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Q52.EMS(国際郵便)で輸出した場合にはどのような取り扱いになりますか?(東京都豊島区在住N様のご質問)

EMSとは、Express Mail Serviceの略で、郵便局が行う国際スピード郵便のことです。郵便局のホームページによると、EMSは、「世界120以上の国や地域に30kgまでの書類やお荷物を安心、簡単、便利に送れる国際郵便で最速のサービス」であることがうたわれています。小型の荷物や書類などを、簡単に国外へ送れるため、事業を行う方が輸入や輸出の手段としてご利用されるケースも多くなっています。 

EMSによる輸出を行った場合には、消費税は輸出免税の取り扱いとなります。輸出免税の場合には、輸出売上に対する消費税が課税されなくなります。場合によっては、消費税が還付になるケースがあります。 

その際に、輸出したことを証明するために輸出許可証が必要です。EMSで輸出を行い、金額が少額な場合(1つあたりの金額20万以下)には、輸出にあたり輸出許可書は存在しません。その場合には、EMSの控えの保存が必要になります。 

今回の写真は、前回と同じ新潟県十日町市のものです。十日町市の道の駅クロステン十日町にある「つるし雛」です。ギネス世界記録にも認定されているようです。細やかな細工が施されていて、全体の大きさと美しさにも感動しました。 

201873日) 

(郵便局HP) 

https://www.post.japanpost.jp/int/ems/

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm

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Q51.交通反則金は経費になりますか?(埼玉県さいたま市浦和区在住S様のご質問)

あまり喜ばしいことではありませんが、車を運転していて一時停止や駐車違反などで取り締まりを受けることがあります。その際に、交通反則金が課せられることもあります。特に、事業を行っている方が、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合には、交通反則金を経費として落としたいと思われる方もおられるかと思います。 

答えとしましては、交通反則金は、会計上は経費になる場合もあります。特に、営業中や勤務中などに取り締まりを受けた場合は、事業遂行上の費用となりますので、会社の経理上は経費とすることも可能です。租税公課などの勘定科目で費用計上することになります。 

ただし、会計上は経費となっても、法人税等などの税務上は経費(損金)とはなりません。法人税であれば、交通反則金は申告書の別表4で、利益に加算されることになります。これを損金不算入という言い方をします。つまり、交通反則金は、会計上は利益を減少させるだけでなく、税務上も節税にはならないのです。残念ながら、交通反則金は経費とするメリットはなさそうです。 

ちなみに、交通反則金の納期限は、取り締まりを受けた日から一週間以内になっています。通常の税金よりも期限は厳しくなっています。また、未納の場合には刑事罰として処される可能性もあるため、通常の税金と同様に、期日までに交通反則金を支払った方がよろしいかと思います。 

今回の写真は、新潟市十日町市にある星峠の棚田です。先々週の土曜日に連れとドライブで行ってきました。関越自動車道の六日町インターからは、かなり奥まったところにあり、のどかなとてもきれいな場所でした。ウグイスやホトトギスなどいろいろな種類の鳥の鳴き声が響き渡っていました。

2018626日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm

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Q50.労働生産性とは何ですか?(埼玉県羽生市在住Y様のご質問)

労働生産性は、近年税務関係で注目されている指標です。労働生産性には、狭義で使われる場合とマクロ的な視点で見た広義で使われる場合とがありますが、ここでは税務上使われている狭義の定義でみていきます。 

労働生産性(狭義)は、次のように定義されます。(中小企業庁HP「−中小企業等経営強化法−経営力向上計画策定の手引き」より) 

労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) 

ここで、(営業利益+人件費+減価償却費)とは、付加価値額を表しています。付加価値額とは、企業が生み出した価値のことで、様々な定義があります。例えば、事業税の外形標準課税の一つである付加価値割の計算では、「付加価値額=単年度損益+報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料」として定義されています。 

つまり、労働生産性とは、付加価値額を労働投入量で割っているため、労働者1人が生み出した企業の価値を表す指標なのです。この労働生産性は、税務上重要な指標になっています。 

例えば、中小企業経営強化税制では、中小企業庁の経営強化法の認定を受けることにより、一定の固定資産の即時償却や税額控除などが受けられます。その際に、中小企業庁に提出する申請書では、労働生産性が向上することを記載するケースがあります。また、中小企業の償却資産税の特例を使う場合においても、その要件の一つとして労働生産性が年平均3%以上向上する設備投資であることがうたわれています。 

このように、新たな設備投資を行うことなどにより労働生産性を上げることは、税務上も恩恵を受けられることにつながる場合があるのです。

今回の写真は、3週間くらい前に連れと埼玉県長瀞町に行ってきたときのものです。長瀞は埼玉県でも数少ない観光スポットの一つです。名物の天然かき氷のお店に入ろうと思ったのですが、行列ができていて諦めました。行列には10分くらい並んだのですが、意外とかき氷は回転率が良くないことが分かりました。代わりにジェラートを食べてきましたが、こちらもおいしかったです。

