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今回は修士論文の第3章第1節第15回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

法人税法上は、不法行為による損害は損金の額に算入され、それにともなう損害賠償請求権は益金の額に算入される。従って、上記の「両建て」処理の考え方が法人税法上も準用されると考えられる。  

この受取賠償金に対する課税についての諸問題については、次章で改めて詳細に検討することとしたい。

 

将棋の藤井聡太竜王が、名人戦と叡王戦を戦っています。どちらも見ごたえがあってとてもおもしろいです。名人戦では、昨日渡辺名人が勝利し、対戦成績を藤井聡太竜王の21敗としました。渡辺名人は、この名人戦ではいずれも定跡形を離れた力戦模様に誘導しているようです。簡単には名人を取らせないという意地が伝わってきます。

叡王戦もおもしろいです。挑戦者の菅井8段が、「最高の振り飛車対最高の居飛車の戦い」と表現しているように、いずれの将棋も振り飛車対居飛車の対抗形になっています。菅井8段も藤井聡太竜王に1勝しており、藤井聡太竜王といえども振り飛車に負けることがあることに感銘しました。AIでは振り飛車の評価は低いですが、振り飛車党に勇気を与える将棋をしていると思います。

どちらの棋戦も藤井聡太竜王が勝利してくれて、史上最年少7冠になってくれるのが楽しみです。王座戦も挑戦者になる可能性もあるので、8冠になったら本当にすごいことです。藤井聡太竜王は、体調には気をつけて、がんばってほしいです!

 

2023515日)

今回は修士論文の第3章第1節第14回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

これを防止するには、①当該賠償金を課税所得に算入して損害の所得控除と「収支両建て」にするか、あるいは、②当該賠償金を非課税としつつ損害の所得控除を遡って取り止め「収支両落ち」とするか、いずれかの処理が必要になる。

ここで、①の「両建て」処理を行うならば、受取賠償金は課税所得に算入されることになる。

 

GW期間中は、奥さんと息子は二人で福井県勝山市の福井県立恐竜博物館へ行っていたので、私は一人でのんびり過ごしました。55日には義理の弟と甥っ子と3人で、埼玉県行田市某所の利根川へ釣りに行きました。1400円の入漁料は、前日に釣具店で購入していました。とても天気の良い日で、気持ちよく釣りを楽しむことができました。朝8時から釣りを開始して、午後2時くらいまでで小魚が合計18匹釣れました。小学5年生の甥っ子も2匹釣れて本当に良かったです。

釣った魚は実家の母親に唐揚げにしてもらい食べました。苦みや臭みもなくて美味しく頂きました。

奥さんと息子も、恐竜博物館やアトラクションで楽しく過ごしたようでした。

今日からGW明けの仕事で、雨なので少し憂鬱ですが、また仕事をがんばります。

 

202358日)

今回は修士論文の第3章第1節第13回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

第二に、損害賠償の範囲が積極的損害に限られても、賠償金が填補対象とする損害が所得計算上控除されている場合には、当該賠償金を非課税とすると、被害者の純資産額が損害発生前の水準に回復しているにも関わらず、損害の所得控除という課税上のメリットが被害者に与えられてしまうことになる。

「損害が控除され、損害賠償金は非課税となる」ので、言わば「二重控除」が生じるのである。

 

先週の土曜日は、奥さんと息子は東京都渋谷区渋谷ヒカリエへ体験型恐竜ライブショー「ディノサファリ」を観覧に行っていたので、私一人で埼玉県行田市の利根川へ釣りに行っていました。私は、人込みがあるところは苦手なので、今回は東京都渋谷へ同伴するのを遠慮させてもらいました。

天気の良い日で、利根川ではウグイスやヒバリのさえずりも聞こえて、川の香やせせらぎなど気持ちの良い場所で、釣りを楽しむことができました。9時ころから4時間ほど釣りをして、小魚が2匹釣れました。釣れるかどうかも分からなかったので、2匹釣れただけでも大満足です。帰ってから実家の母親に、魚を塩焼きにしてもらい食べました。小魚でしたが、美味しかったです。

奥さんと息子も、「ディノサファリ」がとても楽しかったようです。スマホで撮影した動画を見せてもらいましたが、本物の恐竜が動いているようで迫力がありました。

GWの一日を、家族それぞれに満喫することができました。

 

202351日)

