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コーヒーブレイク:ブログの更新休止のお知らせ

新型コロナウィルスの影響が深刻になってきました。

緊急事態宣言が発令され、不要不急の外出は控えるようにとのことです。

弊社でも、在宅勤務などの対策を進めています。

本ブログでは、税務に役立つことや、最近では税法の修士論文を紹介してきました。

それとともに、近況やちょっとした話題を書いてきましたが、このところ書いていいものか悪いものなのか困ってきました。

暗いニュースは書きたくないですし、明るい話題もはばかられるような気がしています。

ブログを書き始めてから、ちょうどまる3年になりますが、今回でブログの更新を一時休止しようと思っています。

新型コロナウィルスが少しでも早く終息するのを願うばかりです。

また、新型コロナウィルスが落ち着き、日常の生活が戻ったらブログを再開しようと思います。

今まで、本ブログを楽しみにしてくださった方々、ありがとうございました。

またいつかお会いしましょう!

2020年4月16日

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(20)

今回からいよいよ論文の本論に入っていきます。今回は第1章第1節第1項第1号を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。

第1章第1節第1項第1号①

 「『不法行為制度とは、違法な行為により他人に損害を与えた場合、加害者にその損害を填補させる制度である』1 。不法行為制度は、行為者に損害賠償責任(民事責任)を課すことによって被害者を救済することを目的とした制度であり、刑事罰を科す刑事責任や行政罰・行政処分などを目的とした行政責任とは区別される。

 不法行為法は、刑法との分化が十分でなかった時代には、個人の、何らかの意味で暴力を伴う違法な行為によって損害を生じた者に、その損害賠償を認めるものであった。侵害の対象としては身体や有形の財産が主要なものであった。しかし、経済・文化の発展とともに保護されるべき利益は、精神的なものや人格権的なものに拡大され、侵害の態様も行動的・一時的なものから状態的・継続的なものにまで多様化し、社会活動の単位が個人から集団や企業体に移るとともに、侵害の主体や賠償責任の主体も集団的ないし複雑な形態をとるようになった 。2」

1. 北川善太郎『債権各論(民法講要Ⅳ)[第3版]』(有斐閣、平成15年)239頁

2. 我妻榮、有泉亨、川井健『民法 債権法 第二版』(勁草書房)422頁

新型コロナウィルスが世界中で猛威を振るってきました。

身近な人でウィルスに感染したという話は聞きませんが、感染しても8割方の人が無症状らしいので油断はできません。

政府は緊急事態宣言を検討しているようですが、もしそうなったら経済面でもたいへんな影響が出ると思います。

早くワクチンや特効薬が開発されてほしいです。

(2020年4月1日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(19)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第4回です。ここでは、論文の第3章と第4章の概略について述べています。第3章と第4章は不法行為の被害者の側面から、課税上の問題点を論じています。

はじめに④

「第3章と第4章においては、不法行為の被害者の側面から主要な問題点を論ずる。第3章において、不法行為に係る損害賠償請求権及び損害費用の帰属時期について、主な学説の検討を行い、現行の取り扱いとその問題点について取り上げ、判例を検討することにより論ずる。

 第4章においては、受取損害賠償金を巡る主要な諸問題について論ずる。そこで、所得税法上で損害賠償金を非課税とする規定である所得税法9条1項17号とその関係法令を巡る解釈上の問題点について主要なものを取り上げて、主な学説と判例を検討することにより論ずることとする。」

先週の土曜日に、埼玉県北本市まで家族3人で桜を見に行ってきました。人ごみの中はこのご時勢はばかられるので、主に車の中からの桜見物となりました。北本市には「石戸蒲さくら」という国の天然記念物になっている桜があります。日本の五大桜にも選ばれているようです。でも、残念ながら桜はまだ5分咲きといったところでした。土曜日・日曜日と初夏のような陽気だったため、桜は一気に開花しました。

北本市には「城ヶ谷堤の桜並木」など桜がきれいな場所もあるため、いつの日かリベンジしたいです。近くの荒川沿いには、榎本牧場というアイスクリームが食べられる牧場があると聞いたので、そこにも行ってみたいです。

(2020年3月24日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(18)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第3回です。ここでは、論文の第1章と第2章の概略について述べています。

