<川口支部>〒332-0021     埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>〒340-0211 埼玉県久喜市上内861-2                                                                                             

営業時間
平日9時~17時15分

今回は修士論文の第3章第2節第137回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

つまり、本稿213項において論じられた経済的把握説による「法的権利として有効であるかどうかではなく、経済的にみて収益実現の蓋然性」が存在する状態を意味すると考えられる。

 

先々週の土曜日に、群馬県みなかみ町にある鈴森の湯という温泉に行ってきました。露天風呂からの景色がよく、川の流れと滝も見ることができました。温泉は源泉かけ流しの柔らかいお湯で、心身ともにリラックスできました。お風呂上りにには、イワナの塩焼きが2匹ついたイワナ定食を食べました。とても美味しかったです。

ドライブにもちょうどよいので、また来たいなと思いました。

 

202471日)

今回は修士論文の第3章第2節第136回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

抽象的所有権の移転とは、具体的所有権の移転に対応するもので、民法上実際に占有の移転が行なわれていないことを意味する。

 

先週に、栃木県栃木市の太平山へ行ってきました。アジサイで有名な場所で、アジサイがきれいに咲いていました。山頂付近のお店でお蕎麦や卵焼きなどを食べました。太平山山頂付近の景色もとても良いです。ウグイスもさえずっていました。よい気分転換になりました。

 

2024624日)

今回は修士論文の第3章第2節第135回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

すなわち、権利発生主義1における収益の計上時期である債権の成立を権利の「発生」としているのである。

 

1権利発生主義とは、旧法人税基本通達249において定められていた資産の譲渡に関する益金計上の時期の一般原則に基づく考え方である。そこにおいて次のように規定されていた。「資産の売買による損益は、所有権移転登記の有無及び代金支払の済否を問わず、売買契約の効力発生の日の属する事業年度の益金又は損金に算入する。ただし、商品・製品等の販売については、商品・製品等の引渡の時を含む事業年度の益金又は損金に算入することができる。」

 

 

先々週の土曜日に、息子と二人で埼玉県加須市の某所までザリガニ釣りに行ってきました。某所にザリガニがいることは知っていたのですが、今年もザリガニがいるかどうかは初めは不安でした。現地に着いてみると、ザリガニはたくさんいました。サキイカをエサに釣りましたが、息子と合わせて25匹以上は釣りました。息子もたくさん釣ることができて、大喜びしていました。

帰りの車では、息子は疲れたのか昼寝していました。昼寝から起きたら、埼玉県羽生市のモア松屋でソフトクリームを買って食べました。ザリガニを逃がすことを息子は渋っていましたが、写真も撮り、ママとグランマにもザリガニを見せることができたので、息子も満足したようでした。ザリガニは、夜に元にいた場所へ逃がしてあげました。

 

2024617日)

今回は修士論文の第3章第2節第134回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

税法上の権利の「発生」とは、抽象的所有権の移転とそれに照応する債権の成立を意味する。

 

先々週の土曜日に、小学校6年生の甥っ子のレスリングの試合があり、母親と妹家族と観に行ってきました。群馬県館林市は、レスリングが盛んな街のようで、体育館はにぎわっていました。

甥っ子は、1回戦は一方的に勝つことができ、家族皆で喜びました。2回戦は不戦勝で勝ち、準決勝まで進みました。準決勝の相手は、女の子でしたがとても強くて、甥っ子は何もできずに負けてしまいました。まだレスリングを始めてから半年なので、3位は上出来だと思います。

レスリングの試合を生で観たのは初めてですが、とても面白く、こんな世界もあるのだと感動しました。

 

2024610日)

今回は修士論文の第3章第2節第133回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

その過大徴収の事実が後日に発見され返還について当事者間の合意が成立した時を権利確定主義における「確定」であるとしている。

 

 

先々週の土曜日に、母と二人で埼玉県久喜市菖蒲町までラベンダーを見に行ってきました。ラベンダーの時期には少し早かったですが、咲いている場所もありました。ラベンダーの花が良い香りがしました。

近くの芦原では、キジやオオヨシキリなどの鳥が鳴いていました。埼玉県の北部には、埼玉県鴻巣市など花がきれいな場所が多くあり、今の時期はいろいろな花が楽しめます。

 

202463日)

今回は修士論文の第3章第2節第132回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

先ほどの裁判例によると、前掲最高裁41029日判決では、過大に徴収された電気料金等は民法上の不当利得(民法703条)に該当するものであることから、過大に請求、徴収された各事業年度において不当利得返還請求権が「発生」しているのであるが、

 

 

うちで飼っている猫(やっこちゃん)について、気になるしぐさがあります。私が、やっこちゃんを撫でようとすると、必ず大きなあくびをします。その後に、撫でた場所をペロペロなめだします。やっこちゃんは、喜んでいるのか嫌がっているのか、どちらなのでしょうか。ネットで調べたら、ストレスを感じているという意見や安心しているという意見もあります。

