<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                                   

営業時間
平日9時~17時15分

Q66.消費税の軽減税率制度について教えてください(8)。(埼玉県さいたま市西区在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器が、消費税の軽減税率の適用対象になるかを見ていきます。これまで見てきたように、人の飲食料品の販売は、原則として消費税の軽減税率の適用対象になります。ここでは、飲食料品の包装材料や容器も、軽減税率の対象になるかを検討します。 

結論としましては、飲食料品の販売に際し使用される包装材料や容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、軽減税率の対象になります。ここで、通常必要なものという部分には、いろいろな解釈がありそうです。国税庁のQ&Aでは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品を飲食した後又は飲食料品と分離された場合に不要になる物である旨が記されています。 

具体例としては、お菓子の包装やお弁当の容器、ペットボトルなどがこれに該当しそうです。その他にも該当するものは多々ありそうです。ただし、贈答用の包装など、別途料金の発生するものは軽減税率の対象になりません。 

また、高額な飲食料品(例えば高級なメロンやお茶など)は、桐の箱などの高価な容器に入れて販売されることもあります。これは、桐の箱などにその商品の名称などを印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、軽減税率の適用対象にして差支えないことが国税庁のQ&Aでうたわれています。 

しかしながら、これは通常必要な容器が軽減税率の適用対象となるという文言と矛盾しているような気もします。桐の箱などは、飲食した後でも保管しておき、何かと使う機会もあるものです(物置の肥やしになる場合もよくありますが)。通常必要な容器が、飲食用品と分離された場合に不要となるものであるので、桐の箱などは、これに該当しないのではないかと個人的には思います。

※昨日(平成301015日)に、安倍首相は、臨時閣議で消費税率を平成31101日から、予定通り10%に引き上げることを表明しています。消費税の10%への増税が現実味を帯びてきました。軽減税率への対応も含めて、今後の様々な方面への影響が懸念されます。弊社でも、軽減税率への対応に迫られています。

今回の写真は、職場の近所に咲いていた鶏頭(ケイトウ)とキバナコスモスです。最近はダイエットのため、昼食後に職場の周りを20分くらい歩くようにしています。ダイエットの効果も少しずつ表れてきて、2カ月前と比較して4キロ痩せました。このところ下げ止まり感がありますが、基礎代謝が下がったのだと思います。健康診断の結果も、血液検査は概ね良好でした。この調子でダイエットを続けていこうと思います。

20181016日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD

%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB

%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

けいとう.jpg
キバナコスモス.jpg

Q65.消費税の軽減税率制度について教えてください(7)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は販売形態による消費税の軽減税率の適否を見ていきます。原則として、飲食用品の譲渡(販売)は軽減税率の適用対象となりますが、レストランなどの飲食店での食事の提供は「外食」にあたるため軽減税率の適用対象とはなりません。しかしながら、この規定の適用にも様々な難しい側面があります。 

例えば、店内にイートインスペースのあるコンビニエンスストアなどにおいて、ホットドッグや唐揚げ、お弁当などを販売した場合はどうでしょうか。ホットドッグやお弁当などを持ち帰りであれば飲食用品の譲渡(販売)になり、軽減税率の適用対象となります。ところが、ホットドッグやお弁当などを店内のイートインスペースで飲食するとなると、食事の提供となり「外食」にあたるため、軽減税率の適用対象にはならなくなります。これは、ファーストフード店におけるテイクアウトの判断も同様になります。 

国税庁のQ&Aでは、「このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただく」と記載されています。これはどうなのでしょうか。お客様がお弁当などを持ち帰ると言えば軽減税率の適用対象となり、店内で食べると言えば軽減税率の適用対象とならないのです。お弁当を購入した時点では持ち帰ることを考えていたけれど、気がかわって店内で飲食するということもあると思います。その場合には、お店側は追加の消費税を徴収するということが現実にあり得るのでしょうか。そのことに対して、アルバイトの店員はどこまで責任を負うのでしょうか。 

このように、軽減税率が適用されれば、身近なところで様々な問題が起こってくる可能性があります。 

※現在(2018104日)、コンビニエンスストア業界では、イートインスペースを「休憩施設」として位置付けて、「外食」にはあたらないとすることで政府と調整していることが報道されています。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと訪れた茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園のものです。コキアがきれいに色づいていました。もう少しするとコキアは真っ赤になるみたいです。ひたち海浜公園は、広大な敷地で、とても一日ではまわりきれません。入場料も安いので、お子さんがいる家族などは一日楽しめると思います。帰りには、那珂湊魚市場でうに丼と海鮮丼を食べて、お土産にサンマを買いました。サンマは北海道産のものが32匹で千円で買えました。今年はサンマが豊漁と聞いていましたが、ここまで安いとは思いませんでした。 

