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修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(32)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の2回目を見ていきます。ここでは、債務不履行による損害賠償請求権について論じています。

 「債務不履行による損害賠償請求権は、債権の発生を前提として、これの不履行の効果として第2次的に生ずる。これに対し、不法行為の場合には、損害賠償を求める債権が民法709条に基づいて第1次的に生じ(債権の発生)、これの不履行によって第2次的に債務不履行による損害賠償請求権が民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」の規定に基づいて発生する。

 民法416条は、債務不履行によって生ずる損害賠償の範囲を次のように規定している。

1項 「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」

2項 「特別の事情によって生じた損害1であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」」

1 特別の事情によって生じた損害の一例として、船舶の衝突による沈没事故においては、「独特ノ技能特別ナル施設其ノ他其ノ物ノ特殊ノ使用収益ニ因リ異常ノ利益ヲ得ヘカリシ」時にそれを喪失したという損害は、特別損害として、不法行為当時において予見可能性があったことが証明されなければ賠償請求はできない(富喜丸事件、大判大正15522日民集5386)とされる。(藤岡康宏・前掲注5269頁)

このところ眠い日が多いです。先週の土・日もとても眠くてほとんど一日寝ていました。月曜日も有休をもらって休んでいました。夏から秋にかけての季節の変わり目は、過眠になりやすいというネットの記事がありました。精神的にも憂鬱なようなもの寂しいようなであまりよくありません。土・日は子どもを奥さんにまかせてずっと寝ていたので、奥さんから「父親としての自覚が足りない」と怒られてしまいました。うちの子どもも午後は昼寝するので、一緒に昼寝するのは気持ち良いです。ただ、寝過ぎるのもマイナスのことばかり考えてしまうので、精神的によくないみたいです。

昨日と今日のお昼休みに、体内時計をリセットするため職場の周りを散歩しました。二日とも気持ちの良い秋晴れだったので、散歩をして気持ちがリフレッシュされました。

2020930日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(31)

今回は修士論文の1章第1節第2項第1号の1回目を見ていきます。ここでは、損害賠償の意義・範囲について論じています。

 不法行為によって生じた損害について賠償範囲が画定されると、被害者には損害賠償請求権が発生する。従って、不法行為の効果の一つとして損害賠償があげられる1。損害賠償の方法としては、民法417条「損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。」及び民法7221項「第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。」の規定により、金銭賠償を原則とする。金銭賠償においても、被害者の状態をできるだけ原状に回復させることをめどとして損害額を算定すべきであるとの考え方がある(有力説)。これは、損害賠償の理念(目標)であって、損害賠償の方法としての原状回復とは区別して考えるべきであるとされている2。

1 加藤雅信『新民法大系Ⅴ 事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣、平成21年)284頁参照

藤岡康宏・前掲注5346頁参照

921日(月)と22日(火)の連休に、茨城県大洗町に家族3人で旅行に行ってきました。

当初は日帰りの予定でしたが、混雑することを見越して日程に余裕をもって1泊泊まることにしました。GO TO トラベルのおかげで、思いのほか安く泊まれることができました。

出かける前に、子どもが奥さんの眼鏡のフレームを曲げてしまい、眼鏡屋さんで修理してからの出発になりました。少し険悪なムードの中の出発になりました。

高速道路は空いていましたが、大洗についてからの下道が渋滞していました。はじめは大洗サンビーチに行きましたが、海岸まで歩いている途中に子どもが転んでしまい、両ひざをすりむいてしまいました。けっこう傷が深かったので、車に戻ってコンビニで薬を買おうということになりました。

ラッキーなことに車を走らせていると、すぐにカワチ薬局がありました。そこで傷バンなどを買い応急処置をして出直しました。

今度は大洗海岸に向かいました。大洗海岸の砂地のほうは立ち入り禁止になっていたので、石がごろごろしている海岸に降りました。しばらく子どもを抱っこして海を見ていました。

子どもは海を見るのが初めてだったのですが、ずいぶん気に入ったみたいで帰ろうとすると嫌がっていました。海を見ていると、気持ちがリフレッシュされます。私もずっと海を見ていたかったです。

そんなこんなで初日は日が暮れてしまいました。宿(ルートイン)にチェックインして、近くのココスで夕食を食べました。奥さんは海鮮丼を頼んで、ウニが食べられたので満足そうでした。

2日目は、まず那珂湊漁港に行きました。ここは混雑していました。生ガキが1200円で売られていたので、私だけ食べました。奥さんは以前にカキにあたったことがあるので自重していました。でも食べたそうでした。

