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Q98.節税について教えてください(21)。(埼玉県久喜市在住S様他多数のご質問)

今回は主に個人事業をされている方が対象の節税対策になります。 

個人事業をされている方がアパートやマンションを自宅として賃貸している場合には、自宅のうち事務所として使っている部分を経費として計上することができます。このときには、自宅家賃のうち事務所として使っている部分の面積割合など、合理的な基準で按分した金額を経費とすることができます。通常は10%30%程度になるかと思います。事務所としては40%の事業割合はギリギリ認められるところかと思います。ただし、自宅の一部を倉庫として使用しているなど合理的に説明できれば、40%以上の事業割合も可能になる場合もあります。生計を一にする親族等に支払った家賃は、経費にはならないので注意が必要です。 

しかしながら、自宅家賃の一部を経費として計上できるのは、通常は青色申告をしている場合になります。白色申告の場合には、事業割合が概ね50%を超えないと経費として認められないため、自宅の一部を事務所として使用している割合が50%を超えない限り、家賃の事業割合部分を経費とはできません。上記のように、事業割合が50%を超えることを合理的に説明ができなければならないため、難しいケースが多いかと思います。 

法人の場合で自宅の一部を事務所として使用している場合には、契約している個人(社長など)から法人が転貸しているという契約書を作成する必要があります。このときには、個人で家賃収入が発生するため、個人の確定申告が必要になります。アパートやマンションなどの賃貸の場合では、個人で家賃の支払いが生じるため家賃の不動産所得としては所得が生じません。所得が生じない場合でも、会社の役員である場合には確定申告が必要になります。 

個人事業をされている方が持ち家に住んでいる場合には、建物を資産計上したうえで減価償却という形で経費にします。この場合も、減価償却費のうち事務所として使用している事業割合で按分した金額を、経費として計上します。 

自宅を購入してときの購入金額が分からない場合もあるかと思います。その場合には、所得税法で認められている「建物の標準的な建築価額表」から建物の価額を計算することもできます。建物の構造、建築年、床面積が分かれば、そこから建物の価額が計算されます。これらは登記簿に記載されているため、登記簿を法務局で取得することで分かります。 

ただし、持ち家に住んでいるときで、住宅ローン控除を受けている場合には注意が必要です。住宅ローン控除を受けている場合には、事業割合が10%を超えてしまうと、住宅ローン控除を全額受けられなくなってしまいます。そのため、住宅ローン控除を受けている期間は、事業割合を10%以下にされるほうがよろしいかと思います。 

今回の写真は、昨年の9月に訪れた横浜中華街のものです。大雨が降っていました。奥さんがフカヒレが食べたいと申すので、大枚をはたいてご馳走しました。奥さんはフカヒレを食べるのを楽しみにしていた割に、「美味しくない」と言っていました。 

帰りに台湾式かき氷のマンゴー味を食べたら、今まで食べたことのない食感でとても美味しかったです。奥さんもこれには満足した様子でした。 

201993日) 

(国税庁HP) 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf

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Q97.節税について教えてください(20)。(東京都北区在住T様他多数のご質問)

今回は法人が対象なりますが、節税の対策としましては、役員や従業員が住んでいるアパートやマンション等の契約を法人名義ですることも考えられます。その場合には、アパートやマンション等は社宅という扱いになり、支払う家賃を会社の経費とすることができます。 

ただし、家賃の全額を経費にできるわけではなく、最低でも家賃の50%に相当する金額(賃料相当額)を役員や従業員から受け取らなければなりません。その金額を会社が受け取った経理をしていない場合には、家賃と賃料相当額の差額は役員賞与や給与という取り扱いになり所得税・住民税が課税されてしまいます。特に、役員賞与とされた場合には、法人の経費(損金)にもならないので注意が必要です。

また、ここでいう家賃の50%に相当する金額は、一定の算式によって引き下げることができます。従業員に対して社宅を提供する場合には、次の算式の合計額を賃料相当額とすることができます。(役員の場合にはこれと異なる算式になる場合があります(下記国税庁HP参照))

(1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2

(2)12円×(その建物の総床面積㎡/3.3㎡)

(3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22

この算式を使った場合には、ケースによっては10%程度にまで割合が下がることもあります。ただし、この算式を使う場合には、アパートやマンションの大家等に固定資産評価証明書等を取得してもらう必要があります。

この社宅の家賃ですが、契約を住居用でしている場合には、消費税は非課税扱いになります。その場合には、消費税の仕入税額控除ができないので注意が必要です。

今回の写真は、824日に群馬県藤岡市で行われた花火大会のものです。埼玉県上里町の奥さんの実家から、花火を見ることができました。藤岡市制施行65周年記念花火大会とかで、とてもきれいでした。家の中から花火を見ることができて、快適に観覧することができました。8カ月の息子にとっては、初めての花火になりました。でも、息子は花火にはあまり興味がない様子でした。

2019828日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm

花火①.jpg
花火②.jpg

Q96.節税について教えてください(19)。(茨城県古河市在住Y様他多数のご質問)

今回は、社用車を購入することで節税する方法をご説明いたします。 

会社で社用車を購入した場合には、一旦資産として計上されて、減価償却という形で耐用年数の期間で経費にすることになります。個人事業者が社用車を購入した場合には、事業で使用する部分と個人で使用する部分を事業割合で按分することになります。法人で社用車を購入した場合には、社用車を法人で使用していることの説明ができれば、100%事業用として計上できます。 