2018109日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pd

f#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD

%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%

E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

コキア①.jpg


コキア②.jpg


Q64.消費税の軽減税率制度について教えてください(6)。(東京都江戸川区在住I様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、氷について検討してみます。氷といっても販売形態でいろいろな種類があります。かき氷用のもの、飲み物に入れて使用する氷、保冷用の氷、ドライアイスなどがあります。 

このうち、かき氷用のものと飲み物に入れて使用する氷は、消費税の軽減税率制度で規定されている「飲食料品」に該当するため、軽減税率の対象となります。

これに対して、保冷用の氷やドライアイスは、人の飲用や食料に供されるものではないため、軽減税率の対象とならないことがうたわれています。

しかしながら、そんなに簡単に割り切れるものでしょうか。飲み物に入れて使用する氷も、時と場合によっては保冷用や体を冷やすために使用することもあるでしょう。また、保冷用の氷も、飲み物に入れて飲食用に使用する場合もあるかもしれません。レストランや旅館などが冷凍庫で凍らせた氷は、どちらに該当するのでしょうか。もとはといえば、氷は水を凍らせたものに違いはないため、一律に区分するのは難しいのかもしれません。

今回の写真は、埼玉県久喜市の弊社久喜事務所の裏にある田んぼの稲刈りのものです。これは先月に撮影したものですが、一昨日の夜中に関東地方を台風24号が通過して、暴風の被害があちこちでありました。今は稲や野菜、果物など収穫の時期と重なるため、農作物の被害も心配されます。

2018102日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/

03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%

E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%

A6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%

BC%86%EF%BC%A1%27

ティーダ裏たんぼ.jpg

Q63.消費税の軽減税率制度について教えてください(5)。(埼玉県桶川市在住K様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、果物の苗木や種子の販売を取り上げます。リンゴや梨などの果物の苗木は、将来実を着けて果物が実るため、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するように一見思われます。しかし、果物の苗木は、「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象にはなりません。ミニトマトなどすでに実がついている苗木を販売する場合もありますが、これも軽減税率の対象にならないと考えられます。 

それでは、果物の種子はどうでしょうか。これも果物の苗木と同様に、通常は、消費税の軽減税率の対象にはなりません。しかし、カボチャの種やヒマワリの種など、おやつやお菓子の材料などの人の飲用・食用に使われるものは、「飲食料品」に該当し消費税の軽減税率の対象になります。もちろん、大豆やサヤエンドウなども種子を食べますが、消費税の軽減税率の対象になります。 

このように、同じ種子でも消費税の軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあります。一律に税法で規定することの難しさです。 

今回の写真は、連れと924日に埼玉県日高市にある巾着田に行った時のものです。曼殊沙華(まんじゅしゃげ)が一面に広がっていました。今の時期はとても人気があるようで、たくさんの人で賑わっていました。駐車場に入る車も渋滞していましたが、日高市役所から出ているシャトルバスに乗ったため、渋滞を避けることができました。バスのガイドさん(埼玉女子短期大学の学生さんでした)が、白い曼殊沙華に願いをしながら写真を撮るとかなうという話をしていました。巾着田は、周辺も含めてとてものどかな良い場所だったので、シーズンオフの時期にまた訪れてみたいです。 

2018926日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf

/03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE

%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%B

A%A6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%E

F%BC%86%EF%BC%A1%27

曼殊沙華.jpg


白い曼殊沙華.jpg


巾着田①.jpg


巾着田②.jpg


Q62.消費税の軽減税率制度について教えてください(4)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、犬や猫のペットフードを取り上げます。ペットフードは、消費税の軽減税率の対象になるのでしょうか。結論から申し上げますと、ペットフードは軽減税率の対象にはなりません。ペットフードには、10%の消費税が課税されるのです。ペットフードが、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当しないというのがその理由です。 

これはどうなのでしょうか。さすがに、ペットフードを食べて生活している人は、ほとんどいないと思います(漫画などでは読んだ覚えがありますが)。しかし、ペットフードに高い税率がかかるというなら、人が食べるカマボコなどをペットフードの代わりに与えるということは考えられます。もちろん、人が食べるカマボコなどは、軽減税率の対象となり8%の税率になります。ペットフード業界にとっては、あまり喜ばしいことではないのかもしれません。 

犬や猫などのペットを飼っている人(私もそうでしたが)は、ペットを家族のように思うものです。人間と同じように大事にするのですから、ペットフードも人の食品と同じように、軽減税率の対象としても良いのではないかと個人的に思います。 

今回の写真は、9月の初旬に連れと群馬県桐生市にあるうどん屋さんに行った時のものです。ひもかわうどんという折り紙くらいの大きさのうどんを食べてきました。味は美味しかったですが、うどんの幅が広いのでおつゆがはねたり食べずらかったです。お店ではおつゆがはねた時のために、前掛けも用意しているようでした。

2018918日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#

search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD%E6

%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E9%96

%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

ひもかわ.jpg

Q61.消費税の軽減税率制度について教えてください(3)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

前回のブログでは、生きている食用牛が軽減税率の適用となるかをご説明しましたが、今回は生きている魚を取り上げます。 

結論から申し上げますと、生きている食用の魚は、軽減税率の対象になります。人の食用に供される活魚は、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するというのがその理由です。生きている食用の牛は軽減税率の対象にはなりませんでしたが、生きている食用の魚は軽減税率の対象となるのです。生きたままの牛はそのまま食べられないけれど、生きたままの魚はそのまま食べることもあるという趣旨なのでしょうか。 

ただし、同じ生きた魚であっても、熱帯魚などの観賞用の魚は「飲食料品」に該当しないため、軽減税率の対象にはなりません。鯉(こい)などは、観賞用にもなりますし、鯉こくや鯉の洗いなどで食用にもなります。色のついた鯉は食べようとは思いませんが、鯉は軽減税率の対象になるのでしょうか?(ここまではQ&Aでも解説されていません) 

今回の写真は、先月のお盆休みに訪れた岩手県岩泉町にある義理のおばあさんの家の庭に咲いていた花とトマトです。お盆休みももう終わってしまいましたが、来週と再来週に3連休が待っています。夏の疲れも出てくる今日この頃ですが、連休を活用してなんとか乗り切りたいです。

20189月12日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#search=

%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%

A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%

82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

岩泉ひまわり.jpg
ユリ.jpg


トマト.jpg


Q60.消費税の軽減税率制度について教えてください(2)。(東京都豊島区在住N様他のご質問)

前回の続きとなりますが、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

畜産業として生きている牛を販売して場合には、軽減税率の対象になるのでしょうか。答えとしては、生きている家畜は、その販売時点において食用に供されるものではないので、軽減税率の対象にはなりません。 

同じように、豚や鶏なども、食用であったとしても、生きたままでは軽減税率の対象とはなりません。ただし、これらの家畜の枝肉(とさつされた後の肉)は、食用に供されるため、その販売は軽減税率の対象となります。 

牛や豚、鶏などについては、生きている時に販売するのととさつ後に販売するのでは、消費税の軽減税率において違いが出てきます。とさつ後に販売した方が、消費税の税率が8%で済むことになります。 

今回の写真は、先月のお盆休みに岩手県岩泉町にある連れのお義母さんの実家を訪れたときのものです。連れと甥っ子と姪っ子と龍泉洞の前を流れている清水川に釣りに行ったり、花火をしたり、わんこそばを食べたり、楽しく過ごしました。ヤマメとイワナが6匹くらい釣れて、朝ご飯のおかずにして食べました。岩泉町は、水と空気がおいしく、のどかな気持ちの良いところです。 

201894日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD

%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%

E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

わんこそば.jpg

(わんこそば)

岩泉湧き水.jpg

(おばあさんの家の前にある湧き水)

Q59.消費税の軽減税率制度について教えてください(1)。(埼玉県さいたま市見沼区在住T様他のご質問)

平成31101日の消費税率10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度の実施が予定されています。軽減税率制度は、簡単に申し上げますと、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、10%の税率ではなく8%の税率が適用されるというものです。軽減税率制度について、事業者には国税庁からパンフレットも送られているようです。最近では、軽減税率制度に関するご質問もちらほら見受けられます。 

軽減税率制度は、実務上の様々な事例について、予め国税庁からQ&Aが公表されています。今回から、国税庁消費税軽減税率制度対応室から公表されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(平成291月改訂)を基に、実務上紛らわしい点についてご説明いたします。 

