<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                             

営業時間
平日9時~17時15分

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(85)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

ただし、前者の場合でも、禁制品の販売における仕入原価のように、違法な支出自体が収入を得るのに直接必要(不可欠)な費用に当たるような場合にまでも、違法を理由として控除を否定することはできないとした事例もある。具体的には、不法なないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められるとした横浜地裁平成元年628日判決もあり、裁決では、覚せい剤取引に係る雑所得の計算上、覚せい剤の仕入金額及び支払手数料及び覚せい剤取引のための渡航費用について必要経費算入を認めた例がある1。

このように、行為自体が犯罪又は違法となるものであっても、ケースによっては損金を認めてもよい場合があるとする見解もある2。」

1  平成2419日裁決(事例集3941

2 「不法ないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められる」(金子宏・前掲注8268頁)

先週に、栃木県佐野市に住んでいる税理士仲間のTさんに会いました。Tさんは大学院の同級生で、栃木県の男体山(標高2,486m)に一緒に登山したことがあります。私の子と同じ年頃のお子さんが2人います。コロナの影響でしばらく会えませんでしたが、久しぶりに会って楽しく話しました。佐野市の佐野ラーメンをご馳走になり、スターバックスで珈琲を飲みました。色々と税理士関連の情報交換ができました。

話してみて分かったことは、自分がとても恵まれている環境にいることでした。ティーダ総合会計が超ホワイトな会計事務所で、所属している関東信越税理士会春日部支部もやりやすい支部だと分かりました。所長の松岡さんご夫妻には本当に感謝です。佐野支部は役職が次々に回ってきて、とてもたいへんそうでした。

また時間ができたら、Tさんとお会いしたいです。

(2022419日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(84)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

後者の例としては、宅地建物取引業法の定める制限額を超えているため法律上支払義務のない部分の不動産仲介業者への報酬(仲介手数料)について、経費と認定すべき旨を述べている高松地裁昭和48628日判決1がある。」

1 行集246=7511。判決は、該当条項の趣旨が不動産仲介業者が不当な利益を収めることを禁止することにあるとして、制限超過額でも現実に支払った以上必要経費になるとしている。

先週と先々週の土曜日に、栃木県佐野市の佐野市こどもの国まで家族3人で行ってきました。これで4週続けて恐竜関係の公園に行っていることになります。この公園にも、恐竜のすべり台がありました。けっこう迫力があって、はじめはうちの息子も怖がっていました。だんだん慣れてきて、楽しそうに遊んでいました。この公園は、本物のロケットが展示してあって階段で登ることができたり、池に浮かんでいる船に乗れたり、いろいろ楽しめました。

ただ、公園が山になっていて、登り降りして走り回る息子を追いかけたので、3日後には足が筋肉痛になりました。

(2022412日)

恐竜すべり台2.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(83)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

「③における態様の区分としては、行為自体が禁止されているものは損金性が否認され、行為自体は違法ではなく単に手続きや制限等に違反しているものは損金として認容する方法が唱えられている。前者の例としては、恐喝に使用したナイフ、ピストルの購入費や営業を有利にするなどの目的で支出する賄賂のような犯罪を構成する支出は、業務のために有効、有益であるからといって、直ちにその控除を認めることは適当ではないとされていることが挙げられる。」

先々週の土曜日に、埼玉県鴻巣市にある公園に家族3人で行ってきました。住宅地の間にある小さな公園なのですが、恐竜のすべり台があるというので訪れました。息子は恐竜が大好きなので、恐竜のすべり台には大喜びしていました。きれいな砂場もあったので、山を作ったりトンネルを掘ったり、23時間くらい遊んでいたと思います。

本当に小さな公園なのですが、穴場を見つけたみたいです。その次の日も同じ場所を訪れました。

(202244日)

恐竜すべり台.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(82)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第1号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る主な学説を検討しています。

3項 主な学説と裁判例の検討

 第1号 学説の検討

 違法支出金が、法人所得計算の計算上、損金に該当するか否かに関しては議論が存し、広く違法支出についてその損金性を認める学説とこれを否定する学説とに分かれる。主な学説として、次の3つがあげられる。

