

高速道路は空いていましたが、大洗についてからの下道が渋滞していました。はじめは大洗サンビーチに行きましたが、海岸まで歩いている途中に子どもが転んでしまい、両ひざをすりむいてしまいました。けっこう傷が深かったので、車に戻ってコンビニで薬を買おうということになりました。

ラッキーなことに車を走らせていると、すぐにカワチ薬局がありました。そこで傷バンなどを買い応急処置をして出直しました。

今度は大洗海岸に向かいました。大洗海岸の砂地のほうは立ち入り禁止になっていたので、石がごろごろしている海岸に降りました。しばらく子どもを抱っこして海を見ていました。

子どもは海を見るのが初めてだったのですが、ずいぶん気に入ったみたいで帰ろうとすると嫌がっていました。海を見ていると、気持ちがリフレッシュされます。私もずっと海を見ていたかったです。

そんなこんなで初日は日が暮れてしまいました。宿(ルートイン)にチェックインして、近くのココスで夕食を食べました。奥さんは海鮮丼を頼んで、ウニが食べられたので満足そうでした。

2日目は、まず那珂湊漁港に行きました。ここは混雑していました。生ガキが1200円で売られていたので、私だけ食べました。奥さんは以前にカキにあたったことがあるので自重していました。でも食べたそうでした。

ここでは、北海道産のサンマなどをお土産に買いました。今年はサンマは大不漁のようですが、1130円くらいで買うことができました。

その後、アクアワールド大洗水族館に行きました。子どもは、イルカやペンギンなどもの珍しそうに見ていました。子どもは水族館の中ではしゃいでいました。楽しんでいたようで良かったです。帰りの道中は、子どもはチャイルドシートでずっと眠っていました。

子どもがいると自由がきかずたいへんなことも多いですが、良い旅行になりました。

子どもにも海を見せてあげられて良かったです。

(2020923日)

大洗.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(30)

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の4回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「責任阻却事由」・「違法性阻却事由」について論じています。

責任阻却事由に関しては、「民法は、未成年者と心神喪失者の責任能力を否定し、その監督義務者に責任を負わせているが、心神喪失者の責任能力を否定すべきかは疑問であり、また、監督義務者の責任を強化すべきではないか1」という問題がある。

また、違法性阻却事由には、正当防衛・緊急避難、その他、正当業務行為・被害者の承諾・自力救済の一部が含まれている。

1 川井健・前掲注8403

来週の21日(月)と22日(火)は祝日なので、今から待ち遠しいです。うちの息子も19ヶ月になりましたが、まだ海を見たことがありません。来週の2連休には、茨城県大洗町あたりに海を見せに連れて行こうと思っています。うちの子は水で遊ぶのが大好きなので、どういう反応をするか楽しみです。

(2020915日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(29)

しばらくの間、コーヒーブレイクで剱岳登山の思い出を記してきましたが、今回から修士論文の紹介に戻ります。

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の3回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「違法性」について論じています。本修士論文の第2章における「不法所得」「違法支出金」の基礎的な論点になります。

また、②の違法性に関して、「民法は不法行為の成立要件の一つとして権利または法律上保護される利益の侵害といっているが(民法709条)、広く違法な行為と解すべきであり、その違法性の認定に当たっては、侵害された利益と侵害行為の態様の両面から考えるべきである。1」とされている。ここでの被侵害利益は、財産権と人格権に大別して考えることができる。財産権については、大きく物権の侵害と債権の侵害とが存在する。人格権については、生命の侵害、身体の侵害、自由の侵害(肉体的自由と意思決定に関する精神的自由を含む)、貞操の侵害、名誉の侵害、プライバシーの侵害などが存在する。また、侵害行為の態様としては、刑罰法規違反行為、取締法規違反行為、公序良俗違反行為、権利濫用行為とが存在し、その違法性が強ければ、これによって侵害される利益の権利としての性格が弱くてもなお不法行為として損害賠償の義務が認められる。

1.我妻榮・前掲注2438頁参照 

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。夕方になると突然、ゲリラ豪雨のように大雨が降る日もあります。先日は台風も九州で大きな被害をもたらしました。気候病という言葉もありますが、8月の後半くらいからあまり気分がすぐれません。季節の変わり目ということもあるかと思いますが、大きなストレスを避けたい今日この頃です。

仕事も自分にできることを無理なくやっています。少しでも自分にできることをするのが、精神的にも良いようです。

皆様方におかれましても、どうぞお体にお気を付けください。

 (202099日)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(4)

今回のブログも前回の剱岳登山の続きになります。

6名のグループは剱岳(うち3名登頂)に登り、無事に剣山荘まで戻ってきました。

剣山荘では、皆でテラスでビールを飲んで乾杯しました。登山の後のビールは格別なものがあります。グループの何名かは、ライチョウを見るために山小屋の周りを散策していました。私は疲れてしまい、山小屋で休んでいました。

剣山荘ではテレビも見ることができて、この日はちょうどロンドンオリンピックの女子バレー3位決定戦がやっていました。私も初めの方は観ていましたが、疲れていたので部屋に帰って寝てしまいました。夜も遅かったような気がします。翌日に、テレビを観ていたメンバーの人から、日本が銅メダルを取ったという話を聞きました。これは観ておけばよかったと後で悔やまれました。

最終日は、剣山荘から剣御前小屋まで登頂し、そこから室堂まで下山です。正確には、室堂に着くまでの最後の方に少し登りがあります。この最後の登りが、疲れている体にけっこうこたえました。私は、剣山荘で借りていた登山靴を返却したので、帰りはガムテープでグルグル巻きにした登山靴で下山しました。本当は、山でこんなことがあってはいけないのですが、何かあった時の対処もきちんとできないとダメだと思います。登山靴の底が岩でごつごつして歩きずらかったですが、室堂まで着くことができました。落石で足をケガしたメンバーも、なんとか無事に室堂まで着くことができました。登山前の計画では、立山(標高3015m)を経由して室堂に戻る予定でしたが、こんな状況ではとても無理でした。

室堂からはロープウェイやトロリーバスを乗り継ぎ、信濃大町駅までバスで向かいました。信濃大町駅の周辺にはお土産を売っているお店もあり、松本行きの電車の出発まで、お土産や帰りの電車で飲むビールのおつまみなどを買いました。ところが、メンバーの2人がおつまみを調達しに行ったままなかなか戻ってきません。電車が出発する20秒くらい前にギリギリで帰ってきました。本当にこの剱岳登山は最初から最後までいろいろなことが起こりました。松本駅で乗り換えて、新宿駅まで皆でビールを飲んで山の思い出を話しながら帰りました(今ではコロナのため、こんなことはできないかもしれませんが・・・)。

私は、剱岳の山頂までは登ることができず前劔まででしたが、十分満足しています。というか、けっこう怖い思いをしたので、もう剱岳には登ろうとは思いません。危険な部類に入る山だと思います。でも、私の奥さんも登山が好きで、ことあるごとに剱岳に登りたいと申すので、その度になだめるのがたいへんです。困ったものです。 (終)

(202092日)

雪渓のトラバース.JPG


(雪渓のトラバース)

登山道の花々.JPG


(雪渓と登山道の花々)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(3)

今回も前回のブログの続きで、剱岳登山の思い出を記します。

前回は一服劔まで登ったことを書きましたが、そこからも厳しい山道が続きます。登山道のほとんどが、鎖場や手を使わなければ登れないような急登でした。足場も悪くがれ場のような道なので、落石の危険が常にあって緊張しました。途中には、足場が30㎝くらいのがけ沿いの道を鎖を使ってトラバースしたり、崖の上を幅が30㎝くらいの鉄板が引いてあり、そこを渡ったりけっこうたいへんでした。私の登山靴も山小屋で借りたもので、サイズが小さかったのでどこまで行けるかという感じでした。落石で足をけがしたメンバーも、なんとかついてこれましたが、足を引きずりながらの登山でした。