ここでは、北海道産のサンマなどをお土産に買いました。今年はサンマは大不漁のようですが、1130円くらいで買うことができました。

その後、アクアワールド大洗水族館に行きました。子どもは、イルカやペンギンなどもの珍しそうに見ていました。子どもは水族館の中ではしゃいでいました。楽しんでいたようで良かったです。帰りの道中は、子どもはチャイルドシートでずっと眠っていました。

子どもがいると自由がきかずたいへんなことも多いですが、良い旅行になりました。

子どもにも海を見せてあげられて良かったです。

(2020923日)

大洗.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(30)

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の4回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「責任阻却事由」・「違法性阻却事由」について論じています。

責任阻却事由に関しては、「民法は、未成年者と心神喪失者の責任能力を否定し、その監督義務者に責任を負わせているが、心神喪失者の責任能力を否定すべきかは疑問であり、また、監督義務者の責任を強化すべきではないか1」という問題がある。

また、違法性阻却事由には、正当防衛・緊急避難、その他、正当業務行為・被害者の承諾・自力救済の一部が含まれている。

1 川井健・前掲注8403

来週の21日(月)と22日(火)は祝日なので、今から待ち遠しいです。うちの息子も19ヶ月になりましたが、まだ海を見たことがありません。来週の2連休には、茨城県大洗町あたりに海を見せに連れて行こうと思っています。うちの子は水で遊ぶのが大好きなので、どういう反応をするか楽しみです。

(2020915日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(29)

しばらくの間、コーヒーブレイクで剱岳登山の思い出を記してきましたが、今回から修士論文の紹介に戻ります。

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の3回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「違法性」について論じています。本修士論文の第2章における「不法所得」「違法支出金」の基礎的な論点になります。

また、②の違法性に関して、「民法は不法行為の成立要件の一つとして権利または法律上保護される利益の侵害といっているが(民法709条)、広く違法な行為と解すべきであり、その違法性の認定に当たっては、侵害された利益と侵害行為の態様の両面から考えるべきである。1」とされている。ここでの被侵害利益は、財産権と人格権に大別して考えることができる。財産権については、大きく物権の侵害と債権の侵害とが存在する。人格権については、生命の侵害、身体の侵害、自由の侵害(肉体的自由と意思決定に関する精神的自由を含む)、貞操の侵害、名誉の侵害、プライバシーの侵害などが存在する。また、侵害行為の態様としては、刑罰法規違反行為、取締法規違反行為、公序良俗違反行為、権利濫用行為とが存在し、その違法性が強ければ、これによって侵害される利益の権利としての性格が弱くてもなお不法行為として損害賠償の義務が認められる。

1.我妻榮・前掲注2438頁参照 

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続いています。夕方になると突然、ゲリラ豪雨のように大雨が降る日もあります。先日は台風も九州で大きな被害をもたらしました。気候病という言葉もありますが、8月の後半くらいからあまり気分がすぐれません。季節の変わり目ということもあるかと思いますが、大きなストレスを避けたい今日この頃です。

仕事も自分にできることを無理なくやっています。少しでも自分にできることをするのが、精神的にも良いようです。

皆様方におかれましても、どうぞお体にお気を付けください。

 (202099日)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(4)

今回のブログも前回の剱岳登山の続きになります。

6名のグループは剱岳(うち3名登頂)に登り、無事に剣山荘まで戻ってきました。

剣山荘では、皆でテラスでビールを飲んで乾杯しました。登山の後のビールは格別なものがあります。グループの何名かは、ライチョウを見るために山小屋の周りを散策していました。私は疲れてしまい、山小屋で休んでいました。

剣山荘ではテレビも見ることができて、この日はちょうどロンドンオリンピックの女子バレー3位決定戦がやっていました。私も初めの方は観ていましたが、疲れていたので部屋に帰って寝てしまいました。夜も遅かったような気がします。翌日に、テレビを観ていたメンバーの人から、日本が銅メダルを取ったという話を聞きました。これは観ておけばよかったと後で悔やまれました。

