修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(50)
今回は修士論文の第1章第2節第3項の2回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、企業会計における不法行為の取扱いについて論じています。
「また、企業会計上は、損害賠償金は通常、雑収入として営業外収益に区分されるか若しくは特別利益として計上されるが、税法上はその課税・非課税が問題となり、さらに不法行為によって被った損失と損害賠償請求権の発生時期及び確定時期も問題となる。
これは、企業会計では発生主義会計を採用しており、収益を実現主義の原則により認識し、費用は発生主義の原則及び費用収益対応の原則により認識されることによるが、税務上は所得を権利確定主義のもとで認識することに起因する。ここで、権利確定主義とは、通説・判例からは「権利の『発生』と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったとき」を意味する1。」
1 矢田公一「不法行為に係る損害賠償の帰属の時期−法人の役員等による横領等を中心に」(税務大学校論叢62巻)102頁
その世界で、ずば抜けて才能がある人も時々現れます。将棋の藤井聡太王位・棋聖や大リーグの大谷翔平選手も、超一流といっていいほど他の選手たちとは格が違っています。
数学の世界でも、才能に恵まれた日本人の青年がいるのを最近知りました。金子生弥さんというまだ18才の青年です。この青年は、通信制の高校を卒業したら、大学4年間を飛び級してカリフォルニア工科大学大学院に合格しました。カリフォルニア工科大学は世界の大学ランキングでもトップ10に入るほどの名門大学です。中学3年生の頃から、数学の論文を発表しているそうです。何とも格が違う感じです。大学院では、数学の超難問「リンデレーフ予想」の解明を目指すそうです。これから先の活躍が楽しみです。
(2021年7月7日)