Q67.消費税の軽減税率制度について教えてください(9)。(埼玉県蕨市在住S様他のご質問)
今回も、平成31年10月1日から実施が予定されている消費税の軽減税率について、国税庁が公表しているQ&Aをもとに、実務上問題となる点を見ていきます。
今回は、お酒の販売について見ていきます。原則として、お酒(酒税法に規定する酒類)の販売は、消費税の軽減税率の適用対象である「飲食料品」から除かれているため、軽減税率の適用対象とはなっていません。仮に、「飲食料品」の原材料となるワインなどであっても、お酒(酒税法に規定する酒類)は軽減税率の適用対象にはなりません。みりんや料理酒なども同様に、酒税法に規定する酒類に該当するものであれば、その販売は軽減税率の適用対象とはなりません。
しかし、酒税法に規定する酒類に該当しないみりん風調味料(アルコール分が1度未満のもの)については、「飲食料品」に該当するため、軽減税率の適用対象になります。また、ノンアルコールビールや甘酒(酒税法に規定する酒類に該当しないもの)も、その販売は消費税の軽減税率の適用対象になります。
お酒の販売が消費税の軽減税率の適用対象となるかどうかは、酒税法に規定する酒類に該当するかで判断されるようです。すなわち、酒税法に規定する酒類は10%の税率で、酒税法に規定する酒類に該当しないものは8%の税率になります。
今回の写真は、10月13日に埼玉県鴻巣市で行われた第17回こうのす花火大会のものです。吉見町の吉見総合運動公園から観覧しました。とても寒かったです。フィナーレの尺玉の連発はすごかったです。4尺玉も打ち上がったようでした。帰りに駐車場から出るのに大渋滞してたいへんでした。
(2018年10月24日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
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