Q66.消費税の軽減税率制度について教えてください(8)。(埼玉県さいたま市西区在住T様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は、飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器が、消費税の軽減税率の適用対象になるかを見ていきます。これまで見てきたように、人の飲食料品の販売は、原則として消費税の軽減税率の適用対象になります。ここでは、飲食料品の包装材料や容器も、軽減税率の対象になるかを検討します。
結論としましては、飲食料品の販売に際し使用される包装材料や容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、軽減税率の対象になります。ここで、通常必要なものという部分には、いろいろな解釈がありそうです。国税庁のQ&Aでは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品を飲食した後又は飲食料品と分離された場合に不要になる物である旨が記されています。
具体例としては、お菓子の包装やお弁当の容器、ペットボトルなどがこれに該当しそうです。その他にも該当するものは多々ありそうです。ただし、贈答用の包装など、別途料金の発生するものは軽減税率の対象になりません。
また、高額な飲食料品(例えば高級なメロンやお茶など)は、桐の箱などの高価な容器に入れて販売されることもあります。これは、桐の箱などにその商品の名称などを印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、軽減税率の適用対象にして差支えないことが国税庁のQ&Aでうたわれています。
しかしながら、これは通常必要な容器が軽減税率の適用対象となるという文言と矛盾しているような気もします。桐の箱などは、飲食した後でも保管しておき、何かと使う機会もあるものです(物置の肥やしになる場合もよくありますが)。通常必要な容器が、飲食用品と分離された場合に不要となるものであるので、桐の箱などは、これに該当しないのではないかと個人的には思います。
※昨日(平成30年10月15日)に、安倍首相は、臨時閣議で消費税率を平成31年10月1日から、予定通り10%に引き上げることを表明しています。消費税の10%への増税が現実味を帯びてきました。軽減税率への対応も含めて、今後の様々な方面への影響が懸念されます。弊社でも、軽減税率への対応に迫られています。
今回の写真は、職場の近所に咲いていた鶏頭(ケイトウ)とキバナコスモスです。最近はダイエットのため、昼食後に職場の周りを20分くらい歩くようにしています。ダイエットの効果も少しずつ表れてきて、2カ月前と比較して4キロ痩せました。このところ下げ止まり感がありますが、基礎代謝が下がったのだと思います。健康診断の結果も、血液検査は概ね良好でした。この調子でダイエットを続けていこうと思います。
(2018年10月16日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
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