(2018年6月19日)

(中小企業庁HP) 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2018/180601tebiki.pdf

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Q49.源泉所得税は7月にも納付するのですか?(埼玉県春日部市在住S様のご質問)

お給料をもらっているサラリーマンやパートの方などは、お給料をもらう際に給与明細を会社等から受け取ることと思います。給与明細では、給与総額から社会保険・厚生年金、源泉所得税、住民税などが控除されて、差し引きの金額を手取り給料として受け取ることになります。控除された源泉所得税は、会社等が一時的に預かり、サラリーマンやパートの方などに代わって税務署に納付しているのです。 

したがって、サラリーマンやパートの方などは、原則として、源泉所得税を直接税務署に支払うことはありません。源泉所得税を意識するのは、毎年12月から1月にかけて行われる年末調整だと思います。年末調整において、会社等が預かっている源泉所得税と実際に支払う所得税(年税額)の差額が、会社等から還付されるのです。 

会社等の立場に立って見てみると、預かった源泉所得税は、原則として翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。ただし、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出していれば、毎年710日と120日の年に2回だけ源泉所得税を納付することでよくなります。これは、すべての会社等に適用されるわけではなく、常時給料を支払う人が10名未満である会社等に限られます。 

710日が納期限の源泉所得税の支払いは(会計事務所では納特(のうとく)と呼んだりします)、1月から6月までの給料に対する源泉所得税が対象になります。このときに注意するのは、給料に対する源泉所得税だけでなく、税理士、司法書士、社会保険労務士などの士業に支払う源泉所得税も合わせて納付することです。ただし、税理士法人や司法書士法人などの法人に対するお支払いにおいては、源泉所得税は控除されません。個人事務所の士業が対象になってきます(行政書士は対象外になっています)。 

710日は、源泉所得税の納期の特例の期限だけでなく、社会保険の算定基礎や労働保険申告の期限でもあります。したがって、毎年6月から710日にかけて、会社等の事務においては(会計事務所や社労士事務所もそうですが)、忙しい時期でもあるのです。 

今回の写真は、2週間くらい前に久喜事務所の前で写したものです。アジサイとサツキがきれいに咲いています。サツキとツツジの区別はよく分からないのですが、5月後半に咲いているのでおそらくサツキなのだと思います。

2018613日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm

(日本年金機構HP)

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html

(厚生労働省HP)

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

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Q48.軽自動車税は値上がりしたんですか?(埼玉県越谷市在住N様のご質問)

軽自動車税は、軽自動車を毎年41日に所有又は使用している方に課税されます。市区町村に納付する地方税です。軽自動車税の納期限は531日(自動車税も原則同じ)となっています。コンビニ等ですでに納付された方も多いと思います。まだ納付されていない場合には、延滞金等が課税される可能性もあるので、お早めに納付されることをお勧めします。(車検も受けられなくなってしまいます) 

軽自動車税は一定の場合には引き上げとなります。平成2741日以降に新車の新規検査を受けた場合には、従来の7,200円から10,800円への増税になります。(自家用軽自動車の場合) 

また、新車でなくても、平成2841日以降に最初の新規検査から13年が経過した場合には、従来の7,200円から12,900円への増税になります。(自家用軽自動車の場合) 

そのため、軽自動車を新しく買われた方や、13年を超えて長い間軽自動車に乗られている方にとっては増税となっています。自動車税と比較して、軽自動車税が安いという理由で軽自動車に乗られている方も多いと思います。私も同じ軽自動車に8年乗っているので、もう5年も経つと増税の対象になってきます。次回の車の買い換えの時期が悩ましいです。

今回の写真は、連れの実家がある埼玉県上里町の麦畑のものです。今が刈り入れの時期で、麦の秋(麦秋;ばくしゅう)といいます。上里町は、「こむぎっち」をマスコットキャラクターとしているくらいで、麦の畑が一面に広がっています。

201865日)

(加須市HP)

https://www.city.kazo.lg.jp/kurashi/zeikin/kei/10774.html

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Q47.役員が社宅に住んでいる場合には、家賃を経費にできますか。(東京都北区在住K様のご質問)

役員が社宅に住んでいる場合にも、役員から一定金額の家賃(賃貸料相当額)を会社が受け取ることで、会社が支払う家賃を経費にすることができます。 

この一定金額の家賃(賃貸料相当額)の計算は、一般の従業員の場合よりも複雑になっています。まず、役員が住んでいる社宅が小規模な場合(法定耐用年数が30年以下の建物の場合には132㎡以下であることなど)には、次の算式になります。 

