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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(67)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「一方、経済的把握説に立つと、未収利息であってもそれが収入金額に該当するか否か、それが法的権利として有効であるかどうかではなく、当事者間において事実上利息の約定がなされ、それが経済的にみて収益実現の蓋然性があるかどうかによって課税を決定することになる。従来では、裁判例および実務上は法律的把握が有力な時期もあったが、本判決当時には経済的把握の立場でほぼ統一されており、学説の多くもこれを支持した。すなわち、私法上無効な制限超過利息であっても、債務者が利息制限上の保護を求めない限りは債権者の経済的利得となるから、これに課税すべきであると解される。」

先週の土曜日に、群馬県沼田市にあるリンゴ園へ家族3人で行ってきました。気候も穏やかな一日で、のどかな景色の中リンゴ狩りを楽しみました。息子は楽しそうにリンゴを取っていました。リンゴの試食が自由にできて、4個くらい食べました。大きなカゴにいっぱいリンゴを取って、3,800円だったので割と安かったです。このリンゴ園に来たのはもう3回目になりますが、雰囲気もよくのどかな場所なのでまた来年も来たいと思います。

(2021119日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(66)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「3. 検討

(1)不法利得が「所得」を構成するかについて

 不法利得がそもそも課税対象たる「所得」を構成するか否かは、所得概念の理解に関わる問題である。所得概念に関しては、包括的所得概念に基づく現行法の下では不法所得も所得を構成することとなる点については本節第2項において既に述べた。そのうえで、過去には、所得概念の法律的把握説と、経済的把握説の学説が対立していた。

 前者の立場からは、未収の制限超過利息は当然のこと、既収部分も、(昭和39年大法廷判決により)元本充当ないし不当利得返還請求に服する以上は債権者の課税所得を構成しえないと解される。ただ、法的把握説でも既収部分は所得を構成するとする見解も存することは前述した。

今日のランチは、職場の福利厚生で埼玉県久喜市内にあるフレンチを食べに行きました。コロナも落ち着いてきているようなので、4名で食事に出かけました。美味しいということは前から聞いていたのですが、とても美味しかったです!!手入れされたお庭も見えて、落ち着いて食事ができました。フォアグラは初めて食べたのですが、とても美味しかったです。オマール海老や松坂牛のステーキ、デザートなどもとても美味しく頂きました。とても楽しくリラックスしたひと時が過ごせました。

(2021112日)

松坂牛ステーキ.JPG


オマール海老.JPG


デザート.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(65)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

 「しかし、未収の場合について最高裁は次のように述べて課税を否定した。「一般に、金銭消費貸借上の利息・損害金債権については、その履行期が到来すれば、現実にはなお未収の状態にあるとしても、旧所得税法101項にいう『収入すべき金額』にあたるものとして、課税の対象となるべき所得を構成すると解されるが、それは、特段の事情のないかぎり、収入実現の可能性が高度であると認められるからであって、これに対し、利息制限法による制限超過の利息・損害金は、その基礎となる約定自体が無効であって・・・、約定の履行期の到来によっても、利息・損害金債権を生ずるに由なく、貸主は、ただ、借主が、大法廷判決によって確立された法理にもかかわらず、あえて法律の保護を求めることなく、任意の支払いを行なうかも知れないことを、事実上期待しうるにとどまるのであって、とうてい、収入実現の蓋然性があるものということはできず、したがって、制限超過の利息・損害金は、たとえ約定の履行期が到来しても、なお未収である限り、旧所得税法101項にいう『収入すべき金額』に該当しないものというべきである。」

先々週の土曜日に、茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園まで、家族3人でコキアを見に行ってきました。ここには以前にも奥さんや息子と、コキアやネモフィラを見に訪れたことがあります。今回は、ちょうど見頃の時だったので、コキアがきれいに色づいていました。ただ、気候の影響で今年のコキアは小ぶりのようで、奥さんは少し残念がっていました。息子は、コキアよりも園内を周っているSLに乗ったことが楽しかったようです。公園に入る前に、車は若干渋滞しましたが、意外と待たずに入園することができました。

