Q72.消費税の軽減税率制度について教えてください(12)。(埼玉県吉川市在住N様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成30年11月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は、料理代行サービス(食材持ち込み)について見ていきます。
まず、国税庁のQ&Aでは、顧客の自宅で料理を行い飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当するため、軽減税率の適用対象とならないことがうたわれています。これは、出張料理を行うだけでなく、顧客の自宅で料理の盛り付けを行ったり、器を配膳するだけでも軽減税率の適用対象とならないとされています。
これに対して、そばの出前や宅配ピザの配達は、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となります。また、有料老人ホームや学校給食など、一定の場合における飲食料品の提供も、軽減税率の適用対象となります(これについては、さらに複雑な規定があるので次回説明いたします)。
そうすると、宅配ピザを自宅に配達してもらっただけでは軽減税率の適用対象となり8%の税率になりますが、そのピザを自宅で切り分けてもらうというような場合には軽減税率の適用対象とならずに10%の税率になります。また、「器を配膳」するだけでも軽減税率の適用対象とならないため、宅配を頼んだ人が体が不自由な人で、テーブルまでピザを「配膳」してもらった場合にも10%の税率になるのでしょうか。
なんとも釈然としない気がします。
今回の写真は、先々週に連れと訪れた群馬県高崎市の少林山達磨寺です。ダルマで有名なお寺です。紅葉がきれいでしたが、期待ほどではなかったです。今年は紅葉があまりきれいではないのでしょうか。これから、年末調整や個人の確定申告など、1年間で一番忙しい時期に入ります。本ブログのアップも遅れるかもしれませんが、ご了承ください。
(2018年11月27日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf