修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(55)
今回は修士論文の第2章第1節第1項の4回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。
「アメリカにおいても、横領並びに違法な所得(embezzled or other
illegal income)であっても総所得に算入される。ここでいう、違法な所得とは、賄賂の収受等のみならず、麻薬売買などの違法な営業により獲得された所得などを含んでいる1。」
1 伊藤公哉『アメリカ連邦税法 所得概念から法人・パートナーシップ・信託まで 第3版』(中央経済社)83頁
お盆休み前に、うちの息子が体調を崩してしまい、10日ほどたいへんな時期が続きました。うちの息子は熱が高かったのですが、診てくれる病院を探すのがたいへんでした。ニュースなどで医療ひっ迫が叫ばれていますが、その一端を垣間見た気がします。何件も病院に電話して、幸い行田総合病院の小児科の女医の先生が診察してくれました。息子も徐々に回復して今はすっかり元気になりました。診察を受け入れてくれた先生には、本当に感謝しています。息子も元気になってくれて、本当に良かったです。
(2021年8月18日)