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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(105)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の4回目を見ていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。今回で第2章は最後になります。

 「この点に関し、業務遂行中の交通事故に係る損害賠償につき「重大な過失」とは「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解される」とし、請求人の過失はこれに当たらないとしてその必要経費性を認めた裁判例がある1。」

1 「ここに掲げる『重大な過失』とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を言うものと解されるところ、請求人の過失はこの『重大な過失』に当たるものとは認め難いので、請求人が業務遂行中に起こした交通事故に関し、被害者に支払った損害賠償金は、事業所得の必要経費とするのが相当である。」としている。(昭和491016日裁決(事例集95))

今さらかと言われそうですが、イデコ(個人型確定拠出年金)に加入しました。銀行などに手数料が引かれることや、継続して掛け続けられるかなど懸念材料はあったのですが、やはり掛金の全額が所得控除されるのは大きかったです。今まで掛けていた定期積金の積み立てを解約して、そのお金をイデコに回しました。

知り合いの自営業者にイデコを教えたところ、とても喜ばれて楽しいと話していたのですが、その理由が分かりました。その方は投資が好きで、投資信託などに投資しながら全額所得控除できるのがよいと話して言いました。実際にイデコを始めてみると、手軽にHPで投資の情報や運用状況、将来の試算などいろいろなことができて、これは楽しいだろうなと思いました。

私は投資には興味がないので、元本確保型の定期預金に全額つぎ込みました。確定申告の所得控除と、将来掛金が戻ってくる時が楽しみです。やはり、預金をしながら所得控除を受けられるのは、魅力的です。

(2022912日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(104)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「ただし、重過失の有無の判定は微妙で、判定困難な場合が少なくない。この点について国税庁通達は、その者の職業、地位、加害当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無等の具体的な事情を考慮して、その者が払うべきであった注意義務の程度を判定し、不注意の程度が著しいかどうかにより判定するものとし、一定の場合1には、特別な事情がない限り、その行為者に重大な過失があったものと判定するものとしている。」

1 一定の場合とは次のような場合をいう。

「自動車等の運転者が無免許運転、酔払運転、信号無視その他道路交通法第4章第1節《運転者の義務》に定める義務に著しく違反すること又は雇用者が超過積載の指示、整備不良車両の運転の指示その他同章第3節《使用者の義務》に定める義務に著しく違反することにより他人の権利を侵害した場合」「劇薬又は爆発物等を他の薬品又は物品と誤認して販売したことにより他人の権利を侵害した場合」(所得税基本通達458(一)、(二))

先週の土曜日に家族3人で、茨城県坂東市にあるミュージアムパーク茨城県自然博物館へ行ってきました。息子が、「ティラノサウルスとトリケラトプスがケンカしてるの行きたい」というので、これで訪問するのは34回目になります。この博物館は息子も気に入っているようです。ただ、博物館のショップに行くと必ず何か買いたがるので、困ってしまいます。

(202296日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(103)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

しかし、一面において必要経費的要素があることも否定できないので、税法は損害賠償金(これに類するものを含む)の「必要経費」と「家事費」との区分の限界を納税者の「故意又は重過失」の有無に求めている(所法45①七、所令982)。

要するに、その損害賠償金を支払う原因として納税者の「故意又は重過失」があるときは、通常ならばそのような支払の必要性が生じなかったはずという意味で、その支出を必要経費とはみず、当該個人の責任に帰せられる個人的費用とみているのである。」 

1 注解所得税法研究会・前掲注181011

将棋の王位戦第4局の棋譜を見ました。王位戦は、藤井聡太王位と豊島将之九段で戦っています。この将棋は、藤井聡太王位が59手目に指した5六角にしびれました。この角が詰みに至るまで、4方全てに効いていたのです。前方2方向では相手玉の詰みに直接働いて、左下は相手の竜を封じ込めて、右下は自玉の守りに働いていました。こんなに働く角は初めて見ました。解説者の木村一基九段が、この角を「司令塔」と表現していましたが、その通りだと思います。

