Q60.消費税の軽減税率制度について教えてください(2)。(東京都豊島区在住N様他のご質問)
前回の続きとなりますが、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
畜産業として生きている牛を販売して場合には、軽減税率の対象になるのでしょうか。答えとしては、生きている家畜は、その販売時点において食用に供されるものではないので、軽減税率の対象にはなりません。
同じように、豚や鶏なども、食用であったとしても、生きたままでは軽減税率の対象とはなりません。ただし、これらの家畜の枝肉(とさつされた後の肉)は、食用に供されるため、その販売は軽減税率の対象となります。
牛や豚、鶏などについては、生きている時に販売するのととさつ後に販売するのでは、消費税の軽減税率において違いが出てきます。とさつ後に販売した方が、消費税の税率が8%で済むことになります。
今回の写真は、先月のお盆休みに岩手県岩泉町にある連れのお義母さんの実家を訪れたときのものです。連れと甥っ子と姪っ子と龍泉洞の前を流れている清水川に釣りに行ったり、花火をしたり、わんこそばを食べたり、楽しく過ごしました。ヤマメとイワナが6匹くらい釣れて、朝ご飯のおかずにして食べました。岩泉町は、水と空気がおいしく、のどかな気持ちの良いところです。
(2018年9月4日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
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(わんこそば)

(おばあさんの家の前にある湧き水)