ソファーに座っていると、やっこちゃんは隣に座りに来たりもするので、必ずしも嫌われているとは思わないのですが・・・。

 

2024529日)

今回は修士論文の第3章第2節第131回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

3号 権利の「発生」と「確定」

 権利確定主義における「権利の確定」は、上述のとおりであるが、権利の「発生」と「確定」との関係はどのようなものであろうか。

 

 

GW中に、母親と二人で埼玉県本庄市を散策しました。蔵が点在しており、絵画の展示や蔵の中にあるカフェで食事を楽しんだりしました。カフェでは、「つみっこ」という郷土料理のすいとんを食べました。コーヒーも頂いて、とても美味しかったです。カフェには雑貨も売られていて、母の日も近かったので、ストールを母親にプレゼントしました。散策の途中には、おしゃれな珈琲豆の専門店もあって、珈琲豆を購入しました。

渋滞に巻き込まれることもなく、GWの一日を楽しく過ごしました。

 

2024520日)

今回は修士論文の第3章第2節第1215回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「管理支配基準」のいう現実に担税力が生じた場合、すなわち、収益実現の蓋然性が高い時よりも広い意味合いで収益を認識できるのである。

 

 

GW中に、埼玉県行田市の某所へ釣りに行ってきました。2mくらいの短い竿を使って、小物を狙いました。エサは赤練りを使いました。ウキに当たりは何度もあったのですが、なかなか釣れませんでした。午後に入ってから、ようやく20cmくらいのブルーギルが1匹釣れました。

釣りをしている間に話しかけてきたおじさんから、赤虫の方がよく釣れると教わりました。今回の釣りで、短竿でもなんとか釣れることも分かったので、今度は赤虫をエサにして、息子を連れて釣りに来たいと思いました。

 

2024513日)

今回は修士論文の第3章第2節第1214回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

一般には、権利確定主義が有効な尺度として用いられ、「権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識できるようになったとき」に収益を認識できるとしており、

 

先月に、うちの5才の息子が床屋さんデビューしました。それまでは、床屋さんを頑なに嫌がっており、怖かったみたいです。私が息子を押さえて、ママが髪を切っていましたが、スキばさみが痛いみたいで、髪を切るのが大嫌いだったようです。

床屋さんでは、私が隣に座って髪をきってもらい、息子も私を見ながらなんとか無事に髪をきってもらいました。産毛も嫌がらずにそってもらいました。床屋さんでは、息子は泣いたり嫌がったりしませんでした。オレンジジュースももらえて、嬉しかったみたいです。親としてもホッとしました。後で、約束していたので、西松屋でおもちゃをご褒美に買ってあげました。床屋のFさんとFさんのお母さんには、とてもお世話になり、ありがとうございました。

 

202457日)

今回は修士論文の第3章第2節第1213回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

すなわち、債権における権利自体の存在が不安定な場合に用いられ、その収益実現の蓋然性が高い時に「権利が確定」したものとみなされる。

 

 

今月の初めころに、母と二人で栃木県佐野市のみかも山まで、カタクリの花を見に行きました。最盛期は過ぎていましたが、カタクリの花はところどころに咲いていました。カタクリの花は、紫の可憐な花でとてもきれいでした。ウグイスもさえずっていました。カタクリの花を見ながら、コーヒーを飲みイチゴ大福を食べて、ちょっとしたお花見になりました。

 

2024430日)

今回は修士論文の第3章第2節第1212回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

「管理支配基準」は、不法行為や裁判上争っているもの等を律する場合に有効である特殊な尺度であると考えられる。

 

 

先日、5才の息子に「パパ、お仕事何してるの?」と初めて聞かれました。私は、分からないだろうなと思いながら「税理士だよ。」と答えました。すると息子は、「すご~い。ゼリー作ってるの!グレープゼリー?アップルゼリー?」と嬉しそうにしていました。

「税理士は会社の経理をして税金を計算して・・・」などと説明するのも面倒なので、そのままにしておきました。息子の中では、私はゼリー工場に勤めていることになっているようです。

 

 2024422日)

 

今回は修士論文の第3章第2節第1211回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この考え方は、「現実に生じた担税力を示す経済的利益に対し課税所得を構成し得る」とする「管理支配基準」とは、やや意味合いを異にする。

 

先日、中学1年生の姪っ子が英検準一級に合格し、小学5年生の甥っ子が英検二級に合格しました。すごいなあと感心してしまいました。お祝いに図書カードをプレゼントしました。

ちなみに、私の妹は英検準一級に二回合格していて、小学校でJTEとして英語を教えています。英検準一級は、私も以前に受験したことがありますが、1点足らずに不合格でした。