①法人税法上の費用性が認められる限りその損金性を肯定する説1

②法人税法上の費用性が認められたとしてもその損金性を否定する説2

③違法支出の態様に応じて損金性を否定する説3

このうち、現在の実務・判例では、③の学説を採用していると思われる。」

1 金子宏教授はこれについて、所得税に関し次のように述べられている。「所得税は所得を対象として課されるものであり、収入のうち必要経費に相当する部分は資本の回収にすぎず、それを上回る部分のみ所得であるから、法律が特に経費の控除を否定していない限り、控除を認めるべきであろう」(金子宏・前掲注21132頁)

なお他には、中村利雄「法人税の課税所得計算と企業会計(Ⅱ)」(税務大学校論叢15巻)73

2 山田二郎「交際費課税をめぐる問題」(公法の理論下Ⅱ)927頁、松沢智・前掲注6111頁、井上經敏「最近の脱税事件をめぐる諸問題」(判例タイムズ685号)26

3 王國文敏「違法所得課税をめぐる諸問題(6)」(判例時報764号)9頁、碓井光明「犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性の有無等」(ジュリスト970号)111

先週に、家族3人で埼玉県東松山市にある埼玉県こども動物自然公園に行ってきました。最近うちの息子は恐竜にはまっていて、恐竜が展示してあるこの公園には前から行こうと思っていました。案の定、息子は恐竜に大喜びしていました。ティラノサウルスやプテラノドンやブラキオサウルスなど、大きな恐竜も展示してあって、中には上に乗れるような物もありました。

動物もみることができて、ペンギンやキリンなど息子は珍しそうに見ていました。園内を走っているSLには乗ることができなくて、息子は乗りたがっていました。今度再訪した時は、SLにも乗せてあげようと思います。

(2022328日)

ティラノサウルス.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(81)

今回は修士論文の第2章第2節第2項第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、法人税法55条を検討しています。

「これらの規定により、脱税工作のための支出金及び賄賂等については、法人税法において所得の計算上損金の額に算入されないこととなった。しかし、すべての違法支出金が損金として認められないわけではなく、違法性の程度の問題や、手続上の違反など、違法性には様々な事情を加味した上で損金性を判断する必要がある。」

先週の火曜日で確定申告も無事に完了し、気分的に楽になるかと思いましたが、この一週間体調が優れない日が続いています。確定申告が終わって緊張の糸が切れたのかもしれません。花粉症も辛いです。気候も安定しない日が続いています。25度近くの暖かい日があるかと思えば、今日は雪が降っています。

体調が回復して気候も良くなれば、気持ちも楽になると思います。桜も咲いてくれれば、気持ちも華やかになるでしょう。

(2022322日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(80)

今回は修士論文の第2章第2節第2項2の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、法人税法55条を検討しています。

また、第5項において「内国法人が供与をする刑法第198条(贈賄)に規定する賄賂又は不正競争防止法第181項(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に規定する金銭その他の利益に当たるべき金銭の額及び金銭以外の資産の価額並びに経済的な利益の額の合計額に相当する費用又は損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の計算上、損金の額に算入しない。」と規定している。

今年の確定申告も何とか無事に終えることができました。グループ内でも何件かやむを得ない方を除いて、完了することができました(コロナ特例で簡易の申請により申告・納付期限が415日まで延長できるので、比較的安心です)。

今日は、久喜事務所と大宮事務所と川口事務所をZOOMでつないで、お疲れ様会を行いました。このご時勢なので、皆で集まって年末調整・確定申告の打ち上げをするというわけにはいかないです。でも、豪華なお弁当とノンアルコールビールで、気分的に一区切りできた感じです。幹事の方々ありがとうございます!

