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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(9)

今回は、修士論文の目次を紹介する3回目になります。

第2章第2節も不法行為の行為者を巡る課税上の問題になります。第2節では、特に不法行為の行為者が違法に支出した経費の損金性(経費性)について論じています。違法支出金については、過去に有名な判例があります。ここでは、その判例と学説を中心として議論しています。

また、第5項では不法行為の行為者が支払う損害賠償金の経費性について論じています。後ほど内容につきましては詳しく紹介しますが、不法行為の行為者に対しては、税務上は厳しい態度をとっていると思われます。

第2節 違法支出金の損金性(経費性)                   

 第1項 問題の所在                                   

 第2項 違法支出金に関する法令規定の検討                         

  第1号 損金性の意義                               

  第2号 法人税法55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)                                        

 第3項 主な学説と裁判例の検討                      

    第1号 学説の検討                                

  第2号 判例の傾向                                

 第4項 判例検討                                   

 第5項 支払損害賠償金の経費性の検討                 

  第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討         

  第2号 所得税法の規定面からの検討                

今年は相続案件を4件担当しました。法人の決算を行いながらなので、けっこうきつかったです。宅地建物取引士の勉強もして受験の申し込みもしたのですが、体調が思わしくなくて受験はしませんでした。相続の案件においては不動産の様々な知識を必要とするので、宅地建物取引士の勉強はとても役に立っています。

(2019年11月27日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(8)

今回は、修士論文の目次を紹介する2回目になります。

第2章は、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点が書かれています。不法行為には、不法行為の行為者(加害者)と不法行為を受けた者(被害者)という二面性がありますが、第2章では、そのうち不法行為の行為者を巡る問題点を議論しています。特に第1節では、過去の判例(だいぶ昔のものになりますが・・・)と学説をもとに、不法行為による所得について論じています。内容につきましては、また後ほど本文を紹介するときにお伝えします。

第2章 不法行為の行為者を巡る課税上の問題点            

 第1節 不法所得に対する課税                         

      第1項 課税の適否                                  

  第2項 所得概念からの考察                          

  第3項 不法利得の課税時期                           

  第4項 判例検討                                    

いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。弊社におきましても、だんだん慌ただしくなりつつあります。これから来年の3月の確定申告までは、大部分の会計事務所にとっては1年間で一番忙しい時期になります。今年も体調を崩さないで、なんとか乗り切りたいです。

(2019年11月19日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(7)

今回から、修士論文の目次を紹介してまいります。

早く中身を紹介してほしいという声も聞こえそうですが、本修士論文は目次の構成にとても気をつかっています。今回は、第1章の目次を紹介します。不法行為と損害賠償は民法の規定なので、はじめに民法の規定を論じるのは当然かと思います。その後で、過去の判例と中里教授の論文を引用して、私法(民法)上の規定である不法行為法と公法(租税法)の関係性を論じたのが、一番目のポイントになります。さらに、不法行為と損害賠償を巡る課税上の問題と企業会計上の問題点も比較して論じています。ここは二番目のポイントになります。

はじめに                          

第1章 不法行為と損害賠償に対する私法上及び税法上の考え方

 第1節 私法上の不法行為と損害賠償の概要               

  第1項 不法行為制度                                  

         第1号 不法行為制度の意義             

   第2号 不法行為の分類               

   第3号 不法行為の成立要件             

  第2項 損害賠償                                    

   第1号 損害賠償の意義・範囲           

   第2号 損害の分類と調整方法           

   第3号 不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性                

 第2節 税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方

  第1項 国家と私人間の不法行為                      

   第1号 国家の不法行為                            

   第2号 私人の国等に対する不法行為                

  第2項 税法における不法行為の考え方                

  第3項 企業会計における不法行為の取扱い            

次回は、第2章の目次を紹介してまいります。

11月9日と10日に職場の福利厚生で、泊りがけでディズニーリゾートに行ってきました。家族も同伴できたので、奥さんと11カ月の息子と一緒に参加しました。最近、息子はベビーカーを嫌がるので、ディズニーシ―ではほとんどおぶっていました。息子はレストランで泣き出してしまって、スタッフの方にあやしてもらったりしました。さすがにディズニーのスタッフの方は応対がいいです。乗り物には乗ることができず、80分待ちでミッキーと写真を撮ってきました。息子はディズニーよりも、ホテルのロビーの子供遊び場の方が楽しかったようでした。

ティーダの幹事の方々には本当にお世話になりました。楽しい時間をありがとうございます。

(2019年11月14日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(6)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する最終回になります。