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2 

(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡) 

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22 

この(1)〜(3)の合計額になります。

これは、従業員に社宅を貸している場合と同じ算式になります。

役員が住んでいる社宅が小規模でない場合には、次の算式になります。

(1)自社所有の社宅の場合

①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12% (法定耐用年数が30年以下の建物の場合)

②(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6

この①と②の合計額の12分の1になります。

(2)他から住宅を借りている場合 

①会社が支払う家賃の50

②上記(1)で計算した金額

①と②のいずれか多い方の金額になります。

上記の家賃を、役員から会社が受け取らなかった場合には、給与扱いとなります。特に、役員の場合には、役員賞与の扱いになり法人で損金不算入、個人で所得税・住民税が課税になる可能性があるため注意が必要です。

また、豪華社宅(プールが付いている豪邸など)の場合には、上記の算式は適用されません。この場合には、通常支払うべき使用料に相当する金額を、会社は役員から受け取らなければならなくなります。

今回の写真は、通勤途中に写したそば畑のものです。白いそばの花がたくさん咲いていました。久喜近辺では田んぼや畑は多いのですが、そば畑はあまり見かけません。これから暑い季節には、そばやソーメンが食べたくなります。会社では、昼食をお弁当屋さんに依頼しているのですが、週2回はそばを食べるようにしています。けっこうおいしいです。

2018529日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

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コーヒーブレイク:妙義山、神津牧場を旅行してきました。

先週の土曜日に、連れと群馬県下仁田町方面へ旅行してきました。雨の予報でしたが良い天気になり、気持ちの良いドライブになりました。 

最初に妙義山の道の駅に行きました。妙義山が間近に見えて景色が良かったです。妙義山は日本二百名山の一つで岩がゴツゴツした荒々しい山です。登山している人も見かけました。中学生の頃に少し登ったこともありますが、またいつか登ってみたいです。道の駅では、舞茸とシイタケを安く売っていましたが、シイタケを買いました。 

妙義山から1時間くらい山道をドライブして、神津牧場に行きました。途中には、これも日本二百名山の一つの荒船山が近くに見えました。軍艦の艫(とも)といわれている角ばった山様が特徴で、見分けやすい山です。荒船山は3年位前の雨の日に登りました。 

神津牧場は、山の奥にある素朴な感じの牧場です。ウサギやヤギや羊、牛などに触れることができます。童心に帰って動物たちと戯れてきました。300円で子ヤギと子羊の散歩ができるコーナーもありました。牛の乳しぼりやポニーの乗馬もできます。小川が流れていて牧場の草原も広がっていて、気持ちの良い場所です。神津牧場では、アイスクリームとカレーとハンバーガーを食べました。アイスクリームと牛肉がとてもおいしかったです。 

帰りには、下仁田町の国道254号沿いにあるコンニャクのお店に寄ってきました。おばあさんが2人で切り盛りしているお店でしたが、試食させてくれてお茶も出してくれました。試食の刺身コンニャクがとてもおいしかったので追加で注文しました。連れはところてんを2杯食べていました。昔ながらの懐かしい感じがするお店でした。ここでは、ところてんとコンニャクをお土産に買いました。 

群馬県下仁田周辺は、またいつか来てみたい場所です。

(2018年5月22日)

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Q46.社宅に従業員を住ませていますが、家賃を受け取った方がよいですか?(埼玉県杉戸町在住O様のご質問)

従業員のための福利厚生として、社宅を保有されている会社もよく見受けられます。この場合には、従業員から一定額以上の家賃を受け取っていないと給与として課税されてしまいます。この一定額は、少し複雑になっていますが、次の算式によって計算されます。 

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2% 

(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡) 

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

この(1)〜(3)の合計額になります。

この算式で計算された金額の50%以上を、従業員から家賃として受け取っている場合には、給与として課税されません。仮に、無償で従業員を社宅に住まわせる場合には、給与として課税対象となるので注意が必要です。

ただし、社宅に会社の役員が住んでいる場合には、考え方がもう少し複雑になっています。これにつきましては、次回に見ていきます。

今回の写真は、ゴールデンウイーク中に訪れた埼玉県上里町の八十八夜会のものです。鳴子踊りや八木節などのいろいろな出し物が発表されていました。夜にはビンゴ大会もあるそうです。連れのお義母さんも鳴子踊りで演技していました。昔ながらの田舎のお祭りといった感じで、懐かしいような気持ちがしました。

2018516日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

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Q45.相続税の申告で遺産総額から葬式費用が控除されると聞いたのですが。(栃木県宇都宮市A様のご質問)

相続税の申告では、相続財産の価額から債務は控除されることになっています(控除が認められない債務もあります)。このことを債務控除といい、債務控除の規定の中で葬式費用も含まれています。したがって、葬式費用も債務控除として相続財産の価額から控除されます。 

ただし、葬式にかかったすべての費用が控除されるわけではなく、葬式費用として認められるものは相続税基本通達で規定されています。基本通達で規定されている葬式費用として認められる費用には、次のようなものがあります。 

(1)葬式や葬式の前に遺がいや遺骨の回送等に要した費用 

(2)葬式の際に施与した金品(相当程度と認められるもの) 

(3)葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うもの 

(4)死体の捜索や死体の運搬に要した費用 

具体例としましては、お布施、葬式での会食費、生花代(喪主の分のみ)、運転手代金、心付けの費用などが挙げられます。お通夜の費用も認められています。 

これに対して、次のように基本通達で葬式費用として認められていないものもあります。 

(1)香典返し 

(2)墓碑や墓石の購入費、墓地の借入料 

(3)初七日などの法会にかかる費用

特に、香典返しは葬式費用と混同されることがあるため、あらかじめ区分しておくことが大切です。

今日の写真は、ゴールデンウイークに訪れた埼玉県深谷市の花園芍薬園のものです。芍薬(しゃくやく)がきれいに咲いていました。「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」といいますが、芍薬と牡丹の違いがよく分かりません。昨年のこの時期にも調べたのですが、1年も経つとどちらがどちらなのか忘れてしまいます。ちなみに、花園芍薬園に行く前に、埼玉県本庄市の瑠璃ぼたん園にも立ち寄ったのですが、こちらは見ごろをもう過ぎていました。

2018年5月8日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/03.htm#a-13_4

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Q44.所得税の予定納税額の通知書が届いたのですが。(埼玉県白岡市在住Y様他のご質問)

個人事業をされている場合には、前年分の所得税額が一定の金額以上になりますと、原則として予定納税が必要になってきます。予定納税も確定申告の所得税と同様に、国に納付しなければなりません。簡単に申しますと、予定納税は、所得税の前払いとして性格をもっています。予定納税として納付した税金は、翌年の確定申告において全額税額控除されるのです。また、予定納税は、確定申告の時点で未納であったとしても、確定申告で税額控除されることになっています。 

具体的に申しますと、原則としてその年の515日に確定している前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)が15万円以上になりますと、予定納税が発生します。その場合には、第1期(71日から731日まで)と第2期(111日から1130日まで)において、それぞれ前年分の所得税額(譲渡所得、雑所得、一時所得、臨時所得分を除く)の3分の1ずつの予定納税をしなければなりません。仮に、確定申告において予定納税額が所得税額を上回った場合には、その上回った分の所得税額は還付されることになります。 

また、年の途中で個人事業を廃業された場合でも、予定納税の通知書が届く場合があります。その場合には、予定納税額の減額申請手続きを税務署で行うことにより、予定納税を納税しなくてすみます。減額申請手続きの提出時期も定められており、第1期及び第2期分の減額申請については、その年の71日から715日までに提出することになっています。また、第2期分のみ減額申請手続きを行う場合には、その年の111日から1115日までが提出時期となっています。 

今回の写真は、ゴールデンウイークの前の週に訪れた群馬県館林市の城沼つつじ祭りのものです。鯉のぼりが気持ちよさそうに泳いでいました。ゴールデンウイーク前半は風邪をひいてしまい、連れの実家で寝込んでいました。普段の気持ちの張りが緩んだようです。今日と明日仕事をすれば、ゴールデンウイーク後半が待っているので、なんとかがんばります。

(2018年5月1日)

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

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Q43.消費税を期限内に納付できない時はどうしたらよいですか?(埼玉県久喜市在住T様他のご質問)

消費税は、仮に利益がマイナスであったとしても発生する場合があるため、納税資金に苦慮されている方も多いです。期限内に納税できなかった場合には、延滞税がかかるほか、督促状が送付されてもなお納付できない場合には財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合もあります。 

延滞税の利率は、原則として年14.6%(平成303月現在は特例基準割合で年8.9%)もの高利となっています。そのため、「税金は銀行で借入れしても支払った方が得」であることはよく言われています。 

しかしながら、消費税(法人税などの国税を含む)を一度に支払えない場合には、一定の要件の下で納税の猶予も認められています。納税の猶予は、所轄の税務署に申請することが必要で、税務署に認められると原則として1年以内の期間、納税が猶予されます。また、猶予期間中の延滞税の全部または一部が免除されることになっています。 

猶予された税金は、猶予期間中の各月に分割して納付することになります。納税の負担も軽減されることになるため、税金の納付に困っておられる方は、所轄の税務署にご相談されるとよろしいかと思います。 

