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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(25)

今回は修士論文の1章第1節第1項第2号の2回目を見ていきます。今回は、特殊な不法行為を規定する民法714条から716条までの規定を確認しています。

1章第1節第1項第2号②

「民法714条においては、制限行為能力者の監督責任が規定され、法定の監督義務者や代理監督者が制限行為能力者の不法行為について責任を負うとする中間責任が成立要件として規定されている。

また、民法715条においては、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、使用者の責任について過失の立証責任を転換する中間責任が成立要件として規定されている。

民法716条においては、注文者の責任として「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定されている。」

710日と714日の2日間にわけて、久喜事務所内でのランチ会を催しました。ランチ会といっても、皆が集まって会食するわけではなく、いつもより少し豪華なお弁当とケーキとお茶を各自でほおばりました。本来でしたら、例年3月の確定申告が終わった時に打ち上げを催し、6月にはバーベキューを行うのですが、このご時勢ですのでこれくらいのことしかできないです。今年は私もふくめて数名で幹事をしているのですが、幹事泣かせの年です。

夏には、税理士試験や社会保険労務士試験や司法書士試験があり、当事務所からも受験する職員が数名いるため、試験が終わったら暑気払いも兼ねて打ち上げをしたいです。受験する職員の方々は今が正念場のときなので、がんばってほしいです。

秋には、世の中の状況も少しは良くなっているのでしょうか。

20207月14日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(24)

今回は修士論文の1章第1節第1項第2号の1回目を見ていきます。今回は、民法上の不法行為の2つの分類について述べています。民法上の不法行為は、「一般の不法行為」と「特殊な不法行為」の2種類に分類されます。

1章第1節第1項第2号①

「不法行為は、成立要件の規定の仕方によって、一般の不法行為と、特殊な不法行為に分類される。一般の不法行為とは、過失責任主義に基づき、民法709条の規定である「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」を適用したことによって成立する不法行為である。

 それに対して、特殊な不法行為は、特殊な場面に適用され、一般の不法行為の成立要件などが修正された不法行為である。民法においては714条から719条において特殊な不法行為が規定されている。」

最近、私が注目していることは、将棋の藤井聡太7段がタイトルを取るかということです。棋聖戦は渡辺明棋聖に2連勝して、明日勝てば棋聖になります。明るいニュースが少ないなか、本当に楽しみにしています。

王位戦も木村一基王位に挑戦していて、先日は初戦に快勝していました。もし、ダブルタイトルを取ることになったら、本当にすごいことです。考えるだけでもワクワクします。

藤井聡太7段の謙虚な姿勢にも好感が持てます。

是非とも快挙を成し遂げてほしいです。

20207月8日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(23)

今回は修士論文1章第1節第1項第1号の4回目を見ていきます。ここでは、不法行為制度における旧規定の「権利侵害論」という学説から、「違法性理論」・「相関関係論」という学説への変遷について論じています。

1章第1節第1項第1号④

「権利侵害には、このような不当な解釈が生まれる余地が内在しているために、この要件が709条に付加された事情をふまえつつ、709条を通じて保護される利益は広い範囲にわたるものであることを積極的に基礎づけることが必要とされたのである。このことが、「違法性理論」の学説へと発展していった。5

 このようにして、「権利侵害」とは違法な行為であるという理論が確立した。そして、その「違法」の判定は、一方で侵害される利益が法律上どのような保護を与えられているものかを吟味し、他方で侵害行為がいかなる社会規範にどのように反するかを検討し、両者の相関関係において決すべきであるという「相関関係論」の学説へと発展していった。」

5 藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄著『民法Ⅳ−債権各論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)211頁参照

先週の土曜日に、埼玉県秩父市と皆野町にまたがる美の山公園へ、奥さんと息子と行ってきました。美の山公園では、アジサイがきれいに咲いていました。天気も曇りで、暑すぎずに散策を楽しむことができました。