(2022315日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(79)

今回は修士論文の第2章第2節第2項2の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、法人税法55条を検討しています。

2号 法人税法55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)

 法人税法223項において規定している「別段の定め」として、平成18年度税制改正において、法人税法55条が規定されている。 

1項において「内国法人が、その所得の金額又は法人税の額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装することによりその法人税の負担を減少させ、又は減少させようとする場合には、当該隠ぺい仮装行為に要する費用の額又は当該隠ぺい仮装行為により生ずる損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」と規定している。この規定は、法人が納付すべき法人税以外の租税にも準用される(2項)。

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市近辺の池まで魚取りに出かけました。今回で2回目になります。とても気候の良い日で、穏やかな暖かい日でした。今回は、池の側にテントを張って、お弁当を食べたり魚取りの基地にしたりして楽しみました。息子は、前からテントに興味があったので、テントには大はしゃぎしていました。

魚取りは、前回と同じように仕掛けを6か所に置いて、魚がかかるのを待ちました。1時間ほど待って仕掛けを上げると、小魚と小エビが10匹以上取れました。これにも息子は大喜びでした。

確定申告の合間の一日を楽しく過ごすことができました。確定申告も大詰めを迎えています。来週の火曜日の申告期限には、気持ちもきっと晴れやかでしょう。

(202238日)

テント.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(78)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

「ここで損金というのは、原則としてすべての費用と損失を含む広い概念として理解される。費用として損金に計上を認められるためには、必要性の要件を満たせば十分であって、通常性の要件を満たす必要はないと解される。したがって、不法ないし違法な支出も、それが利益を得るために直接に必要なものである限り、費用として認められるとする学説1もある。」

1  金子宏・前掲注8268

先週の土曜日に、埼玉県本庄市の本庄総合公園まで家族3人で遊びに行きました。暖かな良い日でした。長いすべり台やいろいろな遊具があって、息子はとても楽しんでいるようでした。奥さんとも1週間ケンカしていたので、仲直りができて良かったです。

今日から3月です。確定申告ももう一息がんばります!

(202231日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(77)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

「上記の規定から明らかなように、法人税法では、損金の概念を積極的に定義せずに、「損金額に算入すべき金額」を例示的に列挙するという構成をとっている。つまり、損金の概念の基礎には会計上の費用・損失の概念が予定されており、それに基づいて損金の法概念を形成するという手法がとられているのである。これは、税法の課税所得計算の体系が公正なる会計慣行に対し補完・規制的性格を持つものであるという制度枠から導かれるものであるといえる。」

今、弊社では個人(事業)の確定申告などのために、1年間でも最も忙しいといってもいいくらい忙しい時期を迎えています。あと23週間が勝負になります。例年、暖かくなり桜の便りを聞く頃に、ようやく落ち着くことになります。精神的にもキツイときですが、体調を崩さないようにもうひと踏ん張りがんばります。

最近読んだ本では、自律神経によい生活習慣をすることが精神面にも身体面にも良いようです。早寝早起き、規則正しい食生活、散歩など基本的な生活習慣に、特にこの時期は気を付けていきたいです。

(2022222日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(76)

今回は修士論文の第2章第2節第2項1の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。

2項 違法支出金に関する法令規定の検討

   第1号 損金性の意義

 損金性の意義について、法人税法223項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定し、①「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」、②「①に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額、および、③「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」の3つを掲げている。

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市近辺の池まで魚を取りに行きました(場所は秘密です)。魚取カゴの仕掛けにエサを入れて6か所に仕掛けました。1時間ほど待ってから、仕掛けを見に行きました。すると、ハヤのような小魚2匹と小エビが2匹取れていました。息子も奥さんも喜んでいるようでした(自分が一番楽しんでいました)。また暖かくなったら、魚取りに行きたいです。

(2022215日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(75)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金のドイツにおける損金性を論じています。

また、ドイツの場合は租税基本法40条が「租税法律の要件事実の全部又は一部を満たす行為が、法律の命令若しくは禁止、又は、良俗に反するか否かは、課税に対し関係ない。」と規定していることから、不法所得が課税対象となるのと同様に不法支出も課税上控除されると解されている1。