今回の写真は、少し前のものになりますが、久喜事務所の側に咲いていた水仙です。今年は、春の花が咲くのが例年よりも早いようです。先週の土曜日に、連れと埼玉県羽生市の大天白公園でおにぎりを食べましたが、もう藤の花が咲いていました。おそらく藤祭りの時には藤の花は散ってしまうのではないかと思います。

2018年4月17日) 

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/150302/01.htm

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Q42.消費税税率の10%への引き上げ時期と、軽減税率について教えてください。(埼玉県東松山市F様他のご質問)

消費税につきましては、懸念されているお客様も多いです。政府はこれまで消費税税率10%への引き上げ時期を先延ばしにしてきましたが、現在のところ平成31101日に消費税税率が10%に引き上げられる予定になっています(今後の政府の動向で変わるかもしれませんが)。 

また、今回予定されている増税に伴って、軽減税率制度も施行されることになっています。軽減税率制度は、簡単に申し上げますと、「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」には、10%の税率ではなく8%の税率が適用されるというものです。これだけを見ると簡単なように思えますが、実際の運用には様々な問題もあります。 

例えば、ミネラルウォーターなどの飲料水は「食品」でしょうか。国税庁が発表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」では、「人の飲料又は食用に供されるものであるいわゆるミネラルウォーターなどの飲料水は、『食品』に該当し、その販売は軽減税率の適用対象」となるとしています。一方で、水道水は「ペットボトルに入れて、人の飲用に供される『食品』として販売する場合を除き、軽減税率の対象」とはならないとしています。同じ水でも軽減税率の対象となる場合とならない場合とがあるのです。 

また、栄養ドリンクは、医薬品等に該当するものが軽減税率の対象とはならず、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは軽減税率の対象となるといったことも記載されています。すなわち、〇〇ビタンゴールドは軽減税率の対象外で、〇〇ビタンDは軽減税率の対象になると考えられます。これ以外にもQ&Aには様々な事例が紹介されており、読んでいる分には面白いですが、実際に適用する側になると相当に面倒だと思います。 

10%に消費税税率が引き上げられますと、もちろん一般の消費者の家計に影響を与えますが、経営者や個人事業者にとっては大きな痛手となりえます。消費税は間接税ですので、消費者は事業者に対して消費税を支払いますが、実際に消費税を納付するのは事業者なのです。今回予定されている増税が事業者にとってどれくらいの打撃になるのか、またマクロ的に見ても景気に悪影響を及ぼさないか心配されます。 

今回の写真は、久喜事務所の側に咲いていたムスカリという花です。よく田んぼのあぜ道などに植えられています。ムスク(じゃ香)の香りがすることから名づけられているようですが、この花はほとんど香りません。この辺ではソメイヨシノの桜も散り、国道わきにハナミズキがきれいに咲いています。

2018年4月10日)

(国税庁HP)

http://www.nta.go.jp/about/organization/hiroshima/topics/syohi_keigen/index.htm

(国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//pdf/03.pdf

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Q41.個人事業(白色申告)をしていますが、家族に給与は支払えますか?(埼玉県伊奈町在住K様のご質問)

個人事業主で白色申告をされている方は、青色申告特別控除(65万円又は10万円)や青色事業専従者給与を使用できないなど、税務上の不利益があります。また、前回のご質問でもお答えしましたが、原則として、個人事業をされている場合には家族に支払った給与は経費になりません。 

しかしながら、個人事業主で白色申告されている方では、特に届け出の提出を必要としないで、家族に一定の金額以内の給与を支払うことができます。これを、(白色)事業専従者控除といいます。「みなし給与」という言い方もします。 

控除金額は()と()のいずれか低い金額です。 

50万円(配偶者は86万円) 

)所得÷(事業専従者の数+1)

要件は次の3つです。

(1)生計を一にする親族(ただし、学校の学生など一定の者を除く)

(2)その年の1231日において15歳以上

(3)1年間で6月以上その事業に従事している

ただし、(白色)事業専従者控除を適用した場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができないので注意が必要です。

今回の写真は、埼玉県羽生市の葛西用水沿いで夜桜見物した時のものです。何組か宴会をひらいているグループもありました。人通りも少なく穴場のスポットだと思います。

2018年4月3日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

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Q40.個人事業(青色申告)をしていますが、家族に対して給与は支払えますか?(東京都台東区在住N様他多数のご質問)

個人事業をされている場合に、ご家族に対してお給料を支払うというケースはよく見受けられます。実際に、ご家族の方が家業のお手伝いをされて、お給料を支払うこともあると思います。しかしながら、原則として、ご家族に対してお給料を支払うことはできません。 

