Q16.従業員の給料をアップすると税金が安くなりますか?(東京都墨田区在住T様のご質問)
従業員の給料をアップすると、所得拡大促進税制の対象となり、法人税の税額控除を受けられる可能性があります(平成30年3月末までに開始する事業年度まで)。この制度では、法人税額の10%(中小企業は20%)を上限として、給与等の増加額の10%の税額控除(平成29年4月1日以降に開始する事業年度から一定の中小企業の場合には22%!)を受けることができます。ただし、この税制を受けるためには、次の3つの要件をクリアしなければなりません。
1つ目の要件は、雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合増加していることです。ここでの雇用者給与等支給額とは、簡単に言うと、給与の総額(役員と役員の家族に対しての給与を除いた金額)を意味します。基準事業年度は、原則的には、「平成25年4月1日以降に開始するもっとも古い事業年度の一つ前の事業年度」となりますが、新設法人などはこれとは異なります。一定割合の増加は、平成29年度は5%(中小企業は3%)となっています。
2つ目の要件は、雇用者給与等支給額が、前事業年度以上であることです。
3つ目の要件は、継続雇用者の平均給与が前事業年度を上回っていることです。ここでの継続雇用者とは、簡単に言うと、雇用保険の加入対象者で、適用年度に新しく入社した方や前事業年度に退職した方を除く者を意味します。
このように、給与をアップすると法人税の税額控除を受けられる可能性はありますが、上記の3つの要件を満たす必要があります。3つの要件の適用には、専門的な知識を要することもありますので、税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
今回の写真は、車で通勤する途中に写した花です。ネットで調べたらアガパンサスという名前らしいです。朝寝坊した時や、暑さ寒さが厳しい時、雨の日などは電車ではなく車で通勤しています。車で通勤した方が楽ですが、通勤で歩かないと運動不足になるため、なるべく電車で通勤するようにしています。 (2017年7月13日)
(国税庁HP)