ホームページをアップデートしていたため、約半年ぶりの更新になります。

今回は修士論文の第3章第1節第12回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

 

「しかし、以下のように、所得税法上、損害賠償金を課税所得とすべき場合が存在する。

第一に、損害賠償の範囲は消極的損害(得べかりし利益の減少、逸失利益)の賠償を含み、消極的損害に対する賠償金を受け取った場合には被害者の純資産額は損害発生前より増加するから、純資産増加説的にはそこに所得が生じている。

従って、消極的損害に対する賠償金は課税所得とすべきことになる。」

 

先週の土曜日に、家族3人で群馬県桐生市の桐生が丘公園に行ってきました。うちの息子は相変わらず恐竜が好きですが、最近は動物や魚にも興味があるみたいです。桐生が丘公園には、動物園と遊園地があり、どちらも無料で入園ができます。

遊園地の乗り物券も子供100円や大人200円など、とても格安です。動物園には、ライオンやワニやキリンやハヤブサなどいろいろな動物や鳥がいて、楽しむことができました。動物園内には水族館もあり、ピラニアやワニなどいろいろな魚や爬虫類がいました。遊園地では、息子はアトラクションの迷路にはまってしまい、何度も繰り返し入場していました。

公園から見下ろす街の景色もきれいで、料金のわりにとても満足することができました。

 

(2023424日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(106)

今回は修士論文の第3章第1節第11回目を見ていきます。

今回からは、不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じていきます。

今回は、損害賠償請求権に対する課税の可能性を検討しています。

3章 不法行為に係る被害者の損害賠償請求権を巡る問題点

1節 損害と損害賠償請求権の損益計上についての検討

 第1項 損害賠償請求権に対する課税の可能性

1章で述べたように、不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。私法上の損害賠償の概要については既に述べたが、税法上の損害賠償金の取扱いは次のようになっている。

損害賠償金等は「損害」という所得のマイナス項目を補てんするものに過ぎず、賠償金を受け取ったところで純資産額は損害発生前の状態に復するだけなので、そこに課税すべき所得(=純資産の増加)は生じないように思われる。そうすると、損害賠償金は非課税所得とすべきことになる。」

先週の土曜日に、家族3人で栃木県日光市の3D迷路恐竜館に行ってきました。恐竜好きの息子が喜ぶかなと思って訪れたのですが、恐竜の展示などはあまりなくて迷路がメインでした。これは失敗したかなと思いましたが、息子は意外と迷路が楽しかったようです。また来たいと話していました。迷路は、走ったり、しゃがんだり、狭いところを潜り抜けたりとけっこうな運動量で疲れました。

(2022926日)

コーヒーブレイク:会計・税務のお仕事

前回のブログで、修士論文の第2章まで紹介が終わり、3分の1くらいまで進んだことになります。今回は少しコーヒーブレイクです。

来年の2月で会計・税務の実務に携わるようになってから10年目になります。

会計・税務の世界も奥が深くて、まだまだ勉強すべきことはたくさんありますが、最低限のことは分かってきたような気がします。

会計学や租税法学は、大学や大学院でも勉強していましたが、会計・税務は実務を通して勉強するのが一番身に付くというのが実感です。大学や大学院、税理士試験への勉強で、理論的なことや難しいことも勉強しましたが、遠い世界のことのようで現実感が湧きませんでした。しかし、実際に実務を経験してみると、難しくて理解できなかったことが納得がいくという経験をたくさんしました。会計・税務は、実学だと思います。

大学院の先生からは、会計学は学問的には「応用ミクロ経済学」に当たると教わりましたたが、机上の勉強だけでは分からないことが多いです。自分で会社を経営してみるというのが、会計学の習得に一番役に立つのではないかと思います。租税法学は、実務のミリミリしたところも勉強するので、実務に直結していると感じます。でも、大学院では租税法学の授業は、ほとんど理解できませんでした。実際に、会計・税務の仕事をしてみて、なるほど!と分かったことも多いです。

会計・税務の仕事は、ストレスの多いこともありますが、基本的には楽しんでやっています。苦労して決算書・申告書などの書類を作成して、お客様から感謝され報酬を頂くというのはなんとも言えない喜びがあります。学んだことが仕事に直結しており、元々勉強するのが好きな性格なので、楽しいことが多々あります。

これからも体調にだけは気を付けて、無理をしないで仕事を続けていきたいです。仕事を継続すること(Going Concern)が大事だと思うこの頃です。

2022920日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(105)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の4回目を見ていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。今回で第2章は最後になります。

 「この点に関し、業務遂行中の交通事故に係る損害賠償につき「重大な過失」とは「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解される」とし、請求人の過失はこれに当たらないとしてその必要経費性を認めた裁判例がある1。」

1 「ここに掲げる『重大な過失』とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解されるところ、請求人の過失はこの『重大な過失』に当たるものとは認め難いので、請求人が業務遂行中に起こした交通事故に関し、被害者に支払った損害賠償金は、事業所得の必要経費とするのが相当である。」としている。(昭和491016日裁決(事例集95))

今さらかと言われそうですが、イデコ(個人型確定拠出年金)に加入しました。銀行などに手数料が引かれることや、継続して掛け続けられるかなど懸念材料はあったのですが、やはり掛金の全額が所得控除されるのは大きかったです。今まで掛けていた定期積金の積み立てを解約して、そのお金をイデコに回しました。

知り合いの自営業者にイデコを教えたところ、とても喜ばれて楽しいと話していたのですが、その理由が分かりました。その方は投資が好きで、投資信託などに投資しながら全額所得控除できるのがよいと話して言いました。実際にイデコを始めてみると、手軽にHPで投資の情報や運用状況、将来の試算などいろいろなことができて、これは楽しいだろうなと思いました。

私は投資には興味がないので、元本確保型の定期預金に全額つぎ込みました。確定申告の所得控除と、将来掛金が戻ってくる時が楽しみです。やはり、預金をしながら所得控除を受けられるのは、魅力的です。

(2022912日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(104)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「ただし、重過失の有無の判定は微妙で、判定困難な場合が少なくない。この点について国税庁通達は、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定するものとし、一定の場合1には、特別な事情がない限り、その行為者に重大な過失があったものと判定するものとしている。」

1 一定の場合とは次のような場合をいう。

「自動車等の運転者が無免許運転、酔払運転、信号無視その他道路交通法第4章第1節《運転者の義務》に定める義務に著しく違反すること又は雇用者が超過積載の指示、整備不良車両の運転の指示その他同章第3節《使用者の義務》に定める義務に著しく違反することにより他人の権利を侵害した場合」「劇薬又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認して販売したことにより他人の権利を侵害した場合」(所得税基本通達458(一)、(二))

先週の土曜日に家族3人で、茨城県坂東市にあるミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行ってきました。息子が、「ティラノサウルスとトリケラトプスがケンカしてるの行きたい」というので、これで訪問するのは34回目になります。この博物館は息子も気に入っているようです。ただ、博物館のショップに行くと必ず何か買いたがるので、困ってしまいます。

(202296日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(103)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

しかし、一面において必要経費的要素があることも否定できないので、税法は損害賠償金(これに類するものを含む)の「必要経費」と「家事費」との区分の限界を納税者の「故意又は重過失」の有無に求めている(所法45①七、所令982)。

要するに、その損害賠償金を支払う原因として納税者の「故意又は重過失」があるときは、通常ならばそのような支払の必要性が生じなかったはずという意味で、その支出を必要経費とはみず、当該個人の責任に帰せられる個人的費用とみているのである。」 

1 注解所得税法研究会・前掲注181011

将棋の王位戦第4局の棋譜を見ました。王位戦は、藤井聡太王位と豊島将之九段で戦っています。この将棋は、藤井聡太王位が59手目に指した5六角にしびれました。この角が詰みに至るまで、4方全てに効いていたのです。前方2方向では相手玉の詰みに直接働いて、左下は相手の竜を封じ込めて、右下は自玉の守りに働いていました。こんなに働く角は初めて見ました。解説者の木村一基九段が、この角を「司令塔」と表現していましたが、その通りだと思います。

この1局を藤井聡太王位が勝利して、王位の防衛まであと1勝としました。今期はぜひ名人にも挑戦してほしいです。

(2022829日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(102)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

2号 所得税法の規定面からの検討

 所得税法は、罰科金は業務遂行に関連して支払われたものでも必要経費に算入しないこととしている(所法45①六)が、業務遂行に関連して支払った損害賠償金についてもこれと類似した面があり、これを一律に必要経費とみることはできない。

必要経費とみないということは、それらの支出を家事費類似のものと見ていることを意味している。」

うちの子供は、最近バスボールにはまっています。バスボールとは、入浴剤を丸く固めたもので、入浴剤が溶けると中からおもちゃが出てくるものです。うちの子の好きな恐竜が出てくるものもあって、ここ1〜2週間くらい朝ご飯を食べ終えるとすぐにお風呂に入りたがります。今までは親に服を脱がせてもらっていましたが、バスボールのおかげで、自分から服を脱ぐようになりました。

百均でも購入できるのですが、消費量も激しいのでけっこうな出費になってしまいました。

(2022822日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(101)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

 「加害者が支払う賠償金を加害者の所得から控除すべきかという点についてまとめてみると、上述の通り、加害者の支払賠償金は外部費用の補償に他ならず、これは本来的に加害者が負担すべき費用である。従って、加害行為が生産行為か消費行為か、により所得からの控除の可否を判断すればよい。

  すなわち、損害を与えた原因が事業上の行為であれば支払賠償金を必要経費と認めるべきであり、家事的行為により損害を与えた場合は支払賠償金を所得から控除すべきではない、ということになる。」

先週はうちの子供が体調を崩してしまい、一週間をほとんど自宅で奥さんと子どもと3人で過ごしました。DVDのデッキを購入して、子どもの好きな恐竜もの(ジュラシックワールド)やドラえもんなどをレンタルして鑑賞したりしました。夏の今の時期は毎年のようにうちの子供は、熱を出して体調を崩します。今年は原因は異なるのですが、やはり熱を出しました。でも、一日で熱は下がり安心しました。年々体力はついてきているようです。まだ咳は治らないので、早く良くなってほしいです。

(2022816日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(100)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「一方、取引費用が高く事前交渉が不可能な場合は、不法行為法が適用ルールとなる。その典型的な例として、自動車事故が挙げられる。自動車事故の場合、全てのドライバーが全ての他のドライバーと事前に契約交渉することの取引費用が高すぎるので、不法行為法が事故当事者間の損害賠償を一律に規制することになるのである1。」

1  なお、さらに取引費用が高く(契約法や不法行為法による)私人間での解決が困難な場合、外部性の解消は政府の介入に委ねるしかない。直接規制や、ピグー税の導入などが手段として考えられる。(スティーブン・シャベル・前掲注43107頁以下)

先々週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市の県営さいたま水族館に行ってきました。最近は、息子も魚とか生き物に興味があるみたいで、水族館でも楽しそうにしていました。この水族館は、鯉にエサをやることができて、それも楽しいみたいでした。とても暑い日だったので、帰りにアイスクリームを買ってあげて、車に乗ったらすぐに昼寝してしまいました。

(202288日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(99)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「損害賠償に際し適用される法制度(ルール)は、加害者と被害者間の取引費用の大きさにより異なったものとなる。取引費用が充分に低ければ両者間の交渉により外部性は適切に解消されるので、問題は交渉による解決に委ねるべきこととなり、交渉を規律するルール=契約法が適用ルールとなる。

  例えば、売買取引では契約交渉により事前に想定される損害のリスクを配分しておくことが可能なので、取引相手方に損害を与えた場合、その契約の配分条項に従い、損害賠償の内容も定まることとなる1。」

1  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

先週の火曜日と水曜日の2日間有休を頂いて、新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。天候は雨の予報だったのですが、当日は晴れてくれて海水浴を楽しみました。うちの息子も昨年は海を怖がっていたのですが、今年は海が好きになって大はしゃぎしていました。浮き輪やゴムボートで遊んだり、カニや魚を捕まえたり、とても楽しく過ごしました。たまたま、奥さんの兄家族も来ていて、姪っ子が息子の相手をしてくれて助かりました。

お昼ご飯は、海の家でラーメンとカレーを食べました。2日目の午後は寺泊の市場に行き、買い物をしたりアイスを食べたりして過ごしました。

夏の間は弊社も閑散期なので、8月もいろいろと楽しみたいです!