法人で社用車を購入した場合には、法人名義で購入することが望ましいですが、個人名義で購入されても法人との売買契約書を作成することで大丈夫です。簿価で法人へ売却すれば、個人で所得税・住民税はかかりません。 

社用車を事業として使用している実態があれば(営業車など)、外車など高級な車でも経費として認められます。ただし、税務調査において個人として使用しているものと指摘された場合には、経費が否認される可能性もあります。 

法人においては、個人で購入した車を会社がリースしているという契約を結んで、リース料として会社の経費とする方法もあります。その場合には、法人と個人でリース契約書を作成しておかれるとよいかと思います。ただし、個人でリース料の収入が発生するために、雑所得として個人の確定申告が必要になる場合があります。

今回の写真は、岩手県岩泉町にある龍泉洞のものです。奥さんのおばあさんの家が岩泉町にあるので、お盆休みを利用して奥さんと息子とお義母さんの4名で旅行してきました。本ブログでも何回か書いていますが、岩泉を訪れるのはこれで7回目くらいになります。

龍泉洞に行った日は30度以上の気温があったのですが、龍泉洞の中は10度で寒いくらいでした。龍泉洞の中には地底湖があって、透明度がとても高いです。水深38mの底まで見えるほどです。龍泉洞を歩いている時は、寒かったためか、息子は奥さんに抱かれてずっと眠っていました。

2019822日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

龍泉洞.jpg
龍泉洞③.jpg
龍泉洞②.jpg

Q95.節税について教えてください(18)。(埼玉県草加市在住S様他多数のご質問)

今回は国民年金に加入されている方に限られてしまいますが、所得税と住民税を節税する方法を解説いたします。 

ご存知の方も多いかと思いますが、国民年金の上乗せのために保険として、国民年金基金というものがございます。これは、サラリーマンなどの給与所得者が加入している厚生年金と、国民年金の格差を解消するために設けられた公的な年金です。 

国民年金基金の掛金は、社会保険料控除として全額所得控除になります。そのため、所得税と住民税を節税することができます(国民健康保険税は節税になりません)。また、将来年金として戻ってくるため、節税をしながら老後資金を準備することができます。

掛金の上限は月額68,000円となっています。資金的に余裕があり、将来の備えをされたい方などは節税のためにも、国民年金基金の加入をご検討されてもよろしいかと思います。

今回の写真は、埼玉県羽生市三田ヶ谷で写したひまわり畑のものです。家族3人で訪れました。ひまわり畑は迷路のような作りで遊べるようになっていました。他に人がいなかったのですが、猛暑とミツバチがたくさん集まっていたことが原因ではないかと思います。せっかくの良い場所なのにもったいないなと思いました。

201987日)

(国民年金基金連合会HP)

https://www.npfa.or.jp/

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Q94.節税について教えてください(17)。(埼玉県ふじみ野市在住R様他多数のご質問)

以前にQ85で、iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)についてご説明いたしました。その際には、iDeCoを個人の所得控除として使用できることを述べましましたが、今回はiDeCoと似ている企業型DC(企業型確定拠出年金)を法人の経費として使用できる制度をご説明いたします。 

企業型DCは、老後に受け取る年金の掛金を会社が積み立てて、役員や従業員が運用する制度になります。企業型DCの掛金の支払いは、全額法人の経費になります。そのうえ、給与としての扱いにならないため、掛金の支払いに対して所得税・住民税は発生しませんし、社会保険料も上がりません。将来の年金の受給時にも、税制面で優遇されています。年金として受給される場合には、公的年金控除を使うことができますし、一時金として受給される場合には退職所得控除を使うことができます。

企業型DCのリスクとしましては、以前のiDeCoについてのご説明とほぼ同様になります。60歳までは引き出すことができないことや、商品によっては元本割れを起こすものもあります。

企業型DCを法人の経費として使う場合には、倒産防止共済などの節税策では拠出額が大きいと考えている方や、倒産防止共済などの一通りの節税策を実施済みの方にはお勧めできるかと思います。

今回の写真は、栃木県栃木市にある太平山(341m)の展望台から見た景色です。家族3人で車で登ってきました。太平山からの眺望は、陸の松島とも言われていて、よい眺めです。ところどころにある林や森が、海に点在する島々のようにも見えます。展望台付近には、お蕎麦などを食べさせてくれるお店が何件かあって、蕎麦と卵焼きと焼き鳥などをほおばってきました。

太平山はアジサイでも有名です。太平山から晃石山(てるいしやま)、馬不入山(うまいらずやま)へと低山の縦走コースもあり、これまでに何度も歩いたことがあります。

201981日)

(厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html

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Q93.節税について教えてください(16)。(埼玉県熊谷市在住T様他多数のご質問)

今回は、自宅の水道光熱費や電話料を経費として計上する節税についてご説明いたします。 

自宅の一部を事務所や倉庫などとして使用されている方もいらっしゃると思います。その場合には、事務所や倉庫として使用されている面積割合などの合理的な基準で、水道光熱費の一部を経費として計上することができます。一般的には、10%30%くらいの割合であれば、税務的に認められています。40%ではギリギリという感じがします。倉庫などで面積割合が大きい場合には、合理的に説明できればそれよりも大きい割合も認められます。

