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Q1.マッサージ費用は医療費控除に含まれますか?(埼玉県春日部市在住S様のご質問)

個人の確定申告では、医療費控除に関するご質問も多くお受けします。原則としては、病気やケガの治療のための支出は医療費控除の対象となります。しかし、美容や病気の予防などのための支出は医療費控除に含まれません。

マッサージ費用についてですが、医療費控除の対象として「治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(下記国税庁HP参照)」が掲げられています。したがって、病気やケガの治療のためのマッサージ費用は医療費控除の対象となりますが、単に疲労回復のためやリフレッシュのためなどの治療に関係ないものは医療費控除には含まれません。

二週間ほど前になりますが、3月18日(土曜日)に確定申告の打ち上げもかねて、お世話になった大学院の先生方と税理士仲間8名のグループで、神奈川県湯河原町の幕山(標高625m)に登山に行ってきました。天候も良く、登山行程2時間30分ほどの気持ちの良い山登りでした。山頂からは真鶴半島も見渡せて、眺望も良かったです。梅も見ごろは過ぎていましたが、きれいに咲いていました。下山後には売店で売っていたみかん(小春、一袋200円)を2袋お土産に買いました。登山には景色を見ることや空気のおいしさなどの楽しみがいろいろありますが、下山後に温泉に入りビールを飲むことも大きな醍醐味です。今回も、湯河原温泉の日帰り湯につかり、ビールを飲んで帰りました。登山後の温泉とビールには格別なものがあります。

ところで、温泉の支出は医療費控除の対象になるのでしょうか。そんな訳はないと笑われそうですが、本当にそうでしょうか。温泉には効能として、胃腸病や打撲などが書かれているものもあります。また、温泉は医療機関によっては、温泉療法を行っている病院もあります。(長野県にある鹿教湯温泉の鹿教湯病院など)温泉療法で使用する温泉は治療のための支出なので、医療費控除の対象になりそうです。しかし、通常温泉に入る場合には、病気の治療というよりも疲労回復やリフレッシュのためですので、やはり医療費控除の対象にはなりません。

では、ビールの支出は医療費控除の対象になるでしょうか。酒は「百薬の長」とも言われます。また、薬用酒なども販売されています。治療のためにお酒を飲んでいると主張する人もいるかもしれませんが、これは認められないでしょう。お酒の飲みすぎは肝臓を悪くしたり、アルコール依存症になる危険性もあります。病気の治療というよりも、病気の助長になってしまうようでは、医療費控除の趣旨から外れてしまいます。そもそもが、医療費控除として飲み屋の領収書であふれてしまっては、医療費控除の制度が破たんしてしまうでしょう。(会計事務所もたいへんになります)

                                (2017年4月6日) 

 (国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

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Q2.医療費控除は10万円を超えないと使えませんか。(埼玉県さいたま市浦和区在住N様のご質問)

今回も医療費控除についてのご質問です。確定申告で医療費控除を受けられるお客様も多く、「医療費が10万円を超えないと使えませんよね」と話される方もいます。しかし、これは必ずしも正しくはないです。よく医療費控除の10万円の壁といいますが、総所得金額が200万円未満の方の場合には総所得金額の5%を超えた金額が医療費控除の対象となります。(国税庁HP参照)

例えば、毎月のお給料が20万円の方の場合には、1年間のお給料が240万円となり給与所得控除後の総所得金額は150万円となります。150万円の5%は75,000円なので、この方の場合には医療費が75,000円を超えると医療費控除は使えることになります。

このように、医療費が10万円を超えなくても医療費控除が使えるケースはありますので、念のため医療費の計算してみたほうがよろしいかと思います。また、平成29年分の確定申告からは、「セルフメディケーション税制」が適用になりますので、医療費控除がより使いやすくなります。セルフメディケーション税制につきましては次回解説します。

職場までの最寄り駅が埼玉県久喜市鷲宮にある東武伊勢崎線鷲宮駅なのですが、桜の満開の時期を迎えています。写真は4月7日の朝のものです。撮り鉄ではないのでうまく撮れていませんが、鷲宮駅と桜と菜の花そして特急りょうもう号の配置がきれいだと思います。   (2017年4月10日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

Q3.セルフメディケーション税制とは何ですか?(東京都北区赤羽在住T様のご質問)

最近、スーパーやドラッグストアなどで、「セルフメディケーション税制」という言葉をよく目にするようになりました。実際にご覧になられてこれは何だろうと思われた方もいらっしゃるかと思います。セルフメディケーション税制を簡単に説明すると、スイッチOTC医薬品(ドラッグストアなどで販売されている風邪薬、胃腸薬、関節痛薬などで指定されたもの)を12,000円以上購入した場合には、医療費控除を受けられるというものです。前回のブログで取り上げましたが、医療費控除は、医療費が10万円(又は所得の5%)を超えないと受けることはできませんでした。これが今回の税制改正で、スイッチOTC医薬品を12,000円以上(88,000円が限度)購入されると、医療費控除が受けられるようになりました。ただし、このセルフメディケーション税制を適用するには大事な要件があり、医療機関で健康診断や予防接種などを受けていなければなりません。