この1局を藤井聡太王位が勝利して、王位の防衛まであと1勝としました。今期はぜひ名人にも挑戦してほしいです。

(2022829日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(102)

今回は修士論文の第2章第2節第5第2号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

2号 所得税法の規定面からの検討

 所得税法は、罰科金は業務遂行に関連して支払われたものでも必要経費に算入しないこととしている(所法45①六)が、業務遂行に関連して支払った損害賠償金についてもこれと類似した面があり、これを一律に必要経費とみることはできない。

必要経費とみないということは、それらの支出を家事費類似のものと見ていることを意味している。」

うちの子供は、最近バスボールにはまっています。バスボールとは、入浴剤を丸く固めたもので、入浴剤が溶けると中からおもちゃが出てくるものです。うちの子の好きな恐竜が出てくるものもあって、ここ1〜2週間くらい朝ご飯を食べ終えるとすぐにお風呂に入りたがります。今までは親に服を脱がせてもらっていましたが、バスボールのおかげで、自分から服を脱ぐようになりました。

百均でも購入できるのですが、消費量も激しいのでけっこうな出費になってしまいました。

(2022822日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(101)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

 「加害者が支払う賠償金を加害者の所得から控除すべきかという点についてまとめてみると、上述の通り、加害者の支払賠償金は外部費用の補償に他ならず、これは本来的に加害者が負担すべき費用である。従って、加害行為が生産行為か消費行為か、により所得からの控除の可否を判断すればよい。

  すなわち、損害を与えた原因が事業上の行為であれば支払賠償金を必要経費と認めるべきであり、家事的行為により損害を与えた場合は支払賠償金を所得から控除すべきではない、ということになる。」

先週はうちの子供が体調を崩してしまい、一週間をほとんど自宅で奥さんと子どもと3人で過ごしました。DVDのデッキを購入して、子どもの好きな恐竜もの(ジュラシックワールド)やドラえもんなどをレンタルして鑑賞したりしました。夏の今の時期は毎年のようにうちの子供は、熱を出して体調を崩します。今年は原因は異なるのですが、やはり熱を出しました。でも、一日で熱は下がり安心しました。年々体力はついてきているようです。まだ咳は治らないので、早く良くなってほしいです。

(2022816日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(100)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「一方、取引費用が高く事前交渉が不可能な場合は、不法行為法が適用ルールとなる。その典型的な例として、自動車事故が挙げられる。自動車事故の場合、全てのドライバーが全ての他のドライバーと事前に契約交渉することの取引費用が高すぎるので、不法行為法が事故当事者間の損害賠償を一律に規制することになるのである1。」

1  なお、さらに取引費用が高く(契約法や不法行為法による)私人間での解決が困難な場合、外部性の解消は政府の介入に委ねるしかない。直接規制や、ピグー税の導入などが手段として考えられる。(スティーブン・シャベル・前掲注43107頁以下)

先々週の土曜日に、家族3人で埼玉県羽生市の県営さいたま水族館に行ってきました。最近は、息子も魚とか生き物に興味があるみたいで、水族館でも楽しそうにしていました。この水族館は、鯉にエサをやることができて、それも楽しいみたいでした。とても暑い日だったので、帰りにアイスクリームを買ってあげて、車に乗ったらすぐに昼寝してしまいました。

(202288日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(99)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「損害賠償に際し適用される法制度(ルール)は、加害者と被害者間の取引費用の大きさにより異なったものとなる。取引費用が充分に低ければ両者間の交渉により外部性は適切に解消されるので、問題は交渉による解決に委ねるべきこととなり、交渉を規律するルール=契約法が適用ルールとなる。

  例えば、売買取引では契約交渉により事前に想定される損害のリスクを配分しておくことが可能なので、取引相手方に損害を与えた場合、その契約の配分条項に従い、損害賠償の内容も定まることとなる1。」