ただし、白色申告されている個人事業の場合では、事業割合がおおむね50%を超えない場合には経費として計上できないので注意が必要です。

住宅ローン控除を受けている場合には、家賃の事業割合を10%以下に抑える必要があります。家賃の事業割合が10%を超えてしまうと、住宅ローン控除が減額されてしまうからです。しかし、この場合においても、水道光熱費の割合は合理的な基準で10%を超えることは可能です。

電話料については、常時事業で使用していることが説明できれば、全額経費として計上することができます。この場合には、必ずしも会社名義である必要はなく、個人名義であっても経費として計上することができます。私用としても使用している場合であれば、やはり事業で利用している割合で按分する必要があります。

今回の写真は、埼玉県加須市の「道の駅童謡のふる里おおとね」の側に咲いているホテイアオイです。ホテイアオイは水草ですが、透き通った紫の花で意外ときれいです。家族3人でホテイアオイが咲いている休耕田の周りを散歩してきました。用水路には小さな魚やザリガニなどもいて、子供が大きくなったら遊びに連れてきたいと思いました。

2019724日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

ホテイアオイ.jpg

Q92.節税について教えてください(15)。(神奈川県横浜市在住A様他多数のご質問)

前回は、中小企業経営強化税制の特別償却と税額控除について述べましたが、その制度とは異なる中小企業投資促進税制というものもあります(名前が紛らわしいですが・・・)。中小企業投資促進税制とは、一定の固定資産を購入した場合に、30%の特別償却又は7%の税額控除を受けられるというものです。 

この制度を受けられる法人は、青色申告をしている中小企業(原則として資本金が1億円以下)となっています。7%の税額控除を受ける場合には、資本金が3,000万円以下であることが必要です。 

対象となる固定資産も次のものに限られています。 

(1)機械装置で1台が160万円以上のもの

(2)測定工具及び検査工具で1台(又は合計額)が120万円以上のもの

(3)ソフトウェアで1つが70万円以上のもの

(4)車両運搬具で貨物の運送に使われる3.5トン以上のもの

ただし、これらに該当する固定資産で新品のものに限られます(中古資産は対象外です)。また、平成29年度の税制改正で対象となる資産から器具備品が除外されています。また、不動産業や電気業など一定の業種においても対象から外されています。特に、太陽光発電事業をされていて全量売電をされている方は、太陽光発電設備についてこの制度を受けられないので注意が必要です。

この制度を受けるためには、確定申告書に明細を添付することが必要です。しかし、中小企業経営強化税制と比較して、要件はかなり緩やかになっています。

今回の写真は、埼玉県加須市にあるK珈琲店で撮影したものです。時々、休日に家族で利用しています。店内のソファーがふかふかで居心地が良いです。パンケーキやハンバーグもおいしいので気に入っています。コーヒーもとてもおいしいです。値段が多少張るので頻繁には行けませんが、時間があったらリラックスのために行きたいお店です。

2019717日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm

コメダ珈琲内装.jpg
コメダ珈琲料理.jpg


Q91.節税について教えてください(14)。(埼玉県行田市在住K様他多数のご質問)

高額な固定資産を購入される予定がある場合には、一定の手続きをすることにより、即時償却や税額控除(資本金が3000万円以下の場合は10%)を受けることができます。また、償却資産税が3年間半分になります。この制度を中小企業経営強化税制といい、様々な要件があります。 

まず、対象が青色申告している中小企業(原則として資本金1億円以下)に限られます。対象設備も限られていて、機械装置なら160万円以上、器具備品なら30万円以上、ソフトウェアなら70万円以上などで、中古の固定資産は対象外になっています。対象となっている事業も指定されています。大部分の事業は指定事業に含まれますが、電気業、水道業、娯楽業(映画業を除く)などは指定事業に含まれていません。太陽光発電による売電事業も電気業に含まれるため、全量売電をされる場合には太陽光発電設備は対象にならないので注意が必要です。 

これらの要件を満たしたうえで、中小企業庁への中小企業経営強化法の申請が必要になります。中小企業庁への申請の前に、A類型(生産性向上設備)であれば工業会等の証明が必要になります。B類型(収益力強化設備)であれば経済産業局の確認が必要になります。A類型の場合には、生産性が旧モデル比年平均1%以上向上することの証明が必要です。B類型の場合には、投資収益力が年平均5%以上の投資計画に係る設備であることを、経済産業局に認められることが必要です。さらに、中小企業庁への申請では、経営力が向上することの計画書を策定する必要があります。また、労働生産性などの指標により、経営力が向上することを示さなければなりません。中小企業庁への申請が受理されてから認定されるまで約1カ月かかりますが、決算までに認定を受ける必要もあります。 

このように、中小企業強化税制は税務上の恩恵は大きいのですが、手続きが面倒であるというデメリットもあります。そのため、この手続きを行うには税理士等にご依頼されるのがよろしいかと思います。 

今回の写真は、埼玉県羽生市で撮影した乗馬場のものです。この場所に牧場らしきものはあると知っていたのですが、見学したのは初めてです。 

先週の金曜日に、お世話になった大学院の先生と税理士仲間と赤羽で飲み会がありました。その時に、税理士のTさんからお酒に合う食べ物について教わりました。Tさんが言うには、唐揚げにはビール、刺身には焼酎、おでんには日本酒、ステーキには赤ワインだそうです。では、焼き鳥は・・・ホッピーだそうです。なるほどそんなものかと勉強になりました。