最終日は、剣山荘から剣御前小屋まで登頂し、そこから室堂まで下山です。正確には、室堂に着くまでの最後の方に少し登りがあります。この最後の登りが、疲れている体にけっこうこたえました。私は、剣山荘で借りていた登山靴を返却したので、帰りはガムテープでグルグル巻きにした登山靴で下山しました。本当は、山でこんなことがあってはいけないのですが、何かあった時の対処もきちんとできないとダメだと思います。登山靴の底が岩でごつごつして歩きずらかったですが、室堂まで着くことができました。落石で足をケガしたメンバーも、なんとか無事に室堂まで着くことができました。登山前の計画では、立山(標高3015m)を経由して室堂に戻る予定でしたが、こんな状況ではとても無理でした。

室堂からはロープウェイやトロリーバスを乗り継ぎ、信濃大町駅までバスで向かいました。信濃大町駅の周辺にはお土産を売っているお店もあり、松本行きの電車の出発まで、お土産や帰りの電車で飲むビールのおつまみなどを買いました。ところが、メンバーの2人がおつまみを調達しに行ったままなかなか戻ってきません。電車が出発する20秒くらい前にギリギリで帰ってきました。本当にこの剱岳登山は最初から最後までいろいろなことが起こりました。松本駅で乗り換えて、新宿駅まで皆でビールを飲んで山の思い出を話しながら帰りました(今ではコロナのため、こんなことはできないかもしれませんが・・・)。

私は、剱岳の山頂までは登ることができず前劔まででしたが、十分満足しています。というか、けっこう怖い思いをしたので、もう剱岳には登ろうとは思いません。危険な部類に入る山だと思います。でも、私の奥さんも登山が好きで、ことあるごとに剱岳に登りたいと申すので、その度になだめるのがたいへんです。困ったものです。 (終)

(202092日)

雪渓のトラバース.JPG


(雪渓のトラバース)

登山道の花々.JPG


(雪渓と登山道の花々)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(3)

今回も前回のブログの続きで、剱岳登山の思い出を記します。

前回は一服劔まで登ったことを書きましたが、そこからも厳しい山道が続きます。登山道のほとんどが、鎖場や手を使わなければ登れないような急登でした。足場も悪くがれ場のような道なので、落石の危険が常にあって緊張しました。途中には、足場が30㎝くらいのがけ沿いの道を鎖を使ってトラバースしたり、崖の上を幅が30㎝くらいの鉄板が引いてあり、そこを渡ったりけっこうたいへんでした。私の登山靴も山小屋で借りたもので、サイズが小さかったのでどこまで行けるかという感じでした。落石で足をけがしたメンバーも、なんとかついてこれましたが、足を引きずりながらの登山でした。

しばらく登って、前劔(2813m)というケルンがある場所に着きました。ここで進退の判断を迫られました。この先には、難所の「平蔵の頭」や「カニのタテバイ」「カニのヨコバイ」もあります。私は登山靴も借り物だし、この先に進むのは不安でした。足をけがしたメンバーも、これ以上は登るのはきつそうでした。結局、私とけがをしたメンバーが、前劔のケルンで待ち合わせをして、他の4名のメンバーで剱岳のピークに登頂することになりました。後で登ったメンバーから話を聞いたら、「カニのタテバイ」と「カニのヨコバイ」は怖かったと話していました。特に、下山ルートの「カニのヨコバイ」は足場が分かりづらく、危険を感じたと話していました。結果として、私たちは登頂を断念してよかったと思います。

1時間半くらいは前劔のケルンで待っていたと思います。けがをしたメンバーといろいろ話ができて楽しかったですが、高所なので寒かったです。「カニのタテバイ」も遠目ながら登っている所を見ることができました。リーダーの大学院の先生は、「カニのタテバイ」の手前まで登り、早めに引き返してくれました。3名のメンバーで剱岳のピークまで登頂しました。

剣山荘までの下りの道も、がれ場が続くので、落石には十分注意しながら下りました。下山の方が落石は怖いです。万一落石を起こして、前を進んでいる人に当たったらたいへんなことになります。下山道の鎖場に、チシマリンドウという紫の花が一輪咲いていたのが印象深いです。そんなこんなで、なんとか無事にメンバー全員で剣山荘に戻ることができました。続きは次回に。

2020826日)

前劔から見た剱岳山頂.JPG

(前劔から見た剱岳山頂)

前劔から見たカニのタテバイ.JPG

(前劔から見た難所「カニのタテバイ」)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(2)

今回は、前回のブログの続きになります。

剣山荘は、とても快適な山小屋です。山小屋には珍しくシャワーもついています。この時は8月の繁忙期にもかかわらず、一部屋を6名で泊まることができました。山小屋はぎゅうぎゅう詰めで寝ることも多いので、とても助かりました。