コキアを見た後、那珂湊おさかな市場までお昼ご飯を食べに向かいました。でも、息子がお昼寝タイムとなってしまい、奥さんと交互でお土産を買いに行きました。奥さんは、サンマやイカなどいろいろ購入できて、満足のようでした。私は、岩ガキを買ってその場で食べました。食あたりしないかやや不安でしたが、美味しくいただきました。

結局、那珂湊ではお昼ご飯を食べられなくて、奥さんの実家がある埼玉県上里町まで向かいました。お義母さんが、サンマとイカを焼いてくれて、魚沼産コシヒカリのご飯と一緒に食べました。とても美味しかったです。一日がかりの遠出で疲れは残りましたが、楽しい一日でした。

(20211026日)

コキア.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(64)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

2.判旨

 最高裁は、制限超過利息が現実に収受された場合について、次のように述べている。

 『課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしも、その法律的性質いかんによって決せられるものではない。当事者間において約定の利息・損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をもふくめて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるべきものというべきである。』」

このところ体調があまり良くないです。頭痛や胸のあたりの不快感や怠さがあります。メンタル面も調子が良くないです。気温の変動が激しいせいもあると思います。先週は冷房を使っていたかと思うと、今日は暖房が必要なほどの寒さになりました。

先週の土曜日に家族で遠出をした疲れも残っていると思います。

9月決算で2件重い担当があるので、気持ちも憂鬱です。年末調整もぼちぼち始まることや、インボイス制度の対応も気が重いです。

昨日は有休をもらって、今日出社したらだいぶ気分は楽になりました。

うちの息子も、日曜日あたりから熱が上がり、風邪気味のようです。保育園のクラスでRSウィルスも流行っているので心配です。

なんとか気持ちで崩れてしまわないように、無理せずに生活していきたいです。

(20211019日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(63)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

「第一審判決1では、「利息制限法の所定の利率をこえる部分の約定利息・損害金については、本来、右利息・損害金の約定は無効であって法律上なんらの債権も発生しないものであり、したがってその受領前に法律上権利を行使しうることはありえず、現実の支払があってはじめてこれに対し所得の帰属を考えうるものであるから、その未収の段階における年度の所得としては課税することは許されない」と判示した。課税庁の控訴に対して、第二審判決2も第一審と同旨の判断を示した。そこで、課税庁は、これを不服として上告に及んだ。」

1 福岡地判昭和42317日(行集183257頁)

福岡高判昭和421130日(行集18121577頁)

最近注目しているのは、何といっても、藤井聡太3冠が豊島竜王に挑戦している将棋の竜王戦です。第1局は、藤井聡太3冠が大逆転で勝利しました。AIの評価値も、終盤にかけて優勢だった豊島竜王から、1手で大きく藤井聡太3冠に振れたようです。この1局はプロ棋士の間でも高評価を受けているようです。藤井聡太3冠が竜王になったら、本当にすごいことです。体調を崩さないでがんばってほしいです。

(20211012日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(62)

今回は修士論文の第2章第1節第4項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。

4項 判例検討 

[不法な所得−制限超過利息]

最高裁昭和46119日第三小法廷判決1

   1. 事実の概要

 X(原告・被控訴人・被上告人)は、金融業および質屋業を個人として営む者である。Xはその債務者との金銭消費貸借について利息制限法所定の制限利息を超える利息・損害金(以下「制限超過利息」という。)を約定していたが、昭和32年度分の所得税について、当該制限超過利息のうちの未収分を事業所得の収入金額から除外した上で、確定申告および修正申告を行った。

 修正申告によると所得金額は918400円(うち事業所得692684円)であった。これに対しY(税務署長―被告・控訴人・上告人)は所得金額を3481700円(うち事業所得3256034円)とする更正処分を行った。

そこで、Xは再調査の請求、審査請求(いずれも棄却)を経て出訴を行った。Xは、特に、利息制限法の制限を超える利息のうち未収分は違法のものとして請求できないから、これを課税の対象から除外すべきであると主張した。」