はじめに③

「本稿においては、不法行為と損害賠償を巡る全ての問題を一概に取り扱うことは紙面の都合上困難であるため、不法行為と損害賠償を巡る課税問題を中心に、主要な論点を法人税法と所得税法の両面から取り上げて、それらについて検討を行い、論ずることとする。

 本稿の構成としては、まず第1章で不法行為と損害賠償に対する私法上及び税法上の考え方について述べ、その概略を把握する。

  第2章においては、不法行為の行為者の側面から主要な課税上の問題点を論ずる。第1節において、不法行為によってもたらされた不法所得に対する課税上の問題点について、所得の意義を確認し主な学説と判例を検討することにより論ずる。第2節において、不法行為を行ったことによる違法な支出金の損金性(経費性)について、損金の意義を確認し主な学説と判例を検討することにより論ずる。」

慌ただしかった年末調整から確定申告の時期が一段落着きました。今年は新型コロナウィルスの影響で、確定申告の期限が4月16日まで延長されたため、弊社でも何件か確定申告が完了していませんが、気分的に少し落ち着いた感じです。

今日は春らしいとても暖かい陽気の日です。ソメイヨシノのつぼみも赤くなってきました。これから桜の咲く季節ですが、このご時勢なので先行きが不安です。

(2020年3月18日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(17)

今回は、修士論文の導入部分の「はじめに」の第2回です。今回は不法行為と損害賠償に係る課税上の問題点の概略を述べています。

はじめに②

「しかしながら、不法行為制度は、私法の側面において様々な問題を有しており、また、税法の側面においても課税上の様々な問題を内包している。不法行為を巡る税務関係上の当事者としては、その行為者と不法行為により被害を受けた被害者に大きく分けられる。そして、そのいずれにおいても課税上の様々な問題が存在する。

 例えば、行為者においては、不法行為により得られた不法所得の課税上の問題や、不法行為に係る支出金の損金性(経費性)などが問題となる。また、民法709条により不法行為の効果として損害賠償請求権が発生するが、被害者においてはこの損害賠償請求権の税法上の取り扱いが問題となる。すなわち、損害賠償請求権は収入又は益金として課税することができるのか、また、その計上時期は権利確定主義や損害費用計上時期との関係で何時とすべきかどうかという問題である。」

3月7日に茨城県古河市にある古河総合公園まで花桃を見に行ってきました。まだ満開ではありませんでしたが、花桃はきれいに咲いていました。

このご時勢ですので、人混みのあるところにはなかなか行きづらいです。

でも、奥さんや子供は普段家の中にいてストレスもあるだろうと思うので、週末にはドライブに行くようにしています。先々週の土曜日は、埼玉県越生町の越生梅林まで梅を見に行ってきました。

職場から近い埼玉県久喜市鷲宮の青毛堀川の川沿いに咲いている河津さくらもきれいでした。

これからソメイヨシノも咲いてくるので、しばらくは花見が楽しめそうです。

(2020年3月12日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(16)

今回からいよいよ修士論文の内容をご紹介してまいります。

今回は、導入部分の「はじめに」の第1回です。修士論文の全体像が記されています。

修士論文が完成したのが2013年3月であるため、論文の内容にやや古い記述があることをご了承ください。

はじめに①

「私法上の規定である不法行為は、その守備範囲は広く、様々な類型がある。比較的身近な例としては、交通事故や器物損壊などがあげられるし、法人においては詐欺や横領など刑事事件として問われるものも見受けられる。また、医療過誤や水俣病等の公害事件も生命・身体に対する不法行為の一例としてあげられる。一方で、名誉やプライバシーの侵害といった精神的側面における不法行為も認められている。近年の重大な不法行為としては、東日本大震災を起因とする福島第一原子力発電所の事故も特殊な不法行為の一つとしてあげられるであろう。

  このように、不法行為は、社会生活のあらゆる局面で生じる可能性があり、人と人との社会的接触の緊密化は損害発生の可能性を増大させるため、損害賠償責任を通じて社会生活一般の規律をめざす不法行為制度の役割はそれだけ大きくなっているといえる。」

新型コロナウィルスの影響が様々な方面に出てきました。弊社でも小学生や幼稚園等のお子さんがいる職員が多数おりますので、対応に迫られました。マスク、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、トイレットペーパーも店頭で品切れなので、事務所でもいつまでもつか心配です。テレビ等では来週には一部の品切れは解消されると言っていましたが、生活必需品がないのは困ります。本当は、これらの商品も消費税の軽減税率の対象にすべきであったと思わされます。