前回のブログで、登山靴が壊れて剱岳のアタックは諦めかけていましたことを書きましたが、山小屋のスタッフが登山靴を貸してくれたので、なんとか行けるところまで登ってみようということになりました。が、サイズはきつくて靴にも慣れていないので、不安はありました。

翌日の早朝に、山小屋で買ったお弁当をもって剱岳へ挑戦しました。ザックなどの荷物は山小屋に置いておき、軽装での登山になります。登りはじめてすぐに、ライチョウの集団に出会いました。56羽くらいいたと思います。ライチョウを見れるなんてラッキーです。剱岳はいきなり鎖場の険しい登山道になります。20分くらい登ったところで、事故が起こりました。鎖場で前を登っていたグループが、落石をしたのです。私の頭のすぐ横を直径30㎝くらいの岩がかすめていきました。幸いすこしよけて私には当たらなかったのですが、すぐ後ろを歩いていたメンバーの足首に岩が当たりました。しばらくは歩くのもたいへんで、山小屋に引き返そうかという話もでましたが、本人は登りたいという意思があって、様子をみながら登ることになりました。

1時間半ほど登ったところが一服劔といわれるところで、ここでお弁当を食べました。税理士のWさんがグレープフルーツを持ってきてくれていて、ナイフで切って皆に分けてくれました。登山でのフルーツは疲れも癒されて元気になります。しばらく休んで、落石を受けたメンバーもなんとか大丈夫そうということで、登山を再開しました。続きは次回に。

2020821日)

ライチョウ.JPG

(ライチョウ)

剱岳.JPG

(剱岳を背景に)

コーヒーブレイク:剱岳登山の思い出(1)

本ブログで修士論文の紹介が続いているので、今回からちょっと一休みです。

前回のブログで少しふれましたが、8年前の夏に北アルプスの剱岳(標高:2,999m)を登山したことがあります。当時の大学院の先生と税理士仲間など6名のメンバーで登りました。剱岳は、一般登山道としては日本で一番険しい山として知られています。いろいろなハプニングがあり、ヒヤヒヤしつつも楽しい登山でした。

剱岳へは、長野県扇沢から富山県室堂までトロリーバスやロープウェイなどを乗り継ぎ、室堂から剣御前小屋を経由して23日で登りました。室堂までは、黒部ダムなどの観光をしました。ちょうど黒部ダムは放水していて、迫力がありました。夏の室堂は高山植物の宝庫で、チングルマやチシマリンドウなどの花がたくさん咲いていました。みくりが池など室堂を散策するだけでも十分楽しめると思います。初日は室堂から、剱岳のふもとにある剣山荘という山小屋まで向かいました。室堂で涌水を飲んだり散策して体を高地に慣らしてから、剣御前小屋に向かいました。室堂から一旦川沿いまで下り坂をくだり、そこから3時間くらいの急坂になります。その途中で、なんと、イモトアヤコさんとロケハン一行に出会いました。ちょうど、「世界の果てまでイッテQ!」のロケで、剱岳の登山からの帰りのようでした。「こんにちわ」とあいさつはしましたが、今から思えば握手くらいしておけばよかったと思います。

剣御前小屋までの登りもけっこうきつかったです。剣御前小屋から剣山荘までは、がれ場の下りになります。天候にも恵まれて、剱岳がくっきりと見えました。剱岳はまじかに見るととても雄大な感じです。途中で雪渓(氷河)をトラバースします。すべり落ちるとたいへんなことになるので、慎重に渡りました。剣山荘に着いたときはホッとしました。

実は、剣山荘に着くまでの山道で、私の登山靴の両方の底が剥けてペラペラになっていました。5年ぶりくらいの登山だったこともあり、平地を歩いて確認はしたのですが、登山靴はダメになっていました。剣山荘についてから、リーダーの大学院の先生に登山靴をみてもらい、山小屋のスタッフに接着剤とガムテープを借りて応急処置をしました。こんな状態では、難関の剱岳にアタックすることはとても無理です。残念だけど明日は山小屋で休んでいようと、この時は思いました。

この先はまた次回に。

2020812日)

黒部ダム.JPG


(黒部ダム)

みくりが池.JPG


(みくりが池)

剣御前小屋への登山道.JPG


(剣御前小屋への登山道の入り口)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(28)

今回は修士論文の1章第1節第1項第3号の2回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件のうち「故意又は過失」について論じています。