1 民集2581120

先週の土曜日に、栃木県佐野市にあるみかもやま公園に家族3人で行ってきました。今年の春にも訪れていますが、しばらくの間、緊急事態宣言のために閉鎖されていました。10月になって、みかも山公園のSL(フラワートレイン)やわんぱく広場なども再開しました。気候もちょうどよく、気持ちの良い秋晴れの日でした。うちの息子は、わんぱく広場のすべり台が気に入ったらしく、何度も繰り返し滑っていました。綱を渡って上り下りする遊具もやりたがって、奥さんが支えながら楽しんでいました。みかも山の裾野を走っているSL(フラワートレイン)も息子のお気に入りで、楽しんでいるようでした。ソフトクリームも3人で分けて食べました。

帰りには、「また蒸気機関車にこようね。」と話していました。自宅からも車で40分くらいの近場にあり、料金も手ごろなので、また連れてきてあげようと思います。

(2021106日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(61)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

「また、一般に適法利得は未収の段階でも帳簿等によりその存否を確認しやすいが、不法利得は未収段階では通常その存在を把握しにくい。したがって、不法利得を未収段階で課税するためにはその原因行為の追求をしなければならなくなり、課税処分のための質問検査と犯罪捜査との距離が保てなくなる。したがって、課税処分のための調査と犯罪調査との距離をおくためにも不法利得については既収の部分のみに課税対象を限定した方がよいということもいえる。」

先週の木曜日は秋分の日のために休みだったので、一人で栃木県佐野市田沼の山郷までドライブに行きました。奥さんと息子は、奥さんのご両親と一緒に長野県諏訪市の諏訪湖まで遊びに行っていたので、久しぶりに一人の時間が取れました。

佐野市の田沼の道の駅に寄って、店の中をいろいろと見て歩きました。ジェラートやパン屋さんや土産物屋さんなどのお店があって、見ているだけでも楽しめました。お昼ご飯時だったのですが、あまりお腹も減っていなかったので、屋台で売っていた自家製のはちみつレモンソーダを買って飲みました。けっこう暑い日だったので、ドライブしながら美味しく頂きました。

佐野市作原町の山間いの風景が好きで、たまにドライブしたくなります。「手打ちそばかわせみ」という店があり立ち寄ったのですが、ちょうど店を閉める時間で蕎麦を食べることはできませんでした。いつかリベンジしたいです。

もともと一人でいるのが好きな性分なので、一人でドライブするのもいいものです。

(2021928日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(60)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

「以上の諸説をまとめてみると、要するに、違法な形で取得された利得でも、それが利得者によって支配され、経済的評価によって財産的価値が生じているような場合には、後に返還され、または没収されるに至るまでは、その現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得るとする考え方が通説的な見解となっている。この考え方は一般に「管理支配基準」1と呼ばれている。この見解によると、利息制限法超過の未収利息・損害金の課税は否定されることとなる。」

「管理支配基準」とは、「利得が納税者のコントロールのもとに入った」場合に課税の対象となる所得を構成することを意味する。(金子宏・前掲注8243頁)

先週に群馬県前橋市の赤城山の麓にある「はなぶさ有機農園直営スイーツキッチン」に行ってきました。奥さんが和栗を使ったパフェが食べたいというので、家族3人で行ってきました。お店は高台のどかな場所にあり、ブルーベリー畑が広がっていて、とても雰囲気の良いところでした。和栗パフェはとても人気があるらしく、開店11時には行列ができていて、すぐに売り切れてしまうとのことでした。仕方なく和栗とブルーベリーのクレープを食べました。うちの息子はちょうどお昼寝中だったので、車の中までクレープを持ってきてもらい、奥さんと二人で食べました。息子はクレープを食べられませんでしたが、奥さんは息子に甘いものはあまり食べさせたくないので、かえって良かったと話していました。

景色も良いところで、近くにもカフェや牧場などがあるようだったので、また行ってみたいです。奥さんはまだ和栗のパフェに未練があるらしく、他の店も検索していました。

(2021921日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(59)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

「ただ、松沢教授は、法的把握説の立場に立ちながらも、法的把握を法によって保護された権利としてではなく、現に経済的利益を継続支配し占有している限りにおいてのみ法の保護がなされるという前提にたてば、これを法的支配、換言すれば、「経済的成果(利益)の法的支配説」1と呼ぶことができるが、それによれば、未収の場合には法によって実現の強制ができず、単に事実上期待しうるにとどまるので所得を構成しないが、現実に収受した場合には、占有に伴う権利は認められ、それは本権(所有権)の如何を問わないので所得を構成する益金(収入金額)となるものと解することが出来ると説明される2。」

1 松沢智・前掲注6118

2 松沢智・前掲注6118

最近、うちの息子(29ヶ月)がSL(蒸気機関車)にはまっていて、毎週のように埼玉県宮代町の宮代町役場前にあるスキップ広場に遊びに行っています。ここにはSLが展示されていて、運転席にも乗れるようになっています。SLが展示されている公園は、埼玉県行田市や埼玉県熊谷市など近所にもあるのですが、運転席には乗ることができません。運転席に乗れるSLは貴重なのです。

うちの息子は、SLに乗ったり滑り台や砂場で遊んだりを繰り返して、飽きないみたいです。先週の土曜日は、遊びに来ていた4才の女の子と仲良くなって、鬼ごっこをして皆で遊びました。

この広場の近くの東武線の踏切も、変わった電車がたくさん通るので、ここもお気に入りのようです。自宅からは車で1時間ほどかかり決して近くではないのですが、息子はまた行きたいと言っているので、また連れて行ってあげようと思います。

(2021914日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(58)

今回は修士論文の第2章第1節第3項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。

 「3項 不法利得の課税時期

 これまでの議論により、不法所得が課税の対象となることが論じられたが、一方では、その不法所得が未収である場合にも所得計上が必要か否かという問題が残る。例えば、利息制限法超過の未収利息・損害金に対する課税上の問題点等が存在するのである。

 従来の見解では、私法上有効に保管しうる利得のみが課税所得を構成するという立場である法的把握説によるものであり、利息制限法超過未収利息に対する課税は、違法であるから裁判上請求できず、未収の場合には勿論、既収の場合でも収入金額とならず課税できないと解されることもあった。

  しかしながら現在では、経済的にみて利得者が現実にそれを支配し、自己のために享受している限り不法利得も課税所得を構成するという立場である経済的把握説に立って、違法利息であってもそれが収入金額に該当するか否かは、それが法的権利として有効であるかどうかではなく、当事者間において事実上利息の約定がなされ、それが経済的にみて収益実現の蓋然性があるかどうかによって課税を決定することになるとするのが判例、実務の採る見解となっている。」

 弊社が申請をサポートした事業再構築補助金第2回公募の発表が、92日の夜に行われました。弊社がサポートした顧問先は、無事に採択されました!!しかも、補助率の高い緊急事態宣言特別枠での採択になりました。通常枠での補助率が2/3(約67%)に対して、緊急事態宣言特別枠での補助率が3/475%)なので、補助率が通常枠よりも約8%ほど高いことになります。結果は事業再構築補助金のHP上で行われたのですが、結果を見る時は大学入試や税理士試験などの合格発表をみるかのように、とても緊張しました。サポートした顧問先の名前を見つけた時は、本当に嬉しかったです。

  しかし、これで終わったわけではありません。これから補助金の交付申請という第2の関門が待っているので、これに向けて対応しなければなりません。補助金が実際におりるまでは、まだ1年以上もかかります。とりあえす、交付決定に向けてがんばります。

(202197日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(57)

今回は修士論文の第2章第1節第2項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第2項では、不法所得を所得概念から考察しています。

