Q68.交際費はいくらまで経費で落ちますか?(東京都北区在住S様のご質問)
平成30年度の税制改正で、中小企業の交際費課税の特例の延長が施行されました。この特例は、中小企業の場合(資本金が1億円以下の法人)には、交際費が800万円以下であれば全額損金(税務上の経費)になるというものです。また、大法人の場合には、交際費のうち一定の要件を満たした接待飲食費の50%までを損金とすることが可能です。この特例の規定は、平成32年3月31日までの延長となりました。
したがいまして、中小企業であれば、税法上は800万円まで交際費として経費(損金)にすることができます。
しかしながら、実務上は、個人的に使用した飲食代などを交際費として計上することは、税務調査が入った際に否認されるおそれもあります。中小の同族企業では、個人的な経費として税務署に否認された場合には、役員賞与という扱いになる可能性があります。この場合には、法人税等・消費税だけでなく、所得税・個人住民税や加算税なども追徴課税される可能性があります。
最近の税務調査では、個人的な経費に対して、以前よりも厳しくなっている傾向があります。税務署に対して説明のできないような領収書を経費として計上されないほうが、税務調査のことを考慮しますと賢明かと思います。
今回の写真は、埼玉県上里町にある連れの実家に咲いている風船カズラです。しばらく前から、連れは里帰り出産のため実家に帰っています。毎週末は仕事を終えると、上里町の連れの実家まで車を運転して泊まりに行っています。先週は、職場で前の席に座っているHさんに男の子が誕生しました。うちも順調に進めば、あと1カ月ほどで赤ちゃんが誕生する予定です。
(2018年10月30日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
