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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(47)

今回は修士論文の1章第2節第2項の1回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、税法における不法行為の考え方について論じています。

2項 税法における不法行為の考え方

私法の規定する不法行為は、前述のように成立要件や損害賠償の範囲など私法関係において様々な問題点が存在するが、税法においては私法の規定を基としながらもそれとは観点を異にする問題点が存在する。

 例えば、私法上は不法行為を前提とした法律行為は認められていないが、税法上は不法行為によってもたらされた不法所得は課税の対象となる。私法上は占有の状態であったとしても、税法上は所有者の如く課税の対象となるのである。また、私法上は不法行為に係る支出金は、善意の第三者に対して有効であるが、税法上は不法行為に係る支出金の損金性又は経費性が問題となってくる。」

先週の土曜日に、アジサイが咲いているかと思い、埼玉県幸手市の権現堂公園に行きました。でも、コロナの影響か駐車場が閉鎖されており、アジサイもあまり咲いていないようでした。そこで、埼玉県宮代町の方までドライブしました。東武動物公園駅から少し東京方面へ向かったところにある踏切で、電車を見ました。この踏切は、東武伊勢崎線と東武日光線と地下鉄半蔵門線が通るため、ひっきりなしにいろいろな電車が見られました。電車が大好きな息子は、大笑いして楽しんでいるようでした。

 (202162日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(46)

今回は修士論文の1章第2節第1項第2号の3回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、私人の国等に対する不法行為について総括しています。

「以上を総合すれば、行政上の私人の不法行為に対しては行政上の強制執行や制裁等の発動により損害賠償請求権を国等が行使する必要性は少ないと思われるが、場合によっては国等が当該私人に損害賠償を請求することも当然に認められる。」

今日は在宅勤務をしています。梅雨を思わせるような雨が降っていて、なんとなく気分がよくないです。普段から水分は多くとりますが、在宅勤務だとコーヒーを飲む量が増えます。義理のお姉さんから頂いたバリスタが大活躍してます。豆から煎れたコーヒーにはかないませんが、バリスタもおいしいです。バリスタは手早くできあがるのが気に入っています。

 (2021519日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(45)

今回は修士論文の1章第2節第1項第2号の2回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、私人の国等に対する不法行為について論じています。

「なお、行政罰は、刑法の規定が準用される行政刑罰と軽微な形式的違反行為に対して科される過料等の秩序罰に分かれるが、前者には両罰規定の適用があり、後者については故意・過失の主観的要件は必要がないものとされている1。国税におけるほ脱犯はこの行政刑罰に当たるものといえよう。また、国税における加算税の性格については、秩序罰とする見解や、制裁的意味の薄い一種の経済的負担とする説2等に分かれるが、この加算税には損害賠償としての意味合いは全くない。ただ、これらの制裁等を科すことにより、不法な状態が即座に解消され、新たに損害賠償をする必要もないことも多いと思われる。」

1 浦和地裁昭和34317日判決(民集103498頁)

2 金子宏『租税法 第15版』(弘文堂)650

今、決算の業務の他に、一時支援金の事前確認や事業再構築補助金の申請の仕事もしています。事業再構築補助金は、規模の大きな補助金になります。事業再構築補助金の申請では、A4用紙で15枚ほどの事業計画書の提出も求められます。この事業計画書を作成するうえで、大学経営学部や大学院経営学研究科で論文やレポートの作成を行ったことがとても役に立っています。特に、大学院での諸学会の研究報告や管理会計学・経営分析学のレポート報告は、事業計画書の作成に直結していると感じています。論文を書くことはもともと苦にならない性分なので、この仕事はやりがいがあります。事業再構築補助金は競争率も高いので、採択されることを願っています。

 (2021514日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(44)

修士論文の1章第2節第1項第2号の1回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、私人の国等に対する不法行為について論じています。

「次いで、納税者が国等に対し不法行為を行なった場合については国等も一つの人格の主体として理論的には損害賠償請求権を有することとなろう。しかしながら、国等は公権力の行使機関として強力な自力救済、原状回復手段として行政代執行法に基づく強制執行権を有しており、この行使により損害賠償請求権はそのほとんどが代替されることとなる1。

