修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(67)
今回は修士論文の第2章第1節第4項の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。
「一方、経済的把握説に立つと、未収利息であってもそれが収入金額に該当するか否か、それが法的権利として有効であるかどうかではなく、当事者間において事実上利息の約定がなされ、それが経済的にみて収益実現の蓋然性があるかどうかによって課税を決定することになる。従来では、裁判例および実務上は法律的把握が有力な時期もあったが、本判決当時には経済的把握の立場でほぼ統一されており、学説の多くもこれを支持した。すなわち、私法上無効な制限超過利息であっても、債務者が利息制限上の保護を求めない限りは債権者の経済的利得となるから、これに課税すべきであると解される。」
先週の土曜日に、群馬県沼田市にあるリンゴ園へ家族3人で行ってきました。気候も穏やかな一日で、のどかな景色の中リンゴ狩りを楽しみました。息子は楽しそうにリンゴを取っていました。リンゴの試食が自由にできて、4個くらい食べました。大きなカゴにいっぱいリンゴを取って、3,800円だったので割と安かったです。このリンゴ園に来たのはもう3回目になりますが、雰囲気もよくのどかな場所なのでまた来年も来たいと思います。
(2021年11月9日)