ここで、①の故意又は過失があることに関して、「故意とは、結果に対する認識を意味し、過失とは、その認識をすべきであったのに認識をしなかったことをいう1。故意または過失があれば不法行為責任が生ずるので、両者を峻別する必要はない。(加藤雅信ほか通説。反対、平井宣雄)2」と説明されている。

「過失とは、その結果の発生することを知るべきでありながら、不注意のためそれを知り得ないで、ある行為をするという心理状態である。」とされる(加藤一郎『不法行為』[有斐閣、昭和32]173頁)。最近では、過失責任の内容を、加害者の心理状態よりも、注意義務違反に重点が置かれてきており、客観的な注意義務の存在を前提とするようになっている。そこでは、注意義務を損害回避義務とする見解もあらわれている。そのような結果発生を知るべきであるかどうかは、行為者個人の注意能力を基準にするのではなく、普通人としての標準的な注意を基準として判断すべきであるとされている。そこで、結果発生に対する予見可能性が過失の中心的な要素とされるのである。(水野忠恒・前掲注6210頁)

2川井健『民法概論4(債権各論)』(有斐閣、昭和19年)395

朝出勤する前の745分から8時まで、歯を磨きながら、NHKBSプレミアムの番組を見るのが習慣になっています。春と秋は、火野正平さんが出演している「にっぽん縦断こころ旅」を見るのを楽しみにしています。今年の春の旅は、コロナの影響で再放送が主だったのですが、とても楽しむことができました。田舎の風景が自転車の速さで見られるのがいいです。火野正平さんと地域の人とのやりとりもきさくな感じで好感が持てます。

今週から春の旅も終わり、この時間帯には、田中陽希さんの「日本三百名山一筆書き〜Great Traverse 3」がやっています。今週からは、北アルプスの縦走を放送しています。今朝の放送が剱岳(標高2,999m)で、8年前に登山したことがある山なので、懐かしく見ました。この話はまた次回にします。

(202085日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(27)

今回は第1章第1節第1項第3号の1回目を見ていきます。ここでは、民法上の不法行為の成立要件について論じています。

3号 不法行為の成立要件

 一般の不法行為が成立するためには、次の4つの成立要件を立証しなければならない。①故意又は過失があること、②違法性(または権利侵害や利益侵害)があること、③現実に損害が発生すること、④(行為と損害との間の)因果関係があることである。これらの①から④までは積極的要件として被害者の側で成立要件があることを立証しなければならない。また、①と②の責任、違法性については、行為者がそれぞれの阻却事由の存在を立証すると不法行為の成立が阻却され、免責される。民法は不法行為の成立要件として「故意又は過失」の存在を要求していることから、過失責任の原則6とよばれるいいかえれば結果責任の原則として、損害が発生すれば直ちに加害者が責任を問われるというのではないのである。」

6.もともと、過失責任の原則は、個人の自由を保障するためであると説明されている。自由競争の必然の結果としての損害については濫りに抑圧されるものではないとされたのであり、不法行為責任とは、個人の自由活動の限界を画する最小限度の制限であるとされてきた。(水野忠恒『税務行政の制度と理論』(有斐閣)209頁)

7月から11月頃にかけて、弊社では閑散期になります。大方の会計事務所でも同様ではないかと思います。閑散期といっても全く仕事がないわけではなく、各月の法人の決算や入力作業、給与計算などがありますので、それなりにやることはあります。

相続税の依頼があると助かるのですが、積極的な営業を行っているわけではないので、依頼されるのを待つのみです。私も、今年は2件の相続税案件を、無事に終えることができました。相続税の案件は、とても神経を消耗するので頻繁には受けたくはないですが、少し心を休めてから今年中にもう1件くらい受けてみたい気もします(不謹慎と思われるかもしれませんが・・・)。

(2020729日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(26)

今回は修士論文1章第1節第1項第2号の3回目を見ていきます。今回は、特殊な不法行為を規定する民法717条から719条までと特別法による規定を確認しています。

1章第1節第1項第2号③

「そして、民法717条においては、土地の工作物の瑕疵による責任を規定し、民法718条においては動物占有者の責任について規定している。民法717条と民法718条においては、危険責任の原理として、物の占有者は中間責任を負うものとし、所有者は無過失責任を負うものと規定されている。民法719条においては、共同不法行為を規定し、因果関係の要件について特別な扱いがなされると規定されている。