1  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

先週の火曜日と水曜日の2日間有休を頂いて、新潟県長岡市寺泊まで海水浴に行ってきました。天候は雨の予報だったのですが、当日は晴れてくれて海水浴を楽しみました。うちの息子も昨年は海を怖がっていたのですが、今年は海が好きになって大はしゃぎしていました。浮き輪やゴムボートで遊んだり、カニや魚を捕まえたり、とても楽しく過ごしました。たまたま、奥さんの兄家族も来ていて、姪っ子が息子の相手をしてくれて助かりました。

お昼ご飯は、海の家でラーメンとカレーを食べました。2日目の午後は寺泊の市場に行き、買い物をしたりアイスを食べたりして過ごしました。

夏の間は弊社も閑散期なので、8月もいろいろと楽しみたいです!

(202281日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(98)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

「ここで、外部費用=損害額であるから、加害者から被害者への損害賠償金の支払いは外部費用を内部化する作用に他ならない。そうした意味で、損害賠償制度は「外部費用の内部化」機能を果たしている、と言える。別の見方をすれば、外部費用は「本来加害者において負担すべき費用」であり、損害賠償制度によって本来それを負担すべき加害者に負担させ、社会における資源配分を最適化することが出来るのである1。」

1  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

先週に、群馬県神流町の神流町恐竜センターへ行ってきました。奥さんは仕事をしていたため、息子と二人での外出になりました。この博物館も動く恐竜のロボットがあったり、恐竜の骨格の複製があったり、息子は楽しんでいるようでした。

帰りには、売店で恐竜のおもちゃを買ってあげました。二人で外出することはあまりないので、息子も良い思い出に残ってくれるといいなと思いました。

(2022725日)

神流町恐竜.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(97)

今回は修士論文の第2章第2節第51号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、支払損害賠償金の経費性を検討しています。

5項 支払損害賠償金の経費性の検討

   第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討

 損害賠償制度は法哲学的には矯正的正義の一作用として説明されるが、「法と経済学」の観点からは「外部費用を内部化する法制度」の一つとして位置づけられる1。

 外部費用とは、ある者の行為により他者が被る費用である。よく挙げられる例が工場の排気に伴い近隣住民が受ける被害であり(生産者が発する外部性)、あるいは喫煙により周囲が蒙る健康被害である(消費者が発する外部性)。外部費用が存在するとき、加害者側の効用が増加するものの被害者側の効用が低下するため、社会全体では効用が低下し非効率が生じる。この非効率を是正するには、外部費用を加害者に負担させること、すなわち「内部化」することが必要である。」

1 スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)第5章参照

昨日の海の日に、家族3人で埼玉県羽生市内の某所へザリガニ釣りに出かけました。息子は釣りをするのは初めてで、楽しみにしていたみたいです。釣り竿にタコ糸を結んで、先にサキイカを付けて釣りをしました。池にはザリガニがたくさんいて、糸を垂らすとすぐにザリガニがかかりました。息子の仕掛けにもすぐにザリガニがかかって、息子はとても嬉しそうでした。全部で10匹くらい釣って帰りました。

暑い日だったので、帰ったらすぐにシャワーを浴びて、エアコンの効いた部屋で皆でアイスを食べました。アイスを食べたら、お昼寝をしました。休日の一日を楽しく過ごせました。

後で、ザリガニは元の釣った場所に逃がしてあげました。

(2022719日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(96)

今回は修士論文の第2章第2節第48回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「③については、公正妥当な会計慣行ないし会計処理基準に照らしてその損金算入は許されないとしている。この考え方は、本件第一審判決および本件最高裁判決においても示されているが、本件最高裁においては法人税法223項各号への該当性判断という手順を踏んでいない。これは同条4項による検討で十分であるからという理由の他に、223項をこのような場面で損金算入の制限規定として働かせることへの否定的な評価を含んでいると理解することもできる1。

