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Q72.消費税の軽減税率制度について教えてください(12)。(埼玉県吉川市在住N様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&A(平成3011月改訂)をもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、料理代行サービス(食材持ち込み)について見ていきます。 

まず、国税庁のQ&Aでは、顧客の自宅で料理を行い飲食料品を提供するサービスは、いわゆる「ケータリング、出張料理」に該当するため、軽減税率の適用対象とならないことがうたわれています。これは、出張料理を行うだけでなく、顧客の自宅で料理の盛り付けを行ったり、器を配膳するだけでも軽減税率の適用対象とならないとされています。 

これに対して、そばの出前や宅配ピザの配達は、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率の適用対象となります。また、有料老人ホームや学校給食など、一定の場合における飲食料品の提供も、軽減税率の適用対象となります(これについては、さらに複雑な規定があるので次回説明いたします)。 

そうすると、宅配ピザを自宅に配達してもらっただけでは軽減税率の適用対象となり8%の税率になりますが、そのピザを自宅で切り分けてもらうというような場合には軽減税率の適用対象とならずに10%の税率になります。また、「器を配膳」するだけでも軽減税率の適用対象とならないため、宅配を頼んだ人が体が不自由な人で、テーブルまでピザを「配膳」してもらった場合にも10%の税率になるのでしょうか。 

なんとも釈然としない気がします。 

今回の写真は、先々週に連れと訪れた群馬県高崎市の少林山達磨寺です。ダルマで有名なお寺です。紅葉がきれいでしたが、期待ほどではなかったです。今年は紅葉があまりきれいではないのでしょうか。これから、年末調整や個人の確定申告など、1年間で一番忙しい時期に入ります。本ブログのアップも遅れるかもしれませんが、ご了承ください。 

20181127日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

少林寺①.jpg
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Q71.消費税の軽減税率制度について教えてください(11)。(埼玉県鴻巣市在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。なお、国税庁消費税軽減税率制度対応室が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」は、平成3011月に改訂となっています。そのため、今回から平成3011月改訂Q&Aをもとに解説してまいります。 

今回は、販売形態の異なるカラオケボックスと映画館での食事(飲食料品)の提供(販売)について見ていきます。 

まず、カラオケボックスの客室で注文に応じて行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象とはなりません。国税庁のQ&Aでは、飲食設備がある場所において「食事の提供」が行われた場合には、軽減税率の適用対象とはならないからである旨が記載されています。 

これに対して、映画館内の売店で行われる飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となります。この場合には、単に店頭で飲食料品を販売しているため、「飲食料品の譲渡(販売)」に該当するし、軽減税率の適用対象となるとされています。 

しかしながら、この規定もたいへん紛らわしいものです。映画館に設置されたイスは、飲食設備とは言えなくもないかもしれません。そうすると、映画館の売店で行われる飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象とはならなくなってしまいます。野球場の売り子さんによるジュースの販売はどうなるのでしょうか?歌舞伎の会場で提供されるお弁当はどうなるのでしょうか?その他にも、様々なケースがありそうです。いちいち個別に当てはめるのであれば、課税庁の担当者で見解が変わることもありえます。 

また、別の問題もありそうです。ポップコーンを例に挙げると、ポップコーンの原料を仕入れるときには、「飲食料品の譲渡」になるため、軽減税率の適用対象となりそうです。しかし、ポップコーンの販売の段階では、同じポップコーンでも、カラオケボックスで売るか映画館で売るか野球場で売るかによって、軽減税率の適用対象となる場合とならない場合がでてくるのです。 

このように、消費税の軽減税率が施行されると、様々なところで問題が生じる可能性があります。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと群馬県沼田市のリンゴ狩りに行った時のものです。リンゴを自由に試食させてくれて、気に入ったリンゴを採ってきました。「あいかの香り」という品種がおいしかったです。リンゴ狩りのリンゴでは、軽減税率はどのような取り扱いになるか気になりました。帰りに群馬県川場村の田園プラザ川場に寄ってきました。人気のある道の駅トップ10にランキングされたらしく、大勢の人で賑わっていました。

20181120日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/03-01.pdf

リンゴ狩り①.jpg
リンゴ狩り②.jpg
リンゴ狩り③.jpg


Q70.従業員に決算賞与を出したいのですが、どのような点に注意すればよいでしょうか?(埼玉県さいたま市緑区在住R様のご質問)

原則として、従業員の賞与及び使用人兼務役員の使用人分の賞与は会社の経費(損金)として計上できます。その期のうちに支払ったものは問題ありませんが、決算時点で未払いの賞与については次のような要件が必要になります。 