 また、特別法においても特殊な不法行為が規定されている。例えば、大気汚染防止法25条においては、事業活動に伴う健康被害物質により他人の生命・身体を侵害した場合に事業者が責任を負う無過失責任が成立要件として規定されている。また、原子力損害賠償法3条や水質汚濁防止法19条においても、無過失責任が成立要件として規定されている。」

先週の716日に、ついに藤井聡太棋聖が棋聖のタイトルを取りました!タイトルを取った時がまだ17才の高校生というのですから、本当にすごいことです。しかも、相手が現役最強棋士といわれている渡辺明二冠(棋王・王将)なのですから。羽生9段など他の棋士からも、将棋の内容が素晴らしいと称賛されていました。一流棋士同士の対局の棋譜は美しいといいます。私も高校時代は将棋部だったので、解説されればなんとなくすごいということは分かるような気がする(?)のですが、今回の棋聖戦も藤井棋聖のあっと驚くような絶妙手がいくつもあったようです。

王位戦も木村一基王位に2戦先勝しています。この勢いで、王位も奪取してもらいたいです。竜王戦も3組で決勝トーナメントに進出しているので、こちらも目が離せません。

20207月21日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(25)

今回は修士論文の1章第1節第1項第2号の2回目を見ていきます。今回は、特殊な不法行為を規定する民法714条から716条までの規定を確認しています。

1章第1節第1項第2号②

「民法714条においては、制限行為能力者の監督責任が規定され、法定の監督義務者や代理監督者が制限行為能力者の不法行為について責任を負うとする中間責任が成立要件として規定されている。

また、民法715条においては、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」と規定し、使用者の責任について過失の立証責任を転換する中間責任が成立要件として規定されている。

民法716条においては、注文者の責任として「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。」と規定されている。」

710日と714日の2日間にわけて、久喜事務所内でのランチ会を催しました。ランチ会といっても、皆が集まって会食するわけではなく、いつもより少し豪華なお弁当とケーキとお茶を各自でほおばりました。本来でしたら、例年3月の確定申告が終わった時に打ち上げを催し、6月にはバーベキューを行うのですが、このご時勢ですのでこれくらいのことしかできないです。今年は私もふくめて数名で幹事をしているのですが、幹事泣かせの年です。

夏には、税理士試験や社会保険労務士試験や司法書士試験があり、当事務所からも受験する職員が数名いるため、試験が終わったら暑気払いも兼ねて打ち上げをしたいです。受験する職員の方々は今が正念場のときなので、がんばってほしいです。

秋には、世の中の状況も少しは良くなっているのでしょうか。

20207月14日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(24)

今回は修士論文の1章第1節第1項第2号の1回目を見ていきます。今回は、民法上の不法行為の2つの分類について述べています。民法上の不法行為は、「一般の不法行為」と「特殊な不法行為」の2種類に分類されます。

1章第1節第1項第2号①

「不法行為は、成立要件の規定の仕方によって、一般の不法行為と、特殊な不法行為に分類される。一般の不法行為とは、過失責任主義に基づき、民法709条の規定である「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」を適用したことによって成立する不法行為である。

 それに対して、特殊な不法行為は、特殊な場面に適用され、一般の不法行為の成立要件などが修正された不法行為である。民法においては714条から719条において特殊な不法行為が規定されている。」

最近、私が注目していることは、将棋の藤井聡太7段がタイトルを取るかということです。棋聖戦は渡辺明棋聖に2連勝して、明日勝てば棋聖になります。明るいニュースが少ないなか、本当に楽しみにしています。

王位戦も木村一基王位に挑戦していて、先日は初戦に快勝していました。もし、ダブルタイトルを取ることになったら、本当にすごいことです。考えるだけでもワクワクします。

藤井聡太7段の謙虚な姿勢にも好感が持てます。

是非とも快挙を成し遂げてほしいです。

20207月8日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(23)

今回は修士論文1章第1節第1項第1号の4回目を見ていきます。ここでは、不法行為制度における旧規定の「権利侵害論」という学説から、「違法性理論」・「相関関係論」という学説への変遷について論じています。

1章第1節第1項第1号④

「権利侵害には、このような不当な解釈が生まれる余地が内在しているために、この要件が709条に付加された事情をふまえつつ、709条を通じて保護される利益は広い範囲にわたるものであることを積極的に基礎づけることが必要とされたのである。このことが、「違法性理論」の学説へと発展していった。5

 このようにして、「権利侵害」とは違法な行為であるという理論が確立した。そして、その「違法」の判定は、一方で侵害される利益が法律上どのような保護を与えられているものかを吟味し、他方で侵害行為がいかなる社会規範にどのように反するかを検討し、両者の相関関係において決すべきであるという「相関関係論」の学説へと発展していった。」