しばらく登って、前劔(2813m)というケルンがある場所に着きました。ここで進退の判断を迫られました。この先には、難所の「平蔵の頭」や「カニのタテバイ」「カニのヨコバイ」もあります。私は登山靴も借り物だし、この先に進むのは不安でした。足をけがしたメンバーも、これ以上は登るのはきつそうでした。結局、私とけがをしたメンバーが、前劔のケルンで待ち合わせをして、他の4名のメンバーで剱岳のピークに登頂することになりました。後で登ったメンバーから話を聞いたら、「カニのタテバイ」と「カニのヨコバイ」は怖かったと話していました。特に、下山ルートの「カニのヨコバイ」は足場が分かりづらく、危険を感じたと話していました。結果として、私たちは登頂を断念してよかったと思います。

1時間半くらいは前劔のケルンで待っていたと思います。けがをしたメンバーといろいろ話ができて楽しかったですが、高所なので寒かったです。「カニのタテバイ」も遠目ながら登っている所を見ることができました。リーダーの大学院の先生は、「カニのタテバイ」の手前まで登り、早めに引き返してくれました。3名のメンバーで剱岳のピークまで登頂しました。

剣山荘までの下りの道も、がれ場が続くので、落石には十分注意しながら下りました。下山の方が落石は怖いです。万一落石を起こして、前を進んでいる人に当たったらたいへんなことになります。下山道の鎖場に、チシマリンドウという紫の花が一輪咲いていたのが印象深いです。そんなこんなで、なんとか無事にメンバー全員で剣山荘に戻ることができました。続きは次回に。

2020826日)

前劔から見た剱岳山頂.JPG

(前劔から見た剱岳山頂)

前劔から見たカニのタテバイ.JPG

(前劔から見た難所「カニのタテバイ」)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(2)

今回は、前回のブログの続きになります。

剣山荘は、とても快適な山小屋です。山小屋には珍しくシャワーもついています。この時は8月の繁忙期にもかかわらず、一部屋を6名で泊まることができました。山小屋はぎゅうぎゅう詰めで寝ることも多いので、とても助かりました。

前回のブログで、登山靴が壊れて剱岳のアタックは諦めかけていましたことを書きましたが、山小屋のスタッフが登山靴を貸してくれたので、なんとか行けるところまで登ってみようということになりました。が、サイズはきつくて靴にも慣れていないので、不安はありました。

翌日の早朝に、山小屋で買ったお弁当をもって剱岳へ挑戦しました。ザックなどの荷物は山小屋に置いておき、軽装での登山になります。登りはじめてすぐに、ライチョウの集団に出会いました。56羽くらいいたと思います。ライチョウを見れるなんてラッキーです。剱岳はいきなり鎖場の険しい登山道になります。20分くらい登ったところで、事故が起こりました。鎖場で前を登っていたグループが、落石をしたのです。私の頭のすぐ横を直径30㎝くらいの岩がかすめていきました。幸いすこしよけて私には当たらなかったのですが、すぐ後ろを歩いていたメンバーの足首に岩が当たりました。しばらくは歩くのもたいへんで、山小屋に引き返そうかという話もでましたが、本人は登りたいという意思があって、様子をみながら登ることになりました。

1時間半ほど登ったところが一服劔といわれるところで、ここでお弁当を食べました。税理士のWさんがグレープフルーツを持ってきてくれていて、ナイフで切って皆に分けてくれました。登山でのフルーツは疲れも癒されて元気になります。しばらく休んで、落石を受けたメンバーもなんとか大丈夫そうということで、登山を再開しました。続きは次回に。

2020821日)

ライチョウ.JPG

(ライチョウ)

剱岳.JPG

(剱岳を背景に)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(1)

本ブログで修士論文の紹介が続いているので、今回からちょっと一休みです。

前回のブログで少しふれましたが、8年前の夏に北アルプスの剱岳(標高:2,999m)を登山したことがあります。当時の大学院の先生と税理士仲間など6名のメンバーで登りました。剱岳は、一般登山道としては日本で一番険しい山として知られています。いろいろなハプニングがあり、ヒヤヒヤしつつも楽しい登山でした。

