修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(49)
今回は修士論文の第1章第2節第3項の1回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、企業会計における不法行為の取扱いについて論じています。
「第3項 企業会計における不法行為の取り扱い
企業会計上は、不法行為によってもたらされた不法利得であったとしても、その態様に応じて、売上又は営業外収益ないし特別利益として認識されるが、税法上は益金に算入されるかどうかが問題となる。また、不法行為に係る支出金においては、その態様に応じて売上原価や販売費及び一般管理費又は営業外費用ないし特別損失として認識されるが、税法上はその損金性又は経費性が問題となる。」
通常は、会計事務所では6月から7月上旬までも忙しい時期になります(もちろん12月から3月までの年末調整・個人の確定申告の方がずっと忙しいですが)。源泉所得税の納期の特例や社会保険の算定基礎、労働保険申告などの期限が7月10日頃になるからです。4月決算の法人の申告もあります。それに加えて、今年は事業再構築補助金の申請にも手掛けていたので、とても忙しかったです。それも、何とか落ち着きつつあります。
この時期になると、この近辺ではノウゼンカズラが咲くようになります。この花を見ると「夏が来た!」と思わせられます。楽しい夏ももうすぐです。
(2021年6月29日)