(2019年7月11日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5434.htm

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Q90.節税について教えてください(13)。(埼玉県春日部市在住K様他多数のご質問)

決算間際になって法人税等を節税したい場合には、従業員に決算賞与を支給することも考えられます。決算賞与を支給することによって、従業員のモチベーションを上げることにもつながります。決算賞与は、一定の場合には未払いでも計上することができます。決算賞与を未払いで計上するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。 

(1)決算賞与の支給額を、支給する全従業員に対して各々通知していること。

(2)通知した金額を、決算の翌日から1カ月以内に全額支払うこと。

(3)通知した金額について、当期に経費(損金)として計上していること。

これらの要件を満たせば、未払いであっても決算賞与を計上することができます。ただし、決算賞与の支給額が通知した金額と異なる場合など、一定の場合には決算賞与を当期に経費とすることはできません。

また、原則として、決算賞与は社長など役員には支給することはできません。これは、役員の配偶者も同じです。(役員の配偶者は税法上「みなし役員」として、役員とみなされる場合があります。)決算賞与を役員に支払うためには、株主総会の決議日から1カ月以内など一定の期間内に、税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出していなければなりません。したがって、決算間際になってから、役員に賞与を支払うといったことはできないのです。

今回の写真は、群馬県明和町に咲いていたノウゼンカズラです。この花が咲くと夏が来たことを思わされます。

相続の案件や源泉所得税の納期の特例もようやく一段落ついて、仕事も落ち着いてきました。気分的にも少し楽になりました。

明後日は、お世話になった大学院の先生や税理士仲間と赤羽で飲み会があります。子供を授かってからなかなか飲み会にも参加できなかったので、明後日は楽しみです。この面子は登山のグループでもあるので、山の話を聞くのも楽しみにしています。

201973日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm

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Q89.節税について教えてください(12)。(埼玉県さいたま市浦和区在住N様他多数のご質問)

決算の間際になって、どうしても法人税等を抑えたい場合などがあることと思います。その場合には、30万円未満の少額資産を購入することも一案だと思います。 

通常は、10万円以上の機械、備品、車両などの有形固定資産を購入した場合には、経費とはしないで資産に計上されます。その後の事業年度で、毎年減価償却費というかたちで耐用年数に応じて経費にしていくのです。例えば、耐用年数が6年である18万円の備品は、毎年3万円ずつ減価償却費として経費になります。さらに、減価償却費は月割計算されるため、決算1月前になって上記の備品を購入された場合には、3万円÷12月の2,500円しか当期の経費として計上できなくなってしまいます。 

しかし、青色申告されている中小企業の場合には、30万円未満の少額資産でしたら、その事業年度に一時に減価償却することができます。したがって、青色申告されている中小企業の場合には、30万円未満の少額資産を決算間際になって購入されれば、その全額を当期の経費にすることができます。

ただし、30万円未満の少額資産は、合計で300万円が限度となっています。また、キャッシュアウトが生じるため、資金的に余裕があることが前提になります。もし、将来購入する必要な物がある場合には、利益が上がりそうなときに30万円未満の少額資産を購入されるのも節税としてよろしいかと思います。

今回の写真は、埼玉県上里町の連れの実家の周りを散歩していた時に咲いていたアネモネ(?)です。

懸案だった相続の案件と源泉所得税の納期の特例も、ひと段落つきそうになってきました。でもまだ税務調査やその他の懸案事項もあるため、気は抜けません。

最近は、暑くなったり寒くなったり気温の変化も激しく、体調もあまりよくありません。職場でも体調を崩している職員が増えています。穏やかな日々を過ごしたいと思う今日この頃です。

2019627日)

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm

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Q88.節税について教えてください(11)。(埼玉県志木市在住S様他多数のご質問)

今回は、中小企業退職金共済(中退共)についてご説明いたします。中退共は、従業員のための退職金の積み立てを目的とした共済のことです。 

中退共は、従業員の退職金の積み立てをしながら、その掛金の全額を経費とすることができます。掛金は月々5,000円から30,000円の範囲で選択することができます。国から助成が行われるため、従業員は掛金以上の退職金を将来受け取ることができます(一定の月数以上掛けた場合)。将来退職金を受け取る際にも、事業者の収入にはならないため、出口対策をする必要はありません。従業員が直接、中退共から退職金を受け取ることになります。 

中退共の掛金は、従業員の給与の額に含まれません。従業員が扶養内で働いており、給与の額を上げたい場合などには、中退共を利用することで実質的な給与の上乗せをすることができます。また、中退共に加入することで、従業員のモチベーションを上げることにもつながります。 

中退共は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しており、ほぼ国の機関とみなせるため将来の払い戻しもご安心できるかと思います。従業員のモチベーションを上げながら、中退共の掛金は全額経費になります。さらに、掛金以上の金額が将来従業員に戻ってくるため、中退共は節税以上の効果をもたらすこともあります。社内に退職金の積み立てをする方法もありますが、積立金が経費となる点においても中退共を利用するメリットはあると思います。 

