修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(105)
今回は修士論文の第2章第2節第5項第2号の第4回目を見ていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。今回で第2章は最後になります。
「この点に関し、業務遂行中の交通事故に係る損害賠償につき「重大な過失」とは「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解される」とし、請求人の過失はこれに当たらないとしてその必要経費性を認めた裁判例がある1。」
1 「ここに掲げる『重大な過失』とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解されるところ、請求人の過失はこの『重大な過失』に当たるものとは認め難いので、請求人が業務遂行中に起こした交通事故に関し、被害者に支払った損害賠償金は、事業所得の必要経費とするのが相当である。」としている。(昭和49年10月16日裁決(事例集9・5))
今さらかと言われそうですが、イデコ(個人型確定拠出年金)に加入しました。銀行などに手数料が引かれることや、継続して掛け続けられるかなど懸念材料はあったのですが、やはり掛金の全額が所得控除されるのは大きかったです。今まで掛けていた定期積金の積み立てを解約して、そのお金をイデコに回しました。
知り合いの自営業者にイデコを教えたところ、とても喜ばれて楽しいと話していたのですが、その理由が分かりました。その方は投資が好きで、投資信託などに投資しながら全額所得控除できるのがよいと話して言いました。実際にイデコを始めてみると、手軽にHPで投資の情報や運用状況、将来の試算などいろいろなことができて、これは楽しいだろうなと思いました。
私は投資には興味がないので、元本確保型の定期預金に全額つぎ込みました。確定申告の所得控除と、将来掛金が戻ってくる時が楽しみです。やはり、預金をしながら所得控除を受けられるのは、魅力的です。
(2022年9月12日)