5 藤岡康宏、磯村保、浦川道太郎、松本恒雄著『民法Ⅳ−債権各論』(有斐閣Sシリーズ、平成21年)211頁参照

先週の土曜日に、埼玉県秩父市と皆野町にまたがる美の山公園へ、奥さんと息子と行ってきました。美の山公園では、アジサイがきれいに咲いていました。天気も曇りで、暑すぎずに散策を楽しむことができました。

山の斜面にアジサイが広がっているので、ちょっとした登山もすることができました。

息子も奥さんに支えられながら、50メートルくらい山を登りました。

息子はあちこち走り回って、追いかけるのがたいへんでした。

20206月30日)

美の山公園.jpg

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(22)

今回は修士論文の第1章第1節第1項第1号の3回目を見ていきます。今回は、不法行為制度における旧規定の「権利侵害論」の問題点について論じています。

1章第1節第1項第1号③

「不法行為の成立要件として侵害の対象を明記することは、その保護法益を侵害しない以上、不法行為上制裁を課されることはないことを意味する。旧規定における「権利侵害」には加害者側の活動の自由の保障が含意されていたのであるが、被害者側からみると被害者の権利を保護するとの権利保護のメッセージも取り込まれていたと読むこともできる。この旧規定下における権利侵害は、財産権だけでなく人格的利益も含まれ、かなり広く解されるべきものであった。

しかし、この要件が、権利の概念に即して厳格に理解されると、権利侵害の要件はおのずと限定的に作用し、保護の範囲が不当に縮減されるおそれが生じる。たとえば、判例(大判大正374[雲右衛門浪曲レコード事件]4 )では、浪曲のレコードが権限なくして複製販売されたケースについて、浪曲には著作権がないから「権利侵害」にはあたらないとして、損害賠償が認められなかったことがある。」

4 刑録201360

うちの子供(16ヶ月)が保育園に通うようになって4週目になりました。通い初めの頃は、大泣きしてたいへんだったのですが、先週はだいぶ慣れてきたようで、保育園の連絡帳から元気に遊んでいる様子が伺えました。

今週も順調にいくかと思っていましたが、風邪をひいてしまい月曜日から休んでいます。元気なのですが、鼻水と咳がでるみたいです。小児科の先生によると、お腹の風邪もひいているようで何度か嘔吐してしまいました。

保育園で風邪をもらってきたのか、気候の変化が原因なのかは分かりませんが、早く治ってまた元気に保育園に行けるようになるといいです。

(2020年6月24日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(21)

前回のブログでお伝えした通り、ブログを再開いたしました。

今回は久しぶりに、修士論文の紹介の続きを掲載しました。

今回は第1章第1節第1項第1号の2回目を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。今回は、不法行為を規定する平成16年の改正前の民法709条を取り上げ、従来の「権利侵害論」という学説から現在の解釈への変遷の概略を論じています。

1章第1節第1項第1号②

「不法行為の法の発展としては、平成16年の改正前の民法709条により「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。」と規定されていたように「権利侵害論」の学説がとられていた。しかし、判例・学説は次第に権利の観念を広く解釈し、結局、違法な行為であればよいという理論を確立した。この場合、たとえ刑法で犯罪とされない行為でも公の秩序・善良の風俗に反する行為で損害を加えれば、不法行為となると論じうることになる。3

3. 我妻榮・前掲注2424頁参照

新型コロナウィルスの影響もだんだんと落ち着いてきている感じです。

しかしながら、日常的にマスクをするという習慣(規制?)は残っているようです。

私はマスクをするのが好きではないのですが、マスクをしないで外出すると白い目で見られるような気がします。

今日も30度近くまで気温が上がっており、マスクの中が蒸しています。

マスクをしないで日常が送れる日は来るのでしょうか。

20206月9日)

コーヒーブレイク:ブログ再開のお知らせ

新型コロナウィルスの影響のため、しばらくの間ブログを休止していました。

しかし、先週には緊急事態宣言も解除され、だんだん新型コロナウィルスの状況も落ち着いてきた感じです。

ですので、休止していたブログも再開しようと考えています。

次回から、また修士論文の紹介を続けていきたいと思っています。

プライベートでも、また家族で公園に遊びに行けるようになりました。

緊急事態宣言の間は、自宅周辺の公園も閉鎖されていましたが、先週の土曜日は閉鎖も解除されていました。

先週の土曜日は、群馬県館林市の多々良沼公園へ行ってきました。

芝生が広がっていて、1歳6か月になるうちの子供も楽しそうに走り回っていました。

今日から、うちの子供は保育園に通うようになります。

今頃は保育園にいるころだと思いますが、大泣きしていないか少し心配です。

(2020年6月1日)