個人事業者(青色申告)がご家族に対してお給料を支払う場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。提出期限も定められており、原則として、お給料を支払う年の315日(新たに事業を開始した場合などはその日から2カ月以内)までに届出書を提出しなければ経費として認められません。そして、ご家族に対する給与は「青色事業専従者給与」という言い方をします。 

青色事業専従者給与を支払うにはいくつかの要件を満たさなければなりません。まず、事業を行う個人と生計を一にする親族で、もっぱらその個人の行う事業に従事していなければなりません。特に、事業を行う期間のうち2分の1を超える期間、事業に従事していることが必要です。また、その年の1231日時点で年齢が15才未満である方、学校の学生(一定の者を除く)、他に職業を有する方(一定の者を除く)などは、青色事業専従者となることはできません。 

これらの要件を満たす場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載されている金額の範囲内において受けたお給料の額を、青色事業専従者給与として経費にすることができます。ただし、労働の対価として不相当に高額な金額は、経費として認められないので注意が必要です。また、青色事業専従者給与を支払った場合には、その方について配偶者控除(又は配偶者特別控除)や扶養控除を受けることができません。 

しばしば、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないで、提出期限を過ぎてからご家族にお給料を支払う場合もあります。このような場合には、経費として認められなくなってしまうので、あらかじめ税理士事務所等にご相談されるとよろしいかと思います。 

今日の写真は、利根川の土手に咲いていた菜の花です。この辺では、桜ももう満開のようです。3月25日には久喜マラソンがありました。私は走らないのですが、お世話になった大学院の先生方が走りに来るというので応援に行ってきました。3名の先生方ともハーフマラソンで2時間を切ったと話していました。マラソンの後で久喜市鷲宮の百観音温泉に入り、その後焼き肉をほおばりました。来年のマラソンに参加しないかと勧められましたが、ウォーキングがやっとの私にとってマラソンは無理なので、返答に困りました。

2018年3月27日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

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Q39.林業(個人)をしていますが、税金面で優遇措置はありますか?(埼玉県秩父市在住K様のご質問)

所得税では、所得を10種類に区分しています。なじみやすいものでは、給与所得、事業所得、不動産所得などがあります。林業をされていて、保有期間が5年を超える山林を売却した場合には、「山林所得」という区分になります。これに該当するものは、山林の植林から伐採そして譲渡までが対象になります。ただし、保有期間が5年以内のものは、事業所得又は雑所得に区分されます。製材業者が、製材してから販売するまでの場合には、事業所得に区分されます。 

山林所得は、他の所得と比較して税金面で優遇されています。まず、山林所得は、総収入金額から必要経費を差し引いて、さらに50万円の特別控除があります。また、山林所得は、「55乗方式」という特殊な計算で税額が算定され、他の所得とは分離して課税されます。課税山林所得を5で割ってから税率をかけて、それを5倍するという計算をするのです。 

例をとって考えてみます。課税所得が700万円の人がいるとします。事業所得の場合には、税率が23%(下記税率表参照)になるので、所得税は、700万円×23%636,000円=974,000円になります。山林所得の場合には、700万円をまず5で割ります。そして、700万円÷51,400,000円に対しての税率になるので、税率は5%(下記税率表参照)になります。1,400,000円×5%70,000円となり、70,000円を5倍するので70,000円×5350,000円になります。このケースでは、事業所得の場合より山林所得の方が624,000円も所得税(復興特別所得税を除く)が低くなっています。 

事業税でも、林業は優遇されています。土地を利用して養苗、造林、撫育及び伐採を行う林業に対しては、事業税は非課税という取り扱いとなっています。ただし、伐採のみを行う事業は、事業税が課税になります。 

このように林業が優遇されている理由としては、戦後に国が林業を国策として推し進めたこと、林業は立木が育つまでに相当な期間を要することなどが考えられます。 

個人的な話になりますが、今の時期はスギ花粉症がひどいです。林業が盛んになり、無花粉スギに植え替えてほしいと勝手ながら思っています。 

今回の写真は、埼玉県羽生市の大天白公園に咲いていた寒緋桜(?)です。暖かい日もだんだんと増えてきて、いろいろな花がきれいに咲いています。先週の3月16日(金曜日)に確定申告の打ち上げを行いました。30名以上の職員が参加し、焼き肉をほおばりながら確定申告の労をねぎらいました。一部の期限後申告を除いて、無事に確定申告を終えることができたのでホッとしています。

2018年3月20日)

所得税税率表)

課税所得          税率        控除額

195万円以下         5%      

195万円超330万円以下    10%    97,500

  330万円超695万円以下   20%   427,500

695万円超900万円以下      23%   636,000

900万円超1800万円以下      33%   1,536,000

1800万円超4000万円以下    40%   2,796,000

4000万円超           45%   4,796,000

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm

寒緋桜.jpg

Q38.仮想通貨の売却益は課税されますか?(埼玉県川口市R様のご質問)

最近、仮想通貨はテレビのニュース等で何かと話題になっています。仮想通貨で大儲けされた方もいるようです。仮想通貨の所得税上の取り扱いについて、平成29121日に国税庁から次のような情報が公表されています。 

(1)仮想通貨から日本円に換金したときに売却益が出ていれば雑所得として課税されます。ただし、事業者が事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合は事業所得に区分されます。 

(2)仮想通貨同士の交換も売却益が出ていれば課税対象となります。 

(3)仮想通貨の売却損は雑所得なので他の所得との損益通算はできません。ただし、雑所得との通算は可能になります。 

また、消費税は、平成2971日以降の取引については、有価証券に類するものとして非課税になります。 

仮想通貨自体にはさまざまな意見がありますが、税務や規制などを含めて今後の動向に注目されます。

今回の写真は、埼玉県羽生市のイオンモールの駐車場に咲いていた沈丁花(ジンチョウゲ)です。懐かしい良い香りがするので、連れと「何だろうね」と話していたら、帰りに香りの元が分かりました。どうりで懐かしい香りがすると思ったら、昨年まで実家の庭にも沈丁花が咲いていました。連れとお付き合いしている頃にプレゼントしたこともあったのでした。確定申告もいよいよ大詰めです。

2018年3月12日)

(国税庁仮想通貨に関する情報)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf#search=%27%E4%BB%AE%E6%83%B3%

E9%80%9A%E8%B2%A8+%E5%9B%BD%E7%A8%8E%E5%BA%81%27

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm

沈丁花.jpg

Q37.配偶者控除が見直されると聞いたのですが。(埼玉県越谷市A様のご質問)

平成30年分の所得税から、配偶者控除が見直されます。 

平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)以下の場合に配偶者控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)以下の場合に、配偶者控除を受けることができるようになります。ただし、納税者本人において所得が900万円(給与収入で1,120万円)を超える場合には、配偶者控除額の38万円が満額受けられなくなります。そして、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万円)を超えてきますと、配偶者控除が受けられなくなります。 

また、配偶者特別控除も見直されます。平成29年までは、配偶者の所得が38万円(給与収入で103万円)から76万円(給与収入で141万円)までの間でしたら、段階的に配偶者特別控除を受けることができました。平成30年からは、配偶者の所得が85万円(給与収入で150万円)から123万円(給与収入で201万円)までの間で、段階的に配偶者特別控除を受けることができます。ただし、従来通り、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入で1,220万)を超える場合には、配偶者特別控除を受けることはできません。 

配偶者控除を受けることができる所得の上限は上がりましたが、給与収入が103万円を超えてきますと、従来通り配偶者本人に源泉所得税が課税されることに注意が必要です。これは、基礎控除38万円と給与所得控除の最低額65万円(合わせて103万円)は、今回の見直しで改正されていないためです。 

また、社会保険の扶養に入れる給与額の上限は、従来の通り130万円(一定の大企業の場合は106万円未満)の給与収入となっています。給与をもらう際には、このことにも注意が必要です。 

今回の写真は、2月24日に埼玉県川口市の川口リリアホールで行われたうらわイースト室内合奏団のコンサートのものです。お世話になった大学院の先生がバイオリンの奏者として演奏したので、連れと職場の同僚と一緒に参加してきました。ベートーヴェン交響曲第7番という大曲やジブリの楽曲など2時間ほどリラックスして楽しませてもらいました。プロが演奏しているのではないかと思うほどレベルが高かったです。コンサートの後は、もう一人のお世話になった大学院の先生や大学院OBの人たちと赤羽で飲み会でした。確定申告の合間の一日を息抜きさせてもらいました。

20183月2日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf

(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

川根先生コンサート.jpg

Q36.相続税はいくらから課税されますか?(千葉県野田市在住E様他のご質問)

相続税は、お亡くなりになった方に一定の金額以上の財産がある場合に、課税されます。この一定の金額のことを基礎控除と呼んでいます。 

基礎控除は、次の算式で計算されます。基礎控除=3000万円+(法定相続人の人数×600万円)。例えば、法定相続人が妻と子供2人の合計3人の場合には、3000万円+(3人×600万円)=4800万円が基礎控除の金額になります。仮に、法定相続人が妻と子供4人の合計5人の場合には、3000万円+(5人×600万円)=6000万円となります。つまり、法定相続人が多くなるほど基礎控除の金額が大きくなり、相続税が課税される最低額が上がります。 

相続財産が基礎控除以下である場合には、相続税は課税されません。また、この場合には、相続税の申告を行う必要もありません。ただし、小規模宅地の特例などの特例を使用する場合には、相続税の申告が必要になります。 