 本節においては、法人税法の側面から現状での違法支出金に関する法令規定について検討を行い、損金性の意義について確認したうえで、違法支出金のうち悪質性が高いといわれる「脱税工作のための支出金」についての最高裁平成6916日第三小法廷判決を中心に判例と学説の検討を行なう。

  また、所得税法における支払損害賠償金の経費性についてもあわせて論ずることとする。」

1  三木義一・前掲注1111頁参照

先週の23日の節分の日に、うちの子の保育園で豆まきをしたそうです。保育園の先生が鬼の役をやったそうなのでですが、うちの子は鬼を見ると泣き出してしまったそうです。なんだか、可愛らしいです。うちの子はけっこうやんちゃで言うことを聞かないので、何か怖いものがあるというのは安心します。今度悪さをしたら、「鬼がくるぞ〜」とおどかしてみようと思います。

(202227日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(74)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金の法人税法上およびアメリカにおける損金性を論じています。

また、法人税法においては、法人税法55条において、一定の違法支出金は損金に算入しない旨が定められているが、判例において、違法支出金一般について態度が固まっているとはいえない。

一方、アメリカにおいては、罰金、賄賂等を含め、違法な支出等の控除を否認する、判例法上発展した公序の理論(public policy)の考え方があり、違法支出金は全て損金として認識されないこととなっている1。」

1 注解所得税法研究会『注解所得税法(五訂版)』(大蔵財務協会)1012頁。

例えば公務員(政府職員)に対する賄賂(法162(c)(1))や罰課金(法162(f))や反トラスト法による制裁金(法162())の支出も含まれる。一方で、賭場開帳のような違法な事業で生じた費用は一般に控除が可能だが、例外として違法な麻薬売買で生じた費用は控除できない(法280E条)。

最近注目しているのは、将棋の王将戦です。藤井聡太4冠(竜王、王位、叡王、棋聖)が渡辺明王将に挑戦しており、3連勝しています。あと1勝すれば、藤井聡太4冠が王将のタイトルを奪取し、史上最年少の5冠になります。順位戦もB1クラスからもう少しでA級に昇級するところまできています。順位戦でA級になれば、名人にも挑戦できる可能性が出てきます。今回の王将戦では、藤井聡太4冠が素人が指すような手を指して、それが好手だったということもあったようです。藤井聡太4冠がどんな面白い手を指すのかも楽しみです。

(2022131日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(73)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、経費性の意義を論じています。

「所得税法において、反社会勢力の「必要経費」にしても、わが国の法律概念では、税法上その費用が「必要経費」の範疇に入る限り、その収入が不法ないし反倫理的であるという理由で、その費用の控除を否認する根拠にはならない。わが国では罰科金のほか賄賂が必要経費に算入されないことについては税法上の明文規定があるものの、その他の点については税法に格段の定めもなく、これに関連した若干の判例がある程度で、解釈上いろいろの議論がなされている。」

先週の土曜日に、栃木県足利市にある「あしかがフラワーパーク」までイルミネーションを見に行ってきました。息子は、イルミネーションのことを「キラキラ」と呼んでいて、自宅の近所のイルミネーションを見るのが好きです。あしかがフラワーパークへは、昨年と一昨年も年始に訪れており、今回が3回目になります。お城のイルミネーションなど、昨年よりもリニューアルされており、家族に皆で楽しむことができました。記念写真も良いものを撮影してもらったので、奥さんも満足そうでした。コロナがまた流行ってきているので、早めに行っておいて良かったです。

(2022125日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(72)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金の意義を論じています。

「ただし、不法行為は民法上特別の意味があるから、違法行為より狭く、違法行為は、犯罪・債務不履行・不法行為を含む1とされている。ひとくちに、違法支出金といっても、賄賂、麻薬の仕入原価、反社会的勢力への上納金、利息制限法や宅地建物取引業法の制限を超える支払、などその内容には様々なものがあり、その税務処理について単純に概括することはできない。」

