Q4.医療費控除の還付額を教えてください。(茨城県古河市在住A様のご質問)
今回も医療費控除についてのご質問です。確定申告の時期になると、医療費控除の還付を受けようと弊社にご依頼される方も多々いらっしゃいます。しかしながら、還付額がなかったり、還付額よりも弊社の手数料の方が高くなるためにお断りするケースもあります。
まず、医療費控除の還付を受けるためには、年末調整や予定納税などで、あらかじめ所得税を納付していることが前提となります。基本的に、納めている税金がなければ、還付されるということはありません。例えば、毎月の給与が8万円(年間96万円)で源泉所得税を納付しない方の場合には、医療費がどんなにあったとしても還付は受けられません。このことを勘違いされている方もいらっしゃいます。
また、医療費控除の還付額は、課税所得によっても変わってきます。例えば、医療費の領収書が15万円あって課税所得が190万円の方の場合には、還付額は(15万円ー10万円)×5%=2,500円となります。医療費の領収書が同じく15万円あって課税所得が2,000万円の方の場合には、還付額は(15万円ー10万円)×40%=20,000円となります。課税所得によってもこのように還付額に差が出てきます。15万円から10万円を差し引いた5万円が還付されるわけではありません。このことも、意外と勘違いされている方もいらっしゃいます。
医療費の領収書は生計を一にする家族の分をまとめて、医療費控除を受けることができます。そこで、家族の中で還付額が多くなる方に医療費の領収書をまとめるということを、会計事務所では行ったりします。
今日の写真は、やはり通勤途中の東武伊勢崎線鷲宮駅西口の川です。暖かくなったので、鯉が乗っこんで(産卵して)います。春は良い季節ですね。 (2017年4月18日)
(国税庁HP)