税法の論文を書く上で、判例や裁決も大切になってきます。

税法の場合で判例とは、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で下された判決で先例として確立しているものを指すことが多いです。最高裁判所の判決は一番大きな影響力を持ちますが、最高裁に限らず地裁や高裁でも影響力のある判例はあります。

国税の場合には、裁判に持ち込む前に国税不服審判所で審議されることになります。そこで下された判断を裁決といいます。裁決も先例として影響力をもつものもあります。

判例・裁決に関しては、大学院でTKC法律情報データベースにアクセスできたので、ここからそろえました。税務・会計に携わっている方は、TKCという言葉をよく目にすると思いますが、「栃木県計算センター」の略称であることは意外と知られていない方もいるかと思います。

【参考文献一覧⑤】

・  後藤昇ほか編著・『所得税基本通達逐条解説』(大蔵財務協会)

・  蔵重有紀「判批」(税理45巻1号)

・  酒井克彦・税務弘報53巻8号

・  苫米地邦男・『回答事例による所得税質疑応答集』(大蔵財務協会)

・  酒井克彦『所得税法の論点研究−裁判例・学説・実務の総合的検討−』(財経詳報社)

・  岡村忠生『所得税法講義』(成文堂)

・  平田敬一郎『新税法』(時事通信社)

・  水野忠恒『租税法』(有斐閣)

・  杉村章三郎、村山達雄、野村次男『所得税法[税法学大系Ⅰ]』(大蔵出版)

・  岡正晶「非課税所得となる損害賠償金の範囲」(税務事例研究5号)34頁

・  田口卯一『最新所得税法詳解』(双珠社)

・  高橋眞「金融商品販売法4条」潮見佳男編『消費者契約法・金融商品販売法と金融取引』(経済法令研究会、平成13年)

・  秋山友宏・税務事例43巻6号

・  TKC法律情報データベース

今回で参考文献の紹介は最後になります。次回から、論文の内容を紹介してまいります。

(2019年11月6日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(5)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する4回目になります。

参考文献を手に入れる方法はいくつかあります。まずは大学の図書館で調べます。ネット上からも論文を拾うことができます。国立情報学研究所が運営するCiNii(サイニィ)のサイトが有名です。大学の図書館司書の方に論文を調べてもらうこともあります。

租税法の論文の場合には、JR大崎駅南口にある公益財団法人日本税務研究センターの図書室でも貴重な論文を見つけることができます。東京都中野区にある公益財団法人租税資料館も租税に関する資料や論文が豊富にそろえてあります。

【参考文献一覧④】

・  占部裕典『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)

・  高梨克彦「被害損失と損害賠償請求権とを同一事業年度において両建計上する通説・判例に対する反対試論」(シュトイエル191号)

・  小島俊朗「従業員等の詐欺行為を原因とする損害賠償請求権の益金算入時期について」(租税研究713号、平成21年)

・  窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)

・  渡辺淑夫『法人税解釈の実際−重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)

・  大淵博義「役員等の横領による損失を巡る課税上の諸問題(1)」(税経通信62巻5号、平成19年)

・  成松洋一『法人税裁決例の研究−不服審査手続きとその実際−』(税務経理協会、平成15年)

・  一高竜司「判批」速報判例解説vol.3(法学セミナー増刊、平成20年)

・  増田英敏「判批」(TKC税研情報17巻5号、平成20年)

・  垂井英夫「詐欺行為と損害賠償請求権の収益認識」(税理51巻8号、平成20年)

・  上松公雄「判批」(税務事例41巻2号、平成21年)

・  植松守雄『注解所得税法』(大蔵財務協会)

参考文献の紹介は残りあと1回になります。もうしばらくお付き合いください。

(2019年10月30日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(4)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する3回目になります。

参考文献の中に、金子宏先生のお名前が何度か出てきますが、金子宏先生は元東京大学の教授で租税法学の世界では一番有名な先生です。金子宏先生が唱えた学説は、少数説であっても有力説になるとも言われています。租税法の論文を書くうえでは、金子宏先生の文献は絶対に欠かすことはできません。(ここでお名前をお出しするのもおそれおおいくらいです)

【参考文献一覧③】

・  碓井光明「犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性の有無等」(ジュリスト970号)

・  中尾巧・民事研修397号

・  徳江義典「最近のほ脱犯をめぐる問題点」(判例タイムズ685号)

・  佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」(『租税判例百選』、第4版)

・  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)

・  武田隆二『法人税法精説』(森山書店、平成17年)

・  吉良実「詐欺等の犯罪による被害損失の損金算入」(シュトイエル186号)

・  金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)

・  金子宏「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)

・  植松守雄「収入金額(収益)の計上時期に関する問題−「権利確定主義」をめぐって−」租税法研究第8号『租税実体法の判例と解釈』(有斐閣、昭和55年)

・  忠佐市「権利確定主義の発想批判」(税経通信19巻7号)

・  越山安久「判解」(最高裁判所判例解説民事篇、昭和53年)

・  占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響−損失確定説の蘇生?−」(税法学475号1項、477号)

まだしばらくは参考文献の紹介が続きますが、どうぞご了承ください。

(2019年10月23日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(3)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する2回目になります。

参考文献をそのまま丸写しで自分の論文とすることは、盗用となりますので固く禁止されています。ただし、参考文献の一部を自説の主張を補完するために引用することは、著作権法上も認められています。論文を書く上においても、参考文献は多いほど良い論文になるとも言われています。

【参考文献一覧②】

・  中村利雄『法人税の課税所得計算<改訂版>』(ぎょうせい、平成2年)

・  金子宏「租税法における所得概念の構成(三)」(法学協会雑誌92巻9号)

・  三木義一「不法利得課税論」(金子宏編『二訂版 所得税の理論と課題』(税務経理協会))

・  伊藤公哉『アメリカ連邦税法 所得概念から法人・パートナーシップ・信託まで 第3版』(中央経済社)

・  松沢智『租税実体法』(中央経済社)

・  中里実「所得の構成要素としての消費−金子宏編『所得課税の研究』」(有斐閣、平成3年))

・  法令用語辞典〈第七次改訂版〉、(学陽書房)

・  新法律学辞典(第3版)、(有斐閣)

・  注解所得税法研究会『注解所得税法(五訂版)』(大蔵財務協会)

・  中村利雄「法人税の課税所得計算と企業会計(Ⅱ)」(税務大学校論叢15巻)

・  山田二郎「交際費課税をめぐる問題」(公法の理論下Ⅱ)

・  井上經敏「最近の脱税事件をめぐる諸問題」(判例タイムズ685号)

・  王國文敏「違法所得課税をめぐる諸問題(6)」(判例時報764号)

しばらくは参考文献の紹介が続きますが、ご了承ください。

先日の台風19号では各地で大きな被害がでました。私の知り合いで被災された方もいます。被災された方の心が癒され、一日も早く復興されますようにお見舞い申し上げます。

(2019年10月16日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(2)

今回から修士論文をご紹介してまいりますが、まずはじめに、引用させていただいて論文や文献の一覧を紹介いたします。本修士論文は、下記の論文や文献の一部を参照させていただいていることを予めご了承ください。

【参考文献一覧①】

・  北川善太郎『債権各論(民法講要Ⅳ)[第3版]』(有斐閣、平成15年)

・  我妻榮、有泉亨、川井健『民法 債権法 第二版』(勁草書房)

・  藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄著『民法Ⅳ−債権各論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)

・  川井健『民法概論4(債権各論)』(有斐閣、平成19年)

・  加藤雅信『新民法大系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、平成21年)

・  野村豊弘、栗田哲男、池田真朗、永田真三郎著『民法Ⅲ−債権総論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)

・  宮本健蔵編著『バードビュー民法の基礎』(嵯峨野書院、平成20年)

・  森島昭夫『不法行為法講義』(有斐閣、昭和62年)

・  水野忠恒『租税行政の制度と理論』(有斐閣)

・  加藤一郎『不法行為』(有斐閣、昭和32年)

・  中里実「私債権の一種としての租税債権−金銭債権としての租税と不当利得返還請求権−」(租税研究平成24年・1)

・  中川丈久「確定処分の違法と国家賠償」(『租税判例百選』、第5版)

・  法律学小辞典(有斐閣)

・  原田尚彦『全訂第七版[補訂版] 行政法要論』(学陽書房)

・  金子宏『租税法 第15版』(弘文堂、平成22年)

・  矢田公一「不法行為に係る損害賠償の帰属の時期−法人の役員等による横領等を中心に」(税務大学校論叢62巻)

参考文献を一度に全て紹介すると長くなってしまいますので、何度かに分けて記載してまいります。

(2019年10月8日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(1)

今回のブログから、私が平成国際大学大学院に在籍していた時の修士論文を紹介していきたいと思います。 

これから紹介する論文は、法学に関する修士論文でタイトルは「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」です。この修士論文は、3名の教授の審査を通過しています。主査が鳥居勝教授(前平成国際大学大学院教授、元関東信越国税不服審判所長)で、副査が川根誠教授(平成国際大学大学院教授、元税務大学校副校長、元札幌国税不服審判所長)と小西飛鳥教授(平成国際大学大学院教授民法学)です。 