ご存知の方も多いと思いますが、平成27年1月1日前に発生した相続については、基礎控除=5000万円+(法定相続人の人数×1000万円)という規定となっていました。これが現在の規定に改正されたことにより、平成27年には相続税の課税対象となる人の割合が、従来の4%前後から8%に増加しています(国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」)。相続税の申告が必要となる方も増加しているため、相続が発生した場合には注意が必要です。 

今回の写真は、久喜事務所の側の団地に咲いている梅の花です。だんだん暖かい日も増えてきて春の訪れを感じます。弊社では、現在個人(事業者)の確定申告の真最中です。とても忙しい日々を送っています。315日が確定申告の期限になります。その翌日の打ち上げでおいしいお酒が飲めるように頑張ります。 

2018223日)

(国税庁HP「平成27年分の相続税の申告状況について」)

https://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/sozoku_shinkoku/index.htm

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

梅.jpg

Q35.住宅ローン控除はどうすれば使えますか?(群馬県高崎市在住S様のご質問)

住宅ローン控除は、たいへん魅力的な特別控除です。通常は、個人の確定申告や年末調整で控除されるものは、所得控除といって所得から控除されます。例えば、生命保険料控除を4万円控除する場合には、4万円×5%=2,000円(税率が5%の場合)しか所得税は控除されません。しかし、住宅ローン控除は所得控除ではなく税額控除なので、4万円の住宅ローン控除が使える場合には4万円がまるまる所得税から控除されます。さらに、所得税で控除しきれなかった部分は住民税から控除されます。 

住宅ローン控除は、住宅ローンを使って住宅を購入したり、新築した場合に受けることができます。また、増改築のリフォーム工事を行った場合にも、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除を受けるためには、1年目には確定申告を行うことが必要ですが、2年目からは年末調整で控除することができます。そのため、使い勝手がたいへんよくなっています。 

しかし、住宅のローンをした全ての人が、住宅ローン控除を受けられるわけではありません。原則的な借入資金による住宅ローン控除を受けるためには、次のようないくつかの要件を満たさなければなりません。 

①住宅の引渡し又は工事の完了から6カ月以内に自ら居住していること。 

②床面積が50㎡以上であること。

③借入金の返済期間が10年以上であること。

④控除を受ける年の年収が3000万円以下であること。他

その他にも、増改築のリフォーム工事の場合には工事費が100万円以上であることや、中古住宅の購入の場合には耐震性能を有していることなどが必要になります。このような要件につきましては、建築会社や不動産会社によくご確認されるのがよろしいかと思います。もちろん、税理士事務所にご相談されてもご安心かと思います。

今日の写真は、久喜事務所の近くで撮影した富士山です。通勤途中の車からも富士山がきれいに見える場所があります。先週、全経の法人税・消費税・所得税の試験があり、当事務所からも多数の職員が合格しました。1級の試験に合格した職員も数名おりました。最近、税務相談や確定申告で知識の足りなさを反省しており、私も日々の勉強を頑張らなければと思わされます。

2018年2月14日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

富士山.jpg

Q34.個人事業をしていますが、奥さん(配偶者)名義の建物はどう経理したらよいですか?(千葉県市川市在住O様のご質問)

個人事業をされている場合には、お住まいになっている持ち家を固定資産として計上して、事務所として利用する事業割合分を減価償却費として経費にすることができます。このときに、お住まいになっている持ち家が奥様(配偶者)名義の場合にも、固定資産として計上できるのでしょうか。

答えとしては、個人事業者と奥様(配偶者)が生計を一にしている場合には、奥様(配偶者)名義の建物を固定資産として計上することができます。このときには、資産計上した建物における事業割合部分の減価償却費を経費とすることができます。これとは逆に、生計を一にする奥様(配偶者)に対して支払う家賃は、経費にすることができません。

また、奥様(配偶者)と生計を別にしている場合には、奥様(配偶者)名義の建物を固定資産として計上することはできません。その代わりに、生計を別にする奥様(配偶者)に対して支払う家賃は経費にすることができます。

上記の事例は、奥様(配偶者)だけでなく、親族に対しても同様の取り扱いになります。個人事業者の所得税(住民税、事業税を含む)においては、親族と生計を一にするかどうかが重要な判断基準になるケースが多々あります。

今日の写真は、さいたま市さいたま新都心合同庁舎の関東信越国税局へ税務相談業務に行った時のものです。31階の喫茶室のロビーで撮影しました。富士山がうっすら見えていました。税務相談の内容はもちろん守秘義務で明かせないのですが、5秒と休む間もないほど忙しかったです。税務相談は事務所の確定申告の時期と重なるのでできれば行きたくないです。

201828日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

国税局富士山.jpg

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