そのうえで、所得の考え方には、制限的所得概念と包括的所得概念の2種類がある。制限的所得概念は、「経済的利得のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、反復的・継続的に生ずる利得のみを所得として観念し、一時的・偶発的・恩恵的利得を所得の範囲から除外する考え方」である。一方、包括的所得概念とは、「人の担税力を増加させる経済的利得はすべて所得を構成することになり、したがって、反復的・継続的利得のみでなく、一時的・偶発的・恩恵的利得も所得に含まれる」とする考え方である1。

 わが国では、戦後にアメリカ法の影響のもと、包括的所得概念を採用している。アメリカでは、今日、源泉のいかん、形式のいかん、合法性の有無にかかわらず、人の担税力を増加させる利得はすべて所得を構成すると解されているが、わが国の所得税法の解釈としても同じ考え方が妥当すると考えられている。従って、合法な利得のみでなく、不法な利得も課税の対象となると解することができる2。」

1  金子宏『租税法 第15版』(弘文堂、平成22年)169

2  ただし、制限的所得概念であるからといって必ずしも不法所得に対する課税が認められなくなるというものではないとする見解もある。(中里実「所得の構成要素としての消費−金子宏編『所得課税の研究』」(有斐閣、平成3年))69頁)

弊社で申請をサポートした事業再構築補助金第2回公募の結果が、今週中にも発表されると思います。毎日、ドキドキしながら採択結果を待っています。要件や書類の不備による不採択に関しては、該当者に既に不合格の通知が届いているようなので、その点については大丈夫だったのかなと思います。弊社としてもこれから力を入れていこうとしている分野なので、無事に採択されることを願っています。

(2021831日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(56)

今回は修士論文の第2章第1節第2項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第2項では、不法所得を所得概念から考察しています。

2項 所得概念からの考察

不法所得に対する課税の適否を判断するためには、まず、「所得」そのものの概念を明確にしなければならない。

第一に、「所得」は税法上の固有概念であり、「ある利得が所得であるかどうかは、その利得の原因をなす行為や事実の法的評価をはなれて、実現した経済的成果に即して判定すべき」1であるという学説がある。

また、所得概念については、「経済的利得がすべて所得となるのではなく、社会的な秩序の力によって財産権の内容をなす経済的利益がその者の継続された事実的支配の裡に存って、担税力を認めうる程度にその利益を享受していると認められるような客観的事情が備わることによって課税適状を生じ初めて所得となるとなりうる。」2との見方もある。

前者の説によれば不法所得に対する課税は容認されることとなるが、後者の考え方によれば、場合によっては課税が否定されるということになるのではないだろうか3。」

1  金子宏『租税法(第4版)』(弘文堂)112

2  松沢智『租税実体法』(中央経済社)118

3  ただ、後説の松沢教授も「経済的利得の法的支配」という観念を用いられて課税を可能とする考え方を採られている。(松沢智・前掲注6118頁参照)

将棋の藤井聡太王位・棋聖のニュースが楽しみです。最近では、叡王戦でタイトル奪取まであと1勝としていましたが、豊島叡王・竜王に22敗のタイに持ち越されました。王位戦でも豊島竜王・叡王と戦っており、藤井聡太王位がタイトル保持まであと1勝としています。竜王戦も藤井聡太王位・棋聖があと1勝すれば、豊島竜王に挑戦することになります。藤井聡太王位・棋聖と豊島竜王・叡王と渡辺名人の3人は、現在の将棋界でトップ3を走っています。この先、藤井聡太王位・棋聖が8タイトルの独占まで独走するのか、豊島竜王・叡王と渡辺名人が独走を止めるのか、目が離せません。

(2021824日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(55)

今回は修士論文の第2章第1節第1項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。

 「アメリカにおいても、横領並びに違法な所得(embezzled or other

illegal income)であっても総所得に算入される。ここでいう、違法な所得とは、賄賂の収受等のみならず、麻薬売買などの違法な営業により獲得された所得などを含んでいる1。」

1 伊藤公哉『アメリカ連邦税法 所得概念から法人・パートナーシップ・信託まで 第3版』(中央経済社)83

お盆休み前に、うちの息子が体調を崩してしまい、10日ほどたいへんな時期が続きました。うちの息子は熱が高かったのですが、診てくれる病院を探すのがたいへんでした。ニュースなどで医療ひっ迫が叫ばれていますが、その一端を垣間見た気がします。何件も病院に電話して、幸い行田総合病院の小児科の女医の先生が診察してくれました。息子も徐々に回復して今はすっかり元気になりました。診察を受け入れてくれた先生には、本当に感謝しています。息子も元気になってくれて、本当に良かったです。

(2021818日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(54)

今回は修士論文の第2章第1節第1項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。

「また、税務調査を犯罪捜査から引離すためにも課税は必要とされる。もし、不法所得が課税対象に含まれず、当該利得は課税してはならないということになると、次のような問題が生じるように思われる。

すなわち、現実的には課税段階でいったん課税しておいて後日不法利得であることが判明した時点で調整するということになろうが、理論的には、課税庁はいちいち課税前に適法利得か不法利得かを判断しなければならないということになる。課税段階でこのことが判明しているケースはきわめて希であり、この点を判明してからでなければ課税できないというのでは実務上も困難であり、何よりも税務調査は「犯罪調査のために認められたものと解してはならない」(所法234条②)という趣旨に反する。

つまり、原因を問わず一律に課税するというのは、税務調査を犯罪調査から引離すためにも必要な措置だと思われ、ここに不法利得課税の積極面を見出すことができる1。」

1  三木義一・前掲注1108頁参照

先週の金曜日と土曜日に、家族3人で新潟県長岡市の寺泊まで海水浴に行ってきました。天候にも恵まれて、海水浴を楽しむことができました。息子ははじめ海を怖がって、「おうちにかえりたい」と言っていましたが、砂遊びからはじめてだんだん海に慣らしていって、最後には浮き輪で海に入れるようになりました。息子も海が楽しくなった様子で、「うみたのしい」「かえりたくない」と話していました。

海水浴の後、海の家でラーメンとカレーを食べて、寺泊の魚市場へ行きました。イカ焼きやアイスやパイナップルなどを食べて、お土産を買って帰りました。

今週から埼玉も緊急事態宣言のようなので、少しタイミングが遅かったら海水浴には行けなかったかもしれません。オリンピックは開催してよくて、旅行や帰省がダメという理屈がどうにも理解できません。

(202183日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(53)

今回は修士論文の第2章第1節第1項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。

「不法利得も課税対象とすべきことの正当化根拠のうち、最も重要なものは適法利得への課税との公平論である。「適法な利得と同様に納税者の支配下にあって、その担税力を増加させているにもかかわらず、不法なものであるという理由でそれを課税の対象から除外することは、不法利得を不当に優遇することになり負担公平の原則に反する。むしろ、それを所得に含めることが、担税力に即した公平な税負担の配分という所得税の基本理念に一致するゆえんである。」1という学説が正当化根拠としてきわめて説得力を有している。」

1 金子宏「租税法における所得概念の構成(三)」(法学協会雑誌929号)1118頁以下

先週の連休は、山梨県富士吉田市の河口湖に旅行に行く予定でしたが、結局行きませんでした。ニュースで見ると、中央自動車道などの高速道路は大渋滞だったそうなので、行かなくて良かったかなと思います。

その代わりに、奥さんと息子と中学生の甥っ子・姪っ子と一緒に、群馬県藤岡市にある鮎川という川で川遊びをしました。水深が深いところで30㎝くらいで危険もあまりないので、比較的安心していられました。息子は水が怖いようで、川には入りたがりませんでした。近くにある「土と火の里公園」の食堂で、息子と一緒にかき氷とおにぎり、うどんを食べました。甥っ子と姪っ子の世話は、奥さんに任せました。甥っ子は、網でドジョウなどの魚を捕まえていました。ニジマスやヤマメなどが釣れる釣り堀も近くにあったので、甥っ子と姪っ子は釣りを楽しみました。10匹ほど釣れたので、塩焼きとから揚げにしてもらい、皆で食べました。

