Q90.節税について教えてください(13)。(埼玉県春日部市在住K様他多数のご質問)
決算間際になって法人税等を節税したい場合には、従業員に決算賞与を支給することも考えられます。決算賞与を支給することによって、従業員のモチベーションを上げることにもつながります。決算賞与は、一定の場合には未払いでも計上することができます。決算賞与を未払いで計上するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
(1)決算賞与の支給額を、支給する全従業員に対して各々通知していること。
(2)通知した金額を、決算の翌日から1カ月以内に全額支払うこと。
(3)通知した金額について、当期に経費(損金)として計上していること。
これらの要件を満たせば、未払いであっても決算賞与を計上することができます。ただし、決算賞与の支給額が通知した金額と異なる場合など、一定の場合には決算賞与を当期に経費とすることはできません。
また、原則として、決算賞与は社長など役員には支給することはできません。これは、役員の配偶者も同じです。(役員の配偶者は税法上「みなし役員」として、役員とみなされる場合があります。)決算賞与を役員に支払うためには、株主総会の決議日から1カ月以内など一定の期間内に、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していなければなりません。したがって、決算間際になってから、役員に賞与を支払うといったことはできないのです。
今回の写真は、群馬県明和町に咲いていたノウゼンカズラです。この花が咲くと夏が来たことを思わされます。
相続の案件や源泉所得税の納期の特例もようやく一段落ついて、仕事も落ち着いてきました。気分的にも少し楽になりました。
明後日は、お世話になった大学院の先生や税理士仲間と赤羽で飲み会があります。子供を授かってからなかなか飲み会にも参加できなかったので、明後日は楽しみです。この面子は登山のグループでもあるので、山の話を聞くのも楽しみにしています。
(2019年7月3日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm