修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(25)
今回は修士論文の第1章第1節第1項第2号の2回目を見ていきます。今回は、特殊な不法行為を規定する民法714条から716条までの規定を確認しています。
第1章第1節第1項第2号②
「民法714条においては、制限行為能力者の監督責任が規定され、法定の監督義務者や代理監督者が制限行為能力者の不法行為について責任を負うとする中間責任が成立要件として規定されている。
また、民法715条においては、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、使用者の責任について過失の立証責任を転換する中間責任が成立要件として規定されている。
民法716条においては、注文者の責任として「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定されている。」
7月10日と7月14日の2日間にわけて、久喜事務所内でのランチ会を催しました。ランチ会といっても、皆が集まって会食するわけではなく、いつもより少し豪華なお弁当とケーキとお茶を各自でほおばりました。本来でしたら、例年3月の確定申告が終わった時に打ち上げを催し、6月にはバーベキューを行うのですが、このご時勢ですのでこれくらいのことしかできないです。今年は私もふくめて数名で幹事をしているのですが、幹事泣かせの年です。
夏には、税理士試験や社会保険労務士試験や司法書士試験があり、当事務所からも受験する職員が数名いるため、試験が終わったら暑気払いも兼ねて打ち上げをしたいです。受験する職員の方々は今が正念場のときなので、がんばってほしいです。
秋には、世の中の状況も少しは良くなっているのでしょうか。
(2020年7月14日)