ただ、この強制執行は不法占拠建物の撤去など代替的な作為義務についてのみ可能で、建物からの立退き要求などの非代替的作為義務や不作為義務には及ばない。したがって、これらについては法律上特別の規定がない限り行政上の強制執行は行なえないため、法はしばしば行政罰やその他の経済的負担等の制裁を課すことによって、行政上の義務違反に対しその履行を図ろうとしている。」

1 原田尚彦『全訂第七版[補訂版] 行政法要論』(学陽書房)223頁参照

 ゴールデンウイーク中に、群馬県安中市にある碓氷峠鉄道文化むらへ家族3人で行ってきました。息子は電車を見るのが大好きなので、とても喜んでいました。園内を一周できる電車にも乗って、見ている人に手を振っていました。帰る時には、(2個目の)アイスクリームを食べたいとか、ぐずっていてたいへんでした。横川の峠の釜めしを売っているお店もすぐすばにあって、帰りには釜めしを買って帰りました。

自然も豊かな場所で、また来たいなと思いました。

(202157日)

碓氷峠鉄道文化むら.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(43)

今回は修士論文の1章第2節第1項第1号の4回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、国家賠償法と私人間の損害賠償の相違点について論じています。

「ここで、国家賠償法が私人間の損害賠償(使用者責任)と異なる点としては次のようなものがある1。

イ. 国等の責任が公務員の「公権力の行使」に関する行為についてのみ認められる。したがって、公の施設やサービスの利用関係等公権力の行使に当たらない行政契約上の違反については国家賠償法の適用はなく、民法上の債務不履行規定が準用されることとなる。

ロ. 不法行為をした公務員に対する国等の求償権は制限されている。すなわち、公務員に故意または重大な過失があった場合を除いては、求償権の行使は認められない。

ハ. 公務員の被害者に対する対外責任は、一切生じない2。

また、公法的な問題解決方法としては、第1に、更正の請求があり、これは行政手続き的に行政法内部で問題を解決する方法である。第2に、減額更正処分の義務付け訴訟がある。第3に、少し極端な考え方として、損失補償3説がある。」

1 川井健・前掲注8444

2 「国または公共団体が賠償の責に任ずるのであって、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものでなく、また公務員個人もその責任を負うものではない」(最判昭和30419日、民集95534頁)

3 損失補償とは、「適法な公権力の行使によって加えられた特別の犠牲に対し、公平の見地から全体の負担においてこれを調整するための財産的補償をいう。土地収用に対する損失補償、農地の強制買収の対価などがその例で、適法行為に基づく財産権の侵害(むしろ、法自身が侵害を予定し又は命じている場合が多い)に対する補償である点で不法行為に基づく損害賠償と区別される」(法律学小辞典(有斐閣)743頁)

 先週の土曜日に、埼玉県加須市騎西の玉敷公園へ家族3人で藤を見に行きました。毎年恒例の藤まつりはコロナ禍のため中止でしたが、藤は満開できれいに咲いていました。でも、息子は藤には興味を示さないで、タンポポに興味があるようでした。公園にあった滑り台も気に入ったようで、暗くなるまで何度も滑っていました。

(2021427日)

騎西ふじ.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(42)

今回は修士論文の1章第2節第1項第1号の3回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、国家賠償法11について論じています。

国家賠償法11項は、「国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職責を行なうについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定して、民法715条(使用者責任)とほぼ同趣旨のことを定めているが、当該公務員の不法行為を要件として、国等の責任を認めるという代位責任の考え方に立脚している。

先週の土曜日に、埼玉県羽生市の手子林というところをドライブの途中で通ったら、キジの雄が道路を横切っていきました。しばらくの間、キジは田んぼを歩いていました。キジの雄は、色彩も鮮やかできれいです。あまり見ることはないので、ラッキーでした。

 (2021421日)

キジの写真.jpg

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(41)

今回は修士論文の1章第2節第1項第1号の2回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、不法行為の一方当事者が国等である場合について論じています。

そのような私法関係から、国等が行なった課税処分が無効な場合に、いわゆる過納金ではなくて誤納金の場合には、不当利得返還請求権が可能であるとされている。最高裁平成2263日判決(違法課税処分に関する国家賠償請求)においては、誤納金ではなくて過納金、単なる取り消し得べき瑕疵があるに過ぎない場合であっても、国家賠償は可能であるとまで言っている。