甥っ子と姪っ子は活発なので、事故が起きないか心配でしたが、無事に帰ることができて良かったです。息子も帰りの車では、疲れたのか眠っていました。埼玉県上里町の奥さんの実家に着いてからは、エアコンの効いた部屋で息子と昼寝しました。奥さんは、「コロナを忘れられて楽しかった」と話していました。甥っ子と姪っ子も楽しかったみたいです。自然の中で、夏のひと時を楽しむことができました。

(2021727日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(52)

今回は修士論文の第2章第1節第1項の1回目を見ていきます。今回から第2章に入り、不法行為の行為者に係る課税上の問題点を論じていきます。しばらくは、不法所得に対する課税の問題を取り上げます。今回は、不法所得に対する課税の適否を論じています。

「第2章 不法行為の行為者を巡る課税上の問題点

第1節 不法所得に対する課税

  第1項 課税の適否

不法所得とは、合法な利得ではなく不法な利得によってもたらされた所得のことである。不法な利得とは違法ないし私法上無効な利得のことである。不法な利得に課税すべきか否かについてはわが国でも論争があり、実務上も若干の変動があったが、今日では所得という経済的利益を享受している以上その原因の合法・違法は問わない、ということで学説・判例・実務も一致している1。」

1 「裁判例ではいわゆるネズミ講事件をはじめいくつかの事例で簡単に『所得税法上の所得とはその源泉の合法・違法とは無関係な経済上の概念であって、現実の収入をもたらすべき行為の違法性を問うことなく、現実に利得が実現している限り、それを課税対象としたものと解され、またかかる扱いにより納税者の担税力に応じた課税が実現されることとなる。』と当然のごとく述べられ、この点はもはや論争にならない状態である。」三木義一「不法利得課税論」(金子宏編『二訂版 所得税の理論と課題』(税務経理協会))107

事務所のある埼玉県久喜市でも、ようやく梅雨が明けました。梅雨が明けて、じめじめした日々からは解放されましたが、今度は猛暑が襲ってきました。暑さとエアコンのため、体が怠いです。

今週は、木曜日と金曜日が連休なので、山梨県富士吉田市の河口湖にでも行こうかと計画しています。河口湖は、若干高地にあるので、少しは涼しいかなと思います。心配なのは、オリンピックのせいでに交通規制が行われているため、渋滞が発生しないかということです。

ともあれ、事務所は閑散期でもありますし、これから夏の時を楽しもうと思います。

(2021720日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(51)

今回は修士論文の1章第2節第3項の3回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、企業会計と税法における不法行為の取扱いについて論じています。

今回で第1章が完結となります。長い間お付き合いいただきありがとうございました。

このように、企業会計と税法では不法行為の取り扱いがかなり異なっているといえよう。しかしながら一方で、税法の不法行為に対する取扱いも企業会計に出来る限り近づけていこうとする意見も見られることは注目される。例えば、不法行為の支出金の損金性に関しては、法人税法224項の企業会計準拠主義を根拠として幅広く認めていこうとする見解も存するのである1。」

1 中村利雄『法人税の課税所得計算<改訂版>』(ぎょうせい、平成2年)137頁。なお他に、金子宏教授も不法支出金について次のように述べている。「所得税は所得を対象として課されるものであり、収入のうち必要経費に相当する部分は資本の回収にすぎず、それを上回る部分のみが所得であるから、法律が特に必要経費の控除を否定していない限り、控除を認めるべきであろう」(金子宏「租税法における所得概念の構成(三)」法学協会雑誌9291132頁)

仕事の方も繁忙期を過ぎて少し落ち着いてきました。先週の土曜日は、梅雨の合間の晴天で気温も30度を超えたので、家族3人でかき氷を食べに行ってきました。埼玉県熊谷市にあるシノン洋菓子店というお店で、「雪くま」というご当地名物のかき氷です。マンゴーミルクとレアイチゴを注文して、とても美味しかったです。息子は初めてのかき氷だったので、楽しそうに食べていました。JR高崎線の籠原駅側の電車車両基地も近くにあったので、かき氷を食べた後見学に行きました。息子は電車が大好きなので、特急草津も見られて満足そうでした。