山の斜面にアジサイが広がっているので、ちょっとした登山もすることができました。

息子も奥さんに支えられながら、50メートルくらい山を登りました。

息子はあちこち走り回って、追いかけるのがたいへんでした。

20206月30日)

美の山公園.jpg

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(22)

今回は修士論文の第1章第1節第1項第1号の3回目を見ていきます。今回は、不法行為制度における旧規定の「権利侵害論」の問題点について論じています。

1章第1節第1項第1号③

「不法行為の成立要件として侵害の対象を明記することは、その保護法益を侵害しない以上、不法行為上制裁を課されることはないことを意味する。旧規定における「権利侵害」には加害者側の活動の自由の保障が含意されていたのであるが、被害者側からみると被害者の権利を保護するとの権利保護のメッセージも取り込まれていたと読むこともできる。この旧規定下における権利侵害は、財産権だけでなく人格的利益も含まれ、かなり広く解されるべきものであった。

しかし、この要件が、権利の概念に即して厳格に理解されると、権利侵害の要件はおのずと限定的に作用し、保護の範囲が不当に縮減されるおそれが生じる。たとえば、判例(大判大正374[雲右衛門浪曲レコード事件]4 )では、浪曲のレコードが権限なくして複製販売されたケースについて、浪曲には著作権がないから「権利侵害」にはあたらないとして、損害賠償が認められなかったことがある。」

4 刑録201360

うちの子供(16ヶ月)が保育園に通うようになって4週目になりました。通い初めの頃は、大泣きしてたいへんだったのですが、先週はだいぶ慣れてきたようで、保育園の連絡帳から元気に遊んでいる様子が伺えました。

今週も順調にいくかと思っていましたが、風邪をひいてしまい月曜日から休んでいます。元気なのですが、鼻水と咳がでるみたいです。小児科の先生によると、お腹の風邪もひいているようで何度か嘔吐してしまいました。

保育園で風邪をもらってきたのか、気候の変化が原因なのかは分かりませんが、早く治ってまた元気に保育園に行けるようになるといいです。

(2020年6月24日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(21)

前回のブログでお伝えした通り、ブログを再開いたしました。

今回は久しぶりに、修士論文の紹介の続きを掲載しました。

今回は第1章第1節第1項第1号の2回目を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。今回は、不法行為を規定する平成16年の改正前の民法709条を取り上げ、従来の「権利侵害論」という学説から現在の解釈への変遷の概略を論じています。

1章第1節第1項第1号②

「不法行為の法の発展としては、平成16年の改正前の民法709条により「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。」と規定されていたように「権利侵害論」の学説がとられていた。しかし、判例・学説は次第に権利の観念を広く解釈し、結局、違法な行為であればよいという理論を確立した。この場合、たとえ刑法で犯罪とされない行為でも公の秩序・善良の風俗に反する行為で損害を加えれば、不法行為となると論じうることになる。3

3. 我妻榮・前掲注2424頁参照

新型コロナウィルスの影響もだんだんと落ち着いてきている感じです。

しかしながら、日常的にマスクをするという習慣(規制?)は残っているようです。

私はマスクをするのが好きではないのですが、マスクをしないで外出すると白い目で見られるような気がします。

今日も30度近くまで気温が上がっており、マスクの中が蒸しています。

マスクをしないで日常が送れる日は来るのでしょうか。

20206月9日)

コーヒーブレイク:ブログ再開のお知らせ

新型コロナウィルスの影響のため、しばらくの間ブログを休止していました。

しかし、先週には緊急事態宣言も解除され、だんだん新型コロナウィルスの状況も落ち着いてきた感じです。

ですので、休止していたブログも再開しようと考えています。

次回から、また修士論文の紹介を続けていきたいと思っています。

プライベートでも、また家族で公園に遊びに行けるようになりました。

緊急事態宣言の間は、自宅周辺の公園も閉鎖されていましたが、先週の土曜日は閉鎖も解除されていました。

先週の土曜日は、群馬県館林市の多々良沼公園へ行ってきました。

芝生が広がっていて、1歳6か月になるうちの子供も楽しそうに走り回っていました。

今日から、うちの子供は保育園に通うようになります。

今頃は保育園にいるころだと思いますが、大泣きしていないか少し心配です。

(2020年6月1日)

