修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(76)
今回は修士論文の第2章第2節第2項第1号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、損金性の意義を論じています。
「第2項 違法支出金に関する法令規定の検討
第1号 損金性の意義
損金性の意義について、法人税法22条3項は「内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定し、①「当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」、②「①に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く)の額、および、③「当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの」の3つを掲げている。」
先週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市近辺の池まで魚を取りに行きました(場所は秘密です)。魚取カゴの仕掛けにエサを入れて6か所に仕掛けました。1時間ほど待ってから、仕掛けを見に行きました。すると、ハヤのような小魚2匹と小エビが2匹取れていました。息子も奥さんも喜んでいるようでした(自分が一番楽しんでいました)。また暖かくなったら、魚取りに行きたいです。
(2022年2月15日)