論文の概要としては、民法上の規定である不法行為と損害賠償にまつわる税法上の問題を取り扱っています。不法行為法は、民法においても様々な奥の深い問題がありますが、税務においても様々な問題があります。論文の構成としては、不法行為と損害賠償における法人税と所得税に関する過去の判例と学説をもとに考察を進める形になっています。税法の論文としては、オーソドックスな形式かと思います。

次回から、この修士論文をかいつまんで紹介していきます。

なお、本論文の著作権は著者(吉田契)に帰属しますので、無断での転載を禁止します。

2019103日)

コーヒーブレイク:ブログ100回の節目

おかげさまで本ブログを開始してから、27カ月が経過し、本ブログQ&Aも100回の節目を迎えました。おおよそ一週間か二週間に一度のペースで更新してきたことになります。ネタが尽きたわけではないのですが、充電期間として次回から少し趣向を変えていこうかと考えています。(税務は奥が深くて、ネタはいくらでもあります) 

私事になりますが、平成国際大学大学院を修了して修士(法学)と東京理科大学大学院を修了して修士(経営学)の学位を取得しています。また、東京理科大学大学院在学中に、日本管理会計学会(@近畿大学)、日本ディスクロージャー研究学会(@早稲田大学)、日本企業経営学会(@大阪商業大学)、NJAFNorth Japan Accounting Forum、@北海道大学)において、学会や研究会での研究発表もしています。日本企業経営学会では、レフェリー付査読論文にも採択され、学会誌にも論文が掲載されています。次回からは、これらの修士論文や研究論文をかいつまんで紹介していこうかと考えています。 

そして、本ブログの容量も重くなってきましたので、写真も不定期にしようと考えています。楽しみにされていた方には申し訳ございませんが、ご了承ください。 

2019927日)

Q100.節税について教えてください(23)。(埼玉県さいたま市見沼区在住H様他多数のご質問)

今回は前回に引き続き、マイホームを売却した場合における節税についてご説明いたします。 

前回はマイホームを売却して利益が出た場合についてご説明しましたが、今回は損失が出た場合についてご説明いたします。 

通常は、個人が土地・建物を売却した場合には、所得税における譲渡所得という取り扱いになり、他の所得とは分離して課税されます。そのため、土地・建物の売却によって損失が発生しても、給与所得や事業所得など他の所得と損益通算をすることはできません。 

しかしながら、居住用の土地・建物(マイホーム)を売却したときには、一定の要件を満たす場合に限って、損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができる特例があります。さらに、損益通算しても控除しきれない損失については、3年間繰り越して控除することができます。

この特例を適用する場合には、2つのパターンがあります。一つはマイホームを買い換えた場合、もう一つは売却したマイホームの住宅ローンが残っている場合です。いずれにおきましても、売却した年の11日において所有期間が5年を超えていることが必要です(長期譲渡所得)。それぞれの特例おいて適用する様々な要件が定められていますので、これらの特例を適用するためには要件を十分に吟味する必要があります。要件の詳細につきましては、下記の国税庁HPをご参考ください。

また、前回も同様ですが、マイホームを売却する場合などに備えて、契約書は必ず保存しておく必要があります。特に売却される不動産の契約書がないと、譲渡所得を計算する際に控除される取得費が分からないことがあるため、損をしてしまう可能性があります。取得費が分からないと、原則として、売却した価額の5%しか取得費として控除できなくなってしまうのです。

一般的には、マイホームを売却したり買い換えたりすることは、一生で何度もないことと思います。しかし、前回や今回のブログのように、マイホームの売却では利益が出ても損失が出ても、特例を適用することにより節税することができる可能性があります。また、特例を適用するためには要件を確認することや様々な添付書類も必要とするため、マイホームを売却される際には、税理士にご相談されるとよろしいかと思います。

今回の写真は、埼玉県ときがわ町にある「とうふ工房わたなべ」のものです。一昨日の祝日を利用して家族3人で訪れました。多くの人でにぎわっていました。豆乳クリームとおからドーナツがとても美味しかったです。ときがわ町まで車を利用して自宅から1時間30分くらいで行けるので、また時間があったら行ってみたいです。

2019918日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm

渡辺豆腐店.jpg

Q99.節税について教えてください(22)。(埼玉県川口市在住M様他多数のご質問)

今回はマイホームを売却した場合における節税をご説明いたします。 

個人がマイホームを売却したときで利益が発生した場合には、所得税・住民税が課税される可能性があります。この場合には、所得税の譲渡所得という区分になり、他の所得とは分離して課税されます。