まず、軽減税率の対象品目である「飲食料品」についてご説明いたします。ここにいう「飲食料品」とは、酒類を除く食品表示法に規定する食品を指します。具体的には、人の飲用又は食品に供される次のものになります。 

①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物 

②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品 

③添加物(食品衛生法に規定するもの) 

④一体資産ののうち、一定のもの 

※医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類は除かれます。 

ただし、これらはあくまでも原則で、実際の適用には様々な問題があります。次回から、実際の適用における事例についてご説明いたします。

今回の写真は、先週父親と友人と長野県佐久穂町にある北八ヶ岳の丸山登山(標高2,329m)とバードウオッチングをした時のものです。高見石小屋の隣にある高見石から見た白駒池の景色がきれいでした。鳥はほとんど見られませんでしたが、メボソムシクイがひっきりなしに鳴いていました。コケで有名な場所で、いろいろなコケが生えていました。一緒に行った友人が中学校を定年退職した理科の教師だったので、コケや鳥のことなどいろいろ教えてもらいました。おいしい空気ときれいな景色に癒されてきました。

2018年8月28日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#

search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD%E

6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E9%

96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%27

丸山山頂から.jpg

(丸山山頂)

白駒池.jpg

(高見石から見た白駒池)

Q58.たばこ税は増税されるのですか?(東京都豊島区在住E様のご質問)

近年、受動喫煙の防止などの観点から、たばこに対する規制が厳しくなっています。特に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、たばこの消費の抑制が推し進められているようです。 

税金の面においても、たばこ税を増税して、たばこの消費を抑えようという動きがあります。たばこ税率は、平成30101日から段階的に引き上げられます。現在では、国のたばこ税と地方のたばこ税を合わせて、たばこ1,000本あたり11,424円の税金がかかります。これが段階的に引き上げられて、平成30101日からはたばこ1,000本あたり12,424円となり、平成33101日からはたばこ1,000本あたり14,424円もの増税になります。(つまり、3年間でたばこ1本あたり3円の増税になります) 

最近はiQOSなどの加熱式たばこを吸われている方も増えていますが、加熱式たばこは紙巻きたばこと比較して、14%78%も税率が抑えられています。しかし、加熱式たばこに対しても、平成30101日から一定の増税が行われます。 

安さを売りにしている「わかば」や「エコー」といった3級品の紙巻きたばこに対しても増税が行われます。こちらは、たばこ1,000本あたり9,312円だった税率が、平成31101日よりたばこ1,000本あたり12,244円まで税率が上がります。 

平成28年の厚生労働省の報告では、日本人の喫煙率は男性30.1%、女性7.9%といまだに高い状況にあるようです。今回の増税で、どれくらい喫煙率は下がるのでしょうか。

今回の写真は、埼玉県上里町にある連れの実家の近所を散歩していた時に写した桔梗(ききょう)です。楽しみにしていたお盆休みも、もう終わってしまいました。でも、9月には3連休が2回もあるので、なんとか頑張れそうです。

2018821日)

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/index.htm

桔梗(ききょう).jpg


Q57.建設中の自社ビルの手付金は、消費税の仕入税額控除を受けられますか?(東京都台東区在住F様のご質問)

建設中の自社ビルは、会計上「建設仮勘定」という勘定科目を使って計上され、完成したビルとは区別して経理します。したがって、建物が完成する前の手付金や中間金などは、建設仮勘定として経理されます。 

原則として、自社ビルなどの建物を建てた場合には、建物に含まれる消費税を仕入税額控除として、支払う消費税から控除することができます。ただし、自社ビルなどを建てる場合には、決算期をまたぐことも考えられます。ここで問題となってくるのが、建設仮勘定は支払った時点で仕入税額控除を受けられるかということです。 

結論から申し上げますと、手付金や中間金などに該当する建設仮勘定は、支払った時点で仕入税額控除とすることはできません。仕訳上は、建物が完成し引渡しを受けた時点で、建設仮勘定を建物に振り替えます。その段階で仕入税額控除を受けることになります。 

ただし、建設仮勘定として経理される全ての項目が、完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けられるわけではありません。設計などの役務の提供や資材の購入に該当する建設仮勘定は、その引渡しがあった段階で仕入税額控除を受けることになります。 

