修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(58)
今回は修士論文の第2章第1節第3項の1回目を見ていきます。しばらくは、不法行為の行為者を巡る課税上の問題点を論じていきます。今回も、不法所得に対する課税の適否を論じています。第3項では、未収の場合の不法所得を考察しています。
「第3項 不法利得の課税時期
これまでの議論により、不法所得が課税の対象となることが論じられたが、一方では、その不法所得が未収である場合にも所得計上が必要か否かという問題が残る。例えば、利息制限法超過の未収利息・損害金に対する課税上の問題点等が存在するのである。
従来の見解では、私法上有効に保管しうる利得のみが課税所得を構成するという立場である法的把握説によるものであり、利息制限法超過未収利息に対する課税は、違法であるから裁判上請求できず、未収の場合には勿論、既収の場合でも収入金額とならず課税できないと解されることもあった。
しかしながら現在では、経済的にみて利得者が現実にそれを支配し、自己のために享受している限り不法利得も課税所得を構成するという立場である経済的把握説に立って、違法利息であってもそれが収入金額に該当するか否かは、それが法的権利として有効であるかどうかではなく、当事者間において事実上利息の約定がなされ、それが経済的にみて収益実現の蓋然性があるかどうかによって課税を決定することになるとするのが判例、実務の採る見解となっている。」
弊社が申請をサポートした事業再構築補助金第2回公募の発表が、9月2日の夜に行われました。弊社がサポートした顧問先は、無事に採択されました!!しかも、補助率の高い緊急事態宣言特別枠での採択になりました。通常枠での補助率が2/3(約67%)に対して、緊急事態宣言特別枠での補助率が3/4(75%)なので、補助率が通常枠よりも約8%ほど高いことになります。結果は事業再構築補助金のHP上で行われたのですが、結果を見る時は大学入試や税理士試験などの合格発表をみるかのように、とても緊張しました。サポートした顧問先の名前を見つけた時は、本当に嬉しかったです。
しかし、これで終わったわけではありません。これから補助金の交付申請という第2の関門が待っているので、これに向けて対応しなければなりません。補助金が実際におりるまでは、まだ1年以上もかかります。とりあえす、交付決定に向けてがんばります。
(2021年9月7日)