 また、この判示に対しては、会計処理の方法に関する「公平さ」と支出内容の「公平さ」とを混同した立論ではないかという批判が可能であるという見解がある2。」

1 佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」(『租税判例百選』、第4版)103

2 佐藤英明・前掲注41103

先週の土曜日に、家族3人で群馬県富岡市にある群馬県立自然史博物館へ行ってきました。お目当てはやはり、息子のマイブームである恐竜です。ここにも、動く恐竜のロボットや化石の模型などが展示されており、息子は大喜びしていました。床が透明なガラス張りになっていて、トリケラトプスの発掘現場の再現現場を上から眺めることのできる場所もありました。ここも息子は気に入ったみたいで、しばらく遊んでいました。

帰りには、博物館を出た所でアイスクリームなどが売られていたので、3人で食べて舌鼓をしました。暑い日だったので、アイスクリームは格別です。近くにはすべり台などの遊具もあったので、ここでも息子はしばらく楽しんでいました。

ただ、家からは片道で2時間以上も車の運転をしなければならなかったので、家に帰ってきたらとても疲れてしまい、シャワーも浴びないですぐに寝てしまいました。

(2022年7月11日)

富岡恐竜.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(95)

今回は修士論文の第2章第2節第47回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 「②については、法人税法が脱税を刑罰をもって禁止している以上、その脱税に直接向けられた脱税協力金を損金に該当するとして所得金額の計算上これを収益から控除することは、法人税法を自ら否定することであり、これを損金として認める余地はないというべきであるとするもので首肯しうる指摘であると思われる1。」

1 これに関連して、いわゆる株主相互金融における株主優待金の損金性が争われた事案があり、判決では次のように述べている。「仮に、経済的・実質的に事業経費であるとしても、それを法人税法上損金に算入することが許されるかどうかは別個の問題であり、そのような事業経費の支出自体が法律上禁止されているような場合には、少なくとも法人税法上の取扱いのうえでは、損金に算入することは許されないものといわなければならない」(最大判昭和431113日)

将棋の藤井聡太5冠(竜王、王位、叡王、王将、棋聖)が、現在、王位のタイトルの防衛戦を戦っています。その相手が、昨年に藤井聡太5冠に竜王・王位・叡王の3つのタイトル戦でいずれも敗れた、豊島将之九段です。藤井聡太5冠の強さは誰もが認めるところですが、豊島将之九段も元名人・竜王であり相当強い相手です。たまたま、前年のNHK杯の決勝で豊島将之九段が戦っているのを観戦しましたが、流れるように相手を圧倒する指しまわしに感動しました。
豊島将之九段は、藤井聡太5冠の一番のライバルではないかと思います。第1局でも、豊島将之九段の研究手順にはまり、藤井聡太5冠は敗れました。今回の王位戦も藤井聡太5冠が防衛するのか、豊島将之九段がタイトルを奪取するのかとても注目しています。

(202274日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(94)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の6回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

「①については、本件のごとき支出は法人本来の事業とは到底認められない脱税という行為に直接向けられた支出であり、判示のとおり、収益との対応性を要する原価に当たらないことはもとより、事業との関連性・事業遂行上の必要性にも欠けるから費用にも該当せずさらに外的要因に基づいて発生するものではないから損失にも該当しないことは明らかである1。

ただし、この支出も「架空の領収書の対価とも見られる点を考慮すれば、費用性が認められ、また、事業との関連性がないとは直ちに言い切れない」として損金算入が認容される余地があることを指摘する見解もある2。」

1 中尾巧・民事研修39751頁参照

2 徳江義典「最近のほ脱犯をめぐる問題点」(判例タイムズ685号)30

先週と先々週の土曜日に、家族3人で茨城県坂東市にある茨城県自然博物館に行ってきました。ここには、大きな恐竜の化石や模型などが展示してありました。その他にも、大きなサメの模型や地球の歴史や自然が分かる資料など展示されていました。その中でも、ティラノサウルスとトリケラトプスが戦っている動く恐竜のロボットがあり、恐竜好きの息子は大はしゃぎしていました。30分以上は同じ場所で見ていたのではないかと思います。この模型は、とても精巧に作られていて、大人が見ても迫力がありました。大きな恐竜の化石の模型にも、息子はとても興奮しているようでした。