しかしながら、このように建設仮勘定を消費税上課税と不課税の2つに区分して計上することは、経理をするうえで煩雑になります。消費税基本通達では、建設仮勘定として経理したものは、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けることができる規定も定められています。したがって、経理を分かりやすくするうえでも、建設仮勘定は消費税の不課税として経理して、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受ける会計処理が実務上はスマートな会計処理かと思われます。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと埼玉県長瀞の流しそうめんを食べに行った時のものです。長瀞の長生館というホテルの一角で流しそうめんをやっていました。12時に予約を取って食べ始めたのが15時過ぎになり、3時間も待ちました。待ったかいがあって、けっこうおもしろかったです。子供がいたら喜ぶんじゃないかと思います。今回は、かき氷も1時間待って食べてきました。暑い夏のひと時を夏らしく楽しみました。 

201887日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

流しそうめん①.jpg
流しそうめん②.jpg
かき氷.jpg

Q56.従業員に賞与を出したいのですが、社会保険と源泉所得税はどのように計算しますか?(東京都北区在住I様のご質問)

従業員に賞与(ボーナス)を出したい場合にも、通常の給与と同様に社会保険と源泉所得税を控除する必要があります。まず、賞与を支給した場合には、事業主は賞与支給日から5日以内に被保険者賞与支払届出を所轄の年金事務所に提出しなければなりません。そのうえで、標準賞与額(賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額)に保険料率をかけることで、控除する社会保険料を計算することができます。これは実務的には、健康保険・厚生年金保険の保険料額表から把握しやすくなっています。 

次に、源泉所得税の金額は、賞与の金額(社会保険料控除後)に一定率を乗じて計算されます。この一定率は、原則として、その人の前月中の給与(社会保険料控除後)と扶養親族の数から求めることができます。これを源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめることによって、一定率が分かります。 

また、賞与からは、雇用保険料の従業員負担分も控除する必要があります。控除する雇用保険料は、賞与の金額に雇用保険料率(労働者負担)を乗じて計算されます。 

このように、従業員に賞与を出す場合には、様々な手続きを必要とします。もし手続きに迷われましたら、会計事務所や社会保険労務士事務所にご相談されるとよろしいかと思います。 

今日の写真も、久喜事務所の裏の畑にある芙蓉(フヨウ)です。今日から8月に入りました。今年の夏はどうにも暑すぎるので、早く8月が過ぎてほしいです。ただ、8月にはお盆休みもあるので、今から待ち遠しいです。お盆休みには、連れのおばあさんが住んでいる岩手県岩泉町に行く予定です。

201881日)

(日本年金機構HP)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

フヨウ白.jpg

Q55.外国人の従業員がいますが、国外に扶養親族がいる場合にはどうしたらよいですか?(群馬県館林市在住T様のご質問)

近年は、海外から訪日されている外国人の方をよく見かけるようになりました。日本に住居を構えて働いている外国人の方も増えています。外国人の方が日本の会社に雇用されて働く場合には、もちろんビザの取得は大切になります。年末調整においては、国外に居住している親族を税務上の扶養にできるかが問題になってきます。 

国外に居住している(非居住者である)親族について扶養控除を受ける場合には、次の2種類の書類を会社に提出しなければなりません。

(1)親族関係書類

(2)送金関係書類

(1)の親族関係書類には、パスポート及び戸籍の附表のコピー等、外国政府等が発行した書類(氏名、生年月日、住所等の記載があるもの)などが該当します。

(2)の送金関係書類には、金融機関から国外に居住している親族への生活費や教育費として支払っていることが分かる書類などが該当します。この場合、現金での手渡しは送金関係書類として認められないので、注意が必要です。

これらの書類を提出したうえで、通常の国内の扶養親族の要件を満たさなければなりません。過去には、国外に居住している親族を不用意に扶養としていたケースもあったため、課税庁の規制も厳しくなっています。

今回の写真も、久喜事務所の裏にある畑に咲いている槿(ムクゲ)です。ムクゲと芙蓉(フヨウ)はよく似ているのですが、ネットで調べたら葉っぱを見ると違いが分かるそうです。ムクゲの葉は花より小さくて濃い緑色なのに対して、フヨウの葉は花と同じくらいの大きさで薄い緑色のようです。

最近、暑さが尋常ではないです。熊谷市では41度を超えたとか。久喜事務所ではアンペア数が足りずに、先日は7回ほどブレーカーが落ちました。なので、エアコン1台体制で現在仕事をしています。

2018725日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

ムクゲ.jpg

Q54.フランチャイズの加盟金はどう経理したらよいですか?(埼玉県越谷市在住M様のご質問)