①賞与の支給額を同じ時期に支給する全従業員に対して通知すること。 

②通知した金額を決算の1か月後までに通知した全員に支払うこと。

③通知した金額をその期の経費として計上していること。

ただし、通知した金額と異なる金額の賞与を支払った場合には、その期の経費(損金)として認められないので注意が必要です。一方で、役員に対して賞与を支払う場合には、事前に税務署に対して届出が必要になります(定期同額給与としている場合)。節税のために決算賞与として役員賞与を支払う、という場合には税務上の経費(損金)とはならないので注意が必要です。

また、賞与を支払う場合には、支給から5日以内に所轄の年金事務所への届け出も必要になります。

従業員への決算賞与は、資金面でゆとりのある会社にとっては、節税対策の一つとして用いることができます。また、決算賞与を出すことで、従業員のモチベーションアップにもつながります。

今回の写真は、連れの実家の周りで犬の散歩をしていた時になっていた柚子です。よく、「桃栗三年、柿八年」と言いますが、その後に「柚子のバカ目は十七年」と続くそうです。以前に、連れが教えてくれました。

20181113日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

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Q69.消費税の軽減税率制度について教えてください(10)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、旅館やホテルなどにおいて提供される飲食料品について見ていきます。 

まず、旅館やホテルなどの宴会場や会議室・研修室で行われる飲食料品の提供は、改正法附則で規定されている「食事の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象となりません。 

また、旅館やホテルなどが直接運営する(又はテナントである)レストランから客室に飲食料品を届けさせるルームサービスにおいても、やはり「食事の提供」に該当するため、軽減税率の適用対象となりません。 

これに対して、旅館やホテルなどの客室に備えられた冷蔵庫内の飲食料品を販売する(購入する)場合には、単に飲食料品を販売するものであるため、軽減税率の適用対象となります。自動販売機でのジュースやパンなどの販売も、軽減税率の適用対象となります。ただし、客室の冷蔵庫内や自動販売機の飲食料品であっても、ビールや缶チューハイなどの酒税法に規定する酒類については、軽減税率の適用対象となりません。 

消費者の立場から見ると、旅館やホテルなどの客室にある冷蔵庫の飲食物は一般に割高になっていますが、消費税の軽減税率の適用対象となるなら買ってみようと思うかもしれません。(ビールは軽減税率の適用対象となりませんが・・・ややこしいですね。) 

今回の写真は、今年の9月に連れと訪れた厚木米軍基地の中のものです。義理の弟がアメリカ海軍に勤めているので、基地の中に入ることができます。車で基地の中を一周案内してもらいました。カフェテリアやお店は、アメリカの作りになっていて、海外にいるような気分になります。写真はセキュリティーに引っかかるのではないかと心配でしたが、機密でないところならブログにアップしても大丈夫と言われました。 

2018116日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf

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(基地内のフットボール場)

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(展示してあった戦闘ヘリ)

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(基地内のカフェテリア)

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(カフェテリアで食べたタコス)

Q68.交際費はいくらまで経費で落ちますか?(東京都北区在住S様のご質問)

平成30年度の税制改正で、中小企業の交際費課税の特例の延長が施行されました。この特例は、中小企業の場合(資本金が1億円以下の法人)には、交際費が800万円以下であれば全額損金(税務上の経費)になるというものです。また、大法人の場合には、交際費のうち一定の要件を満たした接待飲食費の50%までを損金とすることが可能です。この特例の規定は、平成32331日までの延長となりました。 

したがいまして、中小企業であれば、税法上は800万円まで交際費として経費(損金)にすることができます。 

しかしながら、実務上は、個人的に使用した飲食代などを交際費として計上することは、税務調査が入った際に否認されるおそれもあります。中小の同族企業では、個人的な経費として税務署に否認された場合には、役員賞与という扱いになる可能性があります。この場合には、法人税等・消費税だけでなく、所得税・個人住民税や加算税なども追徴課税される可能性があります。 

最近の税務調査では、個人的な経費に対して、以前よりも厳しくなっている傾向があります。税務署に対して説明のできないような領収書を経費として計上されないほうが、税務調査のことを考慮しますと賢明かと思います。 

今回の写真は、埼玉県上里町にある連れの実家に咲いている風船カズラです。しばらく前から、連れは里帰り出産のため実家に帰っています。毎週末は仕事を終えると、上里町の連れの実家まで車を運転して泊まりに行っています。先週は、職場で前の席に座っているHさんに男の子が誕生しました。うちも順調に進めば、あと1カ月ほどで赤ちゃんが誕生する予定です。 

20181030日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm

風船カズラ.jpg

Q67.消費税の軽減税率制度について教えてください(9)。(埼玉県蕨市在住S様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、お酒の販売について見ていきます。原則として、お酒(酒税法に規定する酒類)の販売は、消費税の軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているため、軽減税率の適用対象とはなっていません。仮に、「飲食料品」の原材料となるワインなどであっても、お酒(酒税法に規定する酒類)は軽減税率の適用対象にはなりません。みりんや料理酒なども同様に、酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。 

しかし、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)については、「飲食料品」に該当するため、軽減税率の適用対象になります。また、ノンアルコールビールや甘酒(酒税法に規定する酒類に該当しないもの)も、その販売は消費税の軽減税率の適用対象になります。 

お酒の販売が消費税の軽減税率の適用対象となるかどうかは、酒税法に規定する酒類に該当するかで判断されるようです。すなわち、酒税法に規定する酒類は10%の税率で、酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%の税率になります。 

今回の写真は、1013日に埼玉県鴻巣市で行われた第17回こうのす花火大会のものです。吉見町の吉見総合運動公園から観覧しました。とても寒かったです。フィナーレの尺玉の連発はすごかったです。4尺玉も打ち上がったようでした。帰りに駐車場から出るのに大渋滞してたいへんでした。 

20181024日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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鴻巣花火①.jpg
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鴻巣花火③.jpg

Q66.消費税の軽減税率制度について教えてください(8)。(埼玉県さいたま市西区在住T様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容器が、消費税の軽減税率の適用対象になるかを見ていきます。これまで見てきたように、人の飲食料品の販売は、原則として消費税の軽減税率の適用対象になります。ここでは、飲食料品の包装材料や容器も、軽減税率の対象になるかを検討します。 

結論としましては、飲食料品の販売に際し使用される包装材料や容器が、その販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものであるときは、軽減税率の対象になります。ここで、通常必要なものという部分には、いろいろな解釈がありそうです。国税庁のQ&Aでは、飲食料品の販売に付帯するものであり、通常、飲食料品を飲食した後又は飲食料品と分離された場合に不要になる物である旨が記されています。 

具体例としては、お菓子の包装やお弁当の容器、ペットボトルなどがこれに該当しそうです。その他にも該当するものは多々ありそうです。ただし、贈答用の包装など、別途料金の発生するものは軽減税率の対象になりません。 

また、高額な飲食料品(例えば高級なメロンやお茶など)は、桐の箱などの高価な容器に入れて販売されることもあります。これは、桐の箱などにその商品の名称などを印刷等して、その飲食料品を販売するためにのみ使用していることが明らかなときは、軽減税率の適用対象にして差支えないことが国税庁のQ&Aでうたわれています。 

しかしながら、これは通常必要な容器が軽減税率の適用対象となるという文言と矛盾しているような気もします。桐の箱などは、飲食した後でも保管しておき、何かと使う機会もあるものです(物置の肥やしになる場合もよくありますが)。通常必要な容器が、飲食用品と分離された場合に不要となるものであるので、桐の箱などは、これに該当しないのではないかと個人的には思います。

※昨日(平成301015日)に、安倍首相は、臨時閣議で消費税率を平成31101日から、予定通り10%に引き上げることを表明しています。消費税の10%への増税が現実味を帯びてきました。軽減税率への対応も含めて、今後の様々な方面への影響が懸念されます。弊社でも、軽減税率への対応に迫られています。

今回の写真は、職場の近所に咲いていた鶏頭(ケイトウ)とキバナコスモスです。最近はダイエットのため、昼食後に職場の周りを20分くらい歩くようにしています。ダイエットの効果も少しずつ表れてきて、2カ月前と比較して4キロ痩せました。このところ下げ止まり感がありますが、基礎代謝が下がったのだと思います。健康診断の結果も、血液検査は概ね良好でした。この調子でダイエットを続けていこうと思います。

20181016日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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Q65.消費税の軽減税率制度について教えてください(7)。(東京都台東区区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は販売形態による消費税の軽減税率の適否を見ていきます。原則として、飲食用品の譲渡(販売)は軽減税率の適用対象となりますが、レストランなどの飲食店での食事の提供は「外食」にあたるため軽減税率の適用対象とはなりません。しかしながら、この規定の適用にも様々な難しい側面があります。 