個人の所得税・消費税と贈与税の申告期限・納付期限は、令和2年4月16日(木)まで延長になりました。これも弊社にとっては良いことなのか悪いことなのか分かりません。法人の決算などもあるため、できるなら3月中には個人の確定申告は終わらせておきたいところです。

まだ詳しい情報は入ってきていませんが、顧問先で新型コロナウィルスの影響で売上の減少に悩まされている会社も多いのかもしれません。

早く新型コロナウィルスの問題が解決へと向かってほしいです。

(2020年3月5日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(15)

今回は、修士論文の目次を紹介する最終回になります。

第4章第2節第3項では、受取損害賠償金の所得税法上の非課税規定を巡る問題点のうち、所得補償と逸失利益に関する問題を取り上げています。第4項では、民法上の不法行為規定と区別の難しい契約不履行に係る損害賠償金の問題を取り扱っています。第5項では、その他の問題点として、譲渡所得における二重控除問題をまず取り上げ、次に損害賠償金が雑所得に区分される場合の損益通算及び繰越控除の制限について論じています。

第4章第3節では、論文を書いた当時における最新の裁判例を検討しています。

「おわりに」では、全体の総括をして結論を述べる形になっています。

第3項 所得保障と逸失利益に関する問題            

 第1号 所得税法施行令94条1項の規定と問題の所在 

 第2号 所得税法施行令94条1項の文理解釈        

 第3号 収益補償規定にみる解釈の妥当性と裁決の検討

第4項 不法行為と契約不履行に係る損害賠償金の問題 

 第1号 問題の所在                              

 第2号 取引的不法行為による損害賠償金と裁判例    

 第3号 不法行為と契約不履行との差異         

第5項 その他の問題点                             

 第1号 譲渡所得における二重控除問題              

   第2号 損益通算及び繰越控除の制限                             

第3節 最新の裁判例の検討                              

 Ⅰ.大分地裁平成21年7月6日判決                      

 Ⅱ.名古屋高裁平成22年6月24日判決               

おわりに

個人の確定申告も佳境に入ってきました。これから3月10日くらいまでが正念場になります。所得税の申告および納付期限は、今年は3月16日(月)になっているので、ギリギリでは間に合わなくなるおそれもあります。 もうひと踏ん張りがんばります!

と、この記事を書いた直後に、所得税および消費税の確定申告の申告期限が、新型コロナウィルスの影響で  4月16日(木)に延長されるという政府の方針が公表されました。

今年は確定申告の申告期限が4月16日にずれ込む可能性が出てきました。

とはいえ、弊社としては3月16日を目標に仕事を進めていきます。

(2020年2月27日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(14)

今回は、修士論文の目次を紹介する8回目になります。

第4章第2節第1項では、受取損害賠償金の所得税法上の非課税規定を巡る問題点のうち、死亡保険金が非課税規定から除かれることの問題を論じています。特に、名古屋地裁平成元年7月28日判決を取り上げ、実務上の問題点を議論しています。

第2項では、損害額以上に支払いを受けた損害賠償金(得べかりし利益や慰謝料)を巡る所得税法上の問題点を論じています。

第2節 法令規定の解釈を巡る諸問題               

 第1項 死亡保険金の非課税規定からの排除          

  第1号 名古屋地裁平成元年7月28日判決の検討     

  第2号 疾病に係る保険金についての課税実務上の取扱い

  第3号 死亡保険金の排除を巡る理論的考察         

 第2項 損害額以上に支払いを受けた損害賠償金等      

  第1号 問題の所在                                

  第2号 学識者による見解             

  第3号 判例及び裁決の動向                       

  第4号 検討         

先週、地震などの災害に備えて、防災グッズをそろえました。災害時に一番困るのがトイレだそうです。凝固剤の入っているトイレグッズも今回購入しました。

ビニール製の15リットルタンクやパスタなどの非常食も購入しました。

今回購入したもので一番気に入っているのが、ラジオ付き懐中電灯です。しかも、単4電池でも手回しの充電でも使えて、スマホの充電もできます。3,000円くらいで購入できるので、1個あったら万一の場合に重宝するかと思います。

災害が起こらないのが一番ですが、何かあってからでは遅いのです。

(2020年2月10日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(13)

