修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(70)
今回は修士論文の第2章第1節第4項の9回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。
「積極説も消極説も違法・無効な所得が課税対象となることは認めている。本判決においては、約定の履行期が到来しても未収であれば収入実現の蓋然性があるとはいえないという理由で、制限超過利息は、それが現実に支払われた時点で収入金額に計上されると判示して、消極説を採用した。これは、制限超過利息については現金主義的な取り扱いを認める趣旨では必ずしもなく、債権者の経済的支配が及ぶ時期が履行期ではなく現実支払時であるという意味で「管理支配基準」を採用したものだと考えられる。」
先週の土曜日は、うちの息子の保育園での発表会がありました。忍たま乱太郎の主題歌「勇気100%」を皆で踊っていました。うちの子は、舞台の幕が上がると私と目が合ってしまい、それからずっと横を向いてじっとしていました。練習では活発に踊っていたようで、踊る姿も見たかったですが、じっと我慢している姿もいじらしくて成長を感じました。
(2021年12月13日)