英語と日本語がペラペラに話せれば、それだけで生きていけると思います。すごい技能です。姪っ子と甥っ子の将来が楽しみです。

 

2024415日)

今回は修士論文の第3章第2節第1210回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

具体的には各種の取引ごとにその特質を検討して判断することとなると解されている1」とされているのである。

 

1 越山安久「判解」(最高裁判所判例解説民事篇、昭和53年)26頁(昭和57年)

 

 

先週の土曜日に、群馬県館林市の芸術ホールで姪っ子の絵画の展覧会があったので、母親と姪っ子家族で観に行ってきました。姪っ子が絵が上手なのは知っていましたが、絵の先生について習っているので、一段とうまくなっていました。

その後、皆で芸術ホールの近くにある城沼公園を散策しました。暑いくらいの陽気の日で、鯉のぼりがたくさん泳いでいて、気持ちよく散策しました。鯉やヘラブナが、芦原でのっこんで(産卵して)いました。春らしくで良いものです。屋台で、ダルゴナという韓国のコーヒーが売られていたので、母や妹と買って飲みました。とても美味しくいただきました。姪っ子や甥っ子は、チュロスを買って飲んでいました。

穏やかな春の休日を楽しく過ごすことができました。

 

202441日)

今回は修士論文の第3章第2節第129回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

結局、通説・判例では、「権利の確定」ということの意味は、「これを権利の「発生」と同一ではなく、権利発生後一定の事情が加わって権利実現の可能性が増大したことを客観的に認識することができるようになったときを意味するものとしており

 

先週の月曜日に、埼玉県加須市にある雪椿という料亭で、確定申告の打上げとしてランチ会が行われました。けっして豪華というわけではないのですが、コース料理でそれぞれの料理の味と見栄えもよく、とても美味しくいただきました。最近、東京にある超一流ホテルのXホテルでフランス料理を食べたのですが、そこよりも10倍以上美味しかったです。

雪椿さんの心のこもった料理をありがとうございました。幹事の方も、確定申告の合間に打上げの準備をするのは大変だったかとおもいますが、美味しい料理と楽しい時間をありがとうございました!

 

2024325日)

今回は修士論文の第3章第2節第128回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

この点、他の裁判例でも「収入の原因となる権利が確定する時期はそれぞれの権利の特質を考慮して決定すべきである」と判示1されているところである。

 

1 最判昭和53224民集32143

 

 

なんとか個人の確定申告の繁忙期を終えました。今年もきつかったです。精神的にも肉体的にもこたえました。でも、乗り越えた達成感があります。

「怠け者は寒い時に耕さない。よって刈入れになって求めても何もない。(箴言)」という言葉があります。以前は重荷に思える言葉でしたが、今では好きな言葉です。

個人の確定申告も寒い時期にあります。大変な時期ですが、後から色々な意味で収穫の実りが与えられます。

今日は、確定申告の久喜事務所の打ち上げ(昼の部)もこれから開かれます。晴れやかな気分でこのような時が迎らえて感謝です。

 

2024318日)

今回は修士論文の第3章第2節第127回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

このように、裁判例における権利確定主義の「権利の確定」は、必ずしも一様ではなく、前掲最高裁平成41029日判決が「法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としてしなければならないとするのは相当でなく」と判示しているように、単に法律上の権利行使が可能になったときとは解していないのである。

 

 

個人の確定申告もいよいよ大詰めになってきました。315日が期限ですが、納付書の発送などを考えると、あと23日が勝負というところです。ストレスもそろそろいっぱいいっぱいになってきているので、なんとか今週を乗り越えたいです。

弊社久喜事務所の打ち上げを316日か318日のいずれかの日に、幹事の方が準備してくださっています。今からその日を楽しみにしています!

 

 2024311日)

今回は修士論文の第3章第2節第126回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そこでは、その権利がいつ確定しいずれの事業年度の益金に算入すべきかについて、「X(納税者、電気料金支払者)のA(電力会社)に対する本件過収電気料金等の返還請求権は、Aによって、昭和5912月頃、計量装置の計器用変成器の設定誤りが発見されたという新たな事実の発生を受けて、右両者間において合意が成立したことによって確定したとみるのが相当である。」として、返還に係る合意が成立した日の属する事業年度の益金に算入すべきとの判断を下している。

 

 

最近、うちの息子は「釣りスピリッツ」というゲームにはまっています。スマホやゲームセンターでもよくゲームしているみたいです。私も魚釣りが好きなので、似たのかなとも思います。「釣りスピリッツ」は、いろいろと工夫が施されていて、確かにおもしろいです。私も時間があったらやってみたいです。