 また、租税の過払いというのは、実体法的には民法上の不当利得に該当する2。納税者がそれについて救済を求める私法的な手続きとしては、先ほど述べた、不当利得返還請求及び国家賠償法による国家賠償請求ができる可能性がある。」

1 中川丈久「確定処分の違法と国家賠償」(『租税判例百選』、第5版)222

2 中里実・前掲注2270

43日の土曜日に、家族3人で栃木県佐野市にあるみかも山公園に行ってきました。三毳山の裾野を一周するフラワートレインという蒸気機関車の形をしたバスが走っていて、電車好きの息子は大喜びでした。大人1550円(時期によっては金額が異なるみたいです)で乗り放題だったので、何度も乗り降りして楽しみました。天気も良く、桜もまだ咲いていたので、車窓からの景色も楽しむことができました。フラワートレインの東口広場の駅の近くには、野菜や果物を売っているお店があり、イチゴを買って食べました。帰途に向かうフラワートレインでは、息子は眠ってしまいました。春の陽気の一日を満喫しました。

 (2021414日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(40)

今回は修士論文の1章第2節第1項第1号の1回目を見ていきます。ここからはいよいよ、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じていくことになります。ここでは、不法行為の一方当事者が国等である場合について論じています。

2節 税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方

  第1項 国家と私人間の不法行為

   第1号 国等の不法行為

 不法行為の一方当事者が国等(国及び地方公共団体を指す。以下同じ)となる場合についても、上述(前節)の私人間における不法行為の考え方が概ねあてはまる。

まず、国等が不法行為の行為者となった場合においては、私人は国等に対して損害賠償を請求することができる。これは、判例からみると、大審院大正561日判決(徳島小学校遊動円木事件)において「小学校ノ管理ハ行政ノ発動ナルコト勿論ナレドモ、ソノ管理能力ニ包含セラルル小学校校舎ノ施設ニ対スル占有権ハ公法上ノ権力関係ニ属スルモノニアラズ、純然タル私法上ノ占有権ナルノミナラズ、ソノ占有ヲナスニモ私人ト不平等関係ニ於テコレヲナスニアラズ、全ク私人ガ占有スルト同様ノ地位ニ於テソノ占有ヲナスモノナレバ、コレニヨリ損害ヲ被ラシメタル場合ニオイテ民法第717条ノ規定ヲ適用シタルハ毫モ不法ニ非ズ。」と判示している通りである。

この判決のように、私法関係で見ると、国家と私人を全く平等の立場に置くことを意味する1。

1 中里実「私債権の一種としての租税債権−金銭債権としての租税と不当利得返還請求権−」(租税研究平成24年・1)62

 今回の写真は、群馬県千代田町にある利根川の赤岩渡船のものです。自宅から車で15分くらいの場所にあるので、時々息抜きに訪れています。映画の「男はつらいよ」に出てくる江戸川河川敷を思わせるのどかな風景が広がっています。対岸の埼玉県熊谷市妻沼まで渡り舟で行くことができます。乗船したことはないのですが、無料で乗れるようです。対岸には、大学のグライダー部の基地があり、グライダーが滑空するのを見ることもできます。

真冬は赤城おろしの風が強く、ボードセイリングやカイトサーフィンがすごいスピードで滑走しているのを見ることができます。カイトサーフィンは、ジャイブする時に23メートル飛び上がるので、見ごたえがあります。大学時代はヨットに乗っていましたが、今では見ることが楽しいです。

(202146日)

赤岩渡船場.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(39)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の4回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

 「不法行為責任と債務不履行責任の要件は必ずしも同一ではないので、当然、損害賠償責任の成立が異なる余地はある。一般には、請求権競合を議論する実益としては、過失の挙証責任、履行補助者ないし被用者の行為に対する債務者ないし使用者の責任、損害賠償の範囲、過失相殺による責任の減免、連帯責任の適用、消滅時効期間、相殺等について、どちらを選択するかによって差異が生じるとされている1。