コーヒーブレイク:ブログの更新休止のお知らせ

新型コロナウィルスの影響が深刻になってきました。

緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出は控えるようにとのことです。

弊社でも、在宅勤務などの対策を進めています。

本ブログでは、税務に役立つことや、最近では税法の修士論文を紹介してきました。

それとともに、近況やちょっとした話題を書いてきましたが、このところ書いていいものか悪いものなのか困ってきました。

暗いニュースは書きたくないですし、明るい話題もはばかられるような気がしています。

ブログを書き始めてから、ちょうどまる3年になりますが、今回でブログの更新を一時休止しようと思っています。

新型コロナウィルスが少しでも早く終息するのを願うばかりです。

また、新型コロナウィルスが落ち着き、日常の生活が戻ったらブログを再開しようと思います。

今まで、本ブログを楽しみにしてくださった方々、ありがとうございました。

またいつかお会いしましょう!

2020年4月16日

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(20)

今回からいよいよ論文の本論に入っていきます。今回は第1章第1節第1項第1号を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。

第1章第1節第1項第1号①

 「『不法行為制度とは、違法な行為により他人に損害を与えた場合、加害者にその損害を填補させる制度である』1 。不法行為制度は、行為者に損害賠償責任(民事責任)を課すことによって被害者を救済することを目的とした制度であり、刑事罰を科す刑事責任や行政罰・行政処分などを目的とした行政責任とは区別される。

 不法行為法は、刑法との分化が十分でなかった時代には、個人の、何らかの意味で暴力を伴う違法な行為によって損害を生じた者に、その損害賠償を認めるものであった。侵害の対象としては身体や有形の財産が主要なものであった。しかし、経済・文化の発展とともに保護されるべき利益は、精神的なものや人格権的なものに拡大され、侵害の態様も行動的・一時的なものから状態的・継続的なものにまで多様化し、社会活動の単位が個人から集団や企業体に移るとともに、侵害の主体や賠償責任の主体も集団的ないし複雑な形態をとるようになった 。2」

1. 北川善太郎『債権各論(民法講要Ⅳ)[第3版]』(有斐閣、平成15年)239頁

2. 我妻榮、有泉亨、川井健『民法 債権法 第二版』(勁草書房)422頁

新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るってきました。

身近な人でウィルスに感染したという話は聞きませんが、感染しても8割方の人が無症状らしいので油断はできません。

政府は緊急事態宣言を検討しているようですが、もしそうなったら経済面でもたいへんな影響が出ると思います。

早くワクチンや特効薬が開発されてほしいです。

(2020年4月1日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(19)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第4回です。ここでは、論文の第3章と第4章の概略について述べています。第3章と第4章は不法行為の被害者の側面から、課税上の問題点を論じています。

はじめに④

「第3章と第4章においては、不法行為の被害者の側面から主要な問題点を論ずる。第3章において、不法行為に係る損害賠償請求権及び損害費用の帰属時期について、主な学説の検討を行い、現行の取り扱いとその問題点について取り上げ、判例を検討することにより論ずる。

 第4章においては、受取損害賠償金を巡る主要な諸問題について論ずる。そこで、所得税法上で損害賠償金を非課税とする規定である所得税法9条1項17号とその関係法令を巡る解釈上の問題点について主要なものを取り上げて、主な学説と判例を検討することにより論ずることとする。」

先週の土曜日に、埼玉県北本市まで家族3人で桜を見に行ってきました。人ごみの中はこのご時勢はばかられるので、主に車の中からの桜見物となりました。北本市には「石戸蒲さくら」という国の天然記念物になっている桜があります。日本の五大桜にも選ばれているようです。でも、残念ながら桜はまだ5分咲きといったところでした。土曜日・日曜日と初夏のような陽気だったため、桜は一気に開花しました。

北本市には「城ヶ谷堤の桜並木」など桜がきれいな場所もあるため、いつの日かリベンジしたいです。近くの荒川沿いには、榎本牧場というアイスクリームが食べられる牧場があると聞いたので、そこにも行ってみたいです。

(2020年3月24日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(18)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第3回です。ここでは、論文の第1章と第2章の概略について述べています。

はじめに③

「本稿においては、不法行為と損害賠償を巡る全ての問題を一概に取り扱うことは紙面の都合上困難であるため、不法行為と損害賠償を巡る課税問題を中心に、主要な論点を法人税法と所得税法の両面から取り上げて、それらについて検討を行い、論ずることとする。

 本稿の構成としては、まず第1章で不法行為と損害賠償に対する私法上及び税法上の考え方について述べ、その概略を把握する。

  第2章においては、不法行為の行為者の側面から主要な課税上の問題点を論ずる。第1節において、不法行為によってもたらされた不法所得に対する課税上の問題点について、所得の意義を確認し主な学説と判例を検討することにより論ずる。第2節において、不法行為を行ったことによる違法な支出金の損金性(経費性)について、損金の意義を確認し主な学説と判例を検討することにより論ずる。」

慌ただしかった年末調整から確定申告の時期が一段落着きました。今年は新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が4月16日まで延長されたため、弊社でも何件か確定申告が完了していませんが、気分的に少し落ち着いた感じです。

今日は春らしいとても暖かい陽気の日です。ソメイヨシノのつぼみも赤くなってきました。これから桜の咲く季節ですが、このご時勢なので先行きが不安です。

(2020年3月18日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(17)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第2回です。今回は不法行為と損害賠償に係る課税上の問題点の概略を述べています。

はじめに②

「しかしながら、不法行為制度は、私法の側面において様々な問題を有しており、また、税法の側面においても課税上の様々な問題を内包している。不法行為を巡る税務関係上の当事者としては、その行為者と不法行為により被害を受けた被害者に大きく分けられる。そして、そのいずれにおいても課税上の様々な問題が存在する。

 例えば、行為者においては、不法行為により得られた不法所得の課税上の問題や、不法行為に係る支出金の損金性(経費性)などが問題となる。また、民法709条により不法行為の効果として損害賠償請求権が発生するが、被害者においてはこの損害賠償請求権の税法上の取り扱いが問題となる。すなわち、損害賠償請求権は収入又は益金として課税することができるのか、また、その計上時期は権利確定主義や損害費用計上時期との関係で何時とすべきかどうかという問題である。」

3月7日に茨城県古河市にある古河総合公園まで花桃を見に行ってきました。まだ満開ではありませんでしたが、花桃はきれいに咲いていました。

このご時勢ですので、人混みのあるところにはなかなか行きづらいです。

でも、奥さんや子供は普段家の中にいてストレスもあるだろうと思うので、週末にはドライブに行くようにしています。先々週の土曜日は、埼玉県越生町の越生梅林まで梅を見に行ってきました。

職場から近い埼玉県久喜市鷲宮の青毛堀川の川沿いに咲いている河津さくらもきれいでした。

これからソメイヨシノも咲いてくるので、しばらくは花見が楽しめそうです。

(2020年3月12日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(16)

今回からいよいよ修士論文の内容をご紹介してまいります。

今回は、導入部分の「はじめに」の第1回です。修士論文の全体像が記されています。

修士論文が完成したのが2013年3月であるため、論文の内容にやや古い記述があることをご了承ください。

はじめに①

「私法上の規定である不法行為は、その守備範囲は広く、様々な類型がある。比較的身近な例としては、交通事故や器物損壊などがあげられるし、法人においては詐欺や横領など刑事事件として問われるものも見受けられる。また、医療過誤や水俣病等の公害事件も生命・身体に対する不法行為の一例としてあげられる。一方で、名誉やプライバシーの侵害といった精神的側面における不法行為も認められている。近年の重大な不法行為としては、東日本大震災を起因とする福島第一原子力発電所の事故も特殊な不法行為の一つとしてあげられるであろう。