例えば、店内にイートインスペースのあるコンビニエンスストアなどにおいて、ホットドッグや唐揚げ、お弁当などを販売した場合はどうでしょうか。ホットドッグやお弁当などを持ち帰りであれば飲食用品の譲渡(販売)になり、軽減税率の適用対象となります。ところが、ホットドッグやお弁当などを店内のイートインスペースで飲食するとなると、食事の提供となり「外食」にあたるため、軽減税率の適用対象にはならなくなります。これは、ファーストフード店におけるテイクアウトの判断も同様になります。 

国税庁のQ&Aでは、「このような場合には、顧客に対して店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定していただく」と記載されています。これはどうなのでしょうか。お客様がお弁当などを持ち帰ると言えば軽減税率の適用対象となり、店内で食べると言えば軽減税率の適用対象とならないのです。お弁当を購入した時点では持ち帰ることを考えていたけれど、気がかわって店内で飲食するということもあると思います。その場合には、お店側は追加の消費税を徴収するということが現実にあり得るのでしょうか。そのことに対して、アルバイトの店員はどこまで責任を負うのでしょうか。 

このように、軽減税率が適用されれば、身近なところで様々な問題が起こってくる可能性があります。 

※現在(2018104日)、コンビニエンスストア業界では、イートインスペースを「休憩施設」として位置付けて、「外食」にはあたらないとすることで政府と調整していることが報道されています。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと訪れた茨城県ひたちなか市にある国営ひたち海浜公園のものです。コキアがきれいに色づいていました。もう少しするとコキアは真っ赤になるみたいです。ひたち海浜公園は、広大な敷地で、とても一日ではまわりきれません。入場料も安いので、お子さんがいる家族などは一日楽しめると思います。帰りには、那珂湊魚市場でうに丼と海鮮丼を食べて、お土産にサンマを買いました。サンマは北海道産のものが32匹で千円で買えました。今年はサンマが豊漁と聞いていましたが、ここまで安いとは思いませんでした。 

2018109日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pd

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コキア①.jpg


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Q64.消費税の軽減税率制度について教えてください(6)。(東京都江戸川区在住I様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、氷について検討してみます。氷といっても販売形態でいろいろな種類があります。かき氷用のもの、飲み物に入れて使用する氷、保冷用の氷、ドライアイスなどがあります。 

このうち、かき氷用のものと飲み物に入れて使用する氷は、消費税の軽減税率制度で規定されている「飲食料品」に該当するため、軽減税率の対象となります。

これに対して、保冷用の氷やドライアイスは、人の飲用や食料に供されるものではないため、軽減税率の対象とならないことがうたわれています。

しかしながら、そんなに簡単に割り切れるものでしょうか。飲み物に入れて使用する氷も、時と場合によっては保冷用や体を冷やすために使用することもあるでしょう。また、保冷用の氷も、飲み物に入れて飲食用に使用する場合もあるかもしれません。レストランや旅館などが冷凍庫で凍らせた氷は、どちらに該当するのでしょうか。もとはといえば、氷は水を凍らせたものに違いはないため、一律に区分するのは難しいのかもしれません。

今回の写真は、埼玉県久喜市の弊社久喜事務所の裏にある田んぼの稲刈りのものです。これは先月に撮影したものですが、一昨日の夜中に関東地方を台風24号が通過して、暴風の被害があちこちでありました。今は稲や野菜、果物など収穫の時期と重なるため、農作物の被害も心配されます。

2018102日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/

03.pdf#search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%

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Q63.消費税の軽減税率制度について教えてください(5)。(埼玉県桶川市在住K様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、果物の苗木や種子の販売を取り上げます。リンゴや梨などの果物の苗木は、将来実を着けて果物が実るため、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するように一見思われます。しかし、果物の苗木は、「飲食料品」に該当せず、軽減税率の対象にはなりません。ミニトマトなどすでに実がついている苗木を販売する場合もありますが、これも軽減税率の対象にならないと考えられます。 

それでは、果物の種子はどうでしょうか。これも果物の苗木と同様に、通常は、消費税の軽減税率の対象にはなりません。しかし、カボチャの種やヒマワリの種など、おやつやお菓子の材料などの人の飲用・食用に使われるものは、「飲食料品」に該当し消費税の軽減税率の対象になります。もちろん、大豆やサヤエンドウなども種子を食べますが、消費税の軽減税率の対象になります。 

このように、同じ種子でも消費税の軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあります。一律に税法で規定することの難しさです。 

今回の写真は、連れと924日に埼玉県日高市にある巾着田に行った時のものです。曼殊沙華(まんじゅしゃげ)が一面に広がっていました。今の時期はとても人気があるようで、たくさんの人で賑わっていました。駐車場に入る車も渋滞していましたが、日高市役所から出ているシャトルバスに乗ったため、渋滞を避けることができました。バスのガイドさん(埼玉女子短期大学の学生さんでした)が、白い曼殊沙華に願いをしながら写真を撮るとかなうという話をしていました。巾着田は、周辺も含めてとてものどかな良い場所だったので、シーズンオフの時期にまた訪れてみたいです。 

2018926日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf

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曼殊沙華.jpg


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巾着田①.jpg


巾着田②.jpg


Q62.消費税の軽減税率制度について教えてください(4)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

今回は、犬や猫のペットフードを取り上げます。ペットフードは、消費税の軽減税率の対象になるのでしょうか。結論から申し上げますと、ペットフードは軽減税率の対象にはなりません。ペットフードには、10%の消費税が課税されるのです。ペットフードが、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当しないというのがその理由です。 

これはどうなのでしょうか。さすがに、ペットフードを食べて生活している人は、ほとんどいないと思います(漫画などでは読んだ覚えがありますが)。しかし、ペットフードに高い税率がかかるというなら、人が食べるカマボコなどをペットフードの代わりに与えるということは考えられます。もちろん、人が食べるカマボコなどは、軽減税率の対象となり8%の税率になります。ペットフード業界にとっては、あまり喜ばしいことではないのかもしれません。 

犬や猫などのペットを飼っている人(私もそうでしたが)は、ペットを家族のように思うものです。人間と同じように大事にするのですから、ペットフードも人の食品と同じように、軽減税率の対象としても良いのではないかと個人的に思います。 

今回の写真は、9月の初旬に連れと群馬県桐生市にあるうどん屋さんに行った時のものです。ひもかわうどんという折り紙くらいの大きさのうどんを食べてきました。味は美味しかったですが、うどんの幅が広いのでおつゆがはねたり食べずらかったです。お店ではおつゆがはねた時のために、前掛けも用意しているようでした。

2018918日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#

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Q61.消費税の軽減税率制度について教えてください(3)。(東京都板橋区在住A様他のご質問)

今回も、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

前回のブログでは、生きている食用牛が軽減税率の適用となるかをご説明しましたが、今回は生きている魚を取り上げます。 

結論から申し上げますと、生きている食用の魚は、軽減税率の対象になります。人の食用に供される活魚は、消費税の軽減税率に規定する「飲食料品」に該当するというのがその理由です。生きている食用の牛は軽減税率の対象にはなりませんでしたが、生きている食用の魚は軽減税率の対象となるのです。生きたままの牛はそのまま食べられないけれど、生きたままの魚はそのまま食べることもあるという趣旨なのでしょうか。 

ただし、同じ生きた魚であっても、熱帯魚などの観賞用の魚は「飲食料品」に該当しないため、軽減税率の対象にはなりません。鯉(こい)などは、観賞用にもなりますし、鯉こくや鯉の洗いなどで食用にもなります。色のついた鯉は食べようとは思いませんが、鯉は軽減税率の対象になるのでしょうか?(ここまではQ&Aでも解説されていません) 

今回の写真は、先月のお盆休みに訪れた岩手県岩泉町にある義理のおばあさんの家の庭に咲いていた花とトマトです。お盆休みももう終わってしまいましたが、来週と再来週に3連休が待っています。夏の疲れも出てくる今日この頃ですが、連休を活用してなんとか乗り切りたいです。

20189月12日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#search=

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Q60.消費税の軽減税率制度について教えてください(2)。(東京都豊島区在住N様他のご質問)

前回の続きとなりますが、平成31101日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。 

畜産業として生きている牛を販売して場合には、軽減税率の対象になるのでしょうか。答えとしては、生きている家畜は、その販売時点において食用に供されるものではないので、軽減税率の対象にはなりません。 

同じように、豚や鶏なども、食用であったとしても、生きたままでは軽減税率の対象とはなりません。ただし、これらの家畜の枝肉(とさつされた後の肉)は、食用に供されるため、その販売は軽減税率の対象となります。 

牛や豚、鶏などについては、生きている時に販売するのととさつ後に販売するのでは、消費税の軽減税率において違いが出てきます。とさつ後に販売した方が、消費税の税率が8%で済むことになります。 