この博物館に入場するのには予約が必要なのですが、息子が「また動く恐竜が見たい」というので2週続けて予約して訪れることになりました。入館料もお手頃なので、家族連れにはお勧めの場所です。

(2022627日)

恐竜ロボット.JPG


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(93)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の5回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 3. 判例の検討

 「高裁判決は、①脱税協力金は、原価・費用・損失に該当せず、損金に当たらない、②もし損金算入を許せば脱税を助長し法人税法の自己否定となる、③脱税協力金を損金に算入する会計慣行があるとすれば、それは公正妥当な会計慣行ではない、の3つを理由の骨子として掲げている。

先週の火曜日に、弊社久喜事務所でランチ会を行いました。事務所から歩いて10分くらいの場所にあるアジアンカフェでランチを食べました。私は、チキンカレーと魚介カレーをナンで注文しました。サラダやドリンク、デザートも付いて、美味しく頂きました。スタッフの方達ともいろいろな話ができて、楽しい時間を過ごしました。

幹事の方々ありがとうございました。

(2022620日)

チタチタ写真②.png
チタチタ写真①.jpg

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(92)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

2)最高裁判決

 「架空の経費を計上して所得を秘匿することは、事実に反する会計処理であり、公正処理基準に照らして否定されるべきものであるというところ、右手数料は、架空の経費を計上するという会計処理に協力したことに対する対価として支出されたものであって、公正処理基準に反する処理により法人税を免れるための費用というべきであるから、このような支出を費用又は損失として損金の額に算入する会計処理もまた、公正処理基準に従ったものであるということはできないと解するのが相当である。」

先週の土曜日に、家族3人で埼玉県鴻巣市にある恐竜のすべり台がある公園に行ってきました。うちの息子が今は恐竜ブームなので、毎週のように恐竜関係の公園に行っています。ちなみに息子は、36ヶ月になりました。ここの公園は、きれいな砂場があり、そこで山を作ったりトンネルを掘ったりして遊びました。

その後、埼玉県加須市の某所までザリガニ取りに行きました。最近は、農薬のせいかザリガニも減っているようですが、この場所には小さいザリガニがたくさんいました。2匹網で捕まえることができて、息子も喜んでいました。息子は、自分でアメンボを捕まえたのが嬉しかったみたいです。

たぶん、今度の週末も恐竜のすべり台に行きたいと言うのだと思います。息子の恐竜ブームはいつまで続くのでしょうか。

(2022613日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(91)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

「法人税法は、納税義務者が同法の定めに従い、正規に算出された税額を確実に納入することを期待し、これを実現すべく、偽りその他不正な行為によりこれを免れようとする者に対し、刑罰をもって臨み、納税者相互間における税の均衡を図っているのであるから、本件手数料のような違法支出を法人の所得の計算上、損金の額に算入することを許すと、脱税を助長させるとともに、その納税者に対し、それだけ税の負担を軽減させることになる反面、その軽減させた部分の負担を国に帰せしめることになるのであって、国においてこれを甘受しなければならない合理的な理由は全く認められないうえ、刑罰を設けて脱税行為を禁遏している法人税法の立法趣旨にも悖るので、実質的には同法違反の共犯者間における利益分配に相当する本件違法支出につき、その損金計上を禁止した明文の規定がないという一事から、その算入を肯定することは法人税法の自己否定であって、同法がこれを容認しているものとは到底解されない。

もし、違法支出に係る本件手数料を損金に算入するという会計慣行が存するとすれば、それは公正妥当な会計慣行とはいえないというべきである。」

先々週の土曜日に家族3人で、栃木県壬生町のとちぎわんぱく公園へ行ってきました。うちの息子が休みの日になると、「恐竜のすべり台に行きたい」と言うので、最近は週末になると恐竜のすべり台がある公園に行っています。とちぎわんぱく公園にも大きな恐竜のすべり台があって、うちの息子は気に入っています。

この日は晴れて暑いくらいの陽気だったので、公園内にある小川で魚取りをしようとテントや網なども持参していきました。小川の側にテントをはって、網で魚取りをしました。小魚はたくさん泳いでいるのですが、1匹も取ることができませんでした。でも、息子は楽しんでいるようでした。ただ、私は一日テントを担いでの移動だったので、帰るころにはぐったり疲れてしまいました。

(202266日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(90)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

 2. 判旨

1)東京高裁昭和631128日判決1

 「本件手数料の支払いが被告会社の純資産の減少を来すことは明らかであるうえ、その支払につき、被告会社は、土地の造成費として棚卸資産(販売目的の土地)の仕入原価を構成するかのような会計処理をしているので、一見同項1号所定の原価に含まれるようにも見られないではないが、当該事業年度の益金の額に算入された収益に対応するものではないから、その性質上、同項一号の原価に当たらないことは勿論、同項二、三号の費用や損失にも該当せず・・・、結局、本件手数料は、同法221項の損金に当たらないものというべきである。」

1 刑集413338

出身大学が元々理系だったこともあり、数学の世界にも少し興味があります。とは言っても、大学の数学(線形代数や微分積分)は1年生でつまづいているので、高校レベルの数学しか分かりませんが・・・。

先日、NHKの番組を見ていて、京都大学の望月教授が証明したとされる超難問ABC予想についてやっていました。証明に使われた宇宙際タイヒミューラー理論というのが、従来の数学の常識を打ち破る画期的な理論なのだそうです。もっと驚いたのが、ABC予想が証明されると、これも数学の超難問であるフェルマーの最終定理が、たったの2行で証明されるそうです。その内容については全く分かりませんが、そういう話を聞くとワクワクしてきます。

(2022530日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(89)

今回は修士論文の第2章第2節第4項第の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例を検討しています。

4項 判例検討

[脱税工作のための支出金の損金性に関する判例]

  最高裁平成6916日判決1

   1. 事実の概要

 被告会社は、不動産売買を目的とする会社であるところ、その代表取締役甲は被告会社の業務に関し、架空の造成費を計上して土地の仕入れ価格を水増ししようと企て、知人の乙に依頼して、訴外会社の名義で造成工事に関する架空の見積書、請求書を提出させ、これに基づき被告会社の経理部長に指示して架空造成費を計上させたうえ、支払依頼書を作成させ、いったん訴外会社に対し小切手で支払ったのち乙から架空の領収書を徴するとともに、協力手数料を差し引いた残額を現金で返戻させ、その大半を甲の株式購入資金等に充てていたものであり、このようにして被告会社は2事業年度合計28000万円の架空造成費を計上し、2668万円の法人税を免れた。被告会社は、乙に対し協力手数料として合計1900万円を支払ったが、弁護人はこの手数料は被告会社の各事業年度における損金であるから犯則所得から控除されるべきであると主張した。

1 刑集486357

うちの息子に子どもの日も兼ねて、プラレールのレールをプレゼントしました。初めは、立体交差などあるので、組み合わせて遊ばせようと考えていましたが、息子が遊んでいるうちにキッチンを一周できるのではないかと思いつきました。実際に組み立ててみると、ちょうどキッチンを一周できるようにレールがつながりました。これには息子も興奮しているようでした。

でも、キッチンを占領してしまったので、奥さんからは、「もう食事は作らなくていいんだね。」と嫌味を言われてしまいました。

(2022523日)

プラレール.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(88)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

3. 所得税において経費性が認められなかった例

 所得税の裁判例としては、山林売買に関する旅費日当等の支出について、不正に税金を免れるための打合せに関し支出されたことが認められるから必要経費ではないとしたもの(福岡高判昭和37981)や、譲渡所得の譲渡経費に該当するか否かの問題に関連して、虚構の事実の立証という税務対策の対価としての支出や虚構の事実を作り出すための支出についてその経費性を否定したもの(大阪高判昭和45462

がある。

これらについては、脱税行為という行為そのものが山林売買等の業務に直接関係しないということから、その経費性を認めなかったものと考えられている。」

1 税務訴訟資料37145

2 税務訴訟資料59586

GWの最終日に、奥さんの体調が良くなかったので、息子と二人で栃木県佐野市のこどもの国まで遊びに行ってきました。息子と二人で出かけるのは初めてでした。アイスを買って食べたり、こどもの国の遊具で遊んだり、とても楽しく過ごしました。帰りの車の中では、助手席で息子はぐっすり眠っていました。たまには息子と二人で出かけるのもいいものです。

(2022519日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(87)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の2回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

2. 損金性を認めた例

違法支出金に関する損金性を認めた裁判例としては、前述した宅地建物取引業法の定める制限額を超えているため法律上支払義務のない不動産仲介業者への報酬について経費性をみとめた事例(高松地裁昭和48628日判決)や、商品取引所の会員が違約による損失を相互に補てんする目的で違約損失補償準備金に充てるために支出した金員は費用に該当するとした事例(東京高裁昭和57126日判決1)や、建築基準法違反による除却命令に応じて取壊して除却した費用及び建物の除却損等の損金算入を認めた事例(国税不服審判所昭和541122日裁決2)がある。

これらは、行為自体は違法ではなく手続きや制限等に違反しているものは損金として認容されている裁判例として挙げられるであろう。」

1 行裁例集33128

2 国税不服審判所裁決例集720119

GW中に、家族3人で栃木県壬生町のとちぎわんぱく公園に行ってきました。ここには、恐竜のすべり台やティラノサウルスの像があり、園内を一周できるSLも走っているので、息子は大喜びしていました。他にも、迷路やヨーヨー釣りやカートなどもあり、一日楽しむことができました。園内には小川も流れていて小魚も泳いでいたので、今度は魚取り網やテントを用意して魚取りも楽しみたいと思いました。

(202259日)

壬生恐竜すべり台.JPG
壬生TREX.JPG

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(86)

今回は修士論文の第2章第2節第3項第2号の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回は、違法支出金を巡る判例の傾向を検討しています。

2号 判例の傾向

  1.  損金性を認めなかった例

違法支出金に関する損金性を認めなかった主な裁判例としては、「公序良俗に反する」ことを理由に反社会的勢力に対して支払われた顧問料等の損金性を否定したもの(東京地判平成元年530日や、「法の理念から到底容認できない」として犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性を否定したもの(横浜地判平成元年6282)や、脱税に協力させるために贈与した金銭は、本来の事業の遂行とは何の関係もない単に所得を隠すためのものでしかないから、損金には該当しないとしたもの(津地判平成39263)等がある。

これらは、行為自体が禁止されているものの裁判例として挙げられるであろう。また、脱税協力費のように法人税法の立法趣旨に重点を置いているとする見方もある4。」

1 税務訴訟資料170490

2 税務訴訟資料170796

3 シュトイエル36626

4 注解所得税法研究会・前掲注181013

先週に弊社の埼玉県久喜市の久喜事務所では、職員を9名ずつくらいの3グループに分けてバーベキューを行いました。私がいたCグループは、月曜日のお昼に職場近くの公民館のような場所を借りて、バーベキューを楽しみました。いろいろなハプニングがあり、バーベキューの終わりの頃には本降りの雨にも見舞われましたが、皆楽しい時間を過ごしたようでした。食材も、高級牛肉・牛タンや大きな海老、帆立、アワビ、イカ、野菜、フルーツ盛り合わせ、ケーキなどお腹いっぱい満喫しました。後からお土産も頂きました。

所長の松岡さんご夫妻が、タープやコンロなどを準備していてくださいました。幹事の方達のご奉仕にも感謝です。楽しく美味しい時間をありがとうございました!

(2022425日)

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