  このように、不法行為は、社会生活のあらゆる局面で生じる可能性があり、人と人との社会的接触の緊密化は損害発生の可能性を増大させるため、損害賠償責任を通じて社会生活一般の規律をめざす不法行為制度の役割はそれだけ大きくなっているといえる。」

新型コロナウィルスの影響が様々な方面に出てきました。弊社でも小学生や幼稚園等のお子さんがいる職員が多数おりますので、対応に迫られました。マスク、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、トイレットペーパーも店頭で品切れなので、事務所でもいつまでもつか心配です。テレビ等では来週には一部の品切れは解消されると言っていましたが、生活必需品がないのは困ります。本当は、これらの商品も消費税の軽減税率の対象にすべきであったと思わされます。

個人の所得税・消費税と贈与税の申告期限・納付期限は、令和2年4月16日(木)まで延長になりました。これも弊社にとっては良いことなのか悪いことなのか分かりません。法人の決算などもあるため、できるなら3月中には個人の確定申告は終わらせておきたいところです。

まだ詳しい情報は入ってきていませんが、顧問先で新型コロナウィルスの影響で売上の減少に悩まされている会社も多いのかもしれません。

早く新型コロナウィルスの問題が解決へと向かってほしいです。

(2020年3月5日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(15)

今回は、修士論文の目次を紹介する最終回になります。

第4章第2節第3項では、受取損害賠償金の所得税法上の非課税規定を巡る問題点のうち、所得補償と逸失利益に関する問題を取り上げています。第4項では、民法上の不法行為規定と区別の難しい契約不履行に係る損害賠償金の問題を取り扱っています。第5項では、その他の問題点として、譲渡所得における二重控除問題をまず取り上げ、次に損害賠償金が雑所得に区分される場合の損益通算及び繰越控除の制限について論じています。

第4章第3節では、論文を書いた当時における最新の裁判例を検討しています。

「おわりに」では、全体の総括をして結論を述べる形になっています。

第3項 所得保障と逸失利益に関する問題            

 第1号 所得税法施行令94条1項の規定と問題の所在 

 第2号 所得税法施行令94条1項の文理解釈        

 第3号 収益補償規定にみる解釈の妥当性と裁決の検討

第4項 不法行為と契約不履行に係る損害賠償金の問題 

 第1号 問題の所在                              

 第2号 取引的不法行為による損害賠償金と裁判例    

 第3号 不法行為と契約不履行との差異         

第5項 その他の問題点                             

 第1号 譲渡所得における二重控除問題              

   第2号 損益通算及び繰越控除の制限                             

第3節 最新の裁判例の検討                              

 Ⅰ.大分地裁平成21年7月6日判決                      

 Ⅱ.名古屋高裁平成22年6月24日判決               

おわりに

個人の確定申告も佳境に入ってきました。これから3月10日くらいまでが正念場になります。所得税の申告および納付期限は、今年は3月16日(月)になっているので、ギリギリでは間に合わなくなるおそれもあります。 もうひと踏ん張りがんばります!

と、この記事を書いた直後に、所得税および消費税の確定申告の申告期限が、新型コロナウィルスの影響で  4月16日(木)に延長されるという政府の方針が公表されました。

今年は確定申告の申告期限が4月16日にずれ込む可能性が出てきました。

とはいえ、弊社としては3月16日を目標に仕事を進めていきます。

(2020年2月27日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(14)

今回は、修士論文の目次を紹介する8回目になります。

第4章第2節第1項では、受取損害賠償金の所得税法上の非課税規定を巡る問題点のうち、死亡保険金が非課税規定から除かれることの問題を論じています。特に、名古屋地裁平成元年7月28日判決を取り上げ、実務上の問題点を議論しています。