このときに、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できる可能性があります。これは、住宅を売却したときの利益から3,000万円の控除が受けられるというもので、たいへん大きな金額の控除になります。つまり、住宅を売却した利益が3,000万円までであれば、マイホームの売却に係る所得税・住民税は発生しないことになります。住宅とともに売却した敷地や借地権も控除の対象になります。

ただし、この特例を適用するためには、主に次のような要件があります。

(主な適用要件)

1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売りこと(以前に住んでいた家屋については一定の要件あり)。

2.売った年と前年と前々年にこの特例やその他の住宅等の譲渡に関する特例の適用を受けていないこと。

3.災害によって滅失した家屋を売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売ること。

4.売り手と買い手が、親子や夫婦、特殊な関係のある法人などではないこと。

5.この特例を受けることだけを目的として入居していないこと。

6.仮住まい、一時的な目的で入居、別荘や趣味等のために所有する家屋ではないこと。

要件の詳細につきましては、添付した国税庁HPをご参考ください。控除額が大きいため、適用要件については十分に注意する必要があります。ただし、この特例を適用した場合には、原則として、買い換えた住宅に対して住宅ローン控除の適用が受けられなくなるので注意が必要です。また、この特例を適用する場合には、確定申告が必要になります。

さらに、家屋が取り壊された日の属する年の11日において所有期間が10年を超えるものについては、一定の要件を満たす場合に、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」も併せて受けることができます。この特例は、譲渡所得金額が6,000万円までは所得税率を5%引き下げて10%で計算できるというものです。

その他にも、「特定の居住用財産の買換え特例」や「公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例」などの特例も適用できる可能性があります。

このように、マイホームを売却した場合には、様々な特例が受けられる可能性があるため、税理士にご相談されるとよろしいかと思います。

次回は、住宅を売却して損失が出た場合の節税についてご説明いたします。

今日の写真は、昨年に埼玉県久喜市にある弊社久喜事務所の近くで写したアメジストセージです。ハーブの一種らしいです。庭先でよく見かけます。

例年ですと、今の時期は事務所の閑散期で忙しいというわけではないのですが、今年は大きな相続税の案件が入ったため忙しくしています。消費税の増税と軽減税率の対応にも悩まされています。特に、消費税の軽減税率は、法律自体も非常に複雑で理解に苦しみますが、経理面でもとても複雑になります。軽減税率は廃止にしてもらいたいです。

2019911日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm

アメジストセージ.jpg

Q98.節税について教えてください(21)。(埼玉県久喜市在住S様他多数のご質問)

今回は主に個人事業をされている方が対象の節税対策になります。 

個人事業をされている方がアパートやマンションを自宅として賃貸している場合には、自宅のうち事務所として使っている部分を経費として計上することができます。このときには、自宅家賃のうち事務所として使っている部分の面積割合など、合理的な基準で按分した金額を経費とすることができます。通常は10%30%程度になるかと思います。事務所としては40%の事業割合はギリギリ認められるところかと思います。ただし、自宅の一部を倉庫として使用しているなど合理的に説明できれば、40%以上の事業割合も可能になる場合もあります。生計を一にする親族等に支払った家賃は、経費にはならないので注意が必要です。 

しかしながら、自宅家賃の一部を経費として計上できるのは、通常は青色申告をしている場合になります。白色申告の場合には、事業割合が概ね50%を超えないと経費として認められないため、自宅の一部を事務所として使用している割合が50%を超えない限り、家賃の事業割合部分を経費とはできません。上記のように、事業割合が50%を超えることを合理的に説明ができなければならないため、難しいケースが多いかと思います。 

法人の場合で自宅の一部を事務所として使用している場合には、契約している個人(社長など)から法人が転貸しているという契約書を作成する必要があります。このときには、個人で家賃収入が発生するため、個人の確定申告が必要になります。アパートやマンションなどの賃貸の場合では、個人で家賃の支払いが生じるため家賃の不動産所得としては所得が生じません。所得が生じない場合でも、会社の役員である場合には確定申告が必要になります。 

個人事業をされている方が持ち家に住んでいる場合には、建物を資産計上したうえで減価償却という形で経費にします。この場合も、減価償却費のうち事務所として使用している事業割合で按分した金額を、経費として計上します。 

自宅を購入してときの購入金額が分からない場合もあるかと思います。その場合には、所得税法で認められている「建物の標準的な建築価額表」から建物の価額を計算することもできます。建物の構造、建築年、床面積が分かれば、そこから建物の価額が計算されます。これらは登記簿に記載されているため、登記簿を法務局で取得することで分かります。 

