修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(64)
今回は修士論文の第2章第1節第4項の3回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第4項では、判例の検討をしています。
「2.判旨
最高裁は、制限超過利息が現実に収受された場合について、次のように述べている。
『課税の対象となるべき所得を構成するか否かは、必ずしも、その法律的性質いかんによって決せられるものではない。当事者間において約定の利息・損害金として授受され、貸主において当該制限超過部分が元本に充当されたものとして処理することなく、依然として従前どおりの元本が残存するものとして取り扱っている以上、制限超過部分をもふくめて、現実に収受された約定の利息・損害金の全部が貸主の所得として課税の対象となるべきものというべきである。』」
このところ体調があまり良くないです。頭痛や胸のあたりの不快感や怠さがあります。メンタル面も調子が良くないです。気温の変動が激しいせいもあると思います。先週は冷房を使っていたかと思うと、今日は暖房が必要なほどの寒さになりました。
先週の土曜日に家族で遠出をした疲れも残っていると思います。
9月決算で2件重い担当があるので、気持ちも憂鬱です。年末調整もぼちぼち始まることや、インボイス制度の対応も気が重いです。
昨日は有休をもらって、今日出社したらだいぶ気分は楽になりました。
うちの息子も、日曜日あたりから熱が上がり、風邪気味のようです。保育園のクラスでRSウィルスも流行っているので心配です。
なんとか気持ちで崩れてしまわないように、無理せずに生活していきたいです。
(2021年10月19日)