Q98.節税について教えてください(21)。(埼玉県久喜市在住S様他多数のご質問)
今回は主に個人事業をされている方が対象の節税対策になります。
個人事業をされている方がアパートやマンションを自宅として賃貸している場合には、自宅のうち事務所として使っている部分を経費として計上することができます。このときには、自宅家賃のうち事務所として使っている部分の面積割合など、合理的な基準で按分した金額を経費とすることができます。通常は10%〜30%程度になるかと思います。事務所としては40%の事業割合はギリギリ認められるところかと思います。ただし、自宅の一部を倉庫として使用しているなど合理的に説明できれば、40%以上の事業割合も可能になる場合もあります。生計を一にする親族等に支払った家賃は、経費にはならないので注意が必要です。
しかしながら、自宅家賃の一部を経費として計上できるのは、通常は青色申告をしている場合になります。白色申告の場合には、事業割合が概ね50%を超えないと経費として認められないため、自宅の一部を事務所として使用している割合が50%を超えない限り、家賃の事業割合部分を経費とはできません。上記のように、事業割合が50%を超えることを合理的に説明ができなければならないため、難しいケースが多いかと思います。
法人の場合で自宅の一部を事務所として使用している場合には、契約している個人(社長など)から法人が転貸しているという契約書を作成する必要があります。このときには、個人で家賃収入が発生するため、個人の確定申告が必要になります。アパートやマンションなどの賃貸の場合では、個人で家賃の支払いが生じるため家賃の不動産所得としては所得が生じません。所得が生じない場合でも、会社の役員である場合には確定申告が必要になります。
個人事業をされている方が持ち家に住んでいる場合には、建物を資産計上したうえで減価償却という形で経費にします。この場合も、減価償却費のうち事務所として使用している事業割合で按分した金額を、経費として計上します。
自宅を購入してときの購入金額が分からない場合もあるかと思います。その場合には、所得税法で認められている「建物の標準的な建築価額表」から建物の価額を計算することもできます。建物の構造、建築年、床面積が分かれば、そこから建物の価額が計算されます。これらは登記簿に記載されているため、登記簿を法務局で取得することで分かります。
ただし、持ち家に住んでいるときで、住宅ローン控除を受けている場合には注意が必要です。住宅ローン控除を受けている場合には、事業割合が10%を超えてしまうと、住宅ローン控除を全額受けられなくなってしまいます。そのため、住宅ローン控除を受けている期間は、事業割合を10%以下にされるほうがよろしいかと思います。
今回の写真は、昨年の9月に訪れた横浜中華街のものです。大雨が降っていました。奥さんがフカヒレが食べたいと申すので、大枚をはたいてご馳走しました。奥さんはフカヒレを食べるのを楽しみにしていた割に、「美味しくない」と言っていました。
帰りに台湾式かき氷のマンゴー味を食べたら、今まで食べたことのない食感でとても美味しかったです。奥さんもこれには満足した様子でした。
(2019年9月3日)
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/kisairei/joto/pdf/013.pdf
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