修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(59)
今回は修士論文の第2章第1節第3項の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。
「ただ、松沢教授は、法的把握説の立場に立ちながらも、法的把握を法によって保護された権利としてではなく、現に経済的利益を継続支配し占有している限りにおいてのみ法の保護がなされるという前提にたてば、これを法的支配、換言すれば、「経済的成果(利益)の法的支配説」1と呼ぶことができるが、それによれば、未収の場合には法によって実現の強制ができず、単に事実上期待しうるにとどまるので所得を構成しないが、現実に収受した場合には、占有に伴う権利は認められ、それは本権(所有権)の如何を問わないので所得を構成する益金(収入金額)となるものと解することが出来ると説明される2。」
1 松沢智・前掲注6・118頁
2 松沢智・前掲注6・118頁
最近、うちの息子(2才9ヶ月)がSL(蒸気機関車)にはまっていて、毎週のように埼玉県宮代町の宮代町役場前にあるスキップ広場に遊びに行っています。ここにはSLが展示されていて、運転席にも乗れるようになっています。SLが展示されている公園は、埼玉県行田市や埼玉県熊谷市など近所にもあるのですが、運転席には乗ることができません。運転席に乗れるSLは貴重なのです。
うちの息子は、SLに乗ったり滑り台や砂場で遊んだりを繰り返して、飽きないみたいです。先週の土曜日は、遊びに来ていた4才の女の子と仲良くなって、鬼ごっこをして皆で遊びました。
この広場の近くの東武線の踏切も、変わった電車がたくさん通るので、ここもお気に入りのようです。自宅からは車で1時間ほどかかり決して近くではないのですが、息子はまた行きたいと言っているので、また連れて行ってあげようと思います。
(2021年9月14日)