ただし、持ち家に住んでいるときで、住宅ローン控除を受けている場合には注意が必要です。住宅ローン控除を受けている場合には、事業割合が10%を超えてしまうと、住宅ローン控除を全額受けられなくなってしまいます。そのため、住宅ローン控除を受けている期間は、事業割合を10%以下にされるほうがよろしいかと思います。 

今回の写真は、昨年の9月に訪れた横浜中華街のものです。大雨が降っていました。奥さんがフカヒレが食べたいと申すので、大枚をはたいてご馳走しました。奥さんはフカヒレを食べるのを楽しみにしていた割に、「美味しくない」と言っていました。 

帰りに台湾式かき氷のマンゴー味を食べたら、今まで食べたことのない食感でとても美味しかったです。奥さんもこれには満足した様子でした。 

201993日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf

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Q97.節税について教えてください(20)。(東京都北区在住T様他多数のご質問)

今回は法人が対象なりますが、節税の対策としましては、役員や従業員が住んでいるアパートやマンション等の契約を法人名義ですることも考えられます。その場合には、アパートやマンション等は社宅という扱いになり、支払う家賃を会社の経費とすることができます。 

ただし、家賃の全額を経費にできるわけではなく、最低でも家賃の50%に相当する金額(賃料相当額)を役員や従業員から受け取らなければなりません。その金額を会社が受け取った経理をしていない場合には、家賃と賃料相当額の差額は役員賞与や給与という取り扱いになり所得税・住民税が課税されてしまいます。特に、役員賞与とされた場合には、法人の経費(損金)にもならないので注意が必要です。

また、ここでいう家賃の50%に相当する金額は、一定の算式によって引き下げることができます。従業員に対して社宅を提供する場合には、次の算式の合計額を賃料相当額とすることができます。(役員の場合にはこれと異なる算式になる場合があります(下記国税庁HP参照))

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2

(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22

この算式を使った場合には、ケースによっては10%程度にまで割合が下がることもあります。ただし、この算式を使う場合には、アパートやマンションの大家等に固定資産評価証明書等を取得してもらう必要があります。

この社宅の家賃ですが、契約を住居用でしている場合には、消費税は非課税扱いになります。その場合には、消費税の仕入税額控除ができないので注意が必要です。

今回の写真は、824日に群馬県藤岡市で行われた花火大会のものです。埼玉県上里町の奥さんの実家から、花火を見ることができました。藤岡市制施行65周年記念花火大会とかで、とてもきれいでした。家の中から花火を見ることができて、快適に観覧することができました。8カ月の息子にとっては、初めての花火になりました。でも、息子は花火にはあまり興味がない様子でした。

2019828日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

花火①.jpg
花火②.jpg

Q96.節税について教えてください(19)。(茨城県古河市在住Y様他多数のご質問)

今回は、社用車を購入することで節税する方法をご説明いたします。 

会社で社用車を購入した場合には、一旦資産として計上されて、減価償却という形で耐用年数の期間で経費にすることになります。個人事業者が社用車を購入した場合には、事業で使用する部分と個人で使用する部分を事業割合で按分することになります。法人で社用車を購入した場合には、社用車を法人で使用していることの説明ができれば、100%事業用として計上できます。 

法人で社用車を購入した場合には、法人名義で購入することが望ましいですが、個人名義で購入されても法人との売買契約書を作成することで大丈夫です。簿価で法人へ売却すれば、個人で所得税・住民税はかかりません。 

社用車を事業として使用している実態があれば(営業車など)、外車など高級な車でも経費として認められます。ただし、税務調査において個人として使用しているものと指摘された場合には、経費が否認される可能性もあります。 

法人においては、個人で購入した車を会社がリースしているという契約を結んで、リース料として会社の経費とする方法もあります。その場合には、法人と個人でリース契約書を作成しておかれるとよいかと思います。ただし、個人でリース料の収入が発生するために、雑所得として個人の確定申告が必要になる場合があります。

今回の写真は、岩手県岩泉町にある龍泉洞のものです。奥さんのおばあさんの家が岩泉町にあるので、お盆休みを利用して奥さんと息子とお義母さんの4名で旅行してきました。本ブログでも何回か書いていますが、岩泉を訪れるのはこれで7回目くらいになります。

龍泉洞に行った日は30度以上の気温があったのですが、龍泉洞の中は10度で寒いくらいでした。龍泉洞の中には地底湖があって、透明度がとても高いです。水深38mの底まで見えるほどです。龍泉洞を歩いている時は、寒かったためか、息子は奥さんに抱かれてずっと眠っていました。