コンビニエンスストアや学習塾、外食チェーンなどでフランチャイズ契約されている事業者の方もおられるかと思います。フランチャイズとは、フランチャイズの加盟金を本部に支払うことによって、事業のノウハウや商品などを使う権利が与えられるものです。事業を始めるにあたっては、様々な専門的なノウハウが必要になりますが、フランチャイズ契約ではこのノウハウをすぐに手に入れることができるメリットがあります。その代わりに、加盟店のオーナーは、フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)を本部に支払う必要があります。 

フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)の経理方法は、次の通りになります。フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上しなければなりません。この場合の勘定科目は、長期前払費用などを使います。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。 

ただし、支出額が20万円未満の少額な場合には、資産計上しないで全額を経費(損金)とすることができます。この場合には、支払手数料などの勘定科目を使うことになります。 

消費税の取り扱いについては、課税仕入れの時期はその課税仕入れを行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入れとして計上することになります。 

今回の写真は、久喜事務所の裏にある畑で咲いている芙蓉(フヨウ)の花です。フヨウと聞くと職業柄「扶養」をイメージしてしまいます。夏の到来を思わせる花です。先日の西日本の豪雨被害が想像をはるかに超えていました。被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。 

2018717日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/06/02.htm

夏の花①.jpg

Q53.EMS(国際郵便)で輸入をした場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都北区在住A様のご質問)

EMSで輸出したケースにつきましては、前回のブログでご説明しました。今回は輸入したケースを見ていきます。 

EMSによる輸入の場合には、海外からの国際郵便は、国際郵便交換局に到着後、税関の出張所で検査を受けます。税関で輸入が許可されると、国内では日本郵便などが配送します。この時に、消費税・関税は、別途納付することになります。その際に、税関に対して支払う消費税(国税の6.3%部分)につきましては、消費税の確定申告書上控除されることになります。 

消費税・関税がかからないか、かかっても安い場合にはそのまま配達され、受け取り時に消費税・関税を支払います。価格が高い、税金が高額になるなどの場合には、窓口に出向いて手続きを行う必要があります。 

課税価格の合計額が、16,666円以下の場合には消費税・関税は免税になります。16,666円を超える場合には消費税・関税が課税されるため、納税を証明する納付書などを保管しておく必要があります。

今回の写真は、先週の土曜日に職場の福利厚生でシルクドソレイユ(キュリオス)の公演を観に行った時のものです。お台場まで行ってきました。超一流のサーカスなので、レベルはものすごく高くて圧倒されました。講演の後にヴィーナスフォートでバイキングを食べました。こちらも美味しかったです。幹事さんお疲れさまでした!

2018710日)

(郵便局HP)

https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/ems_customs.html

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm

シルクドソレイユ②.jpg
シルクドソレイユ③.jpg


Q52.EMS(国際郵便)で輸出した場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都豊島区在住N様のご質問)

EMSとは、Express Mail Serviceの略で、郵便局が行う国際スピード郵便のことです。郵便局のホームページによると、EMSは、「世界120以上の国や地域に30kgまでの書類やお荷物を安心、簡単、便利に送れる国際郵便で最速のサービス」であることがうたわれています。小型の荷物や書類などを、簡単に国外へ送れるため、事業を行う方が輸入や輸出の手段としてご利用されるケースも多くなっています。 

EMSによる輸出を行った場合には、消費税は輸出免税の取り扱いとなります。輸出免税の場合には、輸出売上に対する消費税が課税されなくなります。場合によっては、消費税が還付になるケースがあります。 

その際に、輸出したことを証明するために輸出許可証が必要です。EMSで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり輸出許可書は存在しません。その場合には、EMSの控えの保存が必要になります。 

今回の写真は、前回と同じ新潟県十日町市のものです。十日町市の道の駅クロステン十日町にある「つるし雛」です。ギネス世界記録にも認定されているようです。細やかな細工が施されていて、全体の大きさと美しさにも感動しました。 

201873日) 

(郵便局HP) 

https://www.post.japanpost.jp/int/ems/

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

つるし雛.jpg
つるし雛ギネス.jpg

Q51.交通反則金は経費になりますか?(埼玉県さいたま市浦和区在住S様のご質問)

あまり喜ばしいことではありませんが、車を運転していて一時停止や駐車違反などで取り締まりを受けることがあります。その際に、交通反則金が課せられることもあります。特に、事業を行っている方が、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合には、交通反則金を経費として落としたいと思われる方もおられるかと思います。 