セルフメディケーション税制は、政策的には面白い税制だと思います。軽微な病気やケガなどを市販薬で治療することを推し進めて、高騰している健康保険料を抑制するねらいはあると思います。それだけでなく、きちんと医療機関で健康診断も行って、自分の健康は自分で管理することを勧めているようです。病院の待合室でお年寄りが、「いつも来ているおばあさんが今日は来ていないけど、病気かね」という笑い話のような会話があったと聞いたことがあります。医者に頼りすぎるのではなく、自分の健康は自分で守っていくことも必要なのかもしれません。(もちろん医者を必要とする時も多々ありますが)

今日の写真は、今朝の通勤途中に東武伊勢崎線鷲宮駅西口で撮ったダイサギです。コガモとカルガモも少し写っています。通勤路の鷲宮駅西口から線路沿いに小さな川が流れているのですが、野鳥がたくさんいて楽しませてくれます。今年の3月中旬には、カワセミも見かけました。いつかカワセミの写真もアップしたいです。   (2017年4月14日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1129.htm

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Q4.医療費控除の還付額を教えてください。(茨城県古河市在住A様のご質問)

今回も医療費控除についてのご質問です。確定申告の時期になると、医療費控除の還付を受けようと弊社にご依頼される方も多々いらっしゃいます。しかしながら、還付額がなかったり、還付額よりも弊社の手数料の方が高くなるためにお断りするケースもあります。

まず、医療費控除の還付を受けるためには、年末調整や予定納税などで、あらかじめ所得税を納付していることが前提となります。基本的に、納めている税金がなければ、還付されるということはありません。例えば、毎月の給与が8万円(年間96万円)で源泉所得税を納付しない方の場合には、医療費がどんなにあったとしても還付は受けられません。このことを勘違いされている方もいらっしゃいます。

また、医療費控除の還付額は、課税所得によっても変わってきます。例えば、医療費の領収書が15万円あって課税所得が190万円の方の場合には、還付額は(15万円ー10万円)×5%=2,500円となります。医療費の領収書が同じく15万円あって課税所得が2,000万円の方の場合には、還付額は(15万円ー10万円)×40%=20,000円となります。課税所得によってもこのように還付額に差が出てきます。15万円から10万円を差し引いた5万円が還付されるわけではありません。このことも、意外と勘違いされている方もいらっしゃいます。

医療費の領収書は生計を一にする家族の分をまとめて、医療費控除を受けることができます。そこで、家族の中で還付額が多くなる方に医療費の領収書をまとめるということを、会計事務所では行ったりします。

今日の写真は、やはり通勤途中の東武伊勢崎線鷲宮駅西口の川です。暖かくなったので、鯉が乗っこんで(産卵して)います。春は良い季節ですね。  (2017年4月18日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

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コーヒーブレイク:GWに黒部立山アルペンルートを旅行してきました。

今回はちょっと休憩です。ゴールデンウイークの4日と5日にかけて、富山県の長野県の県境にある黒部立山アルペンルートを旅行してきました。行きは帰省ラッシュ、帰りはUターンラッシュに巻き込まれて片道10時間位かかりましたが、バスツアーで行ったため楽ができました。

富山県側からケーブルカーとバスを乗り継いで、立山連峰や剣岳を見渡せる室堂というところに行きました。室堂は標高2,450mにあります。天気は快晴で景色も良く最高のシチュエーションでした。雪がまだたくさん残っており、「雪の大谷」という車道の両側を掘りぬいた最大19mの高さの雪の壁も歩いてきました。写真は「雪の大谷」と室堂からの山々の景色です。ライチョウも見ることができました。少し離れたハイマツの中にいたのですが、双眼鏡を持っている女性に見せてもらいました。冬なので白い羽毛をしていて綺麗でした。

今回の黒部立山では、私事の記念もあり、最高の旅行になりました。 (2017年5月9日)

(雪の大谷)

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(立山連峰)

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(剣岳)

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Q5.青色申告(個人事業)は得ですか?(埼玉県川口市在住A様のご質問)

一般的には、青色申告をされると様々な特典を受けることができるため、得であるといえます。

青色申告の主な特典としては次のものがあります。

①青色申告特別控除:65万円又は10万円の控除が受けられる。

②青色事業専従者給与:生計を一にする家族に対して、一定の要件のもと給与を支払うことができる。

③純損失の繰越控除:純損失を3年間繰り越すことができる。

④減価償却費の特例:少額減価償却資産の特例や特別償却が受けられる。

ただし、青色申告を受ける場合には、帳簿書類の備え付けと7年間の帳簿書類の保存義務が課せられます。そのため、青色申告される方は、税理士に依頼されると安心だと思います。青色申告を受けるためには、一定の手続きが必要となりますが、次回に解説します。

今日の写真は、事務所の最寄り駅である東武伊勢崎線鷲宮駅西口の出口です。昨年も同じ場所にツバメが巣を作っていました。駅員さんもツバメの子育てを見守っているようです。昨日は、事務所でカッコウの鳴いている声が聞こえました。  (2017年5月25日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_2.htm