2019822日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

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龍泉洞③.jpg
龍泉洞②.jpg

Q95.節税について教えてください(18)。(埼玉県草加市在住S様他多数のご質問)

今回は国民年金に加入されている方に限られてしまいますが、所得税と住民税を節税する方法を解説いたします。 

ご存知の方も多いかと思いますが、国民年金の上乗せのために保険として、国民年金基金というものがございます。これは、サラリーマンなどの給与所得者が加入している厚生年金と、国民年金の格差を解消するために設けられた公的な年金です。 

国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として全額所得控除になります。そのため、所得税と住民税を節税することができます(国民健康保険税は節税になりません)。また、将来年金として戻ってくるため、節税をしながら老後資金を準備することができます。

掛金の上限は月額68,000円となっています。資金的に余裕があり、将来の備えをされたい方などは節税のためにも、国民年金基金の加入をご検討されてもよろしいかと思います。

今回の写真は、埼玉県羽生市三田ヶ谷で写したひまわり畑のものです。家族3人で訪れました。ひまわり畑は迷路のような作りで遊べるようになっていました。他に人がいなかったのですが、猛暑とミツバチがたくさん集まっていたことが原因ではないかと思います。せっかくの良い場所なのにもったいないなと思いました。

201987日)

(国民年金基金連合会HP)

https://www.npfa.or.jp/

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Q94.節税について教えてください(17)。(埼玉県ふじみ野市在住R様他多数のご質問)

以前にQ85で、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)についてご説明いたしました。その際には、iDeCoを個人の所得控除として使用できることを述べましましたが、今回はiDeCoと似ている企業型DC(企業型確定拠出年金)を法人の経費として使用できる制度をご説明いたします。 

企業型DCは、老後に受け取る年金の掛金を会社が積み立てて、役員や従業員が運用する制度になります。企業型DCの掛金の支払いは、全額法人の経費になります。そのうえ、給与としての扱いにならないため、掛金の支払いに対して所得税・住民税は発生しませんし、社会保険料も上がりません。将来の年金の受給時にも、税制面で優遇されています。年金として受給される場合には、公的年金控除を使うことができますし、一時金として受給される場合には退職所得控除を使うことができます。

企業型DCのリスクとしましては、以前のiDeCoについてのご説明とほぼ同様になります。60歳までは引き出すことができないことや、商品によっては元本割れを起こすものもあります。

企業型DCを法人の経費として使う場合には、倒産防止共済などの節税策では拠出額が大きいと考えている方や、倒産防止共済などの一通りの節税策を実施済みの方にはお勧めできるかと思います。

今回の写真は、栃木県栃木市にある太平山(341m)の展望台から見た景色です。家族3人で車で登ってきました。太平山からの眺望は、陸の松島とも言われていて、よい眺めです。ところどころにある林や森が、海に点在する島々のようにも見えます。展望台付近には、お蕎麦などを食べさせてくれるお店が何件かあって、蕎麦と卵焼きと焼き鳥などをほおばってきました。

太平山はアジサイでも有名です。太平山から晃石山(てるいしやま)、馬不入山(うまいらずやま)へと低山の縦走コースもあり、これまでに何度も歩いたことがあります。

201981日)

(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

大平山.jpg

Q93.節税について教えてください(16)。(埼玉県熊谷市在住T様他多数のご質問)

今回は、自宅の水道光熱費や電話料を経費として計上する節税についてご説明いたします。 

自宅の一部を事務所や倉庫などとして使用されている方もいらっしゃると思います。その場合には、事務所や倉庫として使用されている面積割合などの合理的な基準で、水道光熱費の一部を経費として計上することができます。一般的には、10%30%くらいの割合であれば、税務的に認められています。40%ではギリギリという感じがします。倉庫などで面積割合が大きい場合には、合理的に説明できればそれよりも大きい割合も認められます。

ただし、白色申告されている個人事業の場合では、事業割合がおおむね50%を超えない場合には経費として計上できないので注意が必要です。

住宅ローン控除を受けている場合には、家賃の事業割合を10%以下に抑える必要があります。家賃の事業割合が10%を超えてしまうと、住宅ローン控除が減額されてしまうからです。しかし、この場合においても、水道光熱費の割合は合理的な基準で10%を超えることは可能です。

電話料については、常時事業で使用していることが説明できれば、全額経費として計上することができます。この場合には、必ずしも会社名義である必要はなく、個人名義であっても経費として計上することができます。私用としても使用している場合であれば、やはり事業で利用している割合で按分する必要があります。