今回の写真は、先月のお盆休みに岩手県岩泉町にある連れのお義母さんの実家を訪れたときのものです。連れと甥っ子と姪っ子と龍泉洞の前を流れている清水川に釣りに行ったり、花火をしたり、わんこそばを食べたり、楽しく過ごしました。ヤマメとイワナが6匹くらい釣れて、朝ご飯のおかずにして食べました。岩泉町は、水と空気がおいしく、のどかな気持ちの良いところです。 

201894日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf

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(わんこそば)

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(おばあさんの家の前にある湧き水)

Q59.消費税の軽減税率制度について教えてください(1)。(埼玉県さいたま市見沼区在住T様他のご質問)

平成31101日の消費税率10%への引き上げと同時に、消費税の軽減税率制度の実施が予定されています。軽減税率制度は、簡単に申し上げますと、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、10%の税率ではなく8%の税率が適用されるというものです。軽減税率制度について、事業者には国税庁からパンフレットも送られているようです。最近では、軽減税率制度に関するご質問もちらほら見受けられます。 

軽減税率制度は、実務上の様々な事例について、予め国税庁からQ&Aが公表されています。今回から、国税庁消費税軽減税率制度対応室から公表されている「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」(平成291月改訂)を基に、実務上紛らわしい点についてご説明いたします。 

まず、軽減税率の対象品目である「飲食料品」についてご説明いたします。ここにいう「飲食料品」とは、酒類を除く食品表示法に規定する食品を指します。具体的には、人の飲用又は食品に供される次のものになります。 

①米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海藻類などの水産物 

②めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品 

③添加物(食品衛生法に規定するもの) 

④一体資産ののうち、一定のもの 

※医薬品、医薬部外品、再生医療等製品、酒税法に規定する酒類は除かれます。 

ただし、これらはあくまでも原則で、実際の適用には様々な問題があります。次回から、実際の適用における事例についてご説明いたします。

今回の写真は、先週父親と友人と長野県佐久穂町にある北八ヶ岳の丸山登山(標高2,329m)とバードウオッチングをした時のものです。高見石小屋の隣にある高見石から見た白駒池の景色がきれいでした。鳥はほとんど見られませんでしたが、メボソムシクイがひっきりなしに鳴いていました。コケで有名な場所で、いろいろなコケが生えていました。一緒に行った友人が中学校を定年退職した理科の教師だったので、コケや鳥のことなどいろいろ教えてもらいました。おいしい空気ときれいな景色に癒されてきました。

2018年8月28日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf#

search=%27%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%BB%BD%E

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丸山山頂から.jpg

(丸山山頂)

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(高見石から見た白駒池)

Q58.たばこ税は増税されるのですか?(東京都豊島区在住E様のご質問)

近年、受動喫煙の防止などの観点から、たばこに対する規制が厳しくなっています。特に、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、たばこの消費の抑制が推し進められているようです。 

税金の面においても、たばこ税を増税して、たばこの消費を抑えようという動きがあります。たばこ税率は、平成30101日から段階的に引き上げられます。現在では、国のたばこ税と地方のたばこ税を合わせて、たばこ1,000本あたり11,424円の税金がかかります。これが段階的に引き上げられて、平成30101日からはたばこ1,000本あたり12,424円となり、平成33101日からはたばこ1,000本あたり14,424円もの増税になります。(つまり、3年間でたばこ1本あたり3円の増税になります) 

最近はiQOSなどの加熱式たばこを吸われている方も増えていますが、加熱式たばこは紙巻きたばこと比較して、14%78%も税率が抑えられています。しかし、加熱式たばこに対しても、平成30101日から一定の増税が行われます。 

安さを売りにしている「わかば」や「エコー」といった3級品の紙巻きたばこに対しても増税が行われます。こちらは、たばこ1,000本あたり9,312円だった税率が、平成31101日よりたばこ1,000本あたり12,244円まで税率が上がります。 

平成28年の厚生労働省の報告では、日本人の喫煙率は男性30.1%、女性7.9%といまだに高い状況にあるようです。今回の増税で、どれくらい喫煙率は下がるのでしょうか。

今回の写真は、埼玉県上里町にある連れの実家の近所を散歩していた時に写した桔梗(ききょう)です。楽しみにしていたお盆休みも、もう終わってしまいました。でも、9月には3連休が2回もあるので、なんとか頑張れそうです。

2018821日)

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/tabacco/index.htm

桔梗(ききょう).jpg


Q57.建設中の自社ビルの手付金は、消費税の仕入税額控除を受けられますか?(東京都台東区在住F様のご質問)

建設中の自社ビルは、会計上「建設仮勘定」という勘定科目を使って計上され、完成したビルとは区別して経理します。したがって、建物が完成する前の手付金や中間金などは、建設仮勘定として経理されます。 

原則として、自社ビルなどの建物を建てた場合には、建物に含まれる消費税を仕入税額控除として、支払う消費税から控除することができます。ただし、自社ビルなどを建てる場合には、決算期をまたぐことも考えられます。ここで問題となってくるのが、建設仮勘定は支払った時点で仕入税額控除を受けられるかということです。 

結論から申し上げますと、手付金や中間金などに該当する建設仮勘定は、支払った時点で仕入税額控除とすることはできません。仕訳上は、建物が完成し引渡しを受けた時点で、建設仮勘定を建物に振り替えます。その段階で仕入税額控除を受けることになります。 

ただし、建設仮勘定として経理される全ての項目が、完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けられるわけではありません。設計などの役務の提供や資材の購入に該当する建設仮勘定は、その引渡しがあった段階で仕入税額控除を受けることになります。 

しかしながら、このように建設仮勘定を消費税上課税と不課税の2つに区分して計上することは、経理をするうえで煩雑になります。消費税基本通達では、建設仮勘定として経理したものは、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受けることができる規定も定められています。したがって、経理を分かりやすくするうえでも、建設仮勘定は消費税の不課税として経理して、建物の完成引き渡しの時点で仕入税額控除を受ける会計処理が実務上はスマートな会計処理かと思われます。 

今回の写真は、先週の土曜日に連れと埼玉県長瀞の流しそうめんを食べに行った時のものです。長瀞の長生館というホテルの一角で流しそうめんをやっていました。12時に予約を取って食べ始めたのが15時過ぎになり、3時間も待ちました。待ったかいがあって、けっこうおもしろかったです。子供がいたら喜ぶんじゃないかと思います。今回は、かき氷も1時間待って食べてきました。暑い夏のひと時を夏らしく楽しみました。 

201887日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6483.htm

流しそうめん①.jpg
流しそうめん②.jpg
かき氷.jpg

Q56.従業員に賞与を出したいのですが、社会保険と源泉所得税はどのように計算しますか?(東京都北区在住I様のご質問)

従業員に賞与(ボーナス)を出したい場合にも、通常の給与と同様に社会保険と源泉所得税を控除する必要があります。まず、賞与を支給した場合には、事業主は賞与支給日から5日以内に被保険者賞与支払届出を所轄の年金事務所に提出しなければなりません。そのうえで、標準賞与額(賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額)に保険料率をかけることで、控除する社会保険料を計算することができます。これは実務的には、健康保険・厚生年金保険の保険料額表から把握しやすくなっています。 

次に、源泉所得税の金額は、賞与の金額(社会保険料控除後)に一定率を乗じて計算されます。この一定率は、原則として、その人の前月中の給与(社会保険料控除後)と扶養親族の数から求めることができます。これを源泉徴収税額表の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめることによって、一定率が分かります。 

また、賞与からは、雇用保険料の従業員負担分も控除する必要があります。控除する雇用保険料は、賞与の金額に雇用保険料率(労働者負担)を乗じて計算されます。 

このように、従業員に賞与を出す場合には、様々な手続きを必要とします。もし手続きに迷われましたら、会計事務所や社会保険労務士事務所にご相談されるとよろしいかと思います。 

今日の写真も、久喜事務所の裏の畑にある芙蓉(フヨウ)です。今日から8月に入りました。今年の夏はどうにも暑すぎるので、早く8月が過ぎてほしいです。ただ、8月にはお盆休みもあるので、今から待ち遠しいです。お盆休みには、連れのおばあさんが住んでいる岩手県岩泉町に行く予定です。

201881日)

(日本年金機構HP)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2523.htm

(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

フヨウ白.jpg

Q55.外国人の従業員がいますが、国外に扶養親族がいる場合にはどうしたらよいですか?(群馬県館林市在住T様のご質問)

近年は、海外から訪日されている外国人の方をよく見かけるようになりました。日本に住居を構えて働いている外国人の方も増えています。外国人の方が日本の会社に雇用されて働く場合には、もちろんビザの取得は大切になります。年末調整においては、国外に居住している親族を税務上の扶養にできるかが問題になってきます。 

