修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(99)
今回は修士論文の第2章第2節第5項第1号の第3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。
「損害賠償に際し適用される法制度(ルール)は、加害者と被害者間の取引費用の大きさにより異なったものとなる。取引費用が充分に低ければ両者間の交渉により外部性は適切に解消されるので、問題は交渉による解決に委ねるべきこととなり、交渉を規律するルール=契約法が適用ルールとなる。
例えば、売買取引では契約交渉により事前に想定される損害のリスクを配分しておくことが可能なので、取引相手方に損害を与えた場合、その契約の配分条項に従い、損害賠償の内容も定まることとなる1。」
1 スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照
先週の火曜日と水曜日の2日間有休を頂いて、新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。天候は雨の予報だったのですが、当日は晴れてくれて海水浴を楽しみました。うちの息子も昨年は海を怖がっていたのですが、今年は海が好きになって大はしゃぎしていました。浮き輪やゴムボートで遊んだり、カニや魚を捕まえたり、とても楽しく過ごしました。たまたま、奥さんの兄家族も来ていて、姪っ子が息子の相手をしてくれて助かりました。
お昼ご飯は、海の家でラーメンとカレーを食べました。2日目の午後は寺泊の市場に行き、買い物をしたりアイスを食べたりして過ごしました。
夏の間は弊社も閑散期なので、8月もいろいろと楽しみたいです!
(2022年8月1日)