修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(15)
今回は、修士論文の目次を紹介する最終回になります。
第4章第2節第3項では、受取損害賠償金の所得税法上の非課税規定を巡る問題点のうち、所得補償と逸失利益に関する問題を取り上げています。第4項では、民法上の不法行為規定と区別の難しい契約不履行に係る損害賠償金の問題を取り扱っています。第5項では、その他の問題点として、譲渡所得における二重控除問題をまず取り上げ、次に損害賠償金が雑所得に区分される場合の損益通算及び繰越控除の制限について論じています。
第4章第3節では、論文を書いた当時における最新の裁判例を検討しています。
「おわりに」では、全体の総括をして結論を述べる形になっています。
第3項 所得保障と逸失利益に関する問題
第1号 所得税法施行令94条1項の規定と問題の所在
第2号 所得税法施行令94条1項の文理解釈
第3号 収益補償規定にみる解釈の妥当性と裁決の検討
第4項 不法行為と契約不履行に係る損害賠償金の問題
第1号 問題の所在
第2号 取引的不法行為による損害賠償金と裁判例
第3号 不法行為と契約不履行との差異
第5項 その他の問題点
第1号 譲渡所得における二重控除問題
第2号 損益通算及び繰越控除の制限
第3節 最新の裁判例の検討
Ⅰ.大分地裁平成21年7月6日判決
Ⅱ.名古屋高裁平成22年6月24日判決
おわりに
個人の確定申告も佳境に入ってきました。これから3月10日くらいまでが正念場になります。所得税の申告および納付期限は、今年は3月16日(月)になっているので、ギリギリでは間に合わなくなるおそれもあります。 もうひと踏ん張りがんばります!
と、この記事を書いた直後に、所得税および消費税の確定申告の申告期限が、新型コロナウィルスの影響で 4月16日(木)に延長されるという政府の方針が公表されました。
今年は確定申告の申告期限が4月16日にずれ込む可能性が出てきました。
とはいえ、弊社としては3月16日を目標に仕事を進めていきます。
(2020年2月27日)