 実際には、請求権競合の問題は、医療過誤訴訟において債務不履行責任を追及する方が被害者の挙証責任にとって有利であったり、債務不履行責任の方が損害賠償責任の時効期間が長いため被害者に有利であるとされたことから、債務不履行の規定の適用が試みられたものとされている。したがって、この請求権競合の問題は、現在では、実際的な意味を持っているとされている2。」

1 森島昭夫・前掲注173

2 水野忠恒・前掲注6206208頁参照

個人の確定申告業務も落ち着きましたので、昨日有給休暇をもらいました。有給休暇を利用して、家族で埼玉県行田市のさきたま古墳公園へ花見に行ってきました。桜も78分咲きといった感じで、とてもきれいでした。丸墓山古墳に登ると古墳の頂上にも桜が咲いていました。頂上からの見晴らしも良くて、桜とマッチしていました。今度の日曜日には春の嵐が予報されており、今のうちに桜を満喫できて良かったです。

(2021326日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(38)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の3回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

「これに対して、損害賠償に関する法律上の要件を満たす以上、不法行為も債務不履行も、いずれの責任を請求するのも被害者の自由であり、契約当事者であるからといって、一般市民間に認められた救済方法が否定されるものではないとする考え方がある。これを請求権競合説と呼ぶ。判例・通説は請求権競合説に立つとされるが、最近では、請求権非競合説が有力になりつつあるとされている。」

最近、暖かな日も増えてきて、街中にも花が咲いているのを見かけるようになりました。ハクモクレンや梅や桃、菜の花といった花がきれいに咲いています。ソメイヨシノも開花したようです。

これから花を見るのも楽しみになります。花見で宴会というのは好きではないのですが、車中からや散策しながら花をめでるのは楽しいです。

確定申告も無事終わり、これから良い季節になります。

花粉症がなかったら、文句なく1年で一番良い時期なのですが・・・。

2021318日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(37)

久しぶりのブログの更新になります。

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の2回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

  このような場合に、当事者間には契約関係が存在する限り、契約当事者間の特殊な責任を認めている契約責任のみを適用すべきであり、そのような特別の信頼関係にない一般市民間の責任1を規定した不法行為責任の適用はないとする考え方がある。これが請求権非競合説、あるいは根拠となる条文が形式上競合しているに過ぎないという意味で、法条競合説と呼ばれている。契約責任は、不法行為責任という損害賠償の一般法に対する特別法ということになり、特別法が存在する限り一般法の適用が排除されるのである。

1 特別の信頼関係にない一般市民間の責任とは、例えば、自転車を運転していて、歩行者に障害を与えたというように、もともとは何らの契約関係にない者の間における損害賠償責任である。

個人の確定申告のため、しばらくとても忙しくしていました。ようやく確定申告の先が見えてきました。今年もなんとか繁忙期を乗り切れそうです。

例年なら、確定申告が終わった後に職場で打ち上げの飲み会があるのですが、コロナ禍のため今年も無理そうです。

でも、確定申告が無事完了したら、何か気晴らしがしたいです。

 2021311日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(36)

今回は修士論文の1章第1節第2項第3号の1回目を見ていきます。ここでは、不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性について論じています。

 第3号 不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性

 損害賠償の原因としては、不法行為に基づくものと契約の不履行によるものとがある。一般にはこの両者の関係については、不法行為は、加害行為以前には法律上の関係のなかった加害者と被害者との間にあらたに債権債務関係を発生させるものであるが、これに対して、契約の不履行では、すでに契約などの法律関係にあり、そこにおける債務の不履行によって、別に損害賠償請求権が生ずるものであるとされている1。

  ところが、すでに契約関係が存在する当事者の間において、ある加害行為が契約上の債務の不履行とみられると同時に、不法行為の要件をも満たしている場合がある。よく例として指摘されるのは、医師の医療行為であり、医師の医療行為によって患者に損害が生じた場合には、診療契約による債務の不履行とみることができると同時に、患者に対する医師の不法行為とみることもできるとされるのである2。

