修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(32)
今回は修士論文の第1章第1節第2項第1号の2回目を見ていきます。ここでは、債務不履行による損害賠償請求権について論じています。
「債務不履行による損害賠償請求権は、債権の発生を前提として、これの不履行の効果として第2次的に生ずる。これに対し、不法行為の場合には、損害賠償を求める債権が民法709条に基づいて第1次的に生じ(債権の発生)、これの不履行によって第2次的に債務不履行による損害賠償請求権が民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」の規定に基づいて発生する。
民法416条は、債務不履行によって生ずる損害賠償の範囲を次のように規定している。
第1項 「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」
第2項 「特別の事情によって生じた損害1であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」」
1 特別の事情によって生じた損害の一例として、船舶の衝突による沈没事故においては、「独特ノ技能特別ナル施設其ノ他其ノ物ノ特殊ノ使用収益ニ因リ異常ノ利益ヲ得ヘカリシ」時にそれを喪失したという損害は、特別損害として、不法行為当時において予見可能性があったことが証明されなければ賠償請求はできない(富喜丸事件、大判大正15年5月22日民集5・386)とされる。(藤岡康宏・前掲注5・269頁)
このところ眠い日が多いです。先週の土・日もとても眠くてほとんど一日寝ていました。月曜日も有休をもらって休んでいました。夏から秋にかけての季節の変わり目は、過眠になりやすいというネットの記事がありました。精神的にも憂鬱なようなもの寂しいようなであまりよくありません。土・日は子どもを奥さんにまかせてずっと寝ていたので、奥さんから「父親としての自覚が足りない」と怒られてしまいました。うちの子どもも午後は昼寝するので、一緒に昼寝するのは気持ち良いです。ただ、寝過ぎるのもマイナスのことばかり考えてしまうので、精神的によくないみたいです。
昨日と今日のお昼休みに、体内時計をリセットするため職場の周りを散歩しました。二日とも気持ちの良い秋晴れだったので、散歩をして気持ちがリフレッシュされました。
(2020年9月30日)