第2項では、損害額以上に支払いを受けた損害賠償金(得べかりし利益や慰謝料)を巡る所得税法上の問題点を論じています。

第2節 法令規定の解釈を巡る諸問題               

 第1項 死亡保険金の非課税規定からの排除          

  第1号 名古屋地裁平成元年7月28日判決の検討     

  第2号 疾病に係る保険金についての課税実務上の取扱い

  第3号 死亡保険金の排除を巡る理論的考察         

 第2項 損害額以上に支払いを受けた損害賠償金等      

  第1号 問題の所在                                

  第2号 学識者による見解             

  第3号 判例及び裁決の動向                       

  第4号 検討         

先週、地震などの災害に備えて、防災グッズをそろえました。災害時に一番困るのがトイレだそうです。凝固剤の入っているトイレグッズも今回購入しました。

ビニール製の15リットルタンクやパスタなどの非常食も購入しました。

今回購入したもので一番気に入っているのが、ラジオ付き懐中電灯です。しかも、単4電池でも手回しの充電でも使えて、スマホの充電もできます。3,000円くらいで購入できるので、1個あったら万一の場合に重宝するかと思います。

災害が起こらないのが一番ですが、何かあってからでは遅いのです。

(2020年2月10日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(13)

今回は、修士論文の目次を紹介する7回目になります。

第4章でも不法行為の被害者を巡る課税上の問題を取り扱っています。第4章第1節では、特に個人における受取損害賠償金について、所得税法上の非課税規定の側面から論じています。

受取損害倍書金に係る所得税法上の規定は、とても複雑になっています。被害を受けたものが棚卸資産なのか固定資産なのかでも取り扱いが異なりますし、身体に損害を受けた場合の非課税規定にも問題点があります。

第4章では、受取損害賠償金に関して所得税法上の問題点をいくつかピックアップして議論しています。

第4章 所得税法上の受取損害賠償金の非課税規定を巡る諸問題                                            

 第1節 現行の取扱いと考え方                          

  第1項 概要                                        

  第2項 所得税法上の受取賠償金の非課税規定      

   第1号 所得税法9条1項17号と所得税法施行令30条

   第2号 資産損失等の取扱いとの関係                

昨日は温泉に行ってきました。自宅から歩いて5分くらいのところに源泉かけ流しの温泉があります。疲れた時には温泉で癒されてきます。今の寒い時期は体もとても温まるので、夜もよく眠れます。21時からは料金も安くなるので、いつも21時頃に行くようにしています。自宅の近辺や奥さんの実家の周りにも温泉が何か所かあるので、とても重宝しています。

(2020年1月31日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(12)

今回は、修士論文の目次を紹介する6回目になります。

第3章第3節では、損害賠償請求権の計上時期を巡って、法人税基本通達2−1−43の問題点について論じています。この通達は、最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決の判例を基に出されたものだと考えられます。

また、第3節第4項では、総括としてこれまで第3章で論じてきた損害賠償請求権の請求時期についての私見を述べています。

第3章第4節では、損害賠償請求権の請求時期を巡る重要な判例を紹介し、それぞれの判例の位置づけを論じています。

第3節 現行の取扱いとその問題点                      

 第1項 法人税基本通達2−1−43(損害賠償金等の帰属の時期)                  

 第2項 学識者による現行通達に対する見解           

 第3項 現行における通達の取扱いとその問題点        

 第4項 総括                                          

第4節 判例検討                                     

 Ⅰ.最高裁昭和43年10月17日第一小法廷判決         

 Ⅱ.東京高裁昭和54年10月30日判決                 

 Ⅲ.大阪高裁平成13年7月26日判決                 

 Ⅳ.東京地裁平成20年2月15日判決                  

 Ⅴ.東京高裁平成21年2月18日判決                  

慌ただしかった年末調整もほぼ完了しました。これから3月16日に向けて、個人の確定申告でまた忙しくなります。まだまだ頑張らないとです。

(2020年1月17日)

あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます! 