国外に居住している(非居住者である)親族について扶養控除を受ける場合には、次の2種類の書類を会社に提出しなければなりません。

(1)親族関係書類

(2)送金関係書類

(1)の親族関係書類には、パスポート及び戸籍の附表のコピー等、外国政府等が発行した書類(氏名、生年月日、住所等の記載があるもの)などが該当します。

(2)の送金関係書類には、金融機関から国外に居住している親族への生活費や教育費として支払っていることが分かる書類などが該当します。この場合、現金での手渡しは送金関係書類として認められないので、注意が必要です。

これらの書類を提出したうえで、通常の国内の扶養親族の要件を満たさなければなりません。過去には、国外に居住している親族を不用意に扶養としていたケースもあったため、課税庁の規制も厳しくなっています。

今回の写真も、久喜事務所の裏にある畑に咲いている槿(ムクゲ)です。ムクゲと芙蓉(フヨウ)はよく似ているのですが、ネットで調べたら葉っぱを見ると違いが分かるそうです。ムクゲの葉は花より小さくて濃い緑色なのに対して、フヨウの葉は花と同じくらいの大きさで薄い緑色のようです。

最近、暑さが尋常ではないです。熊谷市では41度を超えたとか。久喜事務所ではアンペア数が足りずに、先日は7回ほどブレーカーが落ちました。なので、エアコン1台体制で現在仕事をしています。

2018725日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/kokugai/index.htm

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou-QA.pdf

ムクゲ.jpg

Q54.フランチャイズの加盟金はどう経理したらよいですか?(埼玉県越谷市在住M様のご質問)

コンビニエンスストアや学習塾、外食チェーンなどでフランチャイズ契約されている事業者の方もおられるかと思います。フランチャイズとは、フランチャイズの加盟金を本部に支払うことによって、事業のノウハウや商品などを使う権利が与えられるものです。事業を始めるにあたっては、様々な専門的なノウハウが必要になりますが、フランチャイズ契約ではこのノウハウをすぐに手に入れることができるメリットがあります。その代わりに、加盟店のオーナーは、フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)を本部に支払う必要があります。 

フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)の経理方法は、次の通りになります。フランチャイズの加盟金(ロイヤリティ)などで20万円以上のものは、税務上の繰延資産として資産計上しなければなりません。この場合の勘定科目は、長期前払費用などを使います。資産計上された加盟金は、5年間の均等償却又は契約期間が存在すればその期間で償却されます。 

ただし、支出額が20万円未満の少額な場合には、資産計上しないで全額を経費(損金)とすることができます。この場合には、支払手数料などの勘定科目を使うことになります。 

消費税の取り扱いについては、課税仕入れの時期はその課税仕入れを行った日に属する事業年度となっているため、加盟金を支払った事業年度に全額課税仕入れとして計上することになります。 

今回の写真は、久喜事務所の裏にある畑で咲いている芙蓉(フヨウ)の花です。フヨウと聞くと職業柄「扶養」をイメージしてしまいます。夏の到来を思わせる花です。先日の西日本の豪雨被害が想像をはるかに超えていました。被害にあわれた方々にお見舞い申し上げます。 

2018717日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/06/02.htm

夏の花①.jpg

Q53.EMS(国際郵便)で輸入をした場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都北区在住A様のご質問)

EMSで輸出したケースにつきましては、前回のブログでご説明しました。今回は輸入したケースを見ていきます。 

EMSによる輸入の場合には、海外からの国際郵便は、国際郵便交換局に到着後、税関の出張所で検査を受けます。税関で輸入が許可されると、国内では日本郵便などが配送します。この時に、消費税・関税は、別途納付することになります。その際に、税関に対して支払う消費税(国税の6.3%部分)につきましては、消費税の確定申告書上控除されることになります。 

消費税・関税がかからないか、かかっても安い場合にはそのまま配達され、受け取り時に消費税・関税を支払います。価格が高い、税金が高額になるなどの場合には、窓口に出向いて手続きを行う必要があります。 

課税価格の合計額が、16,666円以下の場合には消費税・関税は免税になります。16,666円を超える場合には消費税・関税が課税されるため、納税を証明する納付書などを保管しておく必要があります。

今回の写真は、先週の土曜日に職場の福利厚生でシルクドソレイユ(キュリオス)の公演を観に行った時のものです。お台場まで行ってきました。超一流のサーカスなので、レベルはものすごく高くて圧倒されました。講演の後にヴィーナスフォートでバイキングを食べました。こちらも美味しかったです。幹事さんお疲れさまでした!

2018710日)

(郵便局HP)

https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/ems_customs.html

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm

シルクドソレイユ②.jpg
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