今回は、修士論文の目次を紹介する7回目になります。

第4章でも不法行為の被害者を巡る課税上の問題を取り扱っています。第4章第1節では、特に個人における受取損害賠償金について、所得税法上の非課税規定の側面から論じています。

受取損害倍書金に係る所得税法上の規定は、とても複雑になっています。被害を受けたものが棚卸資産なのか固定資産なのかでも取り扱いが異なりますし、身体に損害を受けた場合の非課税規定にも問題点があります。

第4章では、受取損害賠償金に関して所得税法上の問題点をいくつかピックアップして議論しています。

第4章 所得税法上の受取損害賠償金の非課税規定を巡る諸問題                                            

 第1節 現行の取扱いと考え方                          

  第1項 概要                                        

  第2項 所得税法上の受取賠償金の非課税規定      

   第1号 所得税法9条1項17号と所得税法施行令30条

   第2号 資産損失等の取扱いとの関係                

昨日は温泉に行ってきました。自宅から歩いて5分くらいのところに源泉かけ流しの温泉があります。疲れた時には温泉で癒されてきます。今の寒い時期は体もとても温まるので、夜もよく眠れます。21時からは料金も安くなるので、いつも21時頃に行くようにしています。自宅の近辺や奥さんの実家の周りにも温泉が何か所かあるので、とても重宝しています。

(2020年1月31日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(12)

今回は、修士論文の目次を紹介する6回目になります。

第3章第3節では、損害賠償請求権の計上時期を巡って、法人税基本通達2−1−43の問題点について論じています。この通達は、最高裁平成4年10月29日第一小法廷判決の判例を基に出されたものだと考えられます。

また、第3節第4項では、総括としてこれまで第3章で論じてきた損害賠償請求権の請求時期についての私見を述べています。

第3章第4節では、損害賠償請求権の請求時期を巡る重要な判例を紹介し、それぞれの判例の位置づけを論じています。

第3節 現行の取扱いとその問題点                      

 第1項 法人税基本通達2−1−43(損害賠償金等の帰属の時期)                  

 第2項 学識者による現行通達に対する見解           

 第3項 現行における通達の取扱いとその問題点        

 第4項 総括                                          

第4節 判例検討                                     

 Ⅰ.最高裁昭和43年10月17日第一小法廷判決         

 Ⅱ.東京高裁昭和54年10月30日判決                 

 Ⅲ.大阪高裁平成13年7月26日判決                 

 Ⅳ.東京地裁平成20年2月15日判決                  

 Ⅴ.東京高裁平成21年2月18日判決                  

慌ただしかった年末調整もほぼ完了しました。これから3月16日に向けて、個人の確定申告でまた忙しくなります。まだまだ頑張らないとです。

(2020年1月17日)

あけましておめでとうございます!

あけましておめでとうございます! 

旧年中はたいへんお世話になりました。 

本年もよろしくお願いいたします。 

今年2020年で、税理士法人ティーダ総合会計(旧称松岡会計事務所)に所属してから7年目になります。 

税務は奥が深くて、まだまだ勉強することがたくさんあります。 

これからも少しでもお客様のお役に立てるように、日々研鑽に励んでいこうと思っています。

皆様方におかれましても、2020年がますます実りの多き年でありますようにお祈り申し上げます。

202011

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

コウノトリ.jpg


(渡良瀬遊水地で撮影したコウノトリです)

コーヒーブレイク:2019年もお世話になりました。

2019年ももうじき終わろうとしています。 

今年も皆様方にはたいへんお世話になりました。 

心よりお礼申し上げます。 

今年はわが子も無事に1才の誕生日を迎えることができました。一応イクメンのようなことはしておりますが、育児がこんなにたいへんとは思っていませんでした。一人でもたいへんなのに、二人三人の子供を連れているパパさんママさんはどんなに苦労しているだろうと尊敬してしまいます。

仕事面でも今年は慌ただしい1年でした。法人の決算を毎月3件持ちながら、相続の案件を4件こなすのはきつかったです。おかげさまで相続の案件も無事に完了することができました。消費税の増税、軽減税率の対応にも悩まされました。でも、いろいろな面で成長できた1年でもあると思います。

皆様方におかれましても、どうぞよいお年をお迎えください。

2020年も平和な良い年になりますようにお祈り申し上げます。

20191224

税理士法人ティーダ総合会計

税理士 吉田契

ほちゃくん.jpg


修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(11)

今回は、修士論文の目次を紹介する5回目になります。

第3章第2節では、損害賠償請求権を権利確定主義の側面からどう捉えるかを論じています。損害賠償請求権の収益計上時期を巡っては、判例等から確立した3つの学説(損失確定説、同時両建説、異時両建説)があります。ここでは、これらの学説を権利確定主義という法人税法上の基本原則から見て、どのように考えるかを議論しています。権利確定主義の意義についても言及しています。

また、損害賠償請求権は回収まで時間を費やすことが多く、回収にも困難を要することがあるため、回収可能性の観点からも論じています。

第2節 損害賠償請求権の収益計上時期                  

 第1項 権利確定主義と損害賠償請求権の収益計上時期  

  第1号 権利確定主義の意義                        

  第2号 「権利の確定」の意義                       

  第3号 権利の「発生」と「確定」                   

  第4号 損害賠償請求権の収益計上時期の総括的検討   

 第2項 学識者による学説の検討                    

 第3項 回収可能性の観点から見た損害賠償請求権      

弊社においては、年末調整の処理も佳境に入ってきました。これから来年の3月までは気の抜けない日々が続きます。今年のうちにできる作業は終わらせて、気持ちよく年越しを迎えたいです。

(2019年12月13日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(10)

今回は、修士論文の目次を紹介する4回目になります。

第3章と第4章は不法行為の被害者における課税上の問題を論じています。特に第3章では、法人が被害者になった場合における損害賠償請求権の計上時期に着目しています。不法行為の効果として損害賠償請求権が発生しますが、損害賠償請求権による収益と損害による損失の計上時期については、租税法学上長年の議論があります。

第3章第1節では、3つの学説(損失確定説、同時両建説、異時両建説)を紹介し、問題点を概説しています。

第3章 不法行為に係る被害者の損害賠償請求権を巡る問題点 

 第1節 損害と損害賠償請求権の損益計上についての検討    

  第1項 損害賠償請求権に対する課税の可能性          

  第2項 損害と損害賠償請求権の計上時期の相関性       

  第3項 損害と損害賠償請求権の計上時期を巡る諸説    

  第4項 損害による損失の計上時期と債務確定主義      

年末調整も本格的な時期になってきました。2、3週間前からプレッシャーが重くのしかかってきています。これから弊社も繁忙期になるため、本ブログの更新も不定期になると思います。ご了承ください。

(2019年12月6日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(9)

今回は、修士論文の目次を紹介する3回目になります。

第2章第2節も不法行為の行為者を巡る課税上の問題になります。第2節では、特に不法行為の行為者が違法に支出した経費の損金性(経費性)について論じています。違法支出金については、過去に有名な判例があります。ここでは、その判例と学説を中心として議論しています。

また、第5項では不法行為の行為者が支払う損害賠償金の経費性について論じています。後ほど内容につきましては詳しく紹介しますが、不法行為の行為者に対しては、税務上は厳しい態度をとっていると思われます。

第2節 違法支出金の損金性(経費性)                   

 第1項 問題の所在                                   

 第2項 違法支出金に関する法令規定の検討                         

  第1号 損金性の意義                               

  第2号 法人税法55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)                                        

 第3項 主な学説と裁判例の検討                      

    第1号 学説の検討                                

  第2号 判例の傾向                                

 第4項 判例検討                                   

 第5項 支払損害賠償金の経費性の検討                 

  第1号 支払損害賠償金の機能面からの検討         

  第2号 所得税法の規定面からの検討                

今年は相続案件を4件担当しました。法人の決算を行いながらなので、けっこうきつかったです。宅地建物取引士の勉強もして受験の申し込みもしたのですが、体調が思わしくなくて受験はしませんでした。相続の案件においては不動産の様々な知識を必要とするので、宅地建物取引士の勉強はとても役に立っています。

(2019年11月27日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(8)

今回は、修士論文の目次を紹介する2回目になります。

第2章は、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点が書かれています。不法行為には、不法行為の行為者(加害者)と不法行為を受けた者(被害者)という二面性がありますが、第2章では、そのうち不法行為の行為者を巡る問題点を議論しています。特に第1節では、過去の判例(だいぶ昔のものになりますが・・・)と学説をもとに、不法行為による所得について論じています。内容につきましては、また後ほど本文を紹介するときにお伝えします。

