今回はマイホームを売却した場合における節税をご説明いたします。
個人がマイホームを売却したときで利益が発生した場合には、所得税・住民税が課税される可能性があります。この場合には、所得税の譲渡所得という区分になり、他の所得とは分離して課税されます。
このときに、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」が適用できる可能性があります。これは、住宅を売却したときの利益から3,000万円の控除が受けられるというもので、たいへん大きな金額の控除になります。つまり、住宅を売却した利益が3,000万円までであれば、マイホームの売却に係る所得税・住民税は発生しないことになります。住宅とともに売却した敷地や借地権も控除の対象になります。
ただし、この特例を適用するためには、主に次のような要件があります。
(主な適用要件)
1.自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売りこと(以前に住んでいた家屋については一定の要件あり)。
2.売った年と前年と前々年にこの特例やその他の住宅等の譲渡に関する特例の適用を受けていないこと。
3.災害によって滅失した家屋を売る場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
4.売り手と買い手が、親子や夫婦、特殊な関係のある法人などではないこと。
5.この特例を受けることだけを目的として入居していないこと。
6.仮住まい、一時的な目的で入居、別荘や趣味等のために所有する家屋ではないこと。
要件の詳細につきましては、添付した国税庁HPをご参考ください。控除額が大きいため、適用要件については十分に注意する必要があります。ただし、この特例を適用した場合には、原則として、買い換えた住宅に対して住宅ローン控除の適用が受けられなくなるので注意が必要です。また、この特例を適用する場合には、確定申告が必要になります。
さらに、家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるものについては、一定の要件を満たす場合に、「マイホームを売ったときの軽減税率の特例」も併せて受けることができます。この特例は、譲渡所得金額が6,000万円までは所得税率を5%引き下げて10%で計算できるというものです。
その他にも、「特定の居住用財産の買換え特例」や「公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例」などの特例も適用できる可能性があります。
このように、マイホームを売却した場合には、様々な特例が受けられる可能性があるため、税理士にご相談されるとよろしいかと思います。
次回は、住宅を売却して損失が出た場合の節税についてご説明いたします。
今日の写真は、昨年に埼玉県久喜市にある弊社久喜事務所の近くで写したアメジストセージです。ハーブの一種らしいです。庭先でよく見かけます。
例年ですと、今の時期は事務所の閑散期で忙しいというわけではないのですが、今年は大きな相続税の案件が入ったため忙しくしています。消費税の増税と軽減税率の対応にも悩まされています。特に、消費税の軽減税率は、法律自体も非常に複雑で理解に苦しみますが、経理面でもとても複雑になります。軽減税率は廃止にしてもらいたいです。
(2019年9月11日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm