修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(21)
前回のブログでお伝えした通り、ブログを再開いたしました。
今回は久しぶりに、修士論文の紹介の続きを掲載しました。
今回は第1章第1節第1項第1号の2回目を見ていきます。この第1号では、民法上の不法行為制度の概要について述べています。今回は、不法行為を規定する平成16年の改正前の民法709条を取り上げ、従来の「権利侵害論」という学説から現在の解釈への変遷の概略を論じています。
第1章第1節第1項第1号②
「不法行為の法の発展としては、平成16年の改正前の民法709条により「故意又ハ過失ニ因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ之ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス。」と規定されていたように「権利侵害論」の学説がとられていた。しかし、判例・学説は次第に権利の観念を広く解釈し、結局、違法な行為であればよいという理論を確立した。この場合、たとえ刑法で犯罪とされない行為でも公の秩序・善良の風俗に反する行為で損害を加えれば、不法行為となると論じうることになる。3」
3. 我妻榮・前掲注2・424頁参照
新型コロナウィルスの影響もだんだんと落ち着いてきている感じです。
しかしながら、日常的にマスクをするという習慣(規制?)は残っているようです。
私はマスクをするのが好きではないのですが、マスクをしないで外出すると白い目で見られるような気がします。
今日も30度近くまで気温が上がっており、マスクの中が蒸しています。
マスクをしないで日常が送れる日は来るのでしょうか。
(2020年6月9日)