(202281日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(98)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「ここで、外部費用=損害額であるから、加害者から被害者への損害賠償金の支払いは外部費用を内部化する作用に他ならない。そうした意味で、損害賠償制度は「外部費用の内部化」機能を果たしている、と言える。別の見方をすれば、外部費用は「本来加害者において負担すべき費用」であり、損害賠償制度によって本来それを負担すべき加害者に負担させ、社会における資源配分を最適化することが出来るのである1。」

1  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

先週に、群馬県神流町の神流町恐竜センターへ行ってきました。奥さんは仕事をしていたため、息子と二人での外出になりました。この博物館も動く恐竜のロボットがあったり、恐竜の骨格の複製があったり、息子は楽しんでいるようでした。

帰りには、売店で恐竜のおもちゃを買ってあげました。二人で外出することはあまりないので、息子も良い思い出に残ってくれるといいなと思いました。

(2022725日)

神流町恐竜.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(97)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

5項 支払損害賠償金の経費性の検討

   第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討

 損害賠償制度は法哲学的には矯正的正義の一作用として説明されるが、「法と経済学」の観点からは「外部費用を内部化する法制度」の一つとして位置づけられる1。

 外部費用とは、ある者の行為により他者が被る費用である。よく挙げられる例が工場の排気に伴い近隣住民が受ける被害であり(生産者が発する外部性)、あるいは喫煙により周囲が蒙る健康被害である(消費者が発する外部性)。外部費用が存在するとき、加害者側の効用が増加するものの被害者側の効用が低下するため、社会全体では効用が低下し非効率が生じる。この非効率を是正するには、外部費用を加害者に負担させること、すなわち「内部化」することが必要である。」

1 スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

昨日の海の日に、家族3人で埼玉県羽生市内の某所へザリガニ釣りに出かけました。息子は釣りをするのは初めてで、楽しみにしていたみたいです。釣り竿にタコ糸を結んで、先にサキイカを付けて釣りをしました。池にはザリガニがたくさんいて、糸を垂らすとすぐにザリガニがかかりました。息子の仕掛けにもすぐにザリガニがかかって、息子はとても嬉しそうでした。全部で10匹くらい釣って帰りました。

暑い日だったので、帰ったらすぐにシャワーを浴びて、エアコンの効いた部屋で皆でアイスを食べました。アイスを食べたら、お昼寝をしました。休日の一日を楽しく過ごせました。

後で、ザリガニは元の釣った場所に逃がしてあげました。

(2022719日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(96)

今回は修士論文の第2章第2節第48回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「③については、公正妥当な会計慣行ないし会計処理基準に照らしてその損金算入は許されないとしている。この考え方は、本件第一審判決および本件最高裁判決においても示されているが、本件最高裁においては法人税法223項各号への該当性判断という手順を踏んでいない。これは同条4項による検討で十分であるからという理由の他に、223項をこのような場面で損金算入の制限規定として働かせることへの否定的な評価を含んでいると理解することもできる1。

 また、この判示に対しては、会計処理の方法に関する「公平さ」と支出内容の「公平さ」とを混同した立論ではないかという批判が可能であるという見解がある2。」

1 佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」(『租税判例百選』、第4版)103

2 佐藤英明・前掲注41103

先週の土曜日に、家族3人で群馬県富岡市にある群馬県立自然史博物館へ行ってきました。お目当てはやはり、息子のマイブームである恐竜です。ここにも、動く恐竜のロボットや化石の模型などが展示されており、息子は大喜びしていました。床が透明なガラス張りになっていて、トリケラトプスの発掘現場の再現現場を上から眺めることのできる場所もありました。ここも息子は気に入ったみたいで、しばらく遊んでいました。

帰りには、博物館を出た所でアイスクリームなどが売られていたので、3人で食べて舌鼓をしました。暑い日だったので、アイスクリームは格別です。近くにはすべり台などの遊具もあったので、ここでも息子はしばらく楽しんでいました。

ただ、家からは片道で2時間以上も車の運転をしなければならなかったので、家に帰ってきたらとても疲れてしまい、シャワーも浴びないですぐに寝てしまいました。

(2022年7月11日)

富岡恐竜.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(95)

今回は修士論文の第2章第2節第47回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「②については、法人税法が脱税を刑罰をもって禁止している以上、その脱税に直接向けられた脱税協力金を損金に該当するとして所得金額の計算上これを収益から控除することは、法人税法を自ら否定することであり、これを損金として認める余地はないというべきであるとするもので首肯しうる指摘であると思われる1。」

1 これに関連して、いわゆる株主相互金融における株主優待金の損金性が争われた事案があり、判決では次のように述べている。「仮に、経済的・実質的に事業経費であるとしても、それを法人税法上損金に算入することが許されるかどうかは別個の問題であり、そのような事業経費の支出自体が法律上禁止されているような場合には、少なくとも法人税法上の取扱いのうえでは、損金に算入することは許されないものといわなければならない」(最大判昭和431113日)