答えとしましては、交通反則金は、会計上は経費になる場合もあります。特に、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合は、事業遂行上の費用となりますので、会社の経理上は経費とすることも可能です。租税公課などの勘定科目で費用計上することになります。 

ただし、会計上は経費となっても、法人税等などの税務上は経費(損金)とはなりません。法人税であれば、交通反則金は申告書の別表4で、利益に加算されることになります。これを損金不算入という言い方をします。つまり、交通反則金は、会計上は利益を減少させるだけでなく、税務上も節税にはならないのです。残念ながら、交通反則金は経費とするメリットはなさそうです。 

ちなみに、交通反則金の納期限は、取り締まりを受けた日から一週間以内になっています。通常の税金よりも期限は厳しくなっています。また、未納の場合には刑事罰として処される可能性もあるため、通常の税金と同様に、期日までに交通反則金を支払った方がよろしいかと思います。 

今回の写真は、新潟市十日町市にある星峠の棚田です。先々週の土曜日に連れとドライブで行ってきました。関越自動車道の六日町インターからは、かなり奥まったところにあり、のどかなとてもきれいな場所でした。ウグイスやホトトギスなどいろいろな種類の鳥の鳴き声が響き渡っていました。

2018626日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm

棚田.jpg


棚田碑.jpg


Q50.労働生産性とは何ですか?(埼玉県羽生市在住Y様のご質問)

労働生産性は、近年税務関係で注目されている指標です。労働生産性には、狭義で使われる場合とマクロ的な視点で見た広義で使われる場合とがありますが、ここでは税務上使われている狭義の定義でみていきます。 

労働生産性(狭義)は、次のように定義されます。(中小企業庁HP「−中小企業等経営強化法−経営力向上計画策定の手引き」より) 

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

ここで、(営業利益+人件費+減価償却費)とは、付加価値額を表しています。付加価値額とは、企業が生み出した価値のことで、様々な定義があります。例えば、事業税の外形標準課税の一つである付加価値割の計算では、「付加価値額=単年度損益+報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料」として定義されています。 

つまり、労働生産性とは、付加価値額を労働投入量で割っているため、労働者1人が生み出した企業の価値を表す指標なのです。この労働生産性は、税務上重要な指標になっています。 

例えば、中小企業経営強化税制では、中小企業庁の経営強化法の認定を受けることにより、一定の固定資産の即時償却や税額控除などが受けられます。その際に、中小企業庁に提出する申請書では、労働生産性が向上することを記載するケースがあります。また、中小企業の償却資産税の特例を使う場合においても、その要件の一つとして労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資であることがうたわれています。 

このように、新たな設備投資を行うことなどにより労働生産性を上げることは、税務上も恩恵を受けられることにつながる場合があるのです。

今回の写真は、3週間くらい前に連れと埼玉県長瀞町に行ってきたときのものです。長瀞は埼玉県でも数少ない観光スポットの一つです。名物の天然かき氷のお店に入ろうと思ったのですが、行列ができていて諦めました。行列には10分くらい並んだのですが、意外とかき氷は回転率が良くないことが分かりました。代わりにジェラートを食べてきましたが、こちらもおいしかったです。

(2018年6月19日)

(中小企業庁HP) 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180601tebiki.pdf

長瀞.jpg


Q49.源泉所得税は7月にも納付するのですか?(埼玉県春日部市在住S様のご質問)

お給料をもらっているサラリーマンやパートの方などは、お給料をもらう際に給与明細を会社等から受け取ることと思います。給与明細では、給与総額から社会保険・厚生年金、源泉所得税、住民税などが控除されて、差し引きの金額を手取り給料として受け取ることになります。控除された源泉所得税は、会社等が一時的に預かり、サラリーマンやパートの方などに代わって税務署に納付しているのです。 

したがって、サラリーマンやパートの方などは、原則として、源泉所得税を直接税務署に支払うことはありません。源泉所得税を意識するのは、毎年12月から1月にかけて行われる年末調整だと思います。年末調整において、会社等が預かっている源泉所得税と実際に支払う所得税(年税額)の差額が、会社等から還付されるのです。 

会社等の立場に立って見てみると、預かった源泉所得税は、原則として翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。ただし、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば、毎年710日と120日の年に2回だけ源泉所得税を納付することでよくなります。これは、すべての会社等に適用されるわけではなく、常時給料を支払う人が10名未満である会社等に限られます。 