剱岳へは、長野県扇沢から富山県室堂までトロリーバスやロープウェイなどを乗り継ぎ、室堂から剣御前小屋を経由して23日で登りました。室堂までは、黒部ダムなどの観光をしました。ちょうど黒部ダムは放水していて、迫力がありました。夏の室堂は高山植物の宝庫で、チングルマやチシマリンドウなどの花がたくさん咲いていました。みくりが池など室堂を散策するだけでも十分楽しめると思います。初日は室堂から、剱岳のふもとにある剣山荘という山小屋まで向かいました。室堂で涌水を飲んだり散策して体を高地に慣らしてから、剣御前小屋に向かいました。室堂から一旦川沿いまで下り坂をくだり、そこから3時間くらいの急坂になります。その途中で、なんと、イモトアヤコさんとロケハン一行に出会いました。ちょうど、「世界の果てまでイッテQ!」のロケで、剱岳の登山からの帰りのようでした。「こんにちわ」とあいさつはしましたが、今から思えば握手くらいしておけばよかったと思います。

剣御前小屋までの登りもけっこうきつかったです。剣御前小屋から剣山荘までは、がれ場の下りになります。天候にも恵まれて、剱岳がくっきりと見えました。剱岳はまじかに見るととても雄大な感じです。途中で雪渓(氷河)をトラバースします。すべり落ちるとたいへんなことになるので、慎重に渡りました。剣山荘に着いたときはホッとしました。

実は、剣山荘に着くまでの山道で、私の登山靴の両方の底が剥けてペラペラになっていました。5年ぶりくらいの登山だったこともあり、平地を歩いて確認はしたのですが、登山靴はダメになっていました。剣山荘についてから、リーダーの大学院の先生に登山靴をみてもらい、山小屋のスタッフに接着剤とガムテープを借りて応急処置をしました。こんな状態では、難関の剱岳にアタックすることはとても無理です。残念だけど明日は山小屋で休んでいようと、この時は思いました。

この先はまた次回に。

2020812日)

黒部ダム.JPG


(黒部ダム)

みくりが池.JPG


(みくりが池)

剣御前小屋への登山道.JPG


(剣御前小屋への登山道の入り口)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(28)

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の2回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「故意又は過失」について論じています。

ここで、①の故意又は過失があることに関して、「故意とは、結果に対する認識を意味し、過失とは、その認識をすべきであったのに認識をしなかったことをいう1。故意または過失があれば不法行為責任が生ずるので、両者を峻別する必要はない。(加藤雅信ほか通説。反対、平井宣雄)2」と説明されている。

「過失とは、その結果の発生することを知るべきでありながら、不注意のためそれを知り得ないで、ある行為をするという心理状態である。」とされる(加藤一郎『不法行為』[有斐閣、昭和32]173頁)。最近では、過失責任の内容を、加害者の心理状態よりも、注意義務違反に重点が置かれてきており、客観的な注意義務の存在を前提とするようになっている。そこでは、注意義務を損害回避義務とする見解もあらわれている。そのような結果発生を知るべきであるかどうかは、行為者個人の注意能力を基準にするのではなく、普通人としての標準的な注意を基準として判断すべきであるとされている。そこで、結果発生に対する予見可能性が過失の中心的な要素とされるのである。(水野忠恒・前掲注6210頁)

2川井健『民法概論4(債権各論)』(有斐閣、昭和19年)395

朝出勤する前の745分から8時まで、歯を磨きながら、NHKBSプレミアムの番組を見るのが習慣になっています。春と秋は、火野正平さんが出演している「にっぽん縦断こころ旅」を見るのを楽しみにしています。今年の春の旅は、コロナの影響で再放送が主だったのですが、とても楽しむことができました。田舎の風景が自転車の速さで見られるのがいいです。火野正平さんと地域の人とのやりとりもきさくな感じで好感が持てます。