今回の写真は、埼玉県加須市にあるインドカレー店Rのものです。ここのカレーが結構おいしくてたまに訪れます。インド人の人が店を切り盛りしており、本格的なインドカレーを出してくれます。広いスペースの座敷もあるので、大家族の方にもお勧めです。

(2019年6月20日)

(厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000113598.html

インドカレー店自転車.jpg

Q87.節税について教えてください(10)。(埼玉県加須市在住Y様他多数のご質問)

今回は、従業員の給与をアップすることによって受けられる所得拡大促進税制という税額控除の特例についてご説明いたします。この特例は、平成3041日に開始する事業年度(個人事業主は令和1年分)から改正されており、以前よりも使いやすくなっています。 

所得拡大促進税制は、青色申告している中小企業(資本金1億円以下)又は個人事業者では、次の2つの要件を満たすと適用することができます。 

(1)給与等支給額が前年度以上(国内雇用者でパート、アルバイト、日雇い労働者を含む。役員とその親族を除く。)

(2)継続雇用者給与等支給額が前年度比1.5%以上増加(継続雇用者とは前年と適用年度の全ての月の給与を受けた国内雇用者で、雇用保険の一般被保険者などの一定の要件を満たす者)

この要件を満たしますと、給与総額(役員等を除く国内従業員に支払った給与)の前年からの増加額の15%(法人税又は所得税の20%が限度)を税額控除として受けることができます。

さらに、継続雇用者給与等支給額が前年度比2.5%以上増加し、かつ、一定の要件を満たす場合には、給与総額の前年度からの増加額の25%(法人税又は所得税の20%が限度)を税額控除として受けることができます。ここでの一定の要件は、次のいずれかになります。

①教育訓練費が前年度比で10%以上増加していること

②中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けていること

この特例を使うためには、従業員の給与を毎年継続的に増加させる必要があります。役員とその家族の給与を増加しても、この特例は使えないので注意が必要です。

税金は、ビルトイン・スタビライザー(built-in stabilizer)といって、景気を調整する役割も果たしています。この所得拡大促進税制もまさにそのために作られた特例で、賃金アップすることにより景気を良くしよう(良く見せかけよう?)とするために使われています。

今回の写真は、先週の68日(土)に埼玉県加須市の加須はなさき水上公園で行われたBBQのものです。弊社の職員とその家族、提携している社会保険労務士の先生も合わせて50名くらいが参加したのではないかと思います。天候も3日くらい前は雨の予報でしたが、当日は雨も降らず暑すぎず最高のコンディションでした。幹事の職員が流しそうめんやスイカ割りなども企画してくれて、子供たちは楽しそうに遊んでいました。参加した皆も楽しめたのではないかと思います。お肉やお酒もお腹いっぱいになるほど満喫できました。

様々な下働きをしてくださった松岡さんご夫妻をはじめ幹事の方々、ありがとうございました。

2019612日)

(中小企業庁HP)

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudaiguidebook.pdf#

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 (BBQの様子です。顔が分からないように縮小しています。)

Q86.節税について教えてください(9)。(栃木県小山市在住Y様他多数のご質問)

今回は、ご家族に給与を分散して節税する方法をご説明いたします。ご家族に給与を分散することにより、ご家族の分の給与所得控除や基礎控除を使うことができるため、給与に課税される所得税や住民税を節税することができます。 

ご家族に給与を支払う場合は、給与所得の最低65万円控除(令和2年分以降の所得税から55万円に引き下げられます)の給与所得控除を使って所得を分散して節税にする方法が一般的です。個人事業者の場合は奥様などの青色事業専従者給与になります。 

法人の場合は、奥様に給与を出しても、扶養の範囲であればさらに配偶者控除や配偶者特別控除が使えます(社長の所得にもよります)。個人事業の場合には、青色事業専従者給与を支払った場合には、配偶者控除や配偶者特別控除を使うことはできません。 

社長の奥様に給与を出すときは会社の利益の状況にもよりますが、配偶者特別控除が満額使える150万円か社会保険の扶養の範囲130万円までが考えられます。会社が社会保険に加入しているときは、130万円を超えると奥様が社会保険に加入するか国保・国民年金に加入になりますので、所得税や住民税とは別に社会保険の金額も重要になります。

給与所得のない家族を役員にして役員報酬として月5万円程度支払うとすると、給与所得控除65万円の範囲内ですので所得税・住民税・国保税に影響がなくなります。

ただし、ご家族に給与を支払う場合には、実態があることが重要になります。実際に、事務の業務を行っていることなどの実態があれば、税務調査の際にも説明ができることになります。

今回の写真は、埼玉県羽生市に住んでいる叔母さんの家のベランダに咲いているダイアンサスです。

懸案だった相続税申告2件の案件の先が見えてきました。もう一息というところです。これから6月も、源泉所得税の納期特例や社会保険の算定基礎、労働保険申告などがあるため、忙しい時期になります。68日(土)には職員とその家族とBBQを予定しています。50名くらい参加の予定です。今から楽しみにしています。今のところ雨の予報ですが、晴れてほしいです。

201965日)