今回の写真は、埼玉県加須市の「道の駅童謡のふる里おおとね」の側に咲いているホテイアオイです。ホテイアオイは水草ですが、透き通った紫の花で意外ときれいです。家族3人でホテイアオイが咲いている休耕田の周りを散歩してきました。用水路には小さな魚やザリガニなどもいて、子供が大きくなったら遊びに連れてきたいと思いました。

2019724日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ホテイアオイ.jpg

Q92.節税について教えてください(15)。(神奈川県横浜市在住A様他多数のご質問)

前回は、中小企業経営強化税制の特別償却と税額控除について述べましたが、その制度とは異なる中小企業投資促進税制というものもあります(名前が紛らわしいですが・・・)。中小企業投資促進税制とは、一定の固定資産を購入した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられるというものです。 

この制度を受けられる法人は、青色申告をしている中小企業(原則として資本金が1億円以下)となっています。7%の税額控除を受ける場合には、資本金が3,000万円以下であることが必要です。 

対象となる固定資産も次のものに限られています。 

(1)機械装置で1台が160万円以上のもの

(2)測定工具及び検査工具で1台(又は合計額)が120万円以上のもの

(3)ソフトウェアで1つが70万円以上のもの

(4)車両運搬具で貨物の運送に使われる3.5トン以上のもの

ただし、これらに該当する固定資産で新品のものに限られます(中古資産は対象外です)。また、平成29年度の税制改正で対象となる資産から器具備品が除外されています。また、不動産業や電気業など一定の業種においても対象から外されています。特に、太陽光発電事業をされていて全量売電をされている方は、太陽光発電設備についてこの制度を受けられないので注意が必要です。

この制度を受けるためには、確定申告書に明細を添付することが必要です。しかし、中小企業経営強化税制と比較して、要件はかなり緩やかになっています。

今回の写真は、埼玉県加須市にあるK珈琲店で撮影したものです。時々、休日に家族で利用しています。店内のソファーがふかふかで居心地が良いです。パンケーキやハンバーグもおいしいので気に入っています。コーヒーもとてもおいしいです。値段が多少張るので頻繁には行けませんが、時間があったらリラックスのために行きたいお店です。

2019717日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

コメダ珈琲内装.jpg
コメダ珈琲料理.jpg


Q91.節税について教えてください(14)。(埼玉県行田市在住K様他多数のご質問)

高額な固定資産を購入される予定がある場合には、一定の手続きをすることにより、即時償却や税額控除(資本金が3000万円以下の場合は10%)を受けることができます。また、償却資産税が3年間半分になります。この制度を中小企業経営強化税制といい、様々な要件があります。 

まず、対象が青色申告している中小企業(原則として資本金1億円以下)に限られます。対象設備も限られていて、機械装置なら160万円以上、器具備品なら30万円以上、ソフトウェアなら70万円以上などで、中古の固定資産は対象外になっています。対象となっている事業も指定されています。大部分の事業は指定事業に含まれますが、電気業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは指定事業に含まれていません。太陽光発電による売電事業も電気業に含まれるため、全量売電をされる場合には太陽光発電設備は対象にならないので注意が必要です。 

これらの要件を満たしたうえで、中小企業庁への中小企業経営強化法の申請が必要になります。中小企業庁への申請の前に、A類型(生産性向上設備)であれば工業会等の証明が必要になります。B類型(収益力強化設備)であれば経済産業局の確認が必要になります。A類型の場合には、生産性が旧モデル比年平均1%以上向上することの証明が必要です。B類型の場合には、投資収益力が年平均5%以上の投資計画に係る設備であることを、経済産業局に認められることが必要です。さらに、中小企業庁への申請では、経営力が向上することの計画書を策定する必要があります。また、労働生産性などの指標により、経営力が向上することを示さなければなりません。中小企業庁への申請が受理されてから認定されるまで約1カ月かかりますが、決算までに認定を受ける必要もあります。 

このように、中小企業強化税制は税務上の恩恵は大きいのですが、手続きが面倒であるというデメリットもあります。そのため、この手続きを行うには税理士等にご依頼されるのがよろしいかと思います。 

今回の写真は、埼玉県羽生市で撮影した乗馬場のものです。この場所に牧場らしきものはあると知っていたのですが、見学したのは初めてです。 

先週の金曜日に、お世話になった大学院の先生と税理士仲間と赤羽で飲み会がありました。その時に、税理士のTさんからお酒に合う食べ物について教わりました。Tさんが言うには、唐揚げにはビール、刺身には焼酎、おでんには日本酒、ステーキには赤ワインだそうです。では、焼き鳥は・・・ホッピーだそうです。なるほどそんなものかと勉強になりました。

(2019年7月11日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

馬.jpg


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