コーヒーブレイク:ブログの更新休止のお知らせ

新型コロナウィルスの影響が深刻になってきました。

緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出は控えるようにとのことです。

弊社でも、在宅勤務などの対策を進めています。

本ブログでは、税務に役立つことや、最近では税法の修士論文を紹介してきました。

それとともに、近況やちょっとした話題を書いてきましたが、このところ書いていいものか悪いものなのか困ってきました。

暗いニュースは書きたくないですし、明るい話題もはばかられるような気がしています。

ブログを書き始めてから、ちょうどまる3年になりますが、今回でブログの更新を一時休止しようと思っています。

新型コロナウィルスが少しでも早く終息するのを願うばかりです。

また、新型コロナウィルスが落ち着き、日常の生活が戻ったらブログを再開しようと思います。

今まで、本ブログを楽しみにしてくださった方々、ありがとうございました。

またいつかお会いしましょう!

2020年4月16日

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(20)

今回からいよいよ論文の本論に入っていきます。今回は第1章第1節第1項第1号を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。

第1章第1節第1項第1号①

 「『不法行為制度とは、違法な行為により他人に損害を与えた場合、加害者にその損害を填補させる制度である』1 。不法行為制度は、行為者に損害賠償責任(民事責任)を課すことによって被害者を救済することを目的とした制度であり、刑事罰を科す刑事責任や行政罰・行政処分などを目的とした行政責任とは区別される。

 不法行為法は、刑法との分化が十分でなかった時代には、個人の、何らかの意味で暴力を伴う違法な行為によって損害を生じた者に、その損害賠償を認めるものであった。侵害の対象としては身体や有形の財産が主要なものであった。しかし、経済・文化の発展とともに保護されるべき利益は、精神的なものや人格権的なものに拡大され、侵害の態様も行動的・一時的なものから状態的・継続的なものにまで多様化し、社会活動の単位が個人から集団や企業体に移るとともに、侵害の主体や賠償責任の主体も集団的ないし複雑な形態をとるようになった 。2」

1. 北川善太郎『債権各論(民法講要Ⅳ)[第3版]』(有斐閣、平成15年)239頁

2. 我妻榮、有泉亨、川井健『民法 債権法 第二版』(勁草書房)422頁

新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るってきました。

身近な人でウィルスに感染したという話は聞きませんが、感染しても8割方の人が無症状らしいので油断はできません。

政府は緊急事態宣言を検討しているようですが、もしそうなったら経済面でもたいへんな影響が出ると思います。

早くワクチンや特効薬が開発されてほしいです。

(2020年4月1日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(19)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第4回です。ここでは、論文の第3章と第4章の概略について述べています。第3章と第4章は不法行為の被害者の側面から、課税上の問題点を論じています。

はじめに④

「第3章と第4章においては、不法行為の被害者の側面から主要な問題点を論ずる。第3章において、不法行為に係る損害賠償請求権及び損害費用の帰属時期について、主な学説の検討を行い、現行の取り扱いとその問題点について取り上げ、判例を検討することにより論ずる。

 第4章においては、受取損害賠償金を巡る主要な諸問題について論ずる。そこで、所得税法上で損害賠償金を非課税とする規定である所得税法9条1項17号とその関係法令を巡る解釈上の問題点について主要なものを取り上げて、主な学説と判例を検討することにより論ずることとする。」

先週の土曜日に、埼玉県北本市まで家族3人で桜を見に行ってきました。人ごみの中はこのご時勢はばかられるので、主に車の中からの桜見物となりました。北本市には「石戸蒲さくら」という国の天然記念物になっている桜があります。日本の五大桜にも選ばれているようです。でも、残念ながら桜はまだ5分咲きといったところでした。土曜日・日曜日と初夏のような陽気だったため、桜は一気に開花しました。

北本市には「城ヶ谷堤の桜並木」など桜がきれいな場所もあるため、いつの日かリベンジしたいです。近くの荒川沿いには、榎本牧場というアイスクリームが食べられる牧場があると聞いたので、そこにも行ってみたいです。

(2020年3月24日)

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