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Q85.節税について教えてください(8)。(埼玉県深谷市在住I様他多数のご質問)

iDeCo(イデコ)を効果的に使うことで、節税に役立てることができます。イデコとは、個人型確定拠出年金のことで、個人年金の一つです。 

イデコは、最低月額5,000円の掛金をかけて、60歳以上になると給付金を年金や一時金で受け取ることができます。イデコは、掛金を運用することによって、将来給付金を多くして受けるものです。運用の対象は、預貯金と投資信託となっています。預貯金を対象としたイデコには元本保証されるものもありますが、投資信託を対象としたイデコは原則自己責任で、将来元本割れを起こす可能性があるものもあります。 

イデコには、節税上のメリットがあります。毎月の掛け金は、所得税・住民税の計算で所得控除(小規模企業共済等掛金控除)として全額控除を受けることができます。個人年金保険料控除がどんなに掛けても、最高で4万円(旧生命保険は5万円)までしか控除できないことを考えると、控除額はかなり大きいものといえます。 

また、イデコの運用益は非課税の取り扱いとなっています。さらに、将来給付金を受け取る際にも、年金で受け取る場合には公的年金等控除が受けられ、一時金として受け取る場合には退職所得控除を受けることができます。

最近では、法人を対象としたイデコもありますので、その場合には法人の経費として使うこともできます。

このように、税金面でかなりのメリットがあるため、イデコは使い方によってはお得な商品であるといえます。しかし、注意しなければならない点もあります。一つは、60歳までは原則払い戻しができないため、短期的に資金が必要な場合には使い勝手が悪いことです。もう一つは、元本割れを起こす可能性がある商品もあるため、将来掛けた金額が戻ってこないケースも考えられます。

したがって、イデコを節税商品として用いるのであれば、元本保証された預貯金を対象とした商品を購入されるのも一案かもしれません。長期的な視点で掛けることも必要かと思います。

今回の写真も、岩手県岩泉町で写したものです。

仕事柄肩と首が痛くなるため、2年ほど前から週に2回くらい埼玉県羽生市にあるK整骨院に通っています。柔道整復師の資格を持った先生が3人いて、施術をしてもらうといつもとても楽になります。体も心も癒されます。今の私にとって欠かすことのできないパートナーみたいな存在です。受付の方も含めて、K整骨院にはいつもとても感謝しています。

2019530日)

(国民年金基金連合会HP)

https://www.ideco-koushiki.jp/

ウレイラ山.jpg

(岩泉町の商店街から見たウレイラ山)

岩洞湖.jpg

(岩泉町へ行く途中にある岩洞湖)

コーヒーブレイク:岩手県岩泉町に行ってきました。

先週の木曜日からゴールデンウィークの代休をもらい、奥さんのおばあさんが住んでいる岩泉町に行ってきました。岩泉町に行くのは今回で5回目くらいになります。奥さんと息子(5か月)と奥さんのお義母さんと4人で、車で訪れました。高速道路を使いましたが、行きは12時間くらいかかりました。小さい子供がいると、オムツ替えやミルクなど思うようにいきません。 

おばあさんは95才になりますが、一人で元気で暮らしています。息子はおばあさんからみるとひ孫にあたります。ひ孫に会えてとても喜んでいました。 

本ブログでも何度か書きましたが、岩泉町はとても良いところです。空気と水がなによりおいしいです。岩泉町は空気中の酸素含有量が日本で一番多いらしいです。水道水には龍泉洞から流れるおいしい水が使われています。住んでいる人も優しい人が多いです。 

今回は特に観光地にはいかないで、近所に息子を連れて散歩したり、昼寝して過ごしました。おばあさんの家から商店街まで歩いて5分くらいのところにあります。 

岩泉町の商店街には目を引くお店がたくさんあります。蔵の雑貨屋さんや喫茶店や広島風お好み焼きの店などもあります。雑貨屋さんではうちの奥さんが、手作りの小さなバッグを買っていました。気に入っていたみたいです。広島風お好み焼きの店は広島出身のご夫婦が営んでいて、本格的でとても美味しいです。毎年岩泉町を訪れるときには1度は食べにきます。雑貨屋さんの一角にある喫茶店でコーヒーも飲みました。なにせ水がおいしいのでコーヒーも格別です。

4日間のんびりと過ごしてきました。こんな休日もたまにはいいものです。とても癒されてきました。

2019523日)

清水川.jpg

(商店街を流れる清水川)

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(商店街の街並み)

岩泉蔵③.jpg

(蔵の雑貨屋さん)

Q84.節税について教えてください(7)。(東京都世田谷区在住M様他多数のご質問)

前回のブログまで6回にわたって節税についてご説明してきましたが、肝心な「節税」という用語の説明を失念しておりました。「節税」と似た用語に「脱税」というものもあります。さらに、「租税回避」という用語もあります。この3つの用語は似ているようにも思えますが、意味するところは全く異なります。 

まず、「節税」とは、税法等が規定している範囲の中で、合法的に税金を減らすことをいいます。これに対して、「脱税」とは税法等などの規定に反する行為によって、不法に税金を減らすことをいいます。また、「租税回避」は、「節税」と「脱税」の中間どころといったところです。 

「節税」は、税法等で認められた合法的な行為ですので、節税をすることは決して悪いことではありません。むしろ、税法等の規定しているところを知るという意味においては、勧められるべきことだと思います。税理士は、節税の専門家でもありますので、節税については税理士に相談されるとよろしいかと思います。