将棋の藤井聡太5冠(竜王、王位、叡王、王将、棋聖)が、現在、王位のタイトルの防衛戦を戦っています。その相手が、昨年に藤井聡太5冠に竜王・王位・叡王の3つのタイトル戦でいずれも敗れた、豊島将之九段です。藤井聡太5冠の強さは誰もが認めるところですが、豊島将之九段も元名人・竜王であり相当強い相手です。たまたま、前年のNHK杯の決勝で豊島将之九段が戦っているのを観戦しましたが、流れるように相手を圧倒する指しまわしに感動しました。
豊島将之九段は、藤井聡太5冠の一番のライバルではないかと思います。第1局でも、豊島将之九段の研究手順にはまり、藤井聡太5冠は敗れました。今回の王位戦も藤井聡太5冠が防衛するのか、豊島将之九段がタイトルを奪取するのかとても注目しています。

(202274日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(94)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

「①については、本件のごとき支出は法人本来の事業とは到底認められない脱税という行為に直接向けられた支出であり、判示のとおり、収益との対応性を要する原価に当たらないことはもとより、事業との関連性・事業遂行上の必要性にも欠けるから費用にも該当せずさらに外的要因に基づいて発生するものではないから損失にも該当しないことは明らかである1。

ただし、この支出も「架空の領収書の対価とも見られる点を考慮すれば、費用性が認められ、また、事業との関連性がないとは直ちに言い切れない」として損金算入が認容される余地があることを指摘する見解もある2。」

1 中尾巧・民事研修39751頁参照

2 徳江義典「最近のほ脱犯をめぐる問題点」(判例タイムズ685号)30

先週と先々週の土曜日に、家族3人で茨城県坂東市にある茨城県自然博物館に行ってきました。ここには、大きな恐竜の化石や模型などが展示してありました。その他にも、大きなサメの模型や地球の歴史や自然が分かる資料など展示されていました。その中でも、ティラノサウルスとトリケラトプスが戦っている動く恐竜のロボットがあり、恐竜好きの息子は大はしゃぎしていました。30分以上は同じ場所で見ていたのではないかと思います。この模型は、とても精巧に作られていて、大人が見ても迫力がありました。大きな恐竜の化石の模型にも、息子はとても興奮しているようでした。

この博物館に入場するのには予約が必要なのですが、息子が「また動く恐竜が見たい」というので2週続けて予約して訪れることになりました。入館料もお手頃なので、家族連れにはお勧めの場所です。

(2022627日)

恐竜ロボット.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(93)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 3. 判例の検討

 「高裁判決は、①脱税協力金は、原価・費用・損失に該当せず、損金に当たらない、②もし損金算入を許せば脱税を助長し法人税法の自己否定となる、③脱税協力金を損金に算入する会計慣行があるとすれば、それは公正妥当な会計慣行ではない、の3つを理由の骨子として掲げている。

先週の火曜日に、弊社久喜事務所でランチ会を行いました。事務所から歩いて10分くらいの場所にあるアジアンカフェでランチを食べました。私は、チキンカレーと魚介カレーをナンで注文しました。サラダやドリンク、デザートも付いて、美味しく頂きました。スタッフの方達ともいろいろな話ができて、楽しい時間を過ごしました。

幹事の方々ありがとうございました。

(2022620日)

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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(92)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

2)最高裁判決

 「架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理基準に照らして否定されるべきものであるというところ、右手数料は、架空の経費を計上するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたものであって、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであるから、このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当である。」

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県鴻巣市にある恐竜のすべり台がある公園に行ってきました。うちの息子が今は恐竜ブームなので、毎週のように恐竜関係の公園に行っています。ちなみに息子は、36ヶ月になりました。ここの公園は、きれいな砂場があり、そこで山を作ったりトンネルを掘ったりして遊びました。

その後、埼玉県加須市の某所までザリガニ取りに行きました。最近は、農薬のせいかザリガニも減っているようですが、この場所には小さいザリガニがたくさんいました。2匹網で捕まえることができて、息子も喜んでいました。息子は、自分でアメンボを捕まえたのが嬉しかったみたいです。

たぶん、今度の週末も恐竜のすべり台に行きたいと言うのだと思います。息子の恐竜ブームはいつまで続くのでしょうか。

(2022613日)

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