1 新法律学辞典(第3版)(有斐閣)44

110日の成人の日に休日に、家族3人で長野県軽井沢町の軽井沢プリンスホテルスキー場へ行ってきました。スキー場内に併設されている子供向けのスノーパークで、そり滑りなどをして遊びました。息子は、そり遊びよりも雪でアイスクリームを作っておままごとするのが楽しいようでした。スノーパークには、子供用に滑り台や小さな小屋やおままごとの道具などが置かれており、なかなかそり滑りをしたがらない息子には助かりました。エスカレーターもあって、そり滑りも上まで楽に登ることができました。そり滑りは、子どもだけでなく、大人も楽しむことができました。

このスキー場へは、雪道を通ることなくアクセスすることができたので、雪道が苦手な方にはお勧めです。ただし、ここは人工雪を使っていて、雪質が硬くて雪だるまができなかったので、今度は群馬県沼田市のたんばらスキーパークへ行こうかと話しています。ここも子供向けの「たんばランド」という設備があるので、息子が喜んでくれるか楽しみです。

(2022117日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(71)

今回は修士論文の第2章第2節第1項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回からは、違法支出金の損金性(経費性)を論じています。

2節 違法支出金の損金性(経費性)

1項 問題の所在

 違法支出金とは、違法ないし不法な行為又はこれに関連する行為にかかわる支出のことである。被害者の支出に限らず、不法行為の行為者が、不法な行為又はこれに関連して支払う支出もこれに該当する。「違法」と「不法」という用語は、おおむね同様な意味に用いられ、法秩序に違反することを意味するが、「不法」は実質的ないし主観的観念に重きをおいた場合に用いられることが多い。これに対して、主として法令違反という形式的な面をとらえようとする場合には「違法」、又は「不適法」という用語が用いられることもある1。」

1 法令用語辞典〈第七次改訂版〉(学陽書房)18

今年のお正月は、奥さんのご両親の招待で山梨県笛吹市の石和温泉へ行ってきました。ホテルの中に錦鯉が泳いでいる大きな池があり、うちの息子や甥っ子と姪っ子はエサをやるのを楽しんでいるようでした。温泉も広い露天風呂があり、とてもリラックスできました。夜にはホテルでピアノの生演奏もやっており、ゆったりとした時間を過ごしました。

翌日には、山梨県甲州市勝沼町の葡萄工房ワイングラス館やハーブ庭園旅日記を訪れました。ガラス細工のお土産を買ったり、ハーブティーを飲んだり楽しみました。最後に、山梨県富士吉田市の河口湖音楽と森の美術館に立ち寄り、バイオリンとピアノを演奏しながらのサンドアートやオペラなども楽しみました。ストラディバリウスのバイオリンも展示してありました。富士山もとてもキレイに見えました。

体調はあまり良くなかったのですが、2日間の旅行をとても楽しむことができました。

(2022111日)

明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)で勤務するようになってから、今年で9年目になります。

勤務初年度から比較しますと、仕事面でだいぶいろいろなことができるようになってきたと思いますが、まだまだ分からないこと理解できないことが多々あります。

今年も少しずつでも成長していけたらと思っています。

皆様方におかれましても、本年がより良い年になりますことをお祈り申し上げます。

2022年元旦

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

新年飾り.JPG


2021年もたいへんお世話になりました!

本年1年も皆様方にはたいへんお世話になりました!

今年も何とか無事に年を越せそうです。

今年は、コロナ関連の給付金の申請代行(行政書士業務)や事業再構築補助金の申請書類作成などの臨時の仕事があったので、けっこう忙しかったです。特に、経済産業省中小企業庁の事業再構築補助金の申請では、無事に特別枠での採択になり、本当に嬉しかったです。今まで勉強を積み重ねてきた成果が発揮できたので、採択されたことはこの上ない経験となりました。事業再構築補助金では、交付申請も無事に受理されましたので、一安心することができました。

今年は、相続税申告の案件から外してもらいました。昨年の相続税の申告で、精神的にきつかったこともあり、相続税の案件からはしばらく外れることになっています。相続税の申告は財産評価など楽しい面もあるのですが、人間関係が苦手なので、あまり向いていないのかもしれません。その代わりに、経営計画や補助金の申請に携わることになったので、これからそういった仕事が増えていくのかなと思います。毎月2、3件担当している法人の決算業務と10件ほどの個人事業者の確定申告を担当しながらですので、それなりにハードではあります。

私事では、息子が無事に3才になりました。息子もまだまだ落ち着かず、たいへんな時期ではありますが、日々の成長が楽しみです。今年は、足利フラワーパークイルミネーション(栃木県足利市)や海水浴(新潟県長岡市寺泊)やリンゴ狩り(群馬県沼田市)に行ったり、碓氷峠鉄道文化むら(群馬県安中市)やみかもやま公園(栃木県佐野市)や国営ひたち海浜公園(茨城県ひたちなか市)で蒸気機関車に乗ったり、家族でいろいろ楽しむことができました。来年も、事故や病気やケガなどから守られることを祈っています。

コロナも少し落ち着いていますが、これからまたどうなるかも分かりません。

国内外の経済的な状況もあまり芳しくないようです。

2022年も良い年になることを願っています。

皆様方におかれましても、どうぞ良いお年をお迎えください!

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

(2021年12月21日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(70)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の9回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 「積極説も消極説も違法・無効な所得が課税対象となることは認めている。本判決においては、約定の履行期が到来しても未収であれば収入実現の蓋然性があるとはいえないという理由で、制限超過利息は、それが現実に支払われた時点で収入金額に計上されると判示して、消極説を採用した。これは、制限超過利息については現金主義的な取り扱いを認める趣旨では必ずしもなく、債権者の経済的支配が及ぶ時期が履行期ではなく現実支払時であるという意味で「管理支配基準」を採用したものだと考えられる。」

先週の土曜日は、うちの息子の保育園での発表会がありました。忍たま乱太郎の主題歌「勇気100%」を皆で踊っていました。うちの子は、舞台の幕が上がると私と目が合ってしまい、それからずっと横を向いてじっとしていました。練習では活発に踊っていたようで、踊る姿も見たかったですが、じっと我慢している姿もいじらしくて成長を感じました。

(20211213日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(69)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の8回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 消極説においては、「(制限超過利息)について約定の弁済期が到来しても、債権者は法律上その権利を行使することができず、法律はその目的たる金銭の取得を債権者に全く保障しない。・・・してみれば、かかる利息については、債権者は弁済期の到来にも拘らずその経済的成果を享受しているとはいえず、これを当該年度の益金として計上する必要をみない」とした名古屋高裁昭和46630日判決が代表例としてあげられる。

先週の金曜日は、うちの息子の3才の誕生日でした。義理のお姉さんがドラえもんの特注のケーキを買ってくれてお祝いしました。機関車トーマスに出てくるパーシーのプラレールをプレゼントしたら、とても気に入ったらしくて、肌身離さず持ち歩いていました。

元気に3才の誕生日が迎えられて本当に良かったです。

(2021127日)

ケーキ.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(68)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の7回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「(2)未収の制限超過利息の取扱い

 未収の制限超過利息については、履行期の到来を以て当然に収入金額ないし益金に計上し課税対象とすべきであるかという問題がある。本判決以前においては、下級審の裁判例が積極説と消極説と分かれていた。

 積極説においては、利息制限法に関する判例変更以前のもので、制限超過利息についても自然債権が存在するから、未収の制限超過利息も収入金額ないし益金を構成するという考えを示している(熊本地判昭和34128日、名古屋地判昭和39831日)。判例変更以後のものとしては、「所得の概念はもっぱら経済的に把握すべきであり・・・いやしくも納税者が経済的にみて、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受しうる可能性の存するかぎり、課税の対象たる所得を構成する」とした判決(名古屋高判昭和41127日)が代表例としてあげられる。

今年も年末調整の時期に入り、弊社も忙しくなっています。これから、来年の3月中旬までは繁忙期になり、慌ただしい時期になります。本ブログのアップもなかなかできなくなると思います。ご了承ください。来週の123日は、うちの息子の3才の誕生日なのでとても楽しみです!

(20211126日)

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分