(2021714日)

雪くま.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(50)

今回は修士論文の1章第2節第3項の2回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、企業会計における不法行為の取扱いについて論じています。

「また、企業会計上は、損害賠償金は通常、雑収入として営業外収益に区分されるか若しくは特別利益として計上されるが、税法上はその課税・非課税が問題となり、さらに不法行為によって被った損失と損害賠償請求権の発生時期及び確定時期も問題となる。

 これは、企業会計では発生主義会計を採用しており、収益を実現主義の原則により認識し、費用は発生主義の原則及び費用収益対応の原則により認識されることによるが、税務上は所得を権利確定主義のもとで認識することに起因する。ここで、権利確定主義とは、通説・判例からは「権利の『発生』と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」を意味する1。」

1  矢田公一「不法行為に係る損害賠償の帰属の時期−法人の役員等による横領等を中心に」(税務大学校論叢62巻)102

その世界で、ずば抜けて才能がある人も時々現れます。将棋の藤井聡太王位・棋聖や大リーグの大谷翔平選手も、超一流といっていいほど他の選手たちとは格が違っています。

数学の世界でも、才能に恵まれた日本人の青年がいるのを最近知りました。金子生弥さんというまだ18才の青年です。この青年は、通信制の高校を卒業したら、大学4年間を飛び級してカリフォルニア工科大学大学院に合格しました。カリフォルニア工科大学は世界の大学ランキングでもトップ10に入るほどの名門大学です。中学3年生の頃から、数学の論文を発表しているそうです。何とも格が違う感じです。大学院では、数学の超難問「リンデレーフ予想」の解明を目指すそうです。これから先の活躍が楽しみです。

 202177日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(49)

今回は修士論文の1章第2節第3項の1回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、企業会計における不法行為の取扱いについて論じています。

3項 企業会計における不法行為の取り扱い

 企業会計上は、不法行為によってもたらされた不法利得であったとしても、その態様に応じて、売上又は営業外収益ないし特別利益として認識されるが、税法上は益金に算入されるかどうかが問題となる。また、不法行為に係る支出金においては、その態様に応じて売上原価や販売費及び一般管理費又は営業外費用ないし特別損失として認識されるが、税法上はその損金性又は経費性が問題となる。」

通常は、会計事務所では6月から7月上旬までも忙しい時期になります(もちろん12月から3月までの年末調整・個人の確定申告の方がずっと忙しいですが)。源泉所得税の納期の特例や社会保険の算定基礎、労働保険申告などの期限が710日頃になるからです。4月決算の法人の申告もあります。それに加えて、今年は事業再構築補助金の申請にも手掛けていたので、とても忙しかったです。それも、何とか落ち着きつつあります。

この時期になると、この近辺ではノウゼンカズラが咲くようになります。この花を見ると「夏が来た!」と思わせられます。楽しい夏ももうすぐです。

 (2021629日)

ノウゼンカズラ.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(48)

今回は修士論文の1章第2節第2項の2回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、税法における不法行為の考え方について論じています。

 「そして、不法行為によって被った損失と損害賠償請求権の発生時期及び確定時期に関しては、私法上重要な問題として取り扱われないが、税法上は昭和40年代から現在にいたるまで様々な議論がなされている。

 さらに、役員の横領行為に関して、民事訴訟においては損害賠償請求権が確定しているにもかかわらず、続く税務訴訟では、税法上損害賠償請求権を否定し賞与に該当すると判断された事例がある1。同一の事実について、私法上の判断と税法上の判断との間に齟齬を来たしているものも存在するのである。」

1  大阪高判平成15827日、TKC法律情報データベース

今日は6月だというのにとても暑いです。九州の方では35度を超えたそうです。今からこんなに暑いのでは、7月、8月がどれほど暑くなるのかおそろしいです。東京オリンピックの開催については賛否両論あり、あえてふれませんが、もしやるとしたら灼熱の東京で選手や関係者はたいへんだと思います。

(202169日)

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