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Q6.青色申告(個人事業)をするためにはどうしたらよいですか?(埼玉県蓮田市在住T様のご質問)

青色申告を受けるためには、青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、青色申告を受ける年の3月15日までとなっています。青色申告を受ける年の1月16日以降に新規で事業を開始した場合には、業務開始日から2月以内に申請書を提出すれば大丈夫です。税務署はこうした提出期限に関しては厳しく、1日でも遅れると認められないため注意が必要です。

また、青色申告ができる所得も限られており、不動産所得、事業所得又は山林所得の3つしか受けることはできません。大学院で教わったのですが、その3つの頭文字をとってふじさん(富士山)と覚えるようです。給与所得や雑所得などでは、青色申告はできないので注意が必要です。

前回のブログの通り、青色申告をすると様々な特典を受けることができます。

今回の写真も、東武伊勢崎線鷲宮駅西口出口のものです。つばめのヒナもだいぶ大きくなりました。出勤途中には、オオヨシキリが鳴く声も聞こえます。ギョーギョーシー、ギョーギョーシー(仰々しい?)と大きな声で鳴いています。今日の夜は、お世話になった大学院の先生と赤羽で飲み会です。    (2017年6月2日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

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Q7.青色申告すると特別控除はありますか?(千葉県松戸市在住W様のご質問)

青色申告をすると、青色申告特別控除という特別控除が受けられます。特別控除額は65万円または10万円となっています。何も経費を支払わないで特別控除を受けられるため、納税者にとってたいへんお得な制度だといえます。

65万円の特別控除を受けるためには、要件が厳しくなっています。まず、青色申告をしていることが必要です。さらに、複式簿記で記帳をして貸借対照表、損益計算書、計算の明細書を確定申告書に添付しなければなりません。また、不動産所得か事業所得に限られていて、不動産所得の場合には事業的規模(一般に5棟10室基準を満たすもの)である必要があります。期限内申告も要件となっていて、期限後申告の場合には適用されません。

10万円の特別控除を受けるためには、要件はやや緩やかになっています。青色申告をしていることは必要ですが、複式簿記でなくてもよく、確定申告書に貸借対照表の添付は必要ありません。また、不動産所得、事業所得に加えて山林所得も対象となっています。不動産所得で事業的規模でない場合にも、10万円の特別控除になります。

青色申告特別控除は納税者にとってお得な制度ですが、65万円の特別控除を受けるためには複式簿記での記帳が必要となります。複式簿記で記帳する場合には、原則として「発生主義」という考え方を使うことや、様々な税法の知識も必要となるため、税理士にご依頼された方が安心であると思います。

今回の写真は、お世話になった大学院の先生と後輩と先々週に食事をした時のものです。後輩の案内で、東京都中野区のJR中野駅北口にあるひだまり農園というお店で、野菜のフルコースを食べました。写真は背負籠という生野菜の盛り付けで、ヘルシーでとてもおいしかったです。  (2017年6月8日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

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Q8.税率の変わり目は働かない方が得ですか?(群馬県館林市在住Y様のご質問)

所得税では、超過累進税率という方法が採用されています。累進税率とは、課税所得が上がるにつれて税率もアップしていくというものです(下記税率表参照)。ポイントはただの累進税率ではなくて、「超過」という言葉が頭についていることです。

私は、初めに超過累進税率という言葉を聞いたとき、「超過」という言葉が過剰に税金を支払うというように感じました。しかし、実は「超過」は税金を軽減する意味で使われています。

例をとってみてみましょう。下記の税率表で、所得195万円が税率5%と10%の境目になっています(復興特別所得税を除く)。では、所得が200万円の人は、200万円×10%=20万円の所得税を支払うのでしょうか?そうすると、所得が190万円の人の所得税が190万円×5%=95,000円なので、10万円所得が上がるだけで、20万円―95,000円=105,000円も余計に税金を支払わなければならなくなります。これでは、税率の変わり目は働かない方が得ということになります。

しかし、実際には、所得が200万円の人が払う所得税は、195万円×5%=97,500円に(200万円―195万円)×10%=5,000円を足した金額の102,500円になります。これが、「超過」累進税率の意味するところです。つまり、195万円までは5%の税率で、195万円を超えた金額に対して10%の税率となるのです。これならば、税率の変わり目を気にする必要はないということになります。

今日の写真は、実家の庭に咲いているアマリリスの花です。童謡でも有名ですが、直径20㎝位はある大きな花です。今日は、埼玉県さいたま市大宮区の関東信越税理士会に税理士登録の申請に行き、無事書類が受理されました。順調に審査が進めば、8月中に税理士登録されるそうです。  (201769日)

(所得税税率表)

課税所得           税率

195万円以下         5

195万円超330万円以下    10

330万円超695万円以下     20

695万円超900万円以下     23

900万円超1800万円以下      33

1800万円超4000万円以下    40

4000万円超         45

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

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