1 森島昭夫『不法行為法講義』(有斐閣、昭和62年)2頁以下参照

2 実際に、輸血によって梅毒に感染した損害賠償の事案においては、患者と病院との間に診療契約が存在していたのであるが、裁判所は、病院の不法行為責任を認めている。

今日から2月に入りました。これから個人の確定申告や法人の12月決算で、とても忙しくなります。なんとかこの時期を乗り越えたいです。

ろう梅も咲き、梅もちらほら咲いているのを見かけるようになりました。

今日は節分で、暖かい風も吹いています。

春ももうすぐです。

(202122日)

梅の花.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(35)

今回は修士論文の1章第1節第2項第2号の2回目を見ていきます。ここでは、損害賠償における過失相殺と損益相殺について論じています。

損害の発生が行為者の帰責事由だけではなく、被害者の過失も原因となって発生した場合には、損害の全てについて行為者に負担させることは公平の原則に反する。そこでこのような場合には、被害者の過失に応じて損害賠償額を減額することができる。これを過失相殺といい、民法722条第2項「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」の規定によるものである。

 また、不法行為によって、被害者が損害を被るだけでなく、かえって利益を得る場合がある。このような場合にも、過失相殺と同様の公平の原則から、その利益を損害額から控除すべきである。このことを損益相殺といい、民法上これに関する規定はないが、異論なく承認されている1。

1 宮本健蔵編著『バードビュー民法の基礎』(嵯峨野書院、平成20年)105頁参照

一昨日で年末調整の納付期限になりました。

なんとか私のグループが担当している会社は、(一部のやむを得ない会社を除き)無事に年末調整を完了することができました。年末調整は、源泉所得税の納付書と源泉徴収票の作成を主に行いますが、税務署への法定調書(不動産の支払調書や士業などへの報酬の支払調書の作成を含む)と市区町村への給与支払報告書の提出も行うため、なにかと大変なのです。

これでようやく一安心できます。

しかしながら、これから315日の申告期限に向けて、個人の確定申告があるためまだまだ気は抜けません。

例年、桜の便りを聞くころに、やっと落ち着くことになります。

もうひとふんばり、がんばります!

(2021122日)

明けましておめでとうございます!

新年明けましておめでとうございます!

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)で勤務するようになってから、今年で8年目になります。

今年はあまり無理をしないように、一つ一つの仕事を丁寧に努めたいと思います。

コロナの影響が下火になることも願っています。

皆様方におかれましても、2021年が良い年になりますようにお祈り申し上げます。

2021年元旦

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

神津牧場牛.JPG


2020年もたいへんお世話になりました。

2020年も皆様方にはたいへんお世話になりました。

2020年はコロナに始まりコロナに終わるというような年になってしまいました。

お客様から持続化給付金や家賃支援給付金などの給付金やコロナ融資のご相談も多かったです。売上が落ち込んでいるお客様も多いです。

業種によって、コロナの被害の被り方に度合いがあるようです。

コロナ当初は、建設業などの業種にはあまり影響はないように思われましたが、最近になって被害が出てきている会社も多く見受けられるようになりました。

大なり小なり、どこの会社もコロナの影響を受けているようです。

弊社では、コロナをきっかけに在宅勤務を押し進めました。5月、6月頃は新規の依頼がまったくといっていいほどなくなりましたが、最近徐々に回復傾向にはあります。職員の異動も激しい年だったと思います。弊社の職員の社会保険労務士が代表となる社労士法人ティーダ・ステップも今年から営業を始めています。来年以降、社労士法人ティーダ・ステップがどのように活躍していくか楽しみです。

お客様方に支えられ、なんとか弊社も無事に年を越せそうです。

私事では、あまり大きな変化はありませんが、息子が無事に2才になりました。よく動き回る子なので、事故が心配です。「魔の2才児」とよく言われますが、本当にそうだと思います。早く3才になって、少し落ち着いてくれたらと思います。

今年は、コロナなどのストレスのためか、心身の体調が思わしくない日が多かったです。最近は、年末調整などのためとても忙しいですが、体調はだいぶ良くなってきました。

とにかく体調は崩さないように、無理をしないようにがんばっていきたいです。

皆様方におかれましても、よいお年をお迎えください。

20201225

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(34)

今回は修士論文の1章第1節第2項第2号の1回目を見ていきます。ここでは、損害賠償における損害の分類と調整方法について論じています。

損害は、まず、財産上の不利益(財産的損害)と精神的な苦痛ないし不利益(精神的損害)とに区別される。財産的損害はさらに、積極的損害(既存の財産の減少)と消極的損害(財産の増加が妨げられたことによる損害(得べかりし利益の喪失))とに分類することができる1。 

 そして、損害賠償額の算定は実務上しばしば争われることが多いが、現実に賠償すべき損害額は、過失相殺と損益相殺の方法によって調整される。

1 野村豊弘・前掲注1462頁参照

今年も弊社では繁忙期に突入しました。毎日とても忙しくしています。取りあえずは年末調整を、来年の120日までに終わらせることが目標です。

本ブログの更新もなかなかできなくなると思います。

ご了承ください。

(20201117日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(33)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の3回目を見ていきます。ここでは、相当因果関係説について論じています。

すなわち、債務不履行によって通常生ずべき損害(通常損害)は、当然に賠償の対象となる。これに対して、特別の事情によって生じた損害(特別損害)は、当事者に予見可能性があるときに限り賠償される。この規定は、判例・通説においては、相当因果関係説によって解釈される。

 相当因果関係説とは、債務不履行によって種々の損害が発生しうるが、債務不履行と自然的な因果関係に立つ損害の全てが賠償されるのではなくて、法的な平面において相当と評価された因果関係に立つ損害が賠償の対象となるものである。そして、相当因果関係説は損害賠償法の一般理論であるから、相当因果関係説を定めた債務不履行に関する民法416条の規定は、不法行為による損害賠償にも類推適用される1。

1 野村豊弘、栗田哲男、池田真朗、永田真三郎著『民法Ⅲ−債権総論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)6768頁参照

  この学説に関しては、他に債務不履行と不法行為とを共通の原理によって制限することに反対する「相当因果関係否定説」と民法416条が債務不履行全体の範囲を制限する原理であることに対して異論を唱える「危険性関連説」とがある。

しばらくの間、体調が思わしくなくブログも更新していませんでした。今回、約1ヶ月ぶりの更新になります。

昨日の祝日に、奥さんと子どもと群馬県の妙義山と神津牧場に旅行に行ってきました。紅葉がきれいでした。子どもは妙義山ではずっと寝ていましたが、神津牧場では目を覚まして、ヤギにエサを与えたり、牛やうさぎなどを見ていました。牧場のソフトクリームも食べたかったのですが、奥さんも子どもも病み上がりだったので食べませんでした。

天気も良く、気持ちの良い旅行になりました。

 2020114日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(32)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の2回目を見ていきます。ここでは、債務不履行による損害賠償請求権について論じています。

 「債務不履行による損害賠償請求権は、債権の発生を前提として、これの不履行の効果として第2次的に生ずる。これに対し、不法行為の場合には、損害賠償を求める債権が民法709条に基づいて第1次的に生じ(債権の発生)、これの不履行によって第2次的に債務不履行による損害賠償請求権が民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」の規定に基づいて発生する。

 民法416条は、債務不履行によって生ずる損害賠償の範囲を次のように規定している。

1項 「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」

2項 「特別の事情によって生じた損害1であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」」

1 特別の事情によって生じた損害の一例として、船舶の衝突による沈没事故においては、「独特ノ技能特別ナル施設其ノ他其ノ物ノ特殊ノ使用収益ニ因リ異常ノ利益ヲ得ヘカリシ」時にそれを喪失したという損害は、特別損害として、不法行為当時において予見可能性があったことが証明されなければ賠償請求はできない(富喜丸事件、大判大正15522日民集5386)とされる。(藤岡康宏・前掲注5269頁)

このところ眠い日が多いです。先週の土・日もとても眠くてほとんど一日寝ていました。月曜日も有休をもらって休んでいました。夏から秋にかけての季節の変わり目は、過眠になりやすいというネットの記事がありました。精神的にも憂鬱なようなもの寂しいようなであまりよくありません。土・日は子どもを奥さんにまかせてずっと寝ていたので、奥さんから「父親としての自覚が足りない」と怒られてしまいました。うちの子どもも午後は昼寝するので、一緒に昼寝するのは気持ち良いです。ただ、寝過ぎるのもマイナスのことばかり考えてしまうので、精神的によくないみたいです。

