Q87.節税について教えてください(10)。(埼玉県加須市在住Y様他多数のご質問)
今回は、従業員の給与をアップすることによって受けられる所得拡大促進税制という税額控除の特例についてご説明いたします。この特例は、平成30年4月1日に開始する事業年度(個人事業主は令和1年分)から改正されており、以前よりも使いやすくなっています。
所得拡大促進税制は、青色申告している中小企業(資本金1億円以下)又は個人事業者では、次の2つの要件を満たすと適用することができます。
(1)給与等支給額が前年度以上(国内雇用者でパート、アルバイト、日雇い労働者を含む。役員とその親族を除く。)
(2)継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加(継続雇用者とは前年と適用年度の全ての月の給与を受けた国内雇用者で、雇用保険の一般被保険者などの一定の要件を満たす者)
この要件を満たしますと、給与総額(役員等を除く国内従業員に支払った給与)の前年からの増加額の15%(法人税又は所得税の20%が限度)を税額控除として受けることができます。
さらに、継続雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%(法人税又は所得税の20%が限度)を税額控除として受けることができます。ここでの一定の要件は、次のいずれかになります。
①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること
②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていること
この特例を使うためには、従業員の給与を毎年継続的に増加させる必要があります。役員とその家族の給与を増加しても、この特例は使えないので注意が必要です。
税金は、ビルトイン・スタビライザー(built-in stabilizer)といって、景気を調整する役割も果たしています。この所得拡大促進税制もまさにそのために作られた特例で、賃金アップすることにより景気を良くしよう(良く見せかけよう?)とするために使われています。
今回の写真は、先週の6月8日(土)に埼玉県加須市の加須はなさき水上公園で行われたBBQのものです。弊社の職員とその家族、提携している社会保険労務士の先生も合わせて50名くらいが参加したのではないかと思います。天候も3日くらい前は雨の予報でしたが、当日は雨も降らず暑すぎず最高のコンディションでした。幹事の職員が流しそうめんやスイカ割りなども企画してくれて、子供たちは楽しそうに遊んでいました。参加した皆も楽しめたのではないかと思います。お肉やお酒もお腹いっぱいになるほど満喫できました。
様々な下働きをしてくださった松岡さんご夫妻をはじめ幹事の方々、ありがとうございました。
(2019年6月12日)
(中小企業庁HP)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf#
(BBQの様子です。顔が分からないように縮小しています。)