710日が納期限の源泉所得税の支払いは(会計事務所では納特(のうとく)と呼んだりします)、1月から6月までの給料に対する源泉所得税が対象になります。このときに注意するのは、給料に対する源泉所得税だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業に支払う源泉所得税も合わせて納付することです。ただし、税理士法人や司法書士法人などの法人に対するお支払いにおいては、源泉所得税は控除されません。個人事務所の士業が対象になってきます(行政書士は対象外になっています)。 

710日は、源泉所得税の納期の特例の期限だけでなく、社会保険の算定基礎や労働保険申告の期限でもあります。したがって、毎年6月から710日にかけて、会社等の事務においては(会計事務所や社労士事務所もそうですが)、忙しい時期でもあるのです。 

今回の写真は、2週間くらい前に久喜事務所の前で写したものです。アジサイとサツキがきれいに咲いています。サツキとツツジの区別はよく分からないのですが、5月後半に咲いているのでおそらくサツキなのだと思います。

2018613日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

(日本年金機構HP)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

(厚生労働省HP)

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

ティーダアジサイ.jpg


Q48.軽自動車税は値上がりしたんですか?(埼玉県越谷市在住N様のご質問)

軽自動車税は、軽自動車を毎年41日に所有又は使用している方に課税されます。市区町村に納付する地方税です。軽自動車税の納期限は531日(自動車税も原則同じ)となっています。コンビニ等ですでに納付された方も多いと思います。まだ納付されていない場合には、延滞金等が課税される可能性もあるので、お早めに納付されることをお勧めします。(車検も受けられなくなってしまいます) 

軽自動車税は一定の場合には引き上げとなります。平成2741日以降に新車の新規検査を受けた場合には、従来の7,200円から10,800円への増税になります。(自家用軽自動車の場合) 

また、新車でなくても、平成2841日以降に最初の新規検査から13年が経過した場合には、従来の7,200円から12,900円への増税になります。(自家用軽自動車の場合) 

そのため、軽自動車を新しく買われた方や、13年を超えて長い間軽自動車に乗られている方にとっては増税となっています。自動車税と比較して、軽自動車税が安いという理由で軽自動車に乗られている方も多いと思います。私も同じ軽自動車に8年乗っているので、もう5年も経つと増税の対象になってきます。次回の車の買い換えの時期が悩ましいです。

今回の写真は、連れの実家がある埼玉県上里町の麦畑のものです。今が刈り入れの時期で、麦の秋(麦秋;ばくしゅう)といいます。上里町は、「こむぎっち」をマスコットキャラクターとしているくらいで、麦の畑が一面に広がっています。

201865日)

(加須市HP)

https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/zeikin/kei/10774.html

麦畑①.jpg

Q47.役員が社宅に住んでいる場合には、家賃を経費にできますか。(東京都北区在住K様のご質問)

役員が社宅に住んでいる場合にも、役員から一定金額の家賃(賃貸料相当額)を会社が受け取ることで、会社が支払う家賃を経費にすることができます。 

この一定金額の家賃(賃貸料相当額)の計算は、一般の従業員の場合よりも複雑になっています。まず、役員が住んでいる社宅が小規模な場合(法定耐用年数が30年以下の建物の場合には132㎡以下であることなど)には、次の算式になります。 

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2 

(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡) 

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22 

この(1)〜(3)の合計額になります。

これは、従業員に社宅を貸している場合と同じ算式になります。

役員が住んでいる社宅が小規模でない場合には、次の算式になります。

(1)自社所有の社宅の場合

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% (法定耐用年数が30年以下の建物の場合)

②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6

この①と②の合計額の12分の1になります。

(2)他から住宅を借りている場合 

①会社が支払う家賃の50

②上記(1)で計算した金額

①と②のいずれか多い方の金額になります。

上記の家賃を、役員から会社が受け取らなかった場合には、給与扱いとなります。特に、役員の場合には、役員賞与の扱いになり法人で損金不算入、個人で所得税・住民税が課税になる可能性があるため注意が必要です。

また、豪華社宅(プールが付いている豪邸など)の場合には、上記の算式は適用されません。この場合には、通常支払うべき使用料に相当する金額を、会社は役員から受け取らなければならなくなります。

今回の写真は、通勤途中に写したそば畑のものです。白いそばの花がたくさん咲いていました。久喜近辺では田んぼや畑は多いのですが、そば畑はあまり見かけません。これから暑い季節には、そばやソーメンが食べたくなります。会社では、昼食をお弁当屋さんに依頼しているのですが、週2回はそばを食べるようにしています。けっこうおいしいです。

2018529日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

そば畑.jpg

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分