修士論文の紹介:「不法行為と損害賠償を巡る課税上の諸問題」(44)
修士論文の第1章第2節第1項第2号の1回目を見ていきます。今回も、税法上の不法行為と損害賠償についての基本的な考え方を論じています。ここでは、私人の国等に対する不法行為について論じています。
「次いで、納税者が国等に対し不法行為を行なった場合については国等も一つの人格の主体として理論的には損害賠償請求権を有することとなろう。しかしながら、国等は公権力の行使機関として強力な自力救済、原状回復手段として行政代執行法に基づく強制執行権を有しており、この行使により損害賠償請求権はそのほとんどが代替されることとなる1。
ただ、この強制執行は不法占拠建物の撤去など代替的な作為義務についてのみ可能で、建物からの立退き要求などの非代替的作為義務や不作為義務には及ばない。したがって、これらについては法律上特別の規定がない限り行政上の強制執行は行なえないため、法はしばしば行政罰やその他の経済的負担等の制裁を課すことによって、行政上の義務違反に対しその履行を図ろうとしている。」
1 原田尚彦『全訂第七版[補訂版] 行政法要論』(学陽書房)223頁参照
ゴールデンウイーク中に、群馬県安中市にある碓氷峠鉄道文化むらへ家族3人で行ってきました。息子は電車を見るのが大好きなので、とても喜んでいました。園内を一周できる電車にも乗って、見ている人に手を振っていました。帰る時には、(2個目の)アイスクリームを食べたいとか、ぐずっていてたいへんでした。横川の峠の釜めしを売っているお店もすぐすばにあって、帰りには釜めしを買って帰りました。
自然も豊かな場所で、また来たいなと思いました。
(2021年5月7日)