修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(53)
今回は修士論文の第2章第1節第1項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。
「不法利得も課税対象とすべきことの正当化根拠のうち、最も重要なものは適法利得への課税との公平論である。「適法な利得と同様に納税者の支配下にあって、その担税力を増加させているにもかかわらず、不法なものであるという理由でそれを課税の対象から除外することは、不法利得を不当に優遇することになり負担公平の原則に反する。むしろ、それを所得に含めることが、担税力に即した公平な税負担の配分という所得税の基本理念に一致するゆえんである。」1という学説が正当化根拠としてきわめて説得力を有している。」
1 金子宏「租税法における所得概念の構成(三)」(法学協会雑誌92巻9号)1118頁以下
先週の連休は、山梨県富士吉田市の河口湖に旅行に行く予定でしたが、結局行きませんでした。ニュースで見ると、中央自動車道などの高速道路は大渋滞だったそうなので、行かなくて良かったかなと思います。
その代わりに、奥さんと息子と中学生の甥っ子・姪っ子と一緒に、群馬県藤岡市にある鮎川という川で川遊びをしました。水深が深いところで30㎝くらいで危険もあまりないので、比較的安心していられました。息子は水が怖いようで、川には入りたがりませんでした。近くにある「土と火の里公園」の食堂で、息子と一緒にかき氷とおにぎり、うどんを食べました。甥っ子と姪っ子の世話は、奥さんに任せました。甥っ子は、網でドジョウなどの魚を捕まえていました。ニジマスやヤマメなどが釣れる釣り堀も近くにあったので、甥っ子と姪っ子は釣りを楽しみました。10匹ほど釣れたので、塩焼きとから揚げにしてもらい、皆で食べました。
甥っ子と姪っ子は活発なので、事故が起きないか心配でしたが、無事に帰ることができて良かったです。息子も帰りの車では、疲れたのか眠っていました。埼玉県上里町の奥さんの実家に着いてからは、エアコンの効いた部屋で息子と昼寝しました。奥さんは、「コロナを忘れられて楽しかった」と話していました。甥っ子と姪っ子も楽しかったみたいです。自然の中で、夏のひと時を楽しむことができました。
(2021年7月27日)