旧年中はたいへんお世話になりました。 

本年もよろしくお願いいたします。 

今年2020年で、税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)に所属してから7年目になります。 

税務は奥が深くて、まだまだ勉強することがたくさんあります。 

これからも少しでもお客様のお役に立てるように、日々研鑽に励んでいこうと思っています。

皆様方におかれましても、2020年がますます実りの多き年でありますようにお祈り申し上げます。

202011

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

コウノトリ.jpg


(渡良瀬遊水地で撮影したコウノトリです)

コーヒーブレイク:2019年もお世話になりました。

2019年ももうじき終わろうとしています。 

今年も皆様方にはたいへんお世話になりました。 

心よりお礼申し上げます。 

今年はわが子も無事に1才の誕生日を迎えることができました。一応イクメンのようなことはしておりますが、育児がこんなにたいへんとは思っていませんでした。一人でもたいへんなのに、二人三人の子供を連れているパパさんママさんはどんなに苦労しているだろうと尊敬してしまいます。

仕事面でも今年は慌ただしい1年でした。法人の決算を毎月3件持ちながら、相続の案件を4件こなすのはきつかったです。おかげさまで相続の案件も無事に完了することができました。消費税の増税、軽減税率の対応にも悩まされました。でも、いろいろな面で成長できた1年でもあると思います。

皆様方におかれましても、どうぞよいお年をお迎えください。

2020年も平和な良い年になりますようにお祈り申し上げます。

20191224

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

ほちゃくん.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(11)

今回は、修士論文の目次を紹介する5回目になります。

第3章第2節では、損害賠償請求権を権利確定主義の側面からどう捉えるかを論じています。損害賠償請求権の収益計上時期を巡っては、判例等から確立した3つの学説(損失確定説、同時両建説、異時両建説)があります。ここでは、これらの学説を権利確定主義という法人税法上の基本原則から見て、どのように考えるかを議論しています。権利確定主義の意義についても言及しています。

また、損害賠償請求権は回収まで時間を費やすことが多く、回収にも困難を要することがあるため、回収可能性の観点からも論じています。

第2節 損害賠償請求権の収益計上時期                  

 第1項 権利確定主義と損害賠償請求権の収益計上時期  

  第1号 権利確定主義の意義                        

  第2号 「権利の確定」の意義                       

  第3号 権利の「発生」と「確定」                   

  第4号 損害賠償請求権の収益計上時期の総括的検討   

 第2項 学識者による学説の検討                    

 第3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権      

弊社においては、年末調整の処理も佳境に入ってきました。これから来年の3月までは気の抜けない日々が続きます。今年のうちにできる作業は終わらせて、気持ちよく年越しを迎えたいです。

(2019年12月13日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(10)

今回は、修士論文の目次を紹介する4回目になります。

第3章と第4章は不法行為の被害者における課税上の問題を論じています。特に第3章では、法人が被害者になった場合における損害賠償請求権の計上時期に着目しています。不法行為の効果として損害賠償請求権が発生しますが、損害賠償請求権による収益と損害による損失の計上時期については、租税法学上長年の議論があります。

第3章第1節では、3つの学説(損失確定説、同時両建説、異時両建説)を紹介し、問題点を概説しています。

第3章 不法行為に係る被害者の損害賠償請求権を巡る問題点 

 第1節 損害と損害賠償請求権の損益計上についての検討    

  第1項 損害賠償請求権に対する課税の可能性          

  第2項 損害と損害賠償請求権の計上時期の相関性       

  第3項 損害と損害賠償請求権の計上時期を巡る諸説    

  第4項 損害による損失の計上時期と債務確定主義      

年末調整も本格的な時期になってきました。2、3週間前からプレッシャーが重くのしかかってきています。これから弊社も繁忙期になるため、本ブログの更新も不定期になると思います。ご了承ください。

(2019年12月6日)

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