しかしながら、「脱税」は、税法等に違反する行為ですので、犯罪ともいえるものです。売上の一部を隠したり、領収書を偽造して経費にしたりといった行為は脱税になります。脱税をした場合には、重加算税というペナルティーや場合によっては刑事罰として処分されることもあります。「脱税」は行ってはいけません。

「租税回避」は、税法等の抜け道を探して税金を減らす行為です。一概には合法とも不法ともいえません。しばしば新聞を賑わすタックス・ヘイブンを使った課税逃れなどが、租税回避行為と呼ばれるものです。法律を作る課税庁とのいたちごっこになったりします。租税回避のスキームを作ることを専門とする税理士もいますが、税法等の抜け道を行うことは否認される可能性も大きいため、難しいところだと思います。

本ブログでは、合法である「節税」について解説しています。

今回の写真は、埼玉県羽生市に住んでいる叔母さんの家に咲いていたフクシアという花です。315日で確定申告が終わったため楽になるかと思いましたが、相続の案件を2件抱えているため、それほど気は抜けません。毎月の決算も3件ほどあって、チェックや研修などの仕事もあるので、効率よく仕事をこなさないと終わらなくなってしまいます。

6月には源泉所得税の納期の特例や社会保険の算定基礎、労働保険申告もあるため、さらに忙しくなります。7月の後半には閑散期になるので、その時には気が休まるのかなと思います。

2019514日)

フクシア.jpg

Q83.節税について教えてください(6)。(埼玉県加須市在住Y様他多数のご質問)

前回の節税対策は、法人を対象としたものでしたが、今回は主に個人事業者の節税についてご説明いたします。 

従業員が一定人数以下(建設業、運輸業などの場合は20人以下)の個人事業者や法人の役員は、小規模企業共済制度に加入することができます。小規模企業共済は毎月1,000円から70,000円までの掛金を自由に設定できて、20年以上掛金を納付すると納付期間に応じて最大120%が返戻されるというものです。この掛金は、会社の経費にはなりませんが、小規模企業共済等掛金として全額の所得控除を受けることができます。 

特に、個人事業者の場合には、所得税と住民税の金額を下げることができます。個人事業者の方におかれましては、小規模企業共済等掛金は会社の経費と同様に考えることができます。法人の役員の方におかれましても、年末調整において役員報酬にかかる所得税と住民税を下げることができます。ただし、国民健康保険は、所得控除前の所得をもとにして決定されるので、小規模企業共済を掛けることによって下げることはできません。 

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤機構を母体としており、ほぼ国の機関と同様にみなせることができるため、信頼できるものであると思われます。将来の返戻金のご心配もあまり気になさらなくてもよろしいかと思います。 

ただし、小規模企業共済は、20年以上掛金を掛けられないと原則として元本割れを起こすことがあるため注意が必要です。そのため、長い目で考えて、節税をしながら将来の退職金としてご利用されるのもよろしいかと思います。

今回の写真は、ゴールデンウィーク中に訪れた茨城県ひたちなか市にあるひたちなか海浜公園のものです。家族3人でネモフィラを見に行ってきました。行きの高速道路は渋滞していなかったのですが、駐車場に入るのに1時間以上待ちました。それでも混雑するだけのことはあって、とてもきれいな景色でした。

帰りの高速道路は案の定大渋滞で、自宅に着くのに5時間以上かかってしまいました。奥さんはまた行きたいと言っていますが、渋滞のことを考えると私としてはもう行かなくてもいいかなと思います。

(2019年5月10日)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構HP)

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/

ネモフィラ.jpg

Q82.節税について教えてください(5)。(群馬県高崎市在住R様他多数のご質問)

今回は、中小企業倒産防止共済を満額かけたうえで、さらに節税されたい場合の商品をご紹介いたします。 

中小企業倒産防止共済は、1年間の掛金が240万円までとなっており、総額でも800万円が限度となっています。そのため、この商品を使用したときの節税にも限界があります。しかし、中小企業倒産防止共済と同様に、経費を掛けながら将来払い戻しを受けられる商品もございます。今回は法人に限られてしましますが、2分の1長期平準保険という保険がこれに該当します。 

2分の1長期平準保険は掛金の全額が経費となるわけではなく、掛金の2分の1が経費となり2分の1は保険積立金として積み立てられます。生命保険の一つですので、経営者に万が一のことがあった場合の備えにもなります。また、解約するタイミングによっては、解約返戻金率が100%を超えるものもあります。

このように、2分の1長期平準保険は、生命保険として万が一の備えをしたうえで将来の退職金としての積み立てもできます。さらに、節税の効果もあるため、中小企業倒産防止共済に加えて加入されてもよろしいかと思います。特に、お子様などご家族がいる場合にはご検討されてもよろしいかと思います。

注意する点としましては、解約するタイミングによっては元本割れをおこすことも考えられることです。また、将来払い戻しされるとはいえ、資金的に余裕があることが前提となります。

2分の1長期平準保険は生命保険の一つですので、加入される際は生命保険会社とご契約することになります。似たような保険としましては、逓増定期保険や法人保険で短期的な返戻率の良い商品もございますので、生命保険会社にご相談されることをお勧めします。(しかしながら、最近では国税庁の指導により、節税のための法人保険が規制される方向にあるようです)

今回の写真は、埼玉県久喜市にある当事務所の久喜本部の周りを散歩していた時に撮影した「こでまり」です。確定申告の時期も終わり繁忙期は過ぎたはずなのですが、気持ちに余裕がないです。たぶん、決算と決算チェックに加えて相続税の案件を2件かかえているからだと思います。

10連休も近づいてきましたが、何日かは出社することになると思います。連休中は銀行のATMの手数料が高くなるので、今のうちにお金をおろしておかないとです。

20194月23日)

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Q81.節税について教えてください(4)。(千葉県松戸市在住K様他多数のご質問)

今回は、前回解説しました中小企業倒産防止共済の払い戻し時の対策について、ご説明いたします。 

中小企業倒産防止共済は、掛金の総額が800万円となっており、40カ月以上支払った場合に全額が払い戻しされます。しかし、総額をかけた場合に将来払い戻される800万が、そのまま会社の収益になってしまいます。この800万円には消費税は課税されませんが、法人税等の課税対象となってしまいます。繰越欠損金がある時や赤字のときに払い戻しを受けることも一つの対策になると思います。その他にも、法人税等の課税を避けるために、役員退職金を有効に活用することが考えられます。 

20年〜30年の長い目で見ることになりますが、将来役員を交代する場合や役員を退職する際に、倒産防止共済の払い戻しを退職金として受け取ることが一つの対策になります。会社の収入として800万円は計上されますが、退職金として800万円の経費を支払うことにより、払い戻しによる会社の利益を0円にすることができます。 

このときに問題となるのが、役員個人に対して退職収入が800万円計上されてしまうことです。しかし、所得税の退職所得は税金の中でも優遇されている税金であり、40万円×勤続年数(勤続20年まで、20年を超えるときはさらに増額)を退職所得控除として控除することができます。したがって、20年役員を務めると、40万円×20年=800万円の退職所得控除が受けられるため、役員個人に対しても所得税・住民税が課せられないことになります。 

ただし、役員退職金は経営者のお手盛りが入り込みやすい事項ですので、不相当に高額な部分は税務署に否認されるおそれがあります。通常は、「役員退職金=最終役員報酬×勤続年数×功績倍率」という算式で役員退職金は決定されます。ここで、功績倍率は、社長なら3倍、社長の親族なら2倍という具合で決定されます。功績倍率を決める際には、類似する他社の平均値や過去の判例にも十分注意する必要があります。功績倍率など役員退職金の算定方法は、役員退職金規定などを株主総会で決定して、議事録を残しておく必要があります。そうしておけば、税務調査の際にもご安心できるかと思います。 

今回の写真は、群馬県藤岡市のお寺に咲いていた椿と花桃(?)です。

先日、4ヵ月の子供の初節句の写真を撮影するために、埼玉県加須市にあるスタジオAに行ってきました。はじめは子供の機嫌も良く、早く撮影が終わるかなと思っていたのですが、ぐずりだして眠ってしまったので結局撮影が終わるまでに5時間もかかってしまいました。子供がいると思うようにならないです。でもよい写真が撮れたので良かったです。

20194月16日) 

(国税庁HP)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm

椿と花桃.jpg

Q80.節税について教えてください(3)。(埼玉県熊谷市在住K様他多数のご質問)

今回も、お金を手許に残しながら節税する方法についてご説明いたします。前回は、役員報酬を調整することによって、節税になることをご説明しました。しかしながら、役員報酬を増額すると、社長個人の社会保険料・源泉所得税・個人住民税も上がってしまうという欠点もあります。今回ご紹介するのは、役員報酬を増額しないで、なおかつお金を手許に残しながら節税する方法です。 

中小企業倒産防止共済(経営セーフティー共済)が代表的な節税手段となります。これは、掛金が全額経費になり、40ヶ月以上支払った場合に全額が利息付きで返金されるというものです。1年間に最大240万円まで前納することができます。ただし、毎年の掛金の総額が800万円を上限としています。 

倒産防止共済の本来の趣旨は、取引先が倒産した場合に連鎖倒産を防ぐことが目的です。しかしながら、倒産防止共済は節税の手段としても有効に用いられています。この倒産防止共済を効果的に活用することによって、役員報酬を増額しないで節税することが可能になります。倒産防止共済は中小法人だけでなく、個人の中小企業者も原則加入が可能です。 

将来本当に返金されるか不安に思う方もいらっしゃると思いますが、中小企業倒産防止共済の母体が独立行政法人中小企業基盤整備機構になっています。つまり、国の機能を独立して設立された機関を母体としていますので、よほどのことがない限り払い戻しを心配される必要はないと思われます。 

ただし1点問題があり、将来払い戻しをされた時に会社の収益になってしまいます。仮に満額の800万円掛けられて将来払い戻しをされた場合に、800万円の収益になるため、なんらかの対策が必要となってきます。

次回は、この払い戻し時の出口対策についてご説明いたします。

今回の写真は、群馬県藤岡市のお寺に咲いていた桜(ソメイヨシノ)です。まだ埼玉県久喜市近辺では桜はきれいに咲いていますが、今日の雨でだいぶ散ってしまうのではないでしょうか。今日は春だというのにとても寒い日です。地元の埼玉県羽生市近辺でも雪が降ったらしいです。暖かい日が続いてほしいです。

2019410日)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構HP)

http://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

桜.jpg

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