第2章 不法行為の行為者を巡る課税上の問題点            

 第1節 不法所得に対する課税                         

      第1項 課税の適否                                  

  第2項 所得概念からの考察                          

  第3項 不法利得の課税時期                           

  第4項 判例検討                                    

いよいよ年末調整の時期が近づいてきました。弊社におきましても、だんだん慌ただしくなりつつあります。これから来年の3月の確定申告までは、大部分の会計事務所にとっては1年間で一番忙しい時期になります。今年も体調を崩さないで、なんとか乗り切りたいです。

(2019年11月19日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(7)

今回から、修士論文の目次を紹介してまいります。

早く中身を紹介してほしいという声も聞こえそうですが、本修士論文は目次の構成にとても気をつかっています。今回は、第1章の目次を紹介します。不法行為と損害賠償は民法の規定なので、はじめに民法の規定を論じるのは当然かと思います。その後で、過去の判例と中里教授の論文を引用して、私法(民法)上の規定である不法行為法と公法(租税法)の関係性を論じたのが、一番目のポイントになります。さらに、不法行為と損害賠償を巡る課税上の問題と企業会計上の問題点も比較して論じています。ここは二番目のポイントになります。

はじめに                          

第1章 不法行為と損害賠償に対する私法上及び税法上の考え方

 第1節 私法上の不法行為と損害賠償の概要               

  第1項 不法行為制度                                  

         第1号 不法行為制度の意義             

   第2号 不法行為の分類               

   第3号 不法行為の成立要件             

  第2項 損害賠償                                    

   第1号 損害賠償の意義・範囲           

   第2号 損害の分類と調整方法           

   第3号 不法行為による損害賠償と契約上の損害賠償との相関性                

 第2節 税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方

  第1項 国家と私人間の不法行為                      

   第1号 国家の不法行為                            

   第2号 私人の国等に対する不法行為                

  第2項 税法における不法行為の考え方                

  第3項 企業会計における不法行為の取扱い            

次回は、第2章の目次を紹介してまいります。

11月9日と10日に職場の福利厚生で、泊りがけでディズニーリゾートに行ってきました。家族も同伴できたので、奥さんと11カ月の息子と一緒に参加しました。最近、息子はベビーカーを嫌がるので、ディズニーシ―ではほとんどおぶっていました。息子はレストランで泣き出してしまって、スタッフの方にあやしてもらったりしました。さすがにディズニーのスタッフの方は応対がいいです。乗り物には乗ることができず、80分待ちでミッキーと写真を撮ってきました。息子はディズニーよりも、ホテルのロビーの子供遊び場の方が楽しかったようでした。

ティーダの幹事の方々には本当にお世話になりました。楽しい時間をありがとうございます。

(2019年11月14日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(6)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する最終回になります。

税法の論文を書く上で、判例や裁決も大切になってきます。

税法の場合で判例とは、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所で下された判決で先例として確立しているものを指すことが多いです。最高裁判所の判決は一番大きな影響力を持ちますが、最高裁に限らず地裁や高裁でも影響力のある判例はあります。

国税の場合には、裁判に持ち込む前に国税不服審判所で審議されることになります。そこで下された判断を裁決といいます。裁決も先例として影響力をもつものもあります。

判例・裁決に関しては、大学院でTKC法律情報データベースにアクセスできたので、ここからそろえました。税務・会計に携わっている方は、TKCという言葉をよく目にすると思いますが、「栃木県計算センター」の略称であることは意外と知られていない方もいるかと思います。

【参考文献一覧⑤】

・  後藤昇ほか編著・『所得税基本通達逐条解説』(大蔵財務協会)

・  蔵重有紀「判批」(税理45巻1号)

・  酒井克彦・税務弘報53巻8号

・  苫米地邦男・『回答事例による所得税質疑応答集』(大蔵財務協会)

・  酒井克彦『所得税法の論点研究−裁判例・学説・実務の総合的検討−』(財経詳報社)

・  岡村忠生『所得税法講義』(成文堂)

・  平田敬一郎『新税法』(時事通信社)

・  水野忠恒『租税法』(有斐閣)

・  杉村章三郎、村山達雄、野村次男『所得税法[税法学大系Ⅰ]』(大蔵出版)

