修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(101)
今回は修士論文の第2章第2節第5項第1号の第6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。
「加害者が支払う賠償金を加害者の所得から控除すべきかという点についてまとめてみると、上述の通り、加害者の支払賠償金は外部費用の補償に他ならず、これは本来的に加害者が負担すべき費用である。従って、加害行為が生産行為か消費行為か、により所得からの控除の可否を判断すればよい。
すなわち、損害を与えた原因が事業上の行為であれば支払賠償金を必要経費と認めるべきであり、家事的行為により損害を与えた場合は支払賠償金を所得から控除すべきではない、ということになる。」
先週はうちの子供が体調を崩してしまい、一週間をほとんど自宅で奥さんと子どもと3人で過ごしました。DVDのデッキを購入して、子どもの好きな恐竜もの(ジュラシックワールド)やドラえもんなどをレンタルして鑑賞したりしました。夏の今の時期は毎年のようにうちの子供は、熱を出して体調を崩します。今年は原因は異なるのですが、やはり熱を出しました。でも、一日で熱は下がり安心しました。年々体力はついてきているようです。まだ咳は治らないので、早く良くなってほしいです。
(2022年8月16日)