今週から春の旅も終わり、この時間帯には、田中陽希さんの「日本三百名山一筆書き〜Great Traverse 3」がやっています。今週からは、北アルプスの縦走を放送しています。今朝の放送が剱岳(標高2,999m)で、8年前に登山したことがある山なので、懐かしく見ました。この話はまた次回にします。

(202085日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(27)

今回は第1章第1節第1項第3号の1回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件について論じています。

3号 不法行為の成立要件

 一般の不法行為が成立するためには、次の4つの成立要件を立証しなければならない。①故意又は過失があること、②違法性(または権利侵害や利益侵害)があること、③現実に損害が発生すること、④(行為と損害との間の)因果関係があることである。これらの①から④までは積極的要件として被害者の側で成立要件があることを立証しなければならない。また、①と②の責任、違法性については、行為者がそれぞれの阻却事由の存在を立証すると不法行為の成立が阻却され、免責される。民法は不法行為の成立要件として「故意又は過失」の存在を要求していることから、過失責任の原則6とよばれるいいかえれば結果責任の原則として、損害が発生すれば直ちに加害者が責任を問われるというのではないのである。」

6.もともと、過失責任の原則は、個人の自由を保障するためであると説明されている。自由競争の必然の結果としての損害については濫りに抑圧されるものではないとされたのであり、不法行為責任とは、個人の自由活動の限界を画する最小限度の制限であるとされてきた。(水野忠恒『税務行政の制度と理論』(有斐閣)209頁)

7月から11月頃にかけて、弊社では閑散期になります。大方の会計事務所でも同様ではないかと思います。閑散期といっても全く仕事がないわけではなく、各月の法人の決算や入力作業、給与計算などがありますので、それなりにやることはあります。

相続税の依頼があると助かるのですが、積極的な営業を行っているわけではないので、依頼されるのを待つのみです。私も、今年は2件の相続税案件を、無事に終えることができました。相続税の案件は、とても神経を消耗するので頻繁には受けたくはないですが、少し心を休めてから今年中にもう1件くらい受けてみたい気もします(不謹慎と思われるかもしれませんが・・・)。

(2020729日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(26)

今回は修士論文1章第1節第1項第2号の3回目を見ていきます。今回は、特殊な不法行為を規定する民法717条から719条までと特別法による規定を確認しています。

1章第1節第1項第2号③

「そして、民法717条においては、土地の工作物の瑕疵による責任を規定し、民法718条においては動物占有者の責任について規定している。民法717条と民法718条においては、危険責任の原理として、物の占有者は中間責任を負うものとし、所有者は無過失責任を負うものと規定されている。民法719条においては、共同不法行為を規定し、因果関係の要件について特別な扱いがなされると規定されている。

 また、特別法においても特殊な不法行為が規定されている。例えば、大気汚染防止法25条においては、事業活動に伴う健康被害物質により他人の生命・身体を侵害した場合に事業者が責任を負う無過失責任が成立要件として規定されている。また、原子力損害賠償法3条や水質汚濁防止法19条においても、無過失責任が成立要件として規定されている。」

先週の716日に、ついに藤井聡太棋聖が棋聖のタイトルを取りました!タイトルを取った時がまだ17才の高校生というのですから、本当にすごいことです。しかも、相手が現役最強棋士といわれている渡辺明二冠(棋王・王将)なのですから。羽生9段など他の棋士からも、将棋の内容が素晴らしいと称賛されていました。一流棋士同士の対局の棋譜は美しいといいます。私も高校時代は将棋部だったので、解説されればなんとなくすごいということは分かるような気がする(?)のですが、今回の棋聖戦も藤井棋聖のあっと驚くような絶妙手がいくつもあったようです。

王位戦も木村一基王位に2戦先勝しています。この勢いで、王位も奪取してもらいたいです。竜王戦も3組で決勝トーナメントに進出しているので、こちらも目が離せません。

20207月21日)

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