・  岡正晶「非課税所得となる損害賠償金の範囲」(税務事例研究5号)34頁

・  田口卯一『最新所得税法詳解』(双珠社)

・  高橋眞「金融商品販売法4条」潮見佳男編『消費者契約法・金融商品販売法と金融取引』(経済法令研究会、平成13年)

・  秋山友宏・税務事例43巻6号

・  TKC法律情報データベース

今回で参考文献の紹介は最後になります。次回から、論文の内容を紹介してまいります。

(2019年11月6日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(5)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する4回目になります。

参考文献を手に入れる方法はいくつかあります。まずは大学の図書館で調べます。ネット上からも論文を拾うことができます。国立情報学研究所が運営するCiNii(サイニィ)のサイトが有名です。大学の図書館司書の方に論文を調べてもらうこともあります。

租税法の論文の場合には、JR大崎駅南口にある公益財団法人日本税務研究センターの図書室でも貴重な論文を見つけることができます。東京都中野区にある公益財団法人租税資料館も租税に関する資料や論文が豊富にそろえてあります。

【参考文献一覧④】

・  占部裕典『租税法の解釈と立法政策Ⅰ』(信山社出版、平成14年)

・  高梨克彦「被害損失と損害賠償請求権とを同一事業年度において両建計上する通説・判例に対する反対試論」(シュトイエル191号)

・  小島俊朗「従業員等の詐欺行為を原因とする損害賠償請求権の益金算入時期について」(租税研究713号、平成21年)

・  窪田悟嗣ほか編著『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会出版局、平成20年)

・  渡辺淑夫『法人税解釈の実際−重要項目と基本通達』(中央経済社、平成元年)

・  大淵博義「役員等の横領による損失を巡る課税上の諸問題(1)」(税経通信62巻5号、平成19年)

・  成松洋一『法人税裁決例の研究−不服審査手続きとその実際−』(税務経理協会、平成15年)

・  一高竜司「判批」速報判例解説vol.3(法学セミナー増刊、平成20年)

・  増田英敏「判批」(TKC税研情報17巻5号、平成20年)

・  垂井英夫「詐欺行為と損害賠償請求権の収益認識」(税理51巻8号、平成20年)

・  上松公雄「判批」(税務事例41巻2号、平成21年)

・  植松守雄『注解所得税法』(大蔵財務協会)

参考文献の紹介は残りあと1回になります。もうしばらくお付き合いください。

(2019年10月30日)

修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(4)

今回は、修士論文の参考文献を紹介する3回目になります。

参考文献の中に、金子宏先生のお名前が何度か出てきますが、金子宏先生は元東京大学の教授で租税法学の世界では一番有名な先生です。金子宏先生が唱えた学説は、少数説であっても有力説になるとも言われています。租税法の論文を書くうえでは、金子宏先生の文献は絶対に欠かすことはできません。(ここでお名前をお出しするのもおそれおおいくらいです)

【参考文献一覧③】

・  碓井光明「犯罪行為の摘発を阻止するための工作費の損金性の有無等」(ジュリスト970号)

・  中尾巧・民事研修397号

・  徳江義典「最近のほ脱犯をめぐる問題点」(判例タイムズ685号)

・  佐藤英明「脱税工作のための支出金の損金性」(『租税判例百選』、第4版)

・  スティーブン・シャベル(田中亘=飯田高訳)『法と経済学』(日本経済新聞出版社、平成22年)

・  武田隆二『法人税法精説』(森山書店、平成17年)

・  吉良実「詐欺等の犯罪による被害損失の損金算入」(シュトイエル186号)

・  金子宏「権利確定主義は破綻したか」(日税研論集22号『所得の年度帰属』、平成4年)

・  金子宏「所得概念の研究」『所得概念の基礎理論 上巻』(有斐閣、平成7年)

・  植松守雄「収入金額(収益)の計上時期に関する問題−「権利確定主義」をめぐって−」租税法研究第8号『租税実体法の判例と解釈』(有斐閣、昭和55年)

・  忠佐市「権利確定主義の発想批判」(税経通信19巻7号)

・  越山安久「判解」(最高裁判所判例解説民事篇、昭和53年)

・  占部裕典「損失の計上時期と損害賠償請求権の影響−損失確定説の蘇生?−」(税法学475号1項、477号)

まだしばらくは参考文献の紹介が続きますが、どうぞご了承ください。

(2019年10月23日)

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