昨日と今日のお昼休みに、体内時計をリセットするため職場の周りを散歩しました。二日とも気持ちの良い秋晴れだったので、散歩をして気持ちがリフレッシュされました。

2020930日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(31)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の1回目を見ていきます。ここでは、損害賠償の意義・範囲について論じています。

 不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。従って、不法行為の効果の一つとして損害賠償があげられる1。損害賠償の方法としては、民法417条「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」及び民法7221項「第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」の規定により、金銭賠償を原則とする。金銭賠償においても、被害者の状態をできるだけ原状に回復させることをめどとして損害額を算定すべきであるとの考え方がある(有力説)。これは、損害賠償の理念(目標)であって、損害賠償の方法としての原状回復とは区別して考えるべきであるとされている2。

1 加藤雅信『新民法大系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、平成21年)284頁参照

藤岡康宏・前掲注5346頁参照

921日(月)と22日(火)の連休に、茨城県大洗町に家族3人で旅行に行ってきました。

当初は日帰りの予定でしたが、混雑することを見越して日程に余裕をもって1泊泊まることにしました。GO TO トラベルのおかげで、思いのほか安く泊まれることができました。

出かける前に、子どもが奥さんの眼鏡のフレームを曲げてしまい、眼鏡屋さんで修理してからの出発になりました。少し険悪なムードの中の出発になりました。

高速道路は空いていましたが、大洗についてからの下道が渋滞していました。はじめは大洗サンビーチに行きましたが、海岸まで歩いている途中に子どもが転んでしまい、両ひざをすりむいてしまいました。けっこう傷が深かったので、車に戻ってコンビニで薬を買おうということになりました。

ラッキーなことに車を走らせていると、すぐにカワチ薬局がありました。そこで傷バンなどを買い応急処置をして出直しました。

今度は大洗海岸に向かいました。大洗海岸の砂地のほうは立ち入り禁止になっていたので、石がごろごろしている海岸に降りました。しばらく子どもを抱っこして海を見ていました。

子どもは海を見るのが初めてだったのですが、ずいぶん気に入ったみたいで帰ろうとすると嫌がっていました。海を見ていると、気持ちがリフレッシュされます。私もずっと海を見ていたかったです。

そんなこんなで初日は日が暮れてしまいました。宿(ルートイン)にチェックインして、近くのココスで夕食を食べました。奥さんは海鮮丼を頼んで、ウニが食べられたので満足そうでした。

2日目は、まず那珂湊漁港に行きました。ここは混雑していました。生ガキが1200円で売られていたので、私だけ食べました。奥さんは以前にカキにあたったことがあるので自重していました。でも食べたそうでした。

ここでは、北海道産のサンマなどをお土産に買いました。今年はサンマは大不漁のようですが、1130円くらいで買うことができました。

その後、アクアワールド大洗水族館に行きました。子どもは、イルカやペンギンなどもの珍しそうに見ていました。子どもは水族館の中ではしゃいでいました。楽しんでいたようで良かったです。帰りの道中は、子どもはチャイルドシートでずっと眠っていました。

子どもがいると自由がきかずたいへんなことも多いですが、良い旅行になりました。

子どもにも海を見せてあげられて良かったです。

(2020923日)

大洗.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(30)

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の4回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「責任阻却事由」・「違法性阻却事由」について論じています。

責任阻却事由に関しては、「民法は、未成年者と心神喪失者の責任能力を否定し、その監督義務者に責任を負わせているが、心神喪失者の責任能力を否定すべきかは疑問であり、また、監督義務者の責任を強化すべきではないか1」という問題がある。

また、違法性阻却事由には、正当防衛・緊急避難、その他、正当業務行為・被害者の承諾・自力救済の一部が含まれている。

1 川井健・前掲注8403

来週の21日(月)と22日(火)は祝日なので、今から待ち遠しいです。うちの息子も19ヶ月になりましたが、まだ海を見たことがありません。来週の2連休には、茨城県大洗町あたりに海を見せに連れて行こうと思っています。うちの子は水で遊ぶのが大好きなので、どういう反応をするか楽しみです。

(2020915日)

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