修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(90)
今回は修士論文の第2章第2節第4項第の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。
2. 判旨
(1)東京高裁昭和63年11月28日判決1
「本件手数料の支払いが被告会社の純資産の減少を来すことは明らかであるうえ、その支払につき、被告会社は、土地の造成費として棚卸資産(販売目的の土地)の仕入原価を構成するかのような会計処理をしているので、一見同項1号所定の原価に含まれるようにも見られないではないが、当該事業年度の益金の額に算入された収益に対応するものではないから、その性質上、同項一号の原価に当たらないことは勿論、同項二、三号の費用や損失にも該当せず・・・、結局、本件手数料は、同法22条1項の損金に当たらないものというべきである。」
1 刑集41巻3号338頁
出身大学が元々理系だったこともあり、数学の世界にも少し興味があります。とは言っても、大学の数学(線形代数や微分積分)は1年生でつまづいているので、高校レベルの数学しか分かりませんが・・・。
先日、NHKの番組を見ていて、京都大学の望月教授が証明したとされる超難問ABC予想についてやっていました。証明に使われた宇宙際タイヒミューラー理論というのが、従来の数学の常識を打ち破る画期的な理論なのだそうです。もっと驚いたのが、ABC予想が証明されると、これも数学の超難問であるフェルマーの最終定理が、たったの2行で証明されるそうです。その内容については全く分かりませんが、そういう話を聞くとワクワクしてきます。
(2022年5月30日)