でも、「釣りスピリッツ」は、簡単に魚が釣れてしまうので、本物の魚釣りのように忍耐は学べないのかなと思います。先日、家にある任天堂wiiで「めざせ!釣りマスター」というゲームを買って息子と遊びましたが、5才の子供にはまだ難しかったようで、なかなか釣れませんでした。よほど悔しかったようで、そのうちに泣き出してしまいました。かわいそうになったので、手取り足取り教えて、なんとか釣れるようになりました。

「めざせ!釣りマスター」のゲームも息子は気に入ったみたいで、また一緒に遊びたいです。

 

 202434日)

今回は修士論文の第3章第2節第125回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

また、最高裁平成41029日判決は、電気料金等が過年度において過大に請求、徴収されていた事実が後年度に至って発見され、その過大徴収電気料金の返還に係る収益の計上事業年度が争われた事例である。

 

1 訟務月報3981591

 

 今の時期は、1年間で1番の繁忙期で、毎日とても忙しくしています。胃腸や喉など体調も少し崩しました。315日の個人の確定申告期限まで、あと20日ほどになりました。なんとか、今の大変な時期を乗り越えたいです。

 

2024226日)

今回は修士論文の第3章第2節第124回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

そこでは、輸出取引につき、法律上は買主に船荷証券を提供した時点において商品の引渡しにより収入すべき権利が確定したものとみることができるが、輸出取引の経済的実態から既に船積時点で契約に基づく売主の引渡義務の履行が実質的に完了していることをもって、「船積時点において、売買契約による代金請求権が確定したものとみることができる。」とされている。1

 

1 民集4795278

 

 

先週の日曜日と月曜日の連休を利用して、息子とママと3人で千葉県鴨川市の鴨川シーワールドへ行ってきました。息子はシャチが大好きで、鴨川シーワールドに行きたがっていました。

鴨川シーワールドでは、天候にも恵まれて暖かく、風もほとんど吹いていませんでした。シャチのショーを見ましたが、思ったよりもすごかったです。シャチの頭の良さとスタッフの演技に感動しました。シャチの頭や体にスタッフを乗せて泳いだり、1回転のジャンプもしていました。シャチが水をお客さんにかけるのも名物のようで、ポンチョも売っていました。前の方の席に座っていたので、案の定、シャチにたっぷりと水をかけられました。

息子も大喜びでした。シャチのショーは2回も見てしまいました。シャチの他にも、マンボウやカクレクマノミなど、いろいろな魚や動物もいて大人でも十分楽しめました。また機会があったら、ぜひ訪れてみたいです。

 

2024219日)

今回は修士論文の第3章第2節第123回目を見ていきます。

不法行為の被害者を巡る課税上の問題点を論じてます。

今回は、損害賠償金の収益の計上時期を検討しています。

 

例えば、最高裁平成51125日判決1は、船荷証券が発行されている輸出取引による収益を取引銀行による荷為替手形の買取時としている会計処理が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準か否かが争われ、船積日基準をもって収益を計上することが相当であると判断した事例である。

 

1 民集4795278

 

 

先々週の土曜日に、母親と二人で埼玉県行田市にある古代蓮の里へ行ってきました。ロウバイが見頃かなと思って訪れたのですが、ロウバイはほぼ満開できれいに咲いていました。花の良い香りもしました。梅もちらほら咲いていました。

この日は、バードウォッチングは主な目的ではなかったのですが、母親が双眼鏡を持参していました。公園内の池にふと目をやると、なんとカワセミがいました。とてもラッキーでした。母親も喜んでいました。他にも、ヤマガラやシジュウカラやツグミ、コゲラなどいろいろな鳥をみることができました。少し風は吹いていましたが、穏やかな暖かい一日でした。

 

2024213日)

ご相談

担当:松岡

営業時間:平日9時~17時

埼玉・東京で会社設立手続きなら「格安・会社設立センター埼玉」にお任せください。株式会社、合同会社の設立、起業、独立開業に関するご相談から経理代行や税務などのサービスを経験豊富な税理士が承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
東京都(足立区・豊島区など全域)、埼玉県(川口市・さいたま市・草加市・越谷市・久喜市・川越市・所沢市・八潮市・春日部市・熊谷市など全域)

お問合せ受付中

お電話でのお問合せ

0120-50-9991

お問合せはお気軽にどうぞ
<営業時間>
平日9時~17時15分

ごあいさつ

代表の松岡です。親切・丁寧な対応を心がけております。お気軽にご相談ください。

まるなげ経理代行・決算申告のみのお客様も歓迎いたします!

税理士法人ティーダ総合会計

住所

<川口支部>
〒332-0021
埼玉県川口市西川口2丁目2−1 新堀ビル4階
<大宮支部>
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-419-8 4階
<久喜本部>
〒340-